医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必須になりました。
最終更新日 令和4年1月25日
ページ番号 189532
「医療費控除の明細書」の添付義務化について
令和3年度以降の特別区民税・都民税申告で医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する方は、「医療費控除の明細書」の添付が必須になりました。
適用時期について
令和3年度特別区民税・都民税申告書より
医療費通知の活用について
医療費控除の適用を受ける場合において、医療保険者が発行するもので、下記の1~6の記載がある「医療費通知」を申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を省略できます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
領収書の保存期間について
明細書の記入内容を確認させて頂く場合があるため、領収書は法定納期限から5年間保存する必要があります。
「医療費控除の明細書」の様式について
明細書の様式は、下記よりダウンロードできます。
お問い合わせ先
住所地担当係にお問い合わせください。
区役所課税課 担当係名 |
お住まいの地域 |
電話番号 |
ファクシミリ |
---|---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、 駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、 世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
03-5432-3037 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、 大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、 砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、 代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
|
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、 上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、 駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、 玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、 野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
このページは課税課が作成しました。