後期高齢者医療制度自己負担割合2割導入について

最終更新日 令和4年12月6日

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一定以上所得のある方の医療費の自己負担割合が変わります

令和4年度10月1日から、医療機関等で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります

一定以上所得のある方は現役並みの所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。

※現役並み所得者の条件は変わりません。

図1

令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法

住民税課税所得(注1)が145万円未満で28万円以上かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(世帯に被保険者が2人以上いる場合は320万円以上)の方が自己負担割合2割対象です。

令和4年度に対象となる方は、令和3年中の所得等をもとに「東京都後期高齢者医療広域連合」が判定し、9月下旬に全ての被保険者へ送付する新しい有効期限の被保険者証でお知らせします。

なお、判定までは個別の自己負担割合に関するご案内はできません。

(注1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。

(注2)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額のことです。

図2

※自己負担割合見直しの背景等詳細はPDFファイルを開きます東京都後期高齢者医療広域連合作成のリーフレットをご覧ください。

お問合せ先

  • 医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター

0570-086-519 9 時00 分から17 時00 分(土日・祝日を除く)

  • 今回の制度見直しの背景等に関するご質問

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

0120-002-719 9 時00 分から18 時00 分(日曜・祝日を除く)

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国保・年金課 後期高齢者医療担当

電話番号 03-5432-2390

ファクシミリ 03-5432-3005