【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第8章 災害時のトイレ対策の推進、ごみ処理、がれき処理 災害時のトイレ対策を推進するとともに、ごみ処理、がれき処理を行い、区民の生活環境の保持を図る。 主な機関の応急活動 *図表省略 第1節 ごみ処理 1 対策内容と役割分担 大量に発生するごみの処理は、区を実施主体とし、他区や東京二十三区清掃一部事務組合と連携して対応する。区の被災状況により、必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体への広域応援要請を行い、収集・運搬・処理体制の迅速な整備を図る。 風水害により排出される廃棄物は、平常時に自治体が取り扱う一般廃棄物とは性状・分別の度合いが大きく異なる可能性がある。例えば、家財家具が泥や土砂、岩石などとの混合状態で排出されるなどである。そのため、被災地の生活環境の速やかな回復と衛生的な処理の観点から、分別状況や排出量等について柔軟な対応を基本とする。 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 ごみ処理に関する窓口 関係団体等と連携し、民間事業者を含む所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、不足が想定されるマンパワーや資機材等に対する備えを検証、確保 所管区域内の被災状況を把握。ごみの発生推定量を算出、一時的な集積場所の確保など、ごみ処理計画を速やかに策定 機関名 都環境局 対策内容 区市町村を通して、都内全域のごみ処理体制を把握 区市町村の応援要請に迅速に対応するため、都内のごみ収集・運搬機材等や廃棄物処理施設の現況を把握、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 広域的な支援要請を実施 災害廃棄物処理に関して、国と国庫補助等の調整 機関名 都総務局 対策内容 都の対策全般を総括 広域的なごみ処理体制について連携体制の構築を推進 都本部の下、災害廃棄物処理のほか応急対策全般に関する調整 環境局と連携し、ごみ処理対策に関して広域的に協議 2 業務手順 区は、災害廃棄物処理マニュアル等に沿って主体的に対応する。 3 詳細な取組み内容 【実施主体】区災対清掃部 区は、ごみの一時的な集積や運搬、清掃事務所や民間事業者の施設等で必要となる人員や資機材について把握し、被災地以外の自治体等への要請を都を通じて行うなどにより、収集・運搬体制を迅速に整備する。 区は、収集したごみの処理について東京二十三区清掃一部事務組合と連携し、必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体等に要請を行うなどにより、広域的な処理体制を構築し、処理体制を迅速に整備する。 第2節 トイレの確保及びし尿の収集・運搬 震災編 第2部第12章第5節第2「6 トイレの確保及びし尿の収集・運搬」を準用する。 第3節 障害物の除去 1 住居関係障害物の除去 住家に流入した土石、竹木等の除去は、災害救助法に基づき、該当する住家を早急に調査の上実施する。 機関名 区 対策内容 災害救助法適用前は、区が除去の必要を認めたものを対象として実施する。 災害救助法適用後は、除去対象戸数及び所在を調査し、都に報告するとともに、関係機関と協力して実施する。 機関名 都本部 対策内容 災害救助法適用後、区市町村の報告に基づき、土石、竹木等の除去を実施する。 第一次的には、区市町村保有の器具、機械を使用する等、区市町村と協力して実施する。 資機材、労力等が不足する場合は、隣接区市町村に協力を求めるほか、東京建設業協会等に対し、資機材、労力等の提供を求める。 2 道路関係障害物の除去 機関名 区 対策内容 道路上の障害物の状況を調査し、速やかに都建設局に報告するとともに、所管する道路上の障害物を除去する。また、各関係機関と相互に密接な連絡をとり協力する。 機関名 都下水道局 対策内容 道路上に設置されている雨水排水口等の能力を低下させるおそれのある障害物については、各道路管理者と密接な連絡をとり協力する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 交通確保の観点から、交通の妨害となっている倒壊樹木、垂れ下がっている電線等の障害物の除去について、各道路管理者及び関係機関に連絡して復旧の促進を図るとともにこれに協力する。 機関名 関東地方整備局 対策内容 所管道路について、道路上の障害物の状況を調査し、関係機関と協力の上除去する。 機関名 都建設局、都港湾局、各支庁 対策内容 都道における障害物の状況を把握し、交通の確保を図るため、速やかに障害物の除去を行う。 除去作業は、各道路管理者と密接な連絡をとり、相互に協力する。 第4節 がれき処理 震災編第2部第12章第5節第2「8 がれき処理」、第3「15 災害廃棄物処理の実施」を準用する。