【大規模事故対策編】 第1章 応急活動体制 第1節 区の活動態勢 世田谷区のような大都市においては、大火災、危険物漏えい又は爆発といった大規模事故等による災害の発生する可能性もある。 このような局地的な災害が区の地域で発生した場合、区は、関係機関からの通報や区機関による情報収集活動を行い、その災害の状況に応じて、災害対策本部の設置や医療救護活動の支援、住民への避難勧告・指示及び避難所の開設等の災害活動を実施する。 また、記載項目の無いものは「震災編」の計画を準用する。 第2節 合同調整所の設置 大規模事故により、死傷者が生じた場合、災害現場では、被害を最小限にするため、区や関係機関、地域住民等が、お互いの役割を認識した上で、相互に連携して応急対策活動を実施する必要がある。そのため、災害現場における各機関の情報の共有化、活動の調整等を行い、被災者並びに被災のおそれのある者を早期に救出・救助・搬送・避難させることを目的として、必要に応じて被災現場近くに合同調整所を設置する。 1 合同調整所の設置 都は、大規模事故発生時、現地活動機関からの要請がある場合、又は被害の軽減を図るため、必要があると判断した場合、合同調整所を設置する。 なお、区内に大規模事故が発生し、合同調整所が設置される場合には、区の施設を提供するとともに、合同調整所に職員を派遣し、都と連携して連絡調整等を実施する。 2 合同調整所の組織 災害現場における関係各機関は、合同調整所に連絡員を派遣する。関係機関には、以下のものが考えられる。 国土交通省(緊急災害対策派遣隊[TEC-FORCE]等) 都   事故発生地区市町村  警視庁・警察署   東京消防庁 消防署 自衛隊   医師会   日本赤十字社 事故当時者機関(鉄道事業者等)  消防団 等 3 連絡調整事項 合同調整所では、主として以下のような連絡調整等を実施する。 被害状況の把握     災害現場の状況把握 警戒区域の確認     各機関の役割分担、分担区域の確認 各機関の部隊派遣状況及び見込み 被災者が一時的に避難する施設・場所の確保に関する調整 軽症者の臨時的な移送や医療救護に関する調整 重傷者の医療機関への移送に関する調整(ヘリ搬送含む) 遺体の搬送及び安置場所等の調整 各機関が発表する広報内容の確認等 民間施設等の使用に関する確認 臨時へリポートの設置・運用に関する調整 その他各機関が必要とする事項 ※TEC-FORCE等は、二次災害防止施策、施設・設備の応急復旧活動等に関して、被災地方公共団体等が行う活動に対数支援を実施する。(被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策等) 4 合同調整要員 大規模事故により多数の死傷者が生じ、都が合同調整所を設置した場合、区は合同調整所に職員を派遣し、都と連携・協力して連絡調整等を実施する。