○世田谷区雨水タンク設置助成金交付要綱 平成19年7月1日19世み政第134号 改正 平成26年3月19日25世土計第1079号 改正 令和2年10月30日2世豪下整第183号 改正 令和3年3月8日2世豪下整第332号 世田谷区雨水タンク設置助成金交付要綱 (通則) 第1条 この要綱は、雨水タンクを設置する者に対し、雨水タンク設置助成金を交付することにより、水資源としての雨水の有効利用及び雨水の一時的な貯留による水害対策を推進することを目的とする。その交付については、世田谷区補助金交付規則(昭和57年5月世田谷区規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、雨水タンクとは、雨水を散水、雑用水等に利用するための一時貯留槽をいう。 (助成対象者等) 第3条 この要綱に基づく助成を受けることができる者は、世田谷区内に雨水タンクを設置する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 国、他の地方公共団体その他区長が指定する公共的団体 (2) 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成13年12月世田谷区条例第58号)第3条の規定が適用される建築主 (3) 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置する不動産業者、建設業者等 2 助成金の交付の対象となる雨水タンクは、1の建物につき4基を上限とする。ただし、集合住宅において4戸を超える住戸がある場合は、4戸を超えた戸数につき、1基ずつ加算することができる。 (助成区域) 第4条 この要綱の対象となる区域は、世田谷区全域とする。 (設置基準) 第5条 区長は、この要綱に基づく助成を受けようとする者に、次の各号に基づき雨水タンクを設置させるものとする。 (1) 雨水を利用するために、屋根に降った雨水を一時的に貯留するものであること。 (2) 雨水タンクは、製品として販売されており、一般に購入可能なものであること。 (助成金の額) 第6条 助成金の額は、雨水タンク1基当たりについて、当該雨水タンクの本体購入費及び設置に係る経費の合計額(消費税を含む。)の2分の1の額(100円未満の金額を切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額は、設置に係る経費については5,000円を、合計額については35,000円を限度とし、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 2 同一申請者に対する年度内の助成額の総額は、140,000円を限度とする。 3 助成金の総額は、予算の定める額を限度とする。 (適用申請) 第7条 区長は、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に、次の書類を添付した雨水タンク設置助成金交付適用申請書(第1号様式)を、あらかじめ提出させなければならない。 (1) 雨水タンクの設置に係る見積書の写し (2) 雨水タンクの有効貯水量、形状その他の仕様が明示されている書類 (3) その他区長が必要と認めるもの (適用決定及び通知) 第8条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、雨水タンク設置助成金交付適用決定通知書(第2号様式。以下「適用決定通知書」という。)により、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、その旨を雨水タンク設置助成金交付不適用決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。 (完了届の提出) 第9条 区長は、適用決定通知書を受けた申請者が雨水タンクの設置を完了したときは、速やかに次の書類を添付した雨水タンク設置完了届(第4号様式。以下「完了届」という。)を提出させなければならない。 (1) 雨水タンクの購入年月日、購入者氏名、販売店住所・店名及び本体価格・設置に係る経費(消費税を含む。)の明記された領収書の写し (2) 設置後の写真2枚(全景及び近景) (3) その他区長が必要と認めるもの (交付決定及び通知) 第10条 区長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、その内容を審査し、設置基準に適合すると認めるときは助成金の額を決定し、雨水タンク設置助成金交付決定通知書(第5号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。また、適合しないと認めたときは、その旨を雨水タンク設置助成金不交付決定通知書(第6号様式)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。 (助成金の請求) 第11条 区長は、前条の規定により決定通知書を受けた申請者に、決定通知書の写しを添えた雨水タンク設置助成金交付請求書(第7号様式)を提出させるものとする。 2 区長は、前項の請求のあったときは、当該請求に係る助成金を支払うものとする。 (決定の取消し) 第12条 区長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定の一部又は全部を取り消すものとする。 (1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。 (2) 助成金を当該雨水タンクの設置以外の用途に使用したとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が付した条件に従わなかったとき。 (助成金の返還) 第13条 区長は、前条の規定により、助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、納期限を定めてその返還を申請者に命じなければならない。 (違約加算金及び延滞金) 第14条 区長は、前条の規定により助成金の返還を命じたときは、申請者をしてその命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 2 区長は、助成金の返還を命じた場合において、申請者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 (管理義務等) 第15条 区長は、この助成金の交付を受けた者に、雨水タンクを常に良好な状態に管理し、雨水の有効利用に努めさせるものとする。 (状況調査) 第16条 区長は、雨水タンクの設置後に必要に応じて状況調査を行うことができる。 (その他) 第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。 附 則  この要綱は、平成19年7月1日から施行する。 附 則(平成26年3月19日25世土計第1079号)  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月6日31世土計第741号)  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 附 則(令和2年10月31日2世豪下整第183号)  この要綱は、令和2年11月1日から施行する。 附 則(令和3年3月8日2世豪下整第332号) 1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 2 改正後のこの要綱の規定は、令和3年4月1日以後になされた申請に基づく助成金の交付等について適用し、同日前になされた申請に基づく助成金の交付等については、なお従前の例による。