マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
最終更新日 令和2年11月16日
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令和3年(2021年)3⽉(予定)から、医療機関や薬局の窓⼝においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、事前の登録(初回登録)を⾏えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利⽤できるようになります。
オンラインでの資格確認とは
医療機関や薬局などの窓⼝で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本⼈確認及び資格確認を⾏います。
利⽤開始時期
令和3年3⽉より⼀部の医療機関や薬局で利⽤可能となる予定です。
令和5年3⽉末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利⽤可能となる
予定です。
注1 医療機関や薬局では、令和2年度から順次、必要な機器が導⼊されます。このため、カードリーダーが導⼊されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。マイナンバーカードを保険証として利⽤できる(オンライン資格確認を導⼊している)医療機関・薬局は、厚⽣労働省・社会保険診療報酬⽀払基⾦のホームページに⼀覧が掲載される予定です。また、医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲⽰する予定とされています。
注2 マイナンバーカードを保険証として利⽤できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使⽤できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提⽰すれば医療機関を受診することができます。
お問い合わせ先
事前の登録(初回登録)などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間( 年末年始を除く)
平日 :9 時30 分から20 時00 分
土日祝:9 時30 分から17 時30 分
関連リンク
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国保・年金課事務改善
電話番号 03-5432-2364