【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第12章 災害救助法の適用 災害が発生し、区の被害が一定以上で、かつ応急的な救助を必要とする場合、災害救助法の適用による救助を行うことにより、被災者の保護と社会の秩序の保全を図る。 第1節 災害救助法の適用 震災編 第2部第12章第5節第2「9 災害救助法等の適用」を準用する。 第2節 救助実施体制の整備 震災編 第2部第12章第5節第3「15 災害救助法の運用等」を準用する。 第3節 災害報告及び救助実施状況の報告 震災編 第2部第12章第5節第3「15 災害救助法の運用等」を準用する。