第7章 医療救護等対策 本章における対策の基本的考え方 医療救護等対策の基本的な考え方 震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷者が発生することが想定されるため、災害発生直後から多数の負傷者に対し迅速に医療救護活動を行わなければならない。また、遺体については、死者の尊厳と遺族の感情を十分に考慮し、迅速かつ適切に取り扱う。 本章では、発災時における初動医療体制の確立や医薬品・医療資器材の確保、災害拠点病院の整備や医療施設の耐震化等の医療施設の基盤整備、遺体の火葬について示す。 第7章 医療救護等対策 第1節 現在の到達状況 1 初動医療体制の確立 震災時の負傷者に対応していくため、より迅速な医療救護活動が行えるよう実効性のある体制を整えるとともに、都や医療機関等との連携を強化した。 これまでの具体的な取り組みは次の事項である。 区内病院のうち、災害拠点病院4箇所、災害拠点連携病院2箇所の指定を東京都より受けている(令和2年10月現在)。 医療救護活動の統括・調整を行うために、区災害医療コーディネーターを中心とした医療救護本部を設置する。 医療救護本部には、医薬品等管理の統括・調整を行う区災害薬事コーディネーターも常駐し、区災害薬事センターの運営等を行う。 緊急医療救護所で活動を行うため、区内医療関係団体による緊急医療救護班等を編成する。 医療救護所で活動を行うため、区内医療関係団体による医療救護班等を編成する。 災害時の医療救護体制は、以下のとおりである。 【災害拠点病院等】 指定区分 災害拠点病院 説明  主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院(基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院で構成される) 指定区分 災害拠点連携病院 説明  主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 指定区分 災害医療支援病院 説明  専門治療、慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う病院 【緊急医療救護所等】 名称 緊急医療救護所 説明 発災後、速やかに、災害拠点病院などの隣接地等に設置する医療救護所で、主にトリアージ、軽症者に対する応急処置及び搬送調整を行う場所 名称 医療救護所 説明 おおむね超急性期までに避難所内に設置する医療救護所で、主にトリアージ、軽症者に対する応急処置及び搬送調整を行う場所 (東京都の地域防災計画では、避難所医療救護所と表記されている) 名称 医療救護本部 説明 医療救護活動の統括・調整を行う場所(東京都の地域防災計画では、医療救護活動拠点と表記されている) 【災害医療コーディネーター・災害薬事コーディネーター】 名称 東京都災害医療コーディネーター 説明 都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して医学的助言を行う都が指定する医師 名称 東京都地域災害医療コーディネーター 説明 二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するため、都が指定する医師(世田谷区は、区西南部二次保健医療圏(世田谷区、目黒区及び渋谷区)となる) 名称 区災害医療コーディネーター 説明 医療救護活動を統括・調整するため、区に対して医学的助言を行う区が指定する医師で、医療救護本部に常駐する 名称 区災害薬事コーディネーター 説明 薬事の観点から区災害医療コーディネーターをサポートし、医療救護活動が円滑に行われるように、医薬品に関する情報収集や薬剤師班の活動を調整する薬剤師で、医療救護本部に常駐し、災害薬事センター長となる 2 医薬品・医療資器材の確保 緊急医療救護所には、緊急医療救護所用医療器具等を配備している。 医療救護所には、医療救護所用災害医療セット等を配備している。 避難所には、避難所用応急救急セットを配備している。 医薬品卸売販売業者6社と「災害時における医薬品等の調達に関する協定」を結んでいる(令和2年1月現在) 3 遺体の取扱い 区内施設に遺体収容所を設置する。 検視・検案活動は、警視庁・警察署及び都福祉保健局等の関係機関が行い、要請に基づき歯科医師会が身元確認班を編成し協力する。 第2節 課題 【被害想定(東京湾北部地震)】 *図表省略 1 初動医療体制等の確立 区内で7,449人の負傷者(うち重傷者は1,366人)の発生が想定されており、迅速な医療救護活動と受入医療機関の確保が必要である。 このため、限られた医療資源を有効に活用するため、医療救護活動の体制強化を図る必要がある。 また、災害時において円滑に医療救護活動を行えるよう、二次保健医療圏を含めた情報連絡体制の強化をする必要がある。 2 医薬品・医療資器材の確保 災害に備え、医薬品等を配備しているが、医薬品が不足した場合、医薬品及び資器材を確実に確保する必要がある。 3 遺体の取扱い 被害想定による死者数(区内最大655人)に対応するため、関係機関と連携し、体制を強化する必要がある。遺体収容所の業務手順や備蓄内容を整理する。 都では、都内火葬場の被害状況に対応できるよう、広域火葬実施計画を整備している。 第3節 対策の方向性 1 初動医療体制等の確立 関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠点連携病院、警察、消防等による災害医療運営連絡会で、災害時の医療救護活動について、課題の検討等を行っている。 また、医療関係、団体病院、二次保健医療圏の基幹病院との情報連絡体制を強化する。 2 医薬品・医療資器材の確保 医薬品等が不足した場合に備え、東京都及び卸売販売業者との連携強化を図る。 3 遺体の取扱い 関係機関等と連携し、検視・検案の体制について役割分担と手順の具体化を進める。 また、協定を締結している民間関係団体とも連携して、遺体の搬送に協力し、広域火葬体制での迅速な対応の実現を図る。 第4節 到達目標 1 災害医療コーディネーターを中心とした災害医療体制を強化 区は、医療救護本部を設置し、区災害医療コーディネーターを中心に、区内病院、二次保健医療圏(東京都地域災害医療コーディネーター)等と連携して、区内の人的被害及び医療機関の被災状況や活動状況等を把握し、関係機関と迅速かつ確実な情報連絡体制や地域の実情を踏まえた医療連携体制を強化する。 2 医薬品等の確保に向けて、薬剤師会や事業者と連携した供給体制の強化 医薬品や医療資器材の確保に向けて、東京都、薬剤師会及び卸売販売業者と連携した供給体制を強化する。 3 検視・検案体制の構築及び広域火葬体制の充実・強化 震災時における遺体の検視・検案等に関しては、速やかな検視・検案等に資するため、関係機関と連携し、検案医等の体制や情報連絡体制を確保する。 また、震災時における広域火葬に関しては、速やかに火葬を行う体制の充実・強化を図り、民間事業者や他自治体との連携や協力体制を確保する。 第5節 具体的な取組み 第1 予防対策 1 初動医療体制等の整備 2 医薬品・医療資器材の確保 3 遺体の取扱い 1 初動医療体制等の整備 1-1 情報連絡体制等の確保 広域的な連携体制の下、迅速かつ的確に医療の提供を行うため、基盤整備を強化し、災害時医療体制の充実を図る。 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 医療救護本部における情報収集内容の整理 東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡体制等の整理 緊急医療救護所の連絡体制の整理 医療救護所の連絡体制の整理 医療機関の被災状況等の把握方法の整理 医療関係団体、病院等の緊急連絡先の作成 デジタルMCA無線等の通信訓練の実施 機関名 区(災対統括部) 対策内容 防災行政無線等の整備 通信訓練等の実施 機関名 都福祉保健局 対策内容 把握すべき医療機関の被害状況及び活動状況等の事項を事前に整理 東京都災害医療コーディネーターを中心とした都全域の情報連絡体制及び東京都地域災害医療コーディネーターを中心とした圏域内の情報連絡体制を確保し、各コーディネーターによる統括・調整機能の確立  機関名 都病院経営本部 対策内容 都福祉保健局及び関係機関との連絡体制を確立 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対医療衛生部 区は、医療救護活動の統括・調整を行う医療救護本部に必要な情報収集内容について、整理を行う。 区は、東京都地域災害医療コーディネーターと連携し、連絡体制等の整理を行う。 区は、医療救護本部と緊急医療救護所との連絡体制について、整理を行う。 区は、医療救護本部と医療救護所との連絡体制について、整理を行う。 区は、医療機関の被災状況等の把握方法について、EMIS(広域災害救急医療情報システム)の活用と併せて、病院等と調整を行う。 区は、医療関係団体、病院等の緊急連絡先をまとめる。   【実施主体】区災対統括部、区災対医療衛生部 区は、災害拠点連携病院等と区との情報連絡体制を構築するため、防災行政無線等の整備を推進するとともに、通信訓練等を実施する。 【実施主体】都 ア 都全域の情報連絡体制 都は、東京都災害医療コーディネーターが、都全域の被災状況や医療機関の活動状況等について迅速に把握できるように、東京都地域災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会及び区市町村などの関係機関と連携し、情報連絡体制を構築する。 イ 各二次保健医療圏の情報連絡体制 都は、東京都地域災害医療コーディネーターが、二次保健医療圏内の被災状況や医療機関の活動状況等について迅速に把握できるように、情報連絡体制を構築するとともに、情報通信訓練等を実施する。 東京都地域災害医療コーディネーターは、地域災害医療連携会議を開催し、東京都地域災害医療コーディネーターを中心として、圏域内の医療資源の把握や医療機関及び行政機関等との連携など、地域の特性に応じた具体的な方策を検討する。 二次保健医療圏ごとに、傷病者の搬送や受け入れ医療機関の調整、関係機関同士の連絡体制などを確認・検証するための図上訓練を実施する。   1-2 医療救護活動等の確保 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 医療救護本部の設置、運営内容の整理 区災害医療コーディネーターの選任 区災害薬事コーディネーターの選任 緊急医療救護所の設置、運営内容の整理 緊急医療救護班等の名簿の作成 医療救護所の設置、運営内容の整理 医療救護班等の名簿の作成 災害医療運営連絡会の運営 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 医療救護所の設置場所の確保、運営体制の整備 機関名 東京消防庁 対策内容 東京DMAT連携隊を編成し東京DMATと連携 都福祉保健局等とともに、東京DMATと連携した救出救助活動の訓練を実施 機関名 都福祉保健局 対策内容 東京DMAT及び東京DPAT隊員を養成 都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班等の確保 東京消防庁等とともに、救出救助活動と連携した東京DMATの活動訓練等を実施 病院や薬局等医療機関のBCP(事業継続計画)策定を支援 DHEAT構成員の養成 応援保健医療活動チームの受入体制の整備 機関名 都病院経営本部 対策内容 都立病院(広尾病院・墨東病院・多摩総合医療センター)に東京DMATを整備 都立・公社病院(※)の医療救護班を整備 都立病院(松沢病院・広尾病院・墨東病院・多摩総合医療センター・小児総合医療センター)・公社病院(豊島病院)に東京DPATを整備 医療機能を継続するため、都立病院のBCP(事業継続計画)を策定   ※ 公社:公益財団法人東京都保健医療公社 (2)詳細な取組み内容 ① 医療救護本部の整備 【実施主体】区災対医療衛生部、災対統括部 区は、医療救護本部の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の整理を行っている。 区は、医師会からの推薦を受け、医療救護活動等を統括・調整するために区災害  医療コーディネーターを選任する。 区は、薬剤師会からの推薦を受け、医薬品等管理の統括・調整を行う区災害薬事コーディネーターを選任する。 ② 緊急医療救護所、医療救護所の整備 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 区は、緊急医療救護所の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の整理を行っている。 区は、医療関係団体の協力を得て、緊急医療救護班等の名簿を作成している。 区は、医療救護所の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の整理を行っている。 区は、医療関係団体の協力を得て、医療救護班等の名簿を作成している。 ③ 災害医療運営連絡会の設置 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対保健福祉部、区災対統括部、区災対地域本部、区災対教育部 区は、関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠点連携病院、警察、消防等による災害医療運営連絡会で、災害時の医療救護活動について、課題の検討、連絡調整を行っている。 ④ 東京都の活動 【実施主体】都福祉保健局 ア 東京DMATの確保・養成 都は、平成16年に発足させた東京DMATを擁する東京DMAT指定病院25病院の機能を確保できるように、隊員養成を行う。 東京DMATのチーム編成は原則として医師1名、看護師等2名の計3名を基準とする。ただし、必要に応じて業務調整員を含めることができる。 東京消防庁は、東京DMAT連携隊を編成し、東京DMATと一体的に活動することを原則とし、平常時からの情報共有等を図る。 イ 東京DPATの確保・養成 都は平成30年度に発足した東京DPATの隊員への研修を行う。 東京DPATのチーム編成は、精神科医師、看護師、業務調整員等を含めた4名を標準とする。 ウ 医療救護班等の確保 病院又は区市町村の医療救護活動を応援・補完する立場から、東京都医師会、東京都歯科医師会及び東京都薬剤師会などの関係機関と協定や委託契約を締結し、医療救護活動の体制を確保している。 災害時における迅速な医療活動等を確保するため、都医療救護班(都医師会に限る。)、都歯科医療救護班、都薬剤師班の従事者に災害時医療従事者登録証を事前に発行している。 エ 医療機関等の機能維持に向けた取組み 都福祉保健局は、医療機関等がBCP(事業継続計画)を策定できるように、支援する。 病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、災害時においても医療機能を維持できるように、あらかじめBCP(事業継続計画)を策定するとともに、訓練等を定期的に実施する。 オ DHEAT構成員の養成・確保 都は、DHEAT構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための研修等を実施する。 カ 応援保健医療活動チームの受入れ体制の整備 都福祉保健局は、都外から参集する応援保健医療活動チームを速やかに受け入れ、迅速な医療救護活動に繋げるために、受入れ体制を整備する。 1-3 負傷者等の搬送体制の確保 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 緊急医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 負傷者の搬送方法の整備 医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 負傷者の搬送方法の検討 緊急医療救護所及び医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 機関名 東京消防庁 対策内容 東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会と協定を締結 機関名 都総務局 対策内容 救出救助活動拠点等を選定し確保 機関名 都福祉保健局 対策内容 行政機関や民間事業者団体を含め、複数の搬送手段を確保 被災地域外への広域搬送を確保するため、航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)の設置場所を確保 日本救急医療財団と協定を締結し、航空機による搬送手段を確保 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対地域本部、東京消防庁、都総務局、都福祉保健局 区及び都は、車両等を保有する関係機関との新たな協定締結に向けて取り組み、更に搬送手段の拡充を図る。 【実施主体】都総務局 自衛隊、警察災害派遣部隊(警察)、緊急消防援助隊(消防)、その他の広域支援・救助部隊等の活動拠点として使用するオープンスペースを、国や区市町村及び関係機関等と協議の上、あらかじめ確保する。   【実施主体】都総務局、都福祉保健局 自衛隊等関係機関と協議の上、自衛隊の大型ヘリコプターが患者搬送のために離発着できる場所や、艦船が接岸できる場所について、あらかじめ候補地を選定する。 【実施主体】都福祉保健局 航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)の設置・運営について、体制を整備する。 応援保健医療活動チームの参集・待機場所について調整・確保する。 1-4 防疫体制の整備 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布体制の整備 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 防疫用資器材の備蓄及び配布体制の整備 機関名 都福祉保健局 対策内容 薬品等の受入・調達計画を策定 防疫に関して周知するためのリーフレットを作成 区市町村、関係団体等と連携した動物救護体制の整備 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布体制を整備しておく。 ① 飲料水関係については、平常時においてあらかじめ次の措置を講ずる。 残留塩素等の簡易検査器具等を、保健所及び各総合支所に配備する。 消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム)を、保健所及び各総合支所に備蓄する。 ② その他の消毒薬等の調達 消毒薬等は区備蓄分及び業者から調達できるよう検討する。 【実施主体】都福祉保健局 避難所における飲料水の安全を確保するため、水の消毒薬や消毒効果を確認するための器材を備蓄する。   2 医薬品・医療資器材の確保 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 災害薬事センターの設置・運営の整理 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 避難所に備蓄された医薬品等の管理   機関名 区(災対統括部) 対策内容 緊急医療救護所及び医療救護所に配備された医薬品等の管理 機関名 薬剤師会 対策内容 災害時の情報連絡体制を整備 薬剤師班の編成体制等を整備 機関名 都福祉保健局 対策内容 都医療救護班や医療救護所に医薬品等を供給できるよう、災害用救急医療資器材・単品補充用医薬品を備蓄 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材の備蓄及び医薬品等を確保 医薬品集積センターの設置場所の要件や運営方法をあらかじめ関係機関と協議 東京DMAT指定病院に災害時医療支援車(東京DMATカー)や医療資器材等を配備 (2)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対統括部、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会等 薬剤師会等と災害時の協力協定を締結するなど、関係機関との連携・協力体制を整備しておく。 医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会等と協議の上、緊急医療救護所、医療救護所や避難所等で使用する医薬品等を備蓄している。備蓄量は発災から3日間で必要な量を目安とする。 災害薬事センターの設置場所は、保健医療福祉総合プラザ(保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」内)とする。区は、運営方法、納入先及び納入先への搬送方法等、災害薬事センターにおける具体的な活動内容等について、薬剤師会及び医薬品卸売販売業者と協議しておく。なお、卸売販売業者は、原則として、緊急医療救護所及び医療救護所で使用する医薬品は直接、各緊急医療救護所及び各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品は区の災害薬事センターへ納品するものとする。 区は、医薬品等の調達方法(卸売販売業者への発注方法等)について、あらかじめ具体的に薬剤師会及び卸売販売業者と協議しておく。 【実施主体】災害拠点病院等 災害拠点病院等は、3日分程度の医薬品等を備蓄する。 災害拠点精神科病院は、医薬品等を備蓄する。 災害拠点病院、災害拠点連携病院等は、災害時においても診療を継続できるよう事業継続計画(BCP)を作成し、それに基づき医薬品等の備蓄に努める。 【実施主体】都福祉保健局 都、卸売販売業者及び災害時協力協定締結団体(※)は、災害時の医薬品等の供給体制を構築する。なお、医薬品等の供給の優先順位については、災害拠点病院に優先供給することを基本的な考え方とし、状況により逐次、東京都災害医療コーディネーター等に助言を求めることとする。 ※災害時協力協定締結団体:東京都薬剤師会、東京医薬品卸業協会、日本医療機器協会、日本産業・医療ガス協会、日本衛生材料工業連合会、大東京歯科用品商協同組合 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関と連携体制を構築する。 災害時の調達業務を円滑に行うために、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団体職員の都への派遣協定を締結するといった準備を行う。 都医療救護班や医療救護所に医薬品等を供給できるよう、災害用救急医療資器材・単品補充用医薬品を備蓄する。 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材の備蓄を進めるとともに、必要な医薬品等の確保に努める。 災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者からの購入を基本とし、支援物資(製薬団体等から提供される無償の医薬品等)の利用はその補完的な位置付けとする。 国、製薬団体、都薬剤師会等と医薬品等の支援物資の要請方法及び受入れ方法を協議の上、以下の「医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針」を製薬団体等の関係団体にあらかじめ周知し、協力を求める。 関係機関とあらかじめ医薬品集積センターの設置場所の要件や運営方法、災害薬事センターへの搬送方法等具体的な活動内容について協議しておく。   〔医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針〕 ア 個人からの支援物資は基本的に受け入れない。 イ 必要に応じて国やメーカーへ支援を要請する。 ウ 都が要請した物資以外で製薬団体等から支援の申し出があった物資は、都が必要と判断したものを受け入れる(都に事前連絡が必要)。 エ 都は発災後、医薬品集積センターを設置し、イ及びウによって提供された支援物資を医薬品集積センターで受け入れ、仕分けをした上で区市町村の災害薬事センターへ提供する。 (東京都地域防災計画 震災編より) 3 遺体の取扱い (1)対策内容と役割分担 行方不明者や死亡者の捜索、遺体の収容、検視・検案等の各段階において、区及び関係機関が相互の役割を理解し、連携して取り組む体制を整備する。 機関名 区(災対土木部) 対策内容 行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 行方不明者の捜索、遺体搬送に関する等の情報収集 •遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項 •遺体収容所設置等に供する資器材の確保、調達、保管及び整備に関する事項 遺体収容所は、死者の尊厳や遺族感情への配慮、効率的な検視・検案・身元確認の実施に資するよう、下記の条件を満たす施設を事前に指定・公表するよう努める。 •屋内施設 •避難所や医療救護所など他の用途と競合しない施設 •検視・検案も確保可能な一定の広さを有する施設 •身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設 なお、指定に当たっては、水、通信等のライフライン及び交通手段の確保についても、可能な限り考慮する。 機関名 都福祉保健局 対策内容 区市町村が設置する遺体収容所の衛生管理運営等を指導 都医師会や日本法医学会等と連携し、検案医の養成研修や死体検案認定医制度の普及啓発 遺体の火葬に関する広域連携体制を構築 第2 応急対策 1 初動医療体制等 2 医薬品・医療資器材の供給 3 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 【医療救護活動におけるフェーズ区分】 区分 0(発災直後(発災~6時間)) 想定される状況 建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が多数発生し、救出救助活動が開始される状況 区分 1(超急性期(6~72時間)) 想定される状況 救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、ライフラインや交通機関が途絶し、被災地外からの人的・物的支援の受入れが少ない状況 区分 2(急性期(72時間~1週間程度)) 想定される状況 被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復旧し始めて、人的・物的支援の受入体制が確立されている状況 区分 3(亜急性期(1週間~1か月程度)) 想定される状況 地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復旧している状況 区分 4(慢性期(1~3か月程度)) 想定される状況 避難生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開している状況 区分 5(中長期(3か月以降)) 想定される状況 医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ回復している状況   【主な医療救護活動】 *図表省略 1 初動医療体制  都福祉保健局を保健医療調整本部として位置付け、関係各機関と協力し、以下本章における保健医療活動の総合調整を図る。 1-1 医療情報の収集伝達体制 (1)対策内容と役割分担 区は、医療機関の被害状況や活動状況の情報等について迅速かつ的確に把握する。 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 医師会及び区災害医療コーディネーター等と連携して、人的被害及び医療機関(診療所、歯科診療所及び薬局)の被災状況や活動状況等を把握し、圏域内の医療対策拠点に報告 地域住民に対する相談窓口の設置 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 地域住民に対する情報提供 機関名 医師会、歯科医師会、薬剤師会等 対策内容 被害状況及び活動状況等を把握し、都及び区市町村へ報告 機関名 都福祉保健局 対策内容 区市町村、東京消防庁・消防署、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会など関係機関と連携し、東京都災害医療コーディネーターを中心に被害状況及び活動状況等を収集 東京都地域災害医療コーディネーターは、各二次保健医療圏内の医療機関の被害状況等を収集し、東京都災害医療コーディネーターと情報を共有 医療機関の被害状況及び活動状況等を区市町村と情報を共有 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報 (2)業務手順 【発災直後の医療連携体制(イメージ)】 *図表省略 (3)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 区は、医療救護本部を設置し、区災害医療コーディネーターを中心に医師会等の関係機関と連携して、区内の人的被害及び医療機関(病院、診療所、歯科診療所及び薬局等)の被災状況や活動状況等を把握し、区災害医療コーディネーターが区西南部二次保健医療圏の医療対策拠点(都立広尾病院)の地域災害医療コーディネーターに報告する。 緊急医療救護所、医療救護所の設置状況や医療機関の活動状況を区民に周知する。 *災害時医療救護活動マニュアル(都福祉保健局) *災害時歯科医療救護活動マニュアル(都福祉保健局) *災害時における薬剤師班活動マニュアル(都福祉保健局) 【実施主体】都福祉保健局 東京都災害医療コーディネーターが中心となり、区市町村、東京消防庁、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会など関係機関が連携して被害状況及び医療機関の活動状況、他県からのDMAT・DPAT・医療チームの派遣状況などの情報を一元的に収集する。 二次保健医療圏ごとに医療対策拠点を設置し、東京都地域災害医療コーディネーターを中心に圏域内の被害状況や医療機関の活動状況等の情報を収集する。 収集した医療情報を区市町村等の関係機関に提供する。 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報を行う。 【実施主体】都福祉保健局、都病院経営本部 防災行政無線及び広域災害救急医療情報システム(EMIS)等を活用して、医療機関から情報収集を行う。  1-2 初動期の医療救護活動 (1)対策内容と役割分担 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 医療救護本部において、区災害医療コーディネーター、区災害薬事コーディネーターの助言を受け、医療救護活動の統括・調整を行う。 緊急医療救護班等により緊急医療救護所を設置・運営する。 災対地域本部により医療救護所が設置され次第、医療救護班等により運営を開始する。 医療救護体制が不足する場合には、東京都地域災害医療コーディネーターに応援を求める。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 災害時における医療救護を応急に開設 避難所等に医療救護所を設置 避難所等において定点・巡回して活動を実施 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 都福祉保健局と連携して、可能な範囲で救急隊を派遣 東京DMATと連携して、救命処置等を実施 機関名 医師会 対策内容 区との協定に基づき、緊急医療救護班、医療救護班を派遣する。 機関名 歯科医師会 対策内容 区との協定に基づき、緊急歯科医療救護班、歯科医療救護班を派遣する。 機関名 薬剤師会 対策内容 区との協定に基づき、緊急薬剤師班、薬剤師班を派遣する 機関名 柔道整復師会 対策内容 区との協定に基づき、緊急柔道整復師班、柔道整復師班を派遣する。 救護所において行う応急救護は、医師の指示により実施 機関名 助産師会 対策内容 区との協定に基づき、妊産婦支援班を派遣する。 機関名 都福祉保健局 対策内容 医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整 東京都災害医療コーディネーターの助言を受け、都内全域の医療救護活動等を統括・調整 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 災害発生現場等の多数傷病者に対し救命処置を実施するため、東京DMATを派遣 災害時の精神科医療ニーズに対応するため、東京DPATを派遣 区市町村から要請があった場合、又は都において医療救護の必要があると認めた場合は、都医療救護班等を派遣 都病院経営本部のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点病院に都医療救護班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の派遣をそれぞれ要請し、医療救護所等へ派遣 医療救護体制が不足する場合には、九都県市相互応援協定等に基づき、応援を要請 相互応援協定等に基づく医療救護班や日本DMAT等医療救護チームの要請・受入システムや医療スタッフ等の受入体制を確立し、活動拠点等を確保(各二次保健医療圏) 基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院に二次保健医療圏医療対策拠点を設置 東京都地域災害医療コーディネーターは、都職員とともに圏域内の医療救護活動等を統括・調整 東京都地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて地域災害医療連携会議を開催し、圏域内の医療救護活動を調整 都保健所は、公衆衛生的見地から地域災害医療コーディネーター及び市町村を支援 (2)業務手順 都は、医療機関に対して、空床の確保や収容能力の臨時拡大等の対応を行うよう要請する。 東京DMATを被災現場に派遣し、救出救助の部隊と連携して多数傷病者等の救命処置等を実施する。都から出動要請を受けた東京DMATは、東京消防庁・消防署とともに被災現場へ出動し、東京消防庁・消防署の指揮下で救命処置等の医療救護活動を行う。 都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会及び日赤東京都支部等の関係機関に対して、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班(以下、「都医療救護班等」という。)の編成を要請し、区市町村からの要請を受けて派遣する。 都医療救護班等は、区の計画等に基づき、区が設置した医療救護所等において医療救護活動を実施する。 都内被害状況に応じ東京DPATを派遣する。   【超急性期に想定される傷病者の流れ】 *図表省略 (3)詳細な取組み内容 ①災害医療コーディネーター 医療救護本部において、区災害医療コーディネーターは、区が把握する被災地の負傷者の状況及び医療機関の対応状況を踏まえ、医療救護活動等を統括・調整するために医学的な助言を行う。 区災害医療コーディネーターは、関係機関と連携し、地域の状況を区西南部二次保健医療圏の地域医療コーディネーターに報告し、必要な支援を要請する。 ②緊急医療救護所における緊急医療救護班等の活動 【実施主体】区災対医療衛生部 ア 派遣要請 緊急医療救護班等は、緊急医療救護班、緊急歯科医療救護班、緊急薬剤師班、緊急柔道整復師班により構成される。 (ア)世田谷区において震度5弱または5強の地震が発生した場合 区は、災害状況に応じ医療救護の必要を認めた場合は、緊急医療救護所の開設判断を行い、医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに柔道整復師会に派遣を要請する。 (イ)世田谷区において震度6弱以上の地震が発生した場合 区の派遣要請を待たず、医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに柔道整復師会は、緊急医療救護所の立ち上げに向けた活動を速やかに開始する。 *災害時の医療救護活動についての協定書(世田谷区医師会・玉川医師会) 〔資料編資料協定第45・P478〕 *災害時の医療救護活動についての協定書(世田谷区薬剤師会) 〔資料編資料協定第46・P481〕 *災害時の歯科医療救護活動についての協定書(世田谷区歯科医師会・玉川歯科医師会) 〔資料編資料協定第48・P486〕 *災害時における医療救護活動に対する協力に関する協定(世田谷区柔道整復師会) 〔資料編資料協定第50・P490〕   イ 班編成 (ア)緊急医療救護班 医師会は、次により緊急医療救護班を編成する。緊急医療救護班には、各班に班長を置くこととする。 なお、関東中央病院については、世田谷区医師会及び玉川医師会両方から班を出動する。 世田谷区医師会(関東中央病院含む) 班数 5班 期間 3日 延出動班数 15班 班の構成人員 医師 5名 看護師 3名 事務 2名 班の構成人員合計 10名 玉川医師会(関東中央病院含む) 班数 2班 期間 3日 延出動班数 6班 班の構成人員  医師 5名 看護師 3名 事務 2名 班の構成人員合計 10名 班数 計 7班 延出動班数 計 21班 (イ)緊急歯科医療救護班 歯科医師会は、次により緊急歯科医療救護班を編成する。 なお、関東中央病院については、世田谷区歯科医師会及び玉川歯科医師会両方から班を出動する。 世田谷区歯科医師会(関東中央病院含む) 班数 5班 期間 3日 延出動班数 15班 班の構成人員(歯科医師) 2名 玉川歯科医師会(関東中央病院含む) 班数 2班 期間 3日 延出動班数 6班 班の構成人員(歯科医師) 2名 班数 計 7班 延出動班数 計 21班   (ウ)緊急薬剤師班 薬剤師会は、次により緊急薬剤師班を編成する。 世田谷薬剤師会  班数 1班 期間 3日 延出動班数 3班 班の構成人員(薬剤師) 2名 玉川砧薬剤師会 班数 5班 期間 3日 延出動班数 15班 班の構成人員(薬剤師) 2名 班数 計 6班 延出動班数 計 18班 (エ)緊急柔道整復師班 柔道整復師会は、次により緊急柔道整復師班を編成する。 柔道整復師会 班数 6班 期間 3日 延出動班数 18班 班の構成人員(柔道整復師) 4名 ウ 活動場所 緊急医療救護班、緊急歯科医療救護班、緊急薬剤師班及び緊急柔道整復師班の救護活動は、原則としては、あらかじめ区が指定した緊急医療救護所において行う。 〔緊急医療救護所一覧〕 分類 災害拠点病院 名称 至誠会第二病院 所在地 世田谷区上祖師谷5-19-1 分類 災害拠点病院 名称 関東中央病院 所在地 世田谷区上用賀6-25-1 分類 災害拠点病院  名称 松沢病院 所在地 世田谷区上北沢2-1-1 分類 災害拠点病院  名称 玉川病院 所在地 世田谷区瀬田4-8-1 分類 災害拠点連携病院 名称 世田谷北部病院 所在地 世田谷区南烏山2-9-17 分類 災害拠点連携病院 名称 国立成育医療研究センター 所在地 世田谷区大蔵2-10-1 エ ベストの着用 区は災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で活動する際には指定の色のベストを身に付けることとしている。 (赤:医師、緑:看護師、青:歯科医師、オレンジ:薬剤師、紺:柔道整復師、黄:事務) オ 活動内容 (ア)緊急医療救護班 トリアージの実施 重症者や中等症者の災害拠点病院等への搬送調整 軽症者に対する応急処置 (イ)緊急歯科医療救護班 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 その他緊急医療救護所の運営に関すること (ウ)緊急薬剤師班 緊急医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 緊急医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 その他緊急医療救護所の運営に関すること (エ)緊急柔道整復師班 医師の指示による応急手当の業務(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する業務の範囲内に限るものとする。) その他緊急医療救護所の運営に関すること ③医療救護所における医療救護班等の活動 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 ア派遣要請 (ア)医療救護班等は、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班、柔道整復師班により構成される。 区は、災害状況に応じ医療救護の必要を認めた場合は、区災対地域本部により医療救護所が設置され次第、速やかに医師会、歯科医師会、薬剤師会及び柔道整復師会に、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班及び柔道整復師班の派遣を要請する。 *災害時の医療救護活動についての協定書(世田谷区医師会・玉川医師会) 〔資料編資料協定第45・P478〕 *災害時の医療救護活動についての協定書(世田谷区薬剤師会) 〔資料編資料協定第46・P481〕 *災害時の歯科医療救護活動についての協定書(世田谷区歯科医師会 ・玉川歯科医師会)〔資料編資料協定第48・P486〕 *災害時における医療救護活動に対する協力に関する協定(世田谷区柔道整復師会) 〔資料編資料協定第50・P490〕 (イ)区は、医療救護班等だけでは対応が困難な場合は、地域災害医療コーディネーターを通じて都福祉保健局長及びその他関係機関に協力を要請する。   イ班編成 (ア)医療救護班 医師会は、次により医療救護班を編成する。 世田谷区医師会 班数 15班 期間 3日 延出動班数 45班 班の構成人員 医師 5名 看護師及保健師 3名 事務 2名 班の構成人員合計 10名 玉川医師会 班数 5班 期間 3日 延出動班数 15班 班の構成人員  医師 5名 看護師及保健師 3名 事務 2名 構成人員合計 10名 班数 計 20班 延出動班数 計 60班 (イ)歯科医療救護班 歯科医師会は、次により歯科医療救護班を編成する。 世田谷区歯科医師会 班数 15班 期間 3日 延出動班数 45班 班の構成人員 歯科医師 1名 歯科衛生士 1名 歯科技工士 1名 構成人員合計 3名 玉川歯科医師会 班数 5班 期間 3日 延出動班数 15班 班の構成人員  歯科医師 1名 歯科衛生士 1名 歯科技工士 1名 構成人員合計 3名 班数 計 20班 延出動班数 計 60班 (ウ)薬剤師班 薬剤師会は、次により薬剤師班を編成する。 世田谷区薬剤師会 班数 9班 期間 3日 延出動班数 27班 班の構成人員(薬剤師) 2名 玉川砧薬剤師会 班数 11班 期間 3日 延出動班数 33班 班の構成人員(薬剤師)2名 班数 計 20班 延出動班数 計 60班 (エ)柔道整復師班 柔道整復師会は、次により柔道整復師班を編成する。 柔道整復師会 班数 20班 期間 3日 延出動班数 60班 班の構成人員(柔道整復師) 4名 ウ 活動場所 医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班、柔道整復師班の救護活動は、原則としては、あらかじめ区が指定した医療救護所において行う。 〔医療救護所一覧〕 学校名 池尻小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第1班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第1班 柔道整復師班 第1班 拠点隊(まちづくりセンター) 池尻 学校名 桜小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第2班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第2班 柔道整復師班 第2班 拠点隊(まちづくりセンター) 上町 学校名 桜丘中学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第3班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第3班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第3班 柔道整復師班 第3班 拠点隊(まちづくりセンター) 経堂 学校名 池之上小学校(旧北沢小学校)(※) 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第8-1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第4班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第8班 柔道整復師班 第4班 拠点隊(まちづくりセンター) 北沢 学校名 代田小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第5班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第5班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第7班 柔道整復師班 第5班 拠点隊(まちづくりセンター) 新代田 学校名 松沢中学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第6班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第6班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第9班 柔道整復師班 第6班 拠点隊(まちづくりセンター) 松沢 学校名 駒沢小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第7-1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第7班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第4班 柔道整復師班 第7班 拠点隊(まちづくりセンター) 上馬 学校名 駒繋小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第7-2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第8班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第5班 柔道整復師班 第8班 拠点隊(まちづくりセンター) 下馬 学校名 代沢小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第8-2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第9班 薬剤師会名 世田谷薬剤師会 薬剤師班 第6班 柔道整復師班 第9班 拠点隊(まちづくりセンター) 代沢 学校名 芦花中学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第9-1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第10班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第5班 柔道整復師班 第10班 拠点隊(まちづくりセンター) 上祖師谷 学校名 烏山小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第9-2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第11班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第6班 柔道整復師班 第11班 拠点隊(まちづくりセンター) 烏山 学校名 祖師谷小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第10-1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第12班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第1班 柔道整復師班 第12班 拠点隊(まちづくりセンター) 祖師谷 学校名 希望丘小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第10-2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第13班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第3班 柔道整復師班 第13班 拠点隊(まちづくりセンター) 船橋 学校名 明正小学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 第11-1班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第14班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第2班 柔道整復師班 第14班 拠点隊(まちづくりセンター) 成城 学校名 砧南中学校 医師会名 世田谷区医師会 医療救護班 11-2班 歯科医師会名 世田谷区歯科医師会 歯科医療救護班 第15班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第4班 柔道整復師班 第15班 拠点隊(まちづくりセンター) 喜多見 学校名 用賀中学校 医師会名 玉川医師会 医療救護班 第1班 歯科医師会名 玉川歯科医師会 歯科医療救護班 第1班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第4班 柔道整復師班 第16班 拠点隊(まちづくりセンター) 用賀 学校名 玉川中学校 医師会名 玉川医師会 医療救護班 第2班 歯科医師会名 玉川歯科医師会 歯科医療救護班 第2班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第2班 柔道整復師班 第17班 拠点隊(まちづくりセンター) 上野毛 学校名 深沢小学校 医師会名 玉川医師会 医療救護班 第3班 歯科医師会名 玉川歯科医師会 歯科医療救護班 第3班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第5班 柔道整復師班 第18班 拠点隊(まちづくりセンター) 深沢 学校名 二子玉川小学校 医師会名 玉川医師会 医療救護班 第4班 歯科医師会名 玉川歯科医師会 歯科医療救護班 第4班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第3班 柔道整復師班 第19班 拠点隊(まちづくりセンター) 二子玉川 学校名 九品仏小学校 医師会名 玉川医師会 医療救護班 第5班 歯科医師会名 玉川歯科医師会 歯科医療救護班 第5班 薬剤師会名 玉川砧薬剤師会 薬剤師班 第1班 柔道整復師班 第20班 拠点隊(まちづくりセンター) 九品仏 ※ 旧北沢小学校は、令和5年度まで池之上小学校の仮校舎として使用。   エ ベストの着用 区は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で活動する際には指定の色のベストを身に付けることとしている。 (赤:医師、緑:看護師、青:歯科医師、オレンジ:薬剤師、紺:柔道整復師、黄:事務) オ 活動内容 (ア)医療救護班 傷病者に対するトリアージ 傷病者に対する応急処置及び医療 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定 助産救護 死亡の確認及び遺体の検案への協力 その他、都と協議の上必要と認められる業務 (イ)歯科医療救護班 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する歯科治療、衛生指導 検視・検案に際しての法歯学上の協力 (ウ)薬剤師班 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 医療救護所及び災害薬事センター等における医薬品等の仕分け、管理及び受発注 避難所等での一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 避難所等での衛生管理・防疫対策への協力 (エ)柔道整復師班 救護所等において医師の指示による応急手当の業務(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する業務の範囲内に限るものとする。) ④妊産婦支援班の活動 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対保健福祉部 区は、災害状況に応じ福祉避難所(母子)の必要を認めた場合は、区災対保健福祉部により福祉避難所(母子)が設置され次第、助産師会に妊産婦等支援班の派遣を要請する。 ⑤都医療救護班等の活動 【実施主体】都福祉保健局 ア 災害医療コーディネーター 区災害医療コーディネーターは、区が把握する被災地の負傷者の状況及び医療機関の対応状況を踏まえ、医療救護活動等を統括・調整するために医学的な助言を行う。 区災害医療コーディネーターは、関係機関と連携し、地域の状況を区西南部二次保健医療圏の地域医療コーディネーターに報告し、必要な支援を要請する。 イ 東京DMATの活動 東京DMATの出動に当たっては、東京消防庁との連携によることとし、「東京DMAT運営要綱」に基づき活動する。 災害発生直後からおおむね72時間後までの間、災害発生現場等、医療の空白地帯において、多数傷病者に対し救命処置を実施するため、東京DMATを派遣する。 都は、東京DMATが効果的な活動を行えるよう、東京DMAT指定病院と情報の共有等を行うなど連携を密にするとともに、医療従事者等の迅速かつ円滑な派遣に努める。 都は、各被災現場の被害状況、出動可能な指定病院及びチーム数等を踏まえ、出動先及び出動順序について、都福祉保健局、都病院経営本部、東京消防庁と協議の上、決定する。決定に際しては、東京都災害医療コーディネーターに助言を求めることができる。 都は、災害現場の東京DMATとの連絡体制の確立に努めるとともに、必要に応じ東京DMATに対し、医療資器材等の支援を行う。 ウ 東京DPATの活動 東京DPATは、「東京都災害派遣精神医療チーム運営要領」に基づき活動拠点本部での活動や被災区市町村での精神保健医療活動等を行う。 都は、災害発生直後から、被災した精神科病院の患者の搬送の支援や急性増悪患者の対応、災害派遣医療チーム等との連携を行うため、東京DPATを派遣する。 都は、各被災現場の被害状況、出動可能な登録医療機関及びチーム数等を踏まえ、出動先及び出動順序について、都福祉保健局、都病院経営本部と協議し決定する。決定に際しては、必要に応じて東京都災害医療コーディネーターに助言を求める。 都は、他県からの応援DPATの受入れに当たっては厚生労働省(DPAT事務局)と調整するとともに、活動状況等について、派遣した当該他県市等へ情報提供する。 エ 医療救護班の活動 医療救護班等の活動は、被災直後の超急性期においては、負傷者が多数発生した災害現場等又は負傷者が殺到する病院等の近接地などに設置する緊急医療救護所を中心とし、その後は、避難所等における医療救護所を中心とする。 【都医療救護班等の活動内容】 区分 医療救護班 内容 傷病者に対するトリアージ 傷病者に対する応急処置及び医療 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定 助産救護 死亡の確認及び検案への協力 その他、都と協議の上必要と認められる業務 区分 歯科医療救護班 内容 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する歯科治療、衛生指導 検視・検案に際しての法歯学上の協力 区分 薬剤師班 内容 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品等の仕分け、管理及び受発注 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 <都医療救護班等の編成> 都は、都病院経営本部のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点病院に都医療救護班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の派遣をそれぞれ要請し、医療救護所等へ派遣する。 都医療救護班等は、原則として、搬送手段を自ら確保して出動する。搬送手段を自ら確保することが不可能な場合は、都に要請する。 都医療救護班(計219班)平成31年3月31日現在 (ア)都立・公社病院 :26班(医師1名、看護師1名、事務その他1名) (イ)都医師会 :94班(医師1名、看護師1名、事務その他1名) (ウ)日赤東京都支部 :32班(医師1名、看護師3名、事務その他2名) (エ)災害拠点病院 :69班(医師1名、看護師1名、事務その他1名) 都歯科医療救護班:都歯科医師会 110班(55地区各2班) (歯科医師1名、歯科衛生士又は歯科技工士1名、事務その他1名) 都薬剤師班:都薬剤師会 200班(薬剤師3名で1班) オ 医療救護活動協力機関の活動内容 都看護協会は、医療救護所等において、看護業務を行う。 都柔道整復師会は、医療救護所等において、医師の指示に基づく応急救護を行う。 カ 職種による色の定め 都は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で活動する際には、この色のユニホームなどを身に付けることとしている。 (赤:医師・歯科医師、緑:看護師・歯科衛生士・歯科技工士、青:薬剤師、白:臨床検査技師・放射線技師、紺:柔道整復師、黄:事務) キ dERU(デルー:国内型緊急対応ユニット)による活動 日赤医療救護班は、デルーを被災地域へ迅速に搬入・開設し、積極的に医療救護活動を行う。 1-3 負傷者等の搬送体制 (1)対応内容と役割分担 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 関係機関と調整して、搬送手段を確保 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 関係機関と調整して、搬送手段を確保 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 搬送先施設等の受入体制を確認・調整する。 機関名 東京消防庁、消防署 対策内容 搬送は、被災現場等から医療機関への重症者の搬送を優先し、あらかじめ定められた基準に基づく搬送順位に従い、搬送先施設等の受入体制を確認し行う。 負傷者等の医療機関への搬送は、状況に応じて、都福祉保健局と連携して行う。 機関名 警視庁・警察署、自衛隊 対策内容 ヘリコプター等を活用し、航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)等へ搬送 機関名 都総務局 対策内容 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、「九都県市災害時相互応援協定」及び「首都直下地震応急対策活動要領」に基づき、関係機関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を要請 機関名 都福祉保健局 対策内容 東京消防庁・消防署等の関係機関と調整して、搬送手段を確保 その他協定締結団体等による重傷者等の広域搬送を実施 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、都は「九都県市相互応援協定」及び「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」等に基づき、関係機関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を要請 (2)業務手順 病院等に収容すべき傷病者の搬送は、区民等の協力を得て行う。   (3)詳細な取組み内容 ① 負傷者の搬送 医療救護所又は避難所等において、災害拠点病院等での医療を必要とする傷病者があった場合は、区災害医療コーディネーターは地域災害医療コーディネーター、もしくは災害拠点病院等に対して、その受入れを要請する。 都及び区災対物資管理部は、搬送手段を有する機関と連携して、緊急度や搬送人数等に応じた搬送手段を確保する。 負傷者等の災害拠点病院等への搬送は、都福祉保健局及び区が、東京消防庁・消防署等の関係機関と連携し、車両等により行う。 医療機関や医療救護所で対応できない重症者は、日本DMATなどの医療従事者による医療搬送を中心とする。搬送車両がない場合は、都又は区が調達する。 都が派遣する都医療救護班等の搬送は、都が対応する。 1-4 医療施設の確保 (1)対応内容と役割分担 機関名 区(区災害医療コーディネーター) 対策内容 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 機関名 自衛隊 対策内容 陸上自衛隊は、救護所を設営、負傷者等の受入れ及び医療処置等を実施 機関名 都総務局 対策内容 都は、災害の規模などにより、必要と認める場合、自衛隊へ災害派遣を要請 機関名 都福祉保健局 対策内容 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 機関名 都病院経営本部 対策内容 都立病院全体で災害医療提供体制の充実を図るため、都立病院における医療危機管理ネットワークを充実・強化 (自衛隊との連携については、第2部第5章第5節第2「3 応援協力・派遣要請」参照。) (2)業務手順 災害時には、多くの負傷者等に対応するため、災害拠点病院等に対し空床利用や収容能力の臨時拡大等を図る。 災害拠点病院は、重症患者等の収容力の臨時拡大、ライフラインの機能停止時の応急的な診療機能を確保する。 (3)詳細な取組み内容 災害拠点病院は、主に重症者の収容・治療を行う。 災害拠点連携病院は、主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う。 災害医療支援病院のうち、周産期医療、小児救急医療、精神医療及び透析医療その他専門医療への対応を行う病院は、原則として、診療機能を継続し、それ以外の全ての病院は、慢性疾患への対応や、その他医療救護活動を行う。 救急告示を受けた有床診療所、透析や産科の専門的医療を行う診療所は、原則として診療機能を継続し、それ以外の診療所、歯科診療所及び薬局は、傷病者の医療救護活動を行い、診療継続に努める。 他県市へ重症患者を搬送することが必要と判断される場合は、災害対策本部を通じて応援自治体に受入要請する。 医療救護所から搬送要請を受けた際には、搬送する医療機関を選定するとともに、搬送手段を確保し搬送機関に対し必要な指示を行う。 被災病院にいる措置入院患者及び隔離・拘束中の患者については、災害拠点精神病院へ、医療保護入院患者については、災害拠点精神科連携病院へ、それぞれ搬送して治療を行う。 1-5 保健衛生体制 避難所や被災した家屋での長期にわたる不自由な生活、被災のショック等は、心身の健康に様々な影響を及ぼす。心身の健康障害(エコノミークラス症候群~肺塞栓症~心的外傷後ストレス障害=PTSD)の発生防止や在宅療養者の症状悪化等を防ぐための対策が必要である。 (1)対応内容と役割分担 避難所等における健康の維持、管理及び増進に関わる保健衛生対策を迅速かつ円滑に行う。 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 医療衛生総務・情報管理班を編成し、関係機関等との連絡調整を行う。 医療衛生支援班を編成し、健康相談等必要な保健活動をする。 衛生指導班を編成し、防疫活動等を行う。 区単独では対応が困難な場合は、都に応援を要請するほか、区が独自に他県市等と結ぶ応援協定に基づき、派遣を要請する。 医療支援チーム等の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図る。 被災動物の保護に関する都、関係団体等への協力を行う。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 医療衛生班を編成し健康相談等必要な保健活動をする。 派遣職員の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図る。 機関名 都福祉保健局 対策内容 避難所や保健医療福祉関連施設等の被災状況を把握 DHEATに関する総合的な連絡調整を行う。 保健活動班に関する総合的な連絡調整を行う。 区市町村における保健活動班の活動を支援 区市町村が行う避難者や在宅生活者の健康相談を支援 関係機関と連携し、被災者に対する適切な保健衛生活動を行う。 被災区市町村からの応援要請に基づき、都内の非(小)被災区市町村及び国を通じて他道府県市に保健活動班の派遣を要請 被災区市町村からの応援要請に基づき、避難所での精神保健相談、支援者支援等を行う東京DPAT及び他県DPATを派遣 「環境衛生指導班」による避難所における飲料水の安全等環境衛生の確保 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 関係団体等との協働による「動物救援本部」の設置 負傷又は放し飼い状態の被災動物の保護 (2)業務手順 ①業務手順 区は、保健衛生に関して被災住民や営業施設等に対し、必要な情報を速やかに提供する。 区は、巡回健康相談等を行うため、保健師・管理栄養士その他必要な職種からなる医療衛生班を編成して避難所等に派遣する。 都福祉保健局は、関係団体等と協力して「動物救援本部」を設置し、関係団体等と協力して被災動物を保護する。 ②保健衛生を行うための班体制 【実施主体】区災対医療衛生部 ア 医療衛生総務・情報管理班 区災対統括部及び区災対地域本部との連絡調整や、国・都の防災関係機関や区内医療機関等との連絡調整のため、医療衛生総務・情報管理班を設ける。 イ 医療衛生支援班 区災対地域本部医療衛生班への支援、健康相談等の必要な保健活動のため、医療衛生支援班を設ける。 ウ 衛生指導班 区災対地域本部医療衛生班と緊密に連携した防疫活動、飲料水と食品の安全と衛生のための広報、避難所の防疫措置等のため衛生指導班を設ける。 保健衛生監視、食品衛生監視等、1班2名又は3名体制からなる衛生指導班を編成する。 ③他県市からの医療専門応援職員の受け入れ ア 区災対医療衛生部は都と協議の上、必要に応じて応援協定に基づき、他県市から医療専門職員等の派遣を要請する。 イ 区災対医療衛生部と都は、派遣職員の受け入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図る。 (3)詳細な取組み内容 ①保健所の指揮調整機能支援等 【実施主体】都福祉保健局 ア 保健所の指揮調整機能支援等 DHEATに関する総合的な連絡調整を行う。 被災区、中核市及び保健所政令市からの要請に基づき、DHEATを派遣する。 国へ他道府県及び指定都市からのDHEATの応援派遣に関する調整を依頼する。 他道府県及び指定都市からのDHEATの派遣場所の調整を行う。 ②保健活動 【実施主体】区災対医療衛生部 ア 医療衛生総務・情報管理班 (ア)区災対医療衛生部の総括 (イ)区災対統括部及び区災対地域本部との連絡調整 (ウ)国・都の防災関係機関、区内医療機関等との連絡調整 (エ)医療機関情報の把握、施設監視 (オ)被災した区民への医療救護情報等の提供 (カ)区単独では対応が困難な場合は、都に応援要請を行う。 イ 医療衛生支援班 区災対地域本部医療衛生班への支援及び、健康相談等の必要な保健活動等を行う。 (ア)衛生指導班、区災対地域本部医療衛生班と連携し、避難住民等の健康管理に関する活動を行う。 (イ)避難所における健康相談、地域における巡回健康相談、その他必要な保健活動を行う。 【実施主体】都福祉保健局、区 医療支援チーム等の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図る。 【実施主体】都福祉保健局 保健活動班に関する総合的な連絡調整を行う。 区市町村における保健活動班の活動が円滑に行われるよう支援する。 被災区市町村からの応援要請に基づき、都内の非(小)被災区市町村に保健活動班の派遣要請を行うとともに、他県市に保健活動班の派遣を要請する。 ③地域精神保健活動 【実施主体】区災対医療衛生部 ア 医療衛生総務・情報管理班  区全体の精神保健に関する情報収集を行い、情報管理及び情報提供を行う。 (ア)情報の収集と発信 収集した精神科医療情報をとりまとめ、区災対地域本部医療衛生班及び都へ速やかに情報提供を行う。 (イ)連絡調整 区災対医療衛生部は、都や近隣区市と精神保健医療に関する連絡調整を行う。   イ 医療衛生支援班 区災対地域本部医療衛生班が精神障害などの要支援者や、区民の健康状態への支援を速やかに展開できるように努める。また、被災者住民のPTSDも視野に据え、メンタルヘルスケアの体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 (ア)要支援者への対応 超急性期から都メンタルヘルスケア巡回専門班(巡回精神相談チーム)を要請し、整い次第、被災の状況により通院が困難になった患者への対応を依頼する。 区災対地域本部医療衛生班は、超急性期から地域住民の健康状態と要支援者の抽出を行い、医療につないだり、経過観察を行う。また、通院困難者について、メンタルケア巡回専門班の応援を医療衛生支援班へ要請する。 (イ)メンタルヘルスケア 被災住民等の心的外傷後ストレス障害(PTSD)も視野に入れて、メンタルヘルスケア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 医療衛生支援班は、医療衛生総務・情報管理班と連携し、区災対地域本部医療衛生班から活動状況や地域の医療機関の情報、問題点・課題の集約を行い、対応策の検討と支援を行う。 被災住民や精神障害者の継続的医療の確保のために、超急性期から、情報収集と情報提供を再建期まで(概ね2か月)継続する。 区全体の精神保健に関する医療機関や医薬品に関する情報を収集し、速やかに区災対地域本部医療衛生班へ提供し、保健活動がしやすいように支援を行う。 超急性期から来所区民や電話での問い合わせに対応できるよう相談体制を整える。 超急性期から、都へメンタルケア巡回専門班(巡回精神相談チーム)を要請し、精神障害者などの要支援者への支援だけでなく、医療衛生班が行う被災住民のこころのケア(発災から概ね4日目以降)への協力を依頼する。 【実施主体】区災対地域本部 区災対地域本部は、超急性期に健康づくり課保健師を中心とした医療衛生班を編成し、被災住民に対するこころを含む健康に関する相談を行う。発災から概ね4日目以降は、「災害時におけるこころのケアマニュアル」を参考にこころのトリアージ(スクリーニング)を行い、必要な相談や医療により支援を行う。 区災対地域本部医療衛生班は、早期に通常業務である「こころの健康相談」を再開できるように準備し、避難所利用者へ情報提供していく。 【実施主体】都福祉保健局 都全体の精神保健に関する情報を収集し、迅速に区市町村へ提供する。 被災状況に応じて、東京DPAT登録医療機関へ派遣要請を行うとともに、厚生労働省(DPAT事務局)を通して、他県DPATへも派遣要請をし、受入れの調整を行う。 被災区市町村の要請に基づき、東京DPAT及び他県DPATを派遣する。 避難所等での精神疾患の急性増悪者等への対応等を行うため、東京DPAT及び他県DPATを派遣し、災害派遣医療チーム・保健師チーム等と連携により支援を行う。 東京DPAT及び他県DPATは、被災区市町村の災害医療コーディネーターの助言の下、避難所での保健師チーム等との連携により、精神保健相談、精神保健に関する普及啓発等の活動を実施する。 東京DPAT及び他県DPATは、被災区市町村で活動する支援者に対して、支援者の心身の健康を維持できるよう助言等を行う。 東京都全域及び区市町村間の精神保健医療に関する連絡調整を行う。 都立の3つの精神保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談を実施する。 ④精神医療体制の確保 【実施主体】都福祉保健局、区 必要に応じて電話相談窓口や外来相談窓口を設置する。 被災住民等の心的外傷後ストレス障害(PTSD)も視野に入れて、メンタルヘルスケア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 精神科病院・診療所の外来実施状況について、状況の把握・提供ができるよう努める。 【実施主体】都福祉保健局 被災した精神科病院の入院患者については、災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連携病院への受け入れを円滑に行う。また、東京精神科病院協会等と連携し、別途受入れ先を確保する。 転院については、東京DPAT及び他県DPATを派遣し、日本DMAT等との連携により行う。 東京DPAT及び他県DPATは、派遣された区市町村内の精神科医療機関の機能補完を行う。 精神科災害医療体制の状況を把握し、必要に応じて厚生労働省(DPAT事務局)及び他県の精神科病院に転院先の要請を行う。 (措置入院の体制確保) 措置患者の緊急受入れについては、一時的に都立病院で行い、その後、東京都の精神科災害医療体制の中で空床状況を確認し患者を転送する。 措置診察体制のため指定医の確保等を行う。 ⑤在宅難病患者への対応 【実施主体】都、区災対医療保健衛生対策本部 在宅難病患者の状況把握及び医療機関等の情報提供を行い、できるだけ在宅療養ができるよう支援に努める。 都は、区からの要請に応じ、医療機関及び他県市等と連携し、在宅難病患者の搬送及び救護体制の支援に努める。 ⑥在宅人工呼吸器使用者等への対応 【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 区災対医療衛生部及び区災対地域本部(「災害時個別支援計画」で定めた安否確認を行う機関)は、「災害時人工呼吸器使用者リスト」を基に在宅人工呼吸器使用者の安否確認を行う。 人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供するとともに、できるだけ在宅療養が継続できるよう支援する。 在宅療養の継続や避難等に際し、「災害時個別支援計画」による支援が困難な場合は、都へ支援を要請する。 【実施主体】都福祉保健局 区市町村からの要請に応じ、人工呼吸器使用者の支援について、医療機関及び他県市等と調整に努める。 ⑦透析患者等への対応 【実施主体】都福祉保健局 日本透析医会等との連携により、透析医療機関の被災の状況、透析医療の可否について情報を収集し、関係機関に情報を提供する。 被災状況に応じ、水、医薬品等の供給、患者搬送について関係機関と調整する。 他県市への支援要請について、必要な調整を図る。 ⑧被災動物の保護 【実施主体】区災対医療衛生部 被災動物の保護に関して都、関係団体等へ協力する。 (避難所の動物については、第2部第9章第5節第2「3 動物救護」参照) 【実施主体】都福祉保健局 負傷又は放し飼い状態の被災動物を保護する。 関係団体等と協働し、「動物救援本部」を設置する。   2 医薬品・医療資器材の供給 (1)対策内容と役割分担 区の災害時医薬品供給体制を再検討し、医療物資供給体制を強化する。 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 発災後速やかに災害薬事センターを設置 災害発生時には区が備蓄しているものを使用 備蓄している医薬品等に不足が生じた場合は、医薬品卸売販売業者等に協力を要請。調達が困難な場合には都に要請 機関名 区(災対物資管理部) 対策内容 災害薬事センターから避難所への医薬品の搬送を手配 機関名 薬剤師会 対策内容 区災害医療コーディネーターの業務に協力 区の要請を受け、災害薬事コーディネーターを担い、災害薬事センターにおける医薬品の仕分け・管理、救護所での調剤、地区薬剤師班の調整等を行う。 都の要請があった場合、医薬品集積センターにおける仕分け・管理等を実施 機関名 医薬品等の卸売販売業者、災害時協力協定締結団体 対策内容 区の要請に基づき、医薬品等を供給する。 情報収集に協力する。 機関名 災害拠点連携病院、災害医療支援病院、診療所、歯科診療所、薬局 対策内容 医薬品等は、原則、平時同様に医薬品等の卸売販売業者から購入 機関名 都福祉保健局 対策内容 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関の協力を得ながら支援 区市町村の医薬品・医療資器材が不足する場合に、要請に基づき、都の備蓄品を供給 医薬品等が不足した場合には、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団体から調達 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材及び医薬品等の確保に努める。 必要に応じて被災地外に医薬品集積センターを設置し、仕分けた上で区市町村へ提供 機関名 都病院経営本部 対策内容 都立病院が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材及び医薬品等の確保に努める。   (2)業務手順 【区が使用する医薬品等の調達手順】 ①区市町村の備蓄品を使用する 災害発生時には区市町村の備蓄を優先的に使用する。備蓄だけで対応ができない場合は、地区薬剤師会医薬品・情報管理センターや薬局等へ提供を要請する。  ②都の備蓄品を使用する 区市町村の備蓄が不足する場合に、区市町村は都に対し、都の備蓄を供出するよう協力を要請する。都の備蓄は、都が区市町村へ配送する(状況に応じて、都への備蓄供出要請の前に、③に示す卸からの調達を行う。)。 ③区市町村が卸から調達する 区市町村は卸売販売業者へ医薬品等を発注する(発注は災害薬事センターがとりまとめて行う。)。 <区市町村での調達が不可能な場合> ③都が卸から調達する 区市町村は都に対し調達を要請する。都は、災害時協力協定締結団体へ調達を依頼し、団体が会員卸売販売業者へ依頼する。 ④ 卸売販売業者が医薬品等を納入 卸売販売業者は、区市町村へ納品する(原則として、医療救護所で使用する医薬品は各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品は区市町村の災害薬事センターへ納品する。)。 【卸売販売業者からの医薬品等調達の流れ】 *図表省略 ①区は、卸売販売業者へ必要な医薬品等を発注し、卸売販売業者が区へ納品する。 ②区での調達が不可能な場合は、区は都へ調達を要請し、都が災害時協力協定締結団体へ依頼する。団体の会員である卸売販売業者が区へ納品する。 ③①②どちらの場合でも、発注(又は調達要請)方法、及び卸売販売業者からの納品方法は、以下のとおりとする。 (医療救護所) 発注:区の災害薬事センターでとりまとめて発注(又は調達要請) 納品:卸が各医療救護所へ直接納品 (避難所) 発注:区の災害薬事センターでとりまとめて発注(又は調達要請) 納品:卸は、区の災害薬事センターへ納品し、災害薬事センターが仕分けた上で各避難所へ配送 ④ 卸売販売業者は、全ての発注に対応できない場合、原則として、災害拠点病院へ優先的に医薬品等を供給する。ただし、東京都災害医療コーディネーターの助言があった場合は、別途対応する。   【支援物資供給の流れ】 *図表省略 【血液製剤の供給体制】 *図表省略   【実施主体】都福祉保健局 区市町村から血液製剤の供給要請があった場合、又は血液製剤の供給について必要と認めた場合は、「災害時における血液製剤の供給業務に関する協定書」に基づき日赤東京都支部(東京都赤十字血液センター)及び献血供給事業団に供給を要請する。 血液製剤が不足する場合は、都は他道府県を通じて他道府県血液センター(他道府県支部)に応援を依頼し、都外からの供給によりその確保を図る。 【実施主体】日赤東京都支部 災害発生後、速やかに東京都赤十字血液センター及び事業所等の被災状況を調査し、その機能の復旧を図るとともに、東京都赤十字血液センターを中心に血液製剤確保体制をとる。 東京都赤十字血液センターは、被害の軽微な地域に採血班を出動させ、一般都民からの献血を受ける。 医療機関等への血液製剤の供給は、東京都赤十字血液センターが、都及び献血供給事業団と密接な連携の下に行う。 (3)詳細な取組み内容 【実施主体】区災対医療衛生部 【医薬品等の備蓄・供給体制】 ①医療救護所、避難所等への医薬品等の発注・供給を調整し、災害時の薬事の拠点となる「災害薬事センター」を発災後速やかに設置する。 ②災害薬事コーディネーターは、地域の災害医療が円滑に進むよう薬事に関する調整を行う。 ③災害薬事コーディネーターは、区災害医療コーディネーター及び地域災害医療コーディネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 【災害薬事コーディネーターの業務】 災害医療コーディネーター及び災害拠点病院薬剤部等に協力し、地域の災害医療が円滑に進むよう薬事に関する調整を行う。 医薬品等の管理に関する調整業務:救護所等で必要になる医薬品等の受給状況の把握、卸売販売業者への発注、在庫管理等 薬剤師班に関する調整業務:薬剤師班の差配、支援要請等 薬事関係者の調整業務:病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事関係者の復旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等 ④区は、災害発生時において医薬品等を確保する必要が生じたときは、災害薬事コーディネーターによる調整のもと、医薬品卸売販売業者に対し、医薬品等の調達について協力を要請する。 ⑤緊急医療救護所や医療救護所等において、発災直後は区の備蓄を使用する。不足する場合は、薬剤師会と協議の上、薬局等へ提供を要請する。それでもなお不足する場合は、都に対し、都の備蓄を供出するよう協力を要請する。都の備蓄は、都が区へ配送する(状況に応じて都への備蓄供出要請の前に卸売販売業者からの調達を行う。)。 ⑥備蓄等の提供だけでは医薬品等が不足する場合には、災害薬事コーディネーターによる調整のもと、医薬品等の卸売販売業者に発注し調達する。区が自ら調達を行うことが不可能な場合には、都福祉保健局へ調達を要請する。 ⑦区は、区立小・中学校の防災倉庫に、応急用としての「避難所用応急救急セット」を配備する。 ⑧公共施設等に配備されている自動体外式除細動器を、災害時においても活用する。 【実施主体】都福祉保健局 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関の協力を得ながら支援する。 区市町村から要請があった場合、区市町村に代わって以下の手順で医薬品等を調達する。また、調達を円滑に行うため、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団体に対し都への職員派遣を依頼する。 (区市町村への支援手順) 区市町村が自ら調達を行うことが不可能な場合には、区市町村は都に医薬品等の調達を要請する。 都は、災害時協力協定締結団体に調達を依頼する。 協定締結団体は、会員各社(卸売販売業者)から最も効率的に当該区市町村へ納入できる者を選定し、調達を依頼する。 依頼を受けた卸売販売業者は、当該区市町村へ納品する(原則として、医療救護所で使用する医薬品は直接各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品は区市町村の災害薬事センターへ納品する。)。 災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者からの購入を基本とし、支援物資(製薬団体等から提供される無償の医薬品等)の利用は、その補完的な位置付けとする。 都は、「医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針」にのっとり支援物資の受入れ等を行う。 都薬剤師会は、区災害医療コーディネーター及び地域災害医療コーディネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 【実施主体】医薬品等の卸売販売業者、災害時協力協定締結団体 都と協働し早期に機能を復旧させ、都や区市町村からの要請に基づき、医薬品等を供給する。また、東京都災害医療コーディネーターや東京都地域災害医療コーディネーターの情報収集に協力する。 【実施主体】災害拠点病院 災害拠点病院が使用する医薬品等は、原則として、平時と同様に各医療機関において医薬品等の卸売販売業者から購入する。卸売販売業者が復旧し適切に供給されるまでは備蓄している医薬品等を使用する。 【実施主体】災害拠点連携病院・災害医療支援病院・診療所・歯科診療所・薬局 病院、診療所、歯科診療所及び薬局で使用する医薬品等は、原則として、平時と同様に医薬品等の卸売販売業者から購入する。 *災害発生時における医薬品等の調達に関する協定書〔資料編資料協定第44・P476〕 *医療救護所用災害医療セット〔資料編資料第50・P127〕 *医療救護所用その他医療物品〔資料編資料第51・P129〕 *災害用歯科医療セット〔資料編資料第52・P130〕 *緊急医療救護所用医薬品一覧〔資料編資料第53・P132〕 *緊急医療救護所用医療器具一覧〔資料編資料第54・P134〕 *避難所用応急救急セット〔資料編資料第55・P135〕   3 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 (1)対策内容と役割分担 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案には、多くの遺体を一時的に安置する場所が必要となるため、都と区は連携して遺体収容所の確保を図り、火葬手続を迅速に実施する。 ①遺体の捜索についての取組み内容 機関名 区(災対土木部) 対策内容 関係機関と連携し、行方不明者の捜索の総括を実施 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 関係機関と連携し、遺体の収容を実施 機関名 警視庁・警察署 対策内容 救出救助活動に伴い発見・収容した遺体を適切に取扱 区が実施する遺体の捜索・収容に協力 警視庁・警察署において、行方不明の届出受理、情報入手、調査実施 身元不明者の、特徴等を写真撮影、遺品保存して身元確認 機関名 陸上自衛隊 対策内容 行方不明者等の救助・救出活動で発見した遺体を関係機関へ引継 機関名 都総務局 対策内容 関係機関との連絡調整 ※行方不明者には、周囲の事情から既に死亡していると推定される者を含む。 ※上記以外の機関が、他の業務を遂行中に遺体を発見した場合は、区に連絡する。なお、上記機関が直近で活動している場合は当該機関に通報する。 ②遺体の搬送(遺体収容所まで)についての取組み内容 機関名 区(災対土木部) 対策内容 遺族等による搬送が困難な遺体を遺体収容所に搬送 状況に応じて、都及び関係機関への協力依頼等 機関名 都総務局 対策内容 区及び関係機関等との連絡調整を実施 陸上自衛隊に対して、行方不明者の救出・救助、遺体の搬送協力の要請 ③遺体収容所の設置とその活動についての取組み内容 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 災害発生後速やかに遺体収容所設置準備を実施、順次開設 警察署に報告するとともに、区民等へ周知 状況に応じて、関係機関に応援を要請 遺体収容所に管理責任者を配置、関係機関と連絡調整を実施 警察署と連携の上、遺体収容所における検視・検案体制を整備 遺体の腐敗防止の対策を徹底 機関名 警視庁・警察署 対策内容 遺体収容所の開設状況の情報を収集 遺体取扱対策本部を設置し、検視班等を編成、派遣命令 機関名 都福祉保健局 対策内容 遺体収容所の開設状況の情報を収集 区長の要請に基づき、遺体収容所の開設、運営を支援   ④検視・検案・身元確認等についての取組み内容 ア 区・都等が行う対策 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 必要に応じ、歯科医師会の業務への協力(事務作業の補助等)を行う。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 検視・検案は、遺体収容所の配置区分、業務の体制整備等を決定 機関名 警視庁・警察署 対策内容 検視班等を編成し、遺体収容所に派遣 各遺体収容所等における遺体の収容状況を集約・調整の上、監察医務院長に検案を要請 検視班は、検視規則及び死体取扱規則並びに「大震災発生時における多数死体取扱要綱」等に基づき、遺体の検視及びこれに必要な措置を講じる。 イ 協力機関が行う対策 関係機関が協力する検視・検案活動は、警視庁・警察署及び都福祉保健局(監察医務院)の検視・検案責任者の指揮に基づいて活動を行う。 機関名 歯科医師会 対策内容 都及び警視庁・警察署の要請に応じて、遺体の身元確認に協力 機関名 日赤東京都支部 対策内容 都の要請に応じて、遺体の検案に協力 機関名 日本法医学会 対策内容 都の要請に応じて、検案医の確保・派遣に協力 ウ 身元確認に関する機関別活動内容 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 身元不明者の周知と身元不明遺体の保管の周知 警察署(身元確認班)より引き継いだ身元不明遺体の適正な保管に努め、一定期間(概ね1週間程度)を経過した身元不明遺体を火葬 引取人のない焼骨を引取人が現れるまでの間、保管 身元不明遺体の遺骨・遺留品を遺骨遺留品保管所に保管し、1年以内に引取人が判明しない場合は都営納骨堂等に保管 機関名 警視庁・警察署 対策内容 「身元確認班」は、DNA採取用器具等を活用し、証拠採取に努める。 身元判明の際、着衣・所持金品と共に「遺体引渡班」に引き継ぐ。 おおむね2日間身元確認調査を行っても身元が判明しない場合は、所持金品と共に遺体を区長に引き継ぐ。 機関名 都歯科医師会 対策内容 警視庁・警察署から身元確認作業の協力要請があった場合は、速やかに1班につき歯科医師2名以上で構成する身元確認班(歯科医師班)を編成し、派遣 身元確認班(歯科医師班)は、警視庁・警察署の検視責任者の指示に基づき、必要な身元確認作業に従事   ⑤区民への死亡者に関する情報提供についての取組み内容 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 死亡者等に関する情報集約・調整 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 大規模災害に伴う死亡者に関して、区庁舎・遺体収容所等への掲示、報道機関への情報提供、問合せ窓口の開設等、地域住民等への情報提供を実施 機関名 区(災対財政・広報部) 対策内容 大規模災害に伴う死亡者に関する広報に関して、都及び警視庁・警察署と連携を保ち、区庁舎・遺体収容所等への掲示、問合せ窓口の開設等、地域住民等への情報提供を実施 機関名 区(災対統括部) 対策内容 死亡者数等の情報収集 機関名 都総務局 対策内容 大規模災害発生時における遺体の引渡し等を円滑に実施するため、警視庁・警察署、区、関係機関等と連携し、都内の広域的な死亡者に関する情報を、都民に速やかに提供 ⑥遺体の遺族への引き渡しについての取組み内容 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 警察署や関係機関と連携し、警察署「遺体引渡班」の指示に従って、遺体の遺族への引渡しを実施 機関名 警視庁・警察署 対策内容 区や関係機関と連携し、遺体の遺族への引渡しを実施 ⑦死亡届の受理、火葬許可証等の発行等についての取組み内容 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 遺族等に引き渡された検視・検案を終えた遺体について、遺体収容所等において死亡届出について案内をし、総合支所で受理する。 戸籍を確認し死亡届を受理した後、速やかに火葬許可証を発行する。 戸籍を確認できない場合には、国・都と連携し、特例許可証を発行する。 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 近隣火葬場の被災状況の把握 都への広域火葬に必要な情報収集し、都へ協力要請する。 機関名 都総務局 対策内容 区に対して、必要な支援措置を講ずる。 【死亡届の受理等について】 発災後、次のような事情から、一定期間は戸籍の確認及び死亡届の受理が困難となることが想定される。 遺体収容所において死亡届の受理手続きはできない。 死亡届を受理するためには、戸籍の確認が必要となるが、この確認は遺体収容所ではできない。 死亡届を受理するためには、戸籍システムの復旧が必要となる。また、世田谷区が本籍地でない場合には、住民記録のシステム復旧および本籍市区町村長の戸籍システム復旧も必要となる。 参考となる事例 「阪神淡路の震災での神戸市長田区では、長田区役所の少し北側にある村野工業高校に設けられた遺体安置所で検視を行い、それが終了したものについては、死体検案書をまとめて区役所に回し、遺体番号と死亡者の氏名を確認し死体検案書を遺族に手渡し、死亡届書を書いてもらいました。」との記録がある。 また、東日本大震災において陸前高田市では、津波の被害による戸籍の流出、システムの被災により死亡届の受付は仮庁舎において3月20日より開始したとしている。 【特例許可証について】 上記のような状況であっても死亡者の火葬許可証を発行する必要があるため、東日本大震災時には『特例許可証』として交付された。 『特例許可証』は、戸籍の確認をせずに死亡診断書又は死体検案書に基づき火葬許可証に代わるものとして発行するものである。 東日本大震災時には、厚生労働省から平成23年3月12日付けで特例措置の必要性について相談するよう指示が出され、平成23年3月14日付けで埋葬等に関する法律に基づく埋火葬許可の特例措置の実施通知が発出された。 特例許可証は、混乱状況が解消した段階において、正式な火葬許可申請を行うこととなる。 特例許可証では焼骨を埋葬することができないため、火葬後に改めて埋葬火葬許可の取得が必要となることから、特例許可証の発行に当たっては、宣誓書を取ることとされている。   (2)業務手順 ①遺体取扱いの流れ 遺体の捜索、収容及び検視・検案並びに火葬等については、次の流れにより行う。 *図表省略 *災害時における遺体の取扱い等の協力に関する協定書〔資料編資料協定第75・P541〕   【遺体の捜索期間と国庫負担】 遺体の捜索期間や国庫負担の対象となる経費等については、内閣府告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」に基づき、下表のとおり定められている。 区分 捜索の期間 内容 災害発生の日から10日以内とする。 区分 期間の延長(特別基準) 内容 災害発生の日から11日以上経過してもなお遺体を捜索する必要がある場合は、捜索の期間内(10日以内)に下記の事項を明らかにして、内閣総理大臣(区長の場合は知事)に申請する。 延長の期間 期間の延長を要する地域 期間の延長を要する理由(具体的に記載すること。) その他(期間延長によって捜索されるべき遺体数等) 区分 国庫負担(対象となる経費) 内容  船舶その他捜索に必要な機械器具の借上費又は購入費で、直接捜索の作業に使用したものに限り、その使用期間における借上費又は購入費 捜索のために使用した機械器具の修繕費 機械器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代及び捜索作業を行う場合の照明用の灯油代等 区分 国庫負担(費用の限度額) 内容 金額の多寡にかかわらず「真にやむを得ない費用」の範囲 区分 国庫負担(その他) 内容 捜索のために要した人件費及び輸送費も国庫負担の対象 いずれも経理上、捜索費と分け、人件費及び輸送費として、それぞれに一括計上 【遺体処理の期間等と国庫負担】 区分 遺体処理の期間 内容 災害発生の日から10日以内とする。 区分 期間の延長(特別基準) 内容 災害発生の日から11日以上経過してもなお遺体を処理する必要がある場合は、期間内(10日以内)に内閣総理大臣(区長の場合は知事)に申請する。 区分 国庫負担の対象となる経費 内容  遺体の一時保存のための経費 遺体の洗浄・縫合・消毒の処理等のための費用   ②遺体の捜索 【実施主体】区災対土木部、警視庁・警察署 遺体の捜索 区は、行方不明者のうち、既に死亡の可能性が高いと思われる者を対象に捜索を実施する。 警視庁・警察署は、区が行う捜索に積極的に協力し、次の活動を行う。 ①行方不明の届出受理の適正を期するとともに、情報の入手に努め、積極的に調査を実施する。 ②身元不明者については、人相・所持品・着衣等を写真撮影するとともに遺品を保存し身元の確認に努める。 遺体収容所への運搬 区は、発見又は発生した遺体を検視・検案等に引き継ぐため、遺体収容所の収容能力を確認した上で遺体を搬送する。 搬送に必要な車両や作業員は業者から区が調達するほか、区職員も行うものとする。 *遺体取り扱いマニュアル(初動期) ③遺体収容所の開設等 【実施主体】区災対地域本部 遺体収容所の役割 遺体収容所は、遺体の取扱いに関する総合的な拠点となるところであり、次のような機能を果たす。 (ア)遺体の受付   (イ)検視・検案   (ウ)遺体の一時保存 (エ)遺体の引渡し   (オ)検案書の交付、火葬許可証の交付場所の案内等 (カ)身元不明の遺体の確認調査を行う場所 遺体収容所の開設・運営 区は、必要資器材を用意した上で、災害発生後速やかに遺体収容所を開設し、その旨を区内警察署、都本部に連絡する。 ただし、区の能力では十分な対応ができない場合には、都及びその他の関係機関に応援を要請する。 また、区は、必要に応じて、遺体の収容、資器材の提供、寝台車や遺体搬送に係る役務の提供等を、協力協定締結団体に対して要請する。 区における遺体収容所は、区災対地域本部ごとにあらかじめ指定した地区会館を利用するが、災害の状況に応じ大蔵運動公園総合運動場又は使用していない避難所の体育館等を区と警視庁・警察署が協議して指定するものとする。 *遺体収容所一覧〔資料編資料第56・P136〕 *災害時における遺体安置所に関する協定〔資料編資料協定第21・P429〕 *災害時における遺体の取扱い等の協力に関する協定書〔資料編資料協定第75・P541〕 ④検視・検案等 【実施主体】警視庁・警察署、区災対医療衛生部、区災対地域本部 検視・検案 (ア)検視は、警視庁・警察署が行うため、警視庁・警察署は検視班を編成し、遺体収容所に派遣する。検視後の遺体は、都福祉保健局の監察医務院に引継ぎ、検案を受ける。 (イ)都及び警視庁・警察署の要請に基づき、歯科医師会は、必要に応じて検視、検案、身元確認業務に協力する。 (ウ)歯科医師会は遺体収容所ごとに身元確認班を編成する(歯科医師2名以上)世田谷区歯科医師会11班、玉川歯科医師会2班。 (エ)区は必要に応じ、歯科医師会の業務への協力(事務作業の補助等)を行う。 *検視・検案活動等に関する共通指針(都福祉保健局) *検視規則・死体取扱規則・大地震発生時における多数死体の取扱要綱(警視庁) 〔身元確認班配置表(世田谷区歯科医師会)〕 班名 第1班 配置場所(遺体収容所) 池尻地区会館 所在地 池尻2-3-11 敷地面積 2,258平方メートル 総床面積(専有面積)  565平方メートル 班名 第2班 配置場所(遺体収容所) 世田谷地区会館 所在地 世田谷2-25-10 敷地面積 501平方メートル 総床面積(専有面積) 251平方メートル 班名 第3班 配置場所(遺体収容所) 経堂南地区会館 所在地 経堂5-21-6 敷地面積 362平方メートル 総床面積(専有面積) 685平方メートル 班名 第4班 配置場所(遺体収容所) 上馬地区会館 所在地 上馬4-10-17 敷地面積 1,032平方メートル 総床面積(専有面積) 644平方メートル 班名 第5班 配置場所(遺体収容所) 代田南地区会館 所在地 代田1-21-11 敷地面積 1,204平方メートル 総床面積(専有面積)748平方メートル 班名 第6班 配置場所(遺体収容所) 桜上水南地区会館 所在地 桜上水3-4-11 敷地面積 なし 総床面積(専有面積) (496平方メートル) 班名 第7班 配置場所(遺体収容所) 船橋地区会館 所在地 船橋3-11-8 敷地面積 449平方メートル 総床面積(専有面積) 427平方メートル 班名 第8班 配置場所(遺体収容所) 宇奈根地区会館 所在地 宇奈根2-23-20 敷地面積 887平方メートル 総床面積(専有面積) 511平方メートル 班名 第9班 配置場所(遺体収容所) 上北沢地区会館 所在地 上北沢2-1-3 敷地面積 1,372平方メートル   総床面積(専有面積) 561平方メートル 班名 第10班 配置場所(遺体収容所) 上祖師谷地区会館 所在地 上祖師谷4-5-6 敷地面積 1,000平方メートル 総床面積(専有面積) 991平方メートル 班名 第11班 配置場所(遺体収容所) 北烏山地区会館 所在地 北烏山9-25-26 敷地面積 661平方メートル 総床面積(専有面積) 351平方メートル 〔身元確認班配置表(玉川歯科医師会)〕 班名 第1班 配置場所(遺体収容所) 九品仏地区会館 所在地 奥沢7-34-3 敷地面積 456平方メートル 総床面積(専有面積) 844平方メートル 班名 第2班 配置場所(遺体収容所) 尾山台地区会館 所在地 等々力2-17-14 敷地面積 499平方メートル 総床面積(専有面積) (1,048平方メートル) *災害時の歯科医療救護活動についての協定書〔資料編資料協定第48・P486〕 遺体の洗浄、縫合、消毒 遺体の引き渡し、検視・検案を考慮して、遺体の洗浄、縫合、消毒を行う。特に夏季においては、遺体の腐乱には十分留意する。作業員の雇上げや資器材の借り上げは、都の福祉保健局と協議して確保する。 第3 復旧対策 1 防疫体制の確立 2 火葬 1 防疫体制の確立 (1)対策内容と役割分担 震災時には、水道等のライフラインの寸断やトイレの不足、避難生活の長期化などにより衛生環境が悪化し、各種感染症が発生するおそれがあるだけでなく、発災時に新興感染症が発生する可能性もある。 被災地や避難所における防疫対策を迅速かつ的確に行うことにより、感染症の発生及びまん延を防止する。 機関名 区(災対医療衛生部) 対策内容 災害の種類、程度に即応した防疫活動として、飲料水の消毒や避難所及び患者発生時の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除等を行う。 「医療衛生総務・情報管理班」「医療衛生支援班」「衛生指導班」において、区全体の防疫活動を実施 被災戸数及び防疫活動の実施について、都福祉保健局に対し、迅速に連絡 防疫活動の実施に当たって、対応能力が十分でないと認める場合は、都福祉保健局又は医師会等に協力を要請 都が活動支援や指導、区市町村調整を行う場合、協力する。 被災地域、地区や避難所における感染症発生状況の把握 感染症の流行状況等を踏まえた予防接種の実施 避難所等における感染症の集団発生時の疫学調査及びまん延防止対策の実施 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の確保及び移送・搬送手段の確保 医療衛生支援班は、被災住民に対する健康調査及び健康相談を行う。 被災動物の保護に関する都、関係団体等への協力 飲料水等及び食品の衛生と安全の確保 機関名 都福祉保健局 対策内容 区の防疫活動を支援・指導 都医師会、都薬剤師会等に区の防疫活動に対する協力を要請 他県市を含め被災地以外の自治体に対して防疫活動への応援要請と連絡調整を実施 被災地や避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 感染症の流行状況等を踏まえて区が実施する予防接種に関する指導・調整 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の確保及び移送・搬送手段の確保について保健所と調整 区が実施する初期防疫活動において防疫用資器材が不足したときは、都福祉保健局において調達 区の衛生管理対策を支援・指導 「環境衛生指導班」による飲料水の安全等環境衛生の確保 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 区における保健活動班の活動を支援 「動物救援本部」との協働による動物救護活動、関係機関との連絡調整 負傷又は放し飼い状態の被災動物の保護 機関名 都保健所 対策内容 市町村の防疫活動を支援・指導 被災地や避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 感染症の流行状況等を踏まえて市町村が実施する予防接種に関する指導・調整 避難所等における感染症集団発生時の疫学調査及び感染拡大防止対策の実施 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の確保及び移送・搬送手段の確保 市町村の衛生管理対策を支援・指導 「環境衛生指導班」による飲料水の安全等環境衛生の確保 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 機関名 都医師会 対策内容 都福祉保健局長(都及び区市が設置する保健所)からの要請に応じて防疫活動に協力 都福祉保健局(都保健所を含む)又は区と協議の上、防疫活動を実施 (第2部第9章第5節第2「2 避難所の開設・管理運営」参照) (2)業務手順 【実施主体】区災対医療衛生部 防疫用器材の調達 初期防疫活動においては、区の備蓄物品を使用するとともに、状況により必要品を購入又はその他の方法により調達する。 消毒薬及び殺虫剤は、区備蓄分及び業者から調達する。 (3)詳細な取組み内容 ①各班の役割 医療衛生支援班 (ア)被災住民の健康調査を行い、感染症患者の早期発見に努め、被災地の感染症発生状況を把握するとともに、必要に応じて健康相談等を行う。 (イ)感染症患者を迅速かつ安全に隔離するとともに、患者の住居、避難所の消毒の実施及び指導を行う。 (ウ)医療衛生支援班は、衛生指導班と協力して、以下の広報及び健康指導を行う。 食品の保管方法、炊き出しの仕方について 仮設トイレの消毒、衛生指導について 室内環境の保持、寝具類の衛生確保、害虫、ねずみ等の駆除、衛生指導について 断水時の手洗い、うがいの方法について 貯水槽の水の安全な活用について 衛生指導班 災害の種類、程度に応じた防疫活動として、水や食品の安全、衛生確保、避難所及び避難家屋等の消毒、害虫等の防疫を行うものとする。これらは、区災対地域本部医療衛生班と緊密に連携して取り組んでいく。また、防疫活動の実施にあたって、区の対応能力では十分ではないと認めるときは、都や医師会に協力を要請するものとする。 (ア)避難所の防疫措置 避難所開設後、直ちに、トイレその他消毒を要すると思われる場所に対して、必要に応じて消毒を行い、以後も適宜消毒を実施する。 医療衛生支援班と協力して給食施設、トイレ等の生活施設の衛生的管理及び滅菌・消毒、手洗いの励行等の感染症の発生予防の為の広報及び健康指導を行う。 食品の衛生的な取り扱いや管理方法等に対して指導を行う。必要に応じて、食品の安全や衛生確保の為の消毒についても指導を行う。 避難家屋、下水及びその他感染症発生予防のため消毒を要すると思われる場所の消毒を行い、または消毒薬を配布し指導する。 飲料水の安全や衛生の確保の為の塩素剤による消毒の確認と指導を行う。なお、貯水槽の水を飲用として使用する際には、残留塩素を測定し残留塩素が検出されない場合は、塩素剤による消毒を行って再度残留塩素が適正に検出されることを確認してから使用するように指導を行う。 (イ)水、食品の安全と衛生の確保 飲料水の安全と衛生を確保する為、飲料水の衛生指導、残留塩素の簡易測定指導(塩素消毒が有効か否か)、塩素剤や煮沸による消毒の指導を行う。 食品の安全と衛生を確保する為、避難所の食品衛生指導や炊飯所、弁当・給食調理場、食品集積場等の衛生確保その他食品に起因する危害発生防止を図る。 *災害時及び感染症発生時における消毒等用車両等の供給及び消毒等活動に関する協定書 〔資料編資料協定第74・P540〕 ②感染症対策 【実施主体】都、区災対医療衛生部 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症が発生した場合や勧告入院中の患者に転院の必要が生じた場合などには、都福祉保健局と都保健所、区災対医療衛生部が連携して、受入先医療機関の確保及び移送・搬送手段の確保・必要に応じ行政検体の確保・搬送を行う。 都福祉保健局、都保健所及び区災対医療衛生部は、被災地や避難所における感染症の発生状況を把握し、評価・分析した情報を提供するとともに、必要に応じて感染拡大防止に向けた注意喚起を実施する。 都保健所及び区災対医療衛生部は、避難所等において感染症の集団発生が確認された際には、都福祉保健局と連携して疫学調査及び感染拡大防止対策を迅速かつ的確に実施する。 【実施主体】区災対医療衛生部 区は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、予防接種を実施する。 【実施主体】都 都福祉保健局は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、区に対して、予防接種の実施に関する指導・調整を行う。 ③被災動物の保護 【実施主体】都福祉保健局 関係団体等と協働して設置した「動物救援本部」が中心となり、被災動物の保護活動を継続する。 【実施主体】区災対医療衛生部 被災動物の保護に関して都、関係団体等へ協力する。 2 火葬 区内には、火葬場が存在しないため、遺体の火葬場への搬送手段の確保が重要である。 (1)対策内容と役割分担 遺体の火葬は、必要に応じて、区において、火葬許可証に代わる証明書として「特例許可証」を発行するほか、都は、計画に基づき、広域火葬体制を速やかに整備する。 ①火葬特例の適用・許可証発行について 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 通常の手続が困難な場合には、緊急時の対応として、迅速かつ的確な処理を期すため、火葬許可証に代わる証明書としての「特例許可証」を発行する。 ②広域火葬の実施について 機関名 区(災対区民支援部) 対策内容 火葬場の被災状況を把握するとともに、棺や火葬場を確保 状況に応じて、都に広域火葬の応援・協力を要請 都内で広域火葬が実施される場合、都と調整を図り、広域火葬の円滑な実施と区民への広域火葬体制の広報に努める。 都の調整の下、割り振られた火葬場に、火葬に必要な事項、手順等を確認 交通規制が行われている場合には、緊急通行車両の標識の交付を受ける。遺体収容所から受入れ火葬場まで遺体搬送のための措置を講じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対して、遺体搬送手段の確保を要請 機関名 区(災対土木部) 対策内容 交通規制が行われている場合には、緊急通行車両の標章の交付を受ける。遺体収容所から受入れ火葬場まで遺体搬送のための措置を講じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対して、遺体搬送手段の確保を要請 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 遺体の収容所から火葬場への搬送を災対区民支援部に要請 機関名 都福祉保健局 対策内容 広域火葬が必要と判断した場合には、「東京都広域火葬実施計画」に基づき、都本部に広域火葬の対策に専従する班を編成し、広域火葬体制を整備 区からの応援・協力要請に基づき、必要性を検証した上で、広域火葬の実施を決定。速やかに区市町村及び関係団体に周知するとともに、近隣県に今後の応援・協力の必要性を含めて通知 対応可能な都内の火葬場に対し、応援を要請し、広域火葬の受け入れについての報告を求める。また、都内で対応が困難な場合には近隣県に対し、応援・協力を要請 各火葬場の受入可能数に応じ、各区市町村に割り振るとともに、当該火葬場及び当該県に対し協力を依頼 火葬場経営者からの応援要請に基づき、他の区市町村及び近隣県等に火葬要員の派遣を要請 遺体の搬送について区市町村から要請を受けた場合は、輸送車両等の確保について、関係機関等へ協力要請する。 (2)業務手順 【火葬体制】 *図表省略 (3)詳細な取組み内容 ①火葬許可証の発行、火葬場への搬送 【実施主体】区災対地域本部、区災対土木部、区災対区民支援部 区は、遺体収容所において火葬許可証の発行手続き案内を行い、災害死体送付票を添付の上、火葬場への搬送を行う。 迅速な火葬許可事務の実施が困難であると認められる場合には、特例的取扱いとして戸籍確認事務の事後の実施等、「特例許可証」の発行など、実態に応じた事務処理を行う。 遺体収容所から火葬場への遺体の搬送については、遺体収容所への搬送と同様に、必要な車両や作業員は業者から区が調達する。 区は、遺体の火葬場への搬送に向けて、都内の公営・民間の火葬場や葬祭関係事業団体等と連携して棺や火葬場を確保し、通行可能な道路にて速やかに搬送する。 *東京都広域火葬実施計画 ②火葬 【実施主体】区区民支援部、区災対土木部、区災対地域本部 区は、災害発生後、速やかに区内の死者数を把握するとともに、臨海斎場及び近隣の火葬場の被災状況を把握の上、火葬を行う。区の対応のみでは施設が足りない場合は、都に対し広域火葬の応援・協力を要請する。 都は、都内の火葬場等の被災状況や区市町村の状況を踏まえ、広域火葬を含めた迅速な火葬体制を整備する。その際、都内公営火葬場は先導的な役割を担う。 広域火葬とは、既存の火葬場の火葬能力だけでは当該区市町村の遺体の火葬を行うことが不可能となった場合において、都福祉保健局の調整の下で都内全域及び近隣県等の火葬場の応援・協力により、広域的に火葬を行うことをいう。広域火葬体制の下では、自然死、病死等の事由による遺体についても災害による遺体と同様の取扱いとし、区の窓口において火葬の受付を行うとともに、火葬に関する区民からの相談に応じる。 ③遺骨及び遺留品の取扱い 【実施主体】区災対地域本部 遺骨及び遺留品は、「遺骨及び遺留品処理票」を付けて、保管所に一時保管する。 遺族から遺骨及び遺留品の引取りの要望があれば、「処理票」を整理の上、引き渡す。 ④身元不明遺体の遺骨の取扱い 【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部 身元不明遺体の遺骨と遺留品は保管場所に保管し、1年以内に引取人が判明しない場合は、身元不明者として、都営納骨堂などに移管する。