特別区民税・都民税の申告
最終更新日 令和4年1月25日
ページ番号 10163
特別区民税・都民税の申告についてご案内します。
特別区民税・都民税(住民税)の申告
申告の必要な方
その年の1月1日現在、区内に住所があり、前年の1月から12月までの間に所得があった方。ただし、次の1から3に該当する方は除きます。
- 税務署へ所得税(国税)の確定申告を提出する方
- 給与収入のみで、勤務先(会社など)から世田谷区に給与支払報告書が提出されている方
- 年金収入のみの方
(注意)上記2、3に該当しても源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受ける場合は申告が必要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下のため確定申告が不要の方も申告が必要です。
申告をお願いしている方
所得のなかった方や所得が次の金額以下の方で、以下1から4に該当する方は申告が必要です。
【令和2年度まで】
35万円以下(給与収入の場合は100万円以下)
【令和3年度以降】
45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)
- 国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入している方
- 各種児童関連手当を受給している方
- 教育(例 就学援助)、高齢者福祉(例 電話料金の助成)、障害福祉(例 補装具費の支給)、保育等のサービスを受けている方
- 課税(非課税)証明書が必要な方(住宅関係・奨学金・シルバーパス・合計所得金額が1,000万円を超える納税者の同一生計配偶者など)
(注意)申告書の提出がない場合、各種給付金、国民健康保険料等の正しい算定が出来ないことがあります。また、世田谷区より所得の調査票等をお送りすることがあります。
申告書の提出期限
毎年3月15日(土曜日・日曜日にあたるときはその翌開庁日)
申告書の提出方法
区役所課税課(第1庁舎2階24番窓口)までご郵送ください。
なお、1月下旬から3月15日(土曜日・日曜日にあたるときは翌開庁日)までは、各総合支所くみん窓口区民担当、出張所、まちづくりセンター(注意)でも申告書の提出のみ受付しています。
(注意)以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所または、くみん窓口へご提出ください。
太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山
お問い合わせ先
お問い合わせの際には、下記の担当係までお願いします。
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 | 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 | 03-5432-2169 |
課税第2係 | 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 | 03-5432-2174 |
課税第3係 | 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
関連リンク
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