【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第4章 警備・交通規制 関係機関と緊密な連絡を保持しながら、総合的な防災活動の推進に努めるとともに、災害の発生が予想される場合は、各級警備本部を設置するなど早期に警備態勢を確立して災害情報の伝達、避難の指示、警告等の活動を行うほか、関係機関の活動に協力する。 災害が発生した場合には全力をつくして人命の救出、救護に努めるほか、現場広報を活発に行うとともに、交通規制、街頭活動の強化等の応急対策を実施し、もって区民の生命身体、財産の保護並びに災害地における秩序の維持にあたる。 第1節 警備活動 【実施主体】警視庁・警察署 1 警備態勢 関係機関と緊密な連携を保持しながら、総合的な災害応急活動の推進に寄与するとともに、災害の発生が予想される場合は、早期に警備体制を確立して、災害情報の伝達、避難の指示、警告等の活動を行うほか、関係機関の活動に協力する。 風水害警備に際しては、段階に応じて発令される警備態勢をとるものとする。ただし、発令がない場合であっても管内の情勢等により必要と認めるときは、各段階の態勢をとることができる。 2 警備活動 災害が発生した場合には、全力を尽くして被災者の救出、救護に努めるほか、現場広報を活発に行うとともに、交通規制、街頭活動の強化等の応急対策を実施する。 (1)風水害発生時における警察活動 ①河川及びその他危険箇所の警戒 ②災害地における災害関係の情報収集 ③警戒区域の設定 ④被災者の救出救護 ⑤避難者の誘導 ⑥危険物の保安 ⑦交通秩序の確保 ⑧犯罪の予防及び取締り ⑨行方不明者の調査 ⑩遺体の調査等(検視)   3 その他 (1)警戒区域の設定 災害現場において、区長若しくは区長の職権を行う区の職員が現場に居ないとき又はこれらの者から要求があって防災上必要と認めるときは、警戒区域を設定するとともに直ちにその旨を区に通知する。 (2)区に対する協力 区長から災害応急措置の必要により警察官の出動を求められた場合は、避難誘導、人命救助等の警備活動に支障のない限り警備部隊を応援出動させるものとする。なお、要請がない場合においても事態が急を要するときは、積極的に災害応急活動を実施する。 区の緊急輸送車両の通行については、優先通行等の便宜を供与し、災害対策活動が迅速に行えるよう努める。 被災者等に対する救助業務については、災害の初期において可能な限りこれに協力することとし、状況に応じて逐次警察本来の活動に移行するものとする。 (3)装備資機材の調達及び備蓄 各警察署は、装備資機材を保有しておく。 災害発生時に不足する装備資機材については、別途、他警察署等の応援及び民間業者からの借り上げにより調達する。   第2節 交通規制 【実施主体】警視庁・警察署 1 交通情報の収集と交通統制 交通情報の収集に努めるとともに、道路障害の実態把握を速やかに行い、その状況を区長(区本部長)に通報する。 隣接区市に通じる国道その他の幹線道路については、隣接区市の警察署と連携を密にし、一般車両のう回等混雑緩和の措置を講じて、交通秩序の維持に努める。 2 交通規制 警察署長は、公安委員会の行なう交通規制を必要とする場合は、速やかにその旨を交通部長を通じて、措置するものとする。 警察署長に委任されている範囲の交通規制を実施する必要があるときは、速やかに必要な交通規制を実施するものとする。 被災地及びその周辺は、交通の混乱を生じ、かつ危険箇所が多いので、速やかに危険箇所の表示、交通の遮断、一方通行、う回等適切な交通規制措置を行い、交通秩序の維持に努めるものとする。 警察署長は交通規制の判断に資するため関係区その他の機関と災害現場における交通情報の交換を積極的に行うものとする。 3 車両検問 主要幹線道路における車両検問を行い、住民の緊急避難又は応急物資、応急復旧工作資材等の緊急輸送を確保するため、他の一般車両の通行を禁止し、又は制限して、災害の拡大防止及び迅速な復旧の実効を図る。 緊急通行車両の確認については、震災編 第2部第4章第5節第2「1 道路・橋りょう」による。 4 その他 交通の妨害となっている倒壊樹木、漂流物、垂下電線等の除去及び道路、橋等の応急補強ならびに排水等については、関係機関に連絡し、それらの復旧の促進を図る。