【震災編】 第3部 災害復興計画 第3部 災害復興計画 第1章 復興の基本的考え方 震災発生後、区は、速やかに災害対策本部を設置し、応急対策業務及び復旧業務を実施する。一方、次の段階である復興業務についても、対策の遅れはさまざまな分野に影響を及ぼすおそれがある。そこで、復興事業を速やかにかつ計画的に実施するため、できるだけ早い時期に災害復興本部を設置する必要がある。災害復興本部は、被害状況により復興に係る基本方針(災害復興基本方針)を策定するとともに、被災後6か月以内をめどに復興計画(災害復興計画)を策定することとなる。これらの基本方針、復興計画を策定し、震災復興を速やかにかつ円滑に実施するため、次のことを基本的な方針として復興業務を実施するものとする。 1 区民生活の再建 区は被災者の物心両面の被害を速やかに回復するため、住宅の確保をはじめとして、保健福祉サービスや教育の再開、雇用の確保等、生活基盤をできるだけ早く再建し、一日も早く被災者の暮らしを震災前の状態に戻し、その安定を図ることを重視する。 2 被災前よりも安全で安心なまちづくりの実現 再び大地震が起きても被害を最小限にとどめることができるよう、ハード・ソフトの両面から災害に強く安心してくらせるまちづくりを推進する。 3 自立・共助・公助の理念に基づく復興の推進 区は復興過程において、被災者は、基本的には自らの責任において再建に努めることを原則とする。また、地域での協働や協力が必要な課題については、区民同士が互いに支えあい、連携して再建を図るものとする。区は、被災者が自らの力を十分に発揮して速やかに再建ができるよう、支援していく。 4 区民、関係機関等との連携・協働 区は再建を迅速かつ効果的に進めるとともに、より活力ある地域社会を築くため、区民、町会・自治会等の地域団体、区議会、事業者、国、都、他の地方公共団体、関係機関、NPO、ボランティア等との連携、協働による復興を推進する。