「お試し」のつもりがいつの間にか「定期購入」に!!! 相談事例 「初回お試し価格が500円、送料無料」という健康食品の折り込み広告を見て電話で注文した。数日後、代金引換で受け取った。 1か月後、また同じ商品が届き、請求書が同封されていた。しかもお試し価格の10倍の値段であった。あわてて販売業者に電話をすると「申し込まれた方は6か月の定期購入が条件となっています。価格は2回目以降通常価格となります。そのことは広告にも記載しています。」と言われた。「1回分」だけ購入するつもりだったので定期購入と聞いて驚いた。定期購入とわかっていたら申し込まなかった。 消費生活センターから 「お試しのつもりでキャンペーン価格の健康食品を購入したら、定期購入が条件となっていた」といった相談が増えています。「お試し」「数量限定」などといった言葉に惑わされてすぐに申し込むことなく、購入や返品の条件等をよく確認してから申し込みましょう。特にインターネットの広告の場合は、最後まで注意深く確認しましょう。 通信販売はクーリング・オフができません。返品については、広告に記載された内容に従うことになります。(広告に返品についての記載がない場合は、受け取った日から8日以内であれば、消費者の送料負担で返品できます。) 通信販売を行う事業者には、原則として、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、商品の購入や返品の条件等の特定商取引法に基づく表示の記載が義務付けられています。これらの項目を確認し、ネット広告のコピーやチラシを保存しておきましょう。 申し込んだ後、電話がつながらないなど連絡がとれなくなる事業者も見受けられます。申し込む前に事業者に電話やメールで連絡を取り、内容確認するのも一つの方法です。 おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください ◆世田谷区消費生活センター 相談専用電話 3410−6522 高齢者(65歳以上)相談専用電話 5486−6501