世田谷区特別区税条例を改正しました
最終更新日 令和3年4月1日
ページ番号 190800
以下のとおり、「世田谷区特別区税条例」の一部改正を行いました。
条例改正の事由
令和3年度税制改正大綱が閣議決定(令和2年12月21日)されたことに伴い、軽自動車税環境性能割の税率区分が見直され、また軽自動車税環境性能割の臨時的軽減が9ヶ月間延長されることとなったことに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。
条例改正の概要
軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し
【令和3年4月1日施行】
新たな令和12年度燃費基準の下で税率区分を見直した。
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
【令和3年4月1日施行】
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を9ヶ月間延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とした。
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