集合住宅の防災対策 区内集合住宅(賃貸・分譲)にお住まいの方、 集合住宅の所有者・管理者・管理会社の方へ この啓発物は集合住宅における防災対策のために作成しました。 住民同士の助け合いの輪を広げて、災害時に自分や家族を守るため、日頃から準備しておきましょう。 1 集合住宅の災害時の対応に向けて 2 集合住宅の災害対応 3 区からの防災情報 4 問合せ先 5 防火管理制度について 世田谷区 1集合住宅の災害時の対応に向けて (1) 現状 世田谷区内では、賃貸・分譲ともに集合住宅が増加し、区内の建物棟数約17万棟のうち、2割ほどが集合住宅となっています。 (2) 建物の特徴 建物構造は比較的強固なため、耐火性能も高く出火しても延焼の可能性は低いことが集合住宅の特徴です。しかし、エレベーターの停止などで生活が不便になることが考えられます。 また、昭和56 年5 月以前着工の建物は、現在の建築基準法よりも耐震性能が低い基準で建てられているため、大地震の際に倒壊の危険性が高いとも言われています。 (3) 住民の交流・地域との関係 災害時に集合住宅の住民が助け合うことが、災害時の被害を減らす有効な手段となります。そのため、隣近所や同じ階に住む住民の助け合いが重要になってきます。 また、災害時に集合住宅に住めなくなった場合、避難所生活をすることを想定し、町会・自治会・学校・避難所運営組織など地域と連携することが、いざという時の助け合いにつながります。近所との関係作りのために、日頃から積極的に防災訓練や地域行事などに参加しましょう。 (4) 区の支援 区では、区民の防災の活動を支援するため、防災訓練の実施支援などをしています。また、昭和56 年5 月以前着工の住宅については、耐震性を確保するため耐震診断、補強設計、改修の費用助成を行っています。問合せは「? 問合せ先」をご覧ください。 (5) 備蓄品 @ ご家庭で備えるもの エレベーターが動かなくなると、水や食料を運ぶのは高層階ほど大変なため、日頃から各家庭での備蓄が重要になってきます。災害復旧に時間がかかることを想定し、区は区民の皆様に3日分以上できれば1週間分の備蓄を推奨しています。備蓄の品目や備蓄方法については、区で発行している「災害時区民行動マニュアル」などをご覧ください。「? 区からの防災情報」参照。(区のホームページからもご覧いただけます。) A 集合住宅全体で備えるもの 集合住宅全体での備蓄は各家庭でそろえるのが難しいものを準備する、という考え方を基本としましょう。集合住宅の規模や居住者の年齢層などを考慮して何をそろえるかを判断しましょう。 (6) トイレ トイレは災害時の大きな課題の1 つです。上下水道の破損は見た目では分からないため、一時的に水洗トイレの使用を禁止し、水を流して逆流しないことや、下の階の居住者宅への水漏れが無いかなどを確認する必要があります。 また、水洗トイレが使えない場合に使用する携帯トイレ(排便収納袋)の出し方や場所を決めるなど、災害時のトイレに関する基本的なルールを定め、居住者の方に周知することが重要です。 (7) 衛生管理 ごみやし尿の処理、ペットの管理などの衛生管理をしましょう。ごみ収集が長期間滞ることを想定し、集積場所の整理方法や衛生管理のルールを検討しましょう。 (8) 連絡先の把握 災害時に必要となる連絡先についてはあらかじめ把握し、連絡をどうするか決めておきましょう。 把握しておきたい連絡先:管理会社、管理事務所、管理組合理事長・副理事長、防火管理者、給排水設備 ・電気設備・エレベーター・機械式駐車場・警備会社など (9) 支援が必要な方のために どこまでどのように安否確認をするか、災害時に支援が必要な方の把握など、事前に具体的に話し合って決めておきましょう。例えば、各戸の扉に「無事です」「援助が必要です」などの掲示をするなどのルールを決めておくと迅速に把握ができます。また、支援する方の名簿は個人情報保護の観点から、保管・利用方法のルールを 決めておくことが大事です。 (10) マンション交流会について 世田谷区マンション交流会は、分譲マンションの居住者及び管理組合によって自主的に活動をする組織であり、平成24 年3 月に設立され、マンションにおいてより住みやすい環境の実現を目指し活動しています。主な活動として、交流会や勉強会の開催や幅広いテーマで議論しています。区では、区内共同住宅の管理の適正化、住環境の確保、生活の向上などを目指しマンション交流会と連携し支援しています。 交流会についての問合せは「? 問合せ先」をご覧下さい。 2 集合住宅の災害対応 (1) 避難の流れ 地震が発生し、必要な時はいつでも避難できるように、準備をしておきましょう。基本的には下記の@からBの手順で避難します。 @ 一時集合所 危険回避のために一時的に集合して様子を見る場所。町会・自治会・事業所などの集団 で行動し、周囲の状況を確認します。場所は公園・広場・学校などです。 A 広域避難場所 火災の延焼などで自宅・一時集合所が危険な状態になったときに避難する場所です。 区内外24 箇所が指定されています。 B 指定避難所 自宅での居住が困難な時や二次災害を受ける可能性のある時に、一時的に生活をするための施設です。避難所の安全も確認して避難しましょう。区立小・中学校などが指定されています。 危険が去り、自宅等が安全な場合は、自宅や事業所へ戻ります。 (2) 地震直後 地震発生時はまず自分の身を守ることを考え、特に頭部を守りましょう。 (3) エレベーター エレベーターの中で地震が発生したら、行先階のボタンを全て押しましょう。非常電話のボタンを押し続けると、地震管制装置が装備しているエレベーターは、最寄りの階で停止します。 (4) 消火活動 火災が発生した場合は、大声で周囲に知らせ、協力して初期消火活動を行いましょう。また、大地震の際は停電が復旧した時に、電化製品等に電気が流れ、火災が発生することがあります(通電火災)。避難等で留守にする時には、電気のブレーカーを落としておきましょう。 (5) 長周期地震動 高層建築物は、長い周期の揺れが重なり合い、「共振」現象が起こると、ゆっくりとした揺れが長い時間で続きます。数秒から数十秒の長い周期でゆっくりと揺れる地震動は、「長周期地震動」と呼ばれ、家具の転倒・落下・移動防止対策が特に重要になります。  3 区からの防災情報 (1) 災害・防犯情報メール配信サービス http://www.bousai-mail.jp/setagaya/ (2) 世田谷区危機管理室公式Twitter アカウント @setagaya_kiki をフォロー (3) 世田谷区防災マップアプリ ◇GooglePlay ダウンロードページ (利用条件:Android2.2 以上の端末) ◇AppStore ダウンロードページ (利用条件:iOS4.3 以上の端末) (4) FM せたがや83.4Mhz (5) 区では様々な防災啓発物を発行しておりますので、ホームページなどで確認しましょう。 4 問合せ先 災害対策課、各総合支所地域振興課、各まちづくりセンターで配布しています。 主な仕事 所属 電話 F A X 区の災害対策に関すること 危機管理室 災害対策課 5432-2262 5432-3014 地域の災害対策に関すること(防災訓練の支援など) 世田谷総合支所 地域振興課 地域振興・防災担当 5432-2831 5432-3032 地区の災害対策に関すること 池尻まちづくりセンター 3413-1843 5486-7664 地区の災害対策に関すること 太子堂まちづくりセンター 5787-6368 5486-7665 地区の災害対策に関すること 若林まちづくりセンター 3413-1341 5486-7666 地区の災害対策に関すること 上町まちづくりセンター 3420-4241 5477-7920 地区の災害対策に関すること 経堂まちづくりセンター 3420-7197 5477-7921 地区の災害対策に関すること 下馬まちづくりセンター 3424-1781 5486-7667 地区の災害対策に関すること 上馬まちづくりセンター 3422-7415 5486-7668 地域の災害対策に関すること(防災訓練の支援など) 北沢総合支所 地域振興課 地域振興・防災担当 5478-8028 5478-8004 地区の災害対策に関すること 梅丘まちづくりセンター 3428-6171 5477-7923 地区の災害対策に関すること 代沢まちづくりセンター 3413-0513 5486-7669 地区の災害対策に関すること 新代田まちづくりセンター 3322-7691 5376-7031 地区の災害対策に関すること 北沢まちづくりセンター 5478-8020 5478-8025 地区の災害対策に関すること 松原まちづくりセンター 3321-4186 5376-7032 地区の災害対策に関すること 松沢まちづくりセンター 3323-8391 5376-7033 地域の災害対策に関すること(防災訓練の支援など) 玉川総合支所 地域振興課 地域振興・防災担当 3702-1603 3702-0942 地区の災害対策に関すること 奥沢まちづくりセンター 3720-3111 5499-7046 地区の災害対策に関すること 九品仏まちづくりセンター 3703-2341 5707-7026 地区の災害対策に関すること 等々力まちづくりセンター 3702-2143 3702-0942 地区の災害対策に関すること 上野毛まちづくりセンター 3705-1361 5707-7028 地区の災害対策に関すること 用賀まちづくりセンター 3700-9120 5491-7040 地区の災害対策に関すること 深沢まちづくりセンター 3422-8391 5486-7670 地区の災害対策に関すること 二子玉川まちづくりセンター ※2019年7月開設予定 地域の災害対策に関すること(防災訓練の支援など) 砧総合支所 地域振興課 地域振興・防災担当 3482-2169 3482-1655 地区の災害対策に関すること 祖師谷まちづくりセンター 3482-2201 5490-7029 地区の災害対策に関すること 成城まちづくりセンター 3482-1348 3482-7208 地区の災害対策に関すること 船橋まちづくりセンター 3482-0341 5490-7031 地区の災害対策に関すること 喜多見まちづくりセンター 3417-3401 5494-7015 地区の災害対策に関すること 砧まちづくりセンター 3417-3405 5494-7016 地域の災害対策に関すること(防災訓練の支援など) 烏山総合支所 地域振興課 地域振興・防災担当 3326-9249 3326-1050 地区の災害対策に関すること 上北沢まちづくりセンター 3303-0111 5374-7030 地区の災害対策に関すること 上祖師谷まちづくりセンター 3305-8611 5384-7196 地区の災害対策に関すること 烏山まちづくりセンター 3300-5420 5384-7197 マンション交流会に関すること 都市整備政策部 居住支援課 5432-2499 5432-3040 耐震化費用助成・家具転倒防止器具取付支援に関すること 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進 5432-2468 5432-3043 世田谷区役所 代表電話 5432-1111 5432-3001 令和2年4月 世田谷区広報印刷物登録番号 NO.1486 編集・発行 世田谷区災害対策課 電話 03-5432-2262  FAX 03-5432-3014 4 防火管理制度について 消防計画に定める事項 防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは、「防火管理に係る消防計画」の作成です。 「防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。 「防火管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。 ○消防計画の適用範囲 ○管理権原者及び防火管理者 の業務と権限 ○管理権原の及ぶ範囲 (管理権原の分かれている防火対象物の場合) ○防火管理業務の一部委託 ○火災予防上の自主検査 ○消防用設備等の点検・整備 ○避難施設の維持管理 ○防火上の構造の維持管理 ○火気の取扱い ○放火防止対策 ○収容人員の適正管理 ○工事中における安全対策 ○防火・防災教育 ○自衛消防活動 ○自衛消防の組織 ○自衛消防訓練の定期的な実施 ○地震、大雨等の発生時の自衛消防対策 ○営業時間外等の防火管理体制 ○消防機関との連絡等 ○震災対策 ※ ※ 東京都震災対策条例に定める事業所防災計画を消防計画の中に盛り込みます。 消防計画の適用範囲 消防計画を作成する上での根拠法令を明示し、消防計画に定めた事項がその事業所に勤務等するすべての人に適用されることを明確にします。 管理権原者及び防火管理者の業務と権限 管理権原者には最終的な防火管理責任があること、防火管理者には実施する防火管理業務の内容及び業務を遂行する権限があることを明確にします。 管理権原の及ぶ範囲 管理権原が分かれている防火対象物については、管理権原の及ぶ範囲を文章又は平面図等により図示し、明確にします。 例)○○株式会社の管理権原の及ぶ範囲 【お問い合わせ先】 防火管理制度や消防計画などについては、管轄の消防署でご相談ください。 問合せ先 世田谷消防署予防課防火管理係 電話 3412−0119 玉川消防署予防課防火管理係 電話 3705−0119 成城消防署予防課防火管理係 電話 3416−0119 所在地 三軒茶屋2−33−21 中町3−1−19 成城1−21−14 東京消防庁HP http://www.tfd.metro.tokyo.jp