世田谷区暴力団排除活動推進条例 平成24年12月10日 条例第55号 (目的) 第1条 この条例は、暴力団排除活動を推進するために必要な措置等を定めることにより、区民等の安全で平穏な生活の確保及び区内における事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 (4) 事業者 区内において事業(その準備行為を含む。)を行う法人その他の団体又は個人をいう。 (5) 区民等 区民及び事業者をいう。 (6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより区民等の生活又は区内における事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 (7) 行政対象暴力 暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。 (暴力団排除活動の推進) 第3条 区及び区民等は、暴力団の活動が区民の生活及び区内における事業活動に不当な影響を与えるおそれがあることに鑑み、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、両者の連携及び協力により暴力団排除活動を推進するものとする。 (区の責務) 第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、区内を管轄する警察署その他関係機関(以下「警察等」という。)及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の暴力団排除活動をその活動の目的とする団体(以下「暴追都民センター等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。 (区民等の責務) 第5条 区民等は、暴力団排除活動を推進するために、次の事項を行うことに努めるものとする。 (1) 暴力団の活動に関する情報を知った場合における、区、警察等又は暴追都民センター等への情報提供 (2) 区が推進する暴力団排除活動に関する施策への協力 (行政対象暴力に対する措置) 第6条 区長は、法第9条第21号から第24号まで、第26号及び第27号に掲げる行為その他の行政対象暴力を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、警察等との連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるものとする。 (区の契約に係る暴力団排除措置) 第7条 区長は、区が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約(以下「区の契約」という。)及び工事請負契約における区の契約の相手方と下請負人との契約等区の事務又は事業の実施のために必要な区の契約に関連する契約が、暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、区の契約又はこれに関連する契約の相手方及び代理人等が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 (補助金の交付等における暴力団排除措置) 第8条 区は、補助金、給付金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付けが、暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、補助金の交付等を行わないなどの必要な措置を講ずるものとする。 (区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置) 第9条 区長若しくは世田谷区教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、区が設置する公の施設の利用について、当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、当該公の施設の利用を承認せず、又は利用の承認を取り消すことができる。 (意見聴取等) 第10条 区長は、暴力団排除活動のため必要がある場合において、区の契約若しくはこれに関連する契約、補助金等の交付若しくは貸付金の貸付けその他の区の事務若しくは事業の実施又は公の施設の利用が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、警察等の長に必要な情報を提供し、又はその意見を聴くことができる。 2 区長は、暴力団関係者の行為が、区民等の生活若しくは事業活動を妨げ、又は区民等に危害を及ぼすおそれがあるときは、警察等の長に必要な情報を提供し、又はその意見を聴くことができる。 (広報及び啓発) 第11条 区長は、区民等が暴力団排除活動の重要性についての理解を深め、暴力団排除活動に協力する社会的気運が醸成されるよう、警察等及び暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。 (区民等に対する支援及び安全確保のための措置) 第12条 区長は、区民等が自主的に暴力団排除活動に取り組むときは、警察等及び暴追都民センター等と連携し、区民等に対し、暴力団の不当要求行為への対処方法に関する助言その他の必要な支援を行うことができる。 2 区長は、暴力団関係者の行為が、区民等の生活若しくは事業活動を妨げ、又は区民等に危害を及ぼすおそれがあるときは、警察等の長に対し、区民等の安全で平穏な生活又は事業活動を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。 (委任) 第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。