【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第13章 激甚災害の指定 大規模な被害が発生した場合には、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、「激甚法」という。)による財政援助等を受け、迅速かつ適切な復旧を実施する必要がある。 第1節 激甚災害制度 震災編 第2部第12章第5節第2「10 激甚災害の指定」を準用する。 第2節 激甚災害に関する調査報告 震災編 第2部第12章第5節第2「10 激甚災害の指定」を準用する。 第3節 特別財政援助等の申請手続等 震災編 第2部第12章第5節第2「10 激甚災害の指定」を準用する。