世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン 令和4年4月 目次 第1章 総則 1 基本的考え方 2 計画の位置づけ 3 想定する地震災害 4 要配慮者・避難行動要支援者・避難支援者 5 避難支援の仕組み・進め方 第2章 避難行動要支援者情報の収集・共有の方法 1 対象者名簿の作成・配備 2 同意者名簿の作成・配備 3 個別避難計画の作成・提供 4 名簿・個別避難計画の作成に関する関係部署の役割分担 5 個人情報の取扱い 【震災編】 第3章 避難支援体制【震災編】 1 避難行動要支援者支援検討部会の設置 2 避難行動要支援者支援班等の設置 3 関係機関及び地域との連携・協働 第4章 情報伝達・安否確認・避難誘導【震災編】 1 情報伝達体制 2 安否確認・避難支援 第5章 避難所における支援【震災編】 1 避難所における支援[総合支所] 2 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所における支援[高齢福祉課、障害者地域生活課] 3 福祉避難所(母子)[子ども・若者支援課] 4 在宅避難への支援[総合支所] 【風水害編】 第6章 風水害対策 1 区内河川の現況 2 水防体制 3 避難支援 4 土砂災害対策 5 普及・啓発 第7章 避難支援体制【風水害編】 1 避難行動要支援者支援検討部会の設置 2 避難行動要支援者支援班等の設置 3 関係機関及び地域との連携・協働 第8章 情報伝達・安否確認・避難誘導【風水害編】 1 情報伝達体制 2 安否確認・避難支援 第9章 水害時の避難所における支援【風水害編】 1 水害時避難所における支援[総合支所] 2 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所における支援[高齢福祉課・障害者地域生活課] 3 在宅避難への支援[総合支所] 第10章 普及・啓発 1 行動マニュアル等の整備 2 訓練の実施 第11章 計画の推進に向けて 1 計画の見直し 2 区のマニュアル整備 3 避難行動要支援者対策の今後の進め方 資 料 編 1 避難行動要支援者の支援に関する協定の締結先一覧 2 福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設一覧 3 福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シート【様式例】 4 個別避難計画【国 様式例】 5 在宅療養者への支援 第1章  総則 1 基本的考え方 (1) 計画の目的 近年、全国的に多発する自然災害における犠牲者の多くは高齢者や障害者であり、自力での避難が困難な高齢者や障害者といった、いわゆる避難行動要支援者に対する避難支援体制を整えることが全国の自治体において喫緊の課題となっている。 災害発生時には、自分の身は自分で守る「自助」、地域や近隣の人々による「共助」、行政による「公助」が連携して機能することで、被害の軽減を図ることができる。中でも災害発生直後の初動期には、過去の災害を見ても、「自助」「共助」の取組みが非常に重要であり、避難行動要支援者本人、家族、近隣、地域の人々による日頃からの災害時への備え、「自分たちのまちは自分たちで守る」助けあい意識の向上が対策の基本となる。 この計画は、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を取りまとめたものであり、「自助」「共助」「公助」の役割分担と一層の連携により、避難行動要支援者への安否確認や避難支援の体制整備等を図り、地域の安全・安心体制を強化することを目的とするものである。 (2) これまでの区の取組み 区では、平成19年3月から、町会・自治会や民生委員・児童委員など地域の支援者に災害時要援護者名簿を提供し、名簿を活用した地域の助けあい活動を促進する「災害時要援護者支援事業」を開始した。 平成22年3月には、国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)に基づき、「世田谷区災害時要援護者避難支援プラン(全体計画)」を策定し、災害時要援護者対策に取り組んできた。 平成25年6月には国が災害対策基本法の改正、同年8月には「避難行動要支援者の避難支援に関する取組み」の策定を行った。区ではこうした国の動向に対応するとともに、災害対策総点検に基づく取組み成果等を反映させるため、平成29年3月に「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を改定した。 (3) 改定の趣旨 平成23年の東日本大震災においては、被災者全体の死亡者のうち65歳以上の高齢者が約6割を占め、障害者の死亡率が被災住民全体の死亡率の約2倍にのぼった。また、近年の災害においても、災害における全体の死者のうち65歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風第19号では約65%、令和2年7月豪雨では約79%であり、依然として高齢者や障害者等が犠牲となっている。 国は、令和元年台風第19号による災害を踏まえ、有識者会議において避難行動要支援者名簿及び個別避難計画等の制度面における改善の方向性が示された。令和3年5月には災害対策基本法が改正され、個別避難計画作成が努力義務化され、併せて「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」も改定された。 区では、こうした国の動向に対応するとともに、前回の計画に基づく取組みや令和元年台風第19号を受けて実施した風水害対策総点検に基づく取組みの成果を計画に反映し、災害時における避難行動要支援者への支援がより実効性のあるものとなるよう「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を改定する。 《重点課題》 1. 安否確認、避難計画の強化 安否確認の担い手の拡充や、安否確認情報を迅速に集約する体制を検討する。優先度の高い者から個別避難計画の作成を行う。 2. 避難生活の支援の強化 在宅や避難所で生活している要介護高齢者や障害者等への福祉サービスの提供等を検討する。指定福祉避難所を設置して、予め受入対象者を特定することにより、直接避難を推進する。 3. 風水害対策の強化 風水害時に事前に避難できる体制づくりの強化に取り組む。 2 計画の位置づけ (1) 位置づけ この計画は、上位計画である「世田谷区地域防災計画」震災編の「第2部 施策ごとの具体的計画(予防・応急・復旧計画)」の「第2章 区民との地域の防災力向上」及び「第9章 避難者対策」等における避難行動要支援者対策を具体化したものである。 また、この計画は、区の保健医療福祉に係る計画である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」や区の福祉関連計画である「世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」及び「せたがやノーマライゼーションプラン」と整合を図るとともに、風水害対策については、区の「世田谷区豪雨対策基本方針」や「世田谷区豪雨対策行動計画」等との整合を図るものとする。 計画の体系図があります。 (2) 計画の対象者の考え方 災害時において特に配慮が必要とされる要配慮者は、高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などが含まれる。 この要配慮者には、医療機関や施設への入院・入所中で日常生活において常時必要な支援を受けている者や、妊産婦や外国人などのように災害時に適切に情報を入手できれば自力で避難することができる者も含まれており、その状況は様々である。 このため、本計画においては、支援すべき要配慮者の状況等を勘案し、発災直後の安否確認・避難支援においては、家族等以外の第三者の支援がなければ避難できない高齢者や障害者を中心とした避難行動要支援者を対象とし、乳幼児や妊産婦等の多様な事情を抱える避難者については、安全に過ごせるよう、避難生活の支援について配慮を行うこととする。 (3) 計画で対象とする範囲 この計画は、平常時の災害への備え、風水害時の事前避難の呼びかけ、発災後の安否確認・避難支援から避難所への支援等が行われる期間を中心に対策をまとめたものである。 (4) 計画の期間 計画期間は、世田谷区地域防災計画(令和3年修正)を受け、令和4年4月からとする。 3 想定する地震災害 この計画は、平成24年4月の東京都防災会議による「首都直下地震等による東京の被害想定」を前提として区の被害状況を想定し、対策をとりまとめた。 《主な想定被害》 ○ 条件等  震源・規模  東京湾北部マグニチュード7.3 、時期及び時刻  冬の夕方18時 風速 8m/秒 ○ 震度  6強地域面積比率 66.80%、 6弱地域面積比率 33.20% ○ 人的被害  死者 655人( 建物被害・屋内収容物 215人、 急傾斜地崩壊 3人、 火災 411人、 ブロック塀等 26人、 落下物 1人)、 負傷者 7,449人(うち重症者1,366人) ○ 建物被害  ゆれ等による全壊 6,074棟、 火災による全焼(全壊建物を含まない) 21,727棟 ○ ライフライン被害  電力(停電率、火災考慮) 19.40%、 通信(電話の不通率) 12.70%、 ガス(都市ガスの供給停止率) 1.20%、 上水道(断水率 1日目) 30.80%、 下水道(管きょ被害率) 24.70%、 その他 帰宅困難者数 168,047人、 1日後の自宅外避難者数 242,390人(うち避難所生活者数157,553人)、 エレベーター閉じ込め台数 269台 4 要配慮者・避難行動要支援者・避難支援者   (1) 要配慮者 災害から自らを守り、安全な場所に避難するのに支援を要する者や被災後の避難所や在宅での避難生活に配慮や支援が必要な者とする。区では、要配慮者を次のとおりとする。 【高齢者】ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯の高齢者、要介護高齢者など 【障害者】視覚・聴覚・言語・肢体不自由・内部障害・知的障害、精神障害、難病患者など 【状況によって配慮が必要となる者】乳幼児、妊産婦、外国人など 《参考》区内の要配慮者の概数(重複している場合あり) @ひとり暮らし高齢者のみの世帯 約61,800世帯 A高齢者のみ世帯(ひとり暮らし高齢者のみの世帯を除く) 34,900世帯 B介護認定者(要介護1〜5) 30,700人 C障害者(各手帳保持者等+難病) 37,200人 D乳幼児(0〜5歳) 40,600人 E妊産婦(妊娠届) 7,500人 F外国人 20,900人 (2) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自力で避難することが難しい者又は避難に時間を要する者等で、その円滑かつ迅速な避難のために特に支援を要する者とする。 なお、福祉施設や医療機関等に入所・入院している者については、当該施設の職員等が災害時の避難支援等を行うことが可能なため、避難行動要支援者の対象には含まない。 区では、避難行動要支援者の要件を次のとおりとし、その名簿を作成する。 @要介護4又は5に該当する者 Aひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみ世帯で要介護3に該当する者(近隣に常時その者の様子を知り得る親族がいる者を除く) B身体障害者手帳1級で次の種別に該当する者視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚 ただし、聴覚障害は2級までを対象とする。 C愛の手帳1度又は2度の者 D精神障害や難病の者等のうち区長が特に必要と認めた者 ※精神障害や難病、医療的ケアが日常的に必要な者等は手帳の等級や疾病、症状等で一律に判断することが難しいため、名簿登載を希望する場合は自ら申し出ることとし、区はその者の状況等を勘案して判断する。 なお、実施時期については、庁内や関係団体等と具体的な対応を整理した上で実施するものとする。 《参考》地域別の避難行動要支援者数(令和4年3月時点) 世田谷地域 2,124人、 北沢地域 1,439 人、 玉川地域 1,924人、 砧地域 1,729人、 烏山地域 1,077人、 合計 8,293人 要配慮者と避難行動要支援者の関係の図があります。 ※避難行動要支援者は、発災直後や発災のおそれがある場合における避難行動に焦点を当てて対象要件を定めているが、避難後の生活の段階に至ると、支援が必要となる対象を要配慮者として広く捉え、対策に取り組む必要がある。 (3) 避難支援者 避難行動要支援者の安否確認や避難支援等に携わる関係者のことであり、区では避難支援者として次の関係者を想定している。 @町会・自治会 A民生委員・児童委員 B世田谷区社会福祉協議会 C地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター) D保健福祉サービス事業者 E世田谷ボランティア協会 F警察署 G消防署・消防団 5 避難支援の仕組み・進め方 (1) 安否確認・避難支援体制の整備、情報の共有 区は、関係所管や関係機関等と連携・協力し、避難行動要支援者の避難支援体制を構築するとともに、災害発生時において避難行動要支援者の安否確認や避難誘導、また避難所等での支援を的確に行うため、避難行動要支援者を把握し、関係機関等との共有に努める。 (2) 情報の伝達・安否確認・避難誘導 区は、災害時に避難情報等の必要な情報を確実に避難行動要支援者本人、家族等に伝達できるよう情報伝達体制の整備に努める。また、各関係機関との連携・協働により避難行動要支援者の安否確認・避難誘導を行う。   (3) 避難生活の支援 区は、避難行動要支援者が避難生活に対応できるよう避難所環境の配慮や必要な支援に努める。また、区内の福祉避難所(高齢者・障害者)については、高齢者や障害者のニーズに対応するため、協定施設の拡充に努める。 (4) 普及・啓発 災害時または発災のおそれがある場合に避難行動要支援者に対して事前に避難の呼びかけや、安否確認・避難支援が迅速かつ円滑に行われるためには、避難行動要支援者本人・家族、地域住民一人ひとりが、災害時における自助・共助の重要性についての認識を深め、日頃から災害に備えた準備・行動を行うことが重要である。区は、避難行動要支援者・家族・地域住民に対して防災意識・防災知識の普及・啓発の強化に努める。 第2章  避難行動要支援者情報の収集・共有の方法 災害発生時において避難行動要支援者の安否確認や避難誘導、また避難所等での支援を的確に行うためには、日頃から避難行動要支援者を把握し、関係者間で情報を共有しておくことが重要である。 <改定にあたっての課題> ○協定締結を行った町会・自治会が全体の約5割にとどまり、協定辞退をする町会・自治会も出ている。また区では、協定を締結した町会・自治会に避難行動要支援者名簿を提供しているが、避難行動要支援者本人から名簿登載の同意を得られた者が約6割にとどまっている。 ○個別避難計画の作成について、町会・自治会の協定の有無に関わらず作成が必要になり、区単独での作成は難しいため、福祉専門職との連携が必要になってくる。 【世田谷区の名簿】 区では、災害対策基本法第49条の10から第49条の13に規定する「避難行動要支援者名簿」として、2種類の名簿を作成する。 @対象者名簿 災害対策基本法で作成が義務づけられた避難行動要支援者名簿のこと。 A同意者名簿 事前に町会・自治会等の避難支援者へ提供するための名簿で、避難行動要支援者本人の同意を得た者を登載した名簿のこと。 1 対象者名簿の作成・配備 世田谷区は、区内の避難行動要支援者に関する避難支援等を円滑に実施するため、次のとおり対象者名簿を作成し、区の関係所管に配備するとともに、消防署及び警察署に提供する。 (1) 対象者名簿の対象範囲 @ 要介護4又は5に該当する者 A ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみ世帯で要介護3に該当する者(近隣に常時その者の様子を知り得る親族がいる者を除く) B 身体障害者手帳1級で次の種別に該当する者 視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚 ※聴覚障害は2級までを対象とする。 C 愛の手帳1度又は2度の者 D 精神障害や難病の者等のうち区長が特に必要と認めた者   ※上記範囲の該当者のうち施設入所者については、当該施設の職員等の対応とし、対象者名簿に登載する対象者から除外する。 ※協定を締結した町会・自治会の申し出により、上記範囲以外にも対象を拡大するとした場合は、対象者名簿の登載者に含めることができる。 ※精神障害や難病、医療的ケアが日常的に必要な者等は、手帳の等級や疾病、症状等で一律に判断することが難しいため、名簿登載を希望する場合は自ら申し出ることとし、区はその者の状況等を勘案して判断する。 (2) 対象者名簿の記載項目  対象者名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 @ 氏名 A 生年月日 B 年齢 C 性別 D 住所 E 電話番号・FAX番号 F 避難支援等を必要とする事由(要介護・身体障害・知的障害等) G 世帯主氏名 H 町会・自治会名 I 避難所名 J その他、避難支援等の実施に関し区長が必要と認める事項 (3) 対象者名簿の基情報 区は、福祉担当所管で管理している情報をもとに、名簿登載の対象範囲に該当する者を抽出した対象者名簿を作成する。 (4) 関係所管・関係機関への配備・提供 対象者名簿は、次に掲げる関係所管への配備及び関係機関への提供を行い、平常時から避難行動要支援者情報を把握・共有し、災害時に迅速に活用できるよう努める。 《関係所管》 総合支所地域振興課、まちづくりセンター、総合支所保健福祉課、保健福祉政策部保健医療福祉推進課 《関係機関》 消防署、警察署 (5) 対象者名簿の更新 原則として、まちづくりセンター、総合支所地域振興課、総合支所保健福祉課、保健福祉政策部保健医療福祉推進課に配備する対象者名簿は年3回更新する。 消防署及び警察署に提供する対象者名簿は原則として年1回更新する。 2 同意者名簿の作成・配備 大規模な災害発生直後の初動期において、避難行動要支援者の避難支援を円滑に実施するためには、地域での助けあい(共助)が重要である。 区は、平常時から名簿情報を提供するため、避難行動要支援者本人の同意を得た上で同意者名簿を作成し、区と協定を締結した町会・自治会及び該当地区の民生委員・児童委員に提供する。 (1) 同意者名簿の対象範囲 同意者名簿へ登載する対象者の範囲は、前述1(1)で示した対象者名簿の対象範囲を基本とし、区と町会・自治会との協議により、協定のなかで定めることとする。 (2) 同意者名簿の基情報 同意者名簿は、前述1の対象者名簿をもとに作成する。 (3) 同意者名簿の記載項目 同意者名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 @ 氏名 A 年齢 B 性別 C 住所 D 電話番号・FAX番号 E 避難支援等を必要とする事由(要介護・身体障害・知的障害等) F 世帯主氏名 G 町会・自治会名 H 避難所名 I その他、避難支援等の実施に関し区長が必要と認める事項 (4) 避難行動要支援者本人の同意確認  区は、同意者名簿への登載及び提供について、避難行動要支援者本人に書面により意思確認を行う。 @ 同意確認の対象者  協定を締結した町会・自治会の活動対象区域に居住する避難行動要支援者のうち、下記に該当する者を対象とする。 @)新たに協定を締結した町会・自治会については、すべての避難行動要支援者 A)すでに協定を締結している町会・自治会については、前回の名簿更新後に新たに対象となった者及び前回の名簿更新時に不同意または辞退した者 A 同意確認の方法 総合支所保健福祉課が対象者に同意確認通知書(様式)を郵送する。 B 同意確認にあたっての配慮 同意確認通知書を郵送する際には、案内文及び事業を紹介したリーフレットを同封するなど、避難行動要支援者が事業の内容を理解しやすいように配慮する。 また、期限までに回答の届かない者については、総合支所保健福祉課が電話等による確認等の対応を行う。 (5) 同意者名簿の提供先 同意者名簿は、区と「避難行動要支援者の支援に関する協定8」を締結した町会・自治会及び該当地区の民生委員・児童委員に提供する。 《名簿提供までの手順》 @ 協定締結 区と町会・自治会とで、地域の助けあい活動の推進や避難行動要支援者名簿の管理等に関する「避難行動要支援者の支援に関する協定」を締結する。 A 名簿登載の同意確認 区は該当地区の避難行動要支援者へ名簿登載についての同意確認を行う。 B 同意者名簿の作成 区は名簿登載に同意した避難行動要支援者を対象とする名簿を作成する。 C 同意者名簿の提供 区は、町会・自治会及び該当地区を担当する民生委員・児童委員へ名簿を提供する。 D 地域の助けあい活動 町会・自治会及び民生委員・児童委員は、互いに連携・協力して、名簿の情報を活用した助けあい活動に取り組む。 (6) 同意者名簿の更新 同意者名簿は、原則として年1回更新し、不要となった更新前の名簿は区へ返却するものとする。 (7) 同意者名簿の活用 区と協定を締結した町会・自治会は、該当地区の民生委員・児童委員との連携及び協力して、同意者名簿に登載された避難行動要支援者に対して、災害時及び平常時からの地域住民相互の助けあい活動を行う。   (8) 平常時からの名簿提供に不同意であった者の情報の提供 区が協定を締結した町会・自治会等に事前に提供している同意者名簿は、本人の同意を得た者のみを登載している。しかし、災害発生時又は発災のおそれがある場合には、名簿登載に不同意の者や区と協定を締結していない町会・自治会の区域に居住する者への避難支援も必要となる。 そのため、災害発生時又は発災のおそれがある場合には、区長の判断により、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、区が配備している対象者名簿を避難支援者等に提供する(災害対策基本法第49条の11第3項)。   3 個別避難計画の作成・提供 令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化された。特に発災前にリードタイムがあるものでは避難計画を作成しておくことが重要である。世田谷区は優先度の高い者から、本人の同意を得た上で個別避難計画を作成する。また平常時の際は、本人から同意を得た上で、支援者に対して個別避難計画を提供する。 (1) 区が作成する個別避難計画 区では優先度をつけて、個別避難計画を作成していく。 優先度について @多摩川洪水浸水想定区域内に住む避難行動要支援者 A土砂災害警戒区域内に住む避難行動要支援者 B上記@及びA以外の避難行動要支援者 (2) 本人・地域団体等が作成する個別避難計画 本人や親族や地域団体が作成した個別避難計画を区に提出したものも個別避難計画として扱える。また区が作成した個別避難計画と本人・地域団体等が作成した個別避難計画に優劣はない。 法改正前から「個別計画」や地域の取組みで作成しているものについても個別避難計画と同様の内容であれば、個別避難計画として取り扱う。   《参考》地域による取組み例 命のバトン 、太子堂・若林 いのちのバトン、上祖師谷 あんしんカード、深沢・用賀・上野毛・烏山 緊急安心カード、砧地域 内容、万が一の緊急時に備えて必要な情報(名前・住所・連絡先・身体状況・かかりつけ医等)を記載し、冷蔵庫のドアポケットに保管する。 4 名簿・個別避難計画の作成に関する関係部署の役割分担 対象者名簿、同意者名簿及び個別避難計画の作成・更新等にあたっては、区は関係所管で下記のとおり、役割を分担する。 @各総合支所地域振興  町会・自治会との協定締結や同意者名簿、個別避難計画の提供等に関すること A 各総合支所生活支援課  民生委員・児童委員への同意者名簿及び個別避難計画の提供等に関すること B 各総合支所保健福祉課  対象者名簿、同意者名簿及び個別避難計画の作成・更新等に関すること C 危機管理部災害対策課  消防署や警察署への対象者名簿及び個別避難計画の提供等に関すること D 保健福祉政策部保健医療福祉推進課  事業全体の調整や個別避難計画の作成・更新等に関すること 5 個人情報の取扱い (1)対象者名簿 区は、世田谷区個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適正な管理及び安全の保護を図る。 (2)同意者名簿 同意者名簿には地域の町会・自治会等への個人情報の提供に同意を得た者のみを登載する。また、区と町会・自治会等は、名簿の管理等について、事故・漏えいの防止や名簿管理者の区への届け出などの遵守事項を定めた協定を締結する。 (3)個別避難計画 区は、世田谷区個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適正な管理及び安全の保護を図る。個別避難計画は作成及び提供の同意を得た者のみ、作成及び支援者への提供をする。 《町会・自治会との協定書で定めている遵守事項》(令和3年4月時点) @ 名簿の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。 A 個人情報の漏えいを防止すること。 B 名簿に登載されている個人情報を事業の目的以外に使用しないこと。 C 名簿を複写しないこと。 D 名簿を保管・管理する者として名簿管理者を定め、その者の関与の下に町会・自治会の内部において名簿を使用すること。 E 名簿管理責任者の住所、氏名等を名簿管理者届により区に届け出ること(名簿管理責任者に変更があった場合及び名簿管理責任者の住所、氏名等に変更があった場合も同様とする。)。 F 町会・自治会の外部へは名簿の情報を提供しないこと。   避難行動要支援者名簿の作成、提供の流れのフロー図があります。 個別避難計画作成、提供の流れのフロー図があります。 【震災編】 第3章  避難支援体制【震災編】 区は、この計画の円滑な運用を図るため、庁内の関係所管や関係機関等と連携・協力し、次のとおり避難行動要支援者の避難支援体制を構築する。 <改定にあたっての課題> 区の体制整備 ○災害時に町会・自治会等の避難支援者から集まってくる安否確認情報を迅速に集約するため、避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に関する役割を明確にする必要がある。 関係機関等との連携 ○世田谷区民生委員児童委員協議会や世田谷区社会福祉協議会では、災害時における活動をまとめたマニュアルの策定等を進めており、区の避難行動要支援者避難支援プランとの整合を図る必要がある。 1 避難行動要支援者支援検討部会の設置 区は、避難行動要支援者支援に関して、庁内での情報共有及び対策の検討を進めるための組織として、世田谷区災害対策推進本部の部会として避難行動要支援者支援検討部会を設置する。   2 避難行動要支援者支援班等の設置 区は、災害時に、避難行動要支援者の安否確認や避難支援、福祉避難所(高齢者・障害者)の避難スペース・人材・用具等の利用等、必要な支援を迅速かつ的確に行うため、災対保健福祉部に避難行動要支援者支援班や福祉避難所対策班等を設置するとともに、各災対地域本部(総合支所)の保健福祉課に避難支援班を設置し、支援業務を行うものとする。 なお、計画に基づき、災対地域本部(総合支所)の保健福祉課に避難行動要支援者情報確認担当を設け、各地区の避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理を行う体制を整備する。 避難行動要支援者支援に関する区の体制(震災)の表があります。      3 関係機関及び地域との連携・協働 災害発生時における避難行動要支援者の安否確認・避難支援には、区のみならず、地域団体や事業者、関係機関等のさまざまな避難支援者との連携・協働が必要不可欠である。 区では、まちづくりセンターと社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の三者連携により、避難支援者とも連携・協働して、安否情報等を集約・整理する体制の充実を図る。 (1) 町会・自治会[総合支所地域振興課] 町会・自治会は、避難行動要支援者支援事業において、区が提供した名簿を活用した地域の助けあい活動を行う。災害時には、自身や家族の安全を確保した上で、避難行動要支援者の安否確認などの助けあい活動を可能な範囲において行う。 (2) 民生委員・児童委員[生活福祉課] 世田谷区民生委員児童委員協議会では、「民生委員・児童委員災害対応マニュアル」に基づき、災害時には民生委員・児童委員として日頃の訪問や見守り活動等で把握している者の安否確認と避難支援の活動を行うとともに、区と連携して避難行動要支援者等の安否確認に可能な範囲で協力する。 また、避難所や在宅での被災者のニーズを把握して支援につなげることに努める。 (3) 世田谷区社会福祉協議会[生活福祉課] 世田谷区社会福祉協議会では、災害時には要配慮者等の安否確認や避難支援を行うとともに、区及び世田谷ボランティア協会と平成25年3月に締結した災害協定に基づき、高齢者や障害者等の福祉的サポートが必要な被災者の避難所や在宅における避難生活への支援等を行う。 また、地区担当職員は、まちづくりセンターや地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)と三者で連携して避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に協力する。 (4) 地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)[介護予防・地域支援課] 地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の運営事業者は、委託契約に基づき、平常時から地区の高齢者(見守りが必要な高齢者等)のフォロー者リストを作成し、災害時には地区の高齢者(見守りが必要な高齢者等)について安否確認に努める。 また、まちづくりセンターや社会福祉協議会と三者で連携して避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に協力する。 (5) 保健福祉サービス事業者[高齢福祉課、介護保険課、障害施策推進課、障害者地域生活課] 東日本大震災では、保健福祉サービス事業者が中心となって利用者の安否確認や居住環境等を確認し、ケアプランの変更や緊急入所等の対応を行うなど重要な役割を果たした事例があった。 介護事業者等の保健福祉サービス事業者は、災害時には区やケアマネジャー等と連携し、利用者が必要とする福祉サービスの提供を継続するよう努める。 (6) 世田谷ボランティア協会[生活福祉課] 世田谷ボランティア協会は、平成25年3月に区と締結した「災害時におけるボランティア活動等に関する協定」に基づき、ボランティアの募集、受付、登録、受入れ及び調整を行う。 災害時には、せたがや災害ボランティアセンター及びボランティアマッチングセンターを区等と協働して設置・運営するとともに、東京都災害ボランティアセンターとの連絡調整を行う。 (7) 警察署[災害対策課] 災害時には、防災行政無線や、区に配置される警察署の連絡要員を通じて区と連携を行いながら、被災者の救出及び避難・誘導にあたる。   (8) 消防署・消防団[災害対策課] 消防署は、平素より避難行動要支援者の安全を確保するため、地域における安全体制の確保や社会福祉施設等の安全対策等を行っている。災害時には、防災行政無線や、区に配置される消防署の連絡要員を通じて連携を行いながら、避難行動要支援者を含めた人命の救助等にあたる。また、消防団は、消防署と連携を行いながら、人命の救助及び応急救護にあたる。 (9) 移送運営事業者等[障害者地域生活課、高齢福祉課、子ども・若者支援課] 区と「災害時における移送業務協力に関する協定」を結んだ事業者等は、協定内容に応じて、災害時に障害者、高齢者、母子の福祉避難所等への避難が必要と区が判断した者に対して、区からの要請に基づき、配車・移送を実施する。 第4章  情報伝達・安否確認・避難誘導【震災編】 <改定にあたっての課題> ○町会・自治会に実施したアンケート調査(令和2年度実施)では、避難行動要支援者への支援活動を行う中での困りごととして、役員の高齢化や活動の担い手不足が挙げられている。 ○町会・自治会等の避難支援者は、災害時に安否確認のほかにも様々な役割を担っている。 ○避難支援者の中には、町会・自治会役員と民生委員・児童委員のように一人で複数の役割を兼ねている者が多くいる。 ○避難行動要支援者の支援に関する協定を締結している町会・自治会からは、日頃の活動内容がわかりづらいとの意見がある。 ○避難行動要支援者のうち、同意者名簿の登載に同意していない避難行動要支援者や協定を締結していない町会・自治会に居住する避難行動要支援者に対する安否確認体制が十分に整っていない。 ○地域住民による重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との連携に平成23年度から取り組んでいるが、障害福祉サービス事業者等との連携が十分に進んでいない。 ○区では、災害時に町会・自治会等の避難支援者から集まってくる安否情報等を迅速に集約する方法や体制を整備する必要がある。 1 情報伝達体制 避難行動要支援者は、避難に関する情報を受けることや、その情報に基づき適切な判断や行動を取ることが困難な場合が多い。そのため、避難情報等の必要な情報を確実に避難行動要支援者本人、家族等に伝達できるよう、区は情報伝達体制の整備に努める。 (1) 避難情報の発令・伝達 区の地域防災計画に基づき、避難情報を発令したときなど、避難行動要支援者が円滑かつ迅速に避難を行うことができるよう、情報伝達する。 (2) 音声による伝達 @ ラジオ エフエム世田谷(周波数FM83.4MHz)で区内の地震情報や気象情報、開設避難所情報、被害状況、生活情報等の災害情報を伝達する。 【https://fmsetagaya.com/】 A テレビ ケーブルテレビ各社で区内の身近な災害情報等を伝達する。 【イッツ・コミュニケーションズ、ジェイコムイースト(世田谷局、調布局)】 ※テレビのデータ放送(リモコンのdボタン)でも確認することができる。 B 防災行政無線 区内に設置した防災行政無線塔からの放送により、災害情報等を伝達する。 C 防災無線電話応答サービス【電話番号0180−99−3151】 防災行政無線塔から放送された内容を聞くことができる。 D 広報車 区広報車が直接地域を巡回し避難情報等を伝達する。 (3) 文字情報による伝達 @ 区ホームページ【https://www.city.setagaya.lg.jp/】 区ホームページの「防災・災害対策」のページで災害情報等を提供するとともに、災害時においても様々な情報を提供する。 A 雨量・水位情報ホームページ【https://www.micosfit.jp /setagaya/】 区内の雨量・河川水位情報のほか、区内中小河川に設置された水位監視カメラの映像をリアルタイムに提供する。 B 災害・防犯情報メール配信サービス【https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp】 あらかじめメールアドレスを登録した者を対象に、地震情報や気象情報、雨量・水位情報、防犯情報等をメールで配信する。パソコン・携帯電話で受信可能。 C Twitter(ツイッター) ツイッターに登録した上で、@setagaya_kikiをフォローした者に防犯・防災に関する情報等を配信する。 D 緊急速報メール【登録不要】 配信時に区内にいる者の携帯電話等に、避難情報等をメールで配信する。 E Yahoo!防災速報アプリ【https://emg.yahoo.co.jp】 「Yahoo!防災速報」アプリをインストール・設定することにより、区からの防災情報等をスマートフォンで受信できる。  F 防災マップアプリ 紙のマップや区ホームページで提供している「災害時区民行動マニュアルマップ版」をスマートフォン用アプリとして公開する。   防災マップアプリの画面があります。 【機能概要】 ○防災マップ 事前に地図をダウンロードするため、通信ができない状況でも地図を閲覧することができる。 ○マニュアル いざというときに災害時区民行動マニュアルを確認できる。 ○防災メモ あらかじめ避難所をメモしておくことができ、その避難所周辺の地図 を簡単に呼び出せる。 利用者本人や家族のメモを残すことができ、いざというときのために常備薬や血液型などをメモしておくことができる。 GooglePlayダウンロードページ 【 play.google.com/store/apps/details】 AppStoreダウンロードページ 【itunes.apple.com/jp/app/id750726964】 G 電光表示板 災害に関する情報を文字として受信・表示する電光表示板を事業者の協力(区と協定を締結)を得て、区内自動販売機に設置している。 (4) マンパワーによる情報伝達 避難行動要支援者名簿等を活用して、町会・自治会や民生委員・児童委員等の避難支援者が電話や訪問により、情報を伝達する。 なお、情報伝達にあたっては、避難行動要支援者の障害の区分等に配慮し、多様な手段を用いるよう努める。 2 安否確認・避難支援  災害時に円滑かつ迅速に安否確認・避難支援を実施するためには、平常時から住民同士が顔の見える関係をつくるなど、地域の防災力を高めておくことが重要である。そのため、区は、平常時から町会・自治会と協力して地域の助けあい活動を推進するとともに、地域の関係団体等とも連携した安否確認・避難支援の体制づくりを推進する。   (1) 平常時からの取組み 平常時から住民同士が顔の見える関係をつくっておくことが、災害時には円滑かつ迅速な安否確認・避難支援の実施につながるため、区は町会・自治会との「避難行動要支援者の支援に関する協定」の締結を推進する。 さらに今後は、まちづくりセンター、社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)との三者連携による地区の安否確認体制の強化を図るなど、重層的な安否確認体制づくりを推進する。 @ 避難行動要支援者支援事業 @)事業の概要 区は、平成19年3月から、協定を締結した町会・自治会に避難行動要支援者名簿(同意者名簿)を提供し、災害時に備えて日頃から地域の助けあい活動に取り組む事業を推進している。 避難行動要支援者支援事業の概要の図があります。 《参考》町会・自治会との協定締結の状況(令和4年4月時点) 世田谷地域27、 北沢地域32、 玉川地域12、 砧地域17、 烏山地域14、 合計 102 A)助けあい活動  区と協定を締結した町会・自治会は、協定に基づき、次に掲げる助けあい活動を可能な範囲で行う。なお、災害時には自身の安全を確保した上で活動を行うよう十分に留意する。 《平常時の活動例》顔合わせ、定期的な状況把握、マップの作成、避難訓練時の声掛け、個別支援カードの作成など         《災害時の活動例》安否や身体状況等の確認、必要な支援の確認、周囲の状況や避難先等の伝達、必要な薬・用具等の確認、関係機関又は近隣住民等への援助要請など B)事業の周知 災害時及び平常時からの地域住民相互の助けあい活動を促進するため、本事業の趣旨・内容を説明した啓発物を作成し、区ホームページへの掲載や区内の町会・自治会、民生委員・児童委員等に配布する。 また、本事業の目的・内容について、多様な媒体等を活用して、区内町会・自治会、民生委員・児童委員への丁寧な説明を進めるとともに、本事業の趣旨である自助・共助の重要性について、区民参加の防災訓練等の機会を通じて、理解の促進に努める。 なお、啓発物は、町会・自治会等による先進的な取組みを盛り込む等、日頃の活動の参考となるように適宜、改訂を行う。 A 重層的な安否確認体制の構築 @)協定を締結していない町会・自治会との連携 一部の町会・自治会では、区との協定の有無に関わらず、自主的に地区内の避難行動要支援者等の安否確認を行う取組みを進めている。区は、そのような活動内容を把握しておき、災害時に安否確認の情報を共有できる関係づくりに取り組む。 A)社会福祉協議会の人材バンク(災害福祉サポーター)との連携 社会福祉協議会では、人材バンク登録者の中から災害時の安否確認やニーズ調査等に協力する者を災害福祉サポーターとして登録する制度を設け、担い手の確保に取り組む。 (2) 災害時における取組み 災害救助では、災害発生から72時間が経過すると生存率が急激に低下するといわれている。中でも避難行動要支援者は自力で避難したり、救助を求めることが困難なため、本人・家族による「自助」や地域住民による「共助」による取組みを基本として、発災直後から安否確認を開始し、発災後48時間程度までに安否情報を集約することを目標とする。 @ 安否確認の手法 安否確認の手法については、通信が可能な場合は電話・FAXにより確認することとし、不通の場合は、安全を確認した上で直接訪問により行う。 A 安否確認・避難支援 災害発生時における避難行動要支援者の安否確認・避難支援は、避難行動要支援者名簿等を用いて、地域が協力して行う。 @)同意者名簿の登載に同意している者 避難支援者:協定を締結している町会・自治会   同意者名簿を保有している町会・自治会(区と協定を締結している町会・自治会)は、自らの安全を確保した上で、同意者名簿や独自に把握している情報等に基づいて、安否確認や避難支援を行う。 なお、町会・自治会は被災状況に応じて、他の避難支援者と協力・連携するとともに、必要に応じて区へ援助要請を行う。   A)同意者名簿の登載に不同意の者、協定締結していない地区に居住する者 避難支援者:町会・自治会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会(災害福祉サポーター)、保健福祉サービス事業者、消防団等 同意者名簿の登載に不同意の者や、協定を締結していない地区の避難行動要支援者の安否確認・避難支援については、区は対象者名簿を避難支援者やその他の協力者へ提供するなど、安否確認への協力を要請する。 区は、事前に区と協定を締結していない町会・自治会にも可能な範囲で協力の要請を行う。 B)福祉サービスや福祉施設等を利用している者等 避難支援者:保健福祉サービス事業者、福祉施設 等 福祉サービスや福祉施設等を利用している者については、区は保健福祉サービス事業者や福祉施設等と連携・協力して情報収集を行う。なお、区は安否確認と併せて、福祉施設等の建物及び職員の被害状況も調査する。 B 安否情報の集約 区は、町会・自治会や保健福祉サービス事業者などの避難支援者等からの情報に基づき、避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理を行う。 なお、安否情報等の集約は、地区で一元的に集約し、その情報を地域に集約することを基本とする。 @)地区における集約[拠点隊(まちづくりセンター)] 地区では、まちづくりセンター、社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の三者で連携し、安否情報等の集約や共有を図る。 災害時に、まちづくりセンターは拠点隊として被害情報・状況の収集や避難所支援、医療救護所支援等の業務を行うため、避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理は災対地域本部から派遣される避難行動要支援者情報確認担当が行う。 なお、避難行動要支援者情報確認担当の区職員は、派遣先の拠点隊(まちづくりセンター)で活動する際には拠点隊の隊長の指示に従う。 ア)災対地域本部(総合支所)からの派遣 災対地域本部避難支援班(総合支所保健福祉課)は、避難行動要支援者の安否確認等を専門的に集約・整理するため、避難行動要支援者情報確認担当を各地区の拠点隊(まちづくりセンター)に派遣する。 なお、状況によっては、避難行動要支援者情報確認担当の区職員は、避難支援者と協力して訪問等による確認を行う。 イ)対象者名簿の照合 避難行動要支援者情報確認担当は、地区単位での対象者名簿との照合を行う。照合にあたっては、社会福祉協議会や地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の職員と協力する。 なお、名簿の照合は、区と協定を締結している町会・自治会による安否確認の情報のほか、町会・自治会が自主的に行う安否確認の情報、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)や保健福祉サービス事業者等からの報告も活用する。 ウ)災対地域本部への報告 避難行動要支援者情報確認担当は、地区で集約した対象者名簿の照合結果を定期的に災対地域本部避難支援班へ報告する。 報告の手法については、電話、FAX、防災行政無線等の通信機器を使用できる場合は通信による報告とし、通信機器がつながりにくい場合には避難行動要支援者情報確認担当が伝達要員として直接報告を行う。 エ)救援要請の連絡 安否確認の活動中に避難行動要支援者の救助要請があった場合は、災対地域本部に報告し、緊急の場合は警察署や消防署に連絡する。 オ)安否未確認者への再確認 安否が確認できていない避難行動要支援者がいた場合は、避難支援者等と連携して再確認を行う。また、状況によっては避難行動要支援者情報確認担当の区職員が訪問による確認を行う。 A)地域における集約[災対地域本部(総合支所)] ア)避難支援者等への協力要請 災対地域本部避難支援班は、民生委員・児童委員や保健福祉サービス事業者等の避難支援者に安否確認及び区への報告への協力を要請する。また、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)には、まちづくりセンターにおいて避難行動要支援者情報確認担当による名簿照合等への協力を要請する。 ※要請にあたっての留意点 避難支援者への協力要請にあたっては、避難支援者は安否確認以外の役割を担っていること、災害時に安否確認を行う対象が避難行動要支援者と必ずしも一致しないことに留意する。 ○民生委員・児童委員は、訪問や見守りなど日頃の活動を通じて把握している者の安否確認を行う。 ○地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)は、平常時から作成している災害時におけるフォロー者リストに基づき、地区の高齢者の安否確認を行う。 イ)対象者名簿の照合結果の集約 災対地域本部避難支援班は、拠点隊に派遣した避難行動要支援者情報確認担当からの報告に基づき、地域単位で避難行動要支援者の安否情報等の集約を行う。 集約にあたっては、災対地域本部避難支援班に直接報告のあった民生委員・児童委員や地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)、介護事業者等からの安否情報等の報告も活用する。また、避難行動要支援者情報確認担当とも安否情報等を共有する。 ウ)安否未確認者への再確認 災対地域本部避難支援班は、安否情報の集約結果に基づき、避難行動要支援者情報確認担当へ安否未確認者の再確認を要請する。 エ)災対保健福祉部への報告 災対地域本部は、災対統括部への定時報告を通じて、各地域の避難行動要支援者の安否情報(安否確認者数や避難者数等)を災対保健福祉部へ報告する。 オ)地区からの援助要請への支援 災対地域本部は、各地区の被災状況等を踏まえ、援助要請があった場合には各種調整や支援を行う。 カ)援助要請の連絡 安否確認の活動中に避難行動要支援者の救助要請があった場合は、拠点隊に派遣要請を行い、緊急の場合は警察署や消防署に連絡する。 B)全区における集約[災対保健福祉部(区役所)] ア)対象者名簿の外部提供の判断 災対保健福祉部は、災害の規模や被害状況について災対地域本部と協議し、対象者名簿を避難支援者やその他の協力者に提供する必要があると判断した場合は、災対地域本部に対して対象者名簿の外部提供を指示する。 イ)各地域の安否情報の集約・整理 災対保健福祉部は、各災対地域本部から災対統括部への定時報告の中から、各地域の避難行動要支援者の安否情報等を集約し、安否確認者数や避難者数等を整理する。 ウ)災対地域本部への情報提供 災対保健福祉部では、介護事業者等から避難行動要支援者の安否情報等の報告・提供を直接受けた場合は、該当の地域の災対地域本部(総合支所)に情報を伝達する。 エ)地域からの援助要請等への支援 災対保健福祉部は、各地域の被災状況等を踏まえ、応援職員やボランティア等の要請等の各種調整や支援を行う。 《安否確認・避難支援における留意点》 東日本大震災では、多くの民生委員・児童委員や消防団員等が避難支援の活動中に犠牲となった。また、近年の大雨による災害においても、民生委員・児童委員が犠牲となっている。この教訓を踏まえ、区は避難支援者に対して、自身や家族等の安全を確保した上で、避難行動要支援者への安否確認・避難支援等の支援を行うことの周知に努める。 地区における避難行動要支援者の安否確認体制を説明した図があります。 避難行動要支援者の安否情報の集約をまとめた図があります。  第5章  避難所における支援【震災編】 <改定にあたっての課題> ○指定避難所等における支援では、要配慮者の健康状態やニーズの把握、保健福祉サービスの提供等を行う体制を充実する必要がある。 ○福祉避難所(高齢者・障害者)については特別養護老人ホームや有料老人ホーム、障害者施設、特別支援学校等と協定を締結しているが、災害の状況によっては不足する可能性がある。 ○福祉避難所(高齢者・障害者)の開設・運営では、福祉避難所(高齢者・障害者)での受入れが必要となる要配慮者の受入判断や移送手段の確保、資器材や介護用品等の必要物資の確保等が課題となっている。 ○自宅や指定避難所等で生活するのが困難な妊産婦や乳幼児が安心して避難生活を送ることができるスペースを確保する必要がある。 ○災害規模によっては、多くの要配慮者が在宅での避難生活を送ることが想定されるため、在宅避難者への保健福祉サービスの提供や見守り等の体制づくりを進める必要がある。 〇平時中は施設や学校は運営されているので、リードタイムのある災害での事前の避難所としての受け入れは調整が必要である。 〇福祉避難所(障害者)は主に通所施設のため、宿泊が長期にわたる場合の対応は課題となっている。 〇指定福祉避難所の受入対象者を特定し公示の調整及び指定福祉避難所の危険度判定の実施方法が課題となっている。 この計画は避難行動要支援者対策をまとめたものであるが、災害が発生した際には、避難行動要支援者は避難行動を取った後は、「要配慮者」という位置づけに変わる(P.8《参考》要配慮者と避難行動要支援者の関係を参照)。そのため、この章では避難行動要支援者を含めて、要配慮者と表す。 【自助による備蓄】 区の地域防災計画では、避難生活で必要となる食料・飲料水や生活必需品、医薬品等については、本人・家庭による備蓄(3日分以上、1週間分を推奨)を推進している。 災害時における要配慮者の避難生活は、自宅や避難所等での生活が考えられるが、必要な物資については本人・家庭による備蓄を前提としており、区は日頃から周知・啓発に取り組む。 1 避難所における支援[総合支所] 要配慮者にとって避難所での生活は、生活環境の急激な変化となるため、様々な配慮が必要である。要配慮者の避難所生活を支援するため、区担当所管課と避難所運営組織が協力して次のような環境整備を進める。 (1) 避難所施設のバリアフリー化 障害者用トイレの設置、スロープの設置による段差解消等のバリアフリー化に努める。 (2) 要配慮者用スペースの確保 指定避難所等における滞在者のスペースについて、要配慮者用スペースを優先的に確保する。 (3) 要配慮者用の物資の確保 避難所で生活する要配慮者本人や家族による備蓄が不足した場合には、区は可能な限り必要となる食料・飲料水や介護物品、医薬品等を把握し、物資の調達・供給を行う。 なお、災害時に要配慮者用の物資を迅速に確保するため、平常時から民間企業等との協定締結等に取り組む。 (4) 要配慮者への情報提供 要配慮者には情報が伝達されにくいことから、要配慮者の特性や状態に応じて、伝達の方法を工夫するよう努める。 ・聴覚障害者に対しては、特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会との協定に基づき、手話通訳者の派遣を要請する。 ・指定避難所等で周囲の避難者等との意思疎通を支援するため、指定避難所等に配備しているコミュニケーションボードを適切に活用する。 (5) 要配慮者のニーズ把握 民生委員・児童委員や社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)、世田谷区介護サービスネットワーク等は、要配慮者の実態把握や必要な保健福祉サービス等のニーズを把握する。区は、それらへの円滑な対応のため、保健福祉サービスの継続に向けた支援を行う。 (6) 保健師による巡回相談 心身の健康管理や生活リズムを取り戻すため、保健師等による健康相談、二次的健康被害(エコノミークラス症候群、生活不活発病等)の予防、こころのケア等の必要な支援を行う。 (7) 避難所での介護サービス及び障害者・児のサービスの提供 避難所において迅速かつ円滑に介護サービス等の提供を受けられるよう にするため、介護事業者等に対し、サービスの提供に必要な情報提供を行い、医療機関等の関係機関とも連携して支援を行う。 (8) 乳幼児を抱える家庭への支援 乳幼児を抱えながら指定避難所等で避難生活を送る家庭や妊産婦に対し、安心して避難所生活が送れるスペースの確保や、生活用品の提供などに努める。 自宅や指定避難所等で避難生活を送ることが困難な乳児及びその保護者や妊産婦には、災対保健福祉部子ども対策班と連携し、福祉避難所(母子)への移送を検討する。 2 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所における支援[高齢福祉課、障害者地域生活課] 区は、自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を必要とする要配慮者のうち高齢者や障害者を一時的に受け入れ、保護するために福祉避難所(高齢者)、福祉避難所(障害者)及び指定福祉避難所を開設し、支援を行う。 (1) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の利用の対象者 @ 対象者 身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所する程度の者であって、自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、何らかの特別な配慮を要する要介護高齢者や障害者とする。※家族等の受け入れも可 ただし、上記を原則とするが、被災状況や避難生活中の状態等の変化に留意し、必要に応じて適切に対応する。 A 特性に応じた受入れ 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所では、要配慮者の特性に配慮した支援を行うため、原則として高齢者は高齢者施設、障害者は障害者施設で受け入れることとする。 なお、医療的ケアが必要な者については、受入れ先の施設に医療的ケアを実施できるスタッフや資器材等が必要となるため、今後、福祉避難所における対応の検討に取り組む。 (2) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定 @ 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定要件 ・施設自体の安全性が確保されていること。 ・施設内における要配慮者の安全性が確保されていること。 ・要配慮者の避難スペースが確保されていること。 A 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の確保 @)社会福祉施設等を利用した福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所 特別養護老人ホームや障害者施設等の社会福祉施設等は、介護等に必要な資器材を備えるとともに、バリアフリー化がされている等、高齢者や障害者等に配慮した建物構造になっている。また、施設の運営や要配慮者の支援に必要な人材を確保しやすい施設であるため、社会福祉施設等を利用する。 A)公共施設等を利用した福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所 社会福祉施設等を利用した福祉避難所(高齢者・障害者)のほか、特別支援学校等の公共施設等から福祉避難所(高齢者・障害者)として利用可能な施設を確保する。   B)小規模な施設や施設内の一部のスペース等の指定福祉避難所 指定福祉避難所の指定要件や生活相談員等を配置する等の要件を満たしていれば、小規模な施設や施設内の一部のスペース等であっても指定福祉避難所として確保可能とする。また同一の敷地内での指定避難所と指定福祉避難所の併設も可能なため、利用可能な施設を確保する。 なお、災害の規模によっては福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所が不足することも想定されるため、受入れ先の確保の拡充を図る。 B 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定 区は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定要件等を踏まえ、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所として指定する施設を選定し指定する。 社会福祉施設等の場合は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定に際して、区と当該施設管理者との間で十分に調整し、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定に関する協定を締結する。 なお、指定福祉避難所は指定福祉避難所と指定したときは、その名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受け入れる被災者を特定する場合にはその旨、その他区長が必要と認める事項を公示する。 《参考》地域別の福祉避難所(高齢者・障害者)(令和4年3月時点) 世田谷 地域18施設、北沢地域9施設、 玉川地域29施設、 砧地域27施設、 烏山地域19施設、 合計 102施設 (3) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設・運営の事前準備 @ 運営マニュアルの整備、訓練の実施 災害時、協定施設が福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所を円滑に開設・運営できるようにするため、区は協定施設と協力して運営マニュアルの整備を図る。また、協定施設との検討会や演習等を実施し、マニュアルの実効性を高める取組みを進める。 A 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所で必要となる物資の備蓄・配備 区は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所で必要となる物資の備蓄を進める。なお、協定施設では備蓄用のスペースに限りがあるため、区は広域用防災倉庫内に備蓄する福祉避難所用の資器材及び介護用品等の充実を図る。 B 情報連絡体制の整備 災害時に福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設や運営の支援、受入の調整等を円滑に行う必要がある。区と福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所協定施設との連絡手段についてはデジタルMCA無線を基本としつつ、ほかにも多様な方法の確保を図る。   C 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の周知 区は、さまざまな媒体を活用し、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所に関する情報を広く区民に周知する。 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする高齢者や障害者のために確保されるものであり、自宅や指定避難所等で生活することができる者は対象としていないことをあらかじめ周知する。 (4) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設 @ 開設の期間 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設期間は、災害救助法に基づき、原則として、災害の発生から最大限7日以内とする。 ただし、災害の状況によっては、7日間の期間内で福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所を閉鎖することが困難なときは、東京都知事との協議により必要最小限の期間を延長することができる。 A 開設に向けた情報収集 区の災対保健福祉部(区役所)は、災害時には無線等の利用や各災対地域本部(総合支所)との連携により、福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設及び指定福祉避難所協定施設の被災状況等を把握する。また、各災対地域本部または災対都市整備部(区役所)に福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設及び指定福祉避難所の危険度判定を依頼する。 各災対地域本部は、指定避難所等に避難している要配慮者の収容状況等から、福祉避難所(高齢者・障害者)への移送が必要と判断される者のリストアップを行う。また、対象者の状況を集約し、災対保健福祉部に福祉避難所(高齢者・障害者)の開設を要請する。   B 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設要請 災対保健福祉部は、施設の危険度判定の結果や施設職員の参集状況、受け入れ可能な人数、必要な物資・器材の状況等に基づき、福祉避難所(高齢者・障害者)開設及び指定福祉避難所の開設判断を行い、当該施設に開設を要請する。 なお、福祉避難所(高齢者・障害者)の開設及び指定福祉避難所の開設にあたっては、区は当該施設管理者との調整を十分に図る。   C 関係機関への連絡 災対保健福祉部は、福祉避難所(高齢者・障害者)の開設及び指定福祉避難所を開設した時は、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を、速やかに都知事(都福祉保健局)及び所轄の警察署、消防署等の関係機関に連絡する。 福祉避難所(高齢者・障害者)の開設・入所までの一般的な流れのフロー図があります。 (5) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の管理運営 @ 運営体制 福祉避難所の設置運営にかかる基本的事項については、協定施設との相互応援協定に定めることとし、具体的な開設及び運営の手順等については課題別に協議し、災害時の運用マニュアルを作成する。   A 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所への受入れ 区は自宅や指定避難所等において避難生活が困難な高齢者や障害者の要 配慮者について、福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設及び指定福祉避難所協定施設と受入調整を行った上で受入れを行う。 @)利用判断で用いる福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シートの作成 福祉避難所(高齢者・障害者)での受入れが必要となる要配慮者の利用判断は、所定の福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シートを用いる。なお、福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シートは災対地域本部職員(総合支所保健福祉課)等が作成する。 ただし、緊急の場合には、福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設の職員   が作成することも可能とする。 《福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シート(様式)の作成・配備》 区では、災害時に円滑に福祉避難所(高齢者・障害者)の利用判断を行うため、あらかじめ様式を作成し(【資料編】3 福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シート)、区の関係部署や協定施設に配備する。 【利用のための確認シート様式の配備先】 ・各総合支所保健福祉課 ・高齢福祉部高齢福祉課、障害福祉部障害者地域生活課 ・福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設     A)受入れ調整[総合支所保健福祉課、高齢福祉課、障害者地域生活課] 区は、福祉避難所(高齢者・障害者)での受入れを必要とする要配慮者を把握した場合、福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シートに基づいて、対象者の利用調整を行う。 なお、福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設では、近隣の要配慮者から避難場所の提供を求められる場合が想定される。そのため、協定施設は福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シートを作成した上で、一定の要件を満たしている場合には、協定施設が緊急的な受入れを判断することを可能とする。 B 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所への移送 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所への移送は、原則として家族等の介助者が行う。区は令和3年3月に「災害時における移送業務協力に関する協定」を介護タクシーの配車業務を実施している運営事業者と協定を結ぶなど、今後も移送手段を確保するため、高齢者や障害者の移送に携わっている事業者や団体等との連携を図り、災害時に備えて協定締結等に取り組む。 C 必要な物資等の調達・搬送 区は、災害時に福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設及び指定福祉避難所協定施設から備蓄物資や避難所運営に必要な物品の提供要請を受けた場合は、多様な手段・方式を用いて調達する。 物資の調達・搬送は、区の災対物資管理部(区役所)や災対地域本部、災対医療衛生部(世田谷保健所)などと連携して行う。 なお、災害時に福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所で必要となる物資を迅速に調達するため、平常時から民間企業等との協定締結等に取り組む。 《参考》医薬品の調達・供給 区の地域防災計画では、医薬品は区の災害薬事センターからの発注を受けて、卸売販売業者が災害薬事センターへ納品し、災害薬事センターが仕分けた上で各避難所へ配送する。 D 専門ボランティアや他自治体からの応援職員の活用 @)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の運営への支援 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の運営を支援するため、社会福祉士や介護福祉士等の資格を有する専門ボランティアや他自治体からの応援職員を活用することとし、受入れ体制の整備を図る。 A)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の受入者への支援 ひとり暮らしの高齢者や家族が被災するなど同伴者がいない場合も想定し、区は状況に応じて社会福祉士や介護福祉士等の資格を有する専門ボランティアを福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所に派遣する等の支援を行う。 《参考》専門ボランティアの受入れ体制 @ 他自治体等からの応援職員 自治体等から派遣される応援職員については、専門性を必要とする 区の関係部署において東京都等との調整を行い、専門性に応じて必要とされる業務に配属する。 A 一般市民による専門ボランティア 一般市民による専門ボランティアについては、せたがや災害ボランティアセンターにおいて募集・登録を行い、登録者から介護福祉士などのチームを編成し、区(災対保健福祉部)と調整の上、ボランティアの専門性に応じて必要とされる業務に配属する。 (6) 広域避難 災害規模によっては区内の福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所が不足する場合や、区内の福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所では受け入れることが困難な状態の要配慮者が生じることも想定される。 区内での対応が困難な要配慮者が確認された場合には、区は東京都福祉保健局に対し、移送を含む要配慮者の広域避難を要請する。 (7) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の統廃合と閉鎖 @ 統廃合 区は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の利用が長期化し、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所によって避難者数にばらつきが出るなどした場合は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の統廃合を図る。なお、統廃合にあたっては、避難している要配慮者及びその家族に十分に説明し、理解と協力を求める。   A 閉鎖 区は、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所がその目的を達成したときは、必要な原状回復を行い、閉鎖する。 指定福祉避難所・指定一般避難所の形態のイメージ図があります。 3 福祉避難所(母子)[子ども・若者支援課] 災害時に自宅や指定避難所等での生活が困難な要配慮者のうち、妊産婦・乳児及びその保護者のために、区内協定施設において、区が要請し、開設する。 (1)福祉避難所(母子)の利用の対象者 原則、妊産婦・概ね1歳未満の乳児及びその保護者であって、自宅や指定避難所等での生活が困難な者とする。また、同居家族も可能な範囲で受け入れる。 (2)福祉避難所(母子)の指定 @福祉避難所(母子)の指定要件 ・施設自体の安全性が確保されていること。 ・施設内における要配慮者の安全性が確保されていること。 ・要配慮者の避難スペースが確保されていること。 A福祉避難所(母子)の指定 福祉避難所(母子)の指定施設は、災害時に福祉避難所(母子)として使用する施設の提供について協定を締結している区内の大学・高校であり、令和4年4月時点で8つの私立高校及び大学と協定を締結している。    《参考》地域別の福祉避難所(母子)(令和4年4月時点) 世田谷地域2施設、北沢地域2施設、玉川地域2施設、砧地域1施設、烏山地域2施設、合計8施設 (3)福祉避難所(母子)の開設・運営の事前準備 @運営マニュアルの整備、訓練の実施 災害時、福祉避難所(母子)を円滑に開設・運営するため、福祉避難所(母子)運営マニュアル【全体版】を整備する。また、協定締結団体との連携を強化し、各施設の設置目的、位置、構造、規模等の概況、法人の協力体制等に応じて、具体的な開設及び運営の手順等を各々の施設設置者又は管理者と課題別に協議し、福祉避難所(母子)運営マニュアル【施設版】を作成する。さらに、協定締結団体と協議や訓練等を実施し、災害発生時期や施設の個別状況を踏まえた運営マニュアルの見直しを継続して行う。 A福祉避難所(母子)で必要となる物資の備蓄 離乳食や超音波心音計等、福祉避難所(母子)で必要となる資機材及び物品等について、広域用防災倉庫等に福祉避難所(母子)用のスペースを確保し、備蓄に取り組む。 (4)福祉避難所(母子)の開設・運営 @運営開始時期及び期間 福祉避難所(母子)の運営開始時期は、原則として発災4日目以降に運営を開始し、期間は、災害救助法に基づき、原則として、災害の発生から7日以内とする。 ただし、被災・復旧の状況に応じて、東京都知事との協議により必要最小限の期間を延長することができる。 A福祉避難所(母子)の開設判断 区の災対保健福祉部は、福祉避難所(母子)協定締結団体から施設や周辺の被災状況、建物の簡易判定結果等の連絡により被災状況等を把握する。また、区の応急危険度判定の結果を受け、開設判断を行い、結果を協定締結団体等に連絡する。 なお、福祉避難所(母子)の開設にあたっては、当該施設管理者との調整を十分に図りながら行うものとする。 福祉避難所(母子)の開設を決定した場合は、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を、速やかに所定の様式により都知事(都福祉保健局)及び所轄の警察署、消防署等関係機関に連絡する。   B福祉避難所(母子)の設営 開設判断結果を踏まえ、現地設営チームを編成し、施設に派遣する。現地設営チームは、福祉避難所(母子)運営マニュアル【施設版】等に基づき設営を行う。   C必要な物資等の調達・搬送 福祉避難所(母子)の運営に必要な物品・資機材及び食料・飲料水等については、広域用防災倉庫等から搬送するほか、多様な手段・方式を用いて調達する。   D福祉避難所(母子)への受入れ 指定避難所を巡回訪問する災対地域本部職員等が、受け入れ要件に該当する避難者について、確認シートを基に情報収集を行い、各地域本部から集まった情報を基に、災対保健福祉部で受入れの優先判断を行うとともに、指定施設の受け入れ状況等調整を行った上で、受入れを行う。     E福祉避難所(母子)の運営 福祉避難所(母子)の運営は、災対保健福祉部の複数名の職員を現地運営チームとして配置し、必要に応じて自治体からの応援職員を配置して運営を行う。専門的知見を必要としない運営業務については、現地運営チームがボランティアと連携して行い、妊産婦等の専門的なケアについては、協定締結団体である東京都助産師会と連携して行う。 (5)福祉避難所(母子)の閉鎖 区は、協定締結団体の教育活動の再開見込みや避難者数の状況、施設の被害状況等を勘案し、閉鎖の判断をした場合、避難者の移動先の調整を行い、移動の案内を行ったうえで、閉鎖する。閉鎖後、協定締結団体と協議し、施設の復旧を行う。 【福祉避難所(母子)協定施設一覧】(令和4年4月時点) 福祉避難所(母子)の協定を締結している施設の一覧があります。なお、協定締結している施設は8施設です。 4 在宅避難への支援[総合支所]  東日本大震災等では、多くの要配慮者が自宅等で避難生活を送っており、区においても同様の状況が想定される。区は、指定避難所等や福祉避難所における要配慮者への支援だけでなく、自宅等で避難生活を送る要配慮者への支援の取組みを推進する。 震災時の避難の流れのフロー図があります。    (1) 在宅避難への備え 近年発生した地震でけがをした原因を見ると、けが人の約3割から5割が家具類の転倒・落下・移動によるものとなっている。 区は、高齢者や障害者等が住まいの居室・寝室等にある家具で、地震時に転倒のおそれがある場合、転倒防止器具の取付工事を支援する。 また、地震発生時に迅速な避難が困難な高齢者や障害者の生命を守るため、区は耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用の助成等を行う。   (2) 在宅避難者への見守り 避難生活を送る要配慮者は、災害による生活環境の変化によって、健康被害を受けやすく、災害直後は状態が安定していた要配慮者であっても、状態が悪化して支援が必要になることが考えられる。 区は民生委員・児童委員、社会福祉協議会、保健福祉サービス事業者等と連携し、在宅で避難生活を送る要配慮者に対して、訪問等による健康状態の確認や福祉ニーズを把握する体制の整備を図る。 また、在宅避難者に対しても、保健師による巡回相談等を通して、二次的健康被害(エコノミークラス症候群、生活不活発病等)の予防、こころのケア等の必要な支援を行う。 (3) 保健福祉サービスの提供 自宅で避難生活を送る保健福祉サービス利用者には、サービスの速やかな再開・継続が必要となる。区は、保健福祉サービス事業者や民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と連携・協力し、訪問等により把握した情報を共有するとともに、保健福祉サービスを提供する体制の維持・回復を図る。 (4) 必要な物資の調達・供給 災害時、避難生活に必要な物資は、本人・家庭による備蓄を前提とするが、自宅が倒壊した場合や備蓄が不足した場合には、区は指定避難所等を通じて物資を供給する。 指定避難所等まで物資を受け取りに行くことが困難な要配慮者に対しては、日赤奉仕団、一般ボランティア、民間団体を活用して物資を供給する。 《参考》一般ボランティアの受入れ体制  区内5か所に設置する「ボランティアマッチングセンター」で一般ボランティアの受付等を行い、避難所に隣接したボランティア窓口(サテライト)においてニーズのマッチングを行った上で、避難所や在宅被災者等へボランティアを派遣する。 【風水害編】 第6章  風水害対策 1 区内河川の現況 区内の河川は、一級河川として、多摩川、野川、仙川、谷沢川及び丸子川の5河川と神田川を加えた6流域があり、二級河川としては目黒川、烏山川、北沢川、蛇崩川、呑川及び九品仏川の6河川と立会川を加えた7流域がある。 これらの河川のうち、目黒川、北沢川、烏山川、蛇崩川、呑川、九品仏川は、下水道幹線としてほとんどが暗きょ化され、その上部は緑道・公園として整備されている。 2 水防体制 区は、世田谷区豪雨対策基本方針及び世田谷区豪雨対策行動計画を策定し、浸水被害の軽減を目指し、豪雨対策を推進する。 洪水や風水害のおそれのあるときには、世田谷区水防本部及び世田谷区地域水防本部を設置して、事態に即応した配備態勢をとるとともに、水害を警戒し、防御する手立てを講じる等の水防活動を行う。併せて、状況の変化に応じた区民の迅速な避難を支援する。 また、大規模な風水害が発生、またはそのおそれがある場合は水防本部から災害対策本部へ移行、または水防本部の設置を待たずに災害対策本部を設置して対応する。 3 避難支援 水害に関する避難情報の発令や情報伝達手段等は以下のとおりとする。 ただし、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対しては、以下の発令に関わらず、災害対策本部設置後の早めの段階で避難行動の開始を呼びかける。 (1) 避難情報の発令 @ 【警戒レベル3】高齢者等避難 区は、風水害のおそれがある場合、対象区域の高齢者や障害者などの避難に時間を要する方へ、【警戒レベル3】高齢者等避難を発令する。 A 【警戒レベル4】避難指示 区は、風水害のおそれが高い場合、対象区域の住民に対し、【警戒レベル4】避難指示を発令する。 B 【警戒レベル5】緊急安全確保 区は、風水害が発生、または切迫している場合、対象区域の住民に対し、【警戒レベル5】緊急安全確保を発令する。 避難情報一覧の表があります。 ※高齢者以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミング 4 避難指示 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 5 緊急安全確保 災害発生又は切迫 命の危険 直ちに安全確保    ※避難情報は、必ずしも上記の順番で発令されるとは限らないので注意が必要となる。また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始する。 (2) 避難情報の発令対象となる風水害 @多摩川の氾濫 A野川・仙川の氾濫 B谷沢川・丸子川・呑川の氾濫 C土砂災害 (3) 情報伝達手段 区は、防災気象情報や高齢者等避難、避難指示等の避難情報伝達に関しては、状況に応じて、区ホームページ、災害・防犯情報メール配信サービス、Twitter(ツイッター)、緊急速報メール(エリアメール)、エフエム世田谷、防災行政無線等を活用して該当区域の区民に周知を図る。 なお、地域防災計画に指定した多摩川洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内における要配慮者が利用する施設等については、降雨や河川水位の状況等から洪水等の水害関連情報の提供が必要と判断された場合、早期の避難行動が重要となるため、施設等に対して上記に加えてFAXや電話等を活用して速やかに周知を図る。 (4) 風水害時の水害時避難所の設置 @ 水害時避難所の設置 台風の接近等により大雨が予想され、多摩川の洪水のおそれがある場合等、区立小中学校や区民会館、地区会館、区民センター等を水害時避難所として開設する。台風接近・通過前日(24時間前)までに水害時避難所(第1次)を、台風接近・通過当日(暴風雨前)までに水害時避難所(第2次)を開設していくこととしている。早期避難を呼びかけるとともに、自主避難、縁故避難、在宅避難等の検討も促し、自助、共助を中心に、公助との連携を図りながら、風水害時の避難行動要支援者への適切な対応を図っていく。 なお、多摩川の堤防の決壊のおそれがある場合等には、「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版)」に示す洪水浸水想定区域内の施設は水害時避難所として使用しない。 A指定福祉避難所の設置 要配慮者の円滑な避難につながるよう、指定福祉避難所の受入者を事前に特定し、直接避難を可能にする。特定している受入者以外の被災者が、避難してくる等の混乱を避けるため、予め受入対象者を特定し本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する。 (5) 避難行動要支援者に係る安否確認・避難支援 @ 避難支援体制の整備 各地域水防本部(総合支所)における人員体制や職員へのマニュアル等の説明を行う。 区・消防・警察等の防災関係機関と町会・自治会、民生委員・児童委員、介護事業者等の保健福祉サービス事業者などが連携して、当該区域の実情にあった避難支援対策に取り組む。 A 風水害発生時の避難支援 風水害が発生又は発生するおそれがある場合の安否確認・避難支援については、地域水防本部(総合支所)が中心となって次に掲げる業務を行う。 @)情報の伝達 対象者名簿をもとに避難行動要支援者がいる世帯に気象情報等を提 供し、警戒を呼びかける。 情報の提供にあたっては、水害の場合は原則として電話・FAXにより連絡することとし、通信が使用できない場合は直接訪問する。 A)避難誘導 早いタイミングでの縁故避難及び自主避難を呼びかける。区の水害時避難所への避難をせざるを得ない場合に避難行動要支援者を水害時避難所へ誘導する。 B)避難者名簿の作成 避難行動要支援者を水害時避難所に誘導した後、避難者名簿を作成する。 C)健康相談等 水害時避難所の生活が長期化する場合、または自宅へ帰宅後、避難行動要支援者の相談及び健康チェック等を行う。 B 平常時からの避難行動等に関する普及啓発 風水害時に事前に避難ができるよう、総合支所を中心に平時から避難行動等の普及啓発に取り組む @)「避難行動要支援者用多摩川洪水時避難行動シート」を配布 多摩川洪水浸水想定区域内に住む避難行動要支援者に配布し、平常時から縁故避難及び自主避難を検討し、避難の際の持出物品などを事前に確認できるように避難活動について啓発を行う。 A)あんしんすこやかセンターや介護事業所との協力  地域の要支援者の情報を持つ、あんしんすこやかセンターや介護事業所、地域障害者相談支援センターや障害福祉サービス事業所などの協力を得ながら@)の行動シートを活用した意識啓発を行う。 4 土砂災害対策 国では、国民の生命を守るため「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、土砂災害防止法と称する)」を施行し、避難等のソフト面を含む対策の推進を図っており、区でも、「世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針」を策定し、対策を推進している。 なお、避難情報の発令や伝達手段、避難行動要支援者に係る安否確認・避難支援等については、水害対策に準じる。 (1) 土砂災害警戒区域等の指定 土砂災害防止法に基づき、東京都は令和元年9月時点までに、区内合計100か所(他に調布市から跨る区域2か所)を土砂災害警戒区域(うち79か所を土砂災害特別警戒区域)に指定した。 区は、土砂災害警戒区域では、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備を図る。 (2) 避難行動要支援者等への連絡 区は、土砂災害のおそれがある場合には、土砂災害警戒区域等の近辺に居住している避難行動要支援者等の連絡先に、安否確認を含めて、縁故避難や自主避難または水害時避難所への避難準備、介護者の引き取り準備等を行うよう電話で連絡する。 5 普及・啓発 風水害は地震と異なり、事前に予測することが可能な場合もある。そのため、避難行動要支援者は予報の段階から避難等の準備を開始するなど、自分の身を守るよう早めの行動を心がけることが重要となる。区では、風水害対策についても避難行動要支援者・家族・地域住民への普及・啓発を図る。 なお、普及・啓発にあたっては、避難情報が発令された場合にとるべき避難行動等について、避難行動要支援者にわかりやすく周知するように配慮する。 (1) 水害対策 水害対策に関する普及・啓発の一環として、区は、日頃の備えとして役立ててもらうため、浸水の範囲や深さ、水害時避難所、避難行動、情報収集方法等を掲載した「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版)」を作成し、区民に配布するとともに、区ホームページにて公開している。多摩川洪水版は、国土交通省京浜河川事務所が作成した「多摩川洪水浸水想定区域図」をもとに、内水氾濫・中小河川洪水版は、都が作成した「城南地区河川流域浸水予想区域図」「野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸子川流域浸水予想区域図」をもとに、作成している。   世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版)の図があります。  (2) 土砂災害対策 土砂災害対策に関する普及・啓発の一環として、日頃の備えとして役立ててもらうため、区は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域や避難所、避難情報等の入手方法を掲載した「世田谷区土砂災害ハザードマップ」を作成し、区民に配布するとともに、区ホームページにて公開している。 【風水害における玉川・砧総合支所の主な取り組み】 風水害時用の避難所を確保。災害が起こるおそれがあるときから避難所の開設も可能に。また、災害が起こるおそれがあるときから、多摩川洪水浸水想定区域内に住む避難行動要支援者への避難連絡を行い、早期避難を促すとともに、災害が起こるおそれがあるときまたは災害時に電話等を活用した安否確認の実施。 多摩川洪水浸水想定区域内に住む避難行動要支援者に、「避難行動要支援者用多摩川洪水時避難行動シート」の配布。 第7章  避難支援体制【風水害編】 区は、この計画の円滑な運用を図るため、庁内の関係所管や関係機関等と連携・協力し、次のとおり避難行動要支援者の避難支援体制を構築する。 <改定にあたっての課題> 区の体制整備 ○風水害時における避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に関する役割を明確にする必要がある。 関係機関等との連携 ○世田谷区民生委員児童委員協議会や世田谷区社会福祉協議会では、災害時における活動をまとめたマニュアルの策定等を進めており、区の避難行動要支援者避難支援プランとの整合を図る必要がある。 〇あんしんすこやかセンターや障害者の相談支援事業所等と連携し、要支援者の家族や支援者に対して、縁故避難や自主避難を含めた早期避難を計画することを促す。 1 避難行動要支援者支援検討部会の設置 【震災編】第3章1避難行動要支援者支援検討部会の設置 を準用する。   2 避難行動要支援者支援班等の設置 【震災編】第3章2避難行動要支援者支援班等の設置 を準用する。 避難行動要支援者支援に関する区の体制(風水害)の表があります。      3 関係機関及び地域との連携・協働 大規模な水害の発生時における避難行動要支援者の安否確認・避難支援には、区のみならず、地域団体や事業者、関係機関等のさまざまな避難支援者との連携・協働が必要不可欠である。 区では、まちづくりセンターと社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の三者連携により、避難支援者とも連携・協働して、安否情報等を集約・整理及び早期避難を呼びかける体制の充実を図る。 (1) 町会・自治会[総合支所地域振興課] 町会・自治会は、避難行動要支援者支援事業において、区が提供した名簿を活用した縁故避難も含めた早期避難の呼びかけなどの地域の助けあい活動を行う。風水害時には、自身や家族の安全を確保した上で、避難行動要支援者の安否確認などの助けあい活動を可能な範囲において行う。 (2) 民生委員・児童委員[生活福祉課] 世田谷区民生委員児童委員協議会では、「民生委員・児童委員災害対応マニュアル」に基づき、縁故避難を含めた早期避難を促す活動を行い、風水害時には民生委員・児童委員として日頃の訪問や見守り活動等で把握している者の安否確認と避難支援の活動を行うとともに、区と連携して避難行動要支援者等の安否確認に可能な範囲で協力する。 また、水害時避難所や在宅での被災者のニーズを把握して支援につなげることに努める。 (3) 世田谷区社会福祉協議会[生活福祉課] 世田谷区社会福祉協議会では、風水害時には要配慮者等の安否確認や避難支援を行うとともに、区及び世田谷ボランティア協会と平成25年3月に締結した災害協定に基づき、高齢者や障害者等の福祉的サポートが必要な被災者の水害時避難所や在宅における避難生活への支援等を行う。 また、地区担当職員は、まちづくりセンターや地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)と三者で連携して避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理し、縁故避難も含めた早期避難を促すことに協力する。 (4) 地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)[介護予防・地域支援課] 地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)の運営事業者は、委託契約に基づき、平常時から地区の高齢者(見守りが必要な高齢者等)のフォロー者リストを作成し、風水害時には地区の高齢者(見守りが必要な高齢者等)について安否確認及び縁故避難を含めた早期避難を促すことに努め、区に協力する。 また、まちづくりセンターや社会福祉協議会と三者で連携して避難行動要支援者の安否情報等の集約・整理に協力する。 (5) 保健福祉サービス事業者[高齢福祉課、介護保険課、障害施策推進課、障害者地域生活課] 東日本大震災では、保健福祉サービス事業者が中心となって利用者の安否確認や居住環境等を確認し、ケアプランの変更や緊急入所等の対応を行うなど重要な役割を果たした事例があった。 介護事業者等の保健福祉サービス事業者は、風水害時には区やケアマネジャー等と連携し、利用者が必要とする福祉サービスの提供を継続するよう努める。   (6) 世田谷ボランティア協会[生活福祉課] 【震災編】第3章3(6)世田谷ボランティア協会 を準用する。 (7) 警察署[災害対策課] 【震災編】第3章3(7)警察署 を準用する。 (8) 消防署・消防団[災害対策課] 【震災編】第3章3(8)消防署・消防団 を準用する。      (9) 移送運営事業者等[障害者地域生活課、高齢福祉課] 【震災編】第3章3(9)移送運営事業者等 を準用する 第8章  情報伝達・安否確認・避難誘導【風水害編】 <改定にあたっての課題> ○町会・自治会に実施したアンケート調査(令和2年実施)では、避難行動要支援者への支援活動を行う中での困りごととして、役員の高齢化や活動の担い手不足が挙げられている。 ○町会・自治会等の避難支援者は、災害時に安否確認のほかにも様々な役割を担っている。 ○避難支援者の中には、町会・自治会役員と民生委員・児童委員のように一人で複数の役割を兼ねている者が多くいる。 ○避難行動要支援者の支援に関する協定を締結している町会・自治会からは、日頃の活動内容がわかりづらいとの意見がある。 ○避難行動要支援者のうち、同意者名簿の登載に同意していない避難行動要支援者や協定を締結していない町会・自治会に居住する避難行動要支援者に対する安否確認体制が十分に整っていない。 ○地域住民による重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との連携に平成23年度から取り組んでいるが、障害福祉サービス事業者等との連携が十分に進んでいない。 ○区では、災害時に町会・自治会等の避難支援者から集まってくる安否情報等を迅速に集約する方法や体制を整備する必要がある。 1 情報伝達体制 【震災編】第4章1情報伝達体制 前文を準用する。 (1) 避難情報の発令・伝達 【震災編】第4章1(1)避難情報の発令・伝達 を準用する。 (2) 音声による伝達 【震災編】第4章1(2)音声による伝達 を準用する。 (3) 文字情報による伝達 【震災編】第4章1(3)文字情報による伝達 を準用する。 (4) 音声及び文字情報による伝達(電話・FAXによる災害時緊急情報配信サービス) 多摩川洪水浸水想定区域内にお住いの避難行動要支援者で携帯電話やスマートフォンをお持ちでない方に、ご自宅の固定電話やFAXへ避難に関する情報等を配信するサービスを提供する。 (5) マンパワーによる情報伝達 【震災編】第4章1(4)マンパワーによる情報伝達 を準用する。 2 安否確認・避難支援 【震災編】第4章2 安否確認・避難支援 を準用する。 ※なお水防本部の場合は体制が異なる場合がある。 第9章  水害時の避難所における支援【風水害編】 <改定にあたっての課題> ○指定避難所等における支援では、要配慮者の健康状態やニーズの把握、保健福祉サービスの提供等を行う体制を充実する必要がある。 ○福祉避難所(高齢者・障害者)については特別養護老人ホームや有料老人ホーム、障害者施設、特別支援学校等と協定を締結しているが、災害の状況によっては不足する可能性がある。 ○福祉避難所(高齢者・障害者)の開設・運営では、福祉避難所(高齢者・障害者)での受入れが必要となる要配慮者の受入判断や移送手段の確保、資器材や介護用品等の必要物資の確保等が課題となっている。 ○自宅や指定避難所等で生活するのが困難な妊産婦や乳幼児が安心して避難生活を送ることができるスペースを確保する必要がある。 ○災害規模によっては、多くの要配慮者が在宅での避難生活を送ることが想定されるため、在宅避難者への保健福祉サービスの提供や見守り等の体制づくりを進める必要がある。 〇平時中は施設や学校は運営されているので、リードタイムのある災害での事前の避難所としての受け入れは調整が必要である。 〇福祉避難所(障害者)は主に通所施設のため、宿泊が長期にわたる場合の対応は課題となっている。 〇指定福祉避難所を指定するためには、受入対象者を特定し公示の調整及び福祉避難所との協定を見直す必要がある。 この計画は避難行動要支援者対策をまとめたものであるが、災害が発生した際には、避難行動要支援者は避難行動を取った後は、「要配慮者」という位置づけに変わる(P.8《参考》要配慮者と避難行動要支援者の関係を参照)。そのため、この章では避難行動要支援者を含めて、要配慮者と表す。 【自助による備蓄】 区の地域防災計画では、避難生活で必要となる食料・飲料水や生活必需品、医薬品等については、本人・家庭による備蓄(3日分以上、1週間分を推奨)を推進している。 水害時における要配慮者の避難生活は、自宅での垂直避難や自主避難・縁故雛または水害時避難所等での生活が考えられるが、必要な物資については本人・家庭による備蓄を前提としており、区は日頃から周知・啓発に取り組む。 1 水害時避難所における支援[総合支所] 要配慮者にとって水害時避難所での生活は、生活環境の急激な変化となるため、様々な配慮が必要である。要配慮者の水害時避難所生活を支援するため、区担当所管課と避難所運営組織が協力して次のような環境整備を進める。 (1) 水害時避難所施設のバリアフリー化 障害者用トイレの設置、スロープの設置による段差解消等のバリアフリー化に努める。 (2) 要配慮者用スペースの確保 水害時避難所等における滞在者のスペースについて、要配慮者用スペースを優先的に確保する。 (3) 要配慮者用の物資の確保 水害時避難所での生活が長期化し、要配慮者本人や家族による備蓄が不足した場合には、区は要配慮者の特性に応じて必要となる食料・飲料水や介護物品、医薬品等を把握し、物資の調達・供給を行う。 なお、風水害時に要配慮者用の物資を迅速に確保するため、平常時から民間企業等との協定締結等に取り組む。 (4) 要配慮者への情報提供 要配慮者には情報が伝達されにくいことから、要配慮者の特性や状態に応じて、伝達の方法を工夫するよう努める。 ・聴覚障害者に対しては、特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会との協定に基づき、手話通訳者の派遣を要請する。 ・水害時避難所等で周囲の避難者等との意思疎通を支援するため、水害時避難所等に配備しているコミュニケーションボードを適切に活用する。 (5) 要配慮者のニーズ把握 水害時避難所での避難生活が長期化する場合に備え、民生委員・児童委員や社会福祉協議会、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)、世田谷区介護サービスネットワーク等は、要配慮者の実態把握や必要な保健福祉サービス等のニーズを把握する。区は、それらへの円滑な対応のため、保健福祉サービスの継続に向けた支援を行う。 (6) 保健師による巡回相談 水害時避難所での避難生活の長期化による心身の健康管理や生活リズムを取り戻すため、保健師等による健康相談、二次的健康被害(エコノミークラス症候群、生活不活発病等)の予防、こころのケア等の必要な支援を行う。 (7) 水害時避難所での介護サービス及び障害者・児のサービスの提供 水害時避難所において迅速かつ円滑に介護サービス等の提供を受けられるようにするため、介護事業者等に対し、サービスの提供に必要な情報の提供を行い、医療機関等の関係機関とも連携して支援を行う。 (8) 乳幼児を抱える家庭への支援 乳幼児を抱えながら水害時避難所等で避難生活を送る家庭や妊産婦に対し、安心して避難所生活が送れるスペースの確保や、生活用品の提供などに努める。 2 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所における支援[高齢福祉課・障害者地域生活課] 区は、自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を必要とする要配慮者のうち高齢者や障害者を一時的に受け入れ、保護するために福祉避難所(高齢者)、福祉避難所(障害者)及び指定福祉避難所を開設し、支援を行う。 (1) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の利用の対象者 【震災編】第5章2(1)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の利用の対象者 を準用する。 (2) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定 【震災編】第5章2(2)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の指定 を準用する。 (3) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設・運営の事前準備 @ 運営マニュアルの整備、訓練の実施 【震災編】第5章2(3)@運営マニュアルの整備、訓練の実施 を準用する。 A 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所で必要となる物資の備蓄・配備 【震災編】第5章2(3)A福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所で必要となる物資の備蓄・配備 を準用する。 B 情報連絡体制の整備 災害時に福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設や運営の支援、受入の調整等を円滑に行う必要がある。区と福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所協定施設との連絡手段については電話やFAX等に加え、デジタルMCA無線等、ほかにも多様な方法の確保を図る。   C 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の周知 区は、さまざまな媒体を活用し、福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所に関する情報を広く区民に周知する。 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする高齢者や障害者のために確保されるものであり、自宅や縁故避難、自主避難または指定避難所等で生活することができる者は対象としていないことをあらかじめ周知する。また指定福祉避難所においては、事前にマッチングを行い、避難先を特定して直接避難を可能とし、受入対象者を特定する旨を公示する。 (4) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設 @ 開設の期間 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設期間は、災害救助法に基づき、原則として、災害の発生から最大限7日以内とする。 ただし、台風の接近等により、災害の発生前に開設が必要となる場合は別途調整する。また災害の状況によっては、7日間の期間内で福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所を閉鎖することが困難なときは、東京都知事との協議により必要最小限の期間を延長することができる。 A 開設に向けた情報収集 区の災対保健福祉部(区役所)は、各災対地域本部(総合支所)との連携により、福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設及び指定福祉避難所協定施設の被災状況等を把握する。 各災対地域本部は、指定避難所等に避難している要配慮者の収容状況等から、福祉避難所(高齢者・障害者)への移送が必要と判断される者のリストアップを行う。また、対象者の状況を集約し、災対保健福祉部に福祉避難所(高齢者・障害者)の開設を要請する。   B 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の開設要請 災対保健福祉部は、施設職員の参集状況、受け入れ可能な人数、必要な物資・器材の状況等に基づき、福祉避難所(高齢者・障害者)開設及び指定福祉避難所の開設判断を行い、当該施設に開設を要請する。 なお、福祉避難所(高齢者・障害者)の開設及び指定福祉避難所の開設にあたっては、区は当該施設管理者との調整を十分に図る。   C 関係機関への連絡 【震災編】第5章2(4)C関係機関への連絡 を準用する。  福祉避難所(高齢者・障害者)の開設・入所までの一般的な流れの図があります。 (5) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の管理運営 【震災編】第5章2(5)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の管理運営 を準用する。 (6) 広域避難 【震災編】第5章2(6)広域避難 を準用する。 (7) 福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の統廃合と閉鎖 【震災編】第5章2(7)福祉避難所(高齢者・障害者)及び指定福祉避難所の統廃合と閉鎖 を準用する。   (8) 指定福祉避難所の災害発生前の開設等について 区は、「避難準備・高齢者等避難開始(警戒レベル3)」の発令に合わせて指定福祉避難所を開設し、個別避難計画であらかじめ特定した要配慮者が指定福祉避難所に直接避難できるよう、取組みを進める。 指定福祉避難所・指定一般避難所の形態のイメージ図があります。 3 在宅避難への支援[総合支所] 【震災編】第5章4 在宅避難への支援 を準用する。 第10章 普及・啓発 災害時に避難行動要支援者の避難支援が迅速かつ円滑に行われるためには、避難行動要支援者本人・家族・地域住民の一人ひとりが、災害時における自助・共助の重要性に関する認識を深め、日頃から災害に備えた準備・行動を行うことが重要である。また、風水害時には、震災と異なる行動も必要となることから、風水害についての認識を深める必要がある。 区では、避難行動要支援者・家族・地域住民の防災知識・防災意識の普及・啓発を図る。 1 行動マニュアル等の整備 区は避難行動要支援者や家庭、地域で日頃の災害への備えや災害時にとるべき行動をまとめたマニュアルを作成・配布し、防災知識・防災意識の普及・啓発を図る。         2 訓練の実施 区内では、小学校での避難所運営訓練や町会・自治会での避難行動要支援者名簿を活用した避難訓練などの取組みが行われているが、このように災害発生時を想定して避難行動要支援者、家族、地域住民が共同で実施する避難訓練は、避難情報や実際に避難する際の課題の共有のためにも、また避難行動要支援者と地域住民との信頼・協力関係をつくるうえでも極めて効果的である。 区は、各避難所運営主体による避難所運営訓練や区総合防災訓練等への避難行動要支援者及び家族への積極的参加を促すとともに、その支援を行う。また区関係部署では水害を想定した訓練を実施し、役割の確認・課題抽出を行う。 第11章 計画の推進に向けて 1 計画の見直し この計画は、地域での避難行動要支援者支援に関する助けあい活動や避難訓練等日々の活動や個別避難計画作成、また区及び関係機関での検討過程のなかで発見された新たな課題や意見及びその対応策を随時反映するため、災害対策推進本部の部会である避難行動要支援者支援検討部会等で内容を検討し、区民、地域等の意見を踏まえながら、適宜見直しを図る。 2 区のマニュアル整備 (1) 震災時職員行動マニュアルの整備 区では、区の職員が震災時に取るべき具体的行動について明示し、その実効性を確保するため、「世田谷区地域防災計画」「世田谷区業務継続計画<震災編>」及び「世田谷区震災復興マニュアル」等の関連マニュアルとの整合を図り、「震災時職員行動マニュアル」を作成している。 この震災時職員行動マニュアルは、勤務時間外に大規模な地震が発生したことを想定し、発災から1か月までの区の災対各部がなすべき業務を「初動対応及び非常時優先業務」として、行動目標を時系列ごとに設定し、具体的にまとめている。 なお、災対各部の職員体制が整うまでの初期段階においては、ICSの考え方を盛り込んでいる。   (2) 風水害対応タイムラインの整備 区では、令和元年台風第19号の課題を踏まえ、区での台風等による風水害被害を防止・軽減するために、災害対策本部態勢のもと全庁をあげて万全を期した対応が取れるよう、「風水害対応タイムライン(防災行動計画)」を作成している。 この風水害対応タイムラインは、大型の台風の通過・接近に伴い、多摩川氾濫による大規模な浸水被害が発生した場合を想定し、区の風水害対応の全体を一連の対応として俯瞰できるように、対応時期を「台風通過・接近前(3日前から)」「台風通過・接近当日」「台風・通過接近により被害発生後(3日後まで)」「復旧・復興」の4つのフェーズに分け、それぞれの対応時期における対応・行動をまとめている。 (3) 震災時職員行動マニュアル、風水害対応タイムラインの検証・見直し 区では、区災害対策本部の対応力の向上を図るため、災害発生を想定した 訓練を実施し、震災時職員行動マニュアル、風水害対応タイムラインの検証等を行う。 避難行動要支援者の安否確認及び避難生活支援や福祉避難所の開設・運営等においても、区の災対各部が連携することが重要となる。 区は引き続き、訓練による検証等を行うとともに、避難行動要支援者への支援に関連する各班に配置された区職員に対して研修を実施するなど、実践的な対応力の向上を図るとともに、避難行動要支援者への支援の取組みの実効性を高める。 3 避難行動要支援者対策の今後の進め方 (1) 避難行動要支援者の避難訓練の実施 災害時に避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ円滑に実施するためには、地域の避難訓練に避難行動要支援者本人や家族が参加して、情報伝達の方法や指定避難所等までの避難経路など避難を行う上での課題等について、避難支援者とともに確認し共有することが必要である。また、日頃、地域との関係が希薄になりがちな避難行動要支援者と地域住民との信頼・協力関係を深める機会としても、こうした訓練を行うことは極めて効果的である。一方で、近年は個人情報の取り扱いも重要視される中で、どこまで避難行動要支援者という情報を訓練の中で取り扱っていくか検討が必要である。 区は今後、各避難所運営主体による避難所運営訓練や地区防災訓練等への避難行動要援護者及び家族の積極的参加を促すとともに、効果的な訓練内容やその手法等について、地域住民と協働で検討し、その成果をもとに訓練の支援を行う。 (2) 保健福祉サービス事業者等との連携強化 災害時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援を迅速かつ効率的に行うためには、日頃から保健福祉サービスを通して避難行動要支援者の状況を把握している保健福祉サービス事業者等と連携することが有効である。 区は、協定等により、保健福祉サービス事業者と災害時の対応についての協力体制を確認しておくとともに、災害時における情報共有の手順や役割について、あらかじめ検討・調整を図る。 また、今後は保健福祉サービス事業者等が地域住民との信頼・協力関係を深めるため、避難所運営訓練や地区防災訓練等に保健福祉サービス事業者等の参加を促すなどの支援を行う。 @ 介護事業者等との連携 区は、協定を締結している世田谷区介護サービスネットワークと連携し、災害時における安否確認や介護サービスの提供について、効果的な実施方法等の検討を継続する。また、介護事業者等に対し、研修会の開催等を通じて、災害時の事業者の役割等について普及・啓発を図り、協力体制の整備を進める。 A 障害福祉サービス事業者等との連携 避難行動要支援者のうち障害者の安否確認や避難支援が重層的に行われるようにするため、区は障害福祉サービス事業者との連携を図る。また、障害者団体との情報共有を進めていく。 B 事業継続計画(BCP)の作成支援 区は、災害時に保健福祉サービス事業者等が円滑かつ迅速に利用者の安否確認や保健福祉サービスの再開が行えるよう、事業継続計画(BCP)の作成を支援する。 (3) ボランティアとの連携 東日本大震災等では、被災者への救援物資の配布、避難所の運営や炊き出し、要配慮者の安否確認やきめ細やかな在宅避難生活の支援等において、ボランティアが大きな役割を果たしており、ボランティアと積極的に連携することが重要である。 区の地域防災計画では、世田谷ボランティア協会や社会福祉協議会、区内NPO等と連携し、災害時におけるボランティア活動の支援体制づくりを推進しており、区内大学との協定締結によるボランティアマッチングセンターの拡充やボランティアコーディネーターの養成等に取り組んでいる。 今後は、避難行動要支援者及び要配慮者への支援においてもボランティアを活用できるよう、受入れ体制等の整備を図る。 (4) 避難行動要支援者名簿システムの検討 区では、保健福祉総合情報システムを利用して避難行動要支援者名簿の作成・管理を行っているが、災害時における安否情報の管理や地図情報との連携などの機能は持っていない。 避難行動要支援者対策に関する平常時の取組みや個別避難計画の作成や災害時の安否確認・避難支援等の活動を支援する方策の一つとして、避難行動要支援者名簿システムを効果的に活用することが重要である。 今後は、避難行動要支援者名簿システムの機能等について検討し、必要に応じて改修や見直し等を行う。   資 料 編 1 避難行動要支援者の支援に関する協定の締結先一覧(令和4年4月時点) 協定を締結している町会・自治会の一覧があります。なお、協定締結している町会・自治会は102町会・自治会です。 2 福祉避難所(高齢者・障害者)協定施設一覧(令和4年3月時点) 福祉避難所(高齢者・障害者)の協定を締結している施設の一覧があります。なお、協定締結している施設は102施設です。 3 福祉避難所(高齢者・障害者)利用のための確認シート【様式例】 様式の例があります。 4 個別避難計画【国 様式例】 国の個別避難計画の様式の例があります。 5 在宅療養者への支援 在宅人工呼吸器使用者及び在宅酸素使用者等の災害時に配慮を要する在宅療養者について、区は平常時から対象者の把握に努めるとともに、災害時の対策を推進する。 (1) 平常時の取組み @ 災害時個別支援計画の作成・更新 災害時に人工呼吸器使用者を適切に支援するため、区はかかりつけ医、訪問看護ステーション等の協力のもと、在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画の作成・更新を行う。   A 停電時の対策 災害時に停電した場合に備えて、平常時から人工呼吸器等医療機器の研修会等を実施する。  なお、停電時の対応は自助を基本とするが、停電が長期化した場合等に備え、区は電源の確保等への対策の検討に取り組む。 (2) 災害時の取組み @ 在宅人工呼吸器使用者等への対応 区は、かかりつけ医及び介護保険サービス等提供者等と連携して「災害時人工呼吸器使用者リスト」に基づく在宅人工呼吸器使用者の「災害時個別支援計画」による安全確保を行う。 人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供するとともに、できるだけ在宅医療が継続できるよう支援する。  なお、在宅療養の継続や避難等に対し、「災害時個別支援計画」による支援が困難な場合は、区は東京都へ支援を要請する。   A 透析患者等への対応 東京都は、日本透析医会等との連携により、透析医療機関の被災状況、透析医療の可否について情報を収集し、関係機関に情報を提供する。また、被災状況に応じて、水や医療品等の供給、患者搬送について関係機関と調整するほか、他道府県への支援要請について必要な調整を図る。 B その他 区は、在宅酸素使用者等、上記以外の場合にも関係機関と調整して対応する。また、必要に応じて東京都への応援を要請する。 《参考》在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画(様式例) 在宅人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画の様式の例があります。 発行日   令和4年4月 編集・発行 世田谷区保健福祉政策部保健医療福祉推進課 危機管理部災害対策課 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4−21−27 TEL 03-5432-2428、03-5432-2262 FAX 03-5432-3017、03-5432-3014