【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第3章 水防対策 洪水、雨水出水による水害を警戒、防御し、これによる被害を軽減する。 <主な機関の応急活動> *図表省略 ※水防活動に関する具体的事項については、最新の都水防計画による 第1節 水防情報 1 気象情報 気象等の情報は、水防活動のための基礎的情報であり、気象庁からオンラインにより入手する。 (1)都災害情報システム(DIS) DISを活用することで、「建設局河川水位情報」、「国土交通省解析雨量」、「アメダス実況」による各種気象情報や河川水位情報等を収集することが可能となり、災害対策の検討、伝達情報の判断材料等に活用することができる。 (2)防災情報提供システム 防災情報提供システムとは、気象庁が専用線及び汎用のインターネット(電子メール、Web)を活用し、気象庁の発表する各種防災気象情報を都、区等の防災機関へ提供するシステムである。 各種防災気象情報の他、流域雨量指数の予測値、大雨(土砂災害、浸水害)・洪水警報の危険度分布、竜巻発生確度ナウキャスト、雷ナウキャスト等、発達した積乱雲のもたらす激しい気象現象の危険度を表すきめ細かい情報等を入手できる。区が行う避難勧告等の判断の参考に利用する。 水防活動に用いる気象等の警報・注意報は、大雨注意報、洪水注意報、大雨警報、洪水警報、大雨特別警報である。   <気象情報伝達系統図> *図表省略 2 洪水予報河川(国管理河川) 洪水予報は、国又は都道府県が管理する河川で、万が一洪水が発生したとき、国民経済上重大な損害を生じるおそれのある場合について、国土交通大臣または都道府県知事と、気象庁長官が共同で発表するものである。 区においては、多摩川が国管理河川の洪水予報の指定河川である。区は、情報を的確に把握して水防活動に努めることとする。 国土交通省と気象庁とが共同で行う洪水予報で区に関係するものは、次のとおりである。(水防法第10条第2項、第13条の2、気象業務法第14条の2第2項) (1)洪水予報を行う河川及びその範囲 河川名 多摩川 区間 左岸:東京都青梅市青大柳町1575地先から海まで 区間 右岸:東京都青梅市畑中一丁目18番地から海まで 基準地点 調布橋、石原、田園調布(上) (2)洪水予報の種類と発表基準(多摩川) 分類 洪水警報 種類 氾濫発生情報 予報地点 調布橋、石原、田園調布(上)、観測所 発表基準 洪水予報を行う区域において、氾濫が発生したとき 分類 洪水警報 種類 氾濫危険情報 予報地点 調布橋、石原、田園調布(上)、観測所 発表基準 予報区域のいずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき 分類 洪水警報 種類 氾濫警戒情報 予報地点 調布橋、石原、田園調布(上)、観測所 発表基準 予報区域のいずれかの基準地点の水位が概ね2~3時間後に氾濫危険水位に到達することが見込まれる場合、あるいは、避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合 分類 洪水注意報 種類 氾濫注意情報 予報地点 調布橋、石原、田園調布(上)、観測所 発表基準 予報地点のいずれかの基準地点の水位が、氾濫注意水位に達し、さらに上昇が見込まれる場合 分類 洪水情報 種類 洪水情報 予報地点 調布橋、石原、田園調布(上)、観測所 発表基準 洪水注意報又は洪水警報の補足説明をするとき   (3)洪水予報河川予報地点及び基準水位 河川名 多摩川 基準地点 調布橋 所在地 東京都青梅市上長渕 水防団待機水位 0.20メートル 氾濫注意水位 1.00メートル 避難判断水位 1.20メートル 氾濫危険水位 1.60メートル 計画高水位 4.70メートル 零点高 荒川工事基準面プラス148.500メートル 河川名 多摩川 基準地点 石原 所在地 東京都調布市多摩川三丁目 水防団待機水位 4.00メートル 氾濫注意水位 4.30メートル 避難判断水位 4.30メートル 氾濫危険水位  4.90メートル 計画高水位 5.94メートル 零点高 荒川工事基準面プラス27.420メートル 河川名 多摩川 基準地点 田園調布(上) 所在地 東京都大田区田園調布 水防団待機水位 4.50メートル 氾濫注意水位 6.00メートル 避難判断水位 7.60メートル 氾濫危険水位 8.40メートル 計画高水位 10.35m 荒川工事基準面プラス0.000m ※A.P:荒川工事基準面 <洪水予報の発表基準となる河川水位(国管理)> 水防団待機水位(指定水位) 水防団が待機する水位。住民に行動を求めるレベルではない。 氾濫注意水位(警戒水位) 出水時に災害が起こるおそれがある水位。河川の氾濫の発生に注意を求めるレベルに相当する。 多摩川では、水位が氾濫注意水位に到達し、さらに上昇する場合に多摩川氾濫注意情報(洪水注意報)を発表する。 避難判断水位(特別警戒水位) 住民に対して、氾濫発生の危険性についての注意喚起を開始する水位。市町村長の避難準備・高齢者等避難開始の発表判断の目安。 指定河川では、避難判断水位に到達し、さらに上昇が見込まれる場合、あるいは一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる場合に多摩川氾濫警戒情報(洪水警報)を発表する。 氾濫危険水位(危険水位) 洪水により相当数の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こるおそれがある水位。市町村長の避難勧告等の発令判断の目安。 多摩川では、水位が氾濫危険水位に到達した場合には、多摩川氾濫危険情報(洪水警報)を発表する。   (4)洪水予報の伝達系統 洪水予報の伝達は、次のとおり行う。  <洪水予報伝達系統図(世田谷区に関わる部分の抜粋)> *図表省略 *洪水予報伝達系統図・連絡先(国管理河川)〔資料編資料第119・P282〕 なお、伝達された洪水予報の区民等への提供は、第3部第2章「第4節 災害時の広報及び広聴活動」に定める気象情報の提供に準じて行う。   3 洪水予報河川(都管理河川) 都と気象庁予報部とが共同で行う洪水予報で区に関係するものは、次のとおりである。(水防法第11条、気象業務法第14条の2第3項) (1)洪水予報を行う河川及びその範囲 河川名 野川・仙川 区間 左岸:小金井市貫井南町四丁目25番地先から多摩川への合流点まで 右岸:小金井市貫井南町四丁目24番地先から多摩川への合流点まで 基準地点 大沢池上、鎌田橋野川 河川名 野川・仙川 区間 左岸:三鷹市新川六丁目26番地先から野川への合流点まで 右岸:三鷹市新川六丁目28番地先から野川への合流点まで 基準地点 鎌田橋仙川 (2)洪水予報伝達 洪水予報の伝達は、次のとおり行う。なお、世田谷区については、水防担当部署と避難勧告等発令部署が異なるため、それぞれに情報伝達される。 <野川・仙川洪水予報伝達系統図(詳細は最新の都水防計画による)> *図表省略 ※避…避難勧告等発令担当部署/水…水防担当部署 *洪水予報伝達系統図・連絡先(都管理河川)〔資料編資料第120・P283〕 4 水防警報 水防警報は、国土交通大臣又は都道府県知事が水防管理団体(区)の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与えるために発令される。 区においては、多摩川(田園調布(上))が水防警報の対象である。区は、その情報の内容等を十分に理解し効果的な水防活動に努めるものとする。 (1)水防警報の種類、内容及び基準 種類 待機 内容 出水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。 水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしてもさしつかえないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。 発表基準 気象予報、警報などと河川状況等により、特に必要と判断されるとき。 種類 準備 内容 水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水閘門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 発表基準 雨量、水位、流量などの河川状況で必要と判断されたとき。 水防団待機水位(指定水位)に達し氾濫注意水位(警戒水位)を越えるおそれがあるとき。 種類 出動 内容 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 発表基準 氾濫注意水位(警戒水位)を越えるおそれがあるとき。 水位、流量などの河川状況で必要と判断されたとき。 種類 指示 内容 水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、堤防斜面の崩れ・亀裂その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。 発表基準 氾濫警戒情報が発表されたり、すでに氾濫注意水位(警戒水位)を越えて災害の起こるおそれがあるとき。 種類 解除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 発表基準 氾濫注意水位(警戒水位)以下に下がったとき。氾濫注意水位(警戒水位)以上であっても、水防活動を必要とする河川状況でないと判断されたとき。 種類 情報 雨量・水位の状況、水位予測、河川・流域の状況等水防活動上必要なもの。 発表基準 状況により必要と認めるとき。 地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。   <河川、区間、基準地点、担当事務所> 河川名 多摩川 水防警報区 左岸 自:青梅市大柳1575番地先 至:福生市福生大字熊川南134番地先 基準地点 調布橋 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 右岸 自:青梅市畑中一丁目18番地先 至:あきる野市小川東一丁目1番地先 基準地点 調布橋 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 左岸 自:昭島市拝島町三丁目1549番地先 至:国立市泉二丁目6番地先 基準地点 日野橋 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 右岸 自:八王子市高月町2402番地先 至:日野市落川1397番地先 基準地点 日野橋 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 左岸 自:府中市四谷六丁目58番地先 至:狛江市駒井町三丁目434番地先 基準地点 石原 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 右岸 自:多摩市一ノ宮一丁目45番地先 至:神奈川県川崎市多摩区宿河原七丁目2246番地先 基準地点 石原 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 左岸 自:世田谷区喜多見町二丁目4540番地先 至:大田区東六郷四丁目34番地先 基準地点 田園調布(上) 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 右岸 自:神奈川県川崎市多摩区堰一丁目429番地先 至:神奈川県川崎市川崎区本町二丁目13番地先 基準地点 田園調布(上) 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 左岸 自:大田区東六郷三丁目25番地先 至:海 基準地点 多摩川河口 担当河川事務所 京浜 河川名 多摩川 水防警報区 右岸 自:神奈川県川崎市川崎区旭町一丁目3番地先 至:海 基準地点 多摩川河口 担当河川事務所 京浜 <発表基準水位> 河川名 多摩川 基準地点 調布橋 所在地 東京都青梅市上長渕 水防団待機水位(指定水位) 0.20m 氾濫注意水位(警戒水位)1.00m 避難判断水位 1.20m 氾濫危険水位(特別警戒水位)1.60m 計画高水位 4.70m 零点高 荒川工事基準面プラス148.500m 河川名 多摩川 基準地点 日野橋 所在地 東京都日野市大字日野 水防団待機水位(指定水位) 2.00m 氾濫注意水位(警戒水位)2.80m 避難判断水位 なし 氾濫危険水位(特別警戒水位)3.60m 計画高水位 4.71m 零点高 荒川工事基準面プラス65.200m 河川名 多摩川 基準地点 石原 所在地 東京都調布市多摩川三丁目 水防団待機水位(指定水位)4.00m 氾濫注意水位(警戒水位)4.30m 避難判断水位 4.30m 氾濫危険水位(特別警戒水位)4.90m 計画高水位 5.94m 零点高 荒川工事基準点プラス27.420m 河川名 多摩川 基準地点 田園調布(上) 所在地 東京都大田区田園調布 水防団待機水位(指定水位)4.50m 氾濫注意水位(警戒水位)6.00m 避難判断水位 7.60m 氾濫危険水位(特別警戒水位)8.40m 計画高 10.35m 零点高 荒川工事基準面プラス0.000m 河川名 多摩川 基準地点 多摩川河口 所在地 神奈川県川崎市川崎区殿町 水防団待機水位(指定水位)2.30m 氾濫注意水位(警戒水位)2.80m 避難判断水位 なし 氾濫危険水位(特別警戒水位)3.80m 計画高水位 3.80m(計画高潮位) 零点高 荒川工事基準面プラス0.000m   (2)水防警報の伝達系統 水防警報の伝達は、次のとおり行う。 <水防警報伝達系統図(世田谷区に関わる部分の抜粋)> *図表省略 *水防警報伝達系統図・連絡先〔資料編資料第121・P284〕   5 水防上注意を要する箇所 水防上注意を要する箇所は、河川管理者と水防管理者及び消防機関が合同で点検を行うなど、平常時から巡視及び警戒を行うとともに、洪水時は、河川の監視及び警戒をさらに厳重にし、水防上注意を要する箇所を中心として巡視を行う。 区内の水防上注意を要する箇所等は次のとおり。 <水防上注意を要する箇所> 水系 多摩川 河川名 谷沢川 左右岸 右  位置(目標)野毛一丁目(矢川橋上流) 洪水 80メートル 所管事務所 二建 水系 多摩川 河川名 仙川 左右岸 右 位置(目標)鎌田四丁目(鎌田橋上流) 洪水 200メートル 所管事務所 二建 <工事施工箇所> 水系 多摩川 河川名 野川 左右岸 左 位置(目標)鎌田三丁目~鎌田四丁目 (鎌田橋) 洪水 100メートル 所管事務所 二建 水系 多摩川  河川名 仙川 左右岸 左 位置(目標)鎌田三丁目 (鎌田橋) 洪水 20メートル 所管事務所 二建 水系 多摩川  河川名 仙川 左右岸 右 位置(目標)鎌田四丁目 (鎌田橋) 洪水 20メートル 所管事務所 二建 6 土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報の伝達は、次のとおり行う。 <土砂災害警戒情報伝達系統図> *図表省略 第2節 水防機関の活動 1 区の活動 (1)活動方針 出水期前に河川等の巡視を行い、水防上危険であると認められる箇所があるときは、その管理者に連絡して必要な措置を求める。 (2)水防態勢等 気象状況等により洪水のおそれがあるときは、直ちに事態に即応した配備態勢をとるとともに、おおむね次の水防活動を行う。 気象状況並びに水位に応じて管理者、消防機関と緊密な連絡のもとに河川等の監視警戒を行い、異常を発見したときは直ちに関係機関に連絡するとともに、事態に即応した措置を講ずる。 水防従事者に対して、水防作業に必要な技術上の指導を行う。 水防作業に必要な資器材の調達を行う。 次の場合には、消防機関に対し、出動することを要請する。この場合は直ちに建設局(水防本部)に報告する。 水防警報により、出動又は指示の警告があったとき 国管理河川の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、危険のおそれがあるとき 都管理河川の水位が氾濫危険水位に達し、危険のおそれがあるとき その他水防上必要と認めたとき 水防のためやむを得ない必要があるときは、その区域内に居住する者、又は現場にある者をして、作業に従事させる。 堤防その他の施設が決壊又はこれに準ずる事態が発生したときは、ただちに関係機関に通知する。また、決壊したときは、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努める。 洪水による著しい危険が切迫しているときは、必要と認める区域の居住者に対し、立退き、又はその準備を指示する。この場合、遅滞なく地元警察署長に、その旨を通知する。 水防のため必要があると認めるときは、現場の秩序あるいは保全維持のため警察署長に対して、警察官の出動を求める。 水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者に対し、応援を求める。応援のため派遣された者は、応援を求めた水防管理者の所轄のもとに行動する。 水防のため緊急の必要があるときは、知事に対し自衛隊の派遣を要請する。   2 消防機関(消防署及び消防団)の活動 (1)活動方針 洪水、内水氾濫等により、大規模な水災の発生危険がある時又は発生した時は、水防管理者の要請又は消防機関の判断により、水防活動を防災関係機関との密接な連携のもとに実施して水災の被害の軽減に努め、区民の生命身体及び財産を保護する。 (2)水防態勢等 ①水防態勢 気象情報その他により水災の発生が予想されるときは、水防態勢を発令して関係機関と密接な連絡を行い、情報を収集分析し、水防非常配備態勢の発令に備えるものとする。 ②水防非常配備態勢 水災に対応するため、気象状況、災害状況に応じ、発令する。 (3)活動内容 ①監視警戒の実施等 河川、堤防等を随時巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちにその管理者に連絡して必要な措置を求める。 ②警戒区域の設定 「水防法第21条(昭和24年法律第193号)」に基づき消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場合においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対してその区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域から退去を命ずる。 ③水防作業への協力要請 消防機関の長は、水防上やむを得ない場合は、「水防法第24条」に基づきその区域内に居住する者、又は水防現場にある者に対して水防作業への協力を要請する。 ④関係機関への通知 堤防その他の施設が決壊したときは、消防機関の長は直ちにこれを関係者に通知するとともに、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努める。 ⑤水防作業の実施 消防機関の長は、水防管理者から出動要請を受けたとき、又は自ら水防作業の必要を知ったときは、直ちに出動し、水防作業を行う。 ⑥資器材の使用、収用 水防作業の実施にあたって必要な資器材の準備及び運搬は、水防管理者側において行うものとする。なお、緊急の必要があるときは、現場において必要な資器材を使用、収用する。 ⑦避難処置 避難命令が発令された場合は、危険信号の発信又はその他の方法により区域内住民に伝達するとともに、関係機関と協力して避難誘導等住民の安全確保処置を行う。 ⑧広報活動 災害に関する情報を収集し、関係機関と協力して次の事項に重点をおき、適時的確な広報活動を実施する。 気象及び水位の状況 水災及び土砂災害に関する情報 被災者の安否情報 水防活動状況 ⑨広聴活動 災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所に消防相談所を開設し、各種相談、説明に当たる。 (4)救助救急体制 ①東京消防庁・消防署の救助救急体制 救助・救急活動は、災害に対応した救助・救急資器材を活用して、組織的な人命救助・救急活動を行う。 救助活動に建設資器材等が必要な場合は、関係事業者との協定等に基づく迅速な調整を図り、効果的な活動を行う。 救急活動にあたっては、消防団等との協力により現場救護所を設置し、行政機関、医療関係機関等と連携し、高度救急資器材を有効に活用して、傷病者の救護にあたる。 傷病者を適応する医療機関へ迅速に搬送する。 ②消防団の救助救急体制 東京消防庁・消防署所及び消防団に配置されている資器材を有効に活用し、消防職員との連携による救助・救急体制の充実を図る。 3 都の体制及び活動 (1)活動方針 都は、気象状況等により、洪水、土砂災害等のおそれがあるときは、ただちに即応した配備態勢をとるとともに、水防活動を行う。 (2)水防活動 ①水防本部の設置、廃止、統合 都建設局長は、主に以下のいずれかの場合に該当した場合は、都水防本部を設置する。 東京地方に水防活動用情報の警報が発表されたとき 国管理・都管理・都県境の県管理河川の水防警報河川に、水防警報(出動)が発表されたとき 都管理の水位周知河川に氾濫危険情報が発表されたとき 国管理・都県境の県管理河川の水位周知河川に、氾濫警戒情報、氾濫危険情報が発表されたとき 国管理・都管理の洪水予報河川に、氾濫警戒情報・氾濫危険情報(洪水警報)が発表されたとき 都水防本部長は警戒配備態勢を解除したとき、または災害発生のおそれがなくなったと認めたときに都水防本部を廃止する。 都水防本部は、都災害対策本部等が設置された場合には、次のとおりとなる。 都災害対策本部が設置された場合には、同本部が廃止されるまでの間、それに統合される。 都応急対策本部が設置された場合には、同本部が廃止されるまでの間、その構成局の一つとなる。 都災害即応対策本部が設置された場合、同本部が廃止されるまで、緊密な連携のもと水防活動を行う。 ②態勢 都建設局長(水防本部長)は、水防態勢の基準をもとに指示する。 ③活動 都は、おおむね次の水防活動を行う。 水防管理団体の行う水防が十分に行われるように気象情報、洪水予報、水位周知情報及び水防警報等の情報を連絡する。 気象状況ならびに水位、潮位に応じて河川、海岸等の警戒を行い、異常を発見したときは、直ちに関係機関に連絡するとともに、事態に即応して措置を講ずる。 水防作業に必要な技術上の援助を行う。 水防作業に必要な資器材の援助を行う。 他の水防機関との連絡、調整を行う。 水防計画に定めた箇所の雨量、水位及び潮位の観測を行う。   <都水防組織図> *図表省略 * 都災害対策本部が設置された場合には、同本部が廃止されるまでの間それに統合される。 * 都応急対策本部が設置された場合には、同本部が廃止されるまでの間その構成局の一つとなる。 * 都災害即応対策本部が設置された場合、同本部が廃止されるまで、緊密な連携のもと水防活動を行う。 4 決壊時の措置 (1)決壊の通報及びその後の措置 堤防その他の施設が決壊し、又はこれに準ずべき事態が発生したときは、水防管理者(区長)、警察又は消防機関の長は、直ちに関係機関に通報するとともに、関係水防管理団体と相互情報を交換するなど連絡を密にする。 決壊後といえども、水防機関の長は、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努める。 (2)立退き ①立退きの指示 洪水により著しい危険が切迫していると認められたときは、水防管理者(区長)は、必要と認める区域の居住者に対し、ラジオ、防災行政無線、その他の方法により立退き又はその準備を指示する。 この場合、遅滞なく地元警察署長にその旨を通知する。 ②避難誘導等 立退き又はその準備を指示された区域の居住者については、警察は、水防管理者(区長)と協力して救出又は避難誘導する。 また、水防管理者(区長)は、地元警察署長及び消防署長と協議のうえ、あらかじめ立退先及び経路等につき、必要な措置を講じておく。   5 費用及び公用負担 機関名 水防管理団体(区) 対策内容 水防管理団体(区)は、その管理区域の水防に要する費用を負担する。ただし、応援のために要した費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとし、その額及び方法は当該応援を求めた水防管理団体と応援を求められた水防管理団体が協議して定める。 また、区域外の区市町村が当該水防により著しく、利益を受ける場合には、当該水防に要する費用の一部を受益区市町村が負担する。 負担費用の額及び負担方法は両者が協議して定めるものとし、協議が成立しないときは、知事にあっせんを申請することができる。 機関名 都 対策内容 都又は都知事の行う事務に要する費用は、都の負担とする。 (1)公用負担権限 水防のための緊急の必要があるときは、水防管理者(区長)または消防機関の長は、次の権限を行使することができる。(「水防法第28条第1項」) ①必要な土地の一時使用 ②土石、竹木、その他の資材の使用、若しくは収用 ③車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器の使用 ④工作物、その他の障害物の処分 (2)公用負担権限証明 公用負担の権限を行使する場合、水防管理者(区長)又は消防機関の長にあっては、その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者にあっては、証明書を携行し、必要ある場合はこれを提示する。 *水防計画 除雪作業計画 (3)公用負担命令票 公用負担の権限を行使するときは、公用負担命令票を作成し、その一通を目的物所有者、管理者またはこれに準ずべき者に交付するものとする。ただし、現場の事情により、その暇のないときは、事後において直ちに処理するものとする。 *水防計画 除雪作業計画 (4)損失補償 公用負担権限行使によって損失を受けた者に対して、水防管理団体は時価によりその損失を補償するものとする。(「水防法第28条第2項」)