【風水害編】 第4部 雪害対策 第2章 雪害応急対策 世田谷区の区道上の凍雪害を防除し、交通の安全を確保するための必要な事項を定めるとともに、大規模な雪害への対応について定める。 区民と協力した除雪対応について定める。 第1節 組織及び態勢 1 水防本部に準じた態勢 (1)気象庁から大雪警報(発表基準:12時間降雪の深さ10cm)が発表された場合、次の対策を実施する。 担当部 危機管理部、総合支所(※応援管理職を除く) 主な対策等 情報収集(※水防本部情報連絡態勢を敷き対応) 情報発信(ホームページ、ツイッター等) 関係機関との相互連絡(警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、消防団等) 担当部 政策経営部 主な対策等 マスコミ対応 (2)道路上の積雪が概ね15cm以上となり、積雪を除去する必要が生じたとき、次の対策を上記(1)に加え実施する。 なお、除雪作業は、気象状況等を踏まえ柔軟に対応する。 担当部 土木部、道路・交通計画部、みどり33推進担当部、協定団体等 主な対策等 除雪作業 倒木の処理 担当部 区の施設管理者 主な対策等 区の施設管理者等の指示に基づき、施設周辺の除雪を行う。   2 (仮称)応急対策本部 気象庁の予報から、道路上の積雪が30cm以上50cm未満となることが予想される場合、(仮称)応急対策本部(本部長:担当副区長)を設置する。 業務上必要な部署を中心に必要人数のみ参集し、主に次の対策を実施する。 担当部 危機管理部 主な対策等 情報発信(ホームページ、ツイッター等) 情報収集(区内全体の状況等) 関係機関との相互連絡(都への被害報告等) 担当部 政策経営部 主な対策等 情報発信(ホームページ、ツイッター、マスコミ対応等) 担当部 総合支所(※応援管理職を含む) 主な対策等 情報収集(各総合支所管内の状況等) 関係機関との相互連絡(警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、消防団等) 避難所の開設・運営(地区会館等) 帰宅困難者支援施設の開設・運営 停電した場合の在宅人工呼吸器使用者への対応 担当部 教育委員会 主な対策等 (時間帯により)休校等の判断(小・中学校、幼稚園) 担当部 土木部、道路・交通計画部、みどり33推進担当部、協定団体等 主な対策等 除雪作業 倒木の処理 担当部 区の施設管理者 主な対策等 区の施設管理者等の指示に基づき、施設周辺の除雪を行う。   3 災害対策本部 気象庁の予報から、道路上の積雪が50cm以上となることが予想される場合、世田谷区災害対策本部(本部長:区長)を設置する。 業務上必要な部のみ参集し、主に次の対策を実施する。 担当災対部 区(災対統括部) 主な対策等 情報発信(ホームページ、ツイッター等) 情報収集(区内全体の状況等) 関係機関との相互連絡(都への被害報告等) 避難誘導 (都経由)自衛隊派遣要請準備 担当災対部 災対財政・広報部 主な対策等 情報発信(ホームページ、ツイッター、マスコミ対応等) 担当災対部 災対地域本部 主な対策等 情報収集(各総合支所管内の状況等) 関係機関との相互連絡(警察署、消防署、消防団等) 避難所の運営(飲料水、食料等の提供) 避難誘導等 避難行動要支援者対策(福祉サービス阻害時の対応、物流停滞時の対応) 担当災対部 災対保健福祉部 主な対策等 福祉避難所の開設準備・開設 保育園の休園等の判断 担当災対部 災対教育部 主な対策等 (時間帯により)休校等の判断(小・中学校、幼稚園) 担当災対部 災対土木部、協定団体等 主な対策等 除雪作業 倒木の処理 担当災対部 区の施設管理者 主な対策等 区の施設管理者等の指示に基づき、施設周辺の除雪を行う。 担当災対部 その他の部 主な対策等 必要に応じて応援 4 積雪後 担当部 総合支所等 主な対策等 罹災(被災)証明の発行 自助・共助による除雪の呼びかけ 担当部 清掃・リサイクル部 主な対策等 ごみ収集の再開 ごみ収集を中止した場合の対応に関する区民への周知と協力依頼 担当部 保健福祉政策部 主な対策等 ボランティアの受入(除雪、避難所運営等)   第2節 情報収集・連絡体制 1 情報収集 雪害に関する予報及び観測情報等の収集は、第3部「第2章 情報の収集・伝達」を参照。 なお、気象注意報・警報等のうち、雪害に関するものは下記のとおりである。 【注意報・警報の発表基準】(令和2年10月1日現在 気象庁予報部) 府県予報区 東京都 一次細分区域 東京地方 市町村等をまとめた地域 23区西部 二次細分区域 世田谷区 注意報(風雪) 13m/s以上 雪を伴う 注意報(大雪) 12時間降雪の深さ5cm以上 注意報(融雪) なし 注意報(なだれ)なし 注意報(霜)  4月10日~5月15日 最低気温2℃以下 注意報(着氷・着雪) 大雪警報の条件下で気温が-2℃~2℃の時 警報(暴風雪) 25m/s以上 雪を伴う 警報(大雪) 12時間降雪の深さ10cm以上 【特別警報の発表基準】(令和2年10月29日現在 気象庁予報部) 暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 また、雪害に関する気象情報として、積雪情報にも留意する。 2 情報連絡体制 【雪害が予想される際の予防的対策】 区域に関係する気象注意報・警報等の情報を受け、災害の発生が事前に予想される場合、区は、直ちに電話、FAX、防災行政無線等の通信機器の緊急点検を行い、通信機器の利用に支障がある場合には応急復旧等の措置を講じて、庁内の連絡及び都、消防、警察、ライフラインその他の防災関係機関との情報連絡体制を確立する。 活動の詳細については、第3部「第2章 情報の収集・伝達」に準じて対応する。 大雪により、交通機能のマヒ、住家被害、人的被害、道路閉塞に伴う孤立地域の発生、ライフライン被害等が発生することが考えられる。区は、このような被害に関する情報を収集し、第3部「第2章 情報の収集・伝達」の内容に準じて関係機関との情報共有を図るとともに、必要な対策を講じる。  3 区民広報・情報配信 区は、都及び関係機関から雪による区民生活への影響等に関する情報を収集し、東京消防庁・消防署、警視庁・警察署等の関係機関と協力し、安全情報の提供、その他必要な事項について区民等への広報活動を実施する。 また、大雪の際は、区の行政サービス実施等について、区民から代表電話への問合せが増加することを踏まえ、区各部は、代表電話への情報提供に努める。防災情報、道路除雪、ごみ収集、区施設利用案内等の情報については、不足の無いよう、特に留意する。 広報手段の例 メール配信サービス 区ホームページ 代表電話 防災行政無線放送 (1)避難行動要支援者の状況把握 区は、福祉関係団体・事業者等を通じて、区域の避難行動要支援者の状況について把握し、その孤立の防止と、支援の必要性の把握に努める。また、対象者によっては、区が直接連絡する等して、安否確認に努める。 (2)農業施設被害等の把握 区は、積雪による農業施設への被害による農業従事者・事業者等からの相談があった場合、これに対応する。また、農業施設被害の区域での発生状況について、全容の把握に努める。 (3)区内での物販・商品流通状況等の把握 区は、区内での商店・大規模店舗等の営業状況等から、区民への食料及び日用品等の供給状況について把握し、応援物資要請の必要性を判断するにあたっての参考情報とする。   第3節 除雪活動 1 除雪活動体制 区及び関係機関は上下水道、電気、ガス、通信等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について、要員確保計画の策定など、雪害対策体制の構築に努める。 (1)通行規制 降雪・積雪に除雪作業が追いつかない場合、道路管理者は警視庁・警察署との協議の上、必要に応じ通行規制の実施を要請する。また、通行規制等を実施した場合は、適切な広報周知を行う。 (2)地域での除雪活動協力の呼びかけ 住宅及び私有地における除雪活動は、原則としてその所有者・管理者が行うが、町会自治会等の地域コミュニティでは、状況に応じて共助による雪下ろし等の活動を行う。特に避難行動要支援者のみの家庭等については、民生委員等地域関係者による状況把握と、協力呼びかけによる除雪体制の確立に努める。 区は、必要に応じて、町会・自治会を通じて近隣の通路等の除雪や屋根の雪下ろしを実施するよう督励して家屋の損壊による事故等の防止に努める。 2 除雪活動 区及び道路管理者等は、災害を防止するため、所管する施設の除雪を実施するものとする。なお、宅地に積もった雪は、所有者または管理者が対応することを原則とする。 (1)所管施設等の除雪 ①区道の除雪 【実施主体】区災対土木部、区災対都市整備部 区は、区道上の積雪をすみやかに除去し、交通の円滑と安全を図る。 除雪作業の実施 (ア)除雪作業は道路上の積雪がおおむね15cmとなり、積雪を除去する必要が生じたときに除雪作業本部を置き、土木部長(以下、本部長という。)の指示に基づき人力及び機動力により実施する。 (イ)除雪作業は、勤務を要しない日、休日等(年末年始の休日を含む。)においても実施する。 実施対象道路 区道のうち交通量の多い交差点、坂及び駅前広場等を中心に行う。 事前準備 気象状況を常時把握し、積雪がおおむね15cm以上となるおそれがあるときは、直ちに除雪作業が実施できるよう、事前に次の措置をとるものとする。 (ア)スコップの手持数及び除雪作業のために必要な数を常時把握し、実施当日、作業に支障のないよう所要機器材の確保をしておくこと。 (イ)職員には、実施命令が発動されたときは、直ちに除雪作業に出動するようあらかじめ命じておくほか、除雪作業実施にあたって必要な措置をとっておくこと。 (ウ)雪の投棄場所については、事前に場所を選定しておくこと。 組織及び要員計画 水防組織図、水防要員計画に準ずるが、状況に応じて判断するものとする。 除雪作業 (ア)人力による除雪作業 人力作業は、主として歩道、準歩道等を実施し、歩行者の通路を確保する。 作業に際しては、水はけを良好にし、雪の融解促進を図る方法とする。 (イ)機動力による除雪作業 機動力による除雪作業は、車道を主として実施する。 交通量の多い交差点及び坂等を重点的に行い、状況によっては砂等を散布して事故防止に留意する。 雪は、すべて歩道よりにかき寄せ、横断歩道の通行、消火栓の使用に支障のないよう留意する。 (ウ)搬雪作業 搬雪自動車及び運搬 搬雪自動車は、庁有車及び雇い上げの車両とする。 運搬作業は、交差点等に集積された雪で、交通に支障のあるもののみを対象として実施する。 運搬雪の処分及び積載量 運搬雪の処分は、予め選定した場所に積み上げ自然融解により処理するものとする。 (エ)作業実施状況の報告 除雪作業を実施した場合、各除雪班長は、すみやかに別紙様式により本部長あて報告すること。 倒木の処理 降雪等による街路樹等の倒木により、交通に支障を生じた場合は、道路管理者等により、速やかに倒木を撤去する。 ②区道以外の道路の除雪 【実施主体】道路管理者 道路管理者は、積雪、凍結、交通量等路線の諸条件を考慮し、雪氷対策路線の指定等の雪氷対策に努める。 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握するほか、主要道路、バス路線などを重点に除雪の実施、障害物(チェーンの切れ端等のごみ)の除去、応急復旧等を行い道路機能の確保に努める。 豪雪等にも対応できるよう除雪機械の整備、除雪要員の確保及び協定・業者委託等による除雪体制の強化に努める。 区各部局を挙げての除雪協力体制の展開方法について、実務的な検討を行う。 区及び都県道、国道、高速道路を所管する各関係機関は、相互協力の下、所管する道路における除雪体制を整備する。また、道路交通を確保するため、主要道路、バス路線などを重点に、除雪活動及び凍結防止活動を実施する。 ③区施設周辺の除雪 区施設の管理者は、その管理する建物の周囲等において、利用者等の転倒防止、屋上からの落雪防止等のための除雪を行い、安全確保に努める。 【施設種別ごとの除雪対応等一覧表】 施設種別 庁舎(区庁舎) 対応 建物周辺への凍結防止剤散布及び除雪 落雪等の警戒及び危険排除 施設種別 庁舎(その他庁舎施設) 対応 建物周辺への凍結防止剤散布及び除雪 落雪等の警戒及び危険排除 施設種別 道路(駅周辺道路) 対応 歩道等への凍結防止剤散布及び除雪 施設種別 道路(幹線道路(啓開道路)都道) 対応 所管道路への凍結防止剤散布及び除雪 施設種別 道路(幹線道路(啓開道路)区道) 対応 当該道路への凍結防止剤散布及び優先的な除雪 施設種別 道路(非幹線道路) 対応 状況に応じた除雪作業の実施 関係機関及び委託による除雪作業の手配 ボランティアの協力に関する調整 (2)区民による除雪 区は、除排雪に伴う二次災害(雪下ろし中の転落事故等)の防止に十分留意するよう、区民へ呼びかける広報活動を実施する。 【区民等による除雪援助体制】 降積雪時においては、区民一人ひとりが力を出し合い、区と一体となって除排雪活動を行うことが必要である。そのため、地域ぐるみの除排雪活動が円滑に実施されるよう日頃から自主的なコミュニティ活動の育成に努める。 避難行動要支援者のみの世帯では、豪雪時の除雪作業がうまく進まないおそれがある。区は、こうした避難行動要支援者のみの世帯に対する除雪援助のあり方等を検討する。 (3)土木業者への協力要請 必要に応じて、区内業者に対して、積雪等の状況を判断し、除雪等の作業に従事するよう要請する。 3 除雪活動の留意点 除雪等の作業は、指定道路から実施する。 坂路、屈曲部等で交通上著しく危険のおそれがある道路には、スリップ注意や通行止め等の看板を設置し、事故防止を図る。 交通量の多い交差点、又は凍結のおそれがある坂路には、融雪剤や砂等を撒布し、事故防止に留意する。 除雪に際しては、水はけをよくし、雪の融解を促進する。 消火栓及び防火水槽の除雪に配意し、その使用に支障のないよう十分留意する。 除雪は、雪を路端にかきよせ、歩道及び横断歩道の通行に支障がないような対策をとる。 狭い道路の除雪は、雪をかきよせた後、歩道及び横断歩道の通行に支障がないような対策をとる。 交通量が多い道路及び交差点、又は事故発生のおそれのある道路は搬出すること。 4 他機関への応援要請 雪害による被害状況が、区及び区内関係機関の対応のみでは対処しきれない場合、区は以下の機関への応援を要請する。 (1)自衛隊 区は、自衛隊による災害派遣が必要と認められるとき、第3部第1章「第6節 応援協力・派遣要請」に定めた手順に従って、要請を行う。 【大規模な雪害への対応】 区長は、人命救助や除雪による速やかな孤立地域の解消等のため、必要があると認める場合には、第3部第1章「第6節 応援協力・派遣要請」の内容に準じ、都知事に対し、自衛隊の災害派遣に係る要求を行う。 (2)都・他県自治体 区は、都からの応援・物資供給が必要と認められるとき、第3部第1章「第6節 応援協力・派遣要請」に定めた手順に従って、人員派遣及び物資供給等の要請を行う。 5 その他の応急対策活動 状況によりその他の応急対策活動が必要と認められる場合は、「第3部 災害応急・復旧対策計画」に準じて行う。 第4節 救助・避難 1 救助事象への対応 積雪により、以下のような事象により人命危険等が生じた場合、区及び各救助関係機関は連携して対応する。 (1)家屋倒壊への対応 積雪による重みで家屋が倒壊し、救助が必要な場合、東京消防庁・消防署及び消防団は、人命救助を最優先とした救出・救助活動を展開する。 必要に応じて区は、協定締結機関による救助を要請する。ただし、人命危険の無い住宅関連設備の倒壊(倉庫・カーポート等の破損)で、人命危険のおそれの無いものについては、これら救出救助活動を必要とする事象として扱わない。 区内で家屋の倒壊が確認された場合、区は、当該家屋の居住者等に対し、当面の居所を確保するため、区有施設を一時的に提供する。また、当該家屋の居住者等に対する支援策として、第3部「第11章 応急生活対策」の内容に準じ、都等関係機関と適宜連携し、必要な対策を講じる。 (2)車内への閉じ込めへの対応 積雪により動けなくなった車から人が出られなくなり、一酸化炭素中毒等のおそれから救助が必要となった場合、通報を受けた東京消防庁・消防署及び消防団は、当該車両周囲の除雪を行う等して救出・救助活動を展開するものとする。必要に応じ、道路管理者及び区が要請した協定締結機関の協力を得る。 2 避難対策 上記救出活動によって助け出された救助者や、積雪による家屋損壊等のため避難する区民、帰宅困難者等についての対策を検討する。 第5節 立ち往生車両の移動等 緊急通行車両の通行を確保する緊急の必要性がある場合には、必要に応じて、災害対策基本法第76条の6の規定等を活用して、迅速に立ち往生車両の移動等の措置を講じる。 1 緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策 【実施主体】区等の道路管理者 立ち往生車両が緊急通行車両の通行の妨害となることにより雪害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指定して以下を実施する。 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。 運転者の不在時等は、道路管理者自らが、ホイールローダー等により車両を移動する。その際、やむを得ない限度で当該車両を破損することもあるが、この場合、区は、災害対策基本法に基づき損失を補償するものとする。 2 土地の一時使用等 【実施主体】区等の道路管理者 上記1の措置に伴い、沿道での放置車両の保管場所の確保等のため、やむを得ない必要がある時、道路管理者は、その必要な限度において、他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物の処分を行う。   3 関係機関、道路管理者間の連携・調整 【実施主体】都公安委員会 都公安委員会は、都・区等の道路管理者に対し、上記1の措置を要請することができる。 【実施主体】国土交通省(関東地方整備局)、都 国土交通大臣は、国道、都道、区道に関して、道路管理者(地方整備局、都、区等)に対し、上記1の措置について指示することができる。 また、都知事は、区道に関して、道路管理者(区)に対し、上記1の措置について指示することができる。 【実施主体】首都高速道路 高速道路については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社が連携して、上記1、2の措置に対応する。