区内流通食品の放射性物質検査について

最終更新日 令和2年3月16日

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区では、区内流通食品について更なる安心を提供するために、平成24年5月から区独自の検査を行っています。

区内流通食品の放射性物質検査について

  1. 対象食品
    区内に流通する一般食品(米・野菜などの農産物、魚などの水産物、食肉、鶏卵、これらを原材料として製造された加工食品など)を対象に検査を実施します。
  2. 実施方法
    区内の販売店等から、販売されている食品をサンプリングし、検査します。
  3. 検査期間・回数
    平成30年4月から平成31年3月にかけて12回実施する予定です。(1回3検体)
  4. 検査結果
    検査結果は、別添「区内流通食品の放射性物質検査結果」のとおりです。

検査方法

世田谷保健所において、ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータを用いて、食品中の放射性物質のスクリーニング検査を実施します。

その他

  1. 食品の放射性物質検査については、こちらの「食品の放射性物質検査」をご覧ください。
  2. 食品の放射性物質区民検査については、こちらの「食品の放射性物質区民検査」をご覧ください。
  3. 食品衛生法の基準値については、下記の「食品衛生法の基準値表(平成24年4月1日施行)をご覧ください。
    食品衛生法の基準値表(平成24年4月1日施行)
    食品群 放射性セシウム基準値
    (Bq/キログラム)
    一般食品
    (野菜類、穀類、肉、卵、魚等)
    100
    牛乳 50
    乳幼児用食品 50
    飲料水 10

お問合せ先

  • 区内流通食品の放射性物質の検査についてのお問合せ
    世田谷保健所 生活保健課
    電話番号 03-5432-2911 ファクシミリ 03-5432-3054
  • 測定方法についてのお問合せ
    世田谷保健所 健康企画課
    電話番号 03-5432-2432 ファクシミリ 03-5432-3022

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このページについてのお問い合わせ先

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電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい

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[世田谷保健所健康企画課 電話番号 03-5432-2432 ファクシミリ 03-5432-3022]