第12章 区民の生活の早期再建 本章における対策の基本的考え方 区民の生活の早期再建に向けた基本的考え方 震災後の区民の生活再建を迅速に実施するためには、被災した区民の生活環境を早期に復旧させることが重要となる。 本章では、罹災証明書の交付、応急仮設住宅の供給、応急修理の実施、災害用トイレ及びし尿処理体制、がれき処理等の区民の生活再建についての対策を示す。 第12章 区民の生活の早期再建 第1節 現在の到達状況 1 被災者の生活再建対策 被災者が様々な生活再建支援を受ける際に必要となる「罹災証明書」の早期交付が可能となる体制等の構築を目指す。 義援金の配分については、都義援金配分委員会にて決定することとしている。 2 災害時のトイレ衛生対策 指定避難所となる区立小中学校の給排水設備の耐震化を推進するとともに、水洗トイレが使用できない場合に備え、区立小中学校や周辺の区立公園などへの災害用マンホールトイレの整備及び避難所運営用防災倉庫などへの排便収納袋の備蓄を進めている。 また、都下水道局との協議により、避難所周辺のマンホールを災害時仮設トイレ用マンホールとして指定し、さらに、し尿の汲み取りを要する状況が生じた場合に備えて民間事業者と「災害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協定」、「災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定」を締結している。 3 ごみ処理、災害廃棄物(震災がれき等)の処理 都は、平成25年2月に「東京都震災がれき処理マニュアル」を改定するとともに、平成29年6月に「東京都災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物処理のマニュアル作成を進めている。 23区では、「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」を策定し、災害廃棄物(震災がれき等)の処理にあたっては、特別区、東京二十三区清掃一部事務組合、都等で構成される、「災害廃棄物処理対策本部」を設置し、協働して処理を行う方針を明確にした。また、23区と東京二十三区清掃一部事務組合の間で、令和2年4月1日付で「災害廃棄物の共同処理に関する協定」を締結している。 区では、これを受けて平成31年3月に作成した災害廃棄物のマニュアルを基にして、令和2年6月に「世田谷区災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物等を迅速かつ的確に処理をすることで、区民の生活環境の保全と公衆衛生の確保を図ることとしている。 4 応急教育 災害時における学校の教育活動を早期に再開するため、各校共通の応急教育計画を策定している。 第2節 課題 【被害想定(東京湾北部地震)】 *図表省略 1 早急な対応を要する生活再建対策に向けた課題 罹災証明書は、被災後の全ての生活再建支援の手続の基礎となるものであるから、迅速に交付する必要がある。 罹災証明書の交付対象となる家屋は、約20万件と想定されるため、建物被害認定を早急に実施する体制整備が必要である。 被災者に対する義援金については、被害状況等を踏まえた配分方針の決定を迅速に行う必要がある。 区は、様々な被災者のニーズに対応するため、相談しやすい体制を構築する必要がある。 2 災害時のトイレ衛生対策の課題 災害時のトイレ衛生対策は、心身の健康の確保及び衛生保持の観点から非常に重要な課題である。断水や停電、下水道機能の停止により水洗トイレが使えなくなり、トイレ環境が悪化すると、便器に汚物があふれ、衛生的にも精神的にも深刻な状況になったという被災地の意見も出されている。トイレは、重要なライフラインの1つであり、災害時のトイレ衛生対策が重要である。 発災時には、上水道の30.8%、下水道の24.7%が被害を受けると想定されている。上下水道の復旧までの間を乗り切るため、被災後のトイレ機能の確保に向けた手続きを講じる必要がある。また、下水道整備地域が区内のほぼ全域を占めるため、区ではし尿収集車を保有しておらず、都内の民間事業者を含めても保有台数が極めて少ないことから、民間事業者を含む広域的な応援態勢が不可欠である。 また、水洗トイレが使えないことなどにより携帯用トイレ(排便収納袋)の利用が見込まれる中、それらの排出方法や収集・運搬方法の周知、収集・運搬に要する車両や処理・処分先の確保が必要となる。 3 災害廃棄物(震災がれき等)の処理に向けた課題 区の被害想定から、建物倒壊等の被害により約154万トン、建物倒壊等による被害以外のものを含めて、災害廃棄物(震災がれき等)が最大約257万トン発生すると推計されている。 このため、災害廃棄物(震災がれき等)を一時的に保管するための「がれき仮置場」(災害廃棄物処理計画で記載されている「仮置場等」 以下「仮置場等」という。)を確保する必要がある。また、速やかに処理し、費用を縮減していくためには、災害廃棄物処理計画に基づき、仮置場等の開設当初から分別を徹底して行う必要がある。 第3節 対策の方向性 1 生活再建対策の早急な実施 被災者の生活の安定を早期に回復できるよう、罹災証明書の交付、臨時総合相談窓口の設置、共通番号を活用した被災者台帳の整備、被災者を支援するためのシステム開発等により、生活再建に向けた行政手続きの確立を図る。 「被災者生活再建支援システム」を活用した効果的な被災者支援を行うため、都内自治体共通の業務標準フローに沿って業務を実現するための体制整備を推進していく。 義援金の募集・配分については、必要な手続を明確にし、迅速に対応できる体制の構築を図る。区は、様々な被災者が相談しやすい体制を構築する。 2 災害時のトイレ衛生対策 停電、断水、給排水管や汚水処理施設の損傷など、様々な理由で使用できなくなる水洗トイレを健康と衛生に直結するライフラインの一つと捉え、発災から復旧までの時系列ごとの避難所や在宅におけるトイレ対策を検討する。 災害時のトイレ衛生対策の課題は、施設ごと、被災状況ごと、避難先ごとに異なる。今後、トイレ衛生対策の実態把握に努め、優先的に検討すべき事項を整理する。 特に、既設トイレの実態把握の対応、水洗トイレ使用可否判断と対応、災害用トイレの設置・使用・維持管理方法、避難所と在宅被災者(集合住宅・独立住宅)との連携方法を検討する。 さらに、在宅や学校、事業所等での災害時トイレの初期対応方法を啓発していく。 併せて、し尿の収集・運搬に関しては、協定を締結している民間事業者との協力態勢を具体化した上で、処理体制の整備についての調整を行っていく。 3 ごみ、災害廃棄物(震災がれき等)の集積場所と最終処分場の確保 区は、他区や東京二十三区清掃一部事務組合、都と連携して収集・運搬体制を整え、一時的な集積場所や仮置場等、最終処分場等の確保を推進するなど、的確な広域処理体制の構築を図る。 第4節 到達目標 1 生活再建の迅速化 都、東京消防庁・消防署、区の関係所管の役割分担を明確にし、災害時に迅速に罹災証明書交付手続等に対応できる体制を構築する。 また、義援金を迅速に配分できる体制を構築し、震災後の被災者の生活再建を総合的に支援する。 区は、様々な被災者避難者のニーズに対応するため、様々な団体と連携しながら相談しやすい体制を構築する。特に家族の世話や介護等をする被災者は、就労等が難しいため、相談・支援等の体制を検討する。 2 災害用トイレ及びし尿収集・運搬体制の確保 避難所等で上下水道が復旧するまでの間に使用する災害用トイレを備蓄等により確保する。 なお、発災から少なくとも3日間程度は、し尿収集車による収集・運搬が困難な状況が予測されることから、区は、災害用トイレの確保やし尿を下水道へ直接投入する方法など、被災状況に応じた収集・運搬体制の確保に努める。 都は、区が備蓄している災害用トイレや保有しているし尿収集車が不足する場合、広域的な応援の調整を行い、生活環境の保持を図る。 3 ごみ、災害廃棄物(震災がれき等)処理体制の構築 都、他区、東京二十三区清掃一部事務組合の災害廃棄物処理計画やマニュアルの策定状況を踏まえながら、区の計画やマニュアルの検証・修正を進めていく。 また、災害廃棄物(震災がれき等)の処理を的確かつ迅速に進めていくため、仮置場等の確保や民間事業者を含む広域的な処理体制についての連携体制の構築等の課題に取り組む。 第5節 具体的な取組み 第1 予防対策 1 生活再建のための事前準備 2 災害用トイレの確保及びし尿の収集・運搬 3 ごみ処理 4 災害廃棄物(震災がれき等)の処理 5 災害救助法等 1 生活再建のための事前準備 (1)対策内容と役割分担 区は、被災者生活再建支援システムを活用した罹災証明書交付の体制整備や、世田谷区震災復興マニュアル等の習熟により、迅速な生活復旧体制の確保を図る。 また、住宅及び宅地の応急危険度判定の実施体制を確立するとともに、仮設住宅対応の拡大抑制を図る観点から、被災住宅の応急修理支援に向けた支援体制を確立する。 ①被災建築物応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 被災建築物応急危険度判定員の確保 被災宅地危険度判定士の確保 機関名 都 対策内容 被災建築物応急危険度判定員の確保 被災宅地危険度判定士の確保 ②災害時の罹災証明書交付に向けた実施体制整備 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 内閣府のガイドライン等に基づき、住家の被害認定調査や罹災証明書の交付体制を予め検討し、不足が想定されるマンパワー等を検討する。 住家被害認定調査や罹災証明書の交付事務手続等に関する職員研修を実施 東京消防庁との協定締結や事前協議による罹災証明書交付に係る連携体制の確立 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 住家被害認定調査や罹災証明書の交付事務手続等に関する職員研修に参加 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 住家被害認定調査に関する支援を実施 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 火災による被害状況調査体制の充実 区との協定締結や事前協議による火災の罹災証明書交付に係る連携体制の確立 機関名 都総務局、都主税局 対策内容 「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」の実効性の向上及び継続的な見直し 被災者生活再建支援システム利用に関する区市町村間の調整 区市町村に対する研修や訓練の実施 区市町村の応援要員の確保の検討 固定資産関連情報等に関し、区と調整 ③義援金の配分事務 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 義援金の募集・配分について、あらかじめ必要な手続を明確化 機関名 都総務局、都福祉保健局 対策内容 義援金配分委員会の委員は必要な時期に迅速に開催できるよう、あらかじめ、都、区市町村、日本赤十字社東京都支部その他関係機関の中から選任 義援金の募集・配分について、必要な手続きを明確化 義援金に関する寄付控除(国税及び地方税)等の取扱いの確認 ④被災者の生活相談等の支援 機関名 区(災対区民支援部、災対地域本部、災対統括部) 対策内容 災害時の女性支援拠点としての機能を整備 (2)詳細な取組み内容 ①応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保 【実施主体】区災対都市整備部 都と連携し、応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保を推進する。 ②罹災証明書の交付 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、東京消防庁・消防署、都主税局 東京消防庁・消防署と区は、被害状況調査体制の役割分担を明確にするとともに、協定締結や事前協議等を行い、火災の罹災証明書交付に係る連携体制を確立する。 区は、ガイドラインに基づき、住家被害認定調査や、罹災証明書交付体制等の庁内体制を整備するとともに、業務のマネジメントや被災者生活再建支援システムの運用・実務を担う人材の育成に向けて研修や訓練を引き続き実施する。 区は、被災建築物応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違いなどについて周知するものとする。 区は、罹災証明書の交付に必要な固定資産関連情報について都主税局と連携を図る。 ③義援金の配分事務 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 区は、都の義援金募集等に協力する場合、独自で義援金を募集する場合の双方について、必要な手続を明確にする。 *世田谷区災害義援金要綱〔資料編資料第86・P198〕  ④被災者の生活相談等の支援 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、区災対統括部 区は、男女共同参画センターにおいて、女性のための相談窓口を開設し、男女共同参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発、相談窓口情報の提供、団体・専門家等の連携調整、女性の就業・起業等の支援などの実施を検討する。 2 災害用トイレの確保及びし尿の収集・運搬 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 関係団体と連携し、し尿の収集・運搬に関する現況を把握し、し尿の収集・運搬体制等を確保 都下水道局が管理する水再生センターや下水道幹線におけるし尿受入用マンホール等への収集・運搬体制の確保等 避難所等から排出された携帯用トイレ(排便収納袋)の収集・運搬体制の確保と清掃工場等での焼却処理の要請 機関名 区(災対統括部) 対策内容 災害用トイレの確保(他自治体調整) 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 災害用トイレの確保(地域間調整) 避難所毎の避難者数に応じた生活用水の確保 避難所等におけるマンホールトイレ等の管理 機関名 区(災対土木部) 対策内容 公園等におけるマンホールトイレ等の整備 機関名 都下水道局 対策内容 下水道管の耐震化 し尿の受入れ体制の整備 トイレの設置ができるマンホールの指定拡大(区部) 機関名 都環境局 対策内容 区市町村の対応のみでは困難となった場合に備え、し尿収集車の確保に関する区市町村と関連事業者との協定等の締結を推進 (2)詳細な取組み内容 ①災害用トイレの確保 避難者等の災害用トイレの確保に努める。 ※ 阪神・淡路大震災において、神戸市では、仮設トイレの設置目標を順次高め、当初150人に1基を目標にし、100人に1基で苦情がかなり減り、75人に1基で苦情はほぼ無くなった(出典:阪神・淡路大震災教訓情報資料集(内閣府))。 【実施主体】区災対地域本部、区災対土木部、区災対統括部 避難所等におけるし尿処理 指定避難所となる区立小中学校では、給排水設備の耐震性の確保に努めている。 水洗トイレが使用できない場合に備え、指定避難所となる区立小中学校や、公園等に、マンホールトイレを計画的に整備する。 *指定避難所マンホールトイレ整備実績一覧〔資料編資料第87・P200〕 都下水道局との協議により、避難所周辺等の耐震化工事済みの道路上マンホールを、災害時の仮設トイレ用マンホールとして指定していく。 *災害時における下水道マンホール用仮設トイレの設置に関する覚書 〔資料編資料協定第20・P427〕 都下水道局では、避難所等から排水を受入れる下水道管とマンホールの接続部の耐震化と避難所等へのアクセス道路を対象にマンホールの浮上抑制対策を実施している。 トイレの数が不足する場合等に備え、排便収納袋の備蓄を行う。 要配慮者用トイレ(洋式トイレ等)の備蓄に配慮。 トイレ使用時の防犯対策に努める。 仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを作成する。 【実施主体】事業所及び家庭 当面の目標として、1週間分の災害用トイレ、トイレ用品を備蓄 水の汲み置き等により生活用水を確保 ②災害用トイレの普及啓発 新たに災害時トイレ衛生対策に係る啓発物を作成するなど、仮設トイレ等の設置箇所や備蓄等をあらかじめ区民に周知し、災害用トイレに関する知識の普及啓発に努める。 災害用トイレの設置や利用等の経験は、極めて重要であり、災害用トイレを利用した各種訓練(設置訓練・運営訓練等)を実施する。 ③し尿の収集 区は、都下水道局との覚書の締結により、水再生センター及び主要管きょの指定マンホールへの搬入体制を整備する。 区は、避難所等から排出される携帯用トイレ(排便収納袋)について、清掃工場での焼却処理を東京二十三区清掃一部事務組合に要請するほか、都を通じた被災地以外の自治体への応援や民間事業者の処理施設での受入れについても協議を進める。   3 ごみ処理 (1)対策内容と役割分担 ごみの処理は、区を実施主体とし、他区や東京二十三区清掃一部事務組合等と連携して対応する。 区の被災状況により、必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体等への応援要請を行い、収集・運搬・処理体制を迅速に整備する。 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 ごみ処理に関する窓口 関係団体等と連携し、民間事業者を含む廃棄物関連施設や運搬車両等の現況を把握し、施設の耐震化の促進や不足が想定されるマンパワーや資機材等に対する備えを検証、確保 機関名 都環境局 対策内容 区市町村を通して、都内全域のごみ処理体制を把握 区市町村の応援要請に迅速に対応するため、都内のごみ収集・運搬機材等や廃棄物処理施設の現況を把握、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 機関名 都総務局 対策内容 都の対策全般を総括 広域的なごみ処理体制について連携体制の構築を推進 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対清掃部 区は、ごみの一時的な集積や運搬、清掃事務所や民間事業者の施設等で必要となる人員や資機材について把握し、都を通じて被災地以外の自治体等に要請を行うなどにより、収集・運搬体制の整備を図る。 区は、収集した可燃ごみの処理について、東京二十三区清掃一部事務組合と連携し、必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体等に要請を行うなどにより、広域的な処理体制を構築し、処理体制を整備する。 区は、あらかじめ災害時における廃棄物処理体制を準備しておくことが重要であることから、23区連携による自治体間の情報連絡手段の強化や災害時協力協定の締結、民間事業者等との連携、一時的な集積場所や仮置場の確保を図る。   4 災害廃棄物(震災がれき等)の処理 (1)対策内容と役割分担 災害廃棄物(震災がれき等)の処理は、都、他区や東京二十三区清掃一部事務組合等と連携し、仮置場等の設置場所や最終処分場を確保するなど、処理体制を迅速に整備する。 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 処理体制の整備・推進 仮置場等候補地の選定 関係団体等と連携し、民間事業者を含む廃棄物関連施設や運搬車両等の現況を把握し、施設の耐震化の促進、不足が想定されるマンパワーや資機材等に対する備えを検証、確保 機関名 区(災対土木部) 対策内容 仮置場等候補地の確保 機関名 都環境局 対策内容 区市町村を通して、都内全域の処理体制を把握 国の動向等最新の情報を把握した上で、関係局と協議し「東京都災害廃棄物対策マニュアル(仮称)」を拡充 区市町村の応援要請に迅速に対応するため、関係機関と連携し都内の収集機材や中間処理施設の現況を把握し、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 区市町村が処理計画を策定、見直しをする際に支援を実施 機関名 都総務局 対策内容 都の対策全般を総括 広域的な処理体制につき、連携体制の構築を推進 (2)詳細な取組み内容 区が被災自治体となることを想定して、予防対策、応急対策、復旧・復興等に必要な事項を災害廃棄物処理のマニュアルとしてまとめ、水害への対応や都、他区、東京二十三区清掃一部事務組合、民間事業者との協力体制等の内容を加え、「世田谷区災害廃棄物処理計画」を策定した。 5 災害救助法等 (1)対策内容と役割分担 ①災害救助法の適用 機関名 区(本部) 対策内容 区長は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当するか、又は該当する見込みがあるときはその旨を知事に直ちに報告する体制を整備する。 機関名 区(災対各部) 対策内容 職員は、適用基準に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備する。 機関名 都総務局 対策内容 災害救助法による救助の程度・方法及び期間等の基準に関して、区市町村に周知を徹底 災害救助法による救助は、災害時の飲料水・食糧・医療等の応急、一時的救助を行うことによって、被災者の生活と社会秩序の保全を目的として実施する。区長は、災害救助法に基づき、都知事が救助に着手した時は、都知事を補助し、被災者に対して必要な救助を実施する。 *災害救助法(抜粋)〔資料編資料第133・P333〕 *災害救助法施行令(抜粋)〔資料編資料第134・P336〕 *災害救助法施行細則(抜粋)〔資料編資料第135・P339〕 ②激甚災害法の適用 機関名 区(本部) 対策内容 区長は、大規模災害が発生した場合は、知事に速やかにその被害の状況及びとられた措置等を知事に報告する体制を整備する。 機関名 区(災対各部) 対策内容 職員は、激甚災害指定手続等に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備する。 機関名 都総務局 対策内容 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37 年法律第150 号)に定める事業に関して、関係各局に周知を徹底 機関名 都各局 対策内容 激甚災害法に定める事業や指定手続、必要となる報告事項等を事前に十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備 著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化と被災者の災害復興の意欲を高めることを目的とした「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)以下「激甚災害法」という。)が制定されている。激甚災害と指定された場合、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と被災者に対する特別の財政措置を内容としている。 (2)詳細な取組み内容 ①災害救助法の適用基準 世田谷区の区域内の住家の滅失した世帯数が150世帯以上である場合 都の区域内の住家の滅失した世帯数が2,500世帯以上の場合であって、区の区域内の住家の滅失した世帯の数が75世帯以上である場合 都の区域内の住家の滅失した世帯数が12,000世帯以上の場合又は災害が隔絶した地域で発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失した場合 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合 *災害救助法施行令(抜粋)〔資料編資料第134・P336〕 ②被災世帯の算定基準 被災世帯の算定 住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又は半焼する等著しく損傷した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。 *災害救助法施行令(抜粋)〔資料編資料第134・P336〕 住家の滅失等の認定 (ア)住家が滅失したもの 住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの (イ)住家が半壊・半焼する等著しく損傷したもの 住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの (ウ)住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 上記(ア)及び(イ)に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は土石竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの *被害程度の認定基準〔資料編資料第88・P202〕 *区市町村被害概数情報〔資料編資料第89・P206〕 世帯及び住家の単位 世帯とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって、1住家として取り扱う。 ③激甚災害法の指定基準 激甚災害指定基準 昭和37年12月7日に中央防災会議が決定した基準であり、国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業の種類別に基準を定めている。 局地激甚災害指定基準 災害を市町村段階の被害の規模で捉え、激甚災害として指定すること等の基準は、昭和43年11月22日の中央防災会議にて定められた。 *激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律〔資料編資料第136・P340〕 *激甚災害制度について〔資料編資料第90・P207〕 ④災害救助基金の積立 災害救助法に基づく応急救助の実施に要する費用については、緊急時に相当の額を必要とするので、都は、その財源に充てるため災害救助基金を積み立ている。 区では、災害応急対策及び災害復旧に要する経費の財源に充てるため、世田谷区災害対策基金を積立ている。財政上必要があると認めたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 *世田谷区災害対策基金条例〔資料編資料第91・P214〕  6 教育・保育対策 (1) 応急教育のための事前準備 ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対教育部) 対策内容 学校(園)長は、災害時における教育活動を早期に再開するため、応急計画の内容を熟知しておく ②詳細な取組み内容 【実施主体】区災対教育部 学校は、災害時における教育活動を早期に再開するため、あらかじめ策定した応急教育計画の内容を熟知し、日頃から災害時に備える。 各学校は、学校安全対策マニュアルを活用し、学校防災計画を作成するとともに、日頃から防災訓練や安全指導、防災に関する研修を実施するなど、地域の実情を勘案した学校の防災体制の充実を図るよう努める。 (2) 応急保育のための事前準備 ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対保健福祉部) 対策内容 災害時における保育活動を早期に再開するため、応急保育実施のための計画を作成 ②詳細な取組み内容 【実施主体】区災対保健福祉部 保育園長は、災害の発生に備えて、次のような措置を講じておかなければならない。 園児の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置並びに保護者等との連絡方法に関すること。 警視庁・警察署、東京消防庁・消防署(団)等との連絡網の確立に関すること。 保育時間内に災害が発生した場合、保護者の引取りは困難と予想されるため、残留園児の保護について対策を講じておく。 防災物資、備蓄食糧等の準備に関すること。 その他必要な事項に関すること。   (3) 応急新BOPのための事前準備 ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対教育部、災対保健福祉部) 対策内容 災害時における新BOP活動を早期に再開するため、応急新BOP実施のための計画を作成 ②詳細な取組み内容 【実施主体】区災対教育部、区災対保健福祉部 事務局長は、災害の発生に備えて、学校と連携して次のような措置を講じておかなければならない。 児童の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置並びに保護者等との連絡方法に関すること。 警視庁・警察署、東京消防庁・消防署(団)等との連絡網の確立に関すること。 活動時間内に災害が発生した場合、保護者の引取りは困難と予想されるため、残留児童の保護について対策を講じておく。 防災物資、備蓄食糧等の準備に関すること。 その他必要な事項に関すること。 第2 応急対策 1 被災建築物の応急危険度判定 2 被災宅地の危険度判定 3 家屋・住家被害状況調査等 4 罹災証明書の交付準備 5 義援金の募集・受付 6 トイレの確保及びし尿の収集・運搬 7 ごみ処理 8 災害廃棄物(震災がれき等)の処理 9 災害救助法等の適用 10 激甚災害の指定 11 教育・保育対策 【住居困難者対策の流れ】   ※各計画は被害状況に応じて策定する。 *図表省略 調査名 被災建築物応急危険度判定 対象 被災住宅 目的 二次災害防止 調査結果 危険・要注意・調査済 実施主体 自治体 調査員 応急危険度判定員 調査名 被災宅地危険度判定 対象 被災宅地 目的 二次災害防止 調査結果 危険宅地・要注意宅地・調査済宅地 実施主体 自治体 調査員 被災宅地危険度判定士 調査名 住家被害判定 対象 家屋・住宅 目的 罹災証明書交付 調査結果 全壊・大規模半壊・半壊・中規模半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊) 実施主体 自治体 調査員  区職員 調査名 地震保険損害調査 対象 加入した居住用建物 目的 地震保険査定 調査結果 全損・半損・一部損 実施主体 損保会社 調査員   鑑定人等 1 被災建築物の応急危険度判定 実施目的 被災建築物が、余震等による倒壊などから生じる二次災害を防止するため、地震発生後速やかに建築物の被災状況を調査し、その建築物の当面の使用の可否について判定する。 (1)対策内容と役割分担 区(災対都市整備部、災対地域本部) 対策内容 地震発生後14日以内に終了することを目標に、二次災害の防止のための被害状況の把握、被災建築物の余震等に対する危険度の判定(応急危険度判定)を行い、必要な措置を実施 区長は、必要に応じて、都知事に対して、応急危険度判定員等の支援を要請する。 機関名 都 対策内容 都知事は、必要であると判断する場合は、国土交通省、各道府県、及び独立行政法人都市再生機構理事長に対し必要な応援を要請 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の3種類のステッカーにより、建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者・居住者・歩行者等に周知を図る。 対象建築物 被災建築物のうち、次のものとする。 ①防災上特に重要な施設 ②民間の戸建て住宅及び共同住宅 ③その他必要と認められる建築物 なお、応急危険度判定の際には、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」(平成29年9月、環境省)を参考にして、石綿飛散の防止にも配慮する。 また、判定は概ね地震発生後14日以内に終了することを目標とする。 体制整備 被災住宅等の判定業務を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施体制を整備する。 *世田谷区被災建築物応急危険度判定実施要綱〔資料編資料第92・P215〕 〔応急危険度判定の実施内容等〕※社会公共施設等として応急危険度判定を行う公的住宅を除く。 判定対象住宅 防災上特に重要な施設 判定の実施   区が都や関係団体と連携して実施する。 判定対象住宅 民間住宅 判定の実施   区は、都と連携し、その区域内において地震により多くの建築物が被災した場合は、応急危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施する。 判定対象住宅 区営・区立住宅 判定の実施   区は関係団体等と連携して実施する。 2 被災宅地の危険度判定 実施目的 災害対策本部が設置される規模の地震又は降雨により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、二次災害を軽減・防止するために被災宅地危険度判定の実施体制を整備する。 機関名 区(災対都市整備部、災対地域本部) 対策内容 区は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、被災宅地危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施する。 区長は、必要に応じて、都知事に対して、被災宅地危険度判定員等の支援を要請する。 機関名 都 対策内容 知事は、災害の規模が極めて大きく広範囲にわたるときは、必要に応じて他府県に対して被災宅地危険度判定士の派遣等を要請し、若しくは国土交通省に対し被災宅地危険度判定士の派遣等について調整を要請する。 (1)対策内容 【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度を判定することによって、二次災害を軽減・防止し、区民の安全の確保を図る。 宅地造成等規制法第2条第1号に規定する宅地(農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地)のうち、住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地が対象となる。 体制整備 被災宅地の判定業務を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施体制を整備する。 *東京都被災宅地危険度判定実施要綱〔資料編資料第93・P218〕 判定結果の表示 被災宅地危険度判定の結果については、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」の3種類のステッカーを宅地等の見やすい場所に表示する。当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにする。 3 家屋被害状況調査等 (1)対策内容と役割分担 都市復興における被害状況図や家屋被害台帳の作成等に活用するほか、住宅の応急修理、住宅の供給等のための基礎資料とするため、被災後に、建物の被害状況を把握する。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 建物の被害状況調査を行い、都本部に報告 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 火災による被害状況調査を実施 機関名 都 対策内容 被災区市町村の行う調査への職員の応援体制を整備・業務支援 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対地域本部 国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」等を参考とし、区の罹災証明書交付事務マニュアルを修正し、あらかじめ被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定める。 上記指針に基づき、住家の被害状況調査を行い、都本部に報告する。 4 罹災証明書の交付準備 被災した世帯の再建を促進するために、国・都及び区において、住宅新築、補修に要する資金の貸付等の各種公的融資や租税、保険料等の減免、徴収猶予などの支援措置が実施されることがある。これらの支援措置を受けるにあたり、罹災証明書が必要とされる場合が多く想定される。 区においては、被災世帯に対して、速やかに罹災証明書を交付する。 また、東京消防庁・消防署においては、焼損状況の調査等に基づいて、火災による罹災証明書を交付する。   (1)対策内容と役割分担 「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」に基づき、住家被害認定調査及び罹災証明書交付のための準備を進める。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 住家被害認定調査結果等を把握、区本部に報告し、区本部からは、都に報告 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 住家被害認定調査及び罹災証明書交付の実施体制を構築 住家被害認定調査実施に向けた計画等を策定 機関名 東京消防庁 対策内容 火災による被害状況調査の実施に向けて、区市町村と調整 機関名 都総務局 対策内容 区市町村の要請に応じて、関係機関や他の地方公共団体に対して、住家被害認定調査等の要員確保に関する協力を要請 職員を被災区市町村へ派遣 共同利用版の被災者生活再建支援システムの利用に関する区市町村間の調整を実施 住家被害認定調査の実施に向けて区市町村間の調整を実施 (2)業務手順 *図表省略 (3)詳細な取組み内容 ①交付手続 区災対地域本部は、管内の罹災者台帳等に基づき、被災者の申請により発行する。 また、東京消防庁・消防署が発行する火災による罹災証明書は、発行窓口の開設時期、開設場所及び必要な情報について区と協議し、罹災者の利便の向上に配慮した上で交付する。 都は、区市町村の罹災証明書の交付手続事務のほか、家屋の現況調査に関する応援要請に対して、他自治体や公的機関、大学等人員調整を広域的に実施し、手続を推進する。 罹災証明の発行根拠となる、災害に係る住家被害認定調査を実施する。 被災者生活再建支援システムに最新の住民情報や家屋情報を登録するなど、システム稼働に向けた準備や資機材の確保を行う。 住家被害認定調査の調査方針、調査体制、業務日程などを含む調査計画を策定し、調査員及び庁内外の関係部署と共有したうえで、被害認定調査を実施する。 東京消防庁は、火災による被害状況調査の実施に向けて、区と連携を図る。 都は、区が実施する住家被害認定調査のほか、罹災証明書の交付手続事務に関する応援要請に対して、関係機関や他の地方公共団体等人員調整を広域的に実施する。 都は、共同利用版のシステム利用自治体間における、調査表読込端末の配置や住基情報のインポートなど必要な事項の調整を行なう。 都は、住家被害認定調査における調査対象や被害区分(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水)等について区市町村間の調整を行なう。 ②証明の範囲 【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部、東京消防庁・消防署 「災害対策基本法第2条第1号」に規定する被害の範囲で、次の事項について証明する。ただし、消防署長が発行する火災による罹災証明書については、東京消防庁・消防署が別に定める。 *被害程度の認定基準〔資料編資料第88・P202〕 〔住家の被害〕 全壊 (焼)   流失   半壊 (焼) 床上浸水 床下浸水  大規模半壊  半壊に至らない (住家以外の被害は、り災届出兼証明書にて証明する) *り災証明書・り災届出書兼証明書〔資料編資料第94・P221〕 5 義援金の募集・受付 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 義援金の募集を行うか否かを検討し、決定 義援金の募集・受付に関して、都、日赤東京都支部、関係機関等と情報を共有 機関名 日赤東京都支部 対策内容 義援金の募集を行うか否かを検討し、決定 義援金の募集・受付に関して、都、区市町村等と情報を共有 機関名 都総務局、都福祉保健局 対策内容 区市町村等の義援金の募集・受付状況等を把握 義援金の募集・受付に関して、区市町村、日赤東京都支部、関係機関等と情報を共有   6 トイレの確保及びし尿の収集・運搬 (1)対策内容と役割分担 区は、各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車両台数等を把握した上で、し尿処理計画を策定し、都下水道局の下水道施設(水再生センター及び下水道幹線におけるし尿受入用マンホール(区部))、東京二十三区清掃一部事務組合のし尿処理施設や民間の汚泥処理施設などへの搬入を実施する。また、避難所などから排出される携帯用トイレ(排便収納袋)の収集・運搬体制を構築するとともに、清掃工場へ搬入して焼却処理等を行う。 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 し尿収集車による収集を要しない災害用トイレの輸送調整 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 仮設トイレ等の設置状況の把握 プール等を活用し、災害用トイレで必要となる生活用水を確保 し尿収集車による収集を要しない災害用トイレを避難所等に確保するよう努める 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 し尿処理計画の策定、収集・運搬体制の整備 機関名 都下水道局 対策内容 水再生センターや下水道幹線におけるし尿受入用マンホール(区部)での、し尿の受入れ・処理 機関名 都本部 対策内容 災害用トイレに関する広域的な調整等 機関名 都環境局 対策内容 し尿の収集・運搬に関する広域的な調整等   (2)業務手順 *図表省略 (3)詳細な取組内容 ①災害用トイレの活用とし尿の収集・運搬 し尿の汲み取りを要する状況が生じた場合には、し尿の収集及び運搬に必要な車両・作業員・資機材等の供給を協力協定締結業者に要請する。 *災害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協力協定 〔資料編資料協定第72・P535〕 *災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定 〔資料編資料協定第91~94・P577〕 令和2年4月1日付で東京23区、東京二十三区清掃一部事務組合、関連事業者との間で、上記「災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定」を締結した。 23区内のいずれか1箇所以上で震度6強の揺れを観測した場合は、この協定を優先し、局所的な災害については、各区が締結している協定を適用する。 区は、被害状況、収集場所等の情報を基にして、汲み取りを必要とする仮設トイレ等のし尿をし尿収集車両(バキューム車)により収集し、下水道局の水再生センター及び下水道幹線におけるし尿受入用マンホール、東京二十三区清掃一部事務組合のし尿処理施設や民間事業者の汚泥処理施設等に搬入する。 避難所等から排出される携帯用トイレ(排便収納袋)を平ボディ車両等で収集・運搬し、焼却処理を行う東京二十三区清掃一部事務組合の清掃工場へ搬入する。清掃工場での焼却処理が困難な場合は、都を通じて被災地以外の自治体の清掃工場での焼却処理要請や民間事業者の焼却処理施設への要請を行う。 仮設トイレ等を設置する際には、高齢者、障害者、女性、子供等の安全性の確保等に配慮して、多目的トイレの確保や設置場所の選定等を行う。 確保できるし尿収集車両のみでは対応できない場合に、区は、都を通じて被災地以外の自治体等に応援を要請する。 都は、区からの要請に基づき、被災していない他の自治体や事業者団体などに対して、し尿収集車の確保についての広域的な調整・応援要請を行う。 都内ではし尿収集車両の保有台数が極めて少ないことから、区部では、し尿を下水道へ直接投入する方法を主として想定するなど、し尿収集車両による収集を要しないし尿処理体制の確保に努める。   〔し尿の収集処理体制〕 ア 発災~1週間程度までの対応 *図表省略   イ 発災~1週間程度以降の対応 *図表省略 ②避難所等における対応 避難場所における対応 生活用水を確保し、下水道機能の回復を図る。 水洗トイレが不足する場合は、仮設トイレ等を確保し、対応する。 避難場所等において、非常用便槽等を活用できる施設がある場合は、区市町村は備蓄した組立てトイレ等により対応する。 避難所における対応 発災時は、し尿収集車両によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想されることから、区は、可能な限りし尿収集車両による収集を要しない災害用トイレ(携帯トイレ(排便収納袋)、マンホールトイレ等)を活用し、対応する。 区は、し尿収集車両(バキューム車)の確保に努めるとともに、携帯用トイレ(排便収納袋)の収集・運搬が可能な車両(平ボディ車等)の確保にも努める。 区は、備蓄分が不足した場合には、都を通じて被災地以外の自治体等に応援を要請し、都は広域応援等により必要数を確保する。 事業所・家庭等における対応 上水機能に支障が発生している場合には、河川水、非常災害用井戸等によって水を確保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。 下水道の機能に支障が発生している場合には、事業所・家庭における備蓄(携帯用トイレ)を活用する。 7 ごみ処理 震災時におけるごみの収集・運搬にあたっては、人命や財産の保護、衛生上の措置を優先的に講じながら、個々の災害の状況を踏まえ、可能な限り迅速に対応することとする。 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 所管区域内の被災状況を把握 ごみの発生推定量の算出、収集・運搬体制や一時的な集積場所の確保など、ごみ処理計画の速やかな策定 機関名 都環境局 対策内容 広域的な支援要請を実施 災害廃棄物処理に関して、国と国庫補助等の調整 区の要請に応じて、収集・運搬機材や人員等の派遣 機関名 都総務局 対策内容 都本部の下、災害廃棄物処理のほか応急対策全般に関する調整 環境局と連携し、ごみ処理対策に関して広域的に協議 (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対清掃部、東京二十三区清掃一部事務組合 区を実施主体とし、他区や東京二十三区清掃一部事務組合と連携し、都等との情報共有や連携を密にして対応する。 ①収集体制(応援体制)の整備 ごみの収集・運搬は、清掃事務所間での職員や清掃車両等の相互応援、関係事業者との連携により行うとともに、必要に応じて都を通じて被災地以外の他自治体等への応援要請を行い、収集・運搬体制の整備を図る。 ②収集作業等 震災後におけるごみの収集・運搬作業を開始するにあたっては、清掃工場等への搬入について東京二十三区清掃一部事務組合との調整を行う。 区民等に対しては、震災時のごみは収集可能な場所に設けられた臨時集積所に排出するよう指導する。 なお、清掃工場等への搬入が困難な場合は、幹線道路に面した公有地等のオープンスペースを一時的な集積場所として活用し、収集・運搬の迅速化を図る。 〔ごみの収集・運搬体制〕 *図表省略   8 災害廃棄物(震災がれき等)の処理 (1)対策内容と役割分担 災害により発生した災害廃棄物(震災がれき等)は一般廃棄物となるため、区が一義的に処理責任を負うこととなる。平成27年3月に23区で策定した「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」や区の災害廃棄物処理計画に沿って、区の被災状況等や委託要請を踏まえ、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携や民間事業者からの協力等を得て、区の処理体制を構築するとともに、都への仮置場等の候補地の提供依頼や被災地以外の自治体等への応援要請、最終処分場等の確保なども踏まえ、再利用、適正処理を基本とした迅速な処理を実施する。 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 23区策定の「処理対策ガイドライン」や区災害廃棄物処理計画等に沿って対応 被災状況を都に報告し、必要に応じて被災地以外の自治体等への応援を要請 所管区域内の被災状況を確認し、災害廃棄物(震災がれき等)の発生推定量を算出、集積場所や最終処分場を決定し、「災害廃棄物処理実行計画」を策定 機関名 区(災対土木部) 対策内容 区災害廃棄物処理計画等に沿って対応 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 区災害廃棄物処理計画等に沿って対応 都建設局 対策内容 緊急道路障害物除去路線上の障害物やがれきの道路障害物除去作業を実施、関係各局に報告 都総務局 対策内容 都本部のもと、応急対策全般に関する調整とともに、環境局、建設局等と連携し、がれき処理対策に関して協議   (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対清掃部、区災対土木部、区災対都市整備部、東京二十三区清掃一部事務組合、都第二建設事務所 ①災害廃棄物(震災がれき等)処理計画 災害廃棄物(震災がれき等)処理の基本的な流れ *図表省略 【参考】23区での災害廃棄物(震災がれき等)処理の流れ *図表省略 ※ 仮設処理施設整備に関し、中間処理直前の「震災がれき」を置く三次集積所を併設する。   〔災害廃棄物(震災がれき等)処理のタイムスケジュール〕 段階 第1段階(発災直後から2週間程度) 東京都の対応 緊急道路障害物等による震災がれきの処理 「東京都災害廃棄物対策本部(仮称)」の設置 災害廃棄物(震災がれき等)の発生量予測 廃棄物処理施設等の被災状況調査 区市町村との連絡調整 広域連絡及び応急要請 仮置場等候補地の把握 最終処分場に関する調整 有害物質に関する対策 国庫補助に関する国との調整等 東京都災害廃棄物処理推進計画(仮称)策定 災害時広報 区市町村の対応 「がれき処理対策班」の設置 緊急道路障害物除去等による震災がれきの除去 被害状況の把握 域内発生量の予測 必要な組織の設置 区市町村災害廃棄物処理実行の作成 他区、東京二十三区清掃一部事務組合との連携、民間事業者等の協力 段階 第2段階(第1段階終了後2週間程度) 東京都の対応 東京都震災がれき処理計画策定 災害時広報 家屋情報提供に関する区との調整 公共施設の解体に伴う仮置場等の確保 集積場所の確保に関する支援 区市町村の対応 解体等の受付開始に伴う準備(解体業者等との契約、がれき仮置場の確保、受付窓口の決定等) 段階 第3段階(発災1か月後以降) 東京都の対応 緊急道路障害物等による震災がれきの処理 東京都震災がれき処理計画策定 災害時広報 公共施設の解体に伴うがれき仮置場の確保 集積場所の確保に関する支援 広域的な再利用の実施等にかかる連絡調整 区市町村の対応 災害廃棄物処理実行計画の策定 解体・撤去作業及び震災がれきの処理   〔発災直後から2週間までの作業行程〕 *図表省略 処理の基本方針 震災による建物の焼失、倒壊及び解体により発生する廃木材及びコンクリートがら等の再利用、適正処理を基本として処理を行い、埋立処分量の削減を図る。 災害廃棄物(震災がれき等)の処理にあたっては、アスベストなど有害物質、危険物質の分別や処理処分も含め、各区・東京二十三区清掃一部事務組合の連携が不可欠であることから、23 区一体で検討を進めている。平成27年3月に「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」を策定し、令和2年4月1日付で23区、東京二十三区清掃一部事務組合、関係団体の間で「災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定」を締結した。 *災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定〔資料編資料協定第95~98・P593〕 また、国の「災害廃棄物対策指針」、都の「災害廃棄物処理基本計画」等を踏まえ、23区・東京二十三区清掃一部事務組合とともに、都や関係団体と連携して処理に取り組む。 * 災害廃棄物(震災がれき等)は、法的(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)には一般廃棄物と位置付けられるため、被災自治体が中心となってその処理を担うことになる。しかし、平常時に自治体が取扱う一般廃棄物とは性状や分別の度合いも大きく異なる。例えば、平常時の家屋解体に伴い生じる廃棄物は産業廃棄物として位置付けられており、建設リサイクル法に基づく分別排出、再利用(再資源化)されるが、震災時には倒壊した家屋や家財に土砂・岩石等が混ざるなど混合状態で排出されることが予想される。その排出状態によっては、平常時には受入れられていた処理・処分施設への搬入ができなくなることから、災害の規模や内容に応じて特別な処理体制を構築する必要がある。 がれき処理対策班の設置 発災後、区は「震災がれき」の処理を行う臨時組織である「がれき処理対策班」を設置する。「がれき処理対策班」は、区の被害状況(廃棄物処理施設、家屋等)及び発生量の推計を都に報告するとともに、区の処理の基本方針を明らかにした災害廃棄物処理基本計画を策定し、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携、民間事業者等の協力、都や国の支援などを受けながら処理する。 緊急道路啓開作業に伴う「震災がれき等」の搬入 発災直後、救援活動を円滑に行うため実施する道路啓開作業により収集した「がれき」を「震災がれき等」仮置場等に搬入し、廃木材、コンクリートがら、金属くず等に分別する。 「震災がれき」の撤去及び倒壊建物の解体 「震災がれき」撤去に関しては、がれき処理対策班において区民からの申請を受け付け、適正に処理する。 なお、倒壊建物の解体は原則的に所有者が行うこととするが、個人住宅等について国が特例措置を講じた場合は、倒壊建物の解体等に関しても「震災がれき」撤去と同様に処理する。 また、撤去及び倒壊建物の解体にあたっては、「東京都震災がれき処理マニュアル」(平成25年8月、東京都)、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」(平成29年9月、環境省)等を参考にして、石綿の飛散防止に配慮する。 「がれき仮置場」の設置 災害の規模や状況にもよるが、区内で発生する震災がれきの推計量が膨大な量であり、仮置場等の設置場所については、ある程度まとまった空間スペースを有する区立公園等を候補地とし、周辺の状況(道路幅員等)を踏まえて設置していくこととする。なお、仮置場等で分別等の処理を行ったがれきは、できる限りリサイクル処理を行い、埋立処分場等へ負担を極力軽減するよう努める。 仮置場等のうち、「がれき仮置場」を区立公園等9箇所に設置する。また、容量を超えた場合には、都立公園2箇所(駒沢・蘆花)に「がれき仮置場」を設置する。 *がれき仮置場一覧〔資料編資料第96・P226〕 「東京都災害廃棄物対策本部(仮称)」の設置 都環境局は、速やかに被災区市町村及び各機関間との連携を図り、がれき処理を円滑に実施することを目的に、都本部の下に、東京都災害廃棄物対策本部(仮称)を設置する。 〔がれき処理部会の構成等〕 構成局 都環境局・都総務局・都財務局・都主税局・都都市整備局・都建設局・都港湾局 「特別区災害廃棄物処理対策本部」の設置 令和2年4月1日付で、23区と清掃一組との間で「災害廃棄物の共同処理等に関する協定」を締結した。災害廃棄物の共同処理を円滑に実施するため、「特別区災害廃棄物対策本部」を設置して以下の役割を担う。 災害廃棄物の共同処理における基本方針、基本施策策定に関すること。 関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。 車両の配車(東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。)並びに二次仮置場及び仮設処理施設等への搬入の調整に関すること。 二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。 民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。 共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。 その他、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。 ②土石、竹木等の除去 災害救助法施行令第8条にいう「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去」については、災害救助法に基づき、次に該当する住家を早急に調査の上実施する。 自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することのできない者であること(生活保護法の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等)。 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれているか又は敷地等に運び込まれているため、家への出入りが困難な状態にある場合であること。 当面の日常生活が営み得ない状態にあること(本宅に障害物が運び込まれても別宅がある場合等は対象とならない)。 半壊したものであること(全壊の住家は対象とならない)。 原則として災害救助法適用の原因となった災害によって住家が直接被害を受けたものであること。   9 災害救助法等の適用 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(本部) 対策内容 区は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告 機関名 都 対策内容 知事は、災害救助法の適用について、事前に内閣総理大臣にその旨を連絡 都本部が設置されている場合は、本部長室の審議を経て災害救助法の適用を決定。災害救助法適用の際には速やかに公布 (2)業務手順 *図表省略 *災害救助法適用の流れ〔資料編資料第97・P227〕 10 激甚災害の指定 (1)対策内容と役割分担 機関名 区 対策内容 激甚災害に関する調査報告 区長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して、災害状況等を調査し、知事に報告 特別財政援助等の申請手続等 激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、都各局に提出 機関名 都総務局、都関係局 対策内容 激甚災害に関する調査報告 都内に大規模な災害が発生した場合、知事は、区市町村の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、関係各局に必要な調査の実施を指示 局地激甚災害の指定は関係各局が翌年当初に必要な調査を実施 関係各局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害法に定める必要な事項を調査、都総務局に提出 都総務局長は各局の調査をとりまとめ、激甚災害の指定に関して都本部に付議 知事は、区市町村長の報告及び前記各局の調査結果をとりまとめ、内閣総理大臣に報告 特別財政援助等の申請手続等 都関係局は、激甚災害法に定められた事業を実施 激甚災害の指定を受けたときは、都関係局は、事業の種別ごとに激甚災害法及び算定の基礎となる法令に基づき負担金、補助等を受けるための手続その他を実施 (2)業務手順 【激甚災害指定の手続フロー図】 *図表省略 (3)詳細な取組内容 ①激甚災害指定の手続 激甚災害の指定は、昭和37年12月7日に中央防災会議が決定した指定基準があり、国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業を種類別に定めている。 局地激甚災害の指定は、市町村段階の被害の規模で捉え、その指定基準は、昭和43年11月22日中央防災会議で定めている。 区長は、災害が発生した場合は、速やかに、その災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を都知事に、都知事は内閣総理大臣に報告する。(「災害対策基本法第53条」) 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、都知事等の報告に基づき、中央防災会議の意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 ②激甚災害に関する被害状況等の報告 区長は、その区域内に災害が発生した場合は、「災害対策基本法第53条第1項」に定めるところにより、速やかに、その被害状況等を都知事に報告するものとする。 被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次に掲げる事項について行うものとする。 災害の原因 災害が発生した日時 災害が発生した場所又は地域 被害の程度 (「災害対策基本法施行規則別表第1」に定める事項) 災害に対しとられた措置 その他必要な事項 11 教育・保育対策 (1) 応急教育 ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対教育部) 対策内容 教職員はあらかじめ定められた学校(園)防災計画に基づき適切に行動 応急教育を実施する場所の選定・確保 応急教育実施計画に基づき、教育活動を再開 学用品等の調達及び支給 ②詳細な取組内容 【実施主体】区災対教育部 災害時の態勢 学校(園)長は、災害の状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与えるとともに教職員はあらかじめ定められた学校(園)防災計画に基づき適切に行動する。 学校(園)長は、災害の規模、幼児・児童・生徒・教職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握する。 学校(園)長は、担当の拠点隊(及び区災対教育部)に対し被害状況等を報告するとともに、校舎の管理に必要な職員を確保し、万全の態勢の確立に努める。 学校長は、学校に避難所が開設された場合、施設の長としてその開設、運営に積極的に協力する。 学校長は、応急教育実施のため臨時の学級編成を行うなど災害の状況に応じた教育活動の再開に努める。 学校(園)長は、応急教育の実施にあたって、区災対教育部に報告するとともに、速やかに幼児・児童・生徒及び保護者に周知徹底を図る。 応急教育を実施する場所の選定・確保 学校長は、校舎等の被害状況及び避難所の開設状況を踏まえ、校内で応急教育を実施する場所を選定・確保する。 区災対教育部は、校舎の被害が大きい等の理由により、当該学校の外に応急教育を実施する場所を定めなければならない場合には、隣接校、区内学校、区有施設、区内民間施設、区外学校及び区外民間施設等、応急教育を実施する施設・場所を選定・確保するよう努める。   災害復旧時の態勢 学校(園)長は、教職員を掌握するとともに、校舎の被害状況を調査し、区災対教育部と連携し、教育活動の早期再開に向け、給食の再開準備や教科書及び教材の給与に協力する態勢の確保に努める。 区災対地域本部及び区災対教育部は、被災学校(園)との情報及び指令の伝達について万全を期すよう努める。 学校(園)長は、区災対教育部からの指示事項を徹底させるよう努める。 応急教育計画に基づき、教育活動を再開した場合には、登下校の安全の確保に万全を期すよう留意し、指導内容は主として健康及び子どものこころのケア、安全教育、生活指導に重点を置くようにする。なお、応急教育計画は、被害状況及び復旧状況等に応じて各校で適宜見直し、運用するものとする。 学校(園)長は、避難した幼児・児童・生徒について、教職員の分担を定め、地域ごとに実情の把握に努め、避難先を訪問させるなどして上記に準じた指導を行うよう努める。 学校(園)長は、災害の推移を把握し、区災対教育部と密接な連携のうえ、平常授業に戻るように努め、その時期については早急に保護者に伝える。 学用品等の調達及び支給計画 支給の対象 り災児童・生徒に対し被害の実情に応じ、学用品等を支給する。 支給の方法 学用品の購入は原則として都知事が行い、その配分を区に委任するが、迅速に給与するため、区長が職権の委任を受け、調達から配分までの業務を行う場合の計画を策定する。 支給の期間 災害発生の日から教科書については1か月以内、文房具及び通学用品については15日以内。ただし、交通、通信等の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、知事が厚生労働大臣の承認を受け、必要な期間を延長する。 費用の限度 (ア)教科書 支給する教科書(教材を含む)の実費(「災害救助法」が適用された場合教科書は無償) (イ)学用品 (文房具及び通学用品) 「災害救助法施行規則」の直近の改正で定める額   (2) 応急保育 ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対保健福祉部) 対策内容 あらかじめ定められた応急保育計画に基づき適切に行動 応急保育を実施する場所の選定・確保。 ②詳細な取組内容 【実施主体】区災対保健福祉部 施設の被災状況、施設使用可否等の情報収集及び区災対保健福祉部内、保育園等での周知を行う。 区災対保健福祉部内庶務、各担当への連絡調整、その他全般の調整を行う。 総務・情報連絡班との連絡調整を行う。 各保育園、私立保育園等からの園児等安否情報の集約を行う。 園児緊急保育の実施準備と決定を行う。 家族と離散した乳幼児等を対象とした緊急保育の実施準備と決定を行う。 (3) 応急新BOP ①対策内容と役割分担 機関名 区(災対教育部、災対保健福祉部) 対策内容 あらかじめ定められた応急新BOP計画に基づき適切に行動 応急新BOPを実施する場所の選定・確保 ②詳細な取組内容 【実施主体】区災対教育部、区災対保健福祉部 各校・児童館の被災状況、施設使用可否等の情報収集及び区災対保健福祉部内、各校・児童館等での周知を行う。 各担当への連絡調整、その他全般の調整を行う。 総務・情報連絡班との連絡調整を行う。 各校・児童館からの児童等安否情報の集約を行う。 児童緊急新BOPの実施準備と決定を行う。 緊急新BOPの実施準備と決定を行う。 第3 復旧対策 1 罹災証明書の交付 2 被災住宅の応急修理 3 応急仮設住宅の供給 4 公的住宅等の応急修理 5 建築資材等の調達 6 被災者の生活相談等の支援 7 義援金の募集・受付・配分 8 被災者の生活再建資金援助等 9 職業のあっせん 10 租税等の徴収猶予及び減免等 11 その他の生活確保 12 中小企業への融資 13 農林漁業関係者への融資 14 応急金融対策 15 災害廃棄物(震災がれき等)処理の実施 16 災害救助法の運用等 1 罹災証明書の交付 (1)対策内容と役割分担 「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」に基づき、住家被害認定調査を実施し、罹災証明書を交付するとともに、被災者台帳を作成する。 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 住家被害認定調査の結果に基づき、罹災証明書の交付を支援 必要に応じて住家被害の2次調査を実施 被災者台帳を作成し、被災者生活再建支援の進捗状況を管理 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 罹災証明書の交付調整 罹災証明書の交付 機関名 都総務局 対策内容 罹災証明書交付窓口の開設時期等について区市町村間の調整を実施 住家被害状況や被災者に対する支援状況の全体像の把握 機関名 東京消防庁 対策内容 消防署と区市町村が連携し、発行時期や発行場所等について調整を図り、火災の罹災証明書の交付の支援を実施 (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、都総務局、東京消防庁 都総務局は、罹災証明書交付窓口の開設時期等に関する区市町村間の調整を行なう。また、住家被害認定調査や罹災証明書の交付が進捗する中で課題が発生した場合についても調整を行なう。 都総務局は、都の復興計画の策定に向けて、住家被害状況の全体像を区市町村から把握する。また被災者に対する支援状況についても全体把握し、都における支援策の検討に活用する。 東京消防庁は、火災による被害状況調査及び罹災証明書の発行について、区市町村と連携を図る。 区は、住家被害認定調査を実施するとともに調査結果をデータ化し、罹災証明書の交付に備える。 区は、住家被害認定調査の進捗状況や仮設住宅入居などの日程を確認しながら、交付日程について庁内調整するとともに、交付場所や資機材を確保する。また、都や区市町村と交付日程の足並みを揃えるなど調整をしたのち、交付日程等について被災者に広報する。 区は、住家被害認定調査の結果を被災者に説明しながら罹災証明書を交付し、被災者から同意が得られない場合には第2次調査を実施する。 区は、罹災証明書交付時に確定した情報等を基に被災者台帳を作成し、被災者の生活再建支援の進捗状況を管理する。 区は、火災による被害状況調査及び罹災証明書の交付について、東京消防庁と連携を図る。 2 被災住宅の応急修理 (1)対策内容と役割分担 首都直下地震等の発災時には、災害救助法に基づき、被災した住宅の居住性を維持するため、居住に必要な最小限の応急修理の実施が必要となる。 このため、都は、応急修理の必要規模について迅速に調査の上、区に募集・受付・審査等について委任するとともに、応急修理方針等を策定し、区、関係機関への周知、応援体制の確保を図る。原則として、区は、応急修理の募集・受付・審査等の事務を行う。 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 都が提示する募集選定基準等をもとに、募集・受付・審査を実施 機関名 都住宅政策本部 対策内容 居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持 応急修理の実施に係る方針(受付基準、金額等)の決定 関係団体及び協力業者との連絡調整 (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対都市整備部、都住宅政策本部 ≪都住宅政策本部≫ 応急修理方針等を策定する。 事前協定等に基づき、関係団体等に対して協力要請をする。 緊急起工に係る事務手続・調整を行う。 区市町村に対して募集・受付・審査等を事務委任する。 人員の不足が見込まれる場合は、都本部に支援を要請する。 ①住宅の応急修理の概要 応急修理の目的 災害救助法が適用された地域において、都は震災により住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受けた場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持する。取壊しに伴うがれきの発生や応急仮設住宅の需要の低減を図る。 対象者 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理ができない者及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者。 応急修理事務の実施 都が定める実施要領に基づき、都から委任され実施を決めた区は、被災者からの応急修理の申込を受け付け、区長が発行する罹災証明書等により、対象者であることを確認し、対応する。 対象戸数 対象戸数は、都知事が決定する。 修理 都が、一般社団法人東京建設業協会又は全国建設労働組合総連合東京都連合会のあっせんする応急修理を行うことができる建設業者のリストを提示し、それを参考に区が作成したリストの中から被災者が選定した業者が、居室、炊事場、トイレ等生活上欠くことのできない部分の修理を行う。 経費 1世帯当たりの限度額は、国の定める基準以内。 期間 原則として、災害発生の日から1か月以内に完了する。 帳票の作成 応急修理を実施した場合、区及び都は、必要な帳票を整備する。 体制整備 住宅の応急修理を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施体制を整備する。 3 応急仮設住宅等の供与 (1)対策内容と役割分担 区及び都は、被害状況に応じて、災害救助法に基づき、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家が無い者であって、自己の資力では住家を得ることができない被災者に対して、応急仮設住宅等を迅速かつ的確に供与する。 区内において、十分な戸数を確保できない場合は、速やかに都及び他自治体に対し、応急仮設住宅の供与について協力要請を行う。 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 応急仮設住宅の供給 不足分に対する都及び他自治体への協力要請 必要に応じて、工事監理への協力に努めるとともに、入居者の募集・受付・審査等の事務を行う。 機関名 都住宅政策本部 対策内容 応急仮設住宅等(公営住宅等の空き住戸利用、借上型仮設住宅及び建設型仮設住宅)の必要量を迅速に把握し、応急仮設住宅等供給方針を作成・公表 応急仮設住宅等の供与に係る建設業務や既存空き住戸の確保業務などを開始するとともに、住宅種別毎に募集計画等を策定し、区市町村、関係機関への周知、応援体制の確保を図る。 (2)詳細な取組内容 ≪都住宅政策本部≫ 応急仮設住宅等供給方針を策定する。 公的住宅の空き住戸を確保する。 借上型仮設住宅の確保に向け、事前協定に基づき、関係団体へ協力を依頼する。 建設型仮設住宅の計画・建設を開始する。必要に応じて、区に工事監理等を委任する。 募集・受付・審査等の業務について、区に事務委任するとともに、募集計画等を提示する。 ①建設型応急住宅 建設主体 応急仮設住宅の設置は、災害救助法適用後は都が行い、区はこれに協力する。 ただし、災害救助法が適用されない場合その他で、区長が特に必要と認めた場合は、区において設置する。 供給戸数 供給戸数は、都知事が決定する 建設用地の選定 (ア) 区はあらかじめ次の点を考慮のうえ、建設候補地を定めておくものとする。 接道及び用地の整備状況 ライフラインの状況(埋設配管) 避難所などの利用の有無 (イ) 都は、建設候補地の中から、建設地を選定する。 (ウ) 各区市町村の区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な場合など、必要に応じて区市町村相互間で調整を行う。 (エ) 区は、常に最新の建設予定地の状況を把握し、都の求めに応じて報告する。 *災害時における生産緑地の活用と協力に関する協定〔資料編資料協定第131・P682〕 住宅の規模及び構造等 (ア) 平屋建て・2階建ての軽量鉄骨系プレハブ・木質系プレハブ、木造、又はユニットとし、必要に応じて、高齢者や障害者世帯に適した設備・構造の住宅とする。 (イ) 1戸あたりの床面積は29.7㎡を基準とし、世帯人数に応じた規模の仮設住宅の供給に努める。 (ウ) 1戸あたりの設置費用については、国の定める基準による。 (エ) 住宅は、災害発生の日から20日以内に着工する。 (オ) 工事の監督は都が行うが、これにより難い事情がある場合には、区に委任することができる。 *災害時における応急対策業務に関する協定書〔資料編資料協定第132・133・P684〕 その他 応急仮設住宅を同一敷地内、又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を、近隣の既存集会施設等の設置状況を勘案した上で整備する。 ②賃貸型応急住宅 区及び都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。 ③公的住宅の活用による一時提供型住宅  都は都営住宅等の空き家等を確保するとともに、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社及び区市町村等に空き家等の提供を求め、被災者に供給する。 区は、区営住宅等の空室を確保し、被災者に供給する。 (3)入居資格 次の各号の全てに該当する者のほか、都知事が必要と認める者とする。 住家が全焼、全壊又は流失した者 居住する住家がない者 自らの資力では住家を確保できない者 使用申込みは1世帯1箇所限りとする。 (4)応急仮設住宅の管理及び入居期間 応急仮設住宅の管理は原則として、供給主体が行う。 区は、入居者の管理を行うとともに、必要な帳票を整備する。 応急仮設住宅の入居期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ知事が定める。 〔建設型仮設住宅〕 事項 建設候補地の確保 内容 区市町村は、あらかじめ次の点を考慮の上、建設候補地を決定 接道及び用地の整備状況 ライフラインの状況(埋設配管) 避難場所などの利用の有無 都は、常に最新の建設候補地の状況を把握しておくために、年1回区市町村から報告を求める。 都住宅政策本部は、区市町村から建設候補地の報告を受けた際、東京消防庁・消防署に情報を提供 事項 建設地 内容 都は建設予定地の中から建設地を選定する。建設に当たっては、二次災害の危険がないよう配慮 選定に当たり、各区市町村の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な場合には、都との調整を踏まえ、区市町村相互間で戸数を融通し割り当てる。 都住宅政策本部は、建設地及び建設計画が決定した際、東京消防庁・消防署に必要な情報を提供 事項 構造及び規模等 内容 平屋建て・2階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又はユニットを標準とし、必要に応じ、その他構造を選定する。 必要に応じて、高齢者や障害者世帯に配慮した設備・構造の住宅とする。 1戸当たりの規模は、国の定めに基づき、地域の実情、世帯構成等に応じて、都が設定する。 1戸当たりの設置に係る費用については、国の定めによる。 都住宅政策本部は、建設する仮設住宅の標準仕様書について、東京消防庁、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国木造建設事業協会等と協議を行い、防火安全対策を実施 事項 建設工事 内容 災害発生の日から20日以内に着工 都は、一般社団法人東京建設業協会及び一般社団法人プレハブ建築協会、又は一般社団法人全国木造建設事業協会があっせんする建設業者に建設工事を発注 必要に応じ、他の建設業者にも発注 都は、必要に応じて、工事の監督を区市町村等に委任 都住宅政策本部は、建設工事が終了し、使用が開始されることについて、東京消防庁・消防署に情報を提供 事項 その他 内容 区市町村は、東京消防庁・消防署が策定する防火安全対策について、入居者に対し指導   4 公的住宅等の応急修理 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 区は、区営及び区が建設した区立住宅について、応急修理に当たる。 機関名 都住宅政策本部 対策内容 都は、都営住宅等について、都住宅供給公社と協力して応急修理に当たる。 (2)詳細な取組内容 区、都及び都住宅供給公社は応急危険度判定後、危険防止等のため応急的な修理が必要な公的住宅等について、応急修理に当たる。 5 建設資材等の調達 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 応急仮設住宅資材等の調達及び要請を実施 機関名 都住宅政策本部 対策内容 応急仮設住宅資材等の調達及び要請を実施 機関名 資材業者 対策内容 仮設住宅の早期建設に向け、建設用地や建設資材の確保 6 被災者の生活相談等の支援 災害により被災した区民は、当面の生活資金や住宅の問題、仕事や医療、教育など日々の生活の様々な不安や問題を抱えて、法律的な助言や制度的な支援、心のケアまで多様な相談窓口や機会を求めている。区では、災害時に区民が抱える様々な問題に対して、相談窓口の開設をはじめとする相談体制の確立により対応する。 *世田谷区震災復興マニュアル (1)対策内容と役割分担 被災者の生活復旧に向けて、様々な相談に対応する窓口を設ける。 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 被災者のための相談窓口を設置し、被災者の生活再建にかかる活動に必要な情報提供を行うとともに、支援状況等を被災者台帳に記録 多様性に配慮した女性の視点からの相談支援等を実施 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 被災者のための相談所を設置窓口を設置し、被災者の生活再建にかかる活動に必要な情報提供を行うとともに、支援状況等を被災者台帳に記録 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警視庁・警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、警察関係の相談に当たる。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 消防相談所を開設し、各種相談及び指導等を実施 機関名 都 対策内容 区市町村が被災者台帳の作成のため、都が保有する被災者に関する情報を必要とし、その情報の提供の求めがあったときは、被災者に関する情報の提供を実施 機関名 都生活文化局 対策内容 被災者臨時相談窓口を設置 被災1か月後を目途に被災者総合相談所を開設 男女平等参画の視点からの相談支援等の実施 (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 被災者のための相談所を設置し、効果的かつ迅速な被災者の生活再建に向けて必要な情報を提供する。 設置した相談所で、要望等を聴取し、その解決を図るほか、必要に応じて関係機関に連絡し、連携して対応する。 相談事項や実施した支援内容等については被災者台帳に記録する。 区は、男女共同参画センターらぷらすにおいて、女性のための相談窓口を開設し、男女共同参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発、相談窓口情報の提供、団体・専門家等の連携調整、女性の就業・起業等の支援などの実施を検討する。 臨時総合相談窓口の開設 区民生活の回復、復興に関する広範囲な相談を1箇所で受付して、必要な情報を一元的に提供できる、臨時の総合相談窓口を開設する。相談窓口は原則として各総合支所に開設する。 被災者からの要望事項等を聴取して、その解決を図る。 迅速かつ適切な相談業務を行うため、区の関係部局と密接な連携を図る。 相談内容、被害状況等について、都、関係防災機関等と連携を密にして、共同した相談体制を整備する。 専門相談体制の整備 被災者の抱える土地・建物等の様々な法律・税務上の問題、介護や看護など技術的・制度的な問題、災害時の急激な環境変化が原因と思われる心の問題等、専門性の要求される相談内容については、専門家や関係専門団体、専門ボランティア等の協力を得て、専門相談体制を整備する。 被災女性等の抱える不安や悩みについては、男女共同参画センターらぷらすにおいて、男女共同参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発・相談窓口情報の提供、団体・専門家等との連携調整、女性の就業・起業等の支援などを実施することを検討していく。 *災害時における法律相談に関する協定〔資料編資料協定第70・P531〕   7 義援金の募集・受付・配分 一般から拠出された義援金の受付け並びに都義援金配分委員会から送付された義援金を、確実、迅速に被災者に配分するための手続、事務分担等について必要な事項を定める。 (1)対策内容と役割分担 義援金の募集から受付、一時保管から配分まで迅速に対応する。 機関名 区(災対区民支援部、災対地域本部) 対策内容 ①義援金の受付 窓口による受付 義援金の受付窓口を災対区民支援部、災対地域本部、拠点隊にそれぞれ開設する。受け取った義援金は、速やかに本部長(区長)の口座に振り込むか、災対区民支援部へ使送する。義援金の受領については、別に定める様式により、寄託者に受領書を発行する。 口座振り込みによる受付 本部長(区長)の口座を開設し、義援金を受け付ける。なお、振り込み用紙をもって受領書の発行に代える。 義援金の受付状況を都義援金配分委員会へ報告し、義援金を送金する。 義援金の報告書は、災対区民支援部で集約する。 ②義援金の配分 都義援金配分委員会で定めた配分率・配分方法により、迅速・公平に被災者へ配分する。 同委員会の決定を受けた義援金を災対区民支援部から災対地域本部、拠点隊の口座に振り込み、速やかに交付窓口を開設する。なお、配布にあたっては日赤奉仕団、町会・自治会等に協力を要請する。 義援金の配分状況を都義援金配分委員会へ報告する。 ③義援金の保管場所等 義援金は都義援金配分委員会に送金するまでは、災対区民支援部等で預金・保管する。 機関名 警視庁・警察署 対策内容 警視庁・警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、警察関係の相談に当たる。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 被災者からの申請により、区市町村と連携して罹災証明を発行 機関名 日赤東京都支部 対策内容 受領した義援金は、都委員会に送金するまでの間、支部長名義の口座を開設し、「預り金」として、一時保管 義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受け付けた義援金は、都委員会の指定する口座に送金 機関名 都福祉保健局 対策内容 ①都義援金配分委員会の設置 義援金の募集を決定次第、あらかじめ選任された委員により、都本部に都義援金配分委員会(以下「都委員会」という。)を設置 ②義援金の管理 都福祉保健局は、義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受け付けた義援金は、預り金として都委員会が指定する方法で管理 ③義援金の配分 都委員会の開催 義援金の募集開始後、都委員会を開催し、以下の事項を審議、決定 被災区市町村への義援金の配分計画の策定 義援金の受付・配分に係る広報活動 その他義援金の受付・配分等に関して必要な事項 義援金の送金 決定した配分計画に基づき義援金を、区市町村に送金 ④義援金の広報 義援金の募集方法、寄せられた義援金額や配分状況について、ホームページに掲載する等により、広く周知 (2)業務手順 〔義援金受付・配分の流れ〕 *図表省略 義援品(義援物資)については、「第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進」に記載している。   8 被災者の生活再建資金援助等 災害により被害を受けた区民生活の早期の回復を支援するため、災害弔慰金や見舞金等の支給、災害援護資金などの貸付、租税等の徴収猶予及び減免等の支援措置を実施する。 (1)対策内容と役割分担 災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付等の生活支援策を迅速に実施する。 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 災害弔慰金の支給 被災者生活再建支援法の運用 災害障害見舞金の支給 資金の貸付 以上業務を都や関係機関と連携して行う 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 災害弔慰金の支給 被災者生活再建支援法の運用 災害障害見舞金の支給 資金の貸付 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 租税等の徴収猶予及び減免 機関名 区(災対保健福祉部) 対策内容 租税等の徴収猶予及び減免 機関名 都福祉保健局 対策内容 災害弔慰金等の支給 災害援護資金の貸付 被災者生活再建支援金の支給 機関名 日赤東京都支部 対策内容 災害救援品の支給基準に基づき、日赤各地区からの申請により、被災した者に対して、災害救援物資を配分 機関名 都福祉保健局、都社会福祉協議会 対策内容 生活福祉資金の貸付 (2)詳細な取組内容 ①災害弔慰金の支給 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 暴風・豪雨等の自然災害により死亡した区民の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。 対象災害 住居が5世帯以上滅失した災害 上記に定める程度以上の災害に準ずる程度の災害として内閣総理大臣の定めるもの 支給額 生計維持者が死亡した場合500万円 その他の者が死亡した場合250万円 遺族の範囲 配偶者・子・父母・孫・祖父母。 いずれも存在しない場合は、死亡者の兄弟姉妹(死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていたものに限る)。 姻族は対象とならない。 *災害弔慰金の支給等に関する条例〔資料編資料第98・P228〕 *災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則〔資料編資料第99・P235〕 ②被災者生活再建支援法の運用 【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部(ただし、区は被害認定や支給申請書の案内、受付のみ。審査、支給等は国の関係機関が行う。) 目的 「被災者生活再建支援法」は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、区民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としている。 対象となる自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害であり、災害の程度が以下の場合に対象となる。 (ア)「災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号」のいずれかに該当する被害(同条第2項のみなし規定により該当することとなるものを含む)が発生した市区町村における自然災害 (イ)10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 (ウ)100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 (エ)(ア)又は(イ)の市区町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る。)における自然災害 (オ)5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、上記(ア)~(ウ)の区域に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 (カ)(ア)若しくは(イ)の市区町村を含む都道府県又は(ウ)の都道府県が2以上ある場合に、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害 2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口5万人未満に限る)における自然災害 支給対象世帯 (ア)住宅が全壊した世帯(全壊世帯) (イ)住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊解体・敷地被害解体世帯) (ウ)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯) (エ)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) (オ)住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯((イ)から(エ)までに掲げる世帯を除く。)(中規模半壊世帯) 支給の概要 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる。(ただし、世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額) (ア)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) 住宅の被害程度 全壊 支給額 100万円 住宅の被害程度 解体 支給額 100万円 住宅の被害程度 長期避難 支給額 100万円 住宅の被害程度 大規模半壊 支給額 50万円 住宅の被害程度 中規模半壊 支給額 なし (イ)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) 住宅の再建方法(全壊、解体、長期避難、大規模半壊) 建設・購入支給額  200万円 補修支給額   100万円 賃借(公営住宅以外)50万円 住宅の再建方法(中規模半壊) 建設・購入支給額  100万円 補修支給額   50万円 賃借(公営住宅以外)25万円 ※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円 *被災者生活再建支援法(抜粋)〔資料編資料第138・P346〕 *被災者生活再建支援法施行令(抜粋)〔資料編資料第139・P348〕 *被災者生活再建支援法による支援金の概要〔資料編資料第100・P239〕 ③被災者生活再建支援事業の運用 【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部 被災者生活再建支援法の適用を受け、かつ東京都の被災者生活再建支援事業が発足した場合は、「半壊」の被害を受けた世帯で、住宅の「建設・購入」、「補修」、「賃貸」に要した費用を補助するための支援金を支給する。 ④災害障害見舞金の支給 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 自然災害により、精神又は身体に著しい障害を受けた区民に対し、区が設置する審査委員会の決定に基づき、災害障害見舞金を支給する。 対象災害 住居が5世帯以上滅失した災害 上記に定める程度以上の災害に準ずる程度の災害として内閣総理大臣の定めるもの 支給額 生計維持者250万円 その他の者125万円 対象となる障害の程度 両眼が失明したもの 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 両上肢ひじ関節以上切断など   ⑤租税等の徴収猶予及び減免 【実施主体】区災対物資管理部、区災対保健福祉部、区災対区民支援部 被災した納税義務者、又は特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。)、被保険者等に対し、法令等により、期限の延長、徴収猶予及び減免等の緩和措置を、それぞれの実態に応じ適時適切に講ずるものとする。 特別区税の納税緩和措置 (ア)期限の延長 災害により、納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出又は区税を納付若しくは納入することが出来ないと認めるときは、次の方法により災害がおさまったあと条例で定めるところにより、当該期限を延長する。 災害が広域にわたる場合、区長が職権により適用の地域及び期限の延長日を指定する。 その他の場合、災害がおさまったあと速やかに、被災納税義務者等による申請があったときは、区長が納期限を延長する。 (イ)徴収猶予 災害により、財産に被害を受けた納税義務者等が区税を一時に納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき1年以内において徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められたときは、さらに1年以内の延長を行う。 (ウ)滞納処分の執行の停止等 災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行停止及び換価の猶予等適切な措置を講ずる。 (エ)減免 被災した納税義務者に対し、該当する各税目について次により減免を行う。 特別区民税(都民税個人分を含む) 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 軽自動車税 被災した納税義務者等の状況に応じて減免を行う。 国民健康保険料の減免 (ア)減免 災害により、生活が著しく困難となった者に対し、被災の状況に応じて保険料を減免する。 (イ)徴収猶予 災害により、財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時に納付することができないと認められるときは、その者の申請に基づきその納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内において徴収を猶予する。 国民年金保険料の免除 被保険者 (強制加入) 又はその世帯員が災害により財産に被害を受け、保険料を納付することが困難な事情にあるときは、申請に基づき、内容審査のうえ年金事務所に報告する。免除の認定については、日本年金機構が審査のうえ決定する。 保育所措置費徴収金の減額 災害により損失を受けた場合は、その損失の程度に応じて減額する。 介護保険料の減免等 災害により著しい損害を受けた場合、条例の規定により、保険料を徴収猶予、減免する。 *世田谷区介護保険条例 後期高齢者医療保険料の減免 (ア)減免 災害により被保険者が死亡又は一定の障害者になった場合、被保険者及び連帯納付義務者が所有かつ居住する住宅又は家財につき床上浸水又は住宅等が10分の3以上の被害を受けた場合、被保険者の保険料を申請に基づき減免する。ただし、減免及び減免割合の決定については、保険者である東京都後期高齢者医療広域連合による所得等の審査による。 (イ)徴収猶予 災害により上記の損害を受けた被保険者のうち、徴収時期を変更することにより保険料の納付が可能となると認められる者について、申請により6箇月以内を限度として徴収を猶予する。ただし、徴収猶予の決定については、保険者である東京都後期高齢者医療広域連合による所得等の審査による。   ⑥資金の貸付 地震等の災害により、住家等に被害を受けた者に対して、住宅の建設又は補修等の整備に必要な資金を貸付けるほか、被害を受け生業の根底を失った者に対し世帯更生資金を貸付け、もって居住の安定をはかるとともに、その自立の助長に寄与する。 災害援護資金の貸付 【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 地震等の災害により、世帯主の負傷及び住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸付ける。 *災害援護資金〔資料編資料第101・P240〕 応急小口資金の貸付 【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部 病気、火災、その他の災害及び結婚、出産、就学等やむを得ない理由で応急に資金を必要とする場合に貸付ける。 *応急小口資金〔資料編資料第102・P241〕 生活福祉資金(福祉資金)の貸付 【実施主体】都社会福祉協議会 被災した低所得世帯を対象に、生活の立て直しのための生活福祉資金や、緊急かつ一時的に生活費が必要な場合の緊急小口資金を貸し付ける(生活福祉資金については、災害援護資金の貸付対象となる場合は原則として対象外)。 *生活福祉資金〔資料編資料第103・P241〕 災害復興住宅融資の貸付 【実施主体】(独)住宅金融支援機構 住宅金融支援機構は、り災証明書の発行を受けた世帯を対象に、住宅の建設又は補修するための資金を貸し付ける。 9職業のあっせん (1)対策内容と役割分担 国と都、区が連携し、被災者に対する職業のあっせんを迅速に実施する。 機関名 区 対策内容 被災者の職業のあっせんについて、都に協力する 機関名 東京労働局 対策内容 災害による離職者の把握に努め、そのあっせんを図る 他府県や公共職業安定所と連絡調整を行い雇用の安定を図る 臨時職業相談窓口の設置   10 租税等の徴収猶予及び減免等 (1)対策内容と役割分担 国や都、区が連携し、被災者の租税等の徴収猶予等を迅速に実施する。 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 区税の徴収猶予及び減免等納税緩和措置の実施 都主税局 対策内容 都税の納税緩和措置として、期限の延長、徴収猶予及び減免等、適時、適切な措置を実施 東京労働局 対策内容 労働保険料等の納入期限の延長措置を実施 11 その他の生活確保 (1)対策内容と役割分担 国や関係機関が連携し、被災者に対する生活支援策を、迅速に実施する。 機関名 日本郵便 対策内容 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 被災者が差し出す郵便物の料金免除 被災地あて救助用郵便物の料金免除 機関名 NTT東日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ 対策内容 NTTの規定に該当する被災者又は避難者の基本料金の減免及び仮住居への移転工事費の無料化を実施 災害救助法適用地域のお客様の電話料金の支払期限の延長 機関名 東京労働局 対策内容 雇用保険の失業給付等に関する特別措置 労働保険料等の徴収の猶予 機関名 関東森林管理局 対策内容 国有林材の供給の促進、輸送販売の実施、木材関係団体等への要請 機関名 日本放送協会 対策内容 NHK厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施、また、医療団、防災班の派遣等の奉仕を実施 被災者の受信料免除 状況により避難所へ受信機を貸与 12 中小企業への融資 (1)対策内容と役割分担 被災した中小企業に対する生活支援策を、迅速に実施する。 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 中小企業融資等 機関名 区 都産業労働局、関係機関 対策内容 中小企業融資等 *災害時における中小企業融資等一覧〔資料編資料第104・P241〕  13 農林漁業関係者への融資 (1)対策内容と役割分担 被災した農林漁業関係者に対する生活支援策を、迅速に実施する。 機関名 都産業労働局、関係機関 対策内容 株式会社日本政策金融公庫による融資 経営資金等の融通 農林漁業団体に対する指導 14 応急金融対策 (1)対策内容と役割分担 機関名 日本銀行 対策内容 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 機関名 関東財務局、日本銀行 対策内容 金融機関の業務運営の確保に係る措置 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 15 災害廃棄物(震災がれき等)処理の実施 (1)対策内容と役割分担 災害廃棄物(震災がれき)の処理にあたっては、平成27年3月に23区で策定した「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」等に沿って、区の被災想定に基づいた災害廃棄物発生の推計量や具体的な対応方法を明確にして、平成31年度に災害廃棄物処理マニュアルを作成するとともに、令和2年6月には『世田谷区災害廃棄物処理計画』を策定した。区は、マニュアルや計画に基づき、都、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携するとともに、民間事業者等の協力や都、国の支援などを受けながら、速やかな処理を目指す。 機関名 区(災対清掃部) 対策内容 災害廃棄物処理実行計画の見直し 23区で策定した「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」や区の災害廃棄物処理計画等に沿った対応 東京二十三区清掃一部事務組合の処理施設の被災状況調査と、施設復旧の検討状況を踏まえた収集・運搬体制について、都等と情報共有 23区で共同設置する二次仮置場候補地の検討 災害廃棄物の分別・破砕等による最終処分施設等受入れ基準に合った処理の実施 都を通じた被災地以外の自治体等への広域支援の要請 機関名 都環境局 対策内容 有害物質対策や集積場所、最終処分場の衛生管理を指導 区市町村からの各施設の被災状況報告を受け、広域的な支援策等を検討 集積場所、最終処分場の確保に関する支援 機関名 都総務局 対策内容 区市町村と連携して国に対して、がれき処理への応援を要請 (2)詳細な取組内容 【実施主体】区災対清掃部 地震により倒壊等をした家屋の解体等の受付開始に向けて、解体業者等との契約、仮置場等の確保・造成・監理契約、仮置場等での受入れ方法、受付窓口の設置箇所等を検討し、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携、都や関係機関等との調整を行う。 【実施主体】都 被災した区市町村の状況を把握し、廃棄物処理施設の被災状況を踏まえた経済的支援策の検討等、状況に合わせた復旧対策を都本部及び「東京都災害廃棄物対策本部(仮称)」の下で検討し、決定する。 16 災害救助法の運用等 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(本部) 対策内容 災害救助法適用基準該当の調査・把握 区長は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告 機関名 都総務局、関係各局 対策内容 都本部での審議を経て災害救助法の適用を決定 都本部の組織を災害救助法適用後、救助実施体制として拡充整備 被災区市町村の被害状況を調査する体制の整備 救助の実施に必要な関係帳票を整備   (2)業務手順 *図表省略 (3)詳細な取組内容 ①災害救助法の公布 災害救助法を適用したときは、速やかに次により公布する。 公告 ○月○日発生の○○災害に関し○月○日から○○区市町村の区域に 災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助を実施する。 平成○年○月○日 東京都知事 ○○○○ ②救助の種類 災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるものであり、次のような種類の救助がある。 〔災害救助法に基づく救助の種類〕 避難所及び応急仮設住宅の供与 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 医療及び助産 被災者の救出 被災した住宅の応急修理 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 学用品の給与 埋葬 前各号で定めるもののほか、政令で定めるもの *災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表〔資料編資料第105・P245〕 災害救助法に基づく救助は、現物によって行うことが原則だが、知事が必要と認めた場合は、救助を必要とする者に対し、金銭を給付することができる。 災害救助法に基づく救助の程度・方法及び期間については、内閣総理大臣が定める基準に基づき知事が定め、区市町村ほか関係機関に通知する。