令和元年台風第19号で被災された方の医療機関等の医療費について
最終更新日 令和3年2月26日
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世田谷区国民健康保険に加入されている方へ
一部負担金の免除の要件に該当する被保険者は、区に免除と還付の申請を行うことにより、医療機関等の窓口で支払った一部負担金の還付を受けることができます。
対象者
令和元年台風第19号に伴う災害による一部負担金の免除に該当する世田谷区国民健康保険の被保険者(免除の要件については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
還付対象の一部負担金
保険医療機関(医科・歯科・調剤)の窓口で支払った一部負担金
還付の対象期間
災害救助法に適用された令和元年10月12日から令和2年9月末までに受診したもの
一部負担金の支払日の翌日から2年を経過すると、時効により、申請ができません。ご注意ください。
詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
国保以外の社会保険などに加入されている方の一部負担金につきましては、職場や加入されている健康保険にお問い合わせください。
75歳以上の後期高齢者医療保険に加入されている方はこちらへ→被災された方の後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免について
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038