「お宅の屋根を点検します」〜点検商法に注意! 相談事例 数日前、近くで屋根工事を請け負っているという事業者が訪問してきて「お宅の屋根も点検します」と言うので、点検してもらった。 すると「屋根が傷んでいて釘もでている。大雨が降ったら大変だから、すぐに修理したほうが良い。」と言われ、その場で55万円の見積書を出された。 高額だと思ったが、「今請け負っているところもそのくらい」と言うので契約書を交わし、工事を依頼した。 以前に修理を依頼したことのある事業者にその話をしたら、「金額が高いし、そもそも工事の必要が無いのではないか」と言われ不安になった。 工事は来週からの予定だが、今からでも解約できるだろうか。 消費生活センターから 突然、見ず知らずの事業者が「点検に来た」と訪問したときは、点検商法の可能性が高いので注意が必要です。 事例にあるように、「大雨が降ったら大変だ」「すぐに修理したほうが良い」などと不安をあおったり、契約を急がせたりします。「屋根が傷んでいる」などの説明が事実でない場合もあります。 屋根などの自分で確認するのが難しい場所は、本当に必要な工事なのかの判断が困難です。その場ですぐに契約せず、家族や身近な人に相談したり、必要な工事であっても複数の事業者から見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。 事例のように、突然訪問してきた事業者と契約をした場合、特定商取引法に基づき、契約書を渡された日から8日間はクーリング・オフによる契約の解除が可能です。工事が開始あるいは完了していても期間内であればクーリング・オフできます。期間が過ぎていても一定の問題があればクーリング・オフができる場合がありますので、消費生活センターにご相談ください。 ※クーリング・オフ:訪問販売や電話勧誘販売等の法律に定めがある取引の場合、一定期間であれば無条件で契約の解除ができる制度。 おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください。 ◆世田谷区消費生活センター 相談専用電話 電話3410−6522 高齢者(65歳以上)消費者被害相談専用電話 電話5486−6501