世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 施行日 平成30(2018)年4月1日 世田谷区は、「世田谷区基本構想(平成25年9月議決)」で掲げる個人の尊厳や多様性の尊重との整合を図り、区民・事業者・区が一体となって男女共同参画及び多文化共生を推進することにより、多様性を認め合い、人権を尊重する地域社会を実現することを目指し、この条例を制定しました。 区の責務(しなければならないこと) 区民・事業者の責務(しなければならないこと) 苦情の申立てや意見の伝え方、相談方法 等についても定めています。 【世田谷区が目指す社会のあり方】 「多様性を認め合い、人権が尊重される社会」とは何ですか?(条例第1条) 「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分担意識や国籍・民族の違いにとらわれず、それぞれが自らの意思で生き方を選択でき、相互に尊厳と生き方を認め合える社会のことです。年齢、性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、多様性を認め合う社会を目指します。 【区の責務】 世田谷区は何をしなければならないのですか? (条例第4条) 男女共同参画と多文化共生の推進に向けた基本的施策(第8条)および行動計画(第9条)を定め、それらの取組みを推進する責務があります。区民、事業者の協力を得るとともに、国、他の地方公共団体その他関係機関等と連携、協力し取り組みます。また、区教育委員会の事務、区立学校における教育活動等も区の責務に含まれます。 施策や計画はどのように定め、実行され、状況が報告されるのですか? (条例第8条〜第10条)  『世田谷区第二次男女共同参画プラン』(2017年度〜2026年度)と、『世田谷区多文化共生プラン』(2019年度〜2023年度)について、世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会のご意見を聴きながら施策を推進するとともに、施策の実施状況を毎年、評価・点検し、公表します。 【区民・事業者の責務】  区民や事業者は何をしなければならないのですか? (条例第5条・第6条) 区の掲げる男女共同参画および多文化共生の理念に理解を深め、区の施策に積極的に協力していただくよう定めています。特に事業者のみなさんには、働くすべての人がそのライフスタイルに応じて多様な生き方を選択できるよう、募集、採用及び昇進など、あらゆる場面で、性別や性自認、性的指向、国籍、民族の違いによる不当な取扱いがないよう配慮し、事実上生じている不当な取扱いについても積極的に改善するようお願いします。 差別する意図のない行為でも、「不当な差別的取扱い」に該当することはありますか? (条例第7条) 直接的であるか間接的であるかを問わず、また、差別の意識のあるなしに関わらず、結果として不当な差別的取扱いになる行為が含まれます。 同性カップルや外国人であることを理由にアパート入居を断わられたり、生まれたときから何代にもわたって日本に住んでいる在住外国人が、外国人だからという理由で差別的な取扱いをされることがあった場合は、条例違反に問われるのですか? どちらの場合も条例の趣旨に反しており、そうした差別を解消していこうというのが、条例制定の趣旨です。こうした相談は区の施策(第8条)に関することではないので苦情としては受け付けませんが、ご相談いただいた場合、関係者に条例の趣旨を説明し、理解をお願いしていきます。 差別的な行為や発言をした人は、罰せられるのですか? 本条例には、罰則規定を設けていません。区は、関係者に向けて、差別や不当な取扱いをすることがないよう理解を求めるとともに、広告物等、公衆に表示する情報にも十分に留意するよう、条例についての啓発活動を行っていきます。 【苦情・相談について】 誰が、どんなことについて苦情を伝えたり、意見や相談をすることができますか?(条例第11条・第12条) 区民又は事業者は、「区の男女共同参画施策と多文化共生施策」が、不十分であったり、不適切だと思われた場合に苦情を申し立てることができます。また、区民の生活や事業者の活動にあたり、解決したい事柄全般についても、意見、相談することができます。 区は、必要に応じて、「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」の意見を伺い、対応を行います。 具体的には、どこに相談すればいいですか? これまでどおり、各行政サービスの担当課が、まずはしっかりとお話をお伺いし、適切な相談窓口がある場合は、そちらをご案内します。男女共同参画施策に関する事項については生活文化部人権・男女共同参画担当課、男女共同参画センターらぷらす、多文化共生に関する事項については国際課でも相談を承ります。苦情の申し立ては、人権・男女共同参画担当課にご相談ください。 条例について、世田谷区のホームページでもご紹介しています。 トップページ > くらしのガイド > 暮らし・手続き > 男女共同参画 > 男女共同参画推進事業 > 世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 お問い合わせ 世田谷区 生活文化部 人権・男女共同参画担当課/国際課 TEL 03-5432-2259(人権・男女共同参画担当課) 03-5432-2070(国際課) FAX 03-5432-3005 中面には、条例の全文が記載されています。