タイトル 令和6年度地域の絆連携活性化事業 募集要領 令和6年度事業スケジュール 事業スケジュール 一次募集受付期間 令和6年4月1日(月)〜令和6年5月20日(月) 補助対象期間 令和6年4月1日〜令和7年3月31日 令和6年4月1日(月曜日) 募集要領(本誌)配布開始、補助金交付申請書受付開始 令和6年5月20日(月曜日) 補助金交付申請書提出期限(募集締切) 「補助金交付申請書類は、提出期限までに、管轄のまちづくりセンターに提出してください。」 「補助金の実績報告書類は、事業完了後2週間以内に提出してください。最終提出期限は、令和7年4月14日です。 1.地域の絆連携活性化事業について 「地域の絆連携活性化事業」は、区内の町会、自治会等の地縁団体及び区内の地域で公益的活動を行う団体が、相互に協力し、地域の絆を深め、その連携を拡充しながら実施する地域の活性化への取り組みを支援する事業です。 ○地域の活性化に取り組む事業の経費の一部を補助する「補助金」 ○地域のネットワークを広げることを目的とした地域活動団体の「交流会」 2.地域の絆連携活性化補助金 この補助金の交付については、この募集要領に定めるもののほか、世田谷区補助金交付規則(昭和57年5月世田谷区規則第38号。以下「規則」という。)及び世田谷区地域の絆連携活性化補助金交付要綱に定めるところにより実施します。 (1)申請できる団体について 補助金の申請ができる団体は、以下の@からEをすべて満たす団体です。 @世田谷区内にある町会・自治会等の地縁団体、または世田谷区内で公益的活動を行う地域活動団体(以下「町会・自治会その他の公益的団体」という。)であること。 A団体を運営する方の中に、区内在住、在勤、在学者が5名以上いること。 B暴力団又はその統制下にある団体ではないこと。 C組織的合理的運営ができていること。 D団体の活動内容や会計報告に透明性があること。 E宗教活動団体、政治活動団体ではないこと。 ※本事業でいう「地縁団体は」とは、「一定の区域内に住んでいるすべての方が構成員となることができ、良好な地域社会をつくるために共同生活を行う団体」を指します。 ※本事業でいう「公益的活動を行う団体」とは、「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はボランティアグループ等の法人格を有しない非営利活動団体」を指します。(公益・一般社団法人、公益・一般財団法人、社会福祉法人、商店街振興組合、商店会等は対象となりません。) ※世田谷区では、世田谷区暴力団排除活動推進条例に基づき、暴力団排除活動を推進し、区民等の安全で平穏な生活の確保等に努めております。このことから、区が、暴力団員による不当な行為の防止、不当な影響の排除のために必要と判断した場合には、補助金の交付決定をしないこと、又は交付決定の取消、並びに関係機関からの意見聴取を行うことがあります。 (2)補助金の対象となる事業について 補助金の対象となる事業は、(1)の団体が実施する事業のうち、以下の@からEの要件をすべて満たす事業ひとつ(1団体につき1事業のみ)が対象です。 @地域の活性化に取り組む事業であること。 A自主的かつ継続的に行われ、営利を目的としない公共性・公益性を有する事業であること。 B町会・自治会その他の公益的団体が相互に連携・協力して実施する事業であること。連携・協力の相手が、町会・自治会その他公益的団体以外の団体(営利団体等)のみの事業ではないこと。 以下のアからウに留意すること。 (ア)申請する団体が、町会・自治会等の地縁団体の場合は、地域で活動する団体とのつながりを強め、広げる活動を事業計画に盛り込んでください。 (イ)申請する団体が、町会・自治会等の地縁団体以外の場合は、申請前に地縁団体への連携・協力の声かけを行うとともに、町会・自治会等の地縁団体とのつながりを強め、広げる活動を事業計画に盛り込んでください。 (ウ)上記ア、イのいずれの場合も、事業への地域住民の参加方法を事業計画に盛り込んでください。 ※本事業の「地域の活性化に取り組む事業」とは、「町会・自治会その他の公益的団体が主体となり、まちの魅力アップや場づくり、まちの新たなチャレンジなどに取り組む活動を通じて、住民同士が顔見知りになり、みんなでまちの活動に参加していく事業」を指します。 つながりの例 (例1)活動の広報誌などを配布し、活動を知ってもらう。(例2)事業で開催する講習、イベント、活動などの参加を呼びかける。(例3)事業の企画、運営を共同で行う。(例4)町会・自治会への回覧板や掲示板への貼付を依頼する。 など ※本事業の「自主的な事業」とは、「申請団体が主催又は共催する事業であって、単に参加するだけの事業のではないもの」を、「継続的」とは、「1回(1年)限りといった一過性のイベントではなく、通年又は毎年定例的に実施する事業」を指します。 C令和6年4月1日から令和7年3月31日までに完了する事業であること。 D区民が自由に参加できる事業であって、特定の方のみを対象とする事業ではないこと。 E申請時に、具体的な取組みが未定の事業(事業内容、見積金額等が未定の事業)ではないこと。 【申請にあたっての注意事項】 @申請する団体が実施する、上記@からEの要件を満たす「補助事業」への補助金です。団体の普段の活動や維持・運営に係る経費は対象外です。 A区や区の外郭団体などから補助金等を受けることが決定している事業については、補助を受けることができません。また、他の補助金と重複して補助を受けていることが判明した場合は、どちらか一方を取り下げていただきます。ただし、申請する団体が区や区の外郭団体から補助を受ける場合であっても、当該補助事業とは別事業に対する補助であり、会計上はっきりと分けることが可能であれば申請を受け付けます。区や区の外郭団体の物品助成制度を活用する場合は、申請事業と同一事業であっても、物品以外の経費について申請できることがありますので、ご相談ください。 (3)補助事業の対象期間 令和6年4月1日から事業完了日まで ただし、事業完了日は令和7年3月31日を過ぎることはできません。 (4)補助金額 1事業あたり原則25万円を限度とします。 (5)補助対象経費 補助対象となる経費は、補助対象となる事業を実施するために直接必要となる経費です。 経費全般について、下記経費は対象になりませんのでご注意ください。 @主に団体の普段の活動・運営、維持に係る経費 A事業で使用されたか判別が困難な経費(通信料(FAX代含む)燃料(カセットボンベを含む)など B団体構成員に対して支払われる経費 C物品販売及びそれに付随する経費 D備蓄用の物品 Eポイントカードを使用して支払いした場合における使用ポイント相当分の経費 F事業の主旨に沿わない経費、必要以上に高額な物品等の購入、社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費など G本事業の申請書類および実績報告に関する書類印刷や郵送費 (6)補助金交付申請書類の作成 補助金の交付申請にあたっては以下の@からE【申請に必要な書類】を作成してください。 【申請に必要な書類】 @補助金交付申請書(片面印刷で提出してください) A補助事業計画書(片面印刷で提出してください) B見積書(片面印刷で提出してください) C定款・規約・会則等 団体の目的や運営方法がわかる書類を申請書に添付してください。 D事業報告書 直近1年分 申請事業に係わらず団体が実施するすべての事業が記載された事業報告書(活動報告書など名称は問いません。)を添付してください。前年度分を提出できない場合は、提出可能な直近のもので結構です。書式の指定はありませんが、以下に掲げる項目の記載は必須となります。 団体名称、事業年度、事業名、事業内容(日時、場所、実施内容等) E会計報告書 直近1年分 申請事業に係わらず団体が実施する活動全体の収支が記載された会計報告書(決算書など名称は問いません。)を添付して提出してください。前年度分を提出できない場合は、提出可能な直近のもので結構です。書式の指定はありませんが、以下に掲げる項目の記載は必須となります。 団体名称、事業年度、収入項目と金額、支出項目と金額、収支合計 ※@、A、Bについては、必ず令和6年度の様式を使用してください。様式は区のホームページからもダウンロードできます。 暮らし・手続き→まちづくり活動→助成制度→地域の絆連携活性化補助金 ※申請書の団体名称は、定款・規約・会則等に規定する正式名称を記載してください(通称不可)。 ※この補助金に係る提出書類には、すべて同じ印鑑を使用してください。 (7)補助金交付申請書類の受付期間 補助金申請書類の募集は令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月20日(月曜日)まで受付ます。 また、出張所では受付をしておりませんのでご注意ください。 ファクシミリ、電子メールでの提出は受け付けておりませんので、提出の際は、事前にご連絡をいただいたうえで、管轄のまちづくりセンターまで申請に必要な書類一式を直接お持ちください。 (8)地域の絆連携活性化事業審査会の審査と交付決定 地域の絆連携活性化事業審査会では、審査基準に基づき事業内容や経費等について審査し、補助金交付の可否及び補助金額を審査します。審査結果については、補助金交付の可否に係わらず通知をします。 【審査会での主な審査項目】 @地域の活性化への取組みであり、かつその手法は適切・明確か A自主的かつ継続的に行われ、営利を目的としない公共性・公益性を有する取組みか B町会・自治会等その他の公益的団体が相互につながりを広め強めるための取り組みであり、その方法が適切かつ有効的か C収支計画が的確であり、その経費の使途が明確で事業達成に不可欠なものか D多様な団体・住民を巻き込む取り組みが具体的に検討されているか E将来のビジョンを持っているか ※補助金交付申請書類の作成にあたっては、事業内容や経費の必要性等が読み取れるようご留意ください。(必要に応じて申請内容の確認及び別途資料の提出を求める場合があります。) (9)補助金の請求と交付 区が、補助金の交付を決定した団体には、補助金交付決定通知書を送付します。交付決定通知に補助金の請求に必要な書類を同封しますので、必要事項を記載し、交付決定通知に記載の日から2週間以内に管轄のまちづくりセンターへ提出してください。 記載内容を確認後、補助金を指定の口座へ振り込みます。 ※補助金は、補助金交付を決定した団体にお支払いするものです。振込口座は申請団体名称が入っている口座をご用意ください。(個人名義口座へ振り込みはできません。) ※請求書には、印鑑を押印してください。 ※補助金交付を決定した団体の代表者以外の方が補助金交付の請求又は受け取りをする場合は、団体代表者の委任状が必要になります。あらかじめ管轄のまちづくりセンターまでご相談ください。 (10)情報公開、ホームページの掲載 @交付決定後、以下の項目を区のホームページ等で公開します。 団体名称、事業名称、事業概要,交付決定額、事業・連携評価 A事業終了後、@で公表した内容に加え、実績報告書に記載された以下の内容を区のホームページ等で公開します。 補助金の額、事業に要した経費の額、事業評価、評価を踏まえた今後の取組み、連携団体数、協力・連携の評価 ※@、Aのほか、この申請に関わるすべての記載事項は、地域のネットワークを目的として開催する交流会など、本事業の目的・主旨の範囲で区が取得・利用します。 (11)地域の絆連携活性化補助金の利用に関する公表(PR) 補助金交付の決定を受けた団体は、補助事業の実施にあたり、補助金の対象となる事業で作成するポスター、ちらし、マップ、冊子、広報誌、看板等に「『令和6年度世田谷区地域の絆連携活性化事業』の補助を受けています」と明記してください。 例年、過去の事業名称を明記したポスター、ちらし等が見受けられます。今年度の事業名称を明記してください。 なお、補助金交付の決定前に作成する場合等については、標記しなくても構いません。 また、補助金により購入した物品等は団体が所有するものです。団体名称等を明記し、適切に管理してください。 (12)補助金申請団体の変更の申し出書類 補助金の申請をした団体の内容に変更がある場合は、変更の申し出書類を提出していただく必要があります。変更の内容により、別途必要な書類の添付を求めることがあります。変更がある場合は、管轄のまちづくりセンターに確認のうえ、必要書類を提出していただく必要があります。 【変更の申出書類が必要な事例】 ・団体名称が変更になった場合、 ・代表者(担当者)が変更になった場合、 ・住所、団体所在地が変更になった場合、 ・印鑑が変更になった、もしくは変更したい場合 ・その他(上記以外の申請書類に記載した団体に関する内容) ※担当者については、書類等の送付先になっている場合は変更の申出書類の提出が必要です。 (13)補助金の対象となる事業の変更・中止・廃止 補助金の対象となる事業については、地域の絆連携活性化事業審査会により審査を受け、補助金交付の決定を受けた内容に沿って進めていただくことが原則です。 しかしながら、事業の途中で、事業内容や見積書(事業収支計画)の変更等が必要になった場合、あらかじめ変更等の申請を行い、区の承認を受けていただく必要があります。 変更等の相談については、管轄のまちづくりセンターにご連絡ください。 ※事前の承認なく変更されると補助金の返還が必要となる場合があります。 ※やむを得ない事情により、事業を中止又は廃止しなければならない場合は、管轄のまちづくりセンターへご連絡ください。 詳細な内容については以下の担当部署へご連絡ください。 世田谷総合支所地域振興課地域調整担当 電話 03−5432−2536 ファクシミリ 03−5432−3031