新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、令和4年2月1日以降の区内保育所等の一時保育及び定期利用保育の運営について

最終更新日 令和4年2月4日

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新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、令和4年2月1日以降の区内保育所等の一時保育及び定期利用保育の運営について

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、令和4年2月1日以降、区内保育所等では、保護者の皆様に可能な範囲で登園の自粛のご協力をお願いすることとなりました。
これに伴って一時保育及び定期利用保育につきましても、区内保育所等の対応と同様に以下の「保育所等運営の考え方」に基づき、可能な方につきましては利用を自粛していただきますようお願いいたします。

保育所等運営の考え方

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、就業先の自粛や休業、ご自身の仕事の調整等により自宅での保育が可能な方につきましては、登園の自粛や保育時間短縮のご協力をお願いいたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくことや保育時間の短縮など、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。そのうえで、保育が必要な方には、通常と同様に保育の提供を行ってまいります。

※今回の登園の自粛の協力のお願いについては、保護者の方の判断において、登園を控えたり、保育時間の短縮などご協力していただける可能な範囲でお願いするものです。

対象事業と利用自粛をお願いする期間

(1)対象事業

(1)一時保育
区立認可保育園、私立認可保育園、私立認定こども園、保育室、一時保育専用施設で
実施している一時保育

(2)定期利用保育
私立認可保育園で実施している定期利用保育

(2)期間

令和4年2月1日(火曜日)から令和4年2月28日(金曜日)までとします。
なお、就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。
※今後、区内保育所等の対応が変更された場合には、期間等を変更することがあります。

定期利用保育の利用料の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症防止のために、お子さんが欠席した場合の利用料の減免の取扱いについては、お子様が令和4年2月1日(火曜日)から令和4年2月28日(金曜日)までの間に欠席した日数に応じて、施設が保護者の利用料を減額します。

また、新型コロナウイルス感染症に伴い園が臨時休園したために、お子さんが欠席した場合は、欠席した日数に応じて、施設が保護者の利用料を減額します。対象期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。

お問い合わせ

・区立保育園で実施している一時保育に関すること 電話 03-5432-2319

・私立保育園で実施している一時保育及び定期利用保育、一時保育専用施設で
実施している一時保育に関すること 電話 03-5432-2320

・私立認定こども園で実施している一時保育に関すること 電話 03-5432-2334

・保育室で実施している一時保育に関すること 電話 03-5432-2572

このページについてのお問い合わせ先

保育課 保育育成支援担当

電話番号 03-5432-2320

ファクシミリ 03-5432-3018