被災動物ボランティアを募集 災害時、人が避難する必要がある場合に、ペットも一緒に避難することを、ペット同行非難といいます。このことは、環境省や東京都も推奨しており、世田谷区地域防災計画でも同行避難を原則としています。しかし、ペット同行避難の結果、避難所では一緒に避難した動物の取り扱いに苦慮することも想定されます。発生するトラブルの軽減を図り、災害時のペット同行避難をスムーズに実施するための方策の一つとして、被災動物ボランティアを募集します。 1ボランティアの種類と活動内容 (1) 災害時活動ボランティア 避難所等における被災動物のためのスペースの管理、施設提供ボランティアが提供した施設等の維持運営及び被災動物の世話等の支援を行う。 (2) 情報管理ボランティア ホームページへの掲載、ソーシャルネットワークサービス等の活用により被災動物の受入状況等に関する情報の提供を行う。 (3) 施設提供ボランティア 被災動物を一時保護するための施設(区内又は区と他の区若しくは市との境界付近に存するものに限る。)の提供を行う。 2登録の要件 災害時活動ボランティア及び情報管理ボランティアは次の要件を全て満たす者、施設提供ボランティアは次の(1)・(2)・(3)の要件を満たす者とします。 (1) 世田谷区地域防災計画及び避難所運営マニュアルに従って活動をすることができる 満18歳以上であること。 (2) 世田谷区被災動物ボランティア登録申請書兼同意書(第1号様式)の同意事項を遵 守することができること。 (3) 区と協働して事業を実施する意欲があること。 (4) 区内に在住、在勤、又は在学していること。 (5) 動物(犬、猫、その他の小動物)を飼育した経験を有すること。 (6) 動物(犬、猫、その他の小動物)を適正に管理する知識及び技能を有すること。 3登録の認定 登録申請書を提出したものが2に定める要件を満たすことを審査し、ボランティアとして登録認定したときは、登録認定通知書(第2号様式)を交付します。 4登録の抹消 ボランティアが次の項目のいずれかに該当するときは、登録を抹消されることがあります。 (1) 2年以上連絡をとることができないとき。 (2) 健康状態の悪化によりボランティアの活動に支障が生じたとき。 (3) 2の登録の要件を欠くことが判明し、又は欠くに至ったとき。 (4) 申請書において同意した事項を遵守することができなかったとき。 (5) ボランティアにふさわしくない行為があったとき。 (6) 亡くなったとき。 5応募方法・募集期間 (1) リーフレット、または区のホームページ(様式をダウンロード)に掲載されている 「世田谷区被災動物ボランティア登録申請書兼同意書」に必要事項を記入してください。 手書きの場合は楷書で記入してください。(鉛筆、消えるボールペン使用不可)。 (2) 裏面(同意事項)に同意の上、「署名欄」に氏名を記入してください。 (3) 保健所へ持参、郵送、及びファクシミリのいずれかの方法で申し込んでください。 ※ファクシミリの場合は、表面と裏面をそれぞれ送付してください。 (4)募集期間の定めはありません。(随時募集) 6活動について ボランティアとして活動いただく前にボランティア保険に加入いただきます。 問い合わせ先及び送付先 〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目22番35号 世田谷区世田谷保健所生活保健課生活保健 電話番号03-5432-2908 ファックス03-5432-3054