国民健康保険被保険者証(保険証)等の 氏名・性別欄表記変更を希望される方へ 保険医療機関等における療養給付にあたり、保険証には必要な事項を記載しています。氏名欄は、保険証が様々な場面で本人確認書類の一つとして利用されることが多いことにより、戸籍上の氏名が表記され、男女の性別欄については、性別に由来する特有の疾患や診療行為があること等により設けられているものです。 世田谷区国民健康保険にご加入中の方で、やむを得ないご事情により保険証の氏名や性別の表記変更を希望される方は、以下のとおり届出をお願いいたします。 1 保険証の氏名・性別欄の表記内容変更が可能となる方 性同一性障害を有する方で、やむを得ない理由により、通称名の記載や保険証表面の性別欄の表記内容の変更を希望される方。 2 変更後の保険証の記載について 届出をいただくことで、保険証表面の氏名欄は戸籍上の氏名と通称名が併記されます。性別欄は「裏面記載」と表記され、保険証裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載されます(厚生労働省の指導により、戸籍上の氏名・性別と異なる表記をすることはできません。)。 なお、保険証のほか、高齢受給者証、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)、特定疾病療養受療証、被保険者資格証明書も同様の取扱いとなります。 3 手続きの方法について お持ちいただくもの  ・保険証  ・世帯主および該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可) ・性同一性障害の診断を受けている方は、医療機関を受診していることがわかるもの(診断書等)※ただし、通称名を使用せず、性別表記のみの変更を希望される方は、診断書の提出は任意となります。 ・通称名の併記を希望される方は、その通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(郵便物、公共料金の請求書等) 裏面もご覧ください ・ご本人確認ができるもの  例 運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、個人番号カード、外国籍の方の在留カードなど、官公署発行の写真入り証明書 ※ 写真入り証明書をお持ちでない場合は、事前にご相談ください。 4 届出窓口 区役所国保・年金課 ※各総合支所くみん窓口、各出張所、各まちづくりセンター(以下、「出張所等」といいます。)では取り扱っておりません。 ご注意ください 氏名・性別欄の表記内容を変更した保険証は、出張所等で交付することができません。紛失など保険証の再交付が必要となった場合は、お手数ですが区役所国保・年金課の窓口へお届けください。 区内での住所変更(転居)や世帯変更等で保険証の書き換えが必要になった場合も、出張所等で保険証を交付することができません。 この場合は、出張所等(まちづくりセンターを除く)で住民異動届をご提出いただいた後、保険証は、後日国保・年金課からご自宅あてに簡易書留で郵送いたします。ご了承の程お願いいたします。 保険証の表記内容変更の手続きには、お時間をいただきます。お届けいただいた際に保険証を即日交付することができません。 新規届出、再交付、資格異動による差し替え等、いずれの場合でも、保険証は、後日ご自宅あてに簡易書留でお送りすることとなりますので、あわせてご了承ください。 保険証の記載内容をご自分で訂正することはできません。刑法により文書偽造罪として処罰されます。 お問い合わせ先          保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課  電話:5432−2331  後期高齢者医療制度にご加入されている方は、手続き方 法が異なります。以下までお問い合わせください。           国保・年金課 後期高齢者医療 電話:5432−2390