庁用交際費 支出基準

最終更新日 平成28年11月1日

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世田谷区における庁用交際費は、すべてこの基準により支出するものとし、支出については、内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲であることを要し、かつ必要最小限の金額となるよう努める。

1.庁用交際費

庁用交際費は、区長又はその他の執行機関(以下「区長等」という。)が、区行政の円滑な運営を期するため、区を代表して、外部と交渉するための経費で、予算の範囲内で支出する。

2.支出の相手方

  1. 支出の相手方は、区政に直接かつ密接な関係のある者や団体を原則とする。
  2. 公務員に対しては、区政における功績が讃えられた場合のお祝いや本人に対する見舞い、弔慰など、区長等が特に必要と認めるものに限り支出できる。
  3. 上記1及び2の範囲は、庁用交際費支出基準 別表のとおりとする。

3.支出項目等

支出項目は「慶弔等経費」「渉外経費」「その他」の3項目とし、支出の内容及び金額は、次のとおりとする。

(1)慶弔等経費

  1. 慶祝
    記念式典、周年行事、褒賞・叙勲受賞、結婚、出産、誕生などに対するお祝い等をする場合、必要に応じて支出することができる。支出限度額 2万円
  2. 弔慰
    香典、香華料、供花料など、必要に応じて支出することができる。なお、支出の金額は相手方の生前中における区政に貢献した功績等にかんがみ、下記の金額を限度に所要額を支出する。
    [香典等]
    • 名誉区民等顕彰者・区政協力者、区議会議員、特別職等 10万円
    • 区議会議員待遇者会会員、特別職を勤めた者 5万円
    • 上記以外の区政協力者等及び公務員 2万円
    [供花料]2万円程度
  3. 見舞い
    病気、災害、事故等に対する見舞いなど、必要に応じて支出することができる。支出限度額 2万円

(2)渉外経費

  1. 接遇
    来客者への接遇については、来庁の目的、内容、相手方等を十分勘案し、必要と認めた場合に限り支出できる。なお、支出金額は社会通念上の範囲を逸脱しないよう配慮すること。
  2. 贈答品購入
    区政協力者等に対して物品を贈答する場合、必要に応じて支出することができる。なお、支出金額は社会通念上の範囲を逸脱しないよう配慮すること。
  3. 各種会合参加費
    区政協力者等が行う懇親等を目的とする会合については、開催趣旨、出席者、区政との関わり方等を十分勘案し、区政運営上必要と判断される場合には会費相当額を支出できる。
    なお、支出金額は社会通念上認められる範囲を逸脱しないよう配慮し、参加人数に関わらず、1つの会合につき合計3万円以内を原則とする。

(3)その他

上記以外で区政協力者等に対して、交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、総務課長と協議のうえ支出することができる。

4.その他

  • 支出限度額については、地域の慣習等特別な理由により、ここで定める金額により難い事情がある場合には、総務課長と協議のうえ金額を調整できる。
  • 神社仏閣等の宗教法人等に対しては、政教分離の原則を踏まえ、宗教行事に係わる経費として公費は支出しないものとする。ただし、地域の区民、団体等との交流を深めることを目的とする懇親会(直会)のみへの参加費(渉外経費)及び習俗的な地域行事へのお祝い金(慶祝等経費)については支出することができる。
  • 交際費は、その支出内容や金額を区民感覚に配慮するとともに、社会経済情勢の変化等を十分考慮する必要がある。この基準については、適正な執行のために適宜見直しを行う。

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