令和4年度 特別区民税・都民税申告書のダウンロード

最終更新日 令和4年6月10日

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(注意)令和4年度分の申告は、令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入・控除になります。

特別区民税・都民税は、その年の1月1日現在に住所があった区市町村で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される税金です。

税務署に所得税の確定申告書を提出した方や、前年中の収入が給与収入のみで勤務先から世田谷区に給与支払報告書を提出されている方、公的年金収入のみの方で支払先から世田谷区へ公的年金等支払報告書が提出されている方は、申告の必要はありません(注意)。

ただし、所得がなかった方や、所得が45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)の方でも、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金に加入している方、各種児童関連手当等を受給している方、教育(就学援助等)・高齢福祉(電話料金の助成等)・障害福祉(補装具費の支給等)・保育等のサービスを受けている方、課税(非課税)証明書が必要な方等は、申告が必要です。

(注意)申告書提出の要否については、PDFファイルを開きます申告の手引きの1ページ(申告書提出の要否判定図)より、ご確認ください。

英語訳については、本ページ下段のInformationをご覧ください。

申告に必要なもの

  1. PDFファイルを開きます特別区民税・都民税申告書PDFファイルを開きます記入方法その1PDFファイルを開きます記入例PDFファイルを開きます記入方法その2
  2. 本人確認及び個人番号確認に必要な書類 (郵送の場合はコピー可)
    【個人番号確認】
    次のいずれか1点(個人番号カード、通知カード(注意1、注意2)、個人番号記載の住民票の写し)
    【本人確認】
    写真付きの官公署発行書類 1点(個人番号カードや運転免許証など)
    写真付きでない官公署発行書類 1点(健康保険証や介護保険証など)
    写真付きでなく、官公署発行でない書類 2点(学生証、社員証など)

(注意1)マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

(注意2)「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。

  1. 収入金額が記載されている書類(源泉徴収票や支払調書など) 
  2. 各種控除を受ける方は、その明細書、支払証明書または領収書(原本)

(例)医療費の明細書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書、寄附金の領収書など

所得がない場合には、各種控除を受けるための明細書、領収書や証明書の添付は不要です。

  1. 勤労学生控除を受ける方は、下記の学校に応じた証明書

大学等学校教育法に規定する学校は、在学証明書(原本)(学生証のコピーでも可)
専修学校または各種学校等は、在学証明書(原本)

医療費控除の添付書類について

  • 令和3年度以降の特別区民税・都民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する方は、「医療費控除の明細書」(「添付書類台紙」裏面)の添付が必須になりました。なお、「医療費等の明細書」の項目が記入されていれば、用紙の指定はありません。
  • 領収書の添付または提示は不要ですが、明細書の記入内容を確認するため、後日、領収書の提示をお願いする場合がありますので、領収書は5年間保管してください。

(注意)令和3年中に収入のなかった方は、医療費控除の申告、明細書の提出は不要です。

その他の添付書類について

その他の添付書類(源泉徴収票、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書など)は必ず「令和4年度特別区民税・都民税申告書添付書類台紙」に貼って、提出してください。

Information

PDFファイルを開きますFiscal 2022 Municipal Resident's Tax Metropolitan Resident’s tax Return Form front

PDFファイルを開きますFiscal 2022 Municipal Resident's Tax Metropolitan Resident’s tax Return Form back

申告書の提出方法

添付書類と一緒に、区役所課税課までご郵送ください。申告書の提出は、最寄りの各総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター(注意)でも受け付けています。課税課以外の窓口での受付は、令和4年3月15日(火曜日)までです。なお、ご相談がある場合は、課税課(下記「お問い合わせ先」)までご連絡ください。

(注意)以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所または、くみん窓口へご提出ください。

太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山

(注意)例年、申告時期は窓口が大変込み合います。可能な限り窓口へのご来庁は控え、ご提出はご郵送、ご相談はお電話をご利用ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先及び郵送の場合の送付先

お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先及び郵送の場合の送付先
お住まいの地域 担当係 電話番号 郵送の場合の送付先

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169 〒154-8554
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所
課税課

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

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