【風水害編】 第2部 災害予防計画 第4章 防災運動の推進 区民・事業者等が自助・共助に基づく防災能力を向上するとともに、防災意識を高めるため、広報及び教育、訓練の充実を図る。 区民・事業者等が自ら避難するときの注意、地下空間における緊急的な浸水に対する心得など防災対策に取り組むよう、様々な機会を通じて啓発を行う。 区をはじめ各防災機関は、公助の役割を十分果たすため、災害行動能力の向上及び区民・事業者等との連携を強化する。 防災知識の普及、訓練を実施する際には、性別による視点の違いを配慮し、防災区民組織の育成、強化を図る際には女性参画の促進を行う。 第1節 防災意識の啓発 1 防災広報の充実 (1)各防災機関が行う広報内容の基準 台風・津波・高潮・集中豪雨に関する一般知識 各防災機関の風水害対策 竜巻に対する備え 集中豪雨対策 家庭での風水害対策 避難するときの注意 地下空間における緊急的な浸水に対する心得 土砂災害に対する心得 台風時の風に対する対策 災害情報の入手方法 応急救護の方法 防災区民組織の育成方法や防災行動力の向上方法 避難勧告等に関する取扱い(要配慮者避難向け準備情報を含む。)   (2)各防災機関の広報 機関名 区 対策内容 防災パンフレットの配布や、要配慮者支援に係る講習会、防災訓練の実施などを通じて、区民の防災意識の向上を図る。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 チラシ、ミニ広報紙、危機管理部ツイッター、ホームページ等を利用し、防災の意識の普及啓発を図る。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 チラシ、小冊子等広報印刷物、ソーシャルメディア、ホームページ及び報道機関への情報提供を通じて、防災知識、応急救護知識の普及を図る。 消防団、災害時支援ボランティア、女性防火組織、消防少年団等の活動紹介及び加入促進 都民防災教育センターにおいて、風水害に関する知識の普及及び暴風雨の模擬体験を通じて、防災行動力の向上を図る。 「地域の防火防災功労賞制度」を活用した都民の防災意識の普及啓発 機関名 東京ガス 対策内容 防災の日及び防災週間中に都民等に対し、マイコンメーターの復帰操作等を記載したパンフレット、チラシ等を配布し、防災意識の高揚を図っている。 機関名 東京電力グループ 対策内容 東京電力グループの防災対策、災害時の電気関係の措置やお客様が行う事前の備え、感電事故防止などについて、ホームページ等を通じて、お客様に当社の防災対策を理解していただくとともに、防災意識の高揚を図っている。 機関名 都総務局 対策内容 防災ブックの作成 防災広報パンフレットの作成 インターネット等を活用した防災広報 普及イベントの開催 屋外大型ビジョン 機関名 都下水道局 対策内容 都民用「浸水対策リーフレット」を発行し、都民が自らできる浸水への備えの紹介や降雨情報の提供(東京アメッシュ) 並びに関係機関の連絡先等を紹介する。 機関名 各放送機関 対策内容 災害時における混乱や被害を最小限にとどめるため、平常時から災害予防に関するキャンペーン番組等を編成する。   2 防災教育の充実 機関名 区 対策内容 防災セミナーや各種講演会等を開催し、区民の防災知識の向上を図る。 要配慮者、家族、地域住民等が合同で実施する避難訓練への支援 各避難所運営主体による避難所運営訓練、区総合防災訓練等への要配慮者及び家族の参加に対する支援 機関名 東京消防庁、消防署 対策内容 児童生徒等を対象として「はたらく消防の写生会」等の開催を通じて、防災思想の普及を図る。 都民や事業所を対象として、応急救護知識及び技術の普及を図るとともに、事業所における応急手当の指導員を養成することにより、自主救護能力の向上を図る。 管理権原者、防火・防災管理者等に対し、防火・防災管理者講習、消防計画作成時等を捉え、事業所における風水害による被害の軽減を図ることについて指導し、防災意識の高揚を図る。 機関名 都総務局 対策内容 都民を対象とする、災害時における自助・共助の重要性や一人ひとりの備えを周知するための普及イベントを防災機関と連携して開催 区市町村の防災担当職員を対象に、地域特性を踏まえた研修会の実施(東京都震災対策条例(平成12 年東京都条例第202 号)第33 条(防災教育)) 区市町村と連携し、都内全域の防災市民組織リーダーを対象とした、実践的な研修の実施(東京都震災対策条例第37 条(防災リーダーの育成)) 区市町村や事業所と連携し、地域や職場などで防災活動の核となる女性の防災人材の育成 水害時に、適切な避難行動をとることができるよう「東京マイ・タイムライン」を通じた普及拡大に向け、マイ・タイムライン作成指導者の育成や出前講座の実施等、様々な層に対する啓発を強化 第2節 防災訓練の実施 区及び関係機関が訓練を行うに当たっては、ハザードマップ等を活用して被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定し、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫すること。 訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努めるものとする。 1 区の防災訓練 区は、防災訓練に必要な組織及び訓練実施方法等に関する計画を定め、平常時よりあらゆる機会をとらえ、訓練を実施する。 ①参加機関 区、地域住民及び事業者、都及び防災機関 ②訓練項目 本部運営訓練、非常招集訓練、現地実働訓練、図上訓練 2 都の防災訓練 (1)風水害対応訓練 風水害の初動態勢及び応急対応を検証するために実施 ①実施時期 出水期前に実施 ②参加機関 都、区市町村、関係機関、都民等 ③訓練項目 通信情報訓練、区市町村が実施する訓練との連携 (2)土砂災害に対する全国統一防災訓練 都と区市町村では、住民が参加した情報伝達手段の確認、適時適切な避難指示(緊急)等の発令、避難先・避難経路の確認等による警戒避難体制の強化のために訓練を実施する。 ①実施時期 出水期前に実施 ②参加機関 都、区市町村、国土交通省、東京消防庁・消防署、地元住民(自治会・消防団) 、東京管区気象台 ③訓練項目 避難訓練(実働訓練)、情報伝達訓練 3 水防訓練 【実施機関】区、東京消防庁・消防署、消防団等 消防機関との連携のもとに水防工法の習熟を図ることを目的として、水防関係機関が共同して水防訓練を実施する。 (1)現況 消防機関における水防訓練は、風水害等の災害に際し、水防部隊の合理的運用と適正かつ能率的な水防活動を行うため、各種水防工法等の基礎的技術を習得するための署隊訓練と、この基礎訓練を集結した方面隊訓練及び都総合防災訓練実施要綱に基づく訓練を毎年1回以上実施している。 (2)計画目標 区より必要な技術援助及び訓練資機材の提供を受け、各種水防工法に習熟するとともに、関係防災機関の相互協力体制の緊密化を図り、もって災害に対処する各機関の総合力を結集する。   (3)事業計画 ①訓練実施日 区内の3消防署、3消防団が合同して、毎年出水期前に実施する。 ②訓練項目 次の全部又は一部を訓練統率者が選択して実施する。 部隊編成訓練 通信訓練 本部運営訓練 水防工法訓練 救助・救急訓練 情報収集訓練 その他水災時の活動に必要な訓練 ③消防団の訓練 消防団の訓練は、前項に準じ消防署長が、水防管理者と協議の上、計画を策定して実施するものとする。 4 警備訓練 【実施機関】警視庁・警察署 風水害に関する災害警備訓練を実施し、災害時における警備態勢の確立と事案対処処理能力の向上を図る。 (1)訓練項目 救助活動要領 救命索操作要領 舟艇操作(船外機操法を含む。) 水防工法 埋没者発掘要領 簡易架橋 避難誘導 交通規制 照明資器材の操作要領 災害重機の操作要領 広報活動 通信訓練 (2)実施時期及び場所 実施時期は、原則として5月以降10月までとする。場所は、その都度定める。