【大規模事故対策編】 第2章 大規模事故時の応急対策計画 大規模事故が発生した場合、人命救助や被害の軽減を図るため応急対策が重要となってくる。 第1節 鉄道事故 機関名 対策内容 東急電鉄(株) 運転事故が発生したとき人命の救助を第一とし、かつ、敏速適切な処置をとることにより、事故による支障の除去に努め、その影響を最小限にとどめるため、事故の早期復旧に努める。 小田急電鉄(株) 大規模鉄道事故が発生した場合は、人命財産の安全を第一として、負傷者の救助、併発事故防止等の応急措置をとるとともに、社内規定に基づき速やかに対策本部を設置して情報収集・共有、復旧活動、代替輸送手配等にあたり早期復旧に努める。 京王電鉄(株) 大規模事故が発生した場合は、速やかに事故対策本部を設置するとともに、あらかじめ定められている事故連絡体制、動員体制に基づき、人命を第一に、被害を最小限にくい止めるよう努める。 速やかに状況を把握し最も安全な方法によって、旅客の避難誘導を行い、死傷者がある場合は迅速に救出するとともに、輸送(代替、振替を含む。)の確立を図る。 なお、事故発生時に復旧の迅速を期するため、平素から応急資機材の整備及び緊急自動車、衛星電話機の配備を行っている。 第2節 ガス事業者 機関名 対策内容 東京ガス(株) 1 通報連絡等 ガス導管等の事故が発生した場合、当該工事現場の現場責任者は通報の責任者として、直ちにガスライト24、警察、消防、道路管理者並びに沿道住民等に連絡する。連絡の内容は、事故の状況・発生場所その他必要事項とする。 2 非常災害対策組織 ガス導管等の事故発生時の態勢は、あらかじめ定めた組織による。なお、ガス導管等の緊急事故に対しては、24時間緊急出動体制を確立しているガスライト24が、初動措置を迅速かつ的確に実施し、二次災害の防止に対処する。 3 事故時の応急措置 (1)東京消防庁・消防署又は、警視庁・警察署と密接な連携を保ちつつ、現場の状況に応じて次の措置をとる。 ア 人身事故が発生したときは、直ちに医師又は東京消防庁・消防署に連絡し、適切な措置をとる。 イ ガス漏えい箇所付近では火気の使用を禁止し、関係者以外の者が立ち入らないようにする。 ウ 状況に応じ、メーターガス栓、遮断装置等によりガスの供給を遮断する。 エ 状況に応じ、マンホール開放を行った場合は、通行者に対する安全誘導を行う。 オ 状況に応じ、個別訪問、拡声器等により付近住民等に対する広報活動を行う。 (2)事故の状況に応じ、応援の依頼又は特別出動の要請を行う。 (3)復旧のための調査、連絡、修理等を行う。 東京消防庁・消防署 事故の覚知後、災害現場の要請に基づき部隊を派遣し、必要に応じて東京DMATと連携して、救出救助活動及び救急活動を行う。ガスの拡散が急速で、人命危険が著しく切迫しているときは避難の勧告又は指示を行う。災害時の広報活動及び警戒区域に対する規制を行う。関係機関との間に必要な情報連絡を行う。 第3節 道路・橋りょう・トンネル事故 機関名 対策内容 区 区が所管する道路において事故が発生した場合、又はその可能性がある場合は、被害を最小限にし、交通を確保するため、事故の状況把握や応急措置・復旧体制を確保する。また、事故状況に応じ、都に対して合同調整所の設置を要請する。 事故の発生により、又は発生に伴う火災の延焼等、被害の拡大により、住民の避難が必要な際は、都、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署と連携し、避難先の確保や避難者の誘導を行う。 国土交通省関東地方整備局 関東地方整備局が所管する道路に関する大規模事故が発生した場合、又は発生が予想される場合、被害を最小限にし、輸送の確保を図るため、次の措置を講ずる。  1 関係機関への連絡  2 応急措置・復旧体制の確保  3 応急・復旧措置の実施  また、事故状況に応じ、都に対して合同調整所の設置を要請する。 首都高速道路(株) 大規模事故が発生した場合又は発生が予想される場合、防災業務計画に基づき災害応急対策を実施するとともに、関係機関と情報交換を行うものとする。 東京消防庁・消防署 事故の覚知後、災害現場の要請に基づき部隊を派遣し、必要に応じて、東京DMATと提携して、救出救助活動及び救急活動を行う。 第4節 危険物施設 区内にある石油等の危険物の貯蔵所・取扱所、高圧ガス製造所等の危険物施設については、関係法令等に基づき安全化対策がとられているが、万一、大規模な事故が発生した場合、従業員はもとより、周辺の住民等に対しても大きな影響を及ぼすおそれがある。このため、被災者の救助や災害拡大防止等の応急措置を迅速かつ的確に実施し、被害を最小限に止めることが必要である。 1 石油類等危険物施設 機関名 対策内容 警視庁 ・警察署 (1)災害の発生が予想される場合は、特に危険と認められる施設に職員を派遣して、施設の責任者に対して防災措置の実施について指導する。 (2)災害が発生した場合は、直ちに現場へ警察官を派遣して施設の管理責任者並びに防災責任者と密接な連絡をとり、警戒区域の設定、被災者の救出救助、周辺住民等の避難誘導その他必要とする防災措置を講じる。 東京消防庁 ・消防署 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し、危険物施設の実態に応じて、次の措置を実施させる。 (1)危険物の流出、爆発のおそれがある作業や移送を停止するとともに、施設の応急点検と出火等の防止措置 (2)混触発火等による火災の防止措置と初期消火及びタンク破壊等による流出、異常反応、広域拡散等の防止措置と応急対策 (3)災害発生時の自主防災組織の活動 (4)災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺住民等に対する人命安全措置及び防災機関との連携活動の徹底 (5)消火薬剤、中和剤の準備の徹底 2 火薬類施設 機関名 対策内容 警視庁 ・警察署 (1)火薬類取り扱い場所付近に火災が発生し、貯蔵中の火薬類に引火、爆発のおそれがあるときは、当該施設の責任者その他関係者に対し、必要な警告を発し、危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることを命じ、又は自らその措置をとる。 (2)必要と認められる措置を講じる余裕がない場合は、爆発により危害を受けるおそれのある地域に対して立入禁止の措置をとるとともに、危険区域内にいる区民を避難させる。 東京消防庁 ・消防署 火災が発生し、火薬類等に引火爆発の危険のおそれがある場合は、関係機関と連携し、次の措置を実施する。 (1)延焼防止、火薬類の搬出及び関係者以外の立入禁止措置 (2)前記措置の余裕がない場合は、危険区域を設定し、立入禁止区域内からの緊急避難措置 3 高圧ガス施設 機関名 対策内容 警視庁 ・警察署 (1)ガス漏れ等事故が発生した場合、関係機関と連絡通報を行う。 (2)区市町村長が避難の指示をすることができないと認めた時又は区市町村長から要請があった時は、避難の指示を行う。 (3)避難区域内への車両の交通規制を行う。 (4)避難路の確保及び避難誘導を行う 東京消防庁 ・消防署 高圧ガス施設等からガス漏れが発生し、引火、爆発の危険がある場合は、関係機関と連携し、施設責任者に対し次の措置を実施させる。 (1)ガス漏れ等の事故が発生した場合、関係機関への通報 (2)関係機関との必要な情報連絡 (3)消火薬剤、中和剤の準備 (4)危険区域を設定し、立入禁止区域内からの緊急避難措置 4 毒物・劇物施設等 機関名 対策内容 東京消防庁 ・消防署 毒物・劇物施設等から有毒物質が拡散し、又は拡散するおそれがある場合は、関係機関と連携し、施設責任者に対し次の措置を行うよう徹底させる。 (1)有毒物質等の拡散が急務で、人命の危険が著しく切迫しているときは、避難の勧告又は指示 (2)事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制 (3)関係機関との必要な情報連絡 (4)消火薬剤、中和剤の準備   5 危険物等輸送車両 機関名 対策内容 警視庁 ・警察署 (1)施設管理者に対し、保安施設、応急資器材等を整備充実させるための効果的な活動を推進する。 (2)移動可能なものは、周囲の状況により安全な場所へ移動させる。 (3)輸送中の車両については、安全な場所に誘導して退避させる 東京消防庁 ・消防署 高圧ガス等輸送車両からのガス漏れ又は、引火爆発のおそれがある場合、関係機関と連携し、施設責任者に対し、次の措置を実施させる。 (1)災害実態の把握及び原因物質の把握 (2)危険区域の設定等、人命安全に関する応急措置 (3)高圧ガス等輸送車両からのガス漏れを防ぐための緊急措置 (4)消火薬剤、中和剤の準備 第5節 大規模停電 大規模停電に対する区の体制及び対応については、大規模事故対策編「第1章 応急活動体制」を準用する。