【震災編】 第3部 災害復興計画 第3章 災害復興計画の策定 区長は、震災発生後、世田谷区震災害復興本部を設置し、被害状況により、復興に係る基本方針(世田谷区災害復興基本方針)を策定するとともに、被災後6か月以内を目途に世田谷区災害復興計画を策定する。 1 世田谷区災害復興基本方針の策定 震災後の復興に関して、本部長は速やかに、復興後の区民のくらしや都市の再生について、そのあるべき姿及びその実現に至る基本的戦略を明らかにするため、災害発生後2週間程度を目途に、世田谷区災害復興本部会議の審議を経て、「世田谷区災害復興基本方針」を策定し、公表する。 この基本方針に基づき災害復興本部は、災害復興計画及び特定分野災害復興計画を策定する。 世田谷区災害復興基本方針の策定にあたっては、次の事項に配慮する。 ①区民のくらしのいち早い復興と安定 ②災害に強く、安心してくらせる都市づくり ③保健福祉、医療、教育など誰もが快適にくらせる生活環境づくり ④地域社会の復興の推進力となる雇用の確保や事業再開に向けた取組み 2 世田谷区災害復興計画の策定 復興を迅速かつ適切に推進するため、「世田谷区災害復興計画」を策定する。 ①災害復興計画の位置づけ 災害後の区の復興に係る最上位の総合計画として位置付ける。 ②計画の内容 区が実施する復興施策に係る基本目標と体系を明らかにする。 区民の生活再建、生活基盤であるまちの再生等に必要なソフト、ハードの両面を含める計画内容とする。 今後も起こりうる大災害に耐えうる都市の創造をめざし、長期的視点に立った計画とする。 ③計画期間 今年度を初年度とする10か年とする。 ④災害復興計画の策定手順 2週間~1か月 災害復興本部における、災害復興基本方針の審議 1か月 災害復興基本方針の策定 4か月~5か月 区民等への災害復興計画素案の公表、意見集約 6か月 災害復興計画の策定 3 特定分野計画の策定 復興に当たっては、その性質上具体的な事業計画等を必要とする分野については、総合的な復興計画の策定と並行して、個別の復興計画を策定する。 (1) 都市復興基本計画 ①計画内容 都市復興の理念・目標、土地利用の方針、都市施設の整備方針、市街地の整備方針など、区が取り組む具体的な復興施策を示す。 (2) 住宅復興計画 ①計画内容 応急的な住宅の供給計画(被災住宅の応急修理、応急仮設住宅の供給)、恒久的な住宅の供給計画(住宅の取得等に対する都の支援への協力、マンション等再建の支援、民間住宅の供給促進)について、復興施策を示す。