【震災編】 第2部 施策ごとの具体的計画 (予防・応急・復旧計画) 【第2部の構成について】 第1章で、区及び関係機関の役割を示す。 第2章から第12章で、災害対策の施策ごとに、(1)日頃の対策、(2)発災時の対策、(3)発災後の復旧対策を示し、災害のフェーズに応じて、「誰が、何を、行うのか」を明確にする。 第1節~第4節で、現在の到達状況、到達目標、課題、対策の方向性を明確にする。 第5節で、予防・応急・復旧といった災害のフェーズに応じた対応策を構築するとともに、区及び関係機関の役割分担を明確にする。 *図表省略 第5節中の「対策内容と役割分担」について 区及び関係機関(東京消防庁・消防署、警視庁・警察署、都関係機関等)の役割分担について、東京都地域防災計画(震災編)(令和元年修正)との整合を図りながら、一覧表「対策内容と役割分担」に整理した。また、実施主体を明確にするために、施策の実施主体をできる限り記載した。 さらに、本区における対策については、表中で網掛け・ゴシック体とすることで明確にした。 第1章 区等の基本的責務と役割 第2部 施策ごとの具体的計画(予防・応急・復旧計画) 第1章 区等の基本的責務と役割 第1節 基本理念及び基本的責務 1 基本理念 区長、区民及び事業者は、次に掲げる考え方に基づき、それぞれの責務及び役割に応じ連携を図ることを基本理念として災害対策に取り組むものとする。 (1)区民及び事業者が自己の生命、身体及び財産の安全を自ら確保することをいう自助 (2)区民及び事業者が地域において相互に助け合うことをいう共助 (3)行政機関が区民等を災害から保護するための事業等を実施することをいう公助 *世田谷区災害対策条例第2条〔資料編資料第125・P290〕 2 基本的責務 (1)区長の基本的責務 ①区長は、災害対策に関する施策を策定し、及び災害対策に関する事業を実施することにより、区民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するとともに、災害発生後の区民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 ②区長は、世田谷区地域防災計画の定めるところにより、災害対策に関する施策を策定し、その推進を図らなければならない。 ③区長は、災害対策に関する施策を策定するに当たっては、国、都その他関係地方公共団体及び防災関係機関との調整を図るとともに、協力団体、区民及び事業者の意見を聴くよう努めなければならない。 ④区長は、災害対策に関する事業を実施するに当たっては、国、都その他関係地方公共団体、防災関係機関、協力団体、区民及び事業者との連携に努めなければならない。 *世田谷区災害対策条例第3条〔資料編資料第125・P290〕 (2)区民の基本的責務 ①地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。 *災害対策基本法第7条第2項 ②区民は、災害に備え、次に掲げる事項について、自ら必要な措置を行うよう努めなければならない。 建築物等の耐震性及び耐火性の確保 家具の転倒・落下・移動防止 出火の防止及び初期消火に必要な用具の備え 暴風等による建築物等及び附帯設備等の損壊、転倒等の防止 豪雨等による建築物への浸水の防止 飲料水及び食料の備蓄 避難の経路、場所及び方法についての確認 ③区民は、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、地域において相互に協力するとともに、自発的に防災区民組織に参加する等災害対策に関する活動の推進に努めなければならない。 ④区民は、災害に強いまちづくりについて理解を深め、区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するとともに、自発的に災害対策活動に参加する等災害対策に寄与するよう努めなければならない。 ⑤区民は、災害が発生するおそれがあるとき及び災害発生時においては、自己及び家族の安全の確保に努めなければならない。 ⑥区民は、災害発生後においては、自らの生活の再建に努めるとともに、都市の復興に関して区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するよう努めなければならない。 *世田谷区災害対策条例第4条〔資料編資料第125・P290〕 (3)事業者の基本的責務 ①事業者は、区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するとともに、その事業活動を行うに当たっては、社会的責任を自覚し、災害を最小限にとどめるため、最大の努力を払わなければならない。 ②事業者は、その事業活動に関して災害の拡大を防止するため、事業所の来客、従業員及び事業所の周辺地域における住民並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に努めなければならない。 ③事業者は、従業員に対し、災害対策に関する知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。 ④事業者は、災害発生後においては、都市の復興に関して区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するよう努めなければならない。 *世田谷区災害対策条例〔資料編資料第125・P290〕 第2節 区、都及び防災機関の役割 1 区の役割 (1)本部長室 本部長室は、次の事項について世田谷区災害対策本部(以下「区本部」という。)の方針を審議策定する。(世田谷区災害対策本部条例施行規則) 区本部の非常配備態勢の確立及び廃止に関すること。 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 避難所の開設及び閉鎖に関すること。 避難の勧告又は指示に関すること。 災害救助法の適用の要請に関すること。 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 東京都知事等に対する応援等要請に関すること。 民間協力団体に対する協力要請に関すること。 応急公用負担等に関すること。 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 区本部の廃止及び継続して行う災害業務の分担に関すること。 そのほか、重要な災害対策に関すること。   〔本部長室の構成員及び職務〕 構成員 本部長 区長 職務 本部事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 構成員 副本部長、副区長、教育長 職務 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは職務を代理する。 構成員 本部員 世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、危機管理部長、財務部長、生活文化政策部長、清掃・リサイクル部長、保健福祉政策部長、世田谷保健所長、都市整備政策部長、道路・交通計画部長、教育総務部長、その他必要があると認めたもの 職務 本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。ただし各総合支所長は各地域にあって、職務に従事する。 構成員 災対本部連絡員 世田谷総合支所地域振興課長、北沢総合支所地域振興課長、玉川総合支所地域振興課長、砧総合支所地域振興課長、烏山総合支所地域振興課長、政策経営部政策企画課長、政策経営部広報広聴課長、総務部総務課長、危機管理部災害対策課長、財務部経理課長、生活文化政策部市民活動・生涯現役推進課長、清掃・リサイクル部管理課長、保健福祉政策部保健福祉政策課長、世田谷保健所健康企画課長、都市整備政策部都市計画課長、道路・交通計画部道路管理課長、教育総務部教育総務課長、区議会事務局次長 職務  なし    (2)災対各部の事務分掌【令和3年1月1日現在】 災対部(災対統括部) 部長 危機管理部長 担当所管 危機管理部、政策経営部ICT推進課、選挙管理委員会事務局 事務分掌 1 本部長及び副本部長の連絡に関すること。 2 本部長指令の総括に関すること。 3 災害対策の総合調整に関すること。 4 東京都災害対策本部及び防災関係機関との連絡及び応援等の要請に関すること。 5 協力協定団体への協力要請の総括に関すること。 6 自衛隊への災害派遣の要請及び災害派遣部隊の受入れに関すること。 7 気象情報及び災害情報の収集の総括に関すること。 8 防災行政無線システム及び防災情報システムの運用管理及び復旧に関すること。 9 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対総務部) 部長 総務部長 担当所管 総務部、庁舎整備担当部、区長室、区議会事務局 事務分掌 1 本庁舎来庁者の救護及び避難誘導に関すること。 2 本庁舎の管理及び保全に関すること。 3 本部会議の庶務に関すること。 4 被害状況報告の集計及び資料作成の総括に関すること。 5 区議会との連絡その他渉外に関すること。 6 職員の配置の調整に関すること。 7 職員の服務及び給与に関すること。 8 職員の被災状況の調査に関すること。 9 職員の給食に関すること。 10 職員の医療救護及び公務災害に関すること。 11 応急措置の実施に伴う損失補償、審査請求、訴訟等に関すること。 12 各災対地域本部への支援に関すること。 13 他の部に属しないこと。 災対部(災対財政・広報部) 部長 政策経営部長 担当所管 政策経営部(ただしICT推進課を除く)、財政担当部、交流推進担当部、監査事務局 事務分掌 1 震災復興組織の設置準備に関すること。 2 広報及び広聴に関すること。 3 報道機関に対する情報提供等に関すること。 4 災害対策関係予算に関すること。 5 各災対地域本部への支援に関すること。   災対部(災対地域本部) 部長 各総合支所長 担当所管 各総合支所(世田谷、北沢、玉川、砧、鳥山) 事務分掌 1 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 2 総合支所庁舎の管理及び保全に関すること。 3 拠点隊への指示及び支援に関すること。 4 来庁者、施設利用者及び被災者の救護及び避難誘導に関すること。 5 り災証明、火葬許可証等の発行の調整に関すること。 6 災害状況の調査及び情報収集に関すること。 7 救援物資、応急食料、飲料水その他資器材の輸送及び配布に関すること。 8 物資集積場の管理に関すること。 9 医療救護所の設置及び運営に関すること。 10 避難所の設置及び運営に関すること。 11 広域避難場所の運用に関すること。 12 道路、河川、橋りょう、溝渠(こうきょ)、水門等の状況の把握のための情報収集に関すること。 13 道路、河川等の障害物の除去に係る情報収集に関すること。 14 水防活動に関すること。 15 遺体の捜索、収容及び埋葬に係る情報収集に関すること。 16 遺体収容所の設置、運営等の統括に関すること。 17 安否情報の収集に関すること。 18 避難行動要支援者の安否確認等に関すること。 19 被災区民への総合的な福祉サービスの提供に関すること。 20 総合相談窓口の設置に関すること。 21 災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金の支給に関すること。 22 帰宅困難者の支援に関すること。 23 福祉避難所の入所に関すること。 24 各被災地の医療衛生状況の把握及び災対医療衛生部との調整に関すること。 25 建築物の被災状況の確認及び被災建築物の応急危険度判定に関すること。 26 土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木、その他の物件の使用若しくは収用並びに工作物等の除去及び保管に関すること。 27 警戒区域への立入り制限又は禁止及び警戒区域からの退去命令に関すること。 災対部(拠点隊) 担当所管 各まちづくりセンター 事務分掌 1 来庁者、施設利用者及び被災者の救護及び避難誘導に関すること。 2 災害状況の調査及び情報収集に関すること。 3 医療救護所の支援に関すること。 4 震災時避難所の支援に関すること。 5 水害時避難所の運営に関すること 6 安否情報の収集に関すること。 災対部(災対物資管理部) 部長 財務部長 担当所管 財務部、会計室 事務分掌 1 車両等の調達及び配分に関すること。 2 物資及び資器材の調達、輸送及び配分並びに備蓄物資の輸送及び配分の総括に関すること。 3 給水活動の総括に関すること。 4 災害対策に必要な経費及び物品の出納に関すること。 5 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対区民支援部) 部長 生活文化政策部長 担当所管 生活文化政策部、地域行政部、スポーツ推進部、経済産業部 事務分掌 1 安否情報の収集及び提供に関すること。 2 日本赤十字社東京都支部との連絡調整に関すること。 3 外国人災害時情報センターの設置に関すること。 4 災害時の女性への支援に関すること。 5 他自治体との連絡調整に関すること。 6 商工農業者等の被害状況調査及び支援に関すること。 7 義援金の受領及び配分に関すること。 8 生活再建の支援、広域火葬実施の調整及びり災証明の発行に係る総合調整に関すること。 9 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対清掃部) 部長 清掃・リサイクル部長 担当所管 清掃・リサイクル部 事務分掌 1 ごみの収集及び処理に関すること。 2 し尿の収集及び処理に関すること。 3 がれきの処理に関すること。 4 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対保健福祉部) 部長 保健福祉政策部長 担当所管 保健福祉政策部、障害福祉部、高齢福祉部、子ども・若者部、児童相談所、保育部 事務分掌 1 ボランティアに関する総合調整に関すること。 2 高齢者、障害者及び乳幼児の対策に関すること。 3 避難行動要支援者への支援に関する総合調整に関すること。 4 福祉避難所の設置及び運営に関すること。 5 保育園、児童館等の再開に関すること。 6 各災対地域本部への支援に関すること。 7 児童相談所及び一時保護所の運営に関すること。 災対部(災対医療衛生部) 部長 世田谷保健所長 担当所管 世田谷保健所 事務分掌 1 災害医療コーディネーターの設置、被災状況、医療機関の活動状況等の把握に関すること。 2 医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整骨師会その他の医療関係団体への協力要請等に関すること。 3 被災地の総合衛生対策に関すること。 4 緊急医療救護所の設置及び運営に関すること。 5 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対都市整備部) 部長 都市整備政策部長 担当所管 都市整備政策部、防災街づくり担当部、施設営繕担当部、環境政策部 事務分掌 1 公共建築物、被災建築物及び被災宅地の被害状況の調査並びに危険度判定の総合調整に関すること。 2 公営住宅の被害状況の把握に関すること。 3 仮設住宅の整備等に関すること。 4 環境保全の調査及び対策に関すること。 5 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対土木部) 部長 道路・交通計画部長 担当所管 道路・交通計画部、土木部、みどり33推進担当部 事務分掌 1 土木・造園・建築関係民間協力団体への協力要請に関すること。 2 遺体の捜索、収容及び埋葬に関すること。 3 公共交通機関との連絡調整に関すること。 4 水防活動に関すること。 5 道路、河川、橋りょう、溝渠(こうきょ)、水門、公園等の点検整備及び応急復旧並びに障害物の除去に関すること。 6 土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用若しくは収用並びに工作物等の除去及び保管に関すること。 7 警戒区域への立入り制限又は禁止及び警戒区域からの退去命令に関すること。 8 各災対地域本部への支援に関すること。 災対部(災対教育部) 部長 教育総務部長 担当所管 教育総務部、教育政策部、生涯学習部 事務分掌 1 災害時における応急教育に関すること。 2 学校教育施設の整備点検及び応急復旧に関すること。 3 学校機能の復旧及び調整に関すること。 4 学校災害対策本部との連絡調整に関すること。 5 避難所運営における各災対地域本部との協力に関すること。 6 避難所における給食施設の調整に関すること。 7 各災対地域本部への支援に関すること。   2 都の役割 機関の名称 建設局第二建設事務所 事務又は業務の大綱 1 道路・河川及び橋りょうの整備保全に関すること。 2 水防活動に関すること。 3 道路の障害物除去に関すること。 機関の名称 建設局東部公園緑地事務所 事務又は業務の大綱 1 都立公園等の保全及び震災時の利用に関すること。 機関の名称 水道局南部支所桜丘庁舎、世田谷営業所、世田谷営業所太子堂分室 事務又は業務の大綱 1 水道施設の保全に関すること。 2 応急給水に関すること。 機関の名称 下水道局南部下水道事務所 事務又は業務の大綱 1 下水道施設の保全に関すること。 2 仮設トイレ等のし尿の受け入れ・処理に関すること。 機関の名称 警視庁第三方面本部、世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署、成城警察署 事務又は業務の大綱 1 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 2 交通規制に関すること。 3 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。 4 行方不明者の捜索及び調査に関すること。 5 死体の見分及び検視に関すること。 6 公共の安全と秩序の維持に関すること。 機関の名称 東京消防庁第三消防方面本部、世田谷消防署、玉川消防署、成城消防署 事務又は業務の大綱 1 水火災及びその他災害の救助、救急情報に関すること。 2 水火災及びその他災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。 3 人命の救助及び救急に関すること。 4 危険物施設及び火気使用設備器具等の安全化のための規制指導に関すること。 5 区民の防災知識の普及及び防災活動力の向上並びに事業所の自主防災体制の指導育成に関すること。 6 応急救護知識技術の普及及び自主救護能力の向上に関すること。 機関の名称 消防団、世田谷消防団、玉川消防団、成城消防団 事務又は業務の大綱 1 水火災及びその他災害の警戒、防ぎょに関すること。 2 人命の救助及び応急救護に関すること。 3 地域住民の防災指導に関すること。   3 指定地方行政機関の役割 指定地方行政機関とは、指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項 において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものであり、区においては、以下の2機関が該当している。 機関の名称 国土交通省、関東地方整備局、東京国道事務所、代々木出張所 事務又は業務の大綱 1 管轄区域道路一般国道20号、246号のうち世田谷区内の保全施設等の整備並びに保全に関すること。 機関の名称 国土交通省、関東地方整備局、京浜河川事務所、田園調布出張所 事務又は業務の大綱 1 管轄区域河川の保全、施設等の工事及び保全に関すること。 2 管轄区域河川の雨量計、水位、流量、洪水予報、水防警報等の水防に関すること。 4 自衛隊の役割 機関の名称 陸上自衛隊、第1普通科連隊 事務又は業務の大綱 1 災害派遣に係る準備に関すること。 2 災害派遣の計画の作成に関すること。 3 人命又は財産保護のために緊急に行う必要のある応急救援・応急医療又は応急復旧に関すること。 4 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲渡に関すること。   5 指定公共機関の役割 指定公共機関とは、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定、告示する機関であり、災害対策基本法第6条の規定に基づき、業務を通じて防災に寄与する責務がある。 平常時にあっては区防災会議、発災時にあっては区本部に出席を要請することが予定される区の防災対策に資する指定公共機関として、区内においては、以下の機関が指定されている。 機関の名称 NTT東日本 事務又は業務の大綱 1 電信、電話施設の建設及び保全に関すること。 2 災害時における通信の確保及び復旧に関すること。 機関の名称 日赤東京都支部(世田谷区地区) 事務又は業務の大綱 1 災害時における救護班の編成並びに医療及び助産救護の実施に関すること。 2 義援金の受領、配分及び募金に関すること。 3 日赤奉仕団による救援活動の協力に関すること。 機関の名称 首都高速道路、西東京管理局 事務又は業務の大綱 1 首都高速道路等の保全に関すること。 2 首都高速道路等の災害復旧に関すること。 3 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 機関の名称 東京電力パワーグリッド株式会社渋谷支社 事務又は業務の大綱 1 電力施設等の建設及び安全保安に関すること。 2 電力の需給に関すること。 機関の名称 東京ガス株式会社 事務又は業務の大綱 1 ガス施設等の建設及び保安に関すること。 2 ガスの供給に関すること。 機関の名称 日本郵便、世田谷郵便局 事務又は業務の大綱 1 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 (1)災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 (2)被災者が差し出す郵便物の料金免除 (3)被災地あて救助用郵便物等の料金免除 (4)被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 2 地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び避難者リスト等の情報の相互提供 3 当社が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共団体等への情報提供 4 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 5 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 機関の名称 ヤマト運輸 事務又は業務の大綱 1 災害時における貨物自動車(トラック)等による救助物資等の輸送に関すること。 6 指定地方公共機関の役割 指定地方公共機関とは、地方独立行政法人及び公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人のうち、知事が指定告示する機関であり、区内においては、以下の機関が指定されている。 機関の名称 京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄 事務又は業務の大綱 1 鉄道施設等の安全保安に関すること。 2 災害時における鉄道車輛等による救助物資及び避難者等の輸送の協力に関すること。 機関の名称 都トラック協会世田谷支部 事務又は業務の大綱 1 災害時における貨物自動車による救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 7 協力機関の役割 区は、災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、事業者・団体等と応援協定を締結し、災害時における協力を依頼している。 主な協力機関は以下のとおりである。 機関の名称 世田谷区医師会、玉川医師会 事務又は業務の大綱 1 医療及び助産活動に関すること。 機関の名称 世田谷区歯科医師会、玉川歯科医師会 事務又は業務の大綱 1 歯科医療に関すること。 機関の名称 世田谷薬剤師会、玉川砧薬剤師会 事務又は業務の大綱 1 薬剤の調剤及び服薬指導に関すること 機関の名称 都柔道整復師会世田谷支部 事務又は業務の大綱 1 柔道整復師会の協力に関すること 機関の名称 世田谷サービス公社 事務又は業務の大綱 1 災害時における広報活動及び被害状況等の伝達に関すること。 2 放送施設の保全に関すること。 機関の名称 世田谷ケーブルテレビ協議会(2社) 事務又は業務の大綱 1 災害時における広報活動及び被害状況等の伝達に関すること。 2 放送施設の保全に関すること。 機関の名称 世田谷ボランティア協会 事務又は業務の大綱 1 一般ボランティアの受け入れに関すること。 2 せたがや災害ボランティアセンターの専門ボランティア登録者の活動に関すること。 3 一般ボランティアの活動の実施に関すること。 機関の名称 世田谷区社会福祉協議会 事務又は業務の大綱 1 地域のボランティア要望の集約に関すること。 2 避難所及び自宅で避難している区民への福祉サポートに関すること。 *協力協定・覚書等一覧〔資料編資料第144・P368〕