ワンクリック請求・架空請求に関する相談が急増中です! 相談事例  「スマートフォンでアダルト動画の年齢認証をタップ(クリック)したら登録完了と表示され、高額な利用料を請求された。」  「契約した覚えのない料金を請求するメールがサイト運営会社から送られてきた。無視をしていたら、利用料金を払わなければ、訴訟等の法的措置をとるとのメールが何度も送られてきた。」  「携帯電話に、調査会社を名乗るところから、料金が滞納されているので、裁判所に訴状を送ったと記載してあるメールが届いた。」  上記のようなパソコンやスマートフォンなどへの、ワンクリック請求・架空請求に関する相談が急増しています。 消費生活センターから 不審な事業者に連絡はとらない。  「登録完了」画面が表示されたからといって、絶対に相手事業者に連絡しないでください。「退会手続」や「誤操作取消」などを口実に連絡させようとする例もありますが、メールや電話をすると、連絡先が相手にわかってしまい、そこから執拗にお金の請求が始まります。  もし、メールや電話で相手に連絡してしまった場合でも、受信拒否機能や着信拒否機能を使って様子を見てください。 根拠のない支払請求には絶対に応じない。  「法的措置をとる」、「裁判所に訴状を送った」などとメールに記載されていても、お金を払ってはいけませ ん。一度お金を払ってしまうと、業者からの請求がエスカレートしてしまい、他の悪質業者の標的になりかね ません。また、電子マネー(プリペイドカード等)での支払いを要求する業者も多くなっています。利用した覚えのない請求は、支払わない!連絡しない!無視しましょう! トラブルを解決するという業者にもご注意を!  ワンクリック請求・架空請求の被害を解決するという、サイトの広告などにも注意してください。これらの請求は、もともと契約は成立していないので、支払義務はありません。「相談無料」と表示しているサイトがありますが、トラブルを解決するために、契約をうながされ数万円の請求をされた事例も数多くあります。消費者センターなど公的機関と名称が類似している民間のサイトも多数ありますので、それにもご注意を! おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください 世田谷区消費生活センター 相談専用電話3410−6522 高齢者(65歳以上)相談専用電話5486−6501