学生に広がるマルチ商法学生に広がるマルチ商法 相談事例  SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で知り合った友人に「食事をしないか」 と誘われ、喫茶店にでかけた。店で男性を紹介され、「投資について勉強すれば、スキ ルアップにつながり、就職にも有利だ。」と投資教材ソフトの説明を受け、興味を持った。  しかし、40万円と言われたので、「高額で支 払えない」と断ったが、「みんな学生ローンで借 りているから大丈夫。別の友人を誘うと紹介料が もらえるから、ローンもすぐ返せる」と言われた。 友人も同席しており、それ以上は断りにくく、2 社の学生ローン業者から借金し、契約してしまっ た。  後日、別の友人から、その契約はマルチ商法な のではないかと言われた。解約したい。 消費生活センターから  大学生から、投資教材ソフトや競馬予想ソフトなどの契約に関する相談が多く寄せら れています。  友人や SNSで知り合った知人などから「投資の勉強になる」「もうかる」などと勧誘 され、学生ローンなどで代金を支払ってしまうケースが見 られます。安易に借金すると返済に行きづまり、多重債務 に陥る危険性があります。  友人からの誘いであっても、きっぱりと断りましょう。  相談事例は、特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法) に該当し、一定の期間内ならクーリング・オフによる解除 が可能です。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっ ても解約できる場合があります。 おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください ◆世田谷区消費生活センター  相談専用電話             .3410.6522  高齢者(65歳以上)相談専用電話   .5486.6501