【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第7章 物流・備蓄・輸送対策 被災者に対し、生命維持に最低限必要な食料・水・生活必需品等を供給する。 輸送車両、輸送拠点等を確保し、災害時の緊急輸送を円滑に行う。 <主な機関の応急活動> *図表省略 第1節 飲料水の供給 震災編 第2部第10章第5節第2「2 飲料水の供給」を準用する。 第2節 食料・生活必需品等の供給 区は、災害により食料及び生活必需品等を確保できない被災者に対し、必要な食料等を供給する。備蓄倉庫は浸水から免れる建物の浸水が及ばない階への設置に努める。 震災編 第2部第10章第5節第2「1 備蓄物資の供給」を準用する。 第3節 備蓄・調達物資の輸送 災対地域本部は、水害時避難所への備蓄物品等の搬送および備蓄倉庫からの搬出を行う。水害時避難所の運営が数日に係る場合や複数の水害時避難所への物資搬送が必要な場合は、災対物資管理部を介し、協定締結団体へ物資搬送の要請を実施する。 その他については、震災編 第2部第10章第5節第2「3 物資の調達要請」、「4 国・他道府県等からの支援物資の受入れ・配分」、第3「5 物資の輸送」を準用する。 第4節 輸送車両等の確保 震災編 第2部第10章第5節第2「6 輸送車両の確保」を準用する。