表紙 世田谷区第二次多文化共生プラン 令和6年度~令和9年度 世田谷区 令和6年3月 はじめに 平成30年4月に施行された「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を基に、「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる多文化共生のまち せたがや」を基本理念とする多文化共生推進の行動計画として、 平成31年3月に「世田谷区多文化共生プラン」を策定し、5年が経過しました。 これまで、区は、区民及び事業者と本プランを共有し、一体となって、外国人の地域活動への参加促進、生活基盤の充実、多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消などに取り組んでまいりました。 この間、国内では、出入国管理及び難民認定法等の制度改正、SDGs(持続可能な開発目標)の推進、デジタル化の推進や新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への対応等、地域で暮らす私たちを取り巻く状況は大きく変化しました。 令和2年には、国が「地域における多文化共生推進プラン」を14年ぶりに改訂し、多様性と包摂性のある社会の実現による「新たな日常」の構築を掲げるとともにコミュニケーション支援、生活支援、意識啓発と社会参画支援に次ぐ4つ目の施策として、 新たに「地域活性化の推進やグローバル化への対応」を設けております。 こうした中で、2万5千人以上(令和6年2月1日時点)の外国人区民が住む世田谷区において、多文化共生のまちを実現するためには、区のみならず、区民やせたがや国際交流センター(クロッシングせたがや)をはじめとする関係団体・関係機関など様々な主体が 連携と協働を図りながら、課題解決に向けて取り組むことが重要となります。今後とも、関係する全ての方に、より一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 また、本プランの策定にあたり、区民の皆様をはじめ、区議会、世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会、多文化共生に関わる各支援団体の関係者などから、貴重なご意見を多数いただきました。 皆様のご協力に心よりお礼を申し上げますとともに、本プランの実現に向け、今後も皆様のご支援を賜りますこと、重ねてお願い申し上げます。 令和6年3月 世田谷区長 保坂 展人 目次 第1章 計画の背景  1 計画策定の趣旨・背景 6ページ  2 国、東京都、区の動向 7ページ   ⑴ 国の状況      7ページ   ⑵ 東京都の状況    10ページ   ⑶ 区の状況      12ページ 第2章 第一次プランの評価  1  第一次プランの評価について 22ページ 第3章 計画の概要  1  計画の位置づけ  28ページ   ⑴ 計画の位置づけ  28ページ   ⑵ 計画の期間    28ページ   ⑶ SDGsの推進  29ページ  2 計画の基本理念・基本方針 30ページ   ⑴ 基本理念  30ページ   ⑵ 基本方針 30ページ  3  計画の体系 32ページ  4  重点施策 33ページ   ⑴ 重点施策 33ページ   ⑵ 数値目標 34ページ 第4章 施策の展開  1  基本方針1 :誰もが安心して暮らせるまちの実現    36ページ   ⑴ 日本語支援の充実                  36ページ   ⑵ 行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進   38ページ   ⑶ 生活基盤の充実【重点】               40ページ   ⑷ 災害等に対する備えの充実              43ページ   ⑸ ICTを活用した環境整備                45ページ  2  基本方針2 :地域社会における活躍の推進       47ページ   ⑴ 多文化共生の地域交流促進              47ページ   ⑵ 地域活動への参加促進【重点】            49ページ   ⑶ 区政への参画推進                  50ページ  3  基本方針3 :多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消   51ページ   ⑴ 多様な文化を受け入れる意識の醸成【重点】          51ページ   ⑵ 学校教育における多文化共生に関わる教育の推進        54ページ   ⑶ 多文化共生・国際交流等を目的とした活動・団体支援の充実   55ページ 4   ⑷ 不当な差別的取扱いへの対応強化               56ページ 第5章 推進体制  1  推進体制   58ページ  2  推進体制図  60ページ  3  進行管理   60ページ 関連資料  1  世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例      62ページ  2  世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行規則  69ページ  3  世田谷区第二次多文化共生プラン(素案)に対する区民意見募集実施結果    71ページ  4  「世田谷区第二次多文化共生プラン」の策定の考え方について 答申      81ページ  5  出入国在留管理庁による在留外国人に対する基礎調査結果(令和3年度)    83ページ  6  区民への意見聴取結果                           90ページ  7  「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」委員名簿          108ページ  8  世田谷区国際化推進委員会設置要綱 109ページ  9  世田谷区国際化推進協議会設置要綱                     110ページ 第1章 計画の背景 1 計画策定の趣旨・背景 世田谷区では、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」(平成30(2018)年)の第9条に定める、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画として、平成31(2019)年3月に「世田谷区多文化共生プラン」(以下「第一次プラン」という。)を策定しました。 第一次プランでは、基本理念である「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」のもと、基本方針として「地域社会における活躍の推進」「誰もが安心して暮らせるまちの実現」「多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消」を掲げ、 共生社会の実現のためさまざまな施策を実施してきました。 区内在住の外国人人口は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少したものの、入国制限の緩和等により令和4(2022)年半ばから再び増加傾向にあり、令和6(2024)年2月時点ではコロナ禍前のピーク時(令和2(2020)年2月、23,124人)を上回り、過去最多の25,677人となっています。 令和5(2023)年7月の世田谷区将来人口推計では、区内在住の外国人人口は令和6(2024)年以降も増加し続け、令和24(2042)年には4万6,000人を超えて区の総人口に占める割合は約5%になると予測しています。 また、平成31(2019)年4月に施行された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」では、在留資格に「特定技能」が創設され、新たな外国人材の受入れを進めています。 このような動きから、今後外国人数の更なる増加や外国人住民の多国籍化が見込まれ、多文化共生施策の重要性はより高まってきています。 これらの社会情勢の変化に応じた新たなプランを策定するにあたり、令和4(2022)年に区が実施した「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」(以下、「意識・実態調査」という。)やヒアリング調査、区民意識調査などの結果を踏まえ、現状と課題を整理したうえで「世田谷区第二次多文化共生プラン」を策定しました。 本プランを基に、多様性を尊重する社会の実現をめざし、多文化共生の推進を図ります。 ※「多文化共生」とは、全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくことを言います(条例第2条2項)。 従って、本計画における「外国人等」は、外国籍を有する者及び外国にルーツのある日本国籍を有する者等を含むとともに、本計画は、国籍、民族等の異なる全ての人々を対象としています。 なお、第2章から第4章における事業名称等の「外国人」は、「外国人等」と同様の意味で用いています。 2 国、東京都、区の動向 (1)国の状況 ①在留外国人の人口 令和5(2023 )年1月1日における日本国内の在留外国人人口は299万3,839人と、前年に比べ28万9,498人増加しました。新型コロナウイルスの影響により、令和3(2021)年から2年連続で減少していましたが、3年ぶりに増加に転じ過去最多となっています。 また、令和5(2023)年4月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した新たな人口推計によると、2070年には在留外国人人口が939万人となり総人口の10.8%を占めると予測されています。 全国の総人口と外国人人口の推移のグラフがあります。 ②国籍・地域別外国人数 全国の在留外国人内訳(国籍・地域別)では、中国(24.5%)、ベトナム(16.1%)、韓国(12.8%)が上位となっています。 全国における国籍・地域別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ③在留資格別外国人数 全国の在留外国人内訳(在留資格別)では、永住者(27.3%)、技能実習(11.1%)、技術・人文知識・国際業務(10.7%)が上位となっています。 全国における在留資格別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ④国のこれまでの取組み 【多文化共生に向けた施策の推進】  令和2(2020)年に「地域における多文化共生推進プラン」が14年ぶりに改訂され、地方公共団体に対して、地域の実情を踏まえた多文化共生の推進に係る指針・計画などの見直しを行い、多文化共生施策の更なる推進が求められました。  また令和4(2022)年には、めざすべき共生社会のビジョンの実現に向けて、中長期的な重要課題及び具体的施策等を示す「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」が決定されました。 ◇平成30(2018)年12月:「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の取りまとめ ◇令和2(2020)年9月:「地域における多文化共生推進プラン」の改訂 ◇令和4(2022)年6月:「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」の決定 【出入国及び外国人の在留の公正な管理】  全ての人の出入国及び外国人の在留の公正な管理を図るため、平成31(2019)年4月に出入国在留管理庁が設置され、健全な国際交流、出入国審査や在留外国人の適正な管理などのほか、外国人住民と日本人住民が共生する社会の実現に向けた、外国人等の受入環境整備も行っています。  また、産業分野の人材不足を背景に一定の専門性・技能を有する外国人材を対象とする新たな在留資格「特定技能」の創設など、外国人材の受入れが拡大しています。 令和5(2023)年には、紛争避難民など、難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として認定し保護する手続を設け、また一方で、難民認定手続き中に送還が停止される規定に例外を設けるなど、新たな動きもありました。 ◇平成31(2019)年4月:「出入国在留管理庁」の新設 ◇平成31(2019)年4月:「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行、在留資格「特定技能」の創設 ◇令和5(2023)年6月 :「出入国管理及び難民認定法」改正法案の可決・成立 【日本語教育の推進に関する体制整備】  日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、令和元(2019)年に日本語教育の推進に関する法律が制定され、地域の状況に応じた日本語教育の推進が自治体の責務となりました。  また、令和5(2023)年には、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、居住する外国人等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備を目的とした法律が可決され、日本語教育機関の認定制度並びに、認定日本語教育機関の教員の資格が創設されました。 ◇令和元(2019)年6月:「日本語教育の推進に関する法律」の公布・施行 ◇令和2(2020)年8月:「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の作成 ◇令和3(2021)年10月:「日本語教育の参照枠」の取りまとめ ◇令和4(2022)年11月:「地域における日本語教育の在り方について(報告)」の取りまとめ ◇令和5(2023)年5月:「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」の可決・成立 (2)東京都の状況 ①在留外国人の人口 東京都の住民基本台帳による外国人人口は、令和6(2024)年1月現在で64万7,416人となっています。全国と同様に、平成26(2014)年以降増加し続けていた外国人人口は、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに大きく減少していましたが、令和5(2023)年には再び増加に転じ、令和6(2024)年には過去最多となっています。 東京都における総人口と外国人人口の推移のグラフがあります。 ②国籍・地域別外国人数 東京都の在留外国人内訳(国籍・地域別)では、中国(39.4%)、韓国(14.3%)、ベトナム(6.5%)が上位となっています。 東京都における国籍・地域別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ③在留資格別外国人数 東京都の在留外国人内訳(在留資格別)では、永住者(28.2%)、技術・人文知識・国際業務(16.3%)、留学(15.7%)が上位を占めています。 東京都における在留資格別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ④東京都のこれまでの取組み 東京都は、東京における多文化共生社会の実現に向けた取組を推進するため、平成28(2016)年2月に「東京都多文化共生推進指針」(以下「指針」という。)を策定しました。 本指針では、基本目標に「多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現」を掲げるとともに、「日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備」、「全ての外国人が安心して暮らすことができ、また生活をより楽しむために必要なサポートの充実」、 「グローバル都市にふさわしい、多様性を尊重し、共に支え合う意識の醸成」という3つの施策目標を設定しています。 指針に掲げた目標を推進するため、令和2(2020)年10月に一般財団法人(令和5(2023)年4月より公益財団法人)東京都つながり創生財団を設立し、連携しながら在住外国人に対する生活情報・防災情報の一元的な提供や、多言語による相談の対応、「やさしい日本語」の普及啓発など各種取組みを進めています。 また、国による「日本語教育の推進に関する法律」や「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の策定など、地域日本語教育の推進に関する動きを受け、令和5(2023)年3月、「東京における『地域日本語教育の体制づくり』のあり方」を示し、地方公共団体が主体的に地域日本語教育の体制づくりを進めていく上で共通して踏まえるべき視点や目標等についてまとめています。 (3)区の状況 ①在留外国人の人口 世田谷区内の在留外国人は、平成20(2008)年のリーマンショック前後と平成23(2011)年の東日本大震災以降に一時的に減少となりましたが、平成26(2014)年以降は増加し続け、令和2(2020)年は2万3,000人を上回りました。 その後、国や都と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少しましたが、令和5(2023)年には大きく増加に転じ、令和6(2024)年1月には過去最多の2万5,537人となっています。 区の総人口と外国人人口の推移のグラフがあります。 また、東京都23区内の外国人人口の割合は、新宿区が12.40%ともっとも高く、世田谷区は2.72%で23区中第23位です。しかし、実数では、23区中第10位となっています。 ②国籍・地域別外国人数 世田谷区の在住外国人内訳(国籍・地域別)では、29.2%が中国、16.6%が韓国・朝鮮となり、この2つの国籍・地域で半数近くを占めます。外国人住民の国籍数は、約150か国(その他・無国籍含む)あり、第一次プラン策定時の平成30(2018)年(135 か国)に比べ多国籍化が進んでいます。 また、国や都と比べ、米国・英国が上位にきていることが特徴として挙げられます。 世田谷区における国籍・地域別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ③在留資格別外国人数 世田谷区の在住外国人内訳(在留資格別)では、27.0%が永住者、18.5%が技術・人文知識・国際業務となり、この2分類を合わせると約46%となります。 第一次プラン策定時の平成30(2018)年1月時点では留学が2位でしたが、近年では技術・人文知識・国際業務が留学を上回っています。 世田谷区における在留資格別の在留外国人内訳の円グラフがあります。 ④年齢階級別人口 日本人住民と外国人住民の人口を年齢別にみると、日本人住民は50代が最も多くなっていますが、外国人住民は20代が最も多く、区内の20代の約6%を占めています。 ⑤世田谷区のこれまでの取組み 世田谷区では、これまでも外国人住民や外国にルーツをもつ子どもたちの生活支援に向けた様々な取組みを進めてきました。平成4(1992)年度からは、外国人等が基礎的な日本語を習得するために、青少年交流センター池之上青少年会館において、外国人向けの日本語教室をスタートさせました。 また、平成15(2003)年度からは、世田谷区立梅丘中学校内に、「帰国・外国人教育相談室」を開設し、「帰国・外国人・生徒指導支援校(区内小学校3校・中学校1校)」との連携のもと、帰国・外国人児童・生徒の教育や相談指導の充実を図っています。(平成13(2001)年度から平成17(2005)年度までは、文部科学省の指定事業として実施。) また、近年の訪日外国人旅行者及び外国人住民の増加や、東京2020大会に向けた気運の高まりを踏まえ、平成28(2016 )年4月には、多文化共生を推進する専管組織として国際課を設置し、取組みの拡充を始めました。 平成28(2016)年度には、区内の日本人住民と外国人住民による、地域の国際化を考える意見交換会を実施しました。また、平成29(2017)年度には、意見交換会に加え、外国人等を支援するボランティアの養成として、多文化ボランティア講座と日本語サポーター講座を開催しました。さらに、日本語を母語としない方に、必要とする地域の情報を正しく理解してもらうため、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」を策定しました。 平成30(2018)年4月には、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を施行し、この条例に基づき、第一次プランを策定しました。 また、区を取り巻く国際社会の状況等を踏まえ、区の国際政策の体系及び推進体制の視点を整理した「これからの国際交流のあり方」を策定するとともに、新たな国際施策をより効率的・効果的にするため、令和2(2020)年4月、公益財団法人せたがや文化財団に国際事業部を新設し、多文化共生に関する交流や情報発信の拠点となる「せたがや国際交流センター」を開設しました。 令和3(2021)年には、出入国在留管理庁の「外国人受入環境整備交付金」を活用し、庁内の窓口等に配置したタブレット端末にテレビ電話通訳サービスを導入しました。これにより、来庁した外国人等に対しスムーズかつ的確な案内や対応ができる環境を整えています。 また、同年11月には外国人等のための専門相談事業を円滑に進めるため、「東京外国人支援ネットワーク」に加盟し、ネットワーク間での相互連絡・情報交換を進めながら、外国人のための無料専門家相談会を協働で実施しています。 令和4(2022)年3月には、ロシア連邦によるウクライナ侵攻に伴い、日本に入国するウクライナ避難民を世田谷区として受け入れ、日常生活の支援を行うにあたり、その具体的な課題及び支援の内容を検討するため、「世田谷区ウクライナ避難民の受入れ及び支援に関するプロジェクトチーム」を設置しました。 また、同年6月には、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が難民問題の解決に向けて、自治体との連携強化をめざして取り組むグローバルキャンペーン「難民を支える自治体ネットワーク」に区が賛同を表明し、7月に署名式を実施しました。区では、せたがや国際交流センターと連携し、区内イベントの実施や施設での啓発物の展示、戦争や難民をテーマとした映画の上映会開催など、機会をとらえて難民への理解促進に努めています。 コラム1 せたがや国際交流センターについて 多文化共生に関する情報発信や活動団体のネットワーク作りの拠点として、令和2(2020)年4月、三軒茶屋駅上にせたがや国際交流センター(クロッシングせたがや)を開設しました。 せたがや国際交流センターでは、主に外国にルーツのある人や、地域で活動している団体、国際交流や多文化共生に興味のある人に向け、暮らしに役立つ情報提供、地域活動団体の紹介や、暮らしにおける困りごとの相談窓口の案内を行っています。 また、日本人住民・外国人住民が、互いの文化について理解を深めるための講座や交流イベントの開催、交流に関わる活動団体相互のネットワークの拡充・活性化を図り、外国人住民の地域社会への参画や、地域活動の場を広げていくことをめざしています。 せたがや国際交流センターと世田谷区は、次のような役割分担で多文化共生施策に取り組んでいます。 せたがや国際交流センターの役割 ●多文化共生や国際交流等に関する情報発信、相談先の紹介(海外との交流や人権等に関する展示、SNSやメールマガジン等を活用した情報発信など) ●区民が主体的に行う活動の支援、交流の担い手育成(多文化理解講座の実施など) ●区民参加型の国際交流イベントの実施など、多様な交流を通じた地域活性化(外国人向けまち歩きツアー、にほんご交流会、子ども企画、国際メッセの実施など) ●活動のネットワーク化及び国内外に向けた国際交流、国際貢献、国際協力活動(国際交流活動団体の紹介、多文化理解講座でのワークショップの実施など) 世田谷区の役割 ○国際政策に係る計画・戦略の策定及び進行管理(計画策定、外国人区民向け調査の実施など) ○行政情報の多言語化や外国人区民への生活支援(公共施設案内やホームページなどの多言語化、ライフインセタガヤの発行、無料専門家相談会の実施など) ○多文化共生の意識啓発や国際理解教育(国際メッセの実施、職員向け研修、児童・生徒への国際理解教育など) ○姉妹都市交流や教育交流、行政レベルでの国際交流事業 せたがや国際交流センターからのメッセージ 愛称である「Crossing Setagaya」は、外国人の方にも親しみやすく、そして、さまざまな人が出会い、つながり、ひろがっていく交差点のような存在を目指して名付けられました。 日本人と外国人、多様なルーツをもつ人たちが、よりよい関係を築いていけるように…。私たちは、世田谷に暮らす外国人をはじめ、外国人と一緒に活動している人たちから学び、交流する機会を提供し多文化共生を推進します。 国籍を問わず、誰もが持てる力を発揮して一緒に住みやすいまちを作っていけるとよいと思っています。 窓口は、火曜日から日曜日まで、午前10時から午後6時まで開いています(月曜日が休館日)。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。ご相談は電話、Webサイトでも受け付けています。 イベントのお知らせやボランティア募集の情報等をWebサイト、メールマガジン、SNSで発信していますので、ご購読、フォローをお願いします。また外国人向けに生活に役立つ情報を掲載した「Crossing Setagaya Newsletter」(英語版、中国語版、「やさしい日本語」版)を毎月発行し、区の施設やご希望の団体、学校等に配布しています。 第2章 第一次プランの評価 1 第一次プランの評価について 多文化共生の推進に向け、数値目標として掲げた「多文化共生施策が充実していると思う区民の割合」は、令和5(2023)年度の調査では37.7%と、第一次プラン策定時と比較して6.2ポイント上昇しましたが、目標値の80%には届かない結果となりました。 第一次プランでは、「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる多文化共生のまち せたがや」の基本理念に基づき、3つの基本方針で多文化共生施策を展開してきました。 基本方針ごとの取組み、数値目標に対する結果及び評価は、以下のとおりです。 基本方針1 地域社会における活躍の推進 施策及び主な取組み ○多文化共生の地域交流促進 トライアングルフェスタの実施、三茶de大道芸の実施、せたがや国際メッセの実施、国際交流ラウンジの実施、English Tableの実施 ●【重点】地域活動への参加促進 町会・自治会など地域活動団体に対する理解促進、「おたがいさまbank」への登録促進、外国人ボランティアの活用拡大 ○外国人の区政参画推進 各会議体等における外国人の参画促進、区民意識調査の実施、外国人との意見交換会の実施、外国人アンケート調査の実施 主な実績(令和4(2022)年度) ・三茶de大道芸 来場者数約100,500人 ・せたがや国際メッセ 来場者数約2,000人 ・「おたがいさまbank」 登録者数3,218 人(令和5(2023)年3月時点) ・外国人との意見交換会 外国人参加者数30人  ・外国人区民の意識・実態調査 回収数199件(10.1%) 重点施策に基づく数値目標及び結果 外国人の地域活動への参加が促進されていると思う区民の割合(区民意識調査) 第一次プラン策定時数値 12.1%(2019年) 2023年度結果数値  15.6% 目標値(2023年度末)80%以上 評価 コロナ禍において、せたがや国際メッセのオンライン開催、アーカイブ配信など、実施方法を工夫し、区民の多文化共生の意識啓発に取り組んできました。また、外国人区民の意識・実態調査や外国人アンケート、外国人との意見交換会を通して、在住外国人の生活状況並びに区に対する満足度やニーズなどについて、改めて認識することができました。 数値目標とした「外国人の地域活動への参加が促進されていると思う区民の割合」は、第一次プラン策定後3.5ポイント上昇しましたが、目標値には届かない結果となりました。 コロナ禍の影響もあり、ボランティアのみならず、外国人の方等についても、区の事業への参加・活躍の機会を十分に設けることができませんでした。第二次プランの策定にあたり、コロナ禍に学んだ様々な事業の手法を活かしながら、多言語、「やさしい日本語」等を活用し、より多くの方が参加できる、参加しやすい場づくりに努めることが必要です。 基本方針2 誰もが安心して暮らせるまちの実現 施策及び主な取組み 〇外国人への日本語支援 外国人向け日本語教室の拡充、せたがや日本語サポーター講座の実施、外国人児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣、外国人児童・生徒の保護者に対する通訳の派遣 〇行政情報の多言語化等の推進 「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」の活用促進、職員向け「やさしい日本語」研修等の実施、各種行政冊子、チラシ等の多言語化、公共施設館名表示の多言語化 ●【重点】生活基盤の充実 外国人相談窓口の運営、「ライフ・イン・セタガヤ」の配付、(仮称)多文化情報コーナーの整備・運営、帰国・外国人児童・生徒のための教育相談室の運営 ○災害等に対する備えの充実 外国人向け防災教室の実施、地域の防災訓練への外国人の参加促進、「災害時区民行動マニュアル」(マップ版)多言語版の配布、広域避難場所標識の多言語化 ○ICTを活用した環境整備 ホームページの多言語表示及び自動翻訳サービスの運営、外国人向けページの充実、タブレット端末等の活用促進、公衆無線LAN環境の整備拡充 主な実績(令和4(2022)年度) ・外国人向け日本語教室 年3期実施:参加者数63人  ・せたがや日本語サポーター講座 参加者数(初級)78人(中級)19人 ・外国人児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣(小学校)29 校70人(中学校)12 校17 人、外国人児童・生徒の保護者に対する通訳の派遣(小学校)15校延べ37回(中学校)10校延べ23回 ・職員向け「やさしい日本語」研修 受講者数63人 ・庁内における多言語冊子・チラシ数30種 ・「ライフ・イン・セタガヤ」の印刷部数 計3,500部 ・せたがや国際交流センター(クロッシングせたがや)来館者数 4,012人 ・帰国・外国人児童・生徒のための教育相談室 相談件数558件 ・外国人向け防災教室 開催回数6回 ・タブレット端末によるテレビ電話通訳サービスの利用件数438件 重点施策に基づく数値目標及び結果 外国人の生活基盤が充実していると思う区民の割合(外国人アンケート調査) 第一次プラン策定時数値 38.0%(2019年) 2023年度結果数値 52.5% 目標値(2023年度末) 80%以上 評価 日本語教室については、参加希望者の増加に伴い、令和5(2023)年度に年3期から年5期に拡充し、またコロナ禍においてはオンラインで授業を実施するなど、外国人等が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語の支援を実施しました。 令和3(2021)年には、出入国在留管理庁の「外国人受入環境整備交付金」を活用し、庁内に配置したタブレット端末7 台にテレビ電話通訳サービスを導入し、窓口等での外国人へのスムーズかつ的確な案内や対応ができる環境を整えています。 また、令和4(2022)年度から、無料専門家相談会を開催するなど、外国人相談体制の強化に努めました。 さらに、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に基づき、広報物や施設の案内板等の多言語化を進めるとともに、「やさしい日本語」についても、毎年職員向けの研修を行い、積極的に活用するなど、認知・理解度の向上にむけて啓発に努めました。 数値目標とした「外国人の生活基盤が充実していると思う区民の割合」は、目標値の80%には届いていませんが、第一次プラン策定後14 .5ポイント上昇し、令和5(2023)年度には50%を超える結果となりました。 一方で、意識・実態調査結果からは、区の取組みについて「ライフ・イン・セタガヤ」では74.0%、「外国人相談窓口」では63.7%が「知らない」と答えるなど、必要な方に情報が届いていない状況が明らかになりました。 同調査では、区からの情報発信のニーズについても聞いているため、この結果を踏まえ、取組みの充実に加えて認知度の向上に向けて、外国人等にわかりやすい、効果的な情報発信を強化する必要があります。 基本方針3 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 施策及び主な取組み ●【重点】多様な文化を受け入れる意識の醸成 キネコ国際映画祭の実施、せたがや魅力再発見ツアーの実施、人権啓発イベントの実施、ホストタウン交流イベントの実施、区民向け多文化共生講座の実施、せたがや多文化ボランティア講座の実施、職員向け人権研修の実施 ○学校教育における多文化共生に関わる国際理解教育の推進 海外派遣等を通じた国際交流事業の拡充、国際理解教育の充実、小学校「外国語」への対応、多様な手法による英語教育の充実、多文化共生事例の紹介 ○多文化共生・国際交流活動団体の支援 国際平和交流基金助成による団体支援、せたがや国際活動団体ガイドブックの配付 ○不当な差別的取扱いへの対応 男女共同参画・多文化共生施策に対する苦情や意見の申立て、相談等への対応 □主な実績(令和4(2022)年度) ・キネコ国際映画祭 参加者数86,332人、人権啓発イベント 来場者数137人 ・ホストタウン交流イベント 定員80人(応募人数594人) ・外国人のためのまち歩きツアー 参加者数30人 ・多文化理解講座 実施7回:参加者数延べ307人 ・にほんご交流会 実施4回:参加者数延べ222 人 ・国際平和交流基金 助成件数1件 重点施策に基づく数値目標及び結果 外国人に対する誤解や偏見が解消されていると思う区民の割合(区民意識調査) 第一次プラン策定時数値 34.0%(2019年) 2023年度結果数値 31.1% 目標値(2023年度末) 80%以上 外国人に対する誤解や偏見が解消されていると思う区民の割合(外国人アンケート調査) 第一次プラン策定時数値 44.0%(2019年) 2023年度結果数値 42.5% 目標値(2023年度末) 80%以上 評価 コロナ禍の影響でイベントや講座等を中止した年もありましたが、様々な機会を捉えて多様な文化を理解し合える意識の啓発を進めてきました。 コロナは地域での団体の活動にも影響し、国際平和交流基金の助成については、周知に努めてきましたが、申請団体数は大幅に減少しています。 数値目標とした「外国人に対する誤解や偏見が解消されていると思う区民の割合」は、区民意識調査、外国人アンケート調査ともに第一次プラン策定後若干減少しており、目標値に対しても届かない結果となりました。 意識・実態調査の結果から、回答者のうち約16%の方が、コロナの影響により外国人に対する偏見や差別(会社の取引先から、社員(外国籍)を特定して在宅勤務にしていないのかと言われた等)で困った、と答えていることから、これまでになかった新たな差別の発生が原因の一つと推測されます。 偏見・差別の解消に向けて、引き続き多文化共生の意識の啓発に努めていく必要があります。 第3章 計画の概要 1 計画の位置づけ (1)計画の位置づけ この計画は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第9条に定める、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画です。 「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」に示されたビジョンや基本方針と整合を図りつつ、「世田谷区第二次男女共同参画プラン後期計画」等他の行政計画と補完・連携しあうものとして位置づけます。 なお、本計画における地区・地域における取組みについては、世田谷区地域行政推進計画との整合を図ります。 計画の位置づけのイメージ図があります。 (2)計画の期間 令和6(2024)年度から令和9(2027)年度を計画の期間とします。なお、計画期間中に、社会情勢等の変化などにより、計画に新たに盛り込むべき事項等が生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 (3)SDGsの推進 SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs ))は、経済・社会・環境の3つのバランスが取れた社会を目指すための国際目標であり、平成27(2015)年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられています。 令和12(2030)年までに持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットから構成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。 SDGsが掲げる目標や方向性は、地域課題の解決に資するものであることから、区はSDGsと関連づけながら本プランの推進を図ります。 本計画に関連するSDGsゴール 目標1 【貧困】 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。 目標3 【保健】 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。 目標4 【教育】 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。 目標5 【ジェンダー】 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。 目標8 【成長・雇用】 すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する。 目標10【不平等】 国内及び各国家間の不平等を是正する。 目標11【まちづくり】 住み続けたいと思えるまちづくりを進める。 目標16【平和】 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 目標17【実施手段】 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。 2 計画の基本理念・基本方針 (1)基本理念 「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」 (2)基本方針 基本方針1  誰もが安心して暮らせるまちの実現 【条例第8 条⑹及び⑺】  言葉や文化の違いによる生活上の不便や不安を解消できるように、多言語、「やさしい日本語」(次ページコラム参照)での情報提供や日本語学習の支援をはじめとした、生活全般にわたっての支援を行います。 基本方針2   地域社会における活躍の推進 【条例第8 条⑻及び⑼】  外国人等が、地域社会の一員として様々な活動に参加し貢献できるように、外国人等自らが地域課題を捉え、参画する機会をつくります。 基本方針3   多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消【条例第8 条⑻及び⑽】  誰もが参加しやすい、多様な文化についての理解を深める機会をつくるとともに、人権に関する意識の醸成等を通じ、外国人等への偏見や差別の解消をめざします。 コラム2 「やさしい日本語」とは  「やさしい日本語」とは、外国人や高齢者、障害のある人などにもわかるように配慮して、簡単にした日本語のことです。平成7(1995)年の阪神・淡路大震災では、言葉が理解できず必要な情報を受け取れないなどのことから、日本人住民と外国人住民では外国人住民の方が被害を受けている割合が高かったことが分かっています。 そこで、そうした人達が災害発生時に適切な行動をとれるように考え出されたのが「やさしい日本語」であり、一文を短くする、難しい言葉やあいまいな表現は使わないようにする等のポイントがあります。 災害時のみならず、日本人住民と外国人住民が地域で共に暮らし活躍していく多文化共生社会の実現には、お互いに歩み寄りながらコミュニケーションをとる「やさしい日本語」の活用が重要です。  こうした背景を踏まえ、国は「やさしい日本語」の活用を促進するため、令和2(2020)年に 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を策定し、同年10月に「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン~話し言葉のポイント~」を、令和5(2023)年3月には「やさしい日本語の研修のための手引」を公表しています。 世田谷区では、平成29(2017)年12月に、日本語を母語としない方にどのように情報を届けるか、必要とする地域での情報をどのようにして正しく理解してもらうか、情報を発信する担当者に向けての考え方を整理した「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」を作成し、その中で、「やさしい日本語」について掲載しています。 ●「やさしい日本語」で伝えるポイント 1 .難しい言葉は使わず、簡単な言葉に言い(書き)換える。 2 .あいまいな表現は使わず、具体的に伝える。    (例)結構です。(外国人等には肯定か否定かわかりません。) 3 .漢字にはルビ(ふりがな)をつける。 4 .外来語(カタカナ語)はなるべく使わない。    (例)スキーム⇒計画、デリバリー⇒配達 5 .文末はなるべく「です」「ます」「してください」に統一する。 3 計画の体系 計画の体系のイメージ図があります。 基本理念 誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや 基本方針1 誰もが安心して暮らせるまちの実現 具体的施策 日本語支援の充実 行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進 【重点】生活基盤の充実 災害等に対する備えの充実 ICTを活用した環境整備 基本方針2 地域社会における活躍の推進 具体的施策 多文化共生の地域交流促進 【重点】地域活動への参加促進 区政への参画推進 基本方針3 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 具体的施策 【重点】多様な文化を受け入れる意識の醸成 学校教育における多文化共生に関わる教育の推進 多文化共生・国際交流等を目的とした活動・団体支援の充実 不当な差別的取扱いへの対応強化 推進体制 【国際化推進組織】 ○世田谷区 ・国際化推進委員会  ・国際化推進協議会(※一部、外部委員を含む) ○公益財団法人せたがや文化財団国際事業部(せたがや国際交流センター) 【条例に基づく区長の附属機関】 ○男女共同参画・多文化共生推進審議会 ・男女共同参画推進部会 ・多文化共生推進部会 ○男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会 【区民・関係団体・関係機関】 ○区民 ○事業者 ○大学 ○市民活動団体 ○大使館 等 4 重点施策 (1)重点施策 ①基本方針1に基づく重点施策=生活基盤の充実 外国人等が安心して地域で生活するためには、行政情報をはじめとした生活に係る様々な事柄についての情報が容易に得られ、困ったときにはいつでも相談ができる環境が必要です。 さらに、区民と行政が協働して教育、住宅、就労など、生活全般にわたっての支援を充実させることで、安心して暮らせるまちが実現します。以上から「生活基盤の充実」を重点施策と位置づけます。 ②基本方針2に基づく重点施策=地域活動への参加促進 外国人等が地域活動に参加することは、日本人住民・外国人住民双方にとって多文化共生の意識が広がり、お互いを理解することにつながります。 外国人等が町会・自治会などの地域コミュニティやボランティア活動に参加することで、新たな視点や発見が期待され、外国人等の方々が能力を発揮することで地域社会への帰属意識も高まります。以上から「地域活動への参加促進」を重点施策と位置づけます。 ③基本方針3に基づく重点秘策=多様な文化を受け入れる意識の醸成 年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無等にかかわらず、すべての区民が活躍できる多文化共生社会の実現には、互いの文化や習慣等の違いを知り、受け入れる意識の醸成が必要です。 交流活動や人権教育などを通じて、文化背景の異なる人々が、自身の、また互いの文化や習慣等への理解を深め、人権を尊重し合うことで、偏見や差別の解消に繋げることができます。以上から「多様な文化を受け入れる意識の醸成」を重点施策と位置づけます。 “多文化共生のまち せたがや” の実現に向けて  令和4(2022)年実施の意識・実態調査では、外国人であることを理由に日本人から偏見や差別を感じたことが「よくある」「ときどきある」と答えた方が、約46 %との調査結果が出ております。 ヒアリング調査からも、言葉が通じないことによる差別や、見た目や国籍・地域のイメージによる偏見など、日常生活で起こった様々な経験が挙げられ、未だ偏見・差別は解消されていないことが伺えました。  上記に掲げる「①生活基盤の充実」「②地域活動への参加促進」「③多様な文化を受け入れる意識の醸成」を引き続き重点施策として取組みを進め、本プランの基本理念である「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」の実現を目指します。 (2)数値目標 第一次プランの将来的な目標値・成果を踏まえ、各施策における第二次プランの数値目標を、段階的に以下のとおり設定します。 Ⅰ 多文化共生の推進に向けた数値目標(世田谷区民意識調査) 調査項目 多文化共生が進んでいると思う区民の割合 直近の状況(2023年度) 37.7% 目標値(2025年度末)  50% 目標値(2027年度末)  55%以上 Ⅱ 重点施策に基づく数値目標(世田谷区民意識調査) 調査項目 重点②外国人等の地域活動への参加が進んでいると思う区民の割合 直近の状況(2023年度) 15.6% 目標値(2025年度末)  25% 目標値(2027年度末)  30%以上 重点③外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合 直近の状況(2023年度) 31.1% 目標値(2025年度末)  40% 目標値(2027年度末)  45%以上 Ⅲ 重点施策に基づく数値目標(外国人アンケート調査) 調査項目 重点①外国人等の生活基盤が充実していると思う区民の割合 直近の状況(2023年度) 52.5% 目標値(2025年度末)  65% 目標値(2027年度末)  75%以上 重点③外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合 直近の状況(2023年度) 42.6% 目標値(2025年度末)  50% 目標値(2027年度末)  55%以上 第4章 施策の展開 基本方針1:誰もが安心して暮らせるまちの実現 (1)日本語支援の充実 外国人等が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語を習得できるよう、学習機会を拡充させるほか、必要に応じて日本語の支援を行います。 【現状と課題】  令和元(2019)年6月に、「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行され、地方公共団体は、地域の実情に応じた日本語教育の推進のための必要な施策の実施に努めることとされています。 区では、令和4(2022)年度より「東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」(文化庁「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」)を活用し、これまで日本語教室や日本語サポーター講座を実施してきました。  令和4(2022)年6月に区が実施した意識・実態調査では、約45%の外国人住民が日本語を勉強したいと回答しています。また、参加してみたい日本語教室では、「自分の家に近い」「中級・上級者向け」「オンラインで利用できる」の順に希望が多く、それぞれ4 割を超える結果となりました。  外国人等が地域社会で自立した生活を送るために、オンライン学習や通いやすさに配慮した日本語習得機会の提供など、外国人等のニーズに沿った日本語支援が必要となります。 【施策の方向性】 ・外国人等が地域社会で自立した生活を送るため、学習ができる時間に限りがある方などでも参加できる、参加しやすい学習機会の提供と積極的な啓発を行います。 ・オンラインの活用など、新型コロナウイルス感染症拡大の時期に学んだ手法を継続して事業に活かします。 ・地域日本語教育コーディネーターを中心に、地域日本語教育に携わる各主体と情報共有を行いながら、日本語教室への参加だけに留まらない地域との連携や交流を通した日本語学習機会など、多様な手法による日本語教育機会の創出について検討し、拡充を図ります。 ・国の日本語教育の方針に基づき、東京都の動向を確認しながら、区の状況に応じた地域日本語教育のあり方についての検討に着手します。 事業名(取組内容)、所管課 外国人向け日本語教室の拡充(せたがや国際交流センター)  日本語を初めて学ぶ外国人等に対し、日常生活における会話程度の日本語を習得する機会の拡充を図ります。 にほんご交流会の実施(せたがや国際交流センター)  外国人住民と日本人住民が少人数のグループに分かれ、それぞれのテーマに沿って「やさしい日本語」で会話をする交流会を実施します。 せたがや日本語サポーター講座の実施(せたがや国際交流センター)  日本語支援のボランティア活動を考えている区民を対象に、日本語をサポートするうえでの役立つ基礎知識が学べる講座を実施します。 外国人児童・生徒に対する日本語指導等補助員の派遣(教育指導課)  外国人等の児童・生徒に対して日本語指導及び生活習慣の指導補助を行います。 オンラインでの日本語学習に関するウェブサイト等の情報提供(文化・国際課)  日本語を学びたいが、時間や場所に制限がある外国人等に対し、オンラインで自主学習ができるツール等の紹介・提供を行います。 地域日本語教室との情報連絡会の実施(文化・国際課)  地域日本語教育の推進のため、区内各地域のボランティアによる日本語教室との情報共有等を行う機会として、情報連絡会の充実を図ります。 (2)行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進  外国人等が地域社会で生活していくうえで必要となる情報や、公共施設など、多くの区民が利用する場所のサイン等について、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に則って多言語化を推進するとともに、「やさしい日本語」の普及に努めます。 【現状と課題】  世田谷区の外国人住民の数は年々増加しており、その国籍・地域は様々です。  意識・実態調査から、区役所利用時に困ったことでは、「どの窓口を利用していいかわからなかった」「ことばが通じなかった」が14 .3%と最も高い結果となりました。 外国人等にとって言葉の問題は大きく、区は今後も、行政情報の多言語化や「やさしい日本語」の活用を進め、外国人等に分かりやすい情報発信に努めることが重要です。 また、ヒアリング調査からは、文字フォントによって外国人等には読みづらいものもあるとの声が挙がっています。情報発信にあたり、視覚的に見やすく、理解しやすい表記で行政情報を作成することも必要となります。 【施策の方向性】 ・外国人等が地域社会で生活する中で、言語が分らないことに起因する困りごとが起こっている調査結果を踏まえ、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に則り、外国人等に向けた情報を発信する際の多言語化を更に推進します。 ・「やさしい日本語」の認知・理解をより高めるため、職員への研修を含め幅広く啓発に努めながら、区全体での活用を強化していきます。 ・外国人等に向け、よりわかりやすい情報を提供できるよう、ユニバーサルデザインに留意しながら、情報発信を行います。 事業名(取組内容)、所管課 ① 情報発信における多文化共生意識の醸成 「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」の活用促進(文化・国際課)  日本語を母語としない方にどのように情報を届けるか、必要とする地域の情報をどのようにして正しく理解してもらうか、情報を発信する担当者に向けての考え方を整理した「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」の活用を促進するとともに、広く区民に向けても活用を促します。 ユニバーサルデザインのまちづくりに関する普及啓発(都市デザイン課)  ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、能力に関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように生活環境を構築する考え方です。  また、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティなどの多様性を尊重した視点も必要です。  できるだけ多くの人にとってわかりやすいデザインとその考え方を示したガイドライン(情報のユニバーサルデザインガイドライン)の普及や職員向け研修をはじめ、区民向けユニバーサルデザインワークショップ等により、ユニバーサルデザインのまちづくりに必要な啓発を行います。 職員向け「やさしい日本語」研修等の実施(文化・国際課 研修担当課)  「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人等や高齢者、障害者にも分かりやすく、情報を発信する日本人にも使いやすいように考案された日本語のことです。  各職場において、「やさしい日本語」で対応できるよう、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」を活用し、職員向けに研修を実施します。 ②サイン等の多言語化 各種行政冊子、チラシ等の多言語化及び「やさしい日本語」の活用(関係各課)  各課で作成する各種行政冊子、チラシ等の多言語化、「やさしい日本語」の活用を進めます。(関係各課) 公共施設館名表示の多言語化(各総合支所)  公共施設館名表示の多言語化を進めます。 区広報板の多言語化(地域行政課)  区広報板の多言語化を進めます。 街区表示板、街区案内図の多言語化(住民記録・戸籍課)  街区表示板、街区案内図の多言語化を進めます。 施設名表示(総合運動場・総合運動場温水プール・大蔵第二運動場・千歳温水プール)の多言語化(スポーツ施設課)  総合運動場・総合運動場温水プール・大蔵第二運動場・千歳温水プールの施設名表示について多言語化を進めます。 館内での多言語アナウンス(総合運動場・総合運動場温水プール・大蔵第二運動場・千歳温水プール)の実施(スポーツ施設課)   総合運動場・総合運動場温水プール・大蔵第二運動場・千歳温水プールについて、多言語での館内アナウンスを実施します。 喫煙場所標識、路上喫煙禁止路面標示シートの多言語化(環境保全課)   喫煙場所標識、路上喫煙禁止路面表示シートの多言語化を進めます。 公園施設利用案内の多言語化(公園緑地課)    公園施設利用案内の多言語化を進めます。 英語・中国語・「やさしい日本語」によるNewsletterの発行(せたがや国際交流センター)  月に一度、外国人等にお知らせしたい情報を、「やさしい日本語」及 び区民ボランティアにより英語と中国語に翻訳し、出張所・まちづくりセンター等で配布します。 日本語以外を母語とする人々への利用案内等(中央図書館)  各区立図書館において、利用案内等の多言語化に一層努めるとともに、「やさしい日本語」やサインを活用し、日本語以外を母語とする方にも図書館の使い方が理解できるようにします。 新たなサイン等を設置、更新する場合は、内容を確認し、統一した表記での多言語化を進めます。 (3) 生活基盤の充実【重点】  外国人等が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談できるように、生活相談のための窓口を運営するとともに、教育、住宅、就労など、地域で暮らすうえで必要不可欠な生活基盤の充実を図ります。 【現状と課題】  意識・実態調査では、日常生活においての困りごとが、「特にない」が42.1%と、最も高い結果となりました。 一方で、困りごとの内容については、住居に関すること、出産や子育てに関することなど、それぞれの分野で、「外国人であることを理由に住むことを断られた」「(病院で)言葉が通じずコミュニケーションが取れなかった」「子どもが母国語・母国文化を十分に理解していない」「子どもが通っている学校の先生とうまく意思が通じない」「仕事の募集や採用が少なかった」などが多く挙がり、様々な困りごとを抱える外国人住民の状況も明らかになりました。  また、支援に関して外国人住民が望むこととしては、「どこに相談すればよいかを適切に教えてくれる」の割合が、48.0%と最も高い結果となっています。  これまで区が実施してきた、区の外国人相談をはじめとする相談体制の安定した運営に加え、庁内の横断的な連携により、外国人等が、住宅、就労、子育て等の問題を抱えたまま孤立することがないよう、お部屋探しサポート事業や三茶おしごとカフェ、おでかけひろば事業など、それぞれ必要な情報を得ることができる環境づくりが必要となります。 【施策の方向性】 ・外国人等が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談できる窓口については、引き続き安定した運営を行います。 ・交流、言葉、就労、住宅、子育てなど、様々な分野における外国人等の困りごとの解決に向け、関係各課と取り組むとともに、せたがや国際交流センター等とも連携し、取組みの充実及び周知に努めます。 ・区では十分なアプローチが難しい就労支援などについては、適切な案内に繋がるよう、国、東京都等で実施する支援内容や事業者の取組事例などの情報収集・提供に努めます。 事業名(取組内容)、所管課 外国人相談窓口の運営(世田谷総合支所地域振興課)  外国人等の日常生活や区政に関する相談を、相談員が英語、中国語で 受け付ける窓口を運営します。また、タブレット端末等による通訳サービスを利用し、その他の言語での相談にも応じます。 区内転入者向け生活情報冊子(ライフ・イン・セタガヤ等)の充実(文化・国際課)  区内に転入する外国人等に向けた、生活に必要な情報を多言語で分か りやすく記載した外国語版生活便利帳「ライフ・イン・セタガヤ」等の配付を継続するとともに、内容を見直し、更なる充実を図ります。 国際化推進事業協力員制度の活用(文化・国際課)  外国語の能力や、国際的知識等をもつ職員を国際化推進事業協力員として登録し、各職場で外国語での対応が必要となったとき、協力員が所属をこえて、通訳などの対応や、国際交流に関する職務に対応します。 タブレット端末による通訳サービス等の活用促進(文化・国際課)  通訳アプリケーションを導入したタブレット端末等の配置窓口を拡大することにより、外国人等の来庁者等と円滑なコミュニケーションを図ることで、窓口業務の効率化と窓口サービスの向上につなげます。 せたがや国際交流センター(クロッシングせたがや)の運営(せたがや国際交流センター)  国際交流センターでは、外国人等の暮らしに役立つ情報や、地域の国際交流活動の情報をお知らせするとともに、暮らしにおける困りごとの相談を解決するための案内を行います。また、多文化共生につながる事業を実施します。 労働に関する情報提供(工業・ものづくり・雇用促進課)  三茶おしごとカフェにおいて、外国人等が多言語で労働や求職に関す る相談をすることができる東京都労働相談情報センターや東京外国人雇用サービスセンター等の情報提供を行います。 医療に関する情報提供(保健福祉政策課)  外国語で受診できる医療機関や日本の医療制度を外国語で案内する医療情報センター「ひまわり」のホームページ・テレフォンサービス、医療機関向けの電話による救急通訳サービス、初期救急診療所等、医療に関する様々な情報提供を行います。 外国人介護人材の受入支援(高齢福祉課)  区内介護事業所が外国人人材の受入れを検討するにあたり、国や都の外国人人材に関する支援制度の周知を行うとともに、外国人住民が働きやすい環境づくりについて検討します。 外国人等に対する民間賃貸住宅の空き室情報の提供(居住支援課)  区内に在住する外国人等に対し、「お部屋探しサポート」を通じて、民間賃貸住宅の空き室情報を提供し、円滑に民間賃貸住宅に入居できる環境の整備に取り組みます。 居住支援協議会における入居支援策の検討(居住支援課)  居住支援協議会において、不動産団体・居住支援法人・NPO等との連携方策等、入居先を探す住宅確保要配慮者(外国人住民含む)及び不動産オーナーの不安解消に資する入居支援策について検討します。 帰国・外国人児童・生徒のための教育相談室の運営(学務課)  帰国・外国人教育相談室と 4校の指導支援校(小学校 3校・中学校 1校)の連携のもと、帰国・外国人児童・生徒・保護者への支援を行います。 外国人等児童・生徒の保護者に対する通訳の派遣(教育指導課)  外国人等の児童・生徒の保護者に対して、通訳を派遣し、通学上不可欠な事項等、子どもの教育指導に関わる話し合いを円滑に進めます。 専門家相談会の実施(文化・国際課)  外国人等のための相談体制強化の一環として、「東京外国人支援ネットワーク※」との連携により、地域生活で生じる様々な問題について、弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの専門家に相談できる、専門家相談会を実施します。 日本語以外を母語とする人々への資料提供等(中央図書館)  各区立図書館において、区内在住の方の母語(日本語以外)の主要な 言語を中心に、暮らしに必要な資料・情報が母語で入手できるよう、資料の収集・提供を行います。 ※「東京外国人支援ネットワーク」  外国人のための相談事業等を実施もしくは外国人支援活動をする諸団体(国際交流団体、行政組織、NPO等)が参加し、外国人のための相談事業に関する相互連絡及び情報交換や協働での専門家相談会などを実施。 (4) 災害等に対する備えの充実  平常時から外国人等に対する防災訓練や防災情報の提供を行うとともに、災害発生時に地域社会において適切かつ迅速な対応ができる体制の整備を推進します。 【現状と課題】  気候変動の影響により激甚化する豪雨災害や、切迫する巨大地震など、これまでに経験したことのない災害等の発生が懸念されていますが、外国人住民の中には、災害が比較的少ない地域の出身の方などもいるため、災害に対する意識や備えは様々であることが想定されます。  災害発生時について、意識・実態調査では、避難場所を「知っている」と回答した割合は46.9%で、半数近くの外国人住民が自身の避難場所を認知していますが、災害時の困りごとでは、「信頼できる情報をどこから得ればよいか分からなかった」(12.2%)「避難場所が分からなかった」(10.5%)、「警報・注意報などの避難に関する情報が多言語で発信されていないため分からなかった」(10.3%)との回答が多く挙がりました。  災害時には、日本人に比べ、外国人等に十分な情報が伝わりづらい状況となります。区として、外国人等が正確に情報を受け取り、適切な行動がとれるよう、多言語化等による分かりやすい情報発信が重要となります。 【施策の方向性】 ・引き続き、防災訓練や防災情報の提供を継続・強化するとともに、多言語化、「やさしい日本語」やICT等を活用した、災害発生時に活用できる情報の収集・整理・更新と手法の改善、職員及び外国人等への啓発を強化します。 事業名(取組内容)、所管課 外国人向け防災教室の実施(各総合支所地域振興課 文化・国際課)  外国人等が災害に対する基礎知識を学習できるように、資料を多言語で作成するとともに、地域の日本語教室と連携し、防災教室を実施します。 地域の防災訓練への外国人の参加促進(各総合支所地域振興課 文化・国際課)  様々な機会を捉え、外国人等に対して地域の防災訓練への積極的な参加を呼びかけます。 外国人にも配慮した避難所運営マニュアルの見直し(災害対策課)  避難所運営委員会向けに作成する避難所運営マニュアルについて、「やさしい日本語」の活用や図解による情報提供等、外国人等避難者が必要とする支援への対策を組み入れます。 「災害時区民行動マニュアル」(マップ版)多言語版の配布(災害対策課)  多言語で作成した、防災情報を含んだ世田谷区地図及び地震対策についてのマニュアルを、各窓口にて配布します。 広域避難場所標識の多言語化(災害対策課)    広域避難場所標識の多言語化を進めます。 「外国人支援担当」非常配備態勢の指定(災害対策課、文化・国際課)  外国人等に適切な支援が行われるように、各支所に国際化推進事業協力員を配置し、外国人災害情報センターや、外国人災害時情報窓口を設置するなど、必要な支援を行います。 「世田谷区防災ポータルサイト」による情報発信(災害対策課)  令和5(2023)年9月に運用を開始した「世田谷区防災ポータルサイト」により、ウェブサイト上で災害時の避難情報や避難所の開設情報、日頃からの備えに役立つ避難所やハザードマップ等の情報を、多言語で発信します。 (5)ICTを活用した環境整備 情報ツールの発達と普及を踏まえ、外国人等も容易に情報にアクセスできる有効な手段としてICT等を幅広く活用し、情報が取得しやすい環境を整えます。 【現状と課題】  意識・実態調査から、外国人住民が生活するうえでの情報の入手方法は、「インターネット」が圧倒的に高く、70.0%という結果となりました。行政からの情報発信方法については、57.7%が「ホームページ」を希望しています。  行政が発信する情報を入手する際の困りごととしては、「多言語での情報発信が少ない」(34.1%)、「やさしい日本語での情報発信が少ない」(17.4%)、「公的機関のウェブサイト上で必要な情報にたどり着けない」(17.0%)と続いています。  多言語対応や「やさしい日本語」の活用も含め、情報にアクセスしやすい環境づくりを、区ホームページを中心としたICT技術の活用により、引き続き整備していく必要があります。 【施策の方向性】 ・ホームページによる情報発信のニーズが高い一方で、必要な情報にたどり着けない、「やさしい日本語」での発信が少ないなどの声もあることから、区ホームページを中心に、「やさしい日本語」や写真、イラスト等を活用し、情報にアクセスしやすい環境づくりを進めます。 ・国際交流センターと連携し、更にSNS等を積極的に活用し、情報発信を強化します。 事業名(取組内容)、所管課 デジタルブック(カタログポケット)による情報発信(広報広聴課)  区のおしらせ「せたがや」を多言語対応の無料アプリケーション「カタログポケット」により配信します。 ホームページの多言語表示及び自動翻訳サービスの運営(広報広聴課)  区のホームページにおいて、自動翻訳サービスによる多言語対応に努めます。 外国人向けページの充(実関係各課、文化・国際課、広報広聴課)  区のホームページのリニューアルに合わせて、関係各課で作成した多言語冊子やチラシ等を一覧に掲載する外国人等に向けたページの充実を図ります。 観光情報サイト「エンジョイ! SETAGAYA」による情報発信(産業連携交流推進課)  区内のおすすめ「まち歩きコース」の紹介をはじめ、「イベント情報」、「観光スポット」、季節感やトレンドを反映した「特集記事」など、様々な角度から世田谷の魅力を多言語(英語、中国語、韓国語)で発信します。 公衆無線LAN環境の整備拡充(政策企画課、DX推進担当課、災害対策課)  区民生活の利便性向上を図るための行政手続きや、区民利用施設における自主活動、生涯学習など学習環境を整えるため、また、防災時において区民が情報収集を迅速に行い、適切な行動に繋げるため公衆無線LANのアクセスポイントを拡充します。 世田谷デジタルミュージアムによる情報発信(生涯学習課)  区の歴史文化に関するウェブサイト「世田谷デジタルミュージアム」を通じた情報発信を推進します。区内の文化財や郷土資料館の収蔵資料などの紹介、区内のまち歩きの際の地域の文化財の案内など、ICT技術を活用するとともに、多言語化したコンテンツを設け、外国人等に向けて世田谷の歴史や文化、身近な文化財についての魅力を伝えます。 タブレット端末による通訳サービス等の活用促進(再掲)(文化・国際課) 基本方針2:地域社会における活躍の推進 (1)多文化共生の地域交流促進 地域住民との相互理解を深めるための様々な交流事業の開催や、外国人等が地域で活躍できる場をつくることにより、地域の多文化共生を推進します。 【現状と課題】  意識・実態調査から、日本人との付き合いがない理由は「言葉が通じないから」が50.2%と最も高く、社会参加について、参加したいと思うが参加したことがない理由では、「どのような活動が行われているか知らない」(65.6%)、「言葉が通じるか不安がある」(43.8%)の順となりました。  また、地域活動時に必要なサポートについては、「地域活動の情報を提供してほしい」が54.1%、次いで「多言語で資料をつくってほしい」が27 %と続いています。  地域での交流活動については、外国人等が言葉が通じないことに対する不安の声が多く挙がっています。交流事業や、外国人等が地域で活躍できる場づくりにあたり、外国人等がより参加しやすくなるよう手法を検討するとともに、言語的な不安の軽減を図る必要があります。 【施策の方向性】 ・日本人との付合いがない理由や、交流活動に参加したいができない理由に「言葉が通じないから」という意見が挙がりました。地域住民との相互理解を深めるための交流事業等を実施するうえで、言語的な不安を軽減するため、多言語対応及び「やさしい日本語」の活用を一層進めます。→基本方針1 ⑵ ・外国人等の子育て支援につながるよう、地域の中で様々な親子等との交流ができるおでかけひろば事業などの周知に努めます。 ・にほんご交流会などの「やさしい日本語」による交流機会を広げられるよう、関係機関と連携し、可能な取組みを検討していきます。 ・コロナ禍での経験から得たオンライン等の手法を活かし、工夫しながら各施策を実施するなど、引き続き外国人等を含め、誰もが参加しやすい事業を展開していきます。 ・事業展開においては、せたがや国際交流センターと連携し、双方が持つノウハウや人的ネットワークを活かしながら役割分担を行います。 事業名(取組内容)、所管課 トライアングルフェスタの実施(烏山総合支所地域振興課、児童課)  上智大学祖師谷国際交流会館と連携して、烏山地域でのお祭りを実施し、地域の絆と国際交流を深めます。 三茶de大道芸の実施(文化・国際課、せたがや文化財団文化生活情報センター)  第一線で活躍する国内外の大道芸人によるパフォーマンスを実施し、外国人住民及び区内外から集う人々との交流を通じ、ふれあいの輪を広げます。 せたがや国際メッセの実施(文化・国際課 せたがや国際交流センター)  区内大使館や大学、国際交流団体等と連携し、ブース出展やステージイベント、体験コーナー等を実施するとともに、チラシ・パンフレットにルビを振るなど、誰もが気軽に多様な文化に触れられる機会を作ります。 English Tableの実施(文化・国際課)  区内大学に通う留学生と、各テーマに対して英語でコミュニケーションを図ることで、日本人が英語に親しむ機会を作るとともに、参加者間での交流を深めます。 「やさしい日本語」でまち歩き(せたがや国際交流センター、産業連携交流推進課)  日本人住民と外国人住民が共に世田谷の魅力を感じることのできるまち歩きツアーを実施するとともに、多文化料理食べ歩きマップなど多文化を新たな魅力とした情報発信を推進します。 外国人向け英語によるまち歩き(せたがや国際交流センター、産業連携交流推進課、世田谷産業振興公社)  英語ガイドが区内の有名場所を案内します。 子ども企画の実施(せたがや国際交流センター)  夏休み期間中に、子どもたちがイベントを通じて海外の人と触れ合う ことのできる機会を設けます。 韓国語でおしゃべり(せたがや国際交流センター)  国際交流センターにて、韓国語で話したい方が集まり韓国語のネイティブスピーカーと一緒におしゃべりをします。 多文化共生の地域づくりに関する担い手の育成(せたがや国際交流センター)  日本語学習支援ボランティアの養成講座や多文化理解講座などの実施により、多文化共生の地域づくりの担い手となる人材を育成し、外国人住民との交流や日本語学習の支援などに活かしていきます。 (2)地域活動への参加促進【重点】 外国人等が地域住民の一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域コミュニティやボランティア活動への参加を促進します。 【現状と課題】  意識・実態調査から、地域活動を行うときに必要なサポートについて、「地域活動の情報を提供してほしい」という回答が54.1%と最も高い結果となりました。 外国人ボランティアの活躍機会の拡充においては、機会があるということを見えるようにしておくことや、日常から地域活動に関心のある人と繋がっておく仕組みが必要です。  また、地域の外国人住民だけではなく、日本人住民もともに活動に参加をしていくことができる仕組みづくりが必要です。 【施策の方向性】 ・地域活動への参加は外国人等に限らず、誰もが地域住民として活躍できるように、地域コミュニティやボランティア活動への参加促進を行います。 ・現在実施しているボランティアに関する事業においても、活動する機会があることの更なる周知を行います。また、関係各課等に対する働きかけと連携を強化し、誰もが活躍できるきっかけとなる場を広げていきます。 事業名(取組内容)、所管課 町会・自治会など地域活動団体に対する理解促進(市民活動推進課、文化・国際課)  外国人等にもわかりやすい「やさしい日本語」やルビ等を活用したちらしや多言語化したリーフレットを配布するなどして、地域活動について周知、啓発に取り組むとともに、外国人等の参加を促進します。 また、町会・自治会に多文化共生の取り組みについて情報提供し、理解を求めていきます。 「おたがいさまbank」への登録促進(市民活動推進課、文化・国際課)  「おたがいさまbank」とは、社会福祉法人世田谷ボランティア協会と連携して構築したボランティア人材バンクです。外国人等が参加するイベント等、多様な地域活動に対応できるよう、登録の促進を図ります。 外国人ボランティアの活躍機会拡充(文化・国際課、せたがや国際交流センター)  ボランティアを希望する外国人等が、身近なところから通訳や地域のボランティアとして活躍できる場を広げます。 区内におけるイベントや地域活動等の情報提供(関係各課、文化・国際課)  区内のイベントや地域活動などの一覧をホームページ等で掲載し、外国人等の参加促進を図ります。 (3)区政への参画推進  区政に参加できる機会として、調査や交流イベントを実施し、外国人等の視点や経験等を活かした意見を聴いていきます。 【現状と課題】  区ではこれまで、外国人等の意識を把握するため、外国人との意見交換会や外国人アンケート等を実施し、令和4(2022)年度には、本プランの基礎調査となる意識・実態調査を実施するなど、外国人等の声を事業の参考としてきました。  区の多文化共生を推進するためには、これまで行ってきた外国人等の意識を把握する機会のみならず、日本人住民の意識についても把握し、施策に活かすことも必要です。 【施策の方向性】 ・外国人等を含めた区民への調査や意見交換会などを通して、引き続き意見の把握及びアイデアの収集に努めます。また、区が外国人等に調査等を行う際には、庁内で調査項目を確認して実施し、結果を全庁で共有するなど、外国人等の視点を持った事業展開に役立てます。 ・区民の区政参加へのモチベーション向上につながる取組みを検討します。 ・多文化共生を推進するため、調査等により、日本人住民の意識の把握にも努めます。 事業名(取組内容)、所管課 各会議体やイベント等における外国人の意識の把握(関係各課、文化・国際課)  区民の意見を反映するための会議やイベントについて、より多くの外国人住民が参加でき、意見やニーズを収集・把握できるよう取り組みます。 区民意識調査の実施(広報広聴課)  区民意識調査において、外国人等を含むアンケート調査を多言語により実施し、外国人等の声を区政に反映します。 外国人との意見交換会の実施(文化・国際課)  外国人等の意見を区政に反映させるため、区内の外国人住民同士あるいは、区内の外国人住民と日本人住民による行政課題をテーマとした意見交換会を実施します。 外国人アンケート調査の実施(文化・国際課)  外国人住民の意見を聞くために、アンケート調査を実施します。 日本人住民への意識調査(文化・国際課)  日本人住民の多文化共生に関する意見等を反映させるため、調査を実施します。 基本方針3:多文化共生の意思づくり及び偏見・差別の解消 (1)多様な文化を受け入れる意識の醸成【重点】 多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催し区民一人ひとりが、自らのルーツとなる言語や文化、また互いの言語や文化について理解を深め、人権を尊重し合いながら共に暮らしていける多文化共生の意識づくりを推進します。 【現状と課題】  偏見・差別が減っていると感じる外国人等の割合が徐々に増加する一方で、意識・実態調査では、約46%の外国人住民が偏見・差別を感じたことが「よくある」「ときどきある」と回答しています。  電車やバスに乗っているとき、住居や仕事を探すとき、働いているときなど、様々な場面で偏見・差別が起こっている中で、すべての人が暮らしやすい社会に向けて、ホスト(受入れ)社会の人権意識の醸成を、継続・強化していく必要があります。  また、多文化共生には自分のルーツを忘れないという意味も含まれます。外国人数の増加や多国籍化により、子どもたちのルーツも多様化することから、多文化共生の意識づくりに向けて、子どもに対する母語※等への理解に繋がる仕組みも必要です。 ※ 母語とは、幼時に自然に習得する言語のことです。 【施策の方向性】 ・偏見・差別の解消に向けて、実際に体験した偏見・差別や、人権についての学習などを通じて、多様な文化を受け入れる意識の醸成を継続・強化していきます。 ・外国にルーツを持つ子どもが、母語等に触れられる機会の創出に取り組みます。 事業名(取組内容)、所管課 ①イベント 人権啓発イベントの実施(人権・男女共同参画課)  人権に対する正しい知識の普及啓発を図るため、区民・事業者と共に人権啓発イベントを実施します。 英語による絵本の読み聞かせ(せたがや国際交流センター)  せたがや国際交流センターにて、来館する子どもたちに英語話者が絵本の読み聞かせをします。 子ども向け多文化理解イベントの実施(区立図書館)(中央図書館)  日本語以外を母語とする子どもたちにも本に出合う機会を広げるとともに、多様な文化の交流の機会を設けるため「世界のことばで読み聞かせ」など多言語に関わるイベントを実施します。 アメリカ選手をはじめとした外国人選手と区民との交流事業の実施(スポーツ推進課)  東京2020大会のレガシーを活かした取組みとして、アメリカオリンピック・パラリンピック委員会や関係団体と連携し、アメリカをはじめとした外国人選手との直接交流の場を継続して設けていくことで、多文化共生社会の理解・促進を図ります。 ホストタウン交流イベントの実施(文化・国際課)  世田谷区がアメリカ合衆国のホストタウンであることから、アメリカ発祥の音楽等を通じて区民がアメリカ合衆国の文化に触れる機会を創出し、多文化や多様性への理解を促進していきます。 キネコ国際映画祭の実施(文化・国際課)  映画を通じて世界の芸術や文化に触れ、豊かな感性を育むため、子どもたちのための国際映画祭である「キネコ国際映画祭」の実施を共催し、支援していきます。 にほんご交流会の実施(再掲) (せたがや国際交流センター) トライアングルフェスタの実施(再掲)(烏山総合支所地域振興課、児童課) 三茶de大道芸の実施(再掲)(文化・国際課、せたがや文化財団文化生活情報センター) せたがや国際メッセの実施(再掲)(文化・国際課、せたがや国際交流センター) English Tableの実施(再掲)(文化・国際課) 「やさしい日本語」でまち歩き(再掲)(せたがや国際交流センター、産業連携交流推進課) 外国人向け英語によるまち歩き(再掲)(せたがや国際交流センター、産業連携交流推進課、世田谷産業振興公社) 子ども企画の実施(再掲)(せたがや国際交流センター) 韓国語でおしゃべり(再掲) (せたがや国際交流センター) ②ボランティア 世田谷区ホームステイボランティア家庭登録制度への登録促進(文化・国際課)  ホームステイを通じ様々な文化に触れることで、多文化共生の意識が醸成されるよう、ホームステイボランティアへの登録を促進します。 観光ボランティアガイド事業の実施(産業連携交流推進課)  多くの観光客に世田谷の魅力を伝えるため、観光ボランティアによるガイドを実施します。 ③研修・講座等 多文化理解講座の実施(せたがや国際交流センター)  主に日本人を対象に、海外の文化や慣習を知る機会を設けることで、多文化共生の意識を醸成します。 職員自主研修の支援(研修担当課)  語学講座・他国交流講座等の自己研鑽の機会を提供します。 職員向け人権研修の実施(研修担当課、人権・男女共同参画課)  職員の人権意識の啓発を図るため、人権研修を実施します。 多文化共生啓発リーフレットの作成・配布(文化・国際課)  区の多文化共生について紹介した啓発リーフレットを作成し、配布を行います。 教育総合センターにおける英語教室の実施(小学生以上対象)~国際理解教育事業(教育研究・ICT推進課)    小・中学生及び高校生・社会人・シニアなど区民を対象に英語でのコミュニケーションを体験するプログラムを実施します。 教育総合センターにおける英語教室の実施(乳幼児対象)~国際理解教育事業(教育研究・ICT推進課)    外国人講師と触れ合いながら保護者と共に歌や手遊びなど遊び感覚で英語を楽しみます。 人権に関する意識の啓発(文化・国際課、人権・男女共同参画課、せたがや国際交流センター)  個人を尊重し、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無などに関わらず、すべての区民の人権が尊重され、自らの意思に基づき個性と能力を十分発揮することができるよう、講座や展示等を通して、人権に関する意識の啓発を行います。 日本語以外を母語とする人々への資料提供等(再掲)(中央図書館) ユニバーサルデザインのまちづくりに関する普及啓発(再掲) (都市デザイン課) 職員向け「やさしい日本語」研修等の実施(再掲) (文化・国際課) (2)学校教育における多文化共生に関わる教育の推進 幼少期から外国語に親しむ機会を増やすとともに、多文化共生についての意識を醸成するため、児童・生徒を対象とした外国語教育の充実など、国際理解教育に加え、学校において人権尊重の視点に立った多文化共生への取組みを推進します。 【現状と課題】  出入国在留管理庁による「在留外国人に対する基礎調査(令和3年度)」の結果では、日常生活の様々な場面で偏見・差別を経験しており、「学校などの教育の場」で経験したと回答した割合は6.3%となっています。 また、差別や人権に関する要望においても、33.6%の外国人が「学校で共生に関する教育を取り入れる」と回答しています。今後も引き続き、学校において、人権尊重の視点に立った多文化共生に関わる教育の推進が必要となります。 【施策の方向性】 ・偏見・差別の解消に向けて、外国語教育の充実など、国際理解教育に加え教員向けには人権教育研修を行うなど、学校において人権尊重の視点に立った多文化共生の意識を醸成する取組みを進めます。 事業名(取組内容)、所管課 海外派遣等を通じた国際交流事業の実施(文化・国際課、教育指導課)  児童・生徒の国際理解を深めるとともに、国際化の進展に対応し、異文化の理解・多文化共生の考え方に基づき、世界の人々とともに生きていくことのできる資質・能力を醸成することを目的に、児童・生徒の国際交流事業に取り組みます。 国際理解教育の充実(教育指導課)  様々な国や地域の人々との交流や多文化に触れる機会を拡充するなど、国際化の進展に対応し、児童・生徒の国際理解を深め、世界の人々と共に生きていくことのできる資質・能力の基礎の育成を図ります。 小学校の「外国語活動」の充実(教育指導課)  小学校低学年に外国語活動の時間を設定し、ALT(外国語指導助手)を派遣することで外国語に親しむ機会を増やします。 多様な手法による英語教育の充実(教育指導課)  急速に進展する国際化を踏まえ、児童・生徒が英語に親しみながら、多様な手法により英語による実践的なコミュニケーション能力の育成を図ります。 多文化共生事例の紹介(教育指導課)  区立の小中学校で実施している国際理解教育の具体的な参考事例を、各校に共有し、多文化共生の意識の醸成を図ります。 多文化共生等の理解促進に向けた人権教育研修等の実施(教育研究・ICT推進課)  区教育委員会では、人権課題の一つに「外国人」を掲げ、各園・各校は発達段階に応じて計画的な指導計画の作成を進めます。また、区立幼稚園、小・中学校の教員研修において、人権教育研修を実施します。 (3)多文化共生・国際交流等を目的とした活動・団体支援の充実  多文化共生・国際交流団体の活動を活性化させるとともに、多くの人に広く知ってもらい、地域社会の協力を得ることができるように、団体の認知度向上を図ります。 【現状と課題】  区内の国際交流団体に対し、平成7(1995)年度より、世田谷区国際平和交流基金を活用し、これまで延べ約150の団体に対して助成事業を行ってまいりました。この取組みを継続・強化していく必要があります。 【施策の方向性】 ・世田谷区国際平和交流基金の活用により、これまで多くの団体へ助成事業を行ってまいりました。今後も事業の周知を継続しながら、様々な団体による多文化共生や国際協力を目的とした活動等に対し、広く支援を行います。 事業名(取組内容)、所管課 国際平和交流基金助成による団体支援(文化・国際課)  国際平和交流基金を活用し、区民による自主的な活動団体の、多文化共生や国際協力等を目的とした活動を支援します。 国際活動団体への支援(せたがや国際交流センター)  区内で活動する国際交流団体等の活動内容を区民に紹介し、周知を図るとともに、外国人支援や国際交流活動に興味のある区民と団体をつなげます。 (4)不当な差別的取扱いへの対応強化  多文化共生施策に対する、区民または事業者からの苦情や意見の申立て、相談等に対応します。 【現状と課題】  意識・実態調査から、差別を受けた際の相談先について、「相談していない」の割合が46.8%と最も高い結果となり、「家族・親族」25.5%、「同じ国籍・地域の友人・知人」24.3%と続いています。  世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例には、第11条及び第12条で、苦情申し立て等の制度を設けています。この制度のさらなる周知も含め、外国人等が安心して相談できる体制の整備が必要です。 【施策の方向性】 ・調査結果から、差別を受けた際に相談していないと答える人が多く、その中には「相談できる窓口がない」という状況も含まれていると考えております。 同じ国籍の友人・知人が少ない人にとっても、安心して相談できる公的な相談窓口の体制づくりに向け、関係所管含め引き続き調整していきます。⇒基本方針1⑶ ・外国人等への偏見・差別の解消に向けた取組みを強化するとともに、不当な差別的扱い等が実際に起こった場合に相談先として窓口があることや、条例に基づく苦情・意見の申立て制度があることの周知に取り組みます。 事業名(取組内容)、所管課 男女共同参画・多文化共生施策に対する苦情相談・申立て等への対応(文化・国際課、人権・男女共同参画課)  条例に基づき、男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会において、多文化共生施策に対する区民または事業者からの苦情や意見の申立て、相談等に対応します。 第5章 推進体制 1 推進体制  多文化共生社会の実現に向け、施策を着実に推進するためには、行政だけでなく、地域や関係団体・機関が連携を図りながら取り組みを進めることが重要です。  この計画は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第9条1項に基づき「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」の意見を聴き、「国際化推進委員会」及び「国際化推進協議会」による全庁的な検討を行うとともに、区民意見募集等で幅広い区民の意見・要望を尊重し反映しています。 国際化推進組織 ⑴ 世田谷区  以下組織において、多文化共生施策を推進するとともに、事業の進行管理を行うことで、誰もが暮らしやすい多文化共生社会の実現を図ります。 ① 国際化推進委員会  生活文化政策部を所管する副区長を委員長とし、部長級職員を委員として構成し、世田谷区の国際化の推進に関することについて、検討します。 ② 国際化推進協議会  生活文化政策部長を会長とし、関係所管の課長級職員を委員として構成し、世田谷区の国際化施策について、検討・作業を行い、適宜、国際化推進委員会に報告します。 会長は、必要があると認めるときは、学識経験者2名以内、英語、中国語又は韓国語を母語とする区民各1名から意見を求めることができます。 ⑵ 公益財団法人せたがや文化財団国際事業部(せたがや国際交流センター)  国際政策を取り巻く状況を踏まえ、取組みを拡大・充実させていくために新たな国際化推進組織として公益財団法人せたがや文化財団内に国際事業を専管する組織を新設しました。  新たな推進組織のもとで、情報発信、場(機会)の提供、区民や団体とのネットワーク構築を進めることで、区民レベルでの多文化共生、国際交流、国際協力・国際貢献を活性化させていきます。 ⑶ 区民・関係団体・関係機関  条例第4 条に基づき、多文化共生施策の実施にあたっては、区民、事業者、大学、市民活動団体、大使館等のほか、東京都、他の地方公共団体と連携・協力して取り組みます。 区民・関係団体・関係機関においては、区が掲げる多文化共生の理念に理解を深め、区の施策に積極的に参加していただくことが望まれます。 事業者においては、働くすべての人が多様な生き方を選択できるよう、国籍、民族などの違いによる不当な取扱いがないよう配慮し、事実上生じている不当な取扱いについても積極的に改善することが望まれます。 条例に基づく区長の附属機関 ⑴ 男女共同参画・多文化共生推進審議会  「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第10条に基づく区長の附属機関です。委員は、男女共同参画・多文化共生に関する見解を有する方の中から区長が委嘱します。 区の男女共同参画・多文化共生施策に関し、多様な視点から議論を行う必要があるため、幅広い分野から委員を選出します。また、区民による意見が反映されるよう、委員の一部を区民から公募するなど、区民参加の機会を確保します。 ① 男女共同参画推進部会  男女共同参画・多文化共生推進審議会のもと、男女共同参画に関する事項その他の専門的事項について、調査・審議します。 ② 多文化共生推進部会  男女共同参画・多文化共生推進審議会のもと、多文化共生に関する事項その他の専門的事項について、調査・審議します。 ⑵ 男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会  「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」第11条~第12条に基づく区長の附属機関です。 委員は、男女共同参画・多文化共生に関する深い見識を有する方や法律の専門家です。苦情等申し立てがあり、区長が意見を聞く必要があると認めた場合に開催します。 2 推進体制図 推進体制のイメージ図があります。 3 進行管理  本プランに基づき実施された事業については、毎年度実績調査を行い、進捗状況を把握していきます。 その結果については、国際化推進委員会で検証のうえ、男女共同参画・多文化共生推進審議会に報告し、社会状況や国・都の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。 関連資料 1 .世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 目次  前文  第1 章 総則(第1 条-第7 条)  第2 章 基本的施策等(第8 条・第9 条)  第3 章 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会(第10条)  第4 章 苦情処理(第11 条・第12 条)  第5 章 雑則(第13 条)  附則  個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、多様性を認め合い、自分らしく暮 らせる地域社会を築くことは、国境及び民族の違いを越えて私たち人類の目指すべき方向である。また、一 人ひとりの違いを認め合うことが、多様な生き方を選択し、あらゆる活動に参画し、及び責任を分かち合う ことができる社会の実現につながる。  世田谷区は、こうした理念を区、区民及び事業者で共有し、一体となって男女共同参画及び多文化共生を 推進することにより、多様性を認め合い、人権を尊重する地域社会を実現することを目指し、この条例を制 定する。    第1 章 総則 (目的) 第1条 この条例は、男女共同参画及び多文化共生の推進に関し、基本となる理念を定め、区、区民及び事 業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策(以下「男女共同参 画・多文化共生施策」という。)の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会及び多文化共生 社会を形成し、もって全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的 とする。 (定義) 第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  ⑴ 男女共同参画 性別等にかかわらず、全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野における 活動に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができること をいう。  ⑵ 多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を 築こうとしながら、共に生きていくことをいう。  ⑶ 性別等 生物学的な性別及び性自認(自己の性別についての認識をいう。以下同じ。)並びに性的指 向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。以下同じ。)をいう。  ⑷ 区民 区内に居所、勤務先又は通学先を有する者をいう。  ⑸ 事業者 区内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。  ⑹ 性的マイノリティ 性自認、性的指向等のあり方が少数と認められる人々をいう。  ⑺ ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際相手等の親密な関係にある者又はあった者の間で起こ る暴力(これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行動を含む。)のことをいう。 (基本理念) 第3 条 男女共同参画及び多文化共生を推進するための基本理念(以下「基本理念」という。)は、次のと おりとする。  ⑴ 全ての人が、多様性を認め合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができる。  ⑵ 全ての人が、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し、多様な生き方を選択することができる。  ⑶ 全ての人が、あらゆる分野の活動においてともに参画し、責任を分かち合う。 (区の責務) 第4 条 区は、基本理念にのっとり、男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に実施する責務を 有する。 2  区は、男女共同参画・多文化共生施策の実施に当たっては、区民及び事業者の協力を得るとともに、 国、他の地方公共団体その他関係機関等と連携協力して取り組むものとする。 (区民の責務) 第5 条 区民は、基本理念を踏まえ、男女共同参画及び多文化共生について理解を深め、あらゆる分野の活 動において、男女共同参画社会及び多文化共生社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 2  区民は、区が実施する男女共同参画・多文化共生施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第6 条 事業者は、基本理念を踏まえ、男女共同参画及び多文化共生について理解を深め、その事業活動及 び事業所の運営において、男女共同参画社会及び多文化共生社会の形成に向けた必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。 3  事業者は、区が実施する男女共同参画・多文化共生施策に協力するよう努めなければならない。 (性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別の解消等) 第7 条 何人も、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取扱いをす ることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。 4  何人も、公衆に表示する情報について、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによ る不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。    第2 章 基本的施策等 (基本的施策) 第8 条 男女共同参画・多文化共生施策は、次に掲げるものを基本とする。  ⑴ 固定的な性別役割分担意識の解消  ⑵ ワーク・ライフ・バランス(個人の仕事と生活の調和を図ることをいう。)に係る取組の推進  ⑶ ドメスティック・バイオレンスの根絶  ⑷ 性別等の違いに応じた心及び身体の健康支援  ⑸ 性的マイノリティの性等の多様な性に対する理解の促進及び性の多様性に起因する日常生活の支障を 取り除くための支援  ⑹ 外国人、日本国籍を有する外国出身者等(以下「外国人等」という。)への情報の多言語化等による コミュニケーション支援  ⑺ 外国人等が安心して安全に暮らせるための生活支援  ⑻ 外国人等との交流の促進等による多文化共生の地域づくりの推進  ⑼ 外国人等の社会参画及び社会における活躍を推進するための支援  ⑽ 国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消 2  区長は、前項に定める基本的施策を効果的に推進するため、必要な教育又は啓発を積極的に行うものと する。 (行動計画) 第9 条 区長は、男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するため、行動計画を策定し、 これを公表するものとする。 2  区長は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ次条に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生 推進審議会の意見を聴かなければならない。 3  区長は、毎年1回、行動計画に基づく施策の実施状況を公表するものとする。    第3 章 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会 (世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会) 第10条 男女共同参画・多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査・審議するた め、区長の附属機関として、世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会(以下「審議会」という。) を置く。 2  審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査・審議する。  ⑴ 行動計画に関すること。  ⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画・多文化共生施策の推進に関し区長が必要と認める事項 3  審議会は、学識経験者、区内に住所を有する者その他必要があると認める者のうちから区長が委嘱する 委員15 名以内をもって組織する。 4  前項の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす る。 5  審議会に、男女共同参画、多文化共生に関する事項その他の専門的事項を調査・審議するため又は調 査・審議を効率的に行うため、部会を置くことができる。 6  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。    第4 章 苦情処理 (苦情の申立て等) 第11 条 区民又は事業者は、男女共同参画・多文化共生施策に関する事項について、区長に対し苦情若しく は意見の申立て又は相談をすることができる。 2  区長は、前項の規定による申立て又は相談(以下「苦情の申立て等」という。)を受けたときは、速や かに調査等を行い、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。この場合において、区長は、必要と認 めるときは、次条に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会に諮問し、その意見を聴 くものとする。 (世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会) 第12 条 苦情の申立て等について、公正かつ適切に処理するため、区長の附属機関として、世田谷区男女共 同参画・多文化共生苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置く。 2  苦情処理委員会は、前条第2 項の規定による区長の諮問に応じ、苦情の申立て等について調査・審議 し、区長に対して意見を述べるものとする。 3  苦情処理委員会は、男女共同参画及び多文化共生に関し、深い理解と識見を有する者のうちから区長が 委嘱する委員3 名以内をもって組織する。 4  前項の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす る。 5  苦情処理委員会は、審議のため必要があると認めたときは、関係職員その他の関係人の出席を求めて意 見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 6  前各項に定めるもののほか、苦情処理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。    第5 章 雑則 (委任) 第13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、平成30年4 月1 日から施行する。 2 .世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例施行規則 (趣旨) 第1 条 この規則は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例(平成30年3 月 世田谷区条例第15 号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会の委員) 第2 条 条例第10条第1項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会(以下「審議会」とい う。)の委員は、次のとおりとする。  ⑴ 学識経験のある者 6 名以内  ⑵ 区内に住所を有する者、関係団体等の代表及び関係行政機関の職員9 名以内(審議会の会長及び副会 長) 第3 条 審議会に会長及び副会長を置く。 2  会長は、委員の互選によりこれを定める。 3  副会長は、委員のうちから会長が指名する。 4  会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 5  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (審議会の招集) 第4 条 審議会は、会長が招集する。 (審議会の会議) 第5 条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 2  審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決するところによ る。 3  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を聴くことができる。 4  審議会を傍聴しようとする者は、会長に申し出るものとする。 (審議会の部会) 第6 条 条例第10条第5 項の規定に基づき、審議会に部会を置く。 2  部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 3  部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 4  部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査・審議の経過及び結果を審議会に報告す る。 5  部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務 を代理する。 6  部会の議事の定足数及び表決数については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。 (苦情の申立て等の手続) 第7 条 条例第11 条第1 項の苦情若しくは意見の申立て又は相談(以下「苦情の申立て等」という。)をし ようとする者は、苦情の申立てをしようとする場合にあっては苦情申立書(第1号様式)を、意見の申立 て又は相談をしようとする場合にあっては意見申立・相談書(第2 号様式)を区長に提出しなければなら ない。 2 区長は、苦情の申立て等のうち、苦情又は意見の申立てに係る処理を終了したときは、苦情又は意見の 申立て処理結果通知書(第3 号様式)により当該苦情又は意見の申立てをした者に対し通知するものとす る。 (世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会の委員長) 第8条 条例第12 条第1項に規定する世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会(以下「苦情処理 委員会」という。)に委員長を置く。 2  委員長は委員の互選によりこれを定める。 3  委員長は、苦情処理委員会を代表し、会務を総理する。 4  委員長に事故があるときは、苦情処理委員会に属する委員のうちから、あらかじめ委員長の指名する委 員がその職務を代理する。 (苦情処理委員会の招集) 第9 条 苦情処理委員会は、委員長が招集する。 (苦情処理委員会の会議) 第10条 苦情処理委員会は、委員2 人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 (年次報告) 第11 条 区長は、毎年度1回、苦情の申立て等の処理状況について審議会に報告するものとする。 (庶務) 第12 条 審議会及び苦情処理委員会の庶務は、生活文化政策部人権・男女共同参画課において処理する。 (委任) 第13 条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。    附 則  この規則は、平成30年4月1日から施行する。 3 .世田谷区第二次多文化共生プラン(素案)に対する区民意見募集実施結果 ■実施概要 ⑴ 意見募集期間  令和5年9月15日(金)~令和5年10月6日(金) ⑵ 区民周知  ① 区のおしらせ及び区ホームページでの周知、公表  ② 区内施設(区政情報センター・コーナー、各出張所、まちづくりセンター、図書館等)への閲覧資料配架  ③ 無作為抽出した区内在住の18 歳以上の方500人への個別送付 ■意見提出人数及び件数 ⑴ 提出人数 43 人(内訳:ハガキ14 人、ホームページ28 人、その他1人) ⑵ 提出件数 62 件 ■項目別件数 プラン全般について 4件 計画の概要について 2件 日本語支援の充実について 5件 行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進について 3件 生活基盤の充実について 2件 災害等に対する備えの充実について 4件 ICTを活用した環境整備について 3件 多文化共生の地域交流促進について 4件 地域活動への参加促進について   4件 多様な文化を受け入れる意識の醸成について 4件 学校教育における多文化共生に関わる教育の推進について 3件 不当な差別的取扱いへの対応強化について 1件 推進体制について 4件 その他      19件 合計62件 ■意見概要及び区の考え方 (1)プラン全般について 意見概要 区の考え方 1 多様な観点からたくさんの取組みが考えられていると感じた。全ての取組みがきちんとした運営のもとで実施されれば良いと思う。 2 多文化共生プランは良いことであるが、マナーや治安問題も懸念される。すべての外国人を無条件で受け入れるのは問題があると思う。新旧の住民がともに安心安全に暮らせるように慎重に計画を進めていただきたい。 3 普段はホームページなどを見て意見を積極的に言うことはありませんが、区からリアクションがあると興味を引きます。概要版を見ました。基本的な考え方は良いと思います。具体的施策が不明なので、イマイチでした。 区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」 に掲げる「全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら共に生きていく」多文化共生の社会を目指しております。 今後、この条例の行動計画である多文化共生プランを基に、掲載する各施策の取組みを着実に進めてまいります。 4 言葉が難しかったが 概ね共感を得る内容だと思う。気楽に、安心安全に共に暮らすことができて、更にその地域で自分を活かせる機会がもてたらいいと思う。 第一次プランからの変更点として、基本方針1と2の順番を入れ替えております。まず「基本方針1:誰もが安心して暮らせるまちの実現」を念頭に、そのうえで外国人が地域社会の一員として様々な活動に参加し貢献できるよう「基本方針2:地域社会における活躍の推進」を掲げております。 これらの基本方針に基づき、いただいたご意見のような社会となるよう各施策を進めてまいります。 (2)計画の概要について 意見概要 区の考え方 5 「計画の位置づけ-【国】」に、ヘイトスピーチ禁止法、国際人権規約を加えるべき。 計画の位置づけ-【国】に、 関連法として「ヘイトスピーチ解消法」を追記し、また、【東京都】に、当該法の施行を踏まえて制定した「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を追記しました。 6 「(3)SDGsの推進」の関連するゴールに、『目標5 ジェンダー平等』を加えるべき。 ご指摘の趣旨を踏まえ、本計画に関連するSDGsゴールを見直し、SDGsの推進に、新たに『目標1 貧困』『目標5 ジェンダー平等』『目標8 成長・雇用』を加えました。 (3)日本語支援の充実について 意見概要 区の考え方 7 日本語支援体制づくりに、地域住民に最も近い「地域の日本語教室」の活用、および「地域の日本語教室」との連携を組み込んでほしい。 地域の日本語教育を進めるうえで、各地域の日本語教室との連携は欠かせないものと認識しております。【施策の方向性】において、地域日本語教育に携わる各主体との情報共有について追記し、 事業名(取組内容)においても「地域日本語教室との情報連絡会の実施」を追加しました。 8 地域日本語教室のための場所の提供や優先的な会議室の使用等、便宜を図っていただくことを施策に盛り込んでほしい。 特定の団体に便宜を図ることは、公平性の観点から難しいと考えておりますが、地域日本語教室との情報共有により、可能な支援・連携について研究してまいります。 9 託児付きの日本語教室など、自治体の託児支援と連携できると良い。また、ファミリーサポートなどの支援体制が整えば、何か手伝えることがあるかもしれない。 現在、区では託児に替えて、自宅等でも学習ができるオンラインでの日本語教室を実施しております。 託児支援と連携した 日本語教室の運営等については、ご意見を参考に、今後受講者のニーズも探りながら検討してまいります。 10 日本語を徹底的に勉強しようとする人たちに「普通の日本語」を学べる機会を提供してほしい。コミュニティに溶け込むには日本語を上手く話せることが重要であり、外国人だけのコミュニティを作らせないような施策が求められると思う。 日本語支援については、まず地域社会で自立した生活を送る、生活支援のための日本語学習機会の提供が必要と考えております。 その後の学習については、「にほんご交流会」のような、日本人等との交流を通した学習や、地域日本語教室に繋げていくことを想定しておりますが、いただいたご意見の趣旨を踏まえ、今後更に多様な手法による日本語教育機会の提供について検討してまいります。 11 コミュニケーションがスムーズにとれるようにするために「日本語を知ってもらう」ための場所・機会を増やし、公的機関には「翻訳機器」を常備して、外国人に対応することに検討してほしい。 各総合支所や外国人相談窓口において、通訳アプリケーションを導入したタブレット端末等を配置しておりますが、窓口 サービスの向上に向け、タブレット端末等の配置窓口数の拡大を検討しております。 いただいたご意見の趣旨を踏まえ、外国人等と円滑にコミュニケーションがとれる体制づくりに努めてまいります。 (4)行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進について 12 公共空間での多言語表示については必ず日本語と併記するようにし、それが難しい場合も英語以外の外国語は単独で表記されないようにしてほしい。また、中国語表記について、簡体字と繁体字は別の言語であることを意識して表記してほしい。 平成29年に区が作成した「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」においても、ご意見のように多言語表記は可能な限り日本語との併記を行うことを定義しております。当該手引きに基づき、中国語の表記についても意識しながら、引き続き行政情報が伝わりやすくなるよう、多言語化等の取組みを進めてまいります。 13 役所において、外国語(英語)表記の案内を増やしてほしい。(複数言語だと余計分かりにくくなるので、英語だけで十分。) いただいたご意見を踏まえ、行政情報が伝わりやすくなるよう、多言語化等の取組みを進めてまいります。また、「やさしい日本語」の活用もあわせて進めてまいります。 14 「やさしい日本語」の推進は重要だと思う。 外国人等との交流の場や情報発信など、様々な機会を捉えて「やさしい日本語」での発信を進めてまいります。また、より多くの方が「やさしい日本語」を活用できるよう、職員への研修や、せたがや 国際交流センターと連携し区民向けの講座等においても啓発を行い、「やさしい日本語」の普及を図ってまいります。 (5)生活基盤の充実について 15 外国人介護人材のために、英文の介護計画書フォームを作成したので活用を検討してほしい。 生産年齢人口が減少する中、介護人材不足は大きな課題となっております。介護職として外国人人材の積極的な活用を図る必要があり、外国人人材の働きやすい環境構築の取り組みとして、いただいたご意見につきましては、今後の施策の参考とさせていただきます。 16 外国人が日本の生活習慣を正しく理解することが大事。そのために、生活情報の専門窓口の設置や不動産業者による生活習慣の説明機会、外国人雇用企業による定期的な生活習慣オリエンテーションの実施を提案する。 第二次プランの取組みの中では、新たに多言語で「多文化共生啓発リーフレット」の作成を予定しております。これまで実施してきた「ライフ・イン・セタガヤ(外国語版生活便利帳)」や、このリーフレットの中で、転入される外国人等にも生活に必要な知識が得られるよう、内容の充実を図ってまいります。 (6)災害等に対する備えの充実について 17 一部地域では英語の避難者カードを使用している。より広い地域で活用できると良い。 他自治体等の例を参考に、いただいたご意見を踏まえ、引き続き取組みを進めてまいります。 18 地域日本語教室では、近隣在住の外国人学習者に避難所運営訓練に参加してもらった。そのように、地域日本語教室は地域の活動に外国人を導入する良い組織となり得ると思う。 外国人等の地域活動への参加促進にあたっては、関係各課や活動に関連する各機関との連携の強化が必要と考えております。 いただいたご意見をもとに、地域日本語教室についても定期的に情報共有を行いながら、外国人の地域活動につながる取組みについて研究してまいります。 19 都心部において、マンション等共同住宅の中での人との関わりが無いように思える。 災害時のことを考えると地域活動が重要だと思う。 外国人区民の意識・実態調査の結果から、災害時に区に望む対策として、約2割の方から「地域内の外国人・日本人が連絡・協力し合える体制づくりを進める」が挙がっており、区としても、平常時からの地域のつながりは大切と考えております。いただいたご意見も踏まえながら取組みを検討してまいります。 20 災害時の対応について、「やさしい日本語」等を用いて外国人に分かりやすく伝える必要があると思う。 災害時には、日本人に比べ、外国人等に十分な情報が伝わりづらい状況となります。「やさしい日本語」を中心に、災害時に活用できる情報の収集・整理・更新や手法の改善を行い、外国人等に分かりやすい啓発を強化してまいります。 (7)ICTを活用した環境整備について 21 外国人向けホームページの充実を図るべき。(手続きの案内や事業・イベントの紹介等) 基本方針1(5)の中で、外国人向けページの見直しなど、更なる区ホームページの充実を図るとともに、基本方針2(2)において、イベントや地域活動を紹介し、外国人等の参加促進を図ってまいります。 22 スマートフォンであれば翻訳機能も使えるので、ホームページのお知らせの見出しは「やさしい日本語」表記よりも簡潔な日本語の方が良いと思う。(「災害」「COVID19」など) いただいたご意見を踏まえ、外国人等にも情報が得やすくなるよう、状況に応じて多言語と「やさしい日本語」の活用を使い分けながら、効果的な情報発信に努めてまいります。 23 SNSのハンドリングは大事だと思う。 ご意見いただきましたように、SNSについては、その運用・管理が重要となると考えております。SNSを活用する目的を明確にし、他自治体の例なども参考にしながら、せたがや国際交流センターと連携した情報発信の強化に取り組んでまいります。 (8)多文化共生の地域交流促進について 24 区内各所において事業を実施するなど、日本人住民と外国人住民の交流機会をもっと増やす必要がある。 日本人住民と外国人住民が交流できるイベント等の開催につきましては、手法や場所、実施回数も含め、より効果的な実施形態を検討してまいります。 25 国際交流センターにおいて、留学生と区内の小中学生をマッチングさせるなど、留学生や小中学生が主体的に参加できるイベントがあればいい。 現在、せたがや国際交流センターでは、「にほんご交流会」において、留学生と同世代の参加者との交流を企画しております。若い世代に向けた交流の機会については重要と考えておりますので、いただいたご意見を参考に、引き続き具体的な取組みの検討を行ってまいります。 26 自治会の活動等において、英語に翻訳しても伝わらないことが多く、意思疎通が難しい。 町会・自治会の活動等については、例えば通訳として外国人ボランティアを活用するなど、いただいたご意見を今後の取組みを検討する際の参考とさせていただきます。 27 外国人の居場所づくりや気軽に相談できる場所の支援、地域におけるソーシャルネットワークづくりを推進してほしい。 地域の多文化共生を推進するため、外国人等を含む区民・団体とのネットワークの構築や、日本人住民・外国人住民が相談・交流できる場の提供などについては、せたがや国際交流センター が主体となり、役割分担のうえ進めてまいります。 (9)地域活動への参加促進について 28 社会活動に積極的な若者を巻き込むには、取組みがあることを広く認知してもらい、魅力的な取組みで参加の価値があることを認識してもらうことが重要だと思う。 区が実施する取組みについて、昨年度実施した調査では、その認知度が全体的に伸びておらず、区としても課題と感じております。広く取組みがあることを知っていただくため、基本方針2(2)に 、新たに「区内におけるイベントや地域活動等の情報提供」 の取組みを加えております。また、行政情報を発信する際にも、せたがや国際交流センターと連携し、より効果的な手法を検討してまいります。 29 外国人住民だけでなく、日本人住民も気軽に地域活動に参加できる機会があればいい。 外国人住民と日本人住民の交流機会として、「せたがや国際メッセ」や「にほんご交流会」等のイベントを実施しております。 外国人住民のみならず、誰もが参加できる・参加しやすい場の提供に向けて、せたがや国際交流センターと共に引き続き検討を重ね、取組みを充実させてまいります。 30 外国人の学びができるように、リタイアした教育や専門分野の免許保有者等にボランティアを呼び掛けて、地区会館等を利用し身近で地域活動が出来ればいい。 外国人等の学びにつながる取組みは重要と認識しております。ご意見をいただきましたような身近な地域活動など、具体的な取組みについて検討してまいります。 31 外国人が多く住んでいる地域を「多文化共生モデル地区」に設定し、地域社会における交流促進の場として区民会館等の活用及びコーディネーターとして区民会館等の職員の活用、コーディネーター育成研修の実施を提案する。 外国人住民同士や日本人住民との地域における交流の場は重要なものと考え、地域活動への参加促進を第二次プランの重点施策のひとつに掲げております。 いただいたご意見を参考に、具体的な取組みについて検討してまいります。 (10)多様な文化を受け入れる意識の醸成について 32 研修・講座の取組みの中に、「日本社会の特質理解講座の実施-区に転入する外国人を対象に、日本社会の特質や習慣を知る機会を設けることで無用なトラブルを起こさず、安心して平穏な生活が送れるよう意識の醸成を図る」を追加してはどうか。 取組みの中では、新たに多文化共生の啓発を目的に、多言語で「多文化共生啓発リーフレット」の作成を予定 しております。 これまで実施してきた「ライフ・イン・セタガヤ(外国語版生活便利帳)」や、このリーフレットの中で、転入される外国人等にも、生活に必要な知識が得られるよう内容を充実させ、広く啓発を図ってまいります。 33 取組み事業の①イベントにおいて、「人権啓発イベントの実施」を一行目に持ってくる。また、朝鮮・韓国・中国人への差別解消に繋がるイベント内容を重視するべき。 ご意見の趣旨を踏まえ、取組み事業の掲載順を修正いたしました。 34 イベントや講座について、小中学校などにおいて子どもに周知することにより、認知度の向上や長期的な意識の醸成が期待できると考える。 多文化共生意識の醸成にあたり、子どもたちの参加は重要であると認識しております。区では現在、「やさしい日本語」を活用してイベントや講座等を周知するなど、子どもを含め誰もが参加できる機会となるよう取り組んでおります。 今回いただいたご意見を参考に、子どもたちがより参加しやすいイベント等の実施に向け、引き続き検討し取り組んでまいります。 35 人権尊重の観点(国連ビジネスや人権提言等)も踏まえた区内事業者向け多文化共生理解パンフレットを作成し、あらゆる機会を捉えて配布してほしい。 多文化共生啓発リーフレットの作成にあたり、いただいたご意見を踏まえ、掲載内容を検討させていただきます。 (11)学校教育における多文化共生に関わる教育の推進について 36 高雄市との文化交流をもっと進め、姉妹都市への格上げや学生同士の交流も検討してほしい。 高雄市との交流については、令和5年3月に「高雄市と世田谷区との文化交流に関する覚書」を更新いたしました。本覚書に基づき、いただいたご意見も参考に、交流を検討・実施してまいります。 なお、区内小・中学生の姉妹都市以外への派遣につきましては、国際情勢、渡航費の高騰等の影響を鑑みて実施の有無を検討することとしています。高雄市への派遣も同様に検討してまいります。 37 日本人と同じ教室で、外国人一人に通訳が付いて授業を受けられるところがあれば理想的だと思う。 区が実施する外国人等児童・生徒への日本語指導員の派遣、補習教室等を通じて、日本の学生生活に順応できるよう支援してまいります。 38 児童、生徒の海外派遣と同時に、受け入れなど時間的拘束や金銭面の負担が少なく参加できる環境も必要だと考える。 現在区では、従来から実施してきた姉妹都市の児童・生徒の区内小・中学校での受入れのほか、テンプル大学と連携した国内留学プログラム、オンライン海外交流事業など、時間的拘束や金銭面の負担が少なく、より多くの児童・生徒が参加できる事業の実施にも取り組んでいます。いただいたご意見を踏まえ、引き続き様々な実施手法を検討してまいります。 (12)不当な差別的取扱いへの対応強化について 39 苦情処理委員会の相談件数が0件であるのは、『周知が圧倒的に足りていないから』と記載し、この現状を反省して『SNS等の広報や外国人コミュニティの口コミなど、機会を捉えて周知に努め、また、信頼に足る相談体制を作る』とするべき。 不当な差別的取扱いの事例が、条例に基づく苦情や意見の申立て、相談等につながるよう、いただいたご意見の趣旨を踏まえ、「せたがや国際メッセ」等のイベントなど、様々な機会を捉えて制度の周知に着実に取り組んでまいります。 (13)推進体制について 40 区内大学ともっと連携して、多文化理解等に取り組んでほしい。 これまで「せたがや国際メッセ」での留学生との交流や「にほんご交流会」開催にあたっての会場提供および外国籍の学生等の参加など、様々なイベントや講座において、大学と連携・協力し多文化共生の意識の醸成に取り組んでまいりました。 ご意見を踏まえ、関係機関とともに各大学とより連携しながら、多くの方に多文化共生の理解が得られるよう、引き続き取り組んでまいります。 41 せたがや国際交流センターの存在を初めて知った。素晴らしい取り組みだと思うので、もっと広く周知すべき。 外国人区民の意識・実態調査では、8割を超える方が、せたがや国際交流センターを「知らない」と回答しました。令和2年に設立した多文化共生の拠点として、より多くの方に知っていただけるよう、イベント・講座等での周知、チラシの配布、ホームページ等での発信など、様々な機会を捉えて周知に取り組んでまいります。 42 縦割りの推進体制は、進行上スムーズに行きにくいと思う。委員会と協議会は、必要最低限のメンバー構成にして実のある構成員にすれば、問題解決がコンパクトになると思う。 計画の推進には、ご意見のとおり縦割りではなく、様々な関係機関の連携が重要と認識しております。それぞれの会議体につきましては、構成員を含め、いただいたご意見の趣旨を踏まえ、より効果的な形で施策が推進できるよう努めてまいります。 43 国際交流センターでは、国際文化交流流だけでなく人権月間などを設け、人権条約や差別解消法の周知に努めるべき。 せたがや国際交流センターでは、毎年人権に関する展示を実施し、周知啓発に努めております。いただいたご意見を参考に、この中で、人権に関する様々な制度等の内容について周知するなど、啓発 に努めてまいります。 (14)その他 44 多文化共生という名目での、安易な移民政策には強く反対する。これまで移民政策を行ってきた諸外国がどのような状況になっているかを精査し、区政の方向性を考えるべき。 45 ・川口市のクルド人問題のような事態が起こらないようにしてほしい。   ・不法滞在外国人を即入管庁に通報するよう、区民に協力を求めるキャンペーンを行ってほしい。   ・永住許可を持たない外国人による不動産保有に対し、特別税を徴収してほしい。 46 日本人と共生するつもりのない外国人は歓迎されないことを区としても外国語で広報してほしい。 47 外国人よりもまずは日本人への支援を充実させてほしい。 48 選挙権は日本人固有の権利であることから、外国人に政治的影響力を持たせないよう配慮してほしい。 49 多様な文化を受け入れる意識も大切だが、共生社会の実現のためには、外国人住民側が日本文化を理解し日本を好きになることが重要である。日本において共生する意識がない外国人住民の存在にも目を向け、その人たちに対する方針も盛り込むべき。 区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき、個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、 LGBTQ等の性的指向及びジェンダーアイデンティティ、 国籍、障害の有無などに関わらず、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を目指して、各施策に取り組んでおります。 外国人等を含む全ての方が共に社会を構築できるよう、区民の理解促進や多文化共生の意識啓発に、今後も粘り強く取り組んでまいります。また、不法滞在者等につきましては、引き続き法に基づく対応を行ってまいります。 50 世田谷区の特色として、米国、英国、台湾、フランス国籍・地域の外国人が国や都の平均よりも多く住んでいることが理解できた。出身国の平均所得も高く友好国であることから、こういった外国人が住みたいと思える環境作りが重要だと思う。(英語、中華民国国語(台湾華語)、フランス語での対応を充実させるなど) 区では、条例に基づき、年齢、性別、LGBTQ等の性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無にかかわらず、全ての区民が活躍できる多文化共生社会の実現をめざし、各施策を進めております。いただいたご意見にある区の特色を踏まえながらも、誰もが住みたいと思えるまちにするため 、多言語化や「やさしい日本語」の充実に取り組んでまいります。 51 外国人が行政の支援体制を把握できないのは行政手続きが縦割りで横の繋がながないからだと思う。一つの窓口に尋ねれば必要な情報を全て案内してくれるようになってほしいAIでも対応可能だと思う)。 外国人区民の意識・実態調査の 結果では、支援に関して外国人住民が望むこととして「どこに相談すればよいかを適切に教えてくれる」と回答した割合が最も高い結果となりました。 今回ご意見をいただきましたように、外国人等の支援には庁内の横断的な連携が必要と考えております。様々な分野における外国人等の困りごとの解決に向け、課題・ニーズ等の把握や、相談体制の安定した運営に加え、今後一層関係各課と情報の共有や連携に努めてまいります。 52 関連資料にある、外国人区民の意識・実態調査は男女比が分からなかった。家族構成、仕事内容や雇用形態、収入額がないと、具体的な施策は進めにくいのではないか。 関連資料の調査結果については、全て抜粋で掲載して おり、実際には属性として、年齢、居住地域、国籍・地域、在留資格、職業、在住期間及び調査票言語について確認しております。その他調査項目につきましては、いただきましたご意見を参考に、より効果的な内容となるよう検討してまいります。 53 外国人の中にも障がい者はいると思うが、その人たちについて全く触れられていないのは「いないこと」としてしまっているように感じる。 多文化共生社会においては、障害のある方だけでなく、年齢や性別等にかかわらず、すべての区民が活躍できることが基本であると考えます。いただいたご意見の趣旨を踏まえ、基本方針3重点施策の説明において、文言を追記しました。 54 外国人が集中して居住する地区ではごみ問題や騒音問題が発生するので、きちんと解決することも大事。 区では、転入される外国人等に配付する外国語版生活便利帳「ライフ・イン・セタガヤ」に、ごみの分け方・出し方のパンフレットを挟み込み、啓発を行っています。また、地域生活で生じる問題について相談できる窓口を運営するなど、誰もが安心して暮らせるまちの実現に向けて、引き続き生活基盤の充実を図ってまいります。 55 音楽や舞台など、直接感情に訴えるものは言語を超えると思う。 区では、「世田谷区第4期文化・芸術振興計画」の策定を進めております。いただいたご意見は担当所管へ共有させていただきます。 56 コミュニティや行政との関わりについて、日本人の目線で捉えようとするのではなく、多文化的な目線で行動様式を検討するべき。 区では、これまで様々な取組みを進めるにあたり、外国人等のご意見などを参考に検討・実施をしてまいりました。引き続き、外国人区民に向けた調査やアンケート、意見交換会などを通じて、地域の活動やコミュニティに関するご意見やニーズを探ってまいります。 57 多様な文化的背景への理解と経験があり、コミュニケーションが取れる人材の育成が必要。 基本方針2(1)の取組みに、新たに「多文化共生の地域づくりに関する担い手の育成」を追加し、人材の育成を図ってまいります。 また、研修などを通じて職員 の 多文化共生に関する理解を深め、せたがや国際交流センターと連携し、蓄積したノウハウや人的ネットワークを活かしながら、多文化共生の推進に努めてまいります。 58 情報の周知において、区のHPや掲示板を見ないと分からないではなく、区としての折込広告や学校を通じた周知など、区民がアクションを起こさなくても自然と情報にアクセスできるようにしてほしい。 外国人区民の意識・ 実態調査では、行政に求める情報発信の中で「ホームページ」が最も多い結果となりました。 区に期待する取組みでは、情報の発信方法を充実させることが約3割と、最も高い結果が出ております。 ホームページ等、従来の方法による発信は継続しつつ、いただいたご意見を参考に、プッシュ型の発信を含め、必要な方に届く情報発信の手法を検討してまいります。 59 「世田谷区って素敵なまち」と外国人に思ってもらうには、住んでいる私たちが「素敵なまち、ずっと住みたい」と思えるようにしなければと思う。 条例に基づき、年齢、性別、LGBTQ などの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無にかかわらず、全ての区民が活躍できる多文化共生社会の実現をめざし、各施策を充実させてまいります。 60 ・平成28年に発生した「戸籍証明の請求者に対する本人確認における差別事案」について、令和4年の区議会定例会での経過を含め、プランの「はじめに」や「計画策定の趣旨・背景」に反映させてほしい。 ・「不当な差別的取扱いへの対応強化」は必要な施策だと思う。だが、上記の差別事案について「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」の場では、(世田谷区行政による)事務局によって協議事項ではなく報告事項として取扱われた。審議会においては、協議事項の取扱いについて事務局の意向ではなく審議会の意思で決定できるようにすべき。 61 「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」について、以下の点を要望する。 ・上記の差別事案を踏まえて、条例第2章「基本的施策」に出生や戸籍による差別の根絶を追加してほしい。 ・条例における「苦情処理」を、人権保障の観点から「権利回復」としてほしい。 ・上記のような条例改正の方向性を計画にまず反映させてほしい。 差別の解消・人権の尊重は、多文化共生の実現に向けた重要な要素ではございますが、いただきました事案は、今回のプランにおける趣旨・背景とは異なるため、記載については見送らせていただいております。 苦情の申立てに対する調査・審議につきましては、条例に基づき「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」において実施し、区長に対し意見を述べることとしております。世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会では、苦情処理委員会において審議された結果について、その報告を行っております。 また、条例に関する記載は、関係する各課及び外部委員、議会等も含めて検討が必要な事項となること、また多文化共生を推進するための行動計画の項目としても馴染まないため、こちらも記載は見送る形といたしましたが、いただきましたご意見の趣旨を踏まえ、全ての方の多様性を認め合い、人権が尊重される地域社会の実現に向けて、偏見・差別の解消を目指し、今後も各施策を着実に推進してまいります。 62 男女共同参画、多文化共生推進の前提で区政が一人歩きしているようで不安を覚えます。素案に目を通しましたが、ことを進めることによって、ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)や犯罪率の増加等の必然として起きる問題に一切触れていないことに、偏向した考えをお持ちになっている方々の区民への誘導を感じます。 区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき、個人の尊厳を尊重し、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無などに関わらず、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を目指して、各施策に取り組んでおります。今後も、区民の意見やニーズを収集・把握しながら各施策を進めていけるよう、意識調査やアンケート、ヒアリングなどの実施に引き続き努めてまいります。 4 .「世田谷区第二次多文化共生プラン」の策定の考え方について 答申 はじめに  世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会は、令和4年11月14日、世田谷区長から新たに策定する「世田谷区第二次多文化共生プラン」の考え方について答申するよう諮問を受けた。 区の多文化共生に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、審議会では、学識経験者、国際関係団体、町会・自治会、公募委員で構成する多文化共生推進部会を設置し、世田谷区のめざす多文化共生に関する基本方針、各施策等について、審議会と合わせ6 回にわたり議論を重ねてきた。 これまでの議論を踏まえ、以下のとおり答申する。 1 .策定にあたっての基本的視点  第一次プラン策定から5 年目となり、この間、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が続き、雇用情勢の悪化による失業者の増加や、オンラインの普及などによる生活様式の変化、また新たな在留資格が創設された改正入管法の施行など、多文化共生を取り巻く社会情勢は大きな変化を遂げてきた。  第二次多文化共生プランの策定にあたっては、こうした社会の変化に対応しつつ、引き続き「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」の基本理念を踏まえた内容とすることが望まれる。また、令和2年に改訂された国の「地域における多文化共生推進プラン」や、世田谷区の関連計画との整合を図る必要がある。 2 .世田谷区の外国人の現状  コロナ禍を経て、一時的に減少した世田谷区の在留外国人数は、令和5年10月に24,934人となり、区内の総人口に対する割合は2.71%と、ともに過去最大となった。今後も一層外国人人口の増加が進み、外国人住民の多国籍化も見込まれている。 3 .第二次プランの基本方針及び施策について  第二次プランについては、第一次プランの方針に基づき、引き続き各施策を進めていくことが望ましいが、まず、外国人等が地域で安心して生活ができるよう、多言語での相談をはじめとする生活基盤の更なる充実を図るとともに、日本語教育や情報発信を強化し、誰もが安心・安全に暮らせるまちを実現することが重要である。  次に、外国人住民が地域の一員として様々な活動に参加することで、日本人住民、外国人住民双方にとって多文化共生の意識が広がり、お互いを理解することができる。外国人住民の参加を促進し、能力を発揮することで、地域社会への帰属意識も高まるため、地域社会における活躍の推進に対する取組みの強化が望まれる。  さらに、様々な機会を捉えて、多様な文化について区民の理解を深め、人権尊重の視点に立った多文化共生の意識づくりを推進するなど、偏見や差別の解消に向けて一層取り組んでいくことが必要となる。 4 .第二次プランの推進体制  令和2 年に、多文化共生の拠点としてせたがや国際交流センターが開設された。ここでは、多文化共生に関する情報発信をはじめ、区民・団体等とのネットワーク構築や、日本人住民と外国人住民が気軽に相談・交流できる場の提供など様々な取組みが行われている。  今後、区は、せたがや国際交流センターと役割分担しながら、両輪となって多文化共生社会の実現に向けた取組みを強化することが望まれる。さらに、区民、関係団体、関係機関と連携しながら、其々のノウハウを生かし、効果的な取組みを進めることが重要となる。 おわりに  世田谷区において、施策の実効性を高めていくため、第一次プランを振り返り、改めて区として重点的に取り組むべき施策を明らかにした第二次プランを策定することが重要である。  また、多文化共生社会の実現に向け、第二次多文化共生プランに示された施策を更に充実させ、着実に推進していくことを求める。 5 .出入国在留管理庁による在留外国人に対する基礎調査結果(令和3年度)  出入国在留管理庁は、在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握し、外国人に関する共生施策の企画・立案に資することを目的として基礎調査を行いました。 調査対象:令和4年1月17日時点で、直近の上陸許可年月日から1年以上経過している18歳以上の中長期在留者及び特別永住者から無作為抽出された計40,000人 調査期間:令和4年2月18日(金)~令和4年3月3日(木) ① 日本語学習における困りごと  日本語学習における困りごとでは、「日本語教室・語学学校等の利用・受講料金が高い」(15.0%)が最も高く、続いて「無料の日本語教室が近くにない」が12.1%となっています。また、「特に困っていない」の割合は32.6%となっています。 ② 子育て・教育  子育てについての困りごとでは、「子どもが母国語・母国文化を十分に理解していない」(22.1%)が最も高く、次いで「養育費が高い」(18.8%)の順となってます。  子どもが通っている学校において、こどもが困っていることをみると、「日本語が分からない」(7.6%)が最も高くなっています。  子どもが通っている学校において、親として困っていることをみると、「先生とうまく意思が通じない」(14.2%)が最も高く、「学校の保護者会(PTA)の仕組みが分からない」(13.2%)が続いています。 ③ 仕事に関して  仕事(パート・アルバイトを含む)における困りごとでは、「給料が低い」の割合が最も高く、(35.6%)、次いで「採用、配属、昇進面で日本人と比べて不利に扱われている」(12.6%)となっています。 ④ 支援について  支援の状況についてみてみると、現在、行政機関やNPO等の民間支援団体等から何らかの支援を「受けている」と回答した人の割合は5.8%であり、そのうち「行政機関」からの支援を受けている人が最も多くなっています(44.4%)。また、支援の内容は「経済的な支援」(68.3%)、「相談支援」(32.5%)と続いています。  支援を受けていない理由では、「支援があることを知らなかった」が最も多くなっています(55.1%)。  支援に関して望むこととしては、「どこに相談すればよいかを適切に教えてくれる」の割合が48.0%と最も高く、次いで「オンライン(SNS含む)で相談に応じてくれる」(31.0%)の順となっています。 ⑤ 災害・非常時の対応  災害時の困りごとでは、「信頼できる情報をどこから得ればよいか分からなかった」が最も高く(12.2%)、次いで「避難場所が分からなかった」(10.5%)、「警報・注意報などの避難に関する情報が多言語で発信されていないため分からなかった」が10.3%となっています。 ⑥ 情報の入手・相談対応について  公的機関(市区町村・都道府県・国)が発信する情報を入手する際の困りごとでは、「多言語での情報発信が少ない」(34.1%)が最も高く、次いで「やさしい日本語での情報発信が少ない」(17.4%)、「ウェブサイト上で必要な情報にたどり着くことが難しい」(17.0%)となっています。  公的機関(市区町村・都道府県・国)による情報発信を希望するSNSをみると、「Facebook」(55.8%)、「LINE」(50.9%)、「YouTube」(40.2%)となっています。 ⑦ 日本人との関わり・社会参加  日本人との付き合いがない外国人の割合は5.4%であり、その理由は「言葉が通じないから」(50.2%)が最も高く、次いで「付き合う場やきっかけがないから」(40.1%)の順となっています  社会参加について、「参加したいと思うが、参加したことがない理由」をみると、「どのような活動が行われているか知らない」が最も多く65.6%となっており、次いで、「言葉が通じるか不安がある」(43.8%)の順となっています。 ⑧ 人権問題(差別)について  差別や人権に関する要望としては、「外国人と日本人との交流の機会を増やす」(47.6%)、「学校で日本人に対して、外国人についての正確な知識を伝えてほしい」(44.6%)の順となっています。  差別を受けた際の相談先では、「相談していない」の割合が最も高く(46.8%)、次いで「家族・親族」(25.5%)、「同じ国籍・地域の友人・知人」(24.3%)、「日本人の友人・知人」(24.3%)となっています。また、「公的機関(市区町村・都道府県・国)の相談窓口」の割合は3.8%にとどまっています。 6 .区民への意見聴取結果 (1)世田谷区における外国人区民の意識・実態調査  世田谷区内の外国人の標準的な生活状況並びに区に対しての満足度及びニーズを量的調査により明らかにすることで、在住外国人の傾向の把握、外国人支援策の充実を図るため、令和4年6月に「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」、同年8月に「ヒアリング調査」を実施しました。 実施期間:令和4年6月7日から6月28日まで 調査対象:令和4年4月1日時点で世田谷区内に在住する18歳以上の外国籍区民 対象者数:2000人 抽出方法:層化二段無作為抽出法 対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語 調査方法:郵送配布、郵送・Web回答 回収結果:有効回収数199部、回収率10.1% ■調査結果 ① ことばについて  日本語以外で自由に使えることばでは、「英語」が139件・72.4%で最も多く、「中国語」が85件・44.3%、「韓国・朝鮮語」が18件・9.4%と続いています。  日本語(話す・聞く・読む・書く)のレベルでは、「できる」と「だいたいできる」の合算でみると、「話すこと」81.1%、「聞くこと」82.1%、「読むこと」74.0%、「書くこと」67.2%でした。  日本語の勉強意欲では、45 .1%が日本語を「勉強したい」と回答しています。  参加してみたい日本語教室では、「自分の家や職場に近い」46.7%、「中級・上級者向け」45.5%、「オンラインで利用できる」43.7%と続いています。 ② 行政サービスについて  世田谷区役所利用時に困ったことでは、「どの窓口を利用していいかわからなかった」及び「ことばが通じなかった」が14.3%で最も高く、続いて「手続きがわからなかった」12.8%、「書類や区役所内の案内が日本語のため、内容がわからなかった」10.2%と続いています(「その他」「特にない」は除く)。  利用したい外国人相談窓口では、「メールやSNSで相談できる」が91件・49.2%で最も多く、次いで「利用しやすい場所にある」82件・44.3%、「相談できる内容が充実している」75件・40.5%、「多言語に対応している」66件・35.7%等の回答がみられました。 ③ 日常生活について  日常生活での困りごとでは、「特にない」が80件・42.1%と最も多い結果となりました。困っている内容では、「日本人との交流が少ない」41件・21.6%、「ことばが通じない」34件・17.9%等の回答がありました。  住居を探すときに困ったことでは、「外国人であることを理由に住むことを断られた」が66件・34.0%で最も多く、「保証人が見つからなかった」が36件・18.6%と続いています(「特にない」を除く)。  病院を利用する際に困ったことでは、「ことばが通じず医者や看護師などとコミュニケーションがとれなかった」が34件・17.4%で最も多く、「どこの病院に行けばいいのかわからなかった」が30件・15.4%となっています(「特にない」を除く)。  出産や子育てで困ったことでは、「通院・入院中にことばが通じなかった」が4.9%、「母子健康手帳の内容が分からなかった」が3.3%となりました(「特にない」「これまで出産や子育てをしたことがない」を除く)。  働くうえで困ったことでは、「ことばが通じず職場でコミュニケーションが取れなかった」は5.7%、「外国人であることを理由に働くことを断られた」は5.2%となっています。  避難場所の認知度では、「知っている」が92 件・46 .9%で、半数近くが自身の避難場所を認知していました。「知らない」54件・27.6%、「聞いたことがあるが場所は知らない」は50件・25.5%でした。  世田谷区に望む災害対策としては、「SNSやインターネットを通じた情報発信を行う」が40.4%と最も多く、「避難場所を多言語で案内する」が39.3%、「災害が起こったときに多言語による放送や誘導を行う」が35.0%と続いています。  行政からほしい情報では、「保健・医療」が34.4%で最も高く、「行政サービス・手続き」が26.2%、「災害・防災情報」が25.1%、「地域でのイベントやおまつり」が20.2%と続いています。  希望する行政からの情報発信の方法は、「ホームページ」57 .7%でニーズが高いことが伺えます。続いて、「区のおしらせ せたがや(広報誌)」35.4%、「チラシ・ポスター」30.2%、「メールマガジン」27.5%と続いています。  日本人から偏見や差別を感じたことについては、「ときどきある」37.2%で最も多く、「よくある」との合算では45.9%と、約半数の外国人住民が偏見や差別を感じたことが「ある」と回答しています。  どのようなときに偏見や差別を感じたかでは、「住居を探すとき」46.6%が最も多く、次いで「電車やバスに乗っているとき」27.5%、「仕事を探したり、働いているとき」22.1%と続いています。  外国人に対する偏見や差別の減少では、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合算が45.2%、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の合算が21.9%で、偏見や差別が減少していると感じる外国人が23.3ポイント多くなっています。 ④ 交流活動について  交流活動について、『母語や日本語を教える活動』『学校の授業への協力』『防災訓練』『防犯活動』『地域のイベント』『文化交流』『スポーツ交流』『外国人支援活動』の8つのテーマにおいて、それぞれ活動の有無、今後の取組意欲について回答を得ました。  どのテーマにおいても、「したことがある」の割合は3割以下で、『母語や日本語を教える活動』の25.4%が最も高く、『防犯活動』の2.2%が最も低くなっています。  今後の取組み意欲として、「積極的にしたい」は『文化交流』『外国人支援活動』が同率18 .3%で最も高く、次いで『地域のイベント』18.0%となりました。「機会があればしたい」は『地域のイベント』48.3%が最も高く、次いで『防災訓練』47.0%、『文化交流』46.3%となりました。  地域活動時に必要なサポートでは、約8割がサポートを希望しています。希望するサポートは「地域活動の情報を提供してほしい」54.1%、「多言語で資料をつくってほしい」と続いています。  自治会・町会への加入状況では、「入っていない」が96件・50.0%で最も多く、「入っている」は31件・16.1%、「自治会・町会を知らない」が49件・25.5%、「入りたいが入り方がわからない」が9件・4.7%でした。  団体(コミュニティ・グループ)への参加状況では、「特に団体に参加していない」が139件・73.5%であり、参加している団体については、「娯楽・趣味の団体」が14件・7.4%で最も多く、次いで「同国人団体」「スポーツ団体」がともに13件・6.9%となりました。  世田谷区に期待する取組みでは、「生活情報や行政情報の発信方法(SNS・インターネットなど)を充実させる」が66件・33.3%で最も多く、次いで「日本語学習を支援する」が65件・32.8%、「外国人区民が活躍する機会(ボランティア・地域活動など)を充実させる」61件・30.8%、「対応言語を増やすなど外国人が相談できる窓口を充実させる」58件・29.3%の順で多い結果となりました。 ■ヒアリング調査 実施期間 令和4年8月20日、21日、27日の3日間 調査対象 令和4年4月1日時点で世田谷区内に在住する18歳以上の外国籍区民 調査人数 21名 抽出方法 上記「意識・実態調査」調査票送付時に、「ヒアリング調査参加希望票」を同封。参加を希望する方のみ、「ヒアリング調査参加希望票」を返送していただく。 回答者の属性    性別:男性11名、女性9名、未記入1名        国籍・地域:中国8名、フィリピン2名、インドネシア2名、アメリカ2名、その他7名           年代:20代3名、30代7名、40代4名、50代6名、60代1名 ■調査結果 ●日本語学習について ・学校での学習もあるが、加えて実際に大学、ボランティア活動、アルバイト先、会社などでコミュニケーションをとった経験が日本語の上達につながっている。 ・言葉は、実際に使う機会がないとすぐに忘れてしまう。 ・漢字は難しい。 ・敬語などが難しく、正しいかどうか常に悩んでいる。 ●日本語学校・日本語教室について ・コロナもあり、オンラインの方が参加しやすい。対面で集団の授業だと、できる人・全くできない人がいて、つまらなくなる・ついていけなくなる人がいる。 ・オンラインではなく、直接会話した方が分かりやすい・意思が伝わりやすいと思う。 ・区の日本語教室があることを知らなかった。参加して入門レベルから勉強したい。 ・基本的な日本のルールなどについて、あわせて勉強したい。 ●情報の入手先・情報発信について ・ダイレクトメール、メールマガジンなど、英語の携帯サービスがあれば助かる。 ・情報は区や専門機関のホームページを検索して調べている。 ・携帯電話がなければ、駅にあるパンフレットや区のおしらせ、街の掲示板から情報を得ている。多言語であればありがたいが、実際に全て多言語化は難しいと思う。 ・ホームページでも、メールや郵便の発信でも、目を引くようなタイトルにするなど、興味をもって開けてもらえるよう工夫することが大事。 ・コロナの際、区役所のホームページが分かりやすく書いてあった。 ・日本語のホームページは情報が多すぎる。 ●多言語表記・やさしい日本語について ・日本語に詳しくない人には、難しい言葉にふりがなが付いていてもわからない。日本語の横に多言語で説明が付いていたほうが良い。 ・明朝体は外国人には読みづらい。ゴシック体やメイリオの方が読みやすい。 ・バス等アナウンスやサインで、英語がある所とないところがある。災害時など、地図やサイン、フリガナや、多言語表記があると安心できる。 ・街を歩いていると、以前と比べると英語の看板が多くなり、英語の質自体も良くなってきていると実感している。 ●防災について ・避難場所がどこなのか、物資はどこからもらえるのか等わからないので、訓練に参加してみたい。 ・避難所表示が多言語であるといいと思う。 ・注意点や考えておくべきことをメッセージやビデオにまとめるなどして、日本語教室やオンラインを活用して伝えるといいと思う。 ●交流活動について ・イベント参加者たちのコミュニティができ、やり取り情報を残せるなどできればよい。 ・交流はあまりない。同じものに興味があるコミュニティに入りたいが、タイミング悪くコロナで入れない。もちろん友達も作れない。 ・日本人の知り合いはいるが、英語での会話になるので日本語を使う機会が少ない。 ●困りごとについて ・日本文化(会社での役職の関係など)がうまく理解できない。 ・英語しかわからず、区役所へ行った際に通訳をしてくれることもあるが、人によっては「ここではない。」とだけ言われ、その先の案内がないのでどうすればよいかわからない。 ・区で英語対応可能な病院のリストをもらったが、実際に行くと英語の対応がなく大変だった。 ・家を借りるときに外国人は断られるケースが多い。また保証人のルールが厳しい。 ●世田谷区に期待すること、要望 ・人との接点がなく、交流の場が持てない。住んでいる周辺にある区の取組みや団体等がわかると、もっと交流ができる。 ・経済的に役に立つ情報(税金や補助金など)を区から発信していただけるとすごく助かる。 ・日本に来たばかりの人への情報サポートやアドバイスをもらえると安心できる。 ●偏見・差別について ・差別を受けたことはない。逆に優しくされすぎる時がある。それも良いことではなく、特別扱いがあって入り込めない。もう少し普通の人間として見てもらいたい。 ・アルバイトで、外国の名前を名乗っただけで「外国人はいらない。日本人じゃないと雇えない。」と断られることがたくさんあった。今は通称名ですべて働いている。 ・日本語が上達しても、国籍をもらったとしても、ずっと外国人として扱われる。 ・レストランだと、日本語で注文したのに英語で返されることがある。 ・外国人でもちゃんとやさしくすれば、向こうもやさしくしてくれる。外国人だということが問題ではなく、気持ちが問題だと思う。 (2) 区民意識調査  区民意識調査とは、施策の立案・実施・検証にあたり、区民の皆様からの様々なご意見やご要望を的確に把握するために、層化二段無作為抽出法により抽出した、区内在住で18歳以上の区民4000人を対象に毎年実施している調査です。  令和5(2023)年5月に実施した区民意識調査では、多文化共生についての質問をしており、その結果は以下のとおりです。 問 あなたは、「外国人と日本人が共に暮らす」という視点からみて、区の多文化共生社会の実現に向けた施策が充実していると思いますか。  回答の円グラフがあります。  充実していると思う 37.7%、充実していると思わない 58.1%、無回答4.1% 問 あなたは、区内において外国人の地域活動への参加が促進されていると思いますか。  回答の円グラフがあります。  進んでいると思う 15.6%、進んでいると思わない 39.7%、わからない43.4%、無回答1.2% 問 あなたは、区内において外国人に対する偏見や差別が解消されていると思いますか。  回答の円グラフがあります。  解消されていると思う 31.1%、解消されていると思わない 25.9%、わからない42.0%、無回答1.0% (3)外国人アンケート調査  外国人アンケート調査は、区内在住外国人の傾向を把握し、外国人支援策の充実を図るための基礎資料とすること、そして「世田谷区多文化共生プラン」の数値目標として掲げている項目の進捗状況を把握することを目的に行っている調査です。 実施期間:令和5年6月6日から7月7日まで 調査対象・対象数:令和5年5月1日現在、世田谷区内に在住する18歳以上の外国籍区民500人 標本抽出方法:無作為抽出法 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語 回収結果:調査数500件、有効回収数61件、回収率12.2% 調査結果 問 あなたの性別はどれですか。    男性:26件 42.6% 女性:35件 57.4% その他:0件 答えたくない:0件 問 あなたの年齢はどれですか。    18~19歳:3.3%、20~29歳:11.5%、30~39歳:23.0%、40~49歳:18.0%、50~59歳:24.6%、60~69歳:16.4%、70~79歳:3.3% 問 あなたの日本での在留資格はどれですか。    定住者:4.9%、日本人の配偶者等:14.8%、永住者:41.0%、特別永住者:4.9%、技術・人文知識・国際業務:9.8%、留学:11.5%、家族滞在:8.2%、その他:4.9% 問 あなたの職業はどれですか。    自営業者・経営者:6.6%、会社などの役員:3.3%、正社員:34.4%、契約社員・派遣社員など(働く期間が決まっている人)6.6%、パート・アルバイト:3.3%、専業主婦・主夫:23.0%、学生:13.1%、無職:9.8% 問 あなたは、区内において、教育、住宅、就労など、生活全般の外国人に対する支援が充実していると思いますか。    そう思う:14.8%、どちらかといえばそう思う:37.7%、どちらかといえばそう思わない:8.2%、そう思わない:8.2%、分からない:31.1% 問 どのようなものが、充実していないと思いますか。(自由記述)  ●住居探しに対するサポート  ●日本語教育支援  ●外国人向け求人・アルバイト情報、相談センター  ●各種資料・手続き等の多言語化  ●何の支援もなし 問 あなたは、区内において、外国人に対する偏見や誤解が減っていると思いますか。    そう思う:13.1%、どちらかといえばそう思う:29.5%、どちらかといえばそう思わない:9.8%、そう思わない:8.2%、わからない:39.3% 問 あなたは、どの言語で区の情報発信をしてほしいと思いますか。(あてはまるもの全て)    普通の日本語:49.2%、やさしい日本語:44.3%、英語:44.3%、機械翻訳された母国語:9.8%、その他:3.3% 問 あなたが世田谷区役所を利用したとき、困ったことはありましたか。(主なもの3つまで回答)    どの窓口を利用していいか分からなかった:13.1%、書類や区役所内の案内が日本語のため、内容が分からなかった:19.7%、言葉が通じなかった:4.9%、手続きが分からなかった:9.8%、職員の対応が不親切だった:0.0%、その他:3.3%、特にない:68.9% 問 あなたが世田谷区役所を利用した時困ったことはありましたか。(「その他」で記載があった回答)  ●手続きに時間がかかるようですが、手続きの多くは、役所に行かなくてもオンラインでデジタルに完了できるはすだと思います。  ●意見はございません。 7 .「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」委員名簿 氏名           役職・所属団体等  所属部会 池田 ひかり       明治学院大学ハラスメント相談支援センターコーディネーター  男女共同参画推進部会 市川 望美        非営利型株式会社Polaris取締役ファウンダー         男女共同参画推進部会 上杉 崇子        弁護士                           男女共同参画推進部会 上田 啓子        世田谷区町会総連合会 副会長                多文化共生推進部会 江原 由美子       東京都立大学名誉教授                    会長、男女共同参画推進部会長 加藤 秀一        明治学院大学社会学部教授                  男女共同参画推進部会 久米 喜代美       公募委員                          男女共同参画推進部会、多文化共生推進部会 小島 和子        世田谷区人権擁護委員                    男女共同参画推進部会 ゴロウィナ・クセーニヤ  イクリスせたがや 代表                   多文化共生推進部会 斎藤 利治       特定非営利活動法人アジアの新しい風             多文化共生推進部会 日暮 トモ子 日本大学文理学部教授 多文化共生推進部会 藤井 美香 公益財団法人横浜市国際交流協会 多文化共生推進部会 藤原 由佳 公募委員 男女共同参画推進部会、多文化共生推進部会 薬師 実芳        特定非営利活動法人ReBit代表理事              男女共同参画推進部会 山脇 啓造        明治大学国際日本学部教授                  副会長、多文化共生推進部会長 8 .世田谷区国際化推進委員会設置要綱 (目的及び設置) 第1 条 世田谷区の国際化の推進を図るため、世田谷区国際化推進委員会(以下「委員会」という。)を設 置する。 (所掌事項) 第2 条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。  ⑴ 世田谷区に係る国際化の推進に関すること。  ⑵ 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項 (組織) 第3 条 委員会の委員は、部長会の構成員をもって組織する。 (委員長等) 第4 条 委員長は、生活文化政策部を担任する副区長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。 2  副委員長は、生活文化政策部を担任する副区長以外の副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に 事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5 条 委員会は、委員長が招集する。 2  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことがで きる。 (部会) 第6 条 第2 条の事項を検討するにあたり、委員長が必要と認めたときは、部会を設置することができる。 2  部会の組織その他運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 (庶務) 第7 条 委員会の庶務は、生活文化政策部文化・国際課において処理する。 (委任) 第8 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。    附 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。    附 則(令和2年3月31日31世国際第244号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。    附 則(令和4年3月31日3世国際第120号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 9 .世田谷区国際化推進協議会設置要綱 (目的及び設置) 第1 条 世田谷区の国際化施策の推進を目的として、世田谷区国際化推進協議会(以下「協議会」という。) を設置する。 (所掌事項) 第2 条 協議会は、次の事項について検討及び作業を行う。  ⑴ 世田谷区に係る国際化の施策に関すること。  ⑵ 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 (組織) 第3 条 協議会は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織する。 (会長等) 第4 条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 2  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。  (会議) 第5 条 協議会は、会長が招集する。 2  会長は、必要があると認めるときは、関係職員若しくは次に掲げる関係人の出席を求め、その意見若し くは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。  ⑴ 学識経験者2 名以内  ⑵ 英語、中国語又は韓国語を母語とする区民3名以内 (作業部会)  第6 条 協議会は、協議会の検討及び作業を補佐するため、必要に応じて作業部会を置くことができる。 2  作業部会は、協議会の委員の所属する課の担当係長、係長又は主査をもって構成するものとする。  (庶務) 第7 条 協議会の庶務は、生活文化政策部文化・国際課において処理する。 (委任) 第8 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。    附 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。    附 則(令和2 年3月31日31世国際第244号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。    附 則(令和4年3月31日3世国際第120号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。    附 則(令和5年8月17日5世文国第238号) この要綱は、令和5年8月17日から施行する。 別表(第3条関係) 会長 生活文化政策部長 委員 総合支所地域振興課長(代表)    政策経営部政策企画課長    政策経営部広報広聴課長    総務部総務課長    危機管理部災害対策課長    生活文化政策部文化・国際課長    スポーツ推進部スポーツ推進課長    経済産業部商業課長    保健福祉政策部保健福祉政策課長    都市整備政策部都市デザイン課長    教育政策・生涯学習部教育総務課長