【風水害編】 第4部 雪害対策 第4部 雪害対策 第1章 雪害予防対策 平成26年2月、関東甲信越地方は、2度にわたり広範囲かつ大量の積雪に見舞われ、最大積雪量が東京(大手町)にて27cm、横浜にて28cm、甲府では114cmとなるなど、記録的な積雪となった。また、交通機能のマヒ・住宅設備(カーポート)や農業施設の損壊・集落の孤立といった被害が各地で発生し、世田谷区においても道路上の車の立ち往生等の影響が出た。なお、平成26年の大雪を上回る積雪があった場合は、世田谷区においても交通機能のマヒや住家被害が発生する可能性がある。 世田谷区においても、大雪時の交通機能のマヒや住家被害等に迅速に対応できるよう体制を整えるとともに、平時における区民に対する普及啓発に努めるものとする。 本内容は、世田谷区水防計画・除雪作業計画と整合を図る。 第1節 雪害に対する啓発及び備え 1 雪害に対する啓発 雪害が生じた場合、長時間にわたる停電、交通途絶、生鮮食料品等の配送遅れ、住宅及び住宅設備の損傷が生じる場合がある。本区を含む関東地方では、平年は積雪がほとんどないことから、少量の積雪でも事故等が多発し区民生活が混乱する。区民は普段から急な大雪への備えをすることが重要である。区は、区民等に対し、大雪に関する普及啓発や注意喚起等を行う。 2 機材・凍結防止剤等の備蓄 必要な除雪資機材等の整備等についてあらかじめ定めておく。 (1)資機材の整備及び維持管理 除雪・凍結防止活動等を速やかに行うため、車両運行のためのタイヤチェーン又はスノータイヤのほか、おおむね次の資機材等を整備しておく。 ホイールローダー、融雪剤、除雪機、スコップ等の除雪資機材 (2)資機材の緊急調達 各部署は、資機材等の保管場所の確保や維持管理が困難な場合や数量の不足が生じた場合、あるいは、上記以外の資機材が緊急に必要となった場合に備え、あらかじめ緊急調達先及び調達方法を定めておく。