退職所得にかかる住民税について

最終更新日 令和6年2月28日

ページ番号 123278

退職所得にかかる住民税は、原則として、所得のあった年に他の所得と区別して、退職手当等(退職金、年金に代えて支払われる一時金、その他)の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。

退職金にかかる住民税は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が納入すべき住民税の額を計算し、退職手当等の支払いの際に差引いて納入することになっています。

ただし、以下の方は課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、
      生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
      国内に住所を有しない方
  2. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方
  3. 死亡により支払われる退職手当等を受給される方(相続税法の規定により相続税の対象)

提出書類(納入方法別)

納入にあたり以下の2点が必要になります。
(1)PDFファイルを開きます納入申告書(必須)

提出期限:源泉徴収した月の翌月10日
(2)源泉徴収票・特別徴収票新しいウインドウが開きます(役員等のみ)

提出期限:退職後1か月以内

役員等の範囲新しいウインドウが開きます
  法人(人格のない社団または財団を含む)の取締役、監査役、理事、監事、
  清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含む)

1.納入書による納税

(1)納入申告書:納入書の裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」を記載してください。

(2)源泉徴収票・特別徴収票:ページ下部の送付先まで郵送してください。

2.銀行の納入サービス等の利用による納税

(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:ページ下部の送付先まで郵送してください。

3.地方税共通納税システムによる納税

(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:地方税共通納税システムから提出可能です。

詳しくは、エルタックスホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

世田谷区の指定番号がない場合

世田谷区の指定番号をお持ちでない支払者(特別徴収義務者)様は、事業所登録が必要です。

納入する前に、ページ下部の送付先まで、エクセルファイルを開きます退職所得に係る住民税の納付用申請書を郵送してください。

事業所登録後、指定番号を郵送にて通知いたします。

納期限

納期限は、退職手当等を支給した日の翌月10日です。

なお、退職手当等を分割支給する場合は、退職所得に係る住民税も分割して納入ができます。分割して納入する場合は、ページ下部の送付先までPDFファイルを開きます退職所得に係る住民税分割納入内訳書を郵送してください。

納入金額

納入金額=区民税+都民税

 区民税=退職所得金額×6%(税率)※100円未満の端数切捨て

 都民税=退職所得金額×4%(税率)※100円未満の端数切捨て

退職所得金額

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額【注1】)×2分の1【注2】

                       ※1,000円未満の端数切捨て

【注1】退職所得控除額

● 勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

● 勤続年数が20年を超える場合

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)


 ※勤続年数

 勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
  例えば、勤続期間が(平成30年4月1日~令和3年4月1日)の場合は、3年と1日で4年となります。

 同じ年に2か所以上から支払われる場合は、国税庁ホームページ新しいウインドウが開きますも参考にしてください。


 ※在職中に障害者となりそれに起因して退職した場合

 勤続年数に基づく控除に加えて100万円加算

【注2】「2分の1」の適用例外

●「勤続年数が5年以下」かつ「役員等」

  2分の1にする適用がありません

●「勤続年数が5年以下」かつ「役員等以外」(令和4年1月1日以降支給分)

  退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を差引後、300万円を超える部分は、
   2分の1にする適用がありません。


※役員等の範囲

1.法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人・
  法人の経営に従事している方のうち政令(法人税法施行令)で定める方

2.国会議員・地方議会議員

3.国家公務員・地方公務員

税額シミュレーター

納入金額の計算には、「住民税額シミュレーションシステム新しいウインドウが開きます」をご利用いただけます。
 必要項目を入力すると、自動で税額が計算されます。

送付先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 納税課 収納・税証明係 退職金担当

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

納税課収納・税証明係

電話番号 03-5432-2197

ファクシミリ 03-5432-3012