第3章 安全な都市づくりの実現 本章における対策の基本的考え方 地震に強い都市づくり 地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るとともに、震災時における区の都市機能を維持するためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが必要である。 地震に強い都市づくりの実現に向けて、都の防災都市づくり推進計画の推進や安全な市街地の整備、公園などのオープンスペースの確保などの取組みを推進していく。 第3章 安全な都市づくりの実現 第1節 現在の到達状況 1 これまでの取組み 区を災害に強い都市にするためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが基本となる。このため、区では「世田谷区都市整備方針(都市計画マスタープラン)」に基づき、災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進してきた。 また、都による地震に関する地域危険度測定調査結果や、これまでの取組みの成果を踏まえ、効果的な施策の展開、建築物の耐震化施策との連携などを行い、市街地の防災性向上に向けた取組みを着実に進めてきている。 区でも、「世田谷区防災街づくり基本方針」「世田谷区耐震改修促進計画」等に基づき、都市の不燃化、耐震化を計画的かつ着実に進めてきている。 項目  区立小・中学校 耐震化率   89.5% データ年度 令和2年度末 項目 学校以外の区公共施設 耐震化率  98.7% データ年度 令和2年度末 項目 区営住宅 耐震化率  100% データ年度 達成済 項目 住宅 耐震化率  93.4% データ年度 令和2年度末 項目 特定建築物 耐震化率  91.5% データ年度 令和元年度末 2 木造住宅密集地域の防災性向上 区では、市街地の出火・延焼の危険性を減少させるため、「世田谷区都市整備方針(都市計画マスタープラン)」「世田谷区防災街づくり基本方針」等に基づき、地域危険度が高く、震災時に延焼被害の恐れがある木造住宅密集地域で、避難路等となる道路、防災機能を持った公園の整備、延焼の抑制のため老朽木造建築物の除却、建替え促進等により、災害に強い街づくりを推進している。 3 建築物の耐震化及び安全対策 区では、首都直下地震による建築物の被害・損傷を未然に防ぎ、区民の生命・財産を守るととともに、災害に強いまちを目指し、建築物の耐震化を促進している。また、家具転倒防止器具取付支援などの総合的な安全対策を促進している。なお、耐震化に関する様々な普及啓発も行っており、無料耐震相談会を各総合支所管内で実施している。 4 液状化対策の強化 都では、平成24年度に「東京の液状化予測図」が完成し、平成25年3月から一般に公開している。 5 出火、延焼等の防止 区は、初期消火等の消防力を最大限に活用するため、平成25年度にスタンドパイプ等を地区会館27箇所やその他の区立施設等に配置し、地域住民の操作訓練を東京消防庁・消防署の指導により実施している。 また、区・東京消防庁・消防署・都において、防火水槽等の整備を推進している。整備状況については第5節「4 出火、延焼等の防止」参照。 区内の公園整備状況は23区内で下位に位置し、絶対量が不足している。公園緑地の整備と防災機能の強化・充実状況は次のとおり。 都市計画公園・緑地の供用率 56% 23区中13位(平成27年4月1日現在) 都市公園等面積率 4.62% 23区中14位 一人当たり都市公園等面積 2.94m2 23区中14位 都市公園等566箇所中、約5割は面積500m2未満(平成31年4月1日現在) 第2節 課題 【被害想定(東京湾北部地震)】 *図表省略 1 木造住宅密集地域の不燃化に向けた課題 木造住宅密集地域では、震災時に延焼被害が想定されていることから、建築物の不燃化促進が急務である。しかし、地区内の多くの建築物が更新時期を迎えているにもかかわらず、居住者の高齢化による建替え意欲が低下していること、狭小敷地や接道不良地が多いこと、権利関係が複雑なこと等によって、建替えが進みにくい状況にある。 また、減災目標である死者・避難者・建築物被害の減を図るため、特に甚大な被害が想定される地域や火災危険度の高い地区等では、火災発生抑制策として感震ブレーカーの設置等を推進する必要がある。 2 建築物の耐震化、安全対策の課題 建築物の耐震化は想定よりも進んでおらず、区民に耐震化の普及啓発を継続し、世田谷区耐震改修促進計画に定める目標に向けて、さらに施策を講じていく必要がある。また、強い揺れに備え、家具類の転倒・落下・移動防止等の一層の対策が必要である。 都条例及び耐震改修促進法により特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断が義務化されたが、耐震診断後、安全性が確認できなかった建物について耐震化を促進するために、引き続き、補強設計、改修工事の助成を実施していく必要がある。 防災上重要な公共建築物の耐震化については、耐震化を計画的かつ着実に進めてきたが、災害時に避難所となる区立小・中学校において、耐震化の完了していない学校の耐震化を進めていく必要がある。 3 液状化対策の課題 都は、東日本大震災の被害状況を踏まえて「東京の液状化予測図」を見直した。区内に液状化の可能性が高い地域は存在しないが、都と連携し、区民への情報提供を行う。 4 出火、延焼等の防止に向けた課題 震災時に延焼被害が想定される木造住宅密集地域や消防水利の不足地域の解消を図る。また、震災時に使用可能な消火栓や、河川の堰(せき)止め、プールや池等のあらゆる水利を活用して地域の消火用水を確保する必要がある。 建物倒壊等による道路閉塞、がれきの散乱等により、常備消防による消火活動が困難な地域が生じる可能性がある。火災発生時の被害を最小限に抑えるため、防火水槽を設置し、45箇所の消防水利不足メッシュ解消を目指す必要がある。また、地区会館等にスタンドパイプの設置を促進すると共に、地域住民に対してスタンドパイプの操作向上のための訓練及び普及促進が必要である。 公園は、延焼の防止機能のほか、救出・救助や復旧・復興時の仮設住宅やがれき置場の用地となるなど、防災面で重要であるため、公園緑地の計画的な整備推進と防災機能の強化・充実に早急に取り組む必要がある。 第3節 対策の方向性 1 木造住宅密集地域の防災性向上 地域危険度が高く、震災時に延焼被害の恐れがある木造住宅密集地域では、延焼遮断帯や避難路等となる道路の整備、防災機能を持った公園の整備、延焼の抑制のため老朽木造建築物の除却、建替え促進等を一層推進するとともに、災害に強い街づくりの実現を目指す。 また、特に甚大な被害が想定される地域や火災危険度の高い地区等では、火災発生抑制、死者の軽減の推進を図るため、都市整備政策部、防災街づくり担当部、各総合支所等と連携し、感震ブレーカー等の普及啓発など具体的な取組み、区民意識啓発を行う。 2 建築物の耐震化及び安全対策の促進 令和2年度までの世田谷区耐震改修促進計画について、引き続き今までの取組みを行うよう、令和7年度までの計画に改定した。旧耐震基準の木造住宅の所有者に対し、耐震化支援制度の案内について直接ポスティングを行う。また、分譲マンションの耐震化を進めるため、管理組合等に対し訪問するなど耐震化の普及啓発を継続する。 また、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路である緊急輸送道路等の沿道建築物、民間特定建築物は、国・都と連携して耐震診断、耐震改修を促進する。合意形成が困難な分譲マンションに対しては、耐震改修アドバイザーによる働きかけなど、積極的な啓発を行うことにより耐震化を促進する。 さらに、家具類の転倒・落下・移動防止等対策の重要性についても継続して普及・啓発を図る。 区内における避難所として重要な役割を果たす区立小・中学校について、耐震化の完了していない学校の耐震化を進めていき、全ての区立小・中学校の耐震化を達成する。 3 液状化対策の強化 都は、専門家の知見を踏まえて、液状化予測図を見直し、情報提供を行う。 4 出火、延焼等の防止 都と区が連携し、木造住宅密集地域内において重点的に水利整備を推進するための整備方策を検討するほか、経年防火水槽の再生や深井戸等の整備を推進する。防災区民組織に対しては、購入物品にスタンドパイプも含んだ資器材助成を引き続き実施するとともに、東京消防庁・消防署と連携して操作訓練を行っていく。さらに、消防水利不足メッシュを管轄するまちづくりセンターを含め、総合支所の協力を得て、防火水槽の用地確保を行う。 また、引き続き、次のような公園緑地の計画的な整備推進と、防災機能の強化・充実を図っていく。 公園用地を買収する。 公園を新規開設する。 既存公園、緑道、身近な広場の改修を図る。 マンホールトイレ等の設置を進める。 農地を農業公園として活用する必要がある箇所については、都市計画決定し、整備する。 5 既存の施設等の活用 発災時には、防災機能を有する既存施設等も最大限に活用する。 第4節 到達目標 1 木造住宅密集地域の解消 木造住宅密集地域では、道路・公園等公共施設の整備に取り組むとともに、不燃化特区では、老朽木造建築物の除却や建替え促進等の取組みにより、令和7年度末までに、各地区内の不燃領域率70%の達成を目指す。 2 防災上重要な公共建築物の耐震化100%達成、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定建築物の耐震化率95% 災害時の避難所、被害情報の収集や対策指示等の応急活動の拠点となる防災上重要な公共建築物については、令和7年度までに耐震化率100%を目標とする。 耐震性の目標は、令和7年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定建築物については95%を目標としている。 項目 区立小・中学校 到達目標 100% 達成年度 令和7年度 項目 学校以外の区公共施設 到達目標 100% 達成年度 令和7年度 項目 区営住宅 到達目標 100% 達成年度 達成済 項目 住宅 到達目標 概ね解消 達成年度 令和7年度 項目 特定建築物 到達目標 95% 達成年度 令和7年度 3 液状化予測図の見直し及び建築物における液状化対策の指針の作成 都は、液状化予測図について、平成24年度に見直しを行うとともに、「建築物における液状化対策の指針(液状化による建物被害に備えるための手引)」を平成24年度に作成し、専門家の知見を踏まえて見直した液状化予測図により都民への情報提供を行った。また、建築主等が液状化対策の検討に必要な地盤データや対策工法の情報を、都や区等の窓口及び都のホームページで提供するとともに、アドバイザー制度により、建て主等に対し、適切な液状化対策のアドバイスを実施する。 4 消防水利不足地域の解消 都と区の連携により、消防水利不足地域が解消され、震災時の火災による被害を抑制する。 第5節 具体的な取組み 第1 予防対策 1 安全に暮らせる都市づくり 2 建築物の耐震化及び安全対策の促進 3 液状化、長周期地震動への対策の強化 4 出火、延焼等の防止 1 安全に暮らせる街づくり (1)地域特性に応じた防災街づくり ① 対策内容と役割分担 計画的な土地利用の誘導、建築物の更新、都市基盤施設の整備、避難場所等の確保等により、地域特性に応じた防災街づくりを推進する。 また、防災機能を有する既存施設等も最大限に活用した取組みにより、安全な街づくりを図っていく。 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 市街地の整備 防災まちづくり基本方針の策定 オープンスペースの確保 機関名 区(災対土木部) 対策内容 道路・区立公園の整備 緑地・農地の保全 オープンスペースの確保 機関名 区(災対地域本部 ) 対策内容 地区計画等の策定 防災街づくり事業の推進 機関名 都建設局 対策内容 道路の整備 都立公園の整備 河川、海岸保全施設等の整備 機関名 都都市整備局 対策内容 地域特性に応じた防災都市づくりを推進 防災都市づくりに資する事業等の推進 その他の防災都市づくり事業等の推進 都市空間の確保 公園の整備の推進 緑地・農地の保全 機関名 都産業労働局 対策内容 農地の防災機能の強化 ② 詳細な取組み内容 地震に強い街づくりの推進 (ア)防災街づくりの計画 【実施主体】区災対都市整備部 A 世田谷区防災街づくり基本方針策定の目的 「世田谷区防災街づくり基本方針」は、阪神・淡路大震災を契機に、安全・安心・安定の街づくりを実現するため、平成10年に策定した。その後、都市整備方針の改定(平成26年)において示した将来都市像の一つである「安全で、災害に強く復元力のあるまち」を実現するための防災街づくりの考え方・取組みを示すために、平成28年に改定した。 この方針の基本理念である「震災が起きても区民の生命と財産が守られ、住み続けられるまち」を実現するため、次の4つの目標と復興街づくりの基本的な考え方を示している。 目標① 揺れに強いまちをつくる 建築物の耐震化を促進し、揺れによる建築物の被害・損傷を未然に防ぐ。 家具の転倒防止対策等を促進し、住宅内の安全性の向上を目指す。 がけ地等は、宅地造成時の指導や、危険の周知等により土砂災害による被害軽減に努める。 目標② 火災に強いまちをつくる 延焼遮断帯に囲まれた防災生活圏の形成により、大規模な市街地火災の防止を目指す。 延焼遅延帯に囲まれたミニ防災生活圏の形成により、防災生活圏内部の火災の延焼抑制および避難の安全性の向上を目指す。 建築物の不燃化を図るとともに、消防活動に資する道路および消防水利の整備を進め、防災生活圏内部の火災に対する安全性の向上を目指す。 家屋内の出火を抑制し、火災の発生そのものの減少を目指す。 目標③ 安全に避難できるまちをつくる 区民や区内滞留者が利用できる広域避難場所等が確保されたまちを目指す。 広域避難場所の周辺建築物の不燃化等を促進し、広域避難場所等の安全性が更に確保されたまちを目指す。 広域避難場所等までの安全な経路が確保されたまちを目指す。 目標④ 迅速で効果的な災害対応ができるまちをつくる 災害対策拠点等の防災性の向上、緊急輸送道路や避難および物資輸送等に重要な道路・橋りょう等の計画的な整備・改修により、迅速な災害対応ができるまちを目指す。 復興街づくりの基本的な考え方 災震災前の地域コミュニティを維持しながら住民の生活再建を進めつつ、本格的な市街地復興へ円滑に移行できるような体制づくりを目指す。 区職員の復興に関する理解を進めるとともに、復興が柔軟に行える庁内体制及び区民・専門家等との災害時における協力体制の構築を目指す。 あらかじめ震災復興の基本的な考え方を示し、迅速かつ計画的な復興を目指す。 地域コミュニティの形成・充実を図り、震災後のすみやかな復興街づくりを目指す。 a 4つの目標を実現するための防災街づくり 明日にでも起きるかもしれない震災に備えた当面の目標として、区民等が安全に避難できる「逃げやすいまち」を目指すとともに、最終目標として震災による被害が少なく、区民等が避難しなくてもよい「逃げないですむまち」を実現するため、区が取り組む方策を示す。 b 地区特性に合わせた防災街づくり (a)新たな密集市街地を作り出さない都市づくり 農地の宅地転換や開発による土地利用転換などによる市街化、既存市街地の敷地の細分化により建築物の密集度が高くなっている。このような変化に対して、土地利用を適切に誘導し、必要な道路などの整備を図り、防災性の向上を図るため、土地区画整理事業など基盤整備事業の促進、地区計画制度等の活用、敷地規模に関する新たな規制の導入の検討などの取組みを進める。 (b)地区の課題に応じた防災街づくり 防災上安全な市街地を、地区の特性に応じたきめ細かな街づくりにより実現していくため、防災街づくりを進める地区においては、必要に応じて地区計画及び地区街づくり計画を策定する。 (c)他の事業と連携した防災街づくり 道路整備などの都市計画事業や大規模敷地における土地利用転換は、建築物の更新や土地利用の転換など市街地に大きな変化を与えるため、周辺市街地に合わせた防災街づくりを行う。 (d)防災街づくりを推進する地区について 街づくり条例や地区計画制度など各種事業を活用し、地区の区民、事業者と協働で、地区の個性を活かした防災街づくりに取り組む。 c 復興街づくり (a)震災時の都市復興の考え方 市街地に大きな被害が発生した場合を想定して、被害を繰り返さない、災害に強い街づくりのために、あらかじめ区民と区で復興にあたっての基本的な考え方や市街地ごとの復興手法などを共有し、震災後の復興の際に区が策定する都市復興基本方針の参考にすることで、復興街づくりの円滑な実施を目指す。 (b)仮設市街地・仮設住宅等のあり方の検討 震災前の地域コミュニティを維持しながら生活再建を進めつつ、市街地復興へ円滑に移行できる体制づくりのため、仮設市街地についてのあり方を検討する。 (c)都市復興プログラムの実効性を高める取組み 都市復興の手順を詳細なプログラムとしてまとめた、「都市復興プログラム」(平成18年改訂)に定められた手順に基づき、復興事業を迅速に実施。 B 建築指導の推進 個々の建築物について、関係法令の防災関係諸規定に適合するよう指導する。 a 一般建築物の耐震耐火性能の強化 区内の建築物の敷地・構造・設備は、建築基準法関係法令及び消防関係法令等に定められた技術上の基準に適合し、維持するよう指導するとともに、必要に応じて立入検査を行い、結果等について関係各機関に連絡し、災害の予防に努める。また、建築物の耐震診断のPRを強化していく。 b 特定建築物の定期報告制度 病院・共同住宅など、多数の人が利用する特定建築物等の適切な維持管理を徹底させるため、定期的な調査・検査を行い報告するよう、所有者・管理者へ求めていく。 (イ)防災街づくり事業 【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 【市街地の整備】 木造住宅密集地域では、道路や公園などの都市基盤施設が十分整備されないまま市街化及び高密化が進行したことから、防災上多くの危険性をかかえている。国及び都の補助事業を活用し、延焼遮断帯や避難路となる道路の整備や防災機能を持った公園の整備、老朽木造建築物の建替え誘導等を総合的に行い、防災性の向上を図る。 【狭あい道路拡幅整備事業】 道幅4m未満の狭あい道路を拡幅整備することにより、地域の生活環境の改善と災害時における安全性を高め、安全で快適なまちづくりに資する。 (ウ)地区計画制度の推進 【実施主体】区災対地域本部 【地区計画等の策定】 住民参加によって、地区にふさわしい家づくり、建築物・道路・公園・景観などを計画し、地区の良好な環境の形成と保全を図る。 地区計画で定める内容は次のとおりである。 A 地区計画の方針、街づくりの目標、将来像 B 地区整備計画 a 地区の道路や公園等の地区施設の配置 b 建ぺい率、容積率、建築物の高さ、用途、壁面後退、敷地規模等の建築物等の制限 c 樹林地、草地等の保全 (エ)避難場所の確保 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は、避難場所が不足する地域について、避難場所となりうる可能性がある空間を調査し、権利者の理解を得ながら積極的に避難場所としての指定に努める。 当該地域における都市開発の際には、開発事業者との調整を行い、大規模開発地が避難場所となるよう誘導する。 避難場所区域内で都市開発が行われる場合には、地域の状況を見ながら、最低限の現状機能が維持されるように開発事業者を誘導する。 (オ)その他の防災街づくりの取組み 【新たな防火規制】 「東京都建築安全条例第7条の3」に規定するもので、地震などの災害発生時に火災などの危険性が高い区域を都知事が指定し、個々の建築物の建て替えにより防火性の高い建物へ誘導する。 この区域の準防火地域内では、より防火性の高い建物の建築が求められ、原則として、区域内のすべての建築物は準耐火・耐火建築物、準延焼防止・延焼防止建築物となる。 【居住環境の整備】 区内では、道路や公園などの都市基盤施設の整備が不十分なまま急激に市街化が進んだ。そのため、老朽木造住宅の密集している既成市街地では、防災上多くの危険性をかかえている。一方では、低層住宅地区での中高層建物の建築、ミニ開発による土地の細分化も進んでいる。区は、一般建築物に対する建築指導、住宅施策の計画的推進、老朽木造住宅密集地の防災性向上、良好な住宅地の形成、住宅の耐震耐火性能の向上を図る。(なお、区内の建築物の総数は約17万6千棟、うち木造は3.8%である。また、「防火地域」(建物の不燃化を促進する地域)は、区総面積の約5.8%である。) 【住宅施策の推進】 ミニ開発、マンション建設、公営住宅建替等に対し、防災を含む居住環境整備の観点から、条例等により適切な行政施策を講じる。 A 住環境整備に関する指導 「建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」により、環境空地、防火水槽、道路確保、ワンルームマンション建築物の適正な管理等についての行政指導を行う。 B 公的住宅等の改善 都営住宅、公社住宅、UR(都市再生機構)住宅の建替事業、住戸改善事業等に際しては、事業主との連携を密にし、良好な住環境の整備に努める。 イ 都市空間の確保 公園及び身近な広場は、年々箇所数・面積ともに増加しているが、農地や民有の緑地や空地などは減少傾向にあり、災害時に必要とされるオープンスペース全体としては、量、質ともに十分とはいえない。 「環境基本条例」による環境への配慮事項及び住環境の整備に関する条例や「みどりの基本条例」により開発事業に対して、オープンスペース確保や緑化推進は成果をあげているが、緑や空地の絶対量は年々減少傾向にある。 (ア)公園緑地、身近な広場の整備 【実施主体】区災対土木部 平成30年4月改定の「世田谷区みどりの基本計画」は、2032(令和14)年に区のみどり率を33%にする「世田谷みどり33」を長期目標に据えた、2018(平成30)年度から2027(令和9)年度の10か年を展望する計画である。  この計画に基づき、区内の公園緑地、身近な広場を整備する。 延焼防止等の機能を備えた国分寺崖線沿いの樹林地などを、緑地として保全する。 緑道や歩行者自転車道などを利用した、避難経路のネットワーク化を図る。 それぞれの防災機能に配慮した公園緑地の整備を進める。 広域避難場所である玉川野毛町公園や上用賀公園の拡張区域を防災機能の保持・増進に資する公園緑地として整備する。 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は、「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)」に基づき、震災時に避難場所や救助等の活動拠点となる公園等の整備を重点的に推進する。 【実施主体】都建設局 都建設局は、平成30年7月時点で82公園2,030haを開園した。平成26年から令和6年までの10年間で都立公園170haの開園を目標として整備を進める。 都建設局は、防災活動拠点や避難場所に指定されている既設公園において、震災時に必要となる臨時のヘリポート、避難した都民や帰宅困難者のための防災トイレ、非常用照明設備、避難誘導灯、公園の入口から園内の拠点(避難場所やヘリポート等)への車両動線の確保など、防災関連施設を整備してきた。 今後は、救出救助部隊の活動支援や避難者の安全確保のため、災害や停電時にも主要公園施設の機能維持に必要な防災関連施設を、首都直下地震等対処要領を踏まえて整備し、都立公園の防災機能の充実を図る。 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は、センター・コア・エリア内の未整備の都市計画公園・緑地の区域を対象として、まちづくりと公園・緑地の整備を両立させる「公園まちづくり制度」を運用し、公園機能の早期発現を図る。 都都市整備局は、民設公園制度を活用し、未整備の都市計画公園・緑地を避難場所にも活用可能な公園的空間として早期に確保を図る。 【実施主体】都建設局 都建設局は、震災時における都立公園の円滑な利用を図るため、関係行政機関等と連携し、震災時利用計画を策定する。 (イ)緑地・農地の保全 【実施主体】区災対土木部、区災対区民支援部 【農地の保全】 災害時に延焼防止帯や避難スペースとなるオープンスペースとしての農地を保全し、同時に良好な都市環境を形成する。 区内の農業協同組合とは協定を締結し、組合員所有・管理の生産緑地で災害時の応急仮設住宅建設用地としての活用に協力できる土地のあっせんを受けることとなっていることとなっている。 *災害時における生産緑地の活用と協力に関する協定〔資料編資料協定第131・P682〕 【民有地や公共施設における緑地の保全・創出】 「みどりの基本条例」及び「みどりの基本計画」に基づいて、きめ細かな施策を実施し、緑地の保全創出を図る。 建築等に伴う緑化指導 「みどりの基本条例」に基づき、建築行為や開発行為を行う際に基準に沿って緑化を指導し、民有地等のみどりの保全・創出を進める また、建築時の緑化が義務付けとなる緑化地域制度(「都市緑地法」)により緑化を建築確認・完了検査の要件とすることで、みどりの保全・創出の確実な実施を進める。 特別保護区・特別緑地保全地区の指定 「みどりの基本条例」に基づき、樹林地、水辺地及び動物生息地と一帯となった土地のうち特別に保全する必要がある区域を特別保護区に指定し、管理支援を行うことで、みどりの保全を図る。 また、建築行為・開発行為等が制限される特別緑地保全地区(「都市緑地法」)の指定により、動植物の生息地又は生育地など都市に残るみどりを適正に保全していく。 樹林地の保全 「みどりの基本条例」に基づき、区内に残る樹林地について、保存樹林地指定又は小樹林地協定により管理支援を行うことで、民有地のみどりの保全を図る。 また、「市民緑地制度」(「都市緑地法」)により、みどりの保全を図るとともに、民有樹林地の区民への公開を進める。 みどりと花いっぱい活動の推進 地域の沿道にみどりと花のある空間を創出するため、町会、自治会、商店街等と「みどりと花いっぱい協定」を結び、区と区民の連携により、みどりとみずのまちづくりを推進する。 公共施設緑化 区の公共施設の空地や外周を見直し周辺環境と調和した緑化の推進と小広場の創出を積極的に進める。 【実施主体】都都市整備局 都市の緑地は、火災の延焼防止や避難場所としての機能など、防災上重要な役割を担っている。都都市整備局は、区市町村と連携して特別緑地保全地区の指定を促進し、都市の緑地の保全を図る。 市街化区域内における農地は、火災の延焼防止、震災時の一時的な避難場所としての機能など、防災上重要な役割を担っている。都都市整備局は、区市町村と連携して生産緑地地区の指定を促進する。 (ウ)防災ネットワークの形成 【実施主体】区災対土木部、区災対地域本部、区災対都市整備部 【区全体の防災計画に基づいた、オープンスペースの確保及び計画的な配置】 地区ごとに、災害時に想定される危険度を様々な側面からチェックし、オープンスペースの充足程度、防災上の機能を把握し、一時集合所と広域避難場所をつなぐルートの安全性を確保するなど、ネットワークとしての防災機能を高める。 (エ)オープンスペースの確保 震災時に、避難誘導、救出・救助、医療搬送、ボランティア参集、ライフライン復旧などの応急対策活動を迅速かつ効率的に行うことにより、人命の保護と被害の軽減を果たし、区民生活の再建と都市復興を円滑に行うことができる。 【実施主体】都、区災対土木部、区災対都市整備部 【震災時におけるオープンスペース等利用】 都は、震災時における都立公園の円滑な利用を図るため、関係行政機関等と連携し、震災時利用計画を策定する。 今後は、広域避難場所として指定している区立公園についても都立公園と併せて検討していくものとする。 【実施主体】都 都は、東京都震災対策条例で、事前にこれらの活動のための土地、家屋の確保に努めることを定めており、都内の利用可能なオープンスペースを国、区市町村、関係機関と協議の上把握し、具体的なオープンスペース等の利用に関して「首都直下地震等対処要領」に定め、地権者の事前同意を得た上で告示し、都民に周知する。 都内には、自衛隊、広域緊急援助隊(警察)、緊急消防援助隊(消防)、その他の広域支援・救助部隊等のベースキャンプとして活用する大規模救出救助活動拠点が配置されているが、大規模な震災に備えて、引き続き充実・整備していく。  区内では、令和元年度現在以下のとおり都が指定・告示している。 救出及び救助の活動拠点 場所 大規模救出救助活動拠点 都立駒沢オリンピック公園 都立砧公園 世田谷清掃工場 千歳清掃工場 ライフライン復旧活動拠点 世田谷清掃工場 千歳清掃工場 場所の選定に当たっては、アクセス道路や部隊展開面積、について防災拠点としての活用を考慮する。 震災時の応急対策活動を円滑に行うため、活動拠点やアクセス機能の整備について、施設管理者が都及び関係区市町村の協力の下に取り組み、発災時の使用に係るマニュアル等を作成する。 (2)高層建築物及び地下街等における安全対策 ① 対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 建築基準法に基づく完了検査や特殊建築物等定期報告制度等を通じた高層建築物及び地下街の安全性の確保 機関名 都都市整備局、区、指定確認検査機関 対策内容 建築基準法に基づく完了検査や特殊建築物等定期報告制度等を通じた高層建築物及び地下街の安全性の確保 機関名 警視庁・警察署 対策内容 高層建築物、地下街における避難誘導、救出救助活動等の適正化 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 高層建築物等に係る防火安全対策に基づく指導 関係事業所に対する対策の指導 ② 詳細な取組み内容 【実施主体】東京消防庁・消防署 【超高層建築物の安全化】 超高層建築物における都市ガス施設・火気使用設備器具の安全化及び家具調度品の不燃等安全措置を講ずるよう指導促進を図る。 【実施主体】区、都、区民、関係団体等 首都直下地震などの大地震が発生した場合、高層建築物においては、建物が倒壊しなくても、建物の揺れによる家具類等の転倒・落下・移動や、エレベーター内の閉じ込め等が生じる可能性があるほか、エレベーターの復旧までの間、居住者は階段を利用して上下移動せざるを得ず、高層階の居住者ほど、地上階との往復が困難になり孤立するおそれがある。 このため、区、都、区民、関係団体等が連携し、家具類の転倒・落下・移動防止対策やエレベーター閉じ込め防止対策を推進するとともに、自家発電機の整備や燃料確保、飲料水や食糧などの備蓄、発災時の情報伝達、高層建築物内や地域の住民との間の共助の仕組みづくりなど高層建築物の各課題に対する取組みを進めていく(第3章第5節第1の2「2 エレベーター対策」、「3 落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止」参照)。 【実施主体】区、都都市整備局、指定確認検査機関 区、都都市整備局及び指定確認検査機関は、高層建築物及び地下街の建築について、建築基準法に基づき、建築確認、中間検査及び完了検査を行い、防災上や構造上の安全性を確保する。 特に、地下街の建設について、都都市整備局は、関係機関による協議会等を通じて、総合的な観点から安全強化を図る。 【実施主体】区、都都市整備局 区及び都都市整備局は、既存の高層建築物及び地下街のうち、対象となるものに対して、建築基準法に基づく定期報告制度により、毎年あるいは3年ごとに維持保全の状況について報告を求め、安全性の確保を図る。 【実施主体】警視庁・警察署 警視庁・警察署は、高層建築物、地下街における避難誘導、救出救助活動等の適正化を図るため、次の対策を講じる。 高層建築物 地下街を含めた震災対策に関する管理者対策の実施 関係機関との連携による合同防災訓練の実施 地下街 地下街警備要図の作成 地下街関係者との合同防災訓練の実施 管理者対策の推進による防災標識等の明確化 広報媒体(パンフレット、チラシ等)の作成・配布 【実施主体】東京消防庁・消防署 平成31年3月現在、区内には、100m以上のいわゆる超高層建築物は6棟であるが、今後増えることが予想される。超高層建築物については、関係法令に基づき建築の設計段階から安全確保が厳しく規制・指導されている。しかし、構造上等の特性から、地震時における避難や消防活動などの災害対応は、極めて困難になると予想され、長周期地震動による危険性もある。このため、関係事業所に対して次の対策を指導する。 東京消防庁・消防署は、高層建築物等の新築等に際して、関係者に対し、火災予防審議会を受けて策定した下記の防火安全対策を講じるように指導する。 高層の建築物の防火安全対策 乾式工法を用いた防火区画等の煙等の漏えい防止対策(100m以上の高層建築物を対象とした安全対策) 大規模建築物群等の消防アクセス確保対策 鉄道ターミナル駅に係る防火安全対策 高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策 東京消防庁・消防署は、関係事業所に対して次の対策を指導する。 (火災予防対策) 火気使用設備器具の安全化及び出火防止対策の推進 火気使用場所の環境整備及び可燃性物品の転倒・落下・移動防止措置 内装材料、家具調度品、装飾物品の不燃化 消火設備、防火区画等の機能確保による延焼拡大防止対策の推進 (避難対策(混乱防止対策) 避難施設の適正な維持管理及び避難通路の確保 ビルの防災センターからの迅速な緊急放送体制の整備 ショーケース、看板、複写機等の転倒、落下、移動の防止 事前指定した避難誘導員の周知や訓練指導者の育成 避難口、避難階段を明示した館内図の掲示や施設利用者に対する災害発生時の行動要領の周知徹底 警報設備、避難設備の機能確保による避難対策の推進 (防火・防災管理対策) 従業員に対する消防計画の周知徹底 管理権原者が複数の建物における管理責任区分及び全体についての消防計画の周知徹底 ビル防災センターの機能強化及び要員教育の徹底 救出・救護知識の普及及び必要な資器材の整備 防火管理業務及び防災管理業務従事者を対象とした、実務講習等による教育 実践的かつ定期的な訓練の実施 (消防活動対策) 消火活動上必要な施設の機能確保による消防活動対策の推進   (3)がけ(斜面)・擁壁を有する敷地の被害防止 ① 対策内容と役割分担 ア がけ(斜面)・擁壁を有する建築敷地に関する指導・支援 機関名  区(災対都市整備部) 対策内容 がけ・擁壁等を有する敷地に関する指導・支援 機関名  区(災対土木部) 対策内容 道路・公園等に属するがけ地の震災防止 機関名  都都市整備局 対策内容 がけ・擁壁等の安全化 宅地造成工事規制区域の安全化 機関名  都建設局 対策内容 ハード対策(急傾斜地崩壊対策) ソフト対策(土砂災害防止法に基づく対策) イ 土砂災害被害の防止 風水害編の第2部「災害予防計画」第1章「水害予防対策」第2節「がけ崩れ対策」及び第3節「土砂災害に関するソフト対策」より引用。 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 土砂災害防止法に基づく区域の警戒巡視体制の整備 機関名 区(災対土木部) 対策内容 道路・公園等に属するがけ地の震災防止 機関名  区(災対地域本部、災対統括部) 対策内容 土砂災害防止法に基づくソフト対策 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等における避難体制の整備及びハザードマップの作成・周知 機関名 都建設局 対策内容 土砂災害防止法に基づくソフト対策 土砂災害警戒区域等の指定 土砂災害警戒情報の提供 機関名 気象庁 対策内容 土砂災害警戒情報の提供 ② 詳細な取組み内容 がけ(斜面)・擁壁を有する建築敷地に関する指導・支援 【実施主体】区災対都市整備部 【がけ・よう壁等の崩壊防止】 地震動によるがけ崩れ被害は、がけ地・急傾斜地の宅地造成に伴い、その危険性が増大している。 がけ地に建築物やよう壁等を設ける場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び東京都建築安全条例に基づき、防災上の見地から指導を行う。また、宅地造成工事規制区域内にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づき、がけ・よう壁の指導、監督を行う。 既設の危険ながけ・よう壁は災害時に崩壊する恐れがある。災害の発生を未然に防ぐために、管理者責任を負う所有者自らが危険性を認識し、安全対策に取り組めるよう、「我が家の擁壁チェックシート(案)(国土交通省都市局)」の配布・区のホームページ掲載により、安全点検方法を周知すると共に、適切な管理を啓発する。 【宅地造成地及びがけ地の震災防止】 がけ地、急傾斜地の宅地造成に対して、関係法令の基準に適合するよう指導し、がけ崩れやよう壁崩壊による建物被害を予防する。 宅地造成規制 宅地造成工事規制区域内で、一定規模以上の宅地造成工事を行うものに対し、宅地造成規制法の基準に適合するよう指導する。 がけ地上建築物の安全性の審査 建築確認申請時において、一定規模以上のがけ地上に建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合、設けなければならないよう壁及び建築物の安全性について審査する。 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は、がけ地に建築物やよう壁等を設ける場合、建築基準法及び東京都建築安全条例に基づき、防災上の見地から指導を行う。また、宅地造成工事規制区域内にあっては、都市計画法及び宅地造成等規制法(昭和36 年法律第191 号)に基づき、がけ・よう壁の指導、監督を行う。新たに宅地造成工事を行う者に対しては、これらの指導を更に強化する。 既設の危険ながけ・よう壁の所有者や管理者に対して、建築基準法及び宅地造成等規制法に基づき、宅地の保全や災害の防止のための必要な措置をとるよう積極的に指導を行う。また、区市町村が行うがけ・よう壁の危険度調査等に対して助成を行い、調査等の促進を図ることで、所有者に自己の所有するがけ・よう壁の危険性を認識していただき、その改善に結び付けていく。 指定された宅地造成工事規制区域内における一定の宅地造成について、法律に基づく規制を行う。 土砂災害被害の防止 風水害編の第2部「災害予防計画」第1章「水害予防対策」第2節「がけ崩れ対策」及び第3節「土砂災害に関するソフト対策」における記述内容による。 (以下一部引用) 【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(「土砂災害防止法」)は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、警戒避難体制の整備を図るとともに、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的とする。 ホームページ等で土砂災害(特別)警戒区域を示したハザードマップの周知を図るとともに、土砂災害警戒情報が発表された場合には、ホームページや災害・防犯情報メール配信サービス等により注意喚起に取り組む。 降雨の状況や土砂災害警戒情報、職員巡回や区民等からの通報等により、区内に土砂災害の恐れのある地域が確認された場合、当該地域を対象に避難勧告等を発令するとともに、広報車や防災行政無線等による周知や避難所の開設、避難誘導等を行う。 【実施主体】区災対都市整備部 降雨の状況や土砂災害警戒情報により、土砂災害の恐れのある場合は、人身への被害を未然に防ぐため、予め定められた職員体制により、土砂災害(特別)警戒区域について警戒巡視に取り組む。 【実施主体】区災対土木部、区災対都市整備部 気象庁により土砂災害警戒情報(避難勧告発令段階)が発令された場合は、交通管理者である警察と連携し、土砂災害特別警戒区域内の、区で管理する道路等について通行規制を行う。 【実施主体】都建設局(第二建設事務所) 都建設局は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき、土砂災害防止対策の推進を図るため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域をあらかじめ明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備や建築物の移転勧告などソフト対策を推進する。土砂災害警戒区域は平成31年1月末までに13,281箇所を指定しており、指定に当たっては地元自治体との合意形成を図り順次進められている。 2 建築物の耐震化及び安全対策の促進 (1)建築物の耐震化の促進 ① 対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 耐震改修促進計画に基づく、住宅、建築物の耐震化促進 機関名 区(災対教育部) 対策内容 学校教育施設の耐震化 機関名 都各局 対策内容 公共建築物等の耐震化 機関名 都主税局 対策内容 税制面での耐震化支援 機関名 都都市整備局、都住宅政策本部 対策内容 東京都耐震改修促進計画に基づく、民間建築物等の耐震化促進 機関名 都福祉保健局 対策内容 東京都災害拠点病院、社会福祉施設等の耐震化 ② 詳細な取組み内容 建築物の耐震化 【実施主体】区災対都市整備部 【耐震改修の促進】 「世田谷区耐震改修促進計画(令和3年4月改定)」に基づき、次のとおり建築物の耐震化を促進する。 【耐震化の目標】 耐震性の目標は、令和7年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定建築物については95%とする。 【基本的な取組み方針】 耐震診断・耐震改修は、原則として建物所有者自らの責任で行う。 区は、区民の生命、財産を守るため、建物所有者が主体的に耐震化の取組みができるよう、技術的・財政的な支援を行う。 【重点的に取り組む施策】 (ア)住宅の耐震化 震災時には、住宅倒壊が要因となって区民の生命・財産に被害をもたらすことが懸念されるため、住宅(共同住宅・長屋を含む。)の耐震化促進に向け、一層の働きかけを行う。特に、木造住宅密集地域内では、建替えを誘導し、耐震化を促進する。 また、合意形成が困難な分譲マンションに対して、耐震化を促すよう、管理組合等に対して積極的な働きかけを行う。 耐震診断助成(木造住宅、プレハブ住宅、非木造住宅) 耐震改修計画・設計助成(木造住宅、非木造住宅) 耐震改修工事助成(木造住宅、非木造住宅) 木造住宅除却助成 木造住宅耐震改修訪問相談 分譲マンション耐震改修アドバイザー派遣 (イ)沿道建築物の耐震化 都が指定した緊急輸送道路のうち、都の条例及び法に基づき、耐震診断の実施義務等が課された特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、区としても耐震化促進に重点的に取り組む。特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路のほか、避難道路や延焼遮断帯と位置づけられる都市計画道路、主要生活道路のうち特に重要な道路等を、沿道耐震化道路として指定し、沿道建築物の耐震化を促進する。 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修・除却及び建替え助成 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修助成 沿道耐震化道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修助成 (ウ)特定建築物の耐震化 特定建築物は、多くの人が利用するため、所有者に対して耐震化に向けた働きかけを行う。 防災上特に重要な建築物、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修助成 【耐震化に係る総合的な施策の展開】 (ア)普及啓発 建物所有者等の耐震化意識醸成 重点施策対象建築物への積極的な耐震化の働きかけ 地域住民や関係機関等との連携 (イ)総合的な安全対策 家具類の転倒・落下・移動防止対策 耐震シェルター等の設置支援 【実施主体】都 令和2年3月(一部改定)及び令和3年3月に改定した東京都耐震改修促進計画に基づき、更に耐震化を促進する。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が3年後に迫る中、東京の防災対応力の強化を図るため、更なる耐震化を促進する。 〔耐震化率の現状と目標〕 建築物の種類 特定緊急輸送道路沿道建築物 現状  (平成27年12月末) 80.9% 目標 (令和元年度末)90% 耐震化率90%かつ「特に倒壊の危険性が高い建築物(Is値が0.3未満の建築物)」の解消 目標 (令和2年度末)なし 目標 (令和7年度末)総合到達率99%かつ、区間到達率95%未満の解消 建築物の種類 住 宅 現状 (平成27年3月末推計値)83.8% 目標 (令和元年度末)なし 目標 (令和2年度末)95% 目標 (令和7年度末)令和7年度末に耐震性が不十分な住宅をおおむね解消 建築物の種類 特定建築物(百貨店、ホテル等) 現状 (平成27年3月末推計値)85.6% 目標 (令和元年度末)なし 目標 (令和2年度末)95% 目標 (令和7年度末)令和7年度末の具体的な目標値は次回以降の計画改定時に定める (ア)緊急輸送道路沿道建築物 【実施主体】都都市整備局 特定緊急輸送道路は、震災時における救急・救命活動や緊急支援物資の輸送など復旧・復興の大動脈となる重要な役割を担うため、引き続き、沿道建築物の耐震化について重点的かつ集中的に取り組む。 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能確保に合わせ、一般緊急輸送道路の機能を向上させることは、災害に強い都市を実現する上で有効である。このため、引き続き、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について重点的に取り組む。 (イ)住宅 【実施主体】都都市整備局 住宅の耐震化を進めていくためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅の所有者自らが主体的に耐震化に取る組む必要がある。このため、区市町村や関係団体等と連携し、所有者の耐震化の取組みを支援する。 防災都市づくり推進計画に定める整備地域においては、安全な避難や円滑な消火・救援活動が可能な防災上有効な道路のネットワークを確保するため、防災生活道路の整備に合わせて沿道の住宅の建替えを促進し、不燃化・耐震化を推進する。建替えが困難な場合は、住宅の耐震改修を支援し、倒壊による道路閉塞を防ぎ、人的被害の軽減や市街地火災の延焼拡大を防止する。 マンションは、戸建住宅に比べて規模が大きく、地震により倒壊等の被害が生じた場合、道路閉塞を引き起こすなど周辺地域にも大きな影響が及ぶため、マンション管理組合等に対する普及啓発や支援を強化するとともに、公共性や公益性等の観点から対象を重点化し、集中的に支援を行うなど、メリハリをつけて効率的・効果的に施策を展開していく。 「都営住宅耐震化整備プログラム」に基づき、公共住宅の耐震化率を、令和2年度までに100%の目標達成に向けて、着実に耐震化を推進する。 公共建築物等の耐震化 【実施主体】区災対都市整備部、区災対教育部 【区立施設の整備】 公共建築物のうち、特に庁舎や学校等は、災害時において防災拠点や避難所として重要な役割を果たす。また、他の公共建築物も災害時であっても行政サービスを継続していかなければならない施設である。 区では、「新耐震基準」(昭和56年)以前に建設された公共建築物について、耐震診断調査を行い、耐震基準を満たさない建築物の耐震化を行っていく。 【耐震診断・補強工事の実施】 区は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき順次、平成29年度に再確認が必要とされた31施設についても令和4年度までに耐震化を進めている。今後も適切な維持管理に努め、建築物の経年変化などによる影響を定期的に調査し、場合によっては必要な耐震診断を行い、耐震補強改修など、適切に対応する。 (ア)庁舎等の公共建築物 再確認が必要とされた3施設について耐震補強工事を行う。 今後、耐震の基準に関する見直し等によって必要な場合は、公共建築物の安全性を確保するため、再確認の実施を含め建築基準法に基づく定期報告や日常の維持管理、点検などを継続して取り組む。 (イ)区営住宅 「新耐震基準」以前(昭和56年)に建設した区営住宅の耐震化については、平成20年度及び平成21年度に耐震診断を実施し、全てに所要の耐震性能を有することを確認した。 (ウ)学校教育施設 「新耐震基準」以前(昭和56年)に建設した区立小・中学校の耐震化については、耐震補強、校舎等の一部改築及び全面改築などに取り組んでいる。耐震化の完了していないものについて、耐震補強工事等を実施し、全ての学校の耐震化を達成する。 (2)エレベーター対策 ① 対策内容と役割分担 震災時におけるエレベーター閉じ込め防止及び早期救出体制を確立するとともに、エレベーター復旧を円滑に行う体制を構築するため、以下の対策を実施する。 機関名 区 対策内容 区立施設におけるエレベーターの閉じ込め防止機能の向上 機関名 都 対策内容 都立施設におけるエレベーターの閉じ込め防止機能の向上 機関名 都都市整備局 対策内容 エレベーター改修方法を示したリーフレットによる普及啓発 機関名 都住宅政策本部 対策内容 都営住宅に停電時自動着床装置の設置を推進 機関名 日本エレベーター協会 対策内容 民間施設における閉じ込め防止対策の実施を誘導 エレベーター閉じ込めの救出体制の構築 機関名 東京消防庁 対策内容 エレベーター閉じ込め事故からの救出 ② 詳細な取組み内容 エレベーターの閉じ込め防止機能の向上 (ア)区施設 【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区災対地域本部 区は、施設の状況を把握しながら、エレベーター閉じ込め防止対策を講じる。 *図表省略 (イ)民間施設 医療機関は、災害時に医療活動を迅速に行えるよう、その施設のエレベーターの閉じ込め防止対策を講じる必要がある。 救出・早期復旧 (ア)「1ビル1台」ルールの徹底 【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区災対地域本部 区は、エレベーターの閉じ込めが生じた時に、エレベーター保守管理会社への連絡を迅速に行えるよう連絡体制を整える。 また、区は「1ビル1台」ルールの普及啓発に協力する。 〔「1ビル1台」ルール〕 運転再開用の保守要員の数が限られているため、1ビルにつき1台のエレベーターの復旧を終えたら、次のビルの復旧に移り、できるだけ多くのビルの早期機能回復を図るという原則。 都は、一般社団法人日本エレベーター協会などと協力して、エレベーター保守管理会社に対して「1ビル1台」ルールの徹底を要請するとともに、広く都民・事業者等に普及啓発するとしている。 「東京都地域防災計画」令和元年7月 東京都防災会議 (イ)自動診断仮復旧システムの採用 【実施主体】エレベーター会社 エレベーター会社では、地震で停止したエレベーターについて、保守要員による点検をしなくても、仮復旧できる自動診断仮復旧システムの開発を行っている。 (3)落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 ① 対策内容と役割分担 機関名 区 対策内容 家具類転倒・落下・移動防止対策を推進 住民の安全確保を図るため支援制度を設けるなど、家具類転倒・落下・移動防止器具の取付け事業を推進 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 家具類の転倒・落下・移動防止対策に係る普及啓発用資料の作成及び普及啓発イベント、講習会の実施等による普及・啓発 関係機関、関係団体等と連携した家具類の転倒・落下・移動防止対策の周知 機関名 都各局 対策内容 都保有施設におけるオフィス家具類転倒・落下・移動防止対策の推進 関係機関等への家具類転倒・落下・移動防止対策の協力要請 都民・事業者に対する転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発 機関名 都都市整備局 対策内容 建築物の天井等の落下防止対策を推進 屋外広告物に対する規制 ② 詳細な取組み内容 ア 物品等の転倒・落下・移動防止 【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区災対地域本部、東京消防庁・消防署 多数の人間の集まる公共施設では、強化ガラスへの改修、飛散防止フィルムの貼付、設備機器、物品等の転倒・落下・移動防止、蛍光管の散乱防止等の安全対策を講じる。 (ア)保育園・児童館の安全整備 保育園の遊戯室、保育室や児童館の窓ガラスを強化ガラス製にし、あわせて設備機器、物品等の転倒・落下・移動防止及び落下後散乱しない飛散防止幕蛍光灯等の取付けを行い、安全の確保に努める。 (イ)高齢者・障害者施設の安全整備 区立高齢者・障害者施設において、什器類の転倒・落下・移動防止や飛散防止フィルムによる窓ガラスの飛散防止措置を講じ、施設内の安全を確保に努める。 (ウ)大規模空間の天井等非構造部材の安全対策 体育館等は、災害時の避難所としての役割を担うため、天井や設備機器等の非構造部材の耐震性を調査し、安全対策を講ずる。 イ ビル落下物の安全化 【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区災対地域本部 ビル落下物(窓ガラス、屋外広告物等)について、建築基準法や屋外広告物条例の規定を活用して、改修を指導し、住民及び通行人の安全を確保する。 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は、地震の際、看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすことがないよう、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に基づき、表示者等に対して屋外広告物の許可申請時に指導を行うとともに、設置後の維持管理の指導を行う。 一定規模以上の屋外広告物については、屋外広告物管理者を設置する。 ウ 家具類の転倒・落下・移動の防止 【実施主体】区災対都市整備部 区民・事業者に対する転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発を行う。 区立施設の家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進を図る。 家具類の転倒・落下・移動防止対策の重要性に関する普及啓発を行うとともに、高齢者や障害者のいる世帯等を対象に、家具転倒・落下・移動防止器具取付支援を行い、家具転倒・落下・移動防止の推進を図る。 【実施主体】東京消防庁・消防署 具体的に家具類の転倒・落下・移動防止対策等を示した資料等を作成し、区民や事業所に対する防災指導に活用する。 防災週間等のイベントや防災訓練時の普及・啓発及び家具類の転倒・落下・移動防止器具の取付講習を実施する。 関係機関、関係団体等と連携した周知する。 映像など多様な手法を活用し、家具類の転倒・落下・移動防止に向けた普及啓発を実施する。 【実施主体】区、都 区及び都は、保有施設におけるオフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策の実施状況調査を行い、結果を公表するなど、防止対策を推進する。 エ 美術品等の転倒・落下・移動防止 【実施主体】区災対区民支援部、区災対教育部 区は、美術館・博物館等における収蔵品及び展示品等の転倒・落下・移動を防止するため、収蔵棚や展示ケース、固定具等の耐震化・免震化など、より安全な保管・展示方法への改善を図る。 (4)文化財施設の安全対策 ① 対策内容と役割分担 機関名 区(災対教育部)、東京消防庁・消防署、所有者、管理者 対策内容 定期的に消防機関への通報、消火、重要物件の搬出、避難誘導等の総合訓練等の防災訓練を実施 消防用設備及び防災設備等の点検・整備 文化財防災点検表を作成 ② 詳細な取組み内容 【実施主体】東京消防庁・消防署、区災対教育部 法令に基づく立入検査を実施するとともに、毎年1月26日を「文化財防火デー」として関係機関と常に密接な関係を図り、学校教育・生涯学習を通じて文化財防火運動を推進し、文化財に対する認識を高揚させる。 また、文化財施設の所有者又は管理者に対して、以下の事項を指導する。 ア 文化財周辺の整備・点検 (ア)文化財の定期的な見回り・点検 (イ)文化財周辺環境の整理・整頓 イ 防災体制の整備 (ア)防災計画の作成 (イ)巡視規則や要領の作成等 ウ 防災知識の啓発 (ア)国、都等が主催する文化財の防災に関する講習会等への参加 (イ)ポスターの掲示、防災訓練への参加の呼びかけ エ 防災訓練の実施 オ 防災設備の整備と点検 外観点検、機能点検、総合点検、代替措置の整備 カ 緊急時の体制整備 消防機関への円滑な通報体制の確立、隣者の応援体制の確立、文化財防災点検表による定期的な自主点検の実施 *文化財の現況〔資料編資料第21・P38〕 (5)社会公共施設等の応急危険度判定実施体制の整備 ① 対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 区立の公共建築物が被災した場合に備え、応急危険度判定の実施体制を整備 機関名 社会公共施設の管理者 対策内容 所管する社会公共施設が被災した場合に備え、必要に応じて応急危険度判定の実施方法を確保 機関名 都各局 対策内容 都立の公共建築物が被災した場合に備え、応急危険度判定の実施体制を整備 公共建築物等応急危険度判定部会に関する要綱の整備 都各局が実施する応急危険度判定を支援する体制を整備 応急危険度判定の講習等を実施 都立学校における安全確保のための体制整備と区市町村との協力体制の調整 ② 詳細な取組み内容 ア 判定対象施設 区の公共建築物、民間が整備する医療機関、学校、老人ホーム等の建築物のうち、社会公共施設等(※)を対象とする。 ※ 社会公共施設等とは、区立施設、区立以外の公立施設及び民間施設のうち、警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、区本部が設置される庁舎の他、避難所に指定されている学校施設等、福祉避難所に指定されている社会福祉施設等、災害拠点病院等に指定されている医療機関等、防災上特に重要な建築物及び応急仮設住宅となりうる公的住宅等を総称していう。   イ 判定実施体制の整備 【実施主体】区災対都市整備部 区災対都市整備部は、所管する区立施設のうち、社会公共施設等について、迅速な判定が実施できるよう、判定対象施設リストを作成し、判定技術者の配置に努めるとともに、計画的に応急危険度判定に必要な資器材を配備する。また、所管する区立施設について応急危険度判定の実施体制を整備する。 (6)ブロック塀等の倒壊防止 ① 対策内容と役割分担 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 ブロック塀等の適切な管理への啓発・支援 機関名 災対土木部 対策内容 ブロック塀等の安全化(生垣等による緑化) 機関名 都都市整備局 対策内容 ブロック塀等の安全化 ② 詳細な取組み内容 【実施主体】区災対都市整備部 安全性が確認出来ないブロック塀、大谷石塀、万年塀等については、災害時に倒壊し、通行人等へ危害を及ぼすおそれがある。また、避難、消防及び救援活動の阻害要因となるなど、様々な被害をもたらす。 所有者自らが危険性を認識し安全対策に取り組めるよう、「塀の点検のチェックポイント(国土交通省住宅局)」等について、配布や区のホームページへの掲載により、安全点検実施方法を周知する等、塀の適切な設置及び管理を啓発する。 ブロック塀等の撤去工事助成及び生垣緑化助成等の支援制度を活用し、危険なブロック塀等の撤去と生垣等による緑化を促進する。 【実施主体】都都市整備局 都都市整備局は区市町村と連携し、建築物防災週間や建築確認時等の機会を捉えて、ブロック塀の倒壊による危険性や対策の必要性について啓発し、改善指導を行う。 都都市整備局は、自己点検のチェックポイントや、区市町村における助成制度及び相談窓口の一覧などを耐震ポータルサイトに掲載し、広く情報発信することで、所有者による安全対策の取組みを支援する。 都都市整備局は、民間のブロック塀等の撤去や新設等を行う者に対し補助金を交付する区市町村に対して支援し、ブロック塀等の安全対策の促進を図る。 都教育庁は、公立小中学校等のブロック塀等の安全対策を行う区市町村を支援し、震災時における児童生徒等の安全確保を図る。 都各局は通学路を含む不特定多数が通行する道路等に面する塀等について、第一優先順位で撤去等の安全対策を行う。   3 液状化、長周期地震動への対策の強化 (1)液状化対策の強化 ① 対策内容と役割分担 液状化被害の発生危険性のある箇所について、インフラ施設等の液状化対策、区民への情報提供など、適切な対策を講じていく。 機関名 区(災対都市整備部)、指定確認検査機関 対策内容 液状化のおそれのある地域において、建築物の設計者等に対して的確な対策を講じるよう促す。 機関名 都各局 対策内容 公共建築物に対する液状化対策 「東京の液状化予測図」を情報提供 「液状化による建物被害に備えるための手引」の改定 既存の地盤調査データ、対策工法などの情報提供 機関名 都水道局 対策内容 液状化などにより被害が大きいと想定される地域について、優先的に管路の耐震化を実施 機関名 都下水道局 対策内容 マンホールの浮上抑制対策 ② 詳細な取組み内容 ア 液状化のおそれのある地域における建築物等の安全確保 【実施主体】区災対都市整備部、指定確認検査機関 指定確認検査機関は、木造住宅などの建築物について、液状化のおそれがある地域において、建築確認審査などの機会を捉え、建築物の設計者などに対して、的確な対策を講じるよう促していく。 (2)長周期地震動対策の強化 ① 対策内容と役割分担 高層建築物等における長周期地震動対策を推進するとともに、危険物等施設における被害の防止や室内の安全確保を図る。 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 屋外タンク貯蔵所の浮き屋根等の適正な維持・管理を指導 長周期地震動の危険性や、家具の転倒・落下・移動防止措置等の重要性を広く都民や事業者に周知 機関名 都総務局 対策内容 長周期による危険物対策についての九都県市連携 長周期地震動の危険性や、家具の転倒・落下・移動防止措置等の重要性を広く都民や事業者に周知 機関名 都都市整備局 対策内容 高層建築物について、建築主及び建築士などの団体等に対して、補強方法の事例、家具転倒防止対策等の情報提供 機関名 東京管区気象台 対策内容 長周期地震動情報に関する情報を活用するための普及・啓発活動の推進 4 出火、延焼等の防止 (1)消防水利の整備、防火安全対策 ① 対策内容と役割分担 地震による火災や延焼等の防止を図るため、消防水利の整備や建築物等の防火安全対策を推進する。 機関名 区(災対地域本部) 対策内容 初期消火体制の強化 消防水利の整備 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 消防水利の整備 消防活動路の確保 消火活動が困難な地域への対策 火気使用設備・器具の安全指導 電気設備等の安全指導 その他出火防止のための査察・指導 機関名 都 対策内容 消防水利の整備 消防活動路の確保 ② 詳細な取組み内容 ア 出火等の防止 地震による複雑な出火機構と火気使用設備器具及び危険物、化学薬品等の膨大な出火要因から判断して、相当数の出火が予想される。 このような現状においては、あらゆる施策を講じて出火の危険性につながる要因を個々に分析・検討しその対応策を進めるとともに、区民に対し、防災意識の高揚と行動力の向上を図ることによって、震災時における出火の極限防止を目標とする。 【実施主体】東京消防庁・消防署 火気設備・器具の安全化について、火災予防条例に基づき、石油燃料機器類への耐震安全装置の設置の徹底、火器設備・器具周囲の保有距離の離隔及び固定等、各種の安全対策を推進する。 電気設備等の耐震化を指導するとともに、電気火災の防止に向けた普及啓発を推進し、出火防止等の安全対策の強化を図る。 地下街、飲食店、百貨店、病院等の防火対象物及び多量の火気を使用する工場、作業場等に対して、火気設備・器具等の固定、当該設備・器具への可燃物の転倒・落下・移動防止措置、災害時における従業員の対応要領等について、立入検査等において指導する。 各事業所に対して、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を確認し、作成していない事業所に対しては、計画の作成を指導する。 発災直後の出火以外にも、地震発生から数日後の復電による通電火災等が発生する可能性があることに留意し、区民等への指導を行っていく。 イ 初期消火体制の強化 【実施主体】区災対地域本部 【街路消火器の設置】 震災時に区内各地で予想される同時多発火災に対し、近隣住民が協力しあい、初期消火活動を行えるよう、街路消火器を設置している。常に使用可能な状態におくために、薬剤の詰替、器具の補修、不良箇所の発見、簡易な補修、清掃等にあたる。また、災害時にすぐ使用できるよう使用方法、設置場所のPR等に努める。 *世田谷区街路消火器設置要綱〔資料編資料第22・P43〕 設置の目安 出火及び延焼危険の大きい住宅地を中心に設置(木造一般住宅密集地、消防活動困難な狭あい地、新興住宅地等) 防災意識の高揚及び一般火災への対応のために適切なところに設置(中層アパート群、駅周辺等) 避難路の安全を確保するため、主要道路に概ね100m間隔に設置 一時集合所、避難所等の周辺に重点的に設置 街路消火器設置本数 (平成25年4月1日現在) 5,691本 *街路消火器の設置現況〔資料編資料第23・P45〕 【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、東京消防庁・消防署 【家庭への消火器等の普及】 家庭内で用意すべき消火器具については、各個人がこれを備えるよう啓発及び支援を行う。 *世田谷区消火器薬剤補充等に係る助成に関する要綱〔資料編資料第24・P46〕 【実施主体】東京消防庁・消防署 消防用設備等が地震時にも機能を十分に発揮し、火災を初期のうちに消火できるよう、都民及び事業者に耐震措置を指導する。各家庭からの出火や火災の拡大を防止するため、住宅用火災警報器をはじめ住宅用防災機器等の普及・維持管理の推進を図る。 【消防用設備等の適正化】 (ア)計画目標 消防用設備等が、地震時にもその機能を十分に発揮し、火災を初期のうちに消火できるよう耐震措置の指導を促進する。 (イ)事業計画 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の貯水槽、加圧送水装置、非常電源配管等が地震時にも機能するよう指導を強化する。   ウ 火災の拡大防止 消防水利の整備について、次の項目を推進する。 所管 区 内容 (ア)防火水槽 A 区の新設及び既設施設に設置する。 B 「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」により設置を求める。 C 区民の土地を借地し、区が設置する。 所管 東京消防庁・消防署 内容 深井戸や耐震性を有する防火水槽を整備する。 都、区及び関係機関と連携して、河川等あらゆる水源の有効活用を図る。 木造住宅密集地域等の道路狭あい地域に設置されている消火栓・排水栓等の水道施設について、都、区及び水道局と連携して、自主防災組織等が初期消火に使用する水源として活用する。 防火水槽の鉄蓋を軽可搬ポンプの吸管が容易に投入できるよう改良し、自主防災組織等が利用しやすい防火水槽を整備する。 木造住宅密集地域内において著しく水量が不足する地域に、重点的に水利整備を推進するため、関係機関と協議を行い、整備方策を検討する。 経年防火水槽を再生し、震災時の消防水利を確保する。 特別区においては、延焼危険度が高い地域や震災対策上重要な地域を中心に、耐震性を有する防火水槽等の整備を推進するとともに、都や区と連携した水利整備方策の推進に努める。 民間の建設工事に併せて消防水利を設置した場合に、一定の条件の下に補助金を交付することにより、消防水利の整備推進を図る。 区が公共施設及び特殊建築物を整備するときには、東京都震災対策条例第27条に基づき、防火水槽等の整備に努める。また民間の開発事業等に際しては、都市計画法の開発行為に伴う協議や区における宅地開発等に関する条例及び指導要綱に基づき防火水槽等の確保に努める。 都有地等の売却に際し、既存の防火水槽等の存置や代替え水利の確保を図る。 【実施主体】区 【消火用スタンドパイプの普及】 災害発生時の初期消火活動の円滑な実施を図るため、区立施設等に配備するとともに、各町会・自治会等に対しスタンドパイプの普及に努める。 *応急給水資器材配置場所一覧〔資料編資料第25・P48〕   【防火水槽の設置推進】 火災発生時の被害を最小限度に抑えるため、防火水槽の設置を東京消防庁・消防署で進めているが、区としても、区立施設の建設時や「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」に基づき、マンション等の建設時に面積に応じ、40㎥、60㎥、100㎥の防火水槽の設置を求めている。 【実施主体】東京消防庁・消防署 【火災の拡大防止】 現状の都市構造においては、区民及び事業所等の協力によって、出火防止及び初期消火の徹底を図っても、なお相当数延焼火災の発生が予想されることから、特に、地域総合防災体制の確立、消防力整備・増強、消防水利の整備、消防活動路等の確保、消防団の強化等を推進する。 【消防活動体制の整備強化】 区内における常備消防力は、3消防署、10消防出張所に、消防職員718名を擁し、ポンプ車・化学車・はしご車・救助車及び消防機動二輪車等77台を配備して災害に備えている。(令和2年4月1日現在) 消防機関は、平時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地震被害の態様に即した各種の震災消防計画を策定し、有事即応体制の確立を図っている。また、地震等により多発する救助活動や消火活動に迅速に対応するため、特別救助隊が配置されていない消防署にあっては、救助資器材を配置している。 *消防車両等の内訳〔資料編資料第26・P50〕 【装備資器材の整備】 地震時において、常備消防力を最大限に活用するため、震災の態様に応じた資器材を整備するとともに、防災区民組織、地域住民等も消防隊員用救助資器材を使用できるよう計画を図る。 【消防水利の整備】 震災時の同時多発火災に対処するため、延焼危険度の高い地域や震災対策上重要な地域を中心に、防火水槽の設置や民間建物の基礎部分を利用した地中ばり水槽の設置促進に努めている。 また、関係公共機関等が行う集合住宅の建設や民間の開発行為、市街地再開発事業等に際して、防火水槽等を確保するよう働きかけるとともに、都市づくりと一体となった消防水利を確保するため、河川改修等に対する消防水利機能の確保や雨水貯留施設、親水公園など他の用途の水源を消防水利に活用する。 さらに、巨大水利の開発・確保など多角的な方策による消防水利の整備促進に努める。 *消防水利〔資料編資料第27・P50〕 【消防活動路等の確保】 震災時においては、建物、電柱等の倒壊により消防車両等が通行不能になることが予想される。 このため、次の対策を推進し、消防活動路の確保を図る。 (ア)民間からの特殊車両の借り上げ確保 (イ)消防活動に必要な幹線的道路の拡幅、U字溝等の暗きょ化、コーナー部分の隅きり整備などの関係機関との検討 (ウ)震災消防活動が効果的に行えるよう道路啓開や交通規制等についての警視庁・警察署との連携 【消防活動が困難な地域への対策】 震災時には、道路の狭あいに加え、木造住宅の密集等により消防活動が著しく阻害される区域が発生することが予想される。 このため、道路の拡幅、消防水利の充実、消防隊用可搬ポンプ等の活用、消防団体制の充実等の施策を推進するとともに、消火活動の阻害要因の把握及び分析並びに延焼火災に関する調査研究結果を、防災都市づくり事業等に反映し、消防活動が困難な地域の解消に努める。 (2)危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の安全化 ① 対策内容と役割分担 ア 石油等危険物施設の安全化 機関名 東京消防庁・消防署等 対策内容 事業所防災計画の作成状況の確認、作成の指導 石油等危険物施設の安全指導 イ 液化石油ガス消費施設の安全化 機関名 都環境局 対策内容 液化石油ガス消費施設の安全化 ウ 高圧ガス取扱施設の安全化 機関名 都環境局 対策内容 高圧ガス取扱施設の安全確保   エ 毒物・劇物取扱施設の安全化 機関名 事業者 対策内容 事業者は、漏洩(えい)を防止するための体制をあらかじめ整備 機関名 都福祉保健局、区災対医療衛生部 対策内容 毒物・劇物取扱施設立入検査、講習会、保守点検、事故発生時の対応、措置、防災訓練の実施、危害防止規定等作成等の指導 機関名 都教育庁、区災対教育部 対策内容 公立学校における毒物・劇物災害を防止 機関名 都生活文化局 対策内容 私立学校における毒物・劇物災害を防止 オ 化学物質関連施設の安全化 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 事業所防災計画の作成指導 機関名 都環境局 対策内容 化学物質による被害防止 PCB保管事業者の明確化 カ 放射線等使用施設の安全化 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 事業所防災計画の作成指導 機関名 都福祉保健局 対策内容 RI管理測定班を編成し、地域住民の不安除去に努める。 機関名 都総務局、都福祉保健局、都産業労働局 対策内容 監視体制の強化、法制上の問題、災害時の安全対策等について協議 関係各局がそれぞれのRI対策を推進 ② 詳細な取組み内容 石油等の危険物及び毒劇物等の有毒物は、震災時の漏えい及びその結果生じる人体被害や、出火、延焼拡大等の危険要因を持っている。 危険物施設、有毒物及び危険物輸送車両の安全性が、関係法令に適合するよう指導する。 ア 石油等危険物施設等の安全化 【実施主体】東京消防庁・消防署 (ア)計画目標 危険物関係の施設は、地震・火災時に生命、身体や財産の被害をおよぼすおそれが多分にあるので、これらの施設の耐震化、適切な貯蔵取扱い、事業所防災計画の作成等を指導するとともに、立入検査の実施、施設従事者に対する危険物の取扱指導及び訓練等の実施により、災害の予防を図る。 (イ)現況 製造所等の種別 製造所 計 0 製造所等の種別 貯蔵所 計 232 製造所等の種別 取扱所 計 153 合計  385 (平成28年4月1日現在) ※区内には、火薬類関係施設は存在しない。 (ウ)事業計画 A 法令に基づく立入検査を実施し、災害予防の処置にあたるとともに、法令に定める基準に適合していない施設については改修等の処置を強力に推進し、危険物取扱者等による自主的な災害予防体制の確立を図る。 B 各事業所に対し、危険物施設の構造設備及び取扱いの適正指導を行ない、災害の未然防止につとめる。 C 各事業主及び危険物取扱者による研究会等を行い、火災予防思想の普及と危険物の貯蔵取扱い技術の習熟を図る。 D 各事業所では、危険物取扱者の資格を有する者に取扱いを行わせるとともに、資格者の養成及び複数の選任に努めるよう指導する。 E 地震発生時の被害の防止、軽減を図るため、あらかじめ予防規程又は防災計画の作成について積極的に指導し、その教育・訓練等を推進する。 イ 化学物質関連施設の安全化 【実施主体】東京消防庁・消防署、都各局 【化学薬品等の安全化】 化学薬品を取扱う学校、病院、研究所等の立入検査を定期的に実施し、保管の適正化指導等により安全対策を推進する。 主な指導事項 化学薬品容器の転倒・落下・移動防止措置 化学薬品収納棚の転倒・落下・移動防止措置 混合混触発火性物品の近接貯蔵防止措置 化学薬品等収納場所の整理整頓 初期消火資器材の整備 ウ 放射線等使用施設の安全化  放射線等使用施設については、国(原子力規制委員会)が、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づき、RI(ラジオ・アイソトープ)の使用、販売、廃棄等に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強化、平常時はもとより震災時においても監視体制がとれるよう各種の安全予防対策を講じる。 【実施主体】東京消防庁・消防署 放射線等使用施設を有する事業所の震災時安全確保のため、「東京都震災対策条例」に基づく事業所防災計画の作成状況を確認するとともに、未作成の場合は作成を指導する。 (3)危険物等の輸送の安全化 ① 対策内容と役割分担 関係官庁による危険物積載車両の路上取締りを毎年定期的に実施するとともに、常置場所においても立入検査を実施し、構造設備等の保安・管理の徹底を図る。また、輸送車両の事故を想定した訓練を実施し保安意識の高揚に努める。  機関名 都福祉保健局 対策内容 法令基準に適合するよう指導取締りの実施 関係機関との連絡通報体制の確立 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 タンクローリー等による危険物輸送の指導、安全対策の実施 イエローカードの車両積載の確認及び活用推進 機関名 警視庁・警察署 対策内容 危険物等運搬車両の通行路線の検討 危険物等運搬車両の路上点検、指導取締りの推進 関係機関等の連絡通報体制の確立 機関名 都環境局 対策内容 高圧ガスに関する保安講習会等による事故防止対策の普及啓発 高圧ガス及び液化石油ガス移動車両の路上点検の実施 高圧ガス移動車両の事故を想定した訓練の実施 機関名 JR貨物 対策内容 鉄道タンク車の検査体制強化及び私有タンク車の安全性に関する指導の実施 火薬類等の危険品輸送時の災害防止 部外関係機関等における緊急時の協力・応急処理体制の確立 社員に対する事故時の処理方法等の教育指導、訓練実施 第2 応急対策 1 消火・救助・救急活動 2 河川施設等の応急対策による二次災害防止 3 社会公共施設等の応急対策 4 危険物等の応急措置による危険防止 1 消火・救助・救急活動 災害発生後は、迅速・的確な消火活動を実施するとともに、被災者の救助・救急活動を実施する。 (第2部第2章(区民と地域の防災力向上)第5節「第2 応急対策」参照) (第2部第5章(応急対応力、広域連携体制の強化)第5節「第2 応急対策」参照) 2 河川施設等の応急対策による二次災害防止 (1)河川施設等の応急対策 堤防といった公共土木施設が地震等により被害を受けるおそれがあるときは、水害を警戒、防御する。被害を受けたときは、速やかに応急対策を行い、二次災害を防止する。 3 社会公共施設等の応急対策 (1)社会公共施設等の応急対策 ① 対策内容と役割分担 ア 社会公共施設等の応急危険度判定 地震が発生したとき、応急対策上重要な役割を果たす社会公共施設等について、余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、早期に被害状況を調査し、使用できるかどうかを応急的に判定する。 機関名 社会公共施設の管理者 対策内容 所管する社会公共施設が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施 判定が困難な場合、区に判定実施の支援要請 機関名 区(災対都市整備部) 対策内容 公共建築物が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施 機関名 都各局 対策内容 都立公共建築物が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施 応急危険度判定技術者が不足する場合、他団体(他行政庁、民間団体)への協力要請 社会公共施設の管理者から判定実施の支援要請があった場合、公共建築物に準じて、社会公共施設の判定を実施 イ 社会公共施設等の応急対策 機関名 各施設管理者 対策内容 状況に応じて必要な措置をとる。 ②詳細な取組み内容 ア 社会公共施設等の応急危険度判定 (ア)区立の公共建築物が被災した場合 【実施主体】区災対都市整備部 区は、その所管する公共建築物が被災した場合、施設管理者より被害状況の報告を受け、必要に応じて応急危険度判定を実施する。 その判定が困難な場合、区本部に判定実施の支援を要請する。 (第2部第12章第5節第2「1 被災住宅の応急危険度判定」参照) (イ)その他の社会公共施設が被災した場合 【実施主体】管理者 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施し、区施設管理所管へその報告をする。 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設の判定が困難な場合、区又は都に判定実施の支援を要請する。 【実施主体】区災対都市整備部 区本部は公共建築物に準じて、社会公共施設の判定を実施する。 イ 社会公共施設等の応急対策 (ア)各医療機関 事業継続計画(BCP)等あらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保護を最重点に対応する。 通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて必要な措置をとるなど万全を期する。 (イ)社会福祉施設等 社会福祉施設等の責任者は被災後速やかに施設内外を点検し、落下・倒壊等の危険箇所の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い、安全を確保する。 利用者の状況、職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じ施設の応急計画を策定する。 社会福祉施設等において、施設独自での復旧が困難である場合は、災対保健福祉部等の関係機関に連絡し、援助を要請する。 震災の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設の責任者に積極的に協力し、入所者の安全を確保する。 (ウ)学校施設 学校長は、児童・生徒等の安全確保を図るため、避難計画を作成し、この計画に基づいて行動する。 自衛防災組織を編成し、役割分担に基づき行動する。 緊急時には、関係機関へ通報して臨機の措置を講じる。 学校施設が、避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努めるとともに、余震や火災予防についても十分な措置をとる。 学校施設の応急修理を迅速に実施する。 (エ)文化財施設 文化財に被害が発生した場合は、その所有者又は管理者は、直ちに東京消防庁・消防署等の関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況を速やかに調査し、区指定の文化財は区災対教育部が、都教育委員会を経由して、その結果を文化庁長官に報告する。 関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講じる。 (オ)区立文化施設・社会教育施設 区立文化施設・社会教育施設の管理者は、施設の利用者等が不特定多数であることから、利用者等の避難誘導に当たっては、あらかじめ定められた避難場所に誘導し、混乱防止及び安全確保に万全を期する。 災害状況に即した対応ができるよう区災対区民支援部及び区災対教育部は、関係機関との緊急連絡体制を確立する。 (カ)応急仮設住宅となりうる公的住宅等 各住宅の管理者は、発災後速やかに被害の概況を調査し、必要に応じて応急措置を講じる。 (2)土砂災害に関する応急対策 ① 対策内容と役割分担 機関名 区 対策内容 発生状況等を情報収集し都建設局に報告、応急措置の実施、避難対策の実施 機関名 都建設局 対策内容 急傾斜地崩壊防止施設における、応急措置及び応急復旧対策の実施 ② 業務手順 【実施主体】区 土砂災害の発生状況等の情報収集を行い、都建設局に報告する。 土砂災害の危険性が高い箇所について、関係機関や区民に周知を図り、応急対策を行うとともに、災害のおそれがある場合は避難対策を実施する。 気象庁により土砂災害警戒情報(避難勧告発令段階)が発令された場合は、交通管理者である警察と連携し、土砂災害特別警戒区域内の、区で管理する道路等について通行規制を行う。 【実施主体】都建設局(第二建設事務所) 土砂災害による急迫した危険が認められる場合は、区市町村が適切に避難勧告等の判断が行えるよう、情報を提供する。 4 危険物等の応急措置による危険防止 都、区市町村又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 (1)危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 ① 対策内容と役割分担 ア 石油等危険物施設の応急措置 機関名 区 対策内容 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 機関名 東京消防庁・消防署等 対策内容 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し、当該危険物施設の実態に応じた措置を講じるよう指導 必要に応じて、応急措置命令等を実施 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 イ 液化石油ガス消費施設の応急措置 機関名 区 対策内容 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 機関名 都環境局 対策内容 販売事業者等に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 被害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に緊急出動要請 安全維持等のため必要な場合は、販売事業者等に緊急措置を講じるよう指示 ウ 高圧ガス取扱施設の応急措置 機関名 区 対策内容 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 避難勧告・避難指示(緊急)の発令、避難誘導、避難所開設、避難住民保護、情報提供、関係機関との連携 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村への通報 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と連携した避難勧告又は指示及び区市町村へのその内容の通報 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制 災害応急対策の実施 機関名 警視庁・警察署 対策内容 ガス漏れ等の事故が発生した場合、関係機関との連絡通報 区市町村長からの要求等により、避難を指示 避難区域内への車両の交通規制 避難路の確保及び避難誘導 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は関係機関への通報等、応急措置 機関名 都環境局 対策内容 事業者に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 被害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に緊急出動要請 安全維持等のため必要な場合は、事業者に緊急措置を命令 機関名 防災事業所 対策内容 出動要請を受けて応援出動 機関名 都総務局 対策内容 都県市境付近での漏えい事故の際、関係機関への連絡通報 エ 毒物・劇物取扱施設の応急措置 機関名 区 対策内容 避難勧告・避難指示(緊急)の発令、避難誘導、避難所開設、避難住民保護、情報収集及び提供を関係機関と連携して行う 機関名 警視庁・警察署 対策内容 毒物・劇物の飛散、漏出等の事故が発生した場合、関係機関との連絡通報、被害調査、被害拡大防止、警戒区域設定、救出救護活動、交通規制、避難誘導、被害拡大防止措置等 区市町村長からの要求等により、避難を指示 避難区域内への車両の交通規制 避難路の確保及び避難誘導 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村への通報 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と連携した避難勧告又は指示及び区市町村へのその内容の通報 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制 災害応急対策は第2部第5章「応急対応力、広域連携体制の強化」により対処 機関名 都下水道局 対策内容 下水道への流入事故の際は、排出防止の応急措置を指導 災害情報の収集、伝達 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は関係機関への通報等、応急措置 機関名 都福祉保健局、区災対医療衛生部 対策内容 毒物・劇物取扱事業者に対して、応急措置を指示 毒物・劇物の飛散等に対し、除毒作業を事業者に指示 災害情報の収集、伝達 機関名 都教育庁、区災対教育部 対策内容 あらかじめ計画した発災時の対策に基づく行動を指導   オ 化学物質関連施設の応急措置 機関名 区 対策内容 必要に応じ、事業者に応急措置を指示 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は、区等関係機関に連絡、応急措置を実施 機関名 都環境局 対策内容 化学物質対策 区市町村と連絡調整、必要に応じて関係機関に情報提供 PCB対策 区市町村との連絡調整により、PCB保管事業者に関する情報収集を行うとともに、環境省廃棄物・リサイクル対策部へ報告 カ 放射線等使用施設の応急措置 放射線同位元素使用者等は、放射性同位元素又は放射線発生装置に関し、放射線障害が発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和36年法律第167号)に基づいて定められた基準に従い、直ちに応急の措置を講じ、原子力規制委員会に報告する。 原子力規制委員会は、必要があると認めるときは、放射線障害を防止するために必要な措置を講じることを命ずることができる。 機関名 区 対策内容 関係機関との連絡を密にし、必要に応じ、住民に対する避難の勧告等の措置を実施 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼とし、使用者に必要な措置をとるよう要請 事故の状況に応じ、必要な措置を実施 機関名 都福祉保健局 対策内容 RI使用医療施設での被害が発生した場合、RI管理測定班を編成し、必要な措置を実施 ② 業務手順及び詳細な取組み内容 〔一般的な事故報告等の流れ〕 *図表省略 ア 石油等危険物施設の応急措置 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡 【実施主体】東京消防庁・消防署等 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて講じるよう指導する。また、必要があると認めるときは、法令の定めるところにより応急措置命令等を行う。 危険物の流出又は爆発等のおそれのある作業及び移送の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置及び防災機関との連携活動 災害応急対策は、第5章第5節第2「2 消火・救助・救急活動」により対処する。 【実施主体】事業者等 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が予想される場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、応急措置を実施する。 イ 液化石油ガス消費施設の応急措置 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡 【実施主体】事業者等 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が予想される場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、応急措置を実施する。   ウ 高圧ガス取扱施設の応急措置 〔高圧ガス震災時応援連絡体制〕 *図表省略 高圧ガス漏えい事故が発生し、災害が拡大するおそれがある場合には、東京都高圧ガス地域防災協議会が指定している防災事業所が応援出動する。 防災事業所自体が地震の被害を受け出動できない場合は、被害を受けていない地域の協議会支部が、ガスの種類に応じ、支部単位で応援出動する態勢をとることとし、応援の要請を受けた支部長は、連絡網を通じて支部の会員をまとめ、応援出動する。 高圧ガス貯蔵施設が被害を受け塩素ガス等の有毒ガスが漏えいした場合、気体としての特性から、都県境を越えるなど広範囲に被害が拡大するおそれがある。このため、都は近接の他県市との間に広域情報連絡体制を定めている。 関係機関は高圧ガス大規模漏えい等緊急の場合、所定の様式に基づき通報する。 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡   エ 毒物・劇物取扱施設の応急措置 *図表省略 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡 オ 放射線等使用施設の応急措置 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡   (2)危険物輸送車両等の応急対策 ① 対策内容と役割分担 ア 危険物輸送車両の応急対策 機関名 区 対策内容 必要に応じ、住民に対する避難の勧告等の措置を実施 機関名 警視庁・警察署 対策内容 事故の状況把握及び都民等に対する広報 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域の設定、救助活動等の措置 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 関係機関と密接な情報連絡を行う。 災害応急対策は第2部第5章「応急対応力、広域連携体制の強化」により対処する 機関名 事業者等 対策内容 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 機関名 都環境局 対策内容 関係機関との密接な情報連携 必要な場合、一般高圧ガス等の移動制限又は一時禁止等の緊急措置を命令 災害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に応援出動を要請 機関名 関東東北産業、保安監督部 対策内容 都及び関係機関との密接な情報連絡 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ、移動制限又は一時禁止等の緊急措置命令 機関名 関東運輸局 対策内容 危険物輸送の実態に応じた対策を推進 機関名 JR貨物 対策内容 事故の拡大等防止のため、立入禁止等の措置 消防、警察等の関係機関への通報 イ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる放射性物質安全輸送連絡会(昭和58年11月10日設置)において安全対策を講じる。 機関名 区 対策内容 関係機関と連絡を密にし、必要に応じ、住民に対する避難の勧告等の措置を実施 機関名 警視庁・警察署 対策内容 事故の状況把握及び都民等に対する広報 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域の設定、救助活動等必要な措置 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 事故の通報を受けた旨を都総務局に通報 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救助、救急等に関する必要な措置を実施 機関名 事業者等 対策内容 関係機関への通報等、応急の措置を実施 警察官等の到着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置を実施 機関名 関係省庁 対策内容 放射性物質輸送事故対策会議の開催 派遣係官及び専門家の対応 機関名 都総務局 対策内容 事故の通報を受け、直ちに関係機関に連絡 国への専門家の派遣要請や住民の避難等の措置 ② 詳細な取組み内容 ア 危険物輸送車両の応急対策 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡 イ 核燃料物質輸送車両の応急対策 *図表省略 【実施主体】区 区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 (ア)住民に対する避難の勧告又は指示 (イ)住民の避難誘導 (ウ)避難所の開設 (エ)避難住民の保護 (オ)情報提供 (カ)関係機関との連絡   (3)危険動物の逸走時対策 ① 対策内容と役割分担 区民が飼養している特定動物等(特定動物及びその他人に危害を加えるおそれのある危険動物)の逸走の通報があった場合は、関係各局の協力の下、動物の保護、収容場所の確保、飼い主情報の収集等を行う。 機関名 区 対策内容 事故時には必要に応じ、次の措置を実施 区民に対する避難の勧告又は指示 区民の避難誘導 避難所の開設、避難住民の保護 情報提供、関係機関との連絡 機関名 警視庁・警察署 対策内容 情報の受理及び伝達並びに必要な措置(警察官職務執行法) 機関名 東京消防庁・消防署 対策内容 情報の受理及び伝達並びに被災者の救助及び搬送 機関名 都総務局 対策内容 情報収集並びに国及び他府県等との連絡調整等の運営管理 機関名 都福祉保健局 対策内容 情報収集、特定動物等の捕獲等に関する措置及び関連局(庁)との連絡調整 機関名 都産業労働局 対策内容 産業動物の飼い主に対する逸走した家畜の捕獲等を指導 第3 復旧対策 1 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 1 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 (1)河川施設等の復旧 河川管理施設については、氾濫水による被害の拡大を防止するために、速やかに施設の復旧に努める。 (2)社会公共施設等の復旧 ① 対策内容と役割分担 機関名 区各部、各施設管理者 対策内容 施設の被害状況を調査し、復旧を実施 ② 詳細な取組み内容 都は、被災施設の復旧に当たり、原状復旧を基本にしつつも、再度の災害防止等の観点から、可能な限り改良復旧を行うことが望ましい。 ア 学校施設 区立学校施設が甚大な被害を受け、教育活動ができないと判断した場合に、区災対教育部は、学校長及び都教育委員会と協力し、応急教育計画等を作成する。児童・生徒の不安を解消するため、教育活動に中断がないように努める。 イ 文化財施設 被災した文化財等の廃棄、散逸を防止するため、被害状況と文化財等の重要度に応じて、都教育委員会、区災対教育部及び文化財管理者等において修復等について協議を行う。 ウ 区立文化施設・社会教育施設 区災対区民支援部及び区災対教育部は、区立文化施設・社会教育施設について、災害後被害状況を調査し、被害状況によっては、施設ごとに再開等の計画を立てる。 当面の応急措置が終了し、社会一般が安定し日常生活が平常に戻れば、復旧計画を立て、本格的な復旧を行う。   (3)二次的な土砂災害防止対策 ① 対策内容と役割分担 機関名 都、区 対策内容 土砂災害防止対策の実施 ② 詳細な取組み内容 都及び区は、地震による地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行う。