【風水害編】 第3部 災害応急・復旧対策計画 第2章 情報の収集・伝達 災害時における水防関係機関相互の連絡、指示、通報又は伝達等が迅速、かつ円滑に行われるように通信連絡態勢の強化に努める。 第1節 情報連絡体制 1 情報通信連絡体制 機関名 区 対策内容 都に対する情報連絡は、都防災行政無線を使用する。 災害の状況により都本部に連絡することができない場合は、国の現地対策本部又は総務省消防庁に対して直接連絡する。 地域防災行政無線又はその他の手段により、当該区市町村の区域内にある関係防災機関及びその他重要な施設の管理者等との間で通信を確保する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 各種の通信連絡手段を活用し、関係防災機関と情報連絡を行う。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 消防・救急無線、消防電話及び各種の通信連絡手段を活用し、各消防方面本部、管下消防署、消防団及び各防災機関と情報連絡を行う。 機関名 都総務局 対策内容  都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線等の通信連絡手段により、関係防災機関と情報連絡を行う。 都災害情報システム等の運用及び補完する多様な通信手段により、関係防災機関と情報連絡を行う。 中央防災無線、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク等を活用し、総務省消防庁をはじめ関係省庁、他府県等と情報連絡を行う。 機関名 その他の防災機関 対策内容 それぞれの通信連絡系統のもと、無線通信等により通信連絡を行う。 区、都及び防災機関は、情報の収集、伝達に関する直接の責任者として正副各1名の通信連絡責任者を選任する。また、通信連絡責任者は、通信連絡事務従事者をあらかじめ指名しておく。 区及び防災機関は、夜間、休日を含め、常時、都と通信連絡が開始できるよう必要な人員を配置する。 通信連絡の方法は、原則として、都防災行政無線の電話、FAX、システム端末及び画像端末を使用して行うほか、携帯電話、衛星携帯電話等の通信手段の活用も図る。 災害が差し迫った場合で、緊急性又は危険度が非常に高い場合においては、通常の通信連絡に加え、区市町村長とのホットラインを活用する。 区市町村長とのホットラインは以下に従って運用する。 (1)区市町村長の携帯電話への連絡は、原則として都危機管理監が行う。 (2)区市町村長の携帯電話への連絡は、災害の発生が予見されており、かつ緊急性又は危険度が非常に高く、通常の連絡手段によるいとまがない場合に行うものとする。 2 通信施設の整備及び運用 都は、都防災行政無線を整備し、都防災センター、区市町村、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、気象庁、災害拠点病院、ライフライン機関、放送機関等の防災機関及び建設事務所、都立病院、水道施設等の都の主要出先機関との間に、総合的な防災行政無線網を整備している。 都防災行政無線は、電話、FAX機能のほか、データ通信、画像通信及び衛星通信を導入し、都全域における防災情報通信ネットワークを構成している。なお、無線局が被災した場合に備え、可搬型の衛星通信設備の整備をしている。 都は、都災害情報システムにより、平常時において、気象庁等からオンラインで収集した各種気象情報を区市町村等の端末機設置機関に提供する。災害時には、区市町村等が入力した被害・措置等に関する情報を、コンピュータで集計処理し、都本部の表示盤に表示するとともに、災害対策の検討・審議に資するほか、端末機設置機関に伝達して情報の共有化を図る。 都は、気象警報発令時などに、気象庁から都に配信される情報と同じ情報を自動的に区市町村に発信するとともに、事前に登録した防災担当者に自動でメール送信できるシステムを整備・運用する。また、災害時において特に重要となる避難情報について、Lアラート(災害情報共有システム)を活用し、より迅速かつ的確に情報発信を行う。また、Lアラート(災害情報共有システム)で発信する災害関連情報等の多様化に努めるとともに,情報の地図化等による伝達手段の高度化に努める。 <気象情報提供のイメージ図> *図表省略 区及び建設事務所等には、画像伝送システム端末を整備している。また、災害現場から衛星中継車で現地の状況を映像で都防災センターに送信する衛星通信システムを整備している。 都は警視庁・警察署及び東京消防庁・消防署のヘリコプターからのテレビ映像を受信し、被災地域の特定と被災状況を迅速に把握するシステムを整備している。 区は、地域住民への情報連絡のために固定系や移動系の防災行政無線を整備している。 また、電気・ガス事業者や交通運輸機関などの生活関連機関との間の情報連絡のため、地域防災無線の整備を進めている。 第2節 災害予警報等の伝達 1 情報収集・伝達体制 機関名 区 対策内容 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者又はその発見者から通報を受けた警察官から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、ただちに都総務局及び気象庁に通報する。 災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、ただちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理者、住民の自発的な防災組織等及び住民等に周知する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者から通報を受けたときは、その旨を速やかに関係区市町村長に通知する。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 都総務局、気象庁、その他関係機関から通報を受けたとき、又は自らその発表を知ったときは、消防団及び各防災関係機関と連携し住民に周知する。 機関名 NTT東日本 対策内容 気象業務法に基づいて、気象庁からNTT東日本に通知された特別警報及び警報を、各区市町村に通報する。 警報の伝達は、FAXにより関係機関へ通報する。 警報に関する通信は優先して取り扱う。 機関名 都総務局 対策内容 都総務局及び都各支庁は、災害原因に関する重要な情報について、気象庁、都各局、区市町村その他関係機関から通報を受けたとき、又は自ら収集するなどして知ったときは、ただちに関係のある都各局、区市町村、防災機関等に通報する。 必要があるときは、都各局の連絡責任者を招集し、又は応対本部を開設して、台風、その他の重要な情報について、気象庁の解説を受ける。 特別警報、警報及び重要な注意報について、気象庁から通報を受けたとき又は自らその発表を知ったときは、ただちに関係のある都各局及び区市町村に通知する。 機関名 東京管区気象台 対策内容 気象、地象、水象関係情報を全般的収集系統及び東京都地域における収集系統により収集する。 気象、地象、水象に関する情報を、気象庁予報部から防災情報提供システム等により防災関係機関に通知する。 気象庁が必要と認めた時、あるいは関係機関から要請があった場合、台風、その他の重要な情報について都防災センターで説明会を開催する。 竜巻注意情報の伝達や竜巻発生確度ナウキャストの活用により、竜巻発生の注意喚起を行う。 機関名 各放送機関 対策内容 各社の規定に基づき、災害に関する警報等を放送する。 機関名 その他の防災機関 対策内容 都、気象庁、その他関係機関から通報を受けた重要な情報、特別警報・警報及び注意報について、直ちに所属機関に通報   【連絡系統】 *図表省略 *1 災害の状況により都本部に報告できない場合 *2 災害の状況により緊急災害現地対策本部が設置された場合 2 気象情報の早期収集・提供 (1)気象情報の情報収集 気象等の情報は、水防活動のための基礎的情報であり、水防本部はその情報の内容、目的、性質を十分に理解するとともに、伝達の系統及び方法等について熟知し、その情報を有効に利用して効果的な水防活動を努めるものとする。 *大雨及び洪水警報・注意報基準〔資料編資料第118・P280〕 水防本部は、気象庁及び気象予報会社等の気象情報に基づき、気象等の状況から相当の被害が発生するおそれがあると認めたときには、地域本部(総合支所)、各土木管理事務所、都第二建設事務所と連絡をとり、情報を交換するものとする。 地域本部及び各土木・公園管理事務所は、積極的に水防本部と連絡をとるとともに、常に的確な情報の把握及び提供に努めるものとする。雨量の情報 雨量の情報 水防本部、地域本部、各土木管理事務所は、雨量水位観測システムにより区内7局の観測拠点の雨量観測結果を確認する。 水位の情報 水防本部は、多摩川の水位に関する情報を、国土交通省京浜河川事務所の水位計やライブカメラ等から入手する。 また、多摩川流域河川(野川、仙川、谷沢川、丸子川)の水位に関する情報を雨量水位観測システムにより入手する。 (2)気象情報の提供 情報の提供 水防本部は、把握した情報について、状況に応じ、災害・防犯情報メール配信サービス、災害情報テレホンサービス、ホームページ、ツイッター、エフエム世田谷、防災行政無線等を活用して区民等への提供に努める。 気象庁防災機関向け専用電話(ホットライン) 気象庁東京管区気象台では、大雨時等において都及び区市町村における避難勧告の判断等の防災対策を支援するため、都及び区市町村と気象庁を結ぶ24時間対応可能な防災機関向けの専用電話(以下、「ホットライン」という。)を設置し、運用している。 区は、大雨時等に避難勧告の判断や防災体制の検討等を行う際などに、気象庁予報部予報課等に対し、直接、気象状況とその見通しを照会する。 気象庁東京管区気象台は、既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、さらに災害の危険性が切迫している場合など、都及び区市町村に対し直接厳重な警戒を呼びかける。また、災害状況等の照会、気象状況についての連絡を都及び区市町村に対し、直接実施する場合がある。 都は、ホットラインにより得られた情報や判断について、必要と認める場合には区市町村、関係機関等へ提供する。 3 同一河川・圏域・流域の区市町村における情報の共有 (1)情報の共有の必要性 都は、同一河川・圏域・流域の範囲を定め、一斉同報ファックスなどにより、区市町村の避難勧告等に有用な情報を提供する。 また、洪水予報河川及び水位周知河川の流域の市区を対象に避難勧告などの発令の目安となる氾濫危険情報を複数の首長及び各自治体の防災担当者に直接メールを送るホットメールの取組みを平成30年6月より運用開始した。 区では、都から提供される気象情報、水位情報等に留意するとともに、豪雨となる前から同一河川・圏域・流域内の区市と連携し、必要な情報(避難勧告の必要性の判断、発令の有無、河川や降雨の現況など)の共有を図り、集中豪雨などに際しても、区では避難勧告や避難指示(緊急)を遅滞なく出すこととする。 (2)同一河川・圏域・流域の設定 同一河川・圏域・流域は、下記のとおり。 ①城南地区河川流域、②多摩川沿川、③野川流域 (3)情報の内容 区は、都より、同一河川・圏域・流域内に関する次のような情報を受ける。 同一河川・圏域・流域の区市町村が発令した避難勧告等 同一河川・圏域・流域の区市町村からの浸水状況報告等 避難が必要な区域 同一河川・圏域・流域の水位・雨量状況 その他 なお、洪水予報河川・水防警報河川・水位周知河川など既存の伝達系統による情報提供は、従来どおりである。 4 ダム放流通報 ダムの設置者は、洪水が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、ダムにおける観測結果、操作の状況等を河川管理者及び都道府県知事に通知しなければならない。(「河川法第46条」) また、ダムの操作により河川流水の状況に著しい変化を生ずるときは、水害を未然に防止する観点から、あらかじめ関係都道府県知事、関係市町村長、関係警察署長に通知し、さらに一般にも周知するための措置をとらなければならない。(「河川法第48条」) 世田谷区に関係するダム放流通報は、都水道局による小河内ダム放流通報である。小河内ダム放流通報の伝達系統は以下のとおりである。  <小河内ダム放流通報伝達系統図(世田谷区に関わる部分の抜粋)> *図表省略 機関名 小河内ダム(都水道局) 防災行政無線(TEL)85801 (FAX)85800 NTT回線(TEL)0428-86-2211 (FAX)0428-86-2738 機関名 その他の機関 防災行政無線、NTT回線(第3部第3章第1節「4 水防警報」を参照)   5 竜巻等の激しい突風の発生するおそれがある時の情報の共有 (1)気象庁による情報提供 予告的な気象情報 低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される場合、半日から1日程度前に「大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報」などの標題で予告的な気象情報を発表する。このとき、竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、「竜巻などの激しい突風」と明記して注意を呼びかける。 雷注意報 積乱雲に伴う激しい現象(落雷、ひょう、急な強い雨、突風など)の発生により被害が予想される数時間前に雷注意報を発表する。このとき、竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、注意報本文の付加事項に「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかける。 竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部の区域単位で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が各区域単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね1時間である。 竜巻発生確度ナウキャスト 気象ドップラーレーダーの観測などを利用して、竜巻などの激しい突風の可能性のある地域を分布図(10km格子単位)で表し、その1時間後までの移動を予測する。竜巻発生確度ナウキャストは、平常時を含めて常時10分毎に発表する。 (2)竜巻等が発生した場合の情報伝達 気象庁は、気象庁防災業務計画に基づき情報を専用通信施設等により、都総合防災部等関係機関、日本放送協会(NHK)等報道機関へ伝達する。 伝達は、発表者(都及び気象庁)から地域防災計画で定めた伝達経路により行うものとする。指定公共機関及び指定地方公共機関への情報伝達に関しては、大雨警報の伝達に準じる。   <竜巻等に関連する段階的な情報の発表 (気象庁ホームページより)> *図表省略 激しい突風をもたらす竜巻などの現象は、発現時間が短く、発現場所も極めて狭い範囲に限られている。一方、この情報は比較的広い範囲を対象に発表するので、竜巻注意情報が発表された地域でも必ず竜巻などの突風に遭遇するとは限らない。 したがって、竜巻注意情報が発表された場合には、まず簡単にできる対応として、周囲の空の状況に注意を払う。さらに、空が急に真っ暗になる、大粒の雨が降り出す、雷が起こるなど、積乱雲が近づく兆候が確認された場合には、頑丈な建物に避難するなどの身の安全を確保する行動をとる。また、人が大勢集まる屋外行事や高所作業のように、避難に時間がかかると予想される場合には、気象情報や雷注意報にも留意し早めの避難開始を心がける。 竜巻注意情報が発表された場合、竜巻発生確度ナウキャストを見れば危険な地域の詳細や、刻々と変化する状況を把握することができる。雷注意報や竜巻注意情報と竜巻発生確度ナウキャストとを組み合わせて利用することが効果的である。 【実施主体】区 区は、災害時の危機管理体制を確認するとともに、気象庁などとも連携の上、気象情報に十分留意し、竜巻等突風災害に係る対応についての住民に対する周知、啓発等に努める。  6 特別警報が発表された時の情報の共有 気象庁は平成25年8月30日から、「特別警報」の運用を開始した。特別警報は、広い範囲で警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表し、最大限の警戒を呼びかける。 気象等に関する特別警報の発表基準は以下のとおりである(気象庁ホームページより)。 現象の種類 大雨 基準 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 現象の種類 暴風 基準 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 現象の種類 高潮 基準 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合 現象の種類 波浪 基準 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合 現象の種類 暴風雪 基準 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 現象の種類 大雪 基準 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 都は、気象庁から特別警報の通知を受けた時または自ら知ったときは、直ちに関係区市町村長に通知しなければならない。 区は、特別警報について、都、総務省消防庁、NTTから通知を受けた時または自ら知ったときは、直ちに公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。   第3節 被害状況等の報告体制 機関名 区 対策内容災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで、被害状況等について、次により都に報告する。 なお、都に報告ができない場合には、国(総務省消防庁)に報告する。 1 報告すべき事項 災害の原因、災害が発生した日時、災害が発生した場所又は地域、被害状況(被害の程度は、認定基準「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成30年3月、内閣府)に基づき認定)、災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置、災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類、その他必要な事項 2 報告の方法 原則として、災害情報システム(DIS)の入力による(ただし、システム端末の障害等により入力できない場合は、防災行政無線、電話、FAXなどあらゆる手段により報告する。)。 3 報告の種類・期限等  報告の種類、期限等は次のとおりとする。 報告の種類 発災通知 入力期限 即時 入力画面 被害第1報報告 報告の種類 被害措置概況速報 入力期限 即時及び都が通知する期限内 入力画面 被害数値報告、 被害箇所報告 報告の種類 要請通知 入力期限 即時 入力画面 支援要請 報告の種類 確定報告(災害確定報告) 入力期限 応急対策を終了した後20日以内 入力画面 災害総括 報告の種類 確定報告(各種確定報告) 入力期限 応急対策を終了した後20日以内 入力画面 被害情報、措置情報 報告の種類 災害年報 入力期限 4月20日 入力画面 災害総括 4 災害救助法に基づく報告 災害救助法に基づく報告については、第3部「第12章 災害救助法の適用」に定めるところによる。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 各方面本部、各警察署から災害に関する情報を収集し、これをとりまとめ都に通報する。 東京消防庁・消防署、陸上自衛隊等の関係機関との相互の情報交換を図る。 主な収集事項は、被害状況、治安状況、救援活動及び警備活動の状況、交通機関の運行状況及び交通規制の状況、犯罪の防止に関しとった措置、その他とする。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 各消防署、消防団等が行っている消防活動及び救急救助活動について、諸情報を収集し、これをとりまとめ都に通報する。 警視庁・警察署、陸上自衛隊等の関係機関との相互の情報交換を図る。 主な収集事項は、災害発生状況及び消防活動の状況、要救護情報及び医療活動情報、その他災害活動上必要ある事項 機関名 関東地方整備局 対策内容 国道事務所及び出張所においては、パトロールカー等による巡視を行う。 道路情報モニター等からの情報収集にも努め、必要に応じ都、警視庁・警察署及び各関係防災機関に速やかに連絡する。 機関名 都総務局 対策内容 都総務局は、区市町村、都各局、指定地方公共機関等関係機関からの報告をとりまとめ、消防組織法第40条及び災害対策基本法第53条に基づき国(総務省消防庁)に報告するほか、他関係防災機関に被害状況等を通報する。 都総務局は、状況により必要がある場合は、災害地調査班を編成し、現地の状況を調査する。ただし、班の数及び構成その他必要事項は、事態に応じ適宜定める。 1 調査事項は、災害原因、被害状況、応急措置状況、災害地住民の動向及び要望事項、現地活動の隘路、その他必要事項、とする。 2 現地調査にあたっては、災害対策用車両の有効適切な活用を図り、調査の結果を逐一都総務局に報告する。なお、調査の際、重要な情報があるときは、ただちに報告する。 都総務局は、被害状況等をとりまとめ、必要に応じ、区市町村等の関係防災機関に提供する。 機関名 都各局 対策内容 都各局は、区市町村の例により所管施設及び所管業務に関する所在区市町村別の被害状況等を調査し、都総務局に報告する。 都各局の出先事業所は、周辺地域の被災状況や参集した職員から収集した被害状況を、別に定める報告要領に基づき、都総務局に報告する。 機関名 東京管区気象台 対策内容 竜巻等突風、高潮・高波・副振動、地震・津波及び火山噴火等の規模及び被害状況を勘案の上必要と認める場合には、今後の防災気象情報の改善に資するよう、現象の実態解明等を目的とした現地調査を行う気象庁機動調査班(JMA-MOT)の派遣を実施する。調査結果は、速やかに公開する。 機関名 各防災機関 対策内容 各防災機関は、所管施設に関する所在区市町村別の被害、既にとった措置、今後とろうとする措置その他必要事項について、区市町村の例に準じ都に報告する。 ライフライン関係機関及び交通機関関係の被害概況速報については、「災害報告取扱要領」による。 システム端末設置機関は、必要に応じ、端末に入力する。   【被害状況の報告・伝達系統】 *図表省略 第4節 災害時の広報及び広聴活動 1 広報活動 機関名 区(災対財政・広報部、災対統括部、災対地域本部) 対策内容 当該区域や所管施設において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、ただちに警視庁・警察署、東京消防庁・消防署等と連携して、必要な広報活動を実施する。 広報内容は、次のとおりである。 災害状況、避難方法等 食料、物資等の配布状況 医療機関の診療状況 応急復旧状況等 その他必要事項 24時間安全安心パトロール(青パト)や広報車での地域巡回による情報伝達を実施していく。 機関名 都水道局 対策内容 災害において断水事故が発生した場合、住民の不安と混乱を防ぐため、広報車等を巡回させるとともに、都、区市町、警察、消防、報道機関等の関係機関との協力を得て、断水地域の住民に対し、被害、復旧、応急給水等について適時適正に広報する。 水道施設の被害状況及び復旧見込み 災害時給水ステーション(給水拠点)の場所及び応急給水の実施方法 水質についての注意 その他必要事項 機関名 都下水道局 対策内容 下水道施設の被害及び復旧の状況並びに下水道使用自粛等の協力要請についての広報を行う。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 各方面本部、各警察署から災害に関する情報を収集し関係機関と協力して、次の事項に重点をおいて、適時活発な広報活動を実施する。 ア 気象、水象の状況、水防活動状況及び今後の見通し イ 被害状況、治安状況、救助活動及び警備活動 ウ 感電、転落、でき水等による事故の防止及び防疫に関する注意の喚起 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 災害に関する情報を収集し、関係機関と協力して次の事項に重点をおき、適時的確な広報活動を実施する。 気象及び水位の状況 水災及び土砂災害に関する情報 被災者の安否情報 水防活動状況 救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 広報手段は次のとおりである。 テレビ、ラジオ等の報道機関を介しての情報提供 消防車両の巡回 ホームページ 消防団員及び災害時支援ボランティアを介しての情報提供 機関名 自衛隊 対策内容 都及び関係機関と連絡を密にし、自ら積極的に空及び地上から情報を収集するとともに、広報に優先する他の救援活動の遂行に支障のない範囲において、能力の許す限り広報活動を実施する。 人命財産の保護に影響する緊急情報の伝達 民心安定に寄与する自衛隊及び関係機関の活動状況 都及び関係機関等の告示事項 その他必要事項 広報手段は、航空機、車両拡声器及び地上部隊の口頭による。 機関名 NTT東日本、各通信事業者 対策内容 災害の発生が予想される場合又は発生した場合に、通信の疎通、利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行う。 ホームページ、支店前掲示等により直接当該被災地に周知 災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳(ふくそう)トーキ案内、避難所等での利用案内を実施するほか、必要に応じて報道機関、自治体との協力体制により、テレビ、ラジオ、防災無線等で利用案内を実施 機関名 東京電力グループ 対策内容 広報内容は次のとおりである。 電気による二次災害等を防止するための方法 避難時の電気安全に関する心構えについての情報 電力施設の被害状況、復旧予定等についての情報 広報手段は次のとおりである。 テレビ、ラジオ(ラジオ・ライフラインネットワーク)及び新聞等の報道機関を通じた広報 ホームページ等を通じた広報 区市町村の防災行政無線(固定系)の活用 広報車等による直接当該地域への周知 機関名 東京ガス 対策内容 広報内容は次のとおりである。 被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項 ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通し 広報手段は、テレビ・ラジオ・新聞等の広報媒体及びインターネット・防災行政無線(固定系)等とする。 機関名 首都高速道路 対策内容 広報内容は次のとおりである。 応急対策の措置状況、交通規制状況、避難方法等 広報手段は次のとおりである。 ラジオ等各種メディア、標識、情報板、料金所看板等の各種道路情報提供設備 機関名 都総務局 対策内容 風水害発生直後に行う広報内容は、次のとおりである。 災害の規模・気象・水象の状況 避難方法等 被災者に対する広報内容は、次のとおりである。 被害情報 食料・生活物資等の供給状況 医療救護活動の状況 電気等ライフラインの復旧状況 通信・交通機関等の復旧状況 区市町村から広報に関する応援要請を受けたとき、又はその他の状況により必要と認めるときは、都政策企画局その他の関係機関に対し、放送要請手続をとるよう、指示・要請を行う。 携帯電話による利用も可能なホームページ形式の災害情報提供システムにより、都民に対して、被害情報や鉄道運行状況、道路情報等の提供を行い、災害発生時の迅速な初動対応や外出者の帰宅を支援する。また、防災関連情報(東京アメッシュ、各種ハザードマップ、都内中小河川の水位、雨量情報等)をホームページ上にてワンストップで確認できるように、機能向上を図る。 防災ツイッター、東京都防災アプリやLアラートなどの情報提供ツールを活用し、情報提供を行う。 都域に隣接する他県市町村の防災ホームページとリンクを行い、水害情報の共有を推進していく。 LINEや民間で配信している防災アプリと連携活用し、情報発信を行う。 チャットボットを用いて都民からの問い合わに対して、迅速に対応する。 デジタルサイネージを活用した風水害時の情報を発信 機関名 都政策企画局、都生活文化局 対策内容 都本部から指示があったとき、又はその他の状況により、報道機関に対して発表を行う。 各広報媒体を活用し、災害対策本部の発する情報を基に広報活動を実施する。 都庁総合ホームページを災害対策用へ切り替え、迅速な情報提供を行う。 都生活文化局は、「外国人災害時情報センター」を設置して、以下の業務を行う。 外国人が必要とする情報の収集・提供 区市町村等が行う外国人への情報提供に対する支援 都防災(語学)ボランティアの派遣 機関名 東京管区気象台 対策内容 災害応急・救助活動や復旧活動を伴う災害が発生した場合、速やかに災害時気象支援資料を作成し、都及び関係する区市町村等の防災関係機関へ提供する。 機関名 各放送機関 対策内容 発災時の応急措置、災害に関する警報等の周知 (1)区民等への情報提供体制の整備 震災編 第2部第6章第3節2「2 報道機関との連携、区民等への情報提供」及び震災編第2部第6章第5節第1 「2 区民等への情報提供体制の整備」を準用する。 (2)避難勧告等の情報伝達 区及び都は、災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、本部設置に至らない場合でも、都民等に対しマスコミと連携した避難勧告等に関する情報提供を行う、インターネットを積極的に活用するなど、より一層の災害対応を実施する。 具体的な対応については、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申し合わせ」の内容による。 ①実施機関 都、都内区市町村、都域又は都域を超える広域区域を事業区域とする放送事業者各社 ②伝達する情報 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示(緊急) 警戒区域の設定 2 広聴活動 機関名 区 対策内容 被災者のための相談所を設け、要望事項を聴取し、その解決を図る。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置して、警察関係の相談にあたる。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所に消防相談所を開設し、各種相談、説明、案内にあたる。 都民からの電子メールによる問い合わせに対応する。 機関名 都総務局 対策内容 各局の相談窓口をとりまとめ住民等へ周知 機関名 都生活文化局 対策内容 常設の都民相談窓口または災害の規模に応じて臨時相談窓口を開設し、被災者の生活に関する相談、要望、苦情等の解決に努める。 機関名 都各局 対策内容 相談窓口等を開設するとともに、都総務局へ報告 【実施主体】区 臨時総合相談窓口等を設置する (1)臨時総合相談窓口 被害地及び集団避難所等に臨時総合相談窓口等を必要に応じ設け、相談、要望等を聴取し、速やかに関係部及び関係機関に連絡して早期解決に努める。 (2)相談窓口等の規模及び構成員 相談窓口等の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況を検討して決める。 【実施主体】都生活文化局 常設の都民相談窓口、または災害の規模に応じて臨時相談窓口を開設し、被災者の生活に関する相談、要望等の対応を実施する。 電話等により相談に対応し、適切な部署等を案内する。