【震災編】 第1部 総則 第1部 総則 第1章 地域防災計画震災編の概要 第1節 計画の目的及び前提 1 計画の目的 この計画は、「災害対策基本法第42条」の規定に基づき、世田谷区防災会議が作成する計画であって、区及び関係防災機関が、その全機能を有効に発揮して災害予防をはじめ、災害応急対策及び災害復旧等、一連の災害対策を実施することにより、世田谷区の地域並びに区民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。 2 計画の前提 (1)この計画は、区及び関係防災機関が、区の地域の防災に関して処理する事務または業務の大綱を集大成する総合的かつ基本的な計画である。 (2)この計画は、区及び関係防災機関の防災に関する責任を明確にするとともに、各機関の事務又は業務を有機的に結合する計画である。 (3)災害対策基本法の改正趣旨等を踏まえて、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、子どもなど男女共同参画・多様性の視点を踏まえた防災対策を推進していく。 第2節 計画の構成 この計画には、区、防災機関、事業者及び区民が行うべき震災対策を、項目ごとに予防、応急・復旧の各段階に応じて具体的に記載している。構成と主な内容は、次のとおりである。 構成 第1部 総則   主な内容 首都直下地震等の被害想定、減災目標 等 構成 第2部 施策ごとの具体的計画(予防・応急・復旧計画) 主な内容 区、防災機関等、区民及び事業者等が行うべき災害対策を、項目ごとに予防・応急・復旧対策の各段階に応じて記載 構成 第3部 災害復興計画 主な内容 被災者の生活再建や都市復興を図るための対策等 構成 第4部 南海トラフ地震等防災対策 主な内容 南海トラフ巨大地震対策方針及び東海地震事前対策(警戒宣言等に関する計画) 第2部については、区及び関係防災機関の予防、応急対策及び復旧、復興対策に関する総合的・基本的な計画として、下記のとおり構成されている。   [第2部の構成] 予防対策・・・災害への事前の備えを進める計画 応急対策・・・災害発生後の各防災機関の行動指針としての計画 復旧対策・・・被災者の生活安定・回復を進める計画 第3節 計画の習熟 各防災機関は、平素から危機管理の一環として、地震防災対策を推進する必要がある。このため、震災に関する施策、事業が本計画に合致しているかを点検し、必要に応じて見直しを行うとともに、地震防災に関する調査・研究に努め、所属職員に対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施などを通して本計画を習熟し、地震災害への対応能力を高める。 第4節 計画の修正 この計画は、「災害対策基本法」に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときは、防災会議においてこれを修正する。したがって、各機関は、自己の主管する計画に検討を加える必要があり、これを修正する必要があるときは、計画修正案を防災会議に提出してこれを修正するものとする。 第5節 他の法令に基づく計画との関係 この計画は、区の地域の災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するものであって、指定行政機関が作成する「防災業務計画」又は当区を包括する「東京都地域防災計画」等と整合を図り、作成する。 また、区では、地域防災計画をはじめとする各種分野別計画等において、国土強靭化の趣旨に沿った事前防災・減災の対策となる取組みが推進されている。国土強靭化に係る指針性を有した世田谷区国土強靭化地域計画と整合を図ったうえで、必要に応じて、本計画を見直していくものとする。 計画の全体像については、第1部第4章第3節に掲載しているとおり。