行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 発令 :平成25年5月31日号外法律第27号 最終改正:令和4年4月20日法律第26号 改正内容:令和4年4月20日法律第26号[令和4年4月20日] ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 〔平成二十五年五月三十一日号外法律第二十七号〕 〔総理・総務・財務大臣署名〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をここに公布す る。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 個人番号(第七条―第十六条) 第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二) 第四章 特定個人情報の提供 第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条) 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第二十一条―第二十 六条) 第五章 特定個人情報の保護 第一節 特定個人情報保護評価等(第二十七条―第二十九条の四) 第二節 個人情報保護法の特例等(第三十条―第三十二条の二) 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第三十三条―第三十八条) 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(第三十八条の二―第三十八条の十三) 第七章 法人番号(第三十九条―第四十二条) 第八章 雑則(第四十三条―第四十七条) 第九章 罰則(第四十八条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及 び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該 機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかど うかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報 の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行う ことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるよ り公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、 又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認 の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、 個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に 関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報 保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立 行政法人等をいう。 3 この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報を いう。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する 個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関 等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護 法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有 するものをいう。 5 この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コー ド(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コー ドをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された 住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その 他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省 令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方 法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。) により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによ りカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防 止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。 8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に 代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第 七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及 び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。 9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報フ ァイルをいう。 10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人 等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有す る特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限 度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 11 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用 事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及 び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及 び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 14 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関 の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平 成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定 する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び 条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相 互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元 することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による 特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設 置し、及び管理するものをいう。 15 この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定 の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 (基本理念) 第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を 旨として、行われなければならない。 一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化 するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国 民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。 二 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ 安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行 政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。 三 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の 提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。 四 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて 利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。 2 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、 行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税 制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分 野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなけれ ばならない。 3 個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第一項第一号に掲げる事項を実 現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段として の個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集さ れることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用 が図られるように行われなければならない。 4 個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及 び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮 しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団 体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての 情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情 報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して 行われなければならない。 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号そ の他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番 号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する 国民の理解を深めるよう努めるものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適 正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国 との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するもの とする。 (事業者の努力) 第六条 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団 体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。 第二章 個人番号 (指定及び通知) 第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二 項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速や かに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番 号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録され ている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令 で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、 次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と して指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 3 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カー ドの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必 要な措置を講ずるものとする。 4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による通知に関し必要な事項は、総 務省令で定める。 (個人番号とすべき番号の生成) 第八条 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらか じめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知す るとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、 政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次 に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとす る。 一 他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。 二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。 三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。 3 機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市 町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。 (利用範囲) 第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務 を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされ ている者がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の下欄に 掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検 索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方 税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税を いう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定める ものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及 び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部 の委託を受けた者も、同様とする。 3 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸 籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(こ れに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製 されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録さ れている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の 入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。) その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することが できる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録 者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存 否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条 第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提 供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び 当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わ って用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号である ものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務 の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管 理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全 部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税 法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第 一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条 の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、 第七十条の二の二第十七項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年 法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四 十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和 四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に 係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三 第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団 体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関 による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記 載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事 務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の 委託を受けた者も、同様とする。 5 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法 第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚(じん) 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二 条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定める ときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払 を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。 6 前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特 定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人 番号を利用することができる。 (再委託) 第十条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の 全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場 合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利 用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条 第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。 (委託先の監督) 第十一条 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利 用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に 対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人番号利用事務実施者等の責務) 第十二条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等 実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な 管理のために必要な措置を講じなければならない。 第十三条 個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利 用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)は、本人又はその代理人 及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容 の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのな いよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。 (提供の要求) 第十四条 個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を 利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処 理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の 提供を求めることができる。 2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、 個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第 三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規 定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第五号及び第四十八条において同じ。)の提 供を求めることができる。 (提供の求めの制限) 第十五条 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることがで きる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同 じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。 (本人確認の措置) 第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提 供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者 が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。 第三章 個人番号カード (個人番号カードの発行等) 第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請 に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。 2 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カードの作成及 び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。 (個人番号カードの交付等) 第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録 されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するも のとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための 措置として政令で定める措置をとらなければならない。 2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定す る最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村 長に提出しなければならない。 3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについ て、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な 措置を講じ、これを返還しなければならない。 4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変 更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されてい る住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第七項並びに第十八条の二第三項において 「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければ ならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、 その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 6 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力 を失う。 7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市 町村長に返納しなければならない。 8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関し て市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下こ の項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及 び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事 項を除く。)は主務省令で定める。 (個人番号カードの利用) 第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、 次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個 人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事 務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場 合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード 記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の 八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定め る基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。 一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務 二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他 の者であって政令で定めるもの 当該事務 (個人番号カードの発行に関する手数料) 第十八条の二 機構は、第十六条の二第一項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に 関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。 2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大 臣の認可を受けなければならない。 3 機構は、第一項の手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。 第四章 特定個人情報の提供 第一節 特定個人情報の提供の制限等 (特定個人情報の提供の制限) 第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしては ならない。 一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若し くはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番 号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、 厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又 は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあって は、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。 二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人 情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。 三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特 定個人情報を提供するとき。 四 一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において 同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共 団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従 業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の 使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個 人番号を含む特定個人情報を提供するとき。 五 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報 を提供するとき。 六 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の 承継に伴い特定個人情報を提供するとき。 七 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定 個人情報を提供するとき。 八 別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は 一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」 という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により 同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行う こととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。) に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個 人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供 を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該 特定個人情報を提供するとき。 九 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第 二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率 化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体 の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条 において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の 内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この 号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲 げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるも の(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。) の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシス テムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 十 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が 国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若 しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五 条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をい う。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供 する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定 める措置を講じているとき。 十一 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、 その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 十二 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定 する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定 する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者と して政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電 子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行 うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社 債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定する書面(所得税法 第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分 に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号 として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供す る場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定め る措置を講じているとき。 十三 第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下 「委員会」という。)に提供するとき。 十四 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供する とき。 十五 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律 第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。) 若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十 五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、 裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計 検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他 政令で定める公益上の必要があるとき。 十六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、 又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 十七 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番 号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供 (情報提供ネットワークシステム) 第二十一条 内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、 及び管理するものとする。 2 内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め があったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワー クシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知し なければならない。 一 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必 要な特定個人情報の項目が別表第二に掲げるものに該当しないとき。 二 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイ ル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイル について、第二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認 めるとき。 (情報提供用個人識別符号の取得) 第二十一条の二 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。) は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。 2 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照 会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別 符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられるこ とにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないもの としてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第 三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)を通 じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用 個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。 3 情報照会者等、内閣総理大臣、機構及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供 用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有 してはならない。 4 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用しては ならない。 5 第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項 に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」 とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三 号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条 第一項」と読み替えるものとする。 6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号及び第十 三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、そ の提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第 四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。 8 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中 「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」 と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項に おいて準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとす る。 (特定個人情報の提供) 第二十二条 情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供を求められた場 合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通 知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提 供しなければならない。 2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該 特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面 の提出があったものとみなす。 (情報提供等の記録) 第二十三条 情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供 の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続さ れたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな らない。 一 情報照会者及び情報提供者の名称 二 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時 三 特定個人情報の項目 四 前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項 2 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求 め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワー クシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する 期間保存しなければならない。 一 個人情報保護法第七十八条(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定によりみなして 適用する場合を含む。第三号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認める とき。 二 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わ ない個人情報に該当すると認めるとき。 三 第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条に規定する不開示情報 に該当すると認めるとき。 3 内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があっ たときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第 一項に規定する期間保存しなければならない。 (秘密の管理) 第二十四条 内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第 八号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び 次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のため に、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使 用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければ ならない。 (秘密保持義務) 第二十五条 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事 する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。 (第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供) 第二十六条 第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第九号の規定に よる条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供 者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十一条第二項第一 号中「別表第二に掲げる」とあるのは「第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める」 と、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第十九条第九号の規 定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共 団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめそ の旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定され た特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」と あるのは「条例」と、第二十四条中「情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは「条例 事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事 務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提 供等事務」と読み替えるものとする。 第五章 特定個人情報の保護 第一節 特定個人情報保護評価等 (特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針) 第二十七条 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイル を保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発 生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止する ことその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条 第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。 2 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年 ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 (特定個人情報保護評価) 第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は 職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保 護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、 当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、 次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。) を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人 情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数 二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量 三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況 四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要 五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子 計算機処理等の方式 六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置 七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 2 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところに より、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行っ た後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受 けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重 要な変更を加えようとするときも、同様とする。 3 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断 して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認め られる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。 4 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当 該評価書を公表するものとする。 5 前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定に よる通知があったものとみなす。 6 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報 を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記 録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。 (特定個人情報ファイルの作成の制限) 第二十九条 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条 第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受 けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特 定個人情報ファイルを作成してはならない。 (研修の実施) 第二十九条の二 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとする ときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところ により、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイ バーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリ ティをいう。第三十二条の二において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研 修を行うものとする。 (委員会による検査等) 第二十九条の三 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個 人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録 された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。 2 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委 員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記 録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。 (特定個人情報の漏えい等に関する報告等) 第二十九条の四 個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人 情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権 利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じた ときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報 告しなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務 等実施者から当該個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情 報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人番号利用事務 等実施者に通知したときは、この限りでない。 2 前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知を した者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事 態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本 人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 第二節 個人情報保護法の特例等 (個人情報保護法の特例) 第三十条 行政機関等(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定により個人情報保護法第二 条第十一項第二号に規定する独立行政法人等とみなされる個人情報保護法別表第二に掲げ る法人(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又 は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。) に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項 第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の 規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる 字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個 人情報保護法の規 定 読み替えられる字 句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合 を除き、利用目的 以外の目的 利用目的以外の目的(独立行政法 人等にあっては、行政手続におけ る特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律(平成二 十五年法律第二十七号)第九条第 五項の規定に基づく場合を除き、 利用目的以外の目的) 自ら利用し、又は 提供してはならな 自ら利用してはならない い 第六十九条第二項 自ら利用し、又は 提供する 自ら利用する 第六十九条第二項 第一号 本人の同意がある とき、又は本人に 提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護の ために必要がある場合であって、 本人の同意があり、又は本人の同 意を得ることが困難であるとき 第八十九条第二項 配慮しなければな らない 配慮しなければならない。この場 合において、行政機関の長は、経 済的困難その他特別の理由がある と認めるときは、政令で定めると ころにより、当該手数料を減額し、 又は免除することができる 第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立 行政法人等は、経済的困難その他 特別の理由があると認めるとき は、行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に 関する法律第三十条第一項の規定 により読み替えて適用する第八十 九条第二項の規定の例により、当 該手数料を減額し、又は免除する ことができる 第九十八条第一項 第一号 又は第六十九条第 一項及び第二項の 規定に違反して利 用されているとき 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律第三十条第一項の規定によ り読み替えて適用する第六十九条 第一項及び第二項(第一号に係る 部分に限る。)の規定に違反して 利用されているとき、同法第二十 条の規定に違反して収集され、若 しくは保管されているとき、又は 同法第二十九条の規定に違反して 作成された特定個人情報ファイル (同法第二条第九項に規定する特 定個人情報ファイルをいう。)に 記録されているとき 第九十八条第一項 第二号 第六十九条第一項 及び第二項又は第 七十一条第一項 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律第十九条 第百二十三条第三 項の規定により読 み替えて適用する 第九十八条第一項 第一号 第十八条若しくは 第十九条の規定に 違反して取り扱わ れているとき、又 は第二十条の規定 に違反して取得さ れたものであると き 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律第三十条第二項の規定によ り読み替えて適用する第十八条第 一項、第二項及び第三項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。) 若しくは第十九条の規定に違反し て利用されているとき、同法第二 十条の規定に違反して収集され、 若しくは保管されているとき、又 は同法第二十九条の規定に違反し て作成された特定個人情報ファイ ル(同法第二条第九項に規定する 特定個人情報ファイルをいう。) に記録されているとき 第百二十三条第三 項の規定により読 み替えて適用する 第九十八条第一項 第二号 第二十七条第一項 又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律第十九条 2 個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八 条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみ なされる独立行政法人労働者健康安全機構(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業 者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一 項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規 定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号 から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないもの とし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個 人情報保護法の規 定 読み替えられる字 句 読み替える字句 第十八条第一項 あらかじめ本人の 同意を得ないで、 前条 前条 第十八条第二項 あらかじめ本人の 同意を得ないで、 承継前 承継前 第十八条第三項第 一号 法令に基づく場合 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律(平成二十五年法律第二十 七号)第九条第五項の規定に基づ く場合 第十八条第三項第 二号 本人 本人の同意があり、又は本人 第三十五条第三項 第二十七条第一項 又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関す る法律第十九条 (情報提供等の記録についての特例) 第三十一条 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする 第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情 報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六 条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八 十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、 個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定 中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個 人情報保護法の規 読み替えられる字 句 読み替える字句 定 第六十九条第一項 法令に基づく場合 を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は 提供してはならな い 自ら利用してはならない 第八十九条第二項 配慮しなければな らない 配慮しなければならない。この場 合において、行政機関の長は、経 済的困難その他特別の理由がある と認めるときは、政令で定めると ころにより、当該手数料を減額し、 又は免除することができる 第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立 行政法人等は、経済的困難その他 特別の理由があると認めるとき は、行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に 関する法律(平成二十五年法律第 二十七号)第三十一条第一項の規 定により読み替えて適用する第八 十九条第二項の規定の例により、 当該手数料を減額し、又は免除す ることができる 第九十七条 当該保有個人情報 の提供先 内閣総理大臣及び行政手続におけ る特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律第十九条 第八号に規定する情報照会者若し くは情報提供者又は同条第九号に 規定する条例事務関係情報照会者 (当該訂正に係る同法第二十三条 第一項及び第二項(これらの規定 を同法第二十六条において準用す る場合を含む。)に規定する記録 に記録された者であって、当該行 政機関の長等以外のものに限る。) 2 デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用 する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法 第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第 五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用について は、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄 に掲げる字句とする。 読み替えられる個 人情報保護法の規 定 読み替えられる字 句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合 を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は 提供してはならな い 自ら利用してはならない 第八十九条第二項 配慮しなければな らない 配慮しなければならない。この場 合において、行政機関の長は、経 済的困難その他特別の理由がある と認めるときは、政令で定めると ころにより、当該手数料を減額し、 又は免除することができる 第九十七条 当該保有個人情報 の提供先 当該訂正に係る行政手続における 特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律(平成二十 五年法律第二十七号)第二十三条 第三項(同法第二十六条において 準用する場合を含む。)に規定す る記録に記録された同法第十九条 第八号に規定する情報照会者及び 情報提供者又は同条第九号に規定 する条例事務関係情報照会者及び 条例事務関係情報提供者 3 個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第 二項(第一号及び第四号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において 準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、 第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第三項から第五項ま で、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十五条の規定(みなし個人情報取 扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及 び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等、地方公共団体及び地方独 立行政法人以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及 び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、 次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲 げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる個 人情報保護法の規 定 読み替えられる字 句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合 を除き、利用目的 利用目的 自ら利用し、又は 提供してはならな い 自ら利用してはならない 第八十六条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受け た者 第八十九条第三項 独立行政法人等に 対し開示請求をす る者は、独立行政 法人等の定めると ころにより、手数 料を納めなければ ならない 開示請求を受けた者は、行政手続 における特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律第 二十三条第一項及び第二項(これ らの規定を同法第二十六条におい て準用する場合を含む。第九十七 条において同じ。)に規定する記 録の開示を請求されたときは、当 該開示の実施に関し、手数料を徴 収することができる 第九十七条 当該保有個人情報 の提供先 内閣総理大臣及び行政手続におけ る特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律第十九条 第八号に規定する情報照会者若し くは情報提供者又は同条第九号に 規定する条例事務関係情報照会者 (当該訂正に係る同法第二十三条 第一項及び第二項に規定する記録 に記録された者であって、当該開 示請求を受けた者以外のものに限 る。) (地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護) 第三十二条 地方公共団体は、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立 行政法人等及び個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずるこ ととされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法 人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設 立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提 供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあって は、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。 (特定個人情報の保護を図るための連携協力) 第三十二条の二 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に 関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互 に連携を図りながら協力するものとする。 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等 (指導及び助言) 第三十三条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に 対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合に おいて、地方公共団体又は地方独立行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保す るために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報 以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた 場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当 該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するため に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置 をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこと を命ずることができる。 3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反 する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措 置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違 反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (報告及び立入検査) 第三十五条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者そ の他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、 又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所 に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検 査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求 があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな らない。 (適用除外) 第三十六条 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定 める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合におけ る特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適 用しない。 (措置の要求) 第三十七条 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネット ワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理 化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その 他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。 2 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長 に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。 (内閣総理大臣に対する意見の申出) 第三十八条 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人 情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置 (機構処理事務管理規程) 第三十八条の二 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」 という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務 大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正か つ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ず ることができる。 (機構処理事務特定個人情報等の安全確保) 第三十八条の三 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定 める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。) の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は 毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じ なければならない。 2 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上 の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (機構の役職員等の秘密保持義務) 第三十八条の三の二 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十 五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会 の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏ら してはならない。 2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる 委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、そ の委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処 理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け) 第三十八条の四 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務 省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 (報告書の公表) 第三十八条の五 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省 令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。 (監督命令) 第三十八条の六 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認める ときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び立入検査) 第三十八条の七 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認める ときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を 求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問 させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 (個人番号カード関係事務に係る中期目標) 第三十八条の八 主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処 理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条 から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間におい て機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機 構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十 一第一項第二号及び第三号において同じ。) 二 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項 三 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項 四 その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項 (個人番号カード関係事務に係る中期計画) 第三十八条の九 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で 定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十 一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき 措置 二 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ き措置 三 その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項 3 主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号まで に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中 期計画を変更すべきことを命ずることができる。 4 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならな い。 (個人番号カード関係事務に係る年度計画) 第三十八条の十 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づ き、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運 営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届 け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等) 第三十八条の十一 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度 のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなけれ ばならない。 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における個人番号カ ード関係事務に係る業務の実績 二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における個人番号 カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の 期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に 係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 2 機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年 度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について 自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなけれ ばならない。 3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付 して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度におけ る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計 画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。 4 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通 知するとともに、公表しなければならない。 5 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに個人番号カード関係事務に 係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しな ければならない。 6 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人 番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずること ができる。 7 主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議 (地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項におい て同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。 8 主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命 令に係る理事長を解任することができる。 委任 二項の「主務省令」=〈本法施行規則〉二一条の五 (個人番号カード関係事務に係る財源措置) 第三十八条の十二 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係 る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することが できる。 (財務大臣との協議) 第三十八条の十三 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 二 第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。 第七章 法人番号 (通知等) 第三十九条 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及 び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並 びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の 定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法 第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しく は第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を 提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法 人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるとこ ろにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定め る事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規 定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当 該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指 定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所 の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あら かじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。 (情報の提供の求め) 第四十条 行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行 政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者 に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条におい て同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してする ものとする。 2 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる 事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。 (資料の提供) 第四十一条 国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要 があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第 七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他 の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登 記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録され た事項の提供を求めることができる。 2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項若しくは第二項の規定による 法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると 認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の 所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 (正確性の確保) 第四十二条 行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成 に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 第八章 雑則 (指定都市の特例) 第四十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定 する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で 定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。 2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特 別の定めをすることができる。 (事務の区分) 第四十四条 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場 合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、 第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係 る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第 三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項 第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限又は事務の委任) 第四十五条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあって は、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権 限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例) 第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍 関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用 情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の 電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下 この条において同じ。)を保有してはならない。 2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏 えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼 性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 3 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該 事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利 用してはならない。 5 第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定 は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、 同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」 と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十五条の二第九項において準用 する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。 6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三 号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情 報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係 情報作成用情報を保有してはならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第 四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。 8 戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。 9 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、 第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六 項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五 項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読 み替えるものとする。 (主務省令) 第四十六条 この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。 (政令への委任) 第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施 行に関し必要な事項は、政令で定める。 第九章 罰則 第四十八条 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の 指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若 しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する 者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密 に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工し た特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第四十九条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者 の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万 円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十条 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を 漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。 第五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、 施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法 律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を 保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五 十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。 第五十二条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは 地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用 に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ る記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条の二 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。 第五十二条の三 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、 二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五十三条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十三条の二 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十 四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。 第五十四条 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の 報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しく は虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又 は五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲 役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十五条の二 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十 五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しく は虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十五条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は 職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽 の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報 告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し たとき。 第五十六条 第四十八条から第五十二条の三までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪 を犯した者にも適用する。 第五十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項 において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従 業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰 金刑を科する。 一 第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑 二 第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、そ の訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑 事訴訟に関する法律の規定を準用する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 〔平成二七年四月政令一七一号により、平成二七・一〇・五から施行〕 一 第一章、第二十四条、第六十五条及び第六十六条並びに次条並びに附則第五条及び第六 条の規定 公布の日 二 第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条及び 第七十六条(第六十九条及び第七十二条に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定 平 成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二五年一〇月政令二九九号により、平成二六・一・一から施行〕 三 第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及 び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十一条、第六章第二節(第五 十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条及び第七十七条(第七十三条及び第七十四条 に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において 政令で定める日 〔平成二六年四月政令一六三号により、平成二六・四・二〇から施行〕 四 第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項 (行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を 除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第 三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第 十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七 条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、 第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人 番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定 公布の日 から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二七年四月政令一七一号により、平成二八・一・一から施行〕 五 第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人 情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第二 項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を 除く。)から第四項まで並びに別表第二の規定 公布の日から起算して四年を超えない範 囲内において政令で定める日 〔平成二八年一二月政令四〇五号により、平成二九・五・三〇から施行〕 (準備行為) 第二条 行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為 をすることができる。 (個人番号の指定及び通知に関する経過措置) 第三条 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行 日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、 第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき 番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通 知しなければならない。 2 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの 市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条 の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところ により、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号と すべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなけれ ばならない。 3 市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施 行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第四条の規定により 住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用す る第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番 号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 4 第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。 5 第一項から第三項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用 する第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に 従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個 人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又 は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な 利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 7 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 (日本年金機構に係る経過措置) 第三条の二 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる 規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間 においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。 2 日本年金機構は、第十九条第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲 げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日まで の間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないも のとする。 (委員会に関する経過措置) 第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この 条において「経過日」という。)の前日までの間における第四十条第一項、第二項及び第四 項並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは 「二人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「一人」と、同条第四項中「委員には」とあ るのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとす る」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から 起算して一年を経過する日の前日までの間における第四十条第一項及び第二項並びに第四 十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「四人」と、 同条第二項中「三人」とあるのは「二人」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは 「二人以上」とする。 (政令への委任) 第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措 置は、政令で定める。 (検討等) 第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個 人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を 拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活 用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要がある と認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとす る。 2 政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供を する者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を 拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の 使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報につ いて総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護 法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で 接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその 者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運 用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身 体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、 その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。 4 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点 から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げ る手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示シ ステムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき 者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることに ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 一 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。) 二 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又 は本人の利益になると認められる情報を提供すること。 三 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出す べき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面が あらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出 されること。 5 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これ に準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に 実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の 利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するもの とする。 6 政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に 資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、 複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助 言その他の協力を行うものとする。 〔平成二四年八月二二日法律第六七号抄〕 (罰則に関する経過措置) 第七十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則〔平成二四年八月二二日法律第六七号〕 沿革 平成二五年一二月一三日号外法律第一一二号〔持続可能な社会保障制 度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則三条による改 正〕 この法律は、子ども・子育て支援法〔平成二四年八月法律第六五号〕の施行の日〔平成二七 年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行 する。 一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 二〜五 〔略〕 附 則〔平成二四年一一月二六日法律第一〇二号抄〕 沿革 平成二五年 五月三一日号外法律第二八号〔行政手続における特定の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関する法律四二条による改正〕 平成二五年 六月二六日号外法律第六三号〔公的年金制度の健全性及 び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 附則一四八条による改正〕 平成二六年 五月三〇日号外法律第五〇号〔難病の患者に対する医療 等に関する法律附則八条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消 費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げ る規定の施行の日〔平成三一年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 二 〔略〕 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に 伴う調整規定) 第二十二条 施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一 の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を 九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六 の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるの は「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の 項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは 「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項と し、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整 備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、 九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九 十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第 二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項 を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項 までを一項ずつ繰り下げ」とする。 (政令への委任) 第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令 で定める。 附 則〔平成二五年五月三一日法律第二八号〕 この法律は、番号利用法〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律=平成二五年五月法律第二七号〕の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ る規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十三条から第四十二条まで〔中略〕の規定 公布の日 二〜四 〔略〕 附 則〔平成二五年六月二一日法律第五四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。 一 〔前略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二五年九月政令二八四号により、平成二五・一〇・一から施行〕 二・三 〔略〕 四 附則第二十条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日〔平成二五年五月三一日〕又は第 一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 五 〔略〕 (政令への委任) 第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則〔平成二五年六月二六日法律第六三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 〔平成二六年三月政令七二号により、平成二六・四・一から施行〕 一 〔前略〕附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公 布の日 二・三 〔略〕 四 附則第百四十七条及び第百四十八条の規定 公布の日又は行政手続における特定の個 人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日〔平成二五年五 月三一日〕のいずれか遅い日 (罰則に関する経過措置) 第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に よる。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に 関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二五年一二月四日法律第九〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一〇四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一〇六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則〔平成二五年一二月一三日法律第一一二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二六年三月三一日法律第一〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第五十条、〔中略〕第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の 改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 ハ 〔前略〕附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」 の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定 三〜二十二 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (政令への委任) 第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条 までの規定 平成二十六年十月一日 三 〔略〕 (政令への委任) 第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第四二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。〔後略〕 〔平成二七年一月政令二九号により、平成二八・四・一から施行〕 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第四七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び 第十一条の規定は、公布の日から施行する。 附 則〔平成二六年五月三〇日法律第五〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等 の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八 条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日 二 〔略〕 (政令への委任) 第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定 める。 附 則〔平成二六年六月二五日法律第八三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。た だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第七条、〔中略〕第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 二 〔略〕 三 〔前略〕附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 四〜七 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお いて同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有す ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に 伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔平成二七年三月三一日法律第九号抄〕 沿革 平成二八年 三月三一日号外法律第一五号〔所得税法等の一部を改正 する法律一八条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一〜三 〔略〕 四 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 イ・ロ 〔略〕 ハ 〔前略〕附則第五十六条、〔中略〕第百二十七条(行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項 の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び 第百二十九条の規定 ニ〜チ 〔略〕 五〜七 〔略〕 八 〔前略〕附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から 第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に 限る。)の規定 平成三十年一月一日 八の二〜十七 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお いて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされ る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔平成二七年五月七日法律第一七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二七年五月二九日法律第三一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第六条から第九条まで、〔中略〕第六十七条から第六十九条までの規定 公 布の日 二・三 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に 関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二七年九月九日法律第六五号抄〕 沿革 平成二九年 五月二四日号外法律第三六号〔地方公共団体情報システ ム機構法等の一部を改正する法律附則三条による改正〕 令和 二年 六月一二日号外法律第四四号〔個人情報の保護に関する 法律等の一部を改正する法律附則一一条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 〔平成二八年一二月政令三八五号により、平成二九・五・三〇から施行〕 一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日 二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九 条、〔中略〕第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定 平成二十八年 一月一日 三 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律〔平 成二五年五月法律第二七号〕(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第 一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日〔平成二八年一月一日〕 四 〔略〕 五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並び に附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定 番号利用法附 則第一条第五号に掲げる規定の施行の日〔平成二九年五月三〇日〕 六 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年 を超えない範囲内において政令で定める日 〔平成二八年一二月政令四〇六号により、平成三〇・一・一から施行〕 (特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置) 第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第 四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又 はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又 は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以 下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、 個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第 一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平 成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定によ り特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以 後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政 機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づ く命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為 とみなす。 3 第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委 員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続が されていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づ く命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとさ れた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 (特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置) 第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員 会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。 (委員長又は委員の任命等に関する経過措置) 第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委 員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報 の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四 条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみな す。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保 護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護 委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護 委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の任命 のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。 3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもっ て、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 (守秘義務に関する経過措置) 第八条 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務 上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日 以後も、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行 為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後 にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め る。 (事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配 慮) 第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき措 置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により 旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となること に鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。 (検討) 第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有 する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項 に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五 年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定す る個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関 する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名 加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿 名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進す る観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に 個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を 講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及 び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な 人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護 に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創 出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要が あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四 十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等 から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規 定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受 ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必 要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる ものとする。 5 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセ キュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行 政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の 整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 6 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏ま え、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護 に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り 方について検討するものとする。 附 則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕 沿革 平成二八年一一月二八日号外法律第八六号〔社会保障の安定財源の確 保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交 付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律三条による 改正〕 平成三一年 三月二九日号外法律第四号〔特別法人事業税及び特別法 人事業譲与税に関する法律附則二四条による改正〕 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正す る法律附則三六条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一〜五の三 〔略〕 五の四 〔前略〕附則第四条第二項、〔中略〕第五十二条から第五十六条までの規定 令和 元年十月一日 五の四の二〜十五 〔略〕 附 則〔平成二八年三月三一日法律第一五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 三 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日 イ 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号 の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又 は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改 める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六 章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改 正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九 条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。) の規定 ロ〜ト 〔略〕 四〜十六 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (政令への委任) 第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔平成二八年五月二〇日法律第四七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一 項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成 二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十 四条並びに第四十六条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次 条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりさ れた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの 法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認 等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施 行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この 附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後にお けるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそ れぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地 方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行 の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく 政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によ り国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項 についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律 の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。 (政令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する 経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成二八年五月二七日法律第五一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。〔後略〕 〔平成二九年二月政令一八号により、平成二九・五・三〇から施行〕 附 則〔平成二八年六月三日法律第六三号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二八年一一月二八日法律第八六号抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則〔平成二九年三月三一日法律第九号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔平成二九年四月二六日法律第二五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第三条〔中略〕の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条におい て同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定 等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施 行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日に おいてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条か ら前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以 後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地 方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、こ の法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの 規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそ れぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措 置は、政令で定める。 附 則〔平成二九年五月二四日法律第三六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 〔平成二九年五月政令一四八号により、平成二九・五・二九から施行〕 (政令への委任) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定) 第四条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個 人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地 方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十 一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。 2 前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ れ同表の下欄に掲げる字句とする。 目次の改正規定 第四十二条―第四十五条 第三十九条―第四十二条 第四十一条の二―第四十 一条の七 第三十八条の二―第三十 八条の七 第九条第五項の改 正規定 第十四号 第十五号 第十五号 第十六号 第十九条の改正規 定 第十四号を第十五号とし、 第十三号を第十四号とし、 第十二号を第十三号とし、 第十一号 第十五号を第十六号とし、 第十四号を第十五号とし、 第十三号を第十四号とし、 第十二号 十二 第四十一条の七第 一項の規定により求め られた特定個人情報を 総務大臣に提供すると き。 十三 第三十八条の七第 一項の規定により求め られた特定個人情報を 総務大臣に提供すると き。 第二十七条第一項 第五号の改正規定 第二十七条第一項第五号 第二十八条第一項第五号 第四十一条の三 第三十八条の三 第二十八条の改正 規定 第二十八条 第二十九条 第十四号 第十五号 第十五号 第十六号 第三十九条の改正 規定 第三十九条 第三十六条 第十九条第十二号 第十九条第十三号 第十九条第十三号 第十九条第十四号 第六章の次に一章 を加える改正規定 第四十一条の二 第三十八条の二 第四十一条の三 第三十八条の三 第四十一条の四 第三十八条の四 第四十一条の五 第三十八条の五 第四十一条の六 第三十八条の六 第四十一条の七 第三十八条の七 第三十八条第二項 第三十五条第二項 第五十八条の次に 一条を加える改正 規定 第五十八条の次 第五十五条の次 第五十八条の二 第五十五条の二 第四十一条の四 第三十八条の四 第四十一条の七第一項 第三十八条の七第一項 3 〔略〕 4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。 附 則〔平成二九年六月二日法律第五二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第 三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日 二・三 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に 関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年三月三一日法律第七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一〜三 〔略〕 四 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日 イ〜ヘ 〔略〕 ト 〔前略〕附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定 五〜二十二 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとさ れる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (政令への委任) 第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔平成三〇年六月八日法律第四四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日 二〜五 〔略〕 (政令への委任) 第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令 で定める。 附 則〔平成三〇年六月二七日法律第六六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 〔平成三〇年九月政令二六九号により、平成三一・六・一から施行〕 一 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに 附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日 二〜五 〔略〕 (処分、申請等に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により された認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ の法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認 定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の 施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附 則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、こ の法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、 この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等 の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地 方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律 の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又 は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後の それぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その 他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この 法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過 措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三〇年七月六日法律第七一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条〔中略〕 並びに附則第三十条の規定 公布の日 二・三 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にし た行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の 規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関 する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔平成三一年三月二九日法律第三号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正す る法律六条による改正〕 令和 三年 五月一九日号外法律第三六号〔デジタル庁設置法附則四 六条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、 〔中略〕第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一 項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行す る。 附 則〔平成三一年三月二九日法律第四号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第五号〔地方税法等の一部を改正す る法律七条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十四条の規定 公布の日 二 〔略〕 附 則〔平成三一年三月二九日法律第六号抄〕 沿革 令和 二年 三月三一日号外法律第八号〔所得税法等の一部を改正す る法律三一条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。 一〜六 〔略〕 七 次に掲げる規定 令和二年四月一日 イ〜ハ 〔略〕 ニ 〔前略〕附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定 (「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。) 及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 ホ〜ト 〔略〕 八〜十五 〔略〕 十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日〔令和元年七月一六日〕 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項 の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を 「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 十七 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお いて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされ る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 (政令への委任) 第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令 で定める。 附 則〔令和元年五月一七日法律第七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条た だし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の 項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並び に附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に 伴う経過措置) 第十四条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正 後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の 九十四の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」 と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年 法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。 (政令への委任) 第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則〔令和元年五月二二日法律第九号抄〕 沿革 令和 二年 六月一二日号外法律第五二号〔地域共生社会の実現のた めの社会福祉法等の一部を改正する法律附則八条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日 二〜四 〔略〕 五 〔前略〕附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 令和三年四月一日 六 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によるこ ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお 従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関 する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和元年五月三一日法律第一六号抄〕 沿革 令和 三年 五月一九日号外法律第三七号〔デジタル社会の形成を図 るための関係法律の整備に関する法律附則六〇条による改正〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別 表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十 八条及び第八十条の規定 公布の日 二 〔略〕 三 第五条の規定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二 号)の施行の日〔令和元年一〇月一日〕 四・五 〔略〕 六 〔前略〕第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改 正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の 提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条 及び附則第三条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超え ない範囲内において政令で定める日 〔令和二年五月政令一六三号により、令和二・五・二五から施行〕 七〜九 〔略〕 十 〔前略〕第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法 第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、 第十九条第五号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、 第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超 えない範囲内において政令で定める日 〔令和二年五月政令一六三号により、四条中番号利用法一七条四項に係る部分は、令 和二・五・二五から施行〕 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に 伴う経過措置) 第六条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。) において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧 番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一項か ら第三項までの規定による通知カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードを いう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知 カード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カー ドを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による当該通知カードの返納については、なお 従前の例による。 2 番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項 の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カード に係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定す る本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番 号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための 措置については、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」 という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧 番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規 定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(新番号 利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法 第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければな らない。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項に おいて同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する 経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九条 〔一項略〕 2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による 改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和元年五月三一日法律第一七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の 各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 三 〔前略〕附則第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政 令で定める日 〔令和三年八月政令二三八号により、令和三・九・一三から施行〕 四 附則第五条〔中略〕及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の 規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に 掲げる規定の施行の日〔令和四年一月一一日〕のいずれか遅い日 五 〔前略〕附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 附 則〔令和二年三月三一日法律第五号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則〔令和二年三月三一日法律第八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一・二 〔略〕 三 次に掲げる規定 令和三年四月一日 イ 〔略〕 ロ 〔前略〕附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規 定 四〜十二 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることと される場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこ の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔令和二年三月三一日法律第一四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日 二〜六 〔略〕 (罰則に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び 次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお 従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で 定める。 附 則〔令和二年六月五日法律第四〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則 第九十七条の規定 公布の日 二〜九 〔略〕 十 附則第九十六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第 一条第五号に定める日 十一 〔略〕 (政令への委任) 第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関 する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則〔令和二年六月一二日法律第四四号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 〔令和三年三月政令五五号により、令和四・四・一から施行〕 一 附則第九条から第十一条までの規定 公布の日 二 〔前略〕第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律第五十七条の改正規定並びに〔中略〕附則第八条の規定 公布の日から起算して六月 を経過した日 三 〔略〕 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行 為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め る。 附 則〔令和二年六月一二日法律第五二号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第八条及び第九条の規定 公布の日 二 〔略〕 附 則〔令和三年三月三一日法律第一一号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕 (罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に おいて同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることと される場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこ の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政 令で定める。 附 則〔令和三年五月一〇日法律第三〇号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。〔後略〕 〔令和三年五月政令一五二号により、令和三・五・二〇から施行〕 附 則〔令和三年五月一九日法律第三六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布 の日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令 を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関が した認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後 は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次 条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その 他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届 出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相 当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続 をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続が されていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみ なして、新法令の規定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。 (政令への委任) 第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の 施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第六十一条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況 及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要が あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和三年五月一九日法律第三七号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限 る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十 一条から第七十三条までの規定 公布の日 二 附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第 五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規 定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規 定の施行の日〔令和三年九月一三日〕又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。) のいずれか遅い日 三 〔略〕 四 〔前略〕附則第三条、〔中略〕第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正 規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、〔中略〕の規定 公布の日から起 算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 〔令和三年一〇月政令二九一号により、令和四・四・一から施行〕 五・六 〔略〕 七 〔前略〕附則第九条〔中略〕、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法 律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五 十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内に おいて、各規定につき、政令で定める日 〔令和四年四月政令一七六号により、令和五・四・一から施行〕 八 第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和 元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 九 〔略〕 十 第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定 公 布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 (第五十五条の規定の施行に伴う経過措置) 第十一条 地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定 による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一 項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す る法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認 可を受けた後遅滞なく、その」とする。 (戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定) 第六十二条 施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三 号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の 規定の適用については、同条中「第四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第 三項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお いて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされ る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 (政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関 する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人 の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするた め、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、こ の法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基 づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則〔令和三年五月一九日法律第三八号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。 一 〔略〕 二 第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八 十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条及び第 十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 〔令和三年一二月政令三四五号により、令和四・一・一から施行〕 三 〔略〕 附 則〔令和三年五月一九日法律第三九号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日か ら施行する。〔後略〕 附 則〔令和三年六月一一日法律第六六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 〔前略〕附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日 二〜六 〔略〕 (政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するものの ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則〔令和四年四月二〇日法律第二六号抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 〔略〕 二 〔前略〕附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲 内において政令で定める日 別表第一(第九条関係) 一 厚生労働大臣 健康保険法第五条第二項又は第百二十三条第二 項の規定により厚生労働大臣が行うこととされ た健康保険に関する事務であって主務省令で定 めるもの 二 全国健康保険協会 又は健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若し くは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関す る事務であって主務省令で定めるもの 三 厚生労働大臣 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条 第二項の規定により厚生労働大臣が行うことと された船員保険に関する事務であって主務省令 で定めるもの 四 全国健康保険協会 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若し くは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福 祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用 保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律 第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」とい う。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例 によるものとされた平成十九年法律第三十号第 四条の規定による改正前の船員保険法による保 険給付の支給に関する事務であって主務省令で 定めるもの 五 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十 号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事 業の実施に関する事務であって主務省令で定め るもの 六 都道府県知事 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)によ る救助又は扶助金の支給に関する事務であって 主務省令で定めるもの 六の二 厚生労働大臣 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)に よる職業紹介又は職業指導に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 七 都道府県知事 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に よる養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親 の認定、児童及びその家庭についての調査及び判 定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害 児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所 障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費 の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就 業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収 に関する事務であって主務省令で定めるもの 八 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児 通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由 児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特 例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービ スの提供、保育所における保育の実施若しくは措 置又は費用の徴収に関する事務であって主務省 令で定めるもの 九 都道府県知事、市長 (特別区の区長を含 む。)又は社会福祉法 (昭和二十六年法律 第四十五号)に規定す る福祉に関する事務 所を管理する町村長 (以下「都道府県知事 等」という。) 児童福祉法による助産施設における助産の実施 又は母子生活支援施設における保護の実施に関 する事務であって主務省令で定めるもの 十 都道府県知事又は 市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)によ る予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に 関する事務であって主務省令で定めるもの 十一 都道府県知事 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十 三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務 であって主務省令で定めるもの 十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害 者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収 に関する事務であって主務省令で定めるもの 十三 削除 十四 都道府県知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 二十五年法律第百二十三号)による診察、入院措 置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保 健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省 令で定めるもの 十五 都道府県知事等 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立 給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者 健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返 還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務 省令で定めるもの 十六 都道府県知事又 は市町村長 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれ らの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び 特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年 法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業 税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業 税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関 する事務であって主務省令で定めるもの 十七 国税庁長官 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に 関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する 事務であって主務省令で定めるもの 十八 社会福祉法第百 九条第一項に規定す る市町村社会福祉協 議会又は同法第百十 条第一項に規定する 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又 は低利で資金を融通する事業の実施に関する事 務であって主務省令で定めるもの 都道府県社会福祉協 議会(以下「社会福祉 協議会」と総称する。) 十九 公営住宅法(昭和 二十六年法律第百九 十三号)第二条第十六 号に規定する事業主 体である都道府県知 事又は市町村長 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に 規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に 関する事務であって主務省令で定めるもの 二十 厚生労働大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律 第百二十七号)による援護に関する事務であって 主務省令で定めるもの 二十一 厚生労働大臣 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第 百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬 祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 二十二 日本私立学校 振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百 四十五号)による短期給付若しくは年金である給 付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であ って主務省令で定めるもの 二十三 財務大臣 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年 法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一 項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収 納又は債権者への支払に関する事務であって主 務省令で定めるもの 二十四 厚生労働大臣 又は共済組合等(日本 私立学校振興・共済事 業団、国家公務員共済 組合連合会、地方公務 員共済組合又は全国 市町村職員共済組合 厚生年金保険法による年金である保険給付若し くは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴 収に関する事務であって主務省令で定めるもの 連合会をいう。以下同 じ。) 二十五 削除 二十六 文部科学大臣 又は都道府県教育委 員会 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二 十九年法律第百四十四号)による特別支援学校へ の就学のため必要な経費の支弁に関する事務で あって主務省令で定めるもの 二十七 都道府県教育 委員会又は市町村教 育委員会 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号) による医療に要する費用についての援助に関す る事務であって主務省令で定めるもの 二十八 国家公務員共 済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二 十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実 施に関する事務であって主務省令で定めるもの 二十九 国家公務員共 済組合連合会 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合 法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律 第百二十九号)による年金である給付の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 三十 市町村長又は国 民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二 号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保 健事業の実施に関する事務であって主務省令で 定めるもの 三十の二 都道府県知 事 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費 等交付金の交付に関する事務であって主務省令 で定めるもの 三十一 厚生労働大臣 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に よる年金である給付若しくは一時金の支給、保険 料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加 入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出 に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十二 国民年金基金 国民年金法による年金である給付若しくは一時 金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって 主務省令で定めるもの 三十三 国民年金基金 連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 三十三の二 独立行政 法人勤労者退職金共 済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六 十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給 に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十三の三 都道府県 知事 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七 号)による知的障害者の判定に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 三十四 市町村長 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害 者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収 に関する事務であって主務省令で定めるもの 三十五 住宅地区改良 法(昭和三十五年法律 第八十四号)第二条第 二項に規定する施行 者である都道府県知 事又は市町村長 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六 項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管 理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変 更又は収入超過者に対する措置に関する事務で あって主務省令で定めるもの 三十六 厚生労働大臣 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五 年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者 職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若 しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在 宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支 給又は登録に関する事務であって主務省令で定 めるもの 三十六の二 市町村長 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三 号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避 難計画の作成、罹(り)災証明書の交付又は被災 者台帳の作成に関する事務であって主務省令で 定めるもの 三十七 都道府県知事 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八 等 号)による児童扶養手当の支給に関する事務であ って主務省令で定めるもの 三十八 国税庁長官 国税通則法その他の国税に関する法律による国 税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、 還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号 に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則 事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の 賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で 定めるもの 三十八の二 社債、株式 等の振替に関する法 律第二条第二項に規 定する振替機関 国税通則法による加入者情報の管理又は加入者 の個人番号等の提供に関する事務であって主務 省令で定めるもの 三十九 地方公務員共 済組合又は全国市町 村職員共済組合連合 会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百 五十二号)による短期給付若しくは年金である給 付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務 員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭 和三十七年法律第百五十三号)による年金である 給付の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 四十 厚生労働大臣 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三 十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給 に関する事務であって主務省令で定めるもの 四十一 市町村長 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に よる福祉の措置又は費用の徴収に関する事務で あって主務省令で定めるもの 四十二 厚生労働大臣 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十 八号)による援護に関する事務であって主務省令 で定めるもの 四十三 都道府県知事 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法 律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事 務であって主務省令で定めるもの 四十四 都道府県知事 又は市町村長 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の ない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦 についての便宜の供与に関する事務であって主 務省令で定めるもの 四十五 都道府県知事 等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 四十六 厚生労働大臣 又は都道府県知事 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三 十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手 当の支給に関する事務であって主務省令で定め るもの 四十七 都道府県知事 等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国 民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法 律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」 という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支 給に関する事務であって主務省令で定めるもの 四十八 厚生労働大臣 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和 四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 四十九 市町村長 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)によ る保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠 の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、 低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の 給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用 の徴収又は母子健康包括支援センターの事業の 実施に関する事務であって主務省令で定めるも の 五十 厚生労働大臣 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和 四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給 に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十一 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 又は都道府県知事 安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四 十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金 の支給に関する事務であって主務省令で定める もの 五十二 厚生労働大臣 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律による 再就職援助計画の認定に関する事務であって主 務省令で定めるもの 五十三 厚生労働大臣 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和 四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支 給に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十四 地方公務員災 害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二 十一号)による公務上の災害若しくは通勤による 災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する 事務であって主務省令で定めるもの 五十五 石炭鉱業年金 基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十 五号)による年金である給付又は一時金の支給に 関する事務であって主務省令で定めるもの 五十五の二 預金保険 機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)によ る預金等に係る債権の額の把握に関する事務で あって主務省令で定めるもの 五十六 市町村長(児童 手当法(昭和四十六年 法律第七十三号)第十 七条第一項の表の下 欄に掲げる者を含 む。) 児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附 則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同 じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 五十六の二 農水産業 協同組合貯金保険機 構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律 第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握 に関する事務であって主務省令で定めるもの 五十七 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業 給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発 事業の実施に関する事務であって主務省令で定 めるもの 五十八 厚生労働大臣 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年 法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関す る事務であって主務省令で定めるもの 五十九 市町村長又は 高齢者の医療の確保 に関する法律(昭和五 十七年法律第八十号) 第四十八条に規定す る後期高齢者医療広 域連合(以下「後期高 齢者医療広域連合」と いう。) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高 齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百 二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条 第五項の事業の実施に関する事務であって主務 省令で定めるもの 六十 厚生労働大臣 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二 項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府 が支給するものとされた年金である保険給付又 は一時金の支給に関する事務であって主務省令 で定めるもの 六十一 厚生労働大臣 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による 港湾労働者証の交付に関する事務であって主務 省令で定めるもの 六十一の二 特定優良 賃貸住宅の供給の促 進に関する法律(平成 五年法律第五十二号) 第十八条第二項に規 定する賃貸住宅の建 設及び管理を行う都 道府県知事又は市町 村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に よる賃貸住宅の管理に関する事務であって主務 省令で定めるもの 六十二 厚生労働大臣 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立 の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に よる永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは 一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する 事務であって主務省令で定めるもの 六十三 都道府県知事 等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立 の支援に関する法律による支援給付又は配偶者 支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」とい う。)の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 六十四 都道府県知事 又は広島市長若しく は長崎市長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成 六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交 付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、 原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、 介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支 援事業若しくは養護事業の実施に関する事務で あって主務省令で定めるもの 六十五 厚生労働大臣 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によ る一般疾病医療費の支給に関する事務であって 主務省令で定めるもの 六十六 厚生労働大臣 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八 年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二 号」という。)附則第十六条第三項の規定により 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するもの とされた年金である給付の支給に関する事務で あって主務省令で定めるもの 六十七 平成八年法律 第八十二号附則第三 十二条第二項に規定 する存続組合又は平 成八年法律第八十二 号附則第四十八条第 一項に規定する指定 平成八年法律第八十二号による年金である長期 給付又は年金である給付の支給に関する事務で あって主務省令で定めるもの 基金 六十八 市町村長 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による 保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料 の徴収に関する事務であって主務省令で定める もの 六十九 都道府県知事 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六 号)による被災者生活再建支援金の支給に関する 事務であって主務省令で定めるもの 七十 都道府県知事又 は保健所を設置する 市(特別区を含む。以 下同じ。)の長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律(平成十年法律第百十四号)による入 院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 七十一 確定給付企業 年金法(平成十三年法 律第五十号)第二十九 条第一項に規定する 事業主等又は企業年 金連合会 確定給付企業年金法による年金である給付又は 一時金の支給に関する事務であって主務省令で 定めるもの 七十二 確定拠出年金 法(平成十三年法律第 八十八号)第三条第三 項第一号に規定する 事業主 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理 機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿 の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは 脱退一時金の支給に関する事務であって主務省 令で定めるもの 七十三 国民年金基金 連合会 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関 する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人 型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関す る事務であって主務省令で定めるもの 七十四 厚生労働大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組 合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共 済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律 第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生 年金保険の実施者たる政府が支給するものとさ れた年金である給付の支給に関する事務であっ て主務省令で定めるもの 七十五 農林漁業団体 職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組 合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共 済組合法等を廃止する等の法律による年金であ る給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚 生年金保険の実施者たる政府が支給するものと された年金である給付を除く。)若しくは一時金 の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務 であって主務省令で定めるもの 七十六 市町村長 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健 康増進事業の実施に関する事務であって主務省 令で定めるもの 七十七 独立行政法人 農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律 第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支 給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法 附則第六条第一項第一号の規定により独立行政 法人農業者年金基金が行うものとされた農業者 年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法 律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」 という。)による改正前の農業者年金基金法(昭 和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金 基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二 十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。) による改正前の農業者年金基金法による給付の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 七十八 独立行政法人 日本スポーツ振興セ ンター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の 支給に関する事務であって主務省令で定めるも の 七十九 削除 八十 独立行政法人医 薬品医療機器総合機 構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十 四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、 感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給 又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第 十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に 関する事務であって主務省令で定めるもの 八十一 独立行政法人 日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法 律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関す る事務であって主務省令で定めるもの 八十二 削除 八十三 厚生労働大臣 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関 する法律(平成十六年法律第百六十六号)による 特別障害給付金の支給に関する事務であって主 務省令で定めるもの 八十四 都道府県知事 又は市町村長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(平成十七年法律第百二十三号) による自立支援給付の支給又は地域生活支援事 業の実施に関する事務であって主務省令で定め るもの 八十五 厚生労働大臣 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十 八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に 関する事務であって主務省令で定めるもの 八十六 厚生労働大臣 又は日本私立学校振 興・共済事業団、国家 公務員共済組合連合 会、地方公務員共済組 合、全国市町村職員共 済組合連合会若しく は地方公務員共済組 合連合会 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の 特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号) による文書の受理及び送付又は保有情報の提供 に関する事務であって主務省令で定めるもの 八十七 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に 係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律 第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 八十八 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特 例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一 号)による特例納付保険料の徴収に関する事務で あって主務省令で定めるもの 八十九 削除 九十 厚生労働大臣 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の 支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平 成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延 特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関 する事務であって主務省令で定めるもの 九十一 文部科学大臣、 都道府県知事又は都 道府県教育委員会 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成 二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給 に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十二 厚生労働大臣 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支 援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号) による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援 措置の実施に関する事務であって主務省令で定 めるもの 九十三 地方公務員等 共済組合法の一部を 改正する法律(平成二 十三年法律第五十六 号。以下「平成二十三 年法律第五十六号」と いう。)附則第二十三 条第一項第三号に規 定する存続共済会 平成二十三年法律第五十六号による年金である 給付の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 九十三の二 厚生労働 大臣、都道府県知事又 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十 四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関 は市町村長 する事務であって主務省令で定めるもの 九十四 市町村長 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十 五号)による子どものための教育・保育給付若し くは子育てのための施設等利用給付の支給又は 地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 であって主務省令で定めるもの 九十五 厚生労働大臣 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成 二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給 付金の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの 九十六 公的年金制度 の健全性及び信頼性 の確保のための厚生 年金保険法等の一部 を改正する法律(平成 二十五年法律第六十 三号。以下「平成二十 五年法律第六十三号」 という。)附則第三条 第十一号に規定する 存続厚生年金基金 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされ た平成二十五年法律第六十三号第一条の規定に よる改正前の厚生年金保険法による年金である 給付又は一時金の支給に関する事務であって主 務省令で定めるもの 九十七 平成二十五年 法律第六十三号附則 第三条第十三号に規 定する存続連合会又 は企業年金連合会 平成二十五年法律第六十三号による年金である 給付又は一時金の支給に関する事務であって主 務省令で定めるもの 九十八 都道府県知事 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二 十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に 関する事務であって主務省令で定めるもの 九十九 都道府県知事 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十 八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定 によりなおその効力を有するものとされた同法 第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等 に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五 号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法 人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。) に関する事務であって主務省令で定めるもの 百 内閣総理大臣 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため の預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法 律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿 への登録に関する事務であって主務省令で定め るもの 百一 公的給付の支給 等の迅速かつ確実な 実施のための預貯金 口座の登録等に関す る法律第十条に規定 する特定公的給付の 支給を実施する行政 機関の長等 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため の預貯金口座の登録等に関する法律による特定 公的給付の支給を実施するための基礎とする情 報の管理に関する事務であって主務省令で定め るもの 別表第二(第十九条、第二十一条関係) 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 一 厚生労働大 臣 健康保険法第五条 第二項の規定によ り厚生労働大臣が 行うこととされた 健康保険に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 医療保険者(医 療保険各法(健 康保険法、船員 保険法、私立学 校教職員共済 法、国家公務員 共済組合法、国 民健康保険法又 は地方公務員等 共済組合法をい う。以下同じ。) により医療に関 する給付の支給 医療保険各法又は 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる医療に関する 給付の支給又は保 険料の徴収に関す る情報(以下「医 療保険給付関係情 報」という。)で あって主務省令で 定めるもの を行う全国健康 保険協会、健康 保険組合、日本 私立学校振興・ 共済事業団、共 済組合、市町村 長又は国民健康 保険組合をい う。以下同じ。) 又は後期高齢者 医療広域連合 市町村長 地方税法その他の 地方税に関する法 律に基づく条例の 規定により算定し た税額若しくはそ の算定の基礎とな る事項に関する情 報(以下「地方税 関係情報」とい う。)、住民基本 台帳法第七条第四 号に規定する事項 (以下「住民票関 係情報」という。) 又は介護保険法に よる保険給付の支 給、地域支援事業 の実施若しくは保 険料の徴収に関す る情報(以下「介 護保険給付等関係 情報」という。) であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 国民年金法、私立 学校教職員共済 法、厚生年金保険 法、国家公務員共 済組合法若しくは 地方公務員等共済 組合法による年金 である給付の支給 若しくは保険料の 徴収に関する情報 (以下「年金給付 関係情報」とい う。)、特定障害 者に対する特別障 害給付金の支給に 関する法律による 特別障害給付金の 支給に関する情報 (以下「特別障害 給付金関係情報」 という。)又は年 金生活者支援給付 金の支給に関する 法律による年金生 活者支援給付金の 支給に関する情報 (以下「年金生活 者支援給付金関係 情報」という。) であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣 雇用保険法による 給付の支給に関す る情報(以下「失 業等給付関係情 報」という。)で あって主務省令で 定めるもの 二 全国健康保 険協会 健康保険法による 保険給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 健康保険法第五 十五条又は第百 二十八条に規定 する他の法令に よる給付の支給 を行うこととさ れている者 健康保険法第五十 五条又は第百二十 八条に規定する他 の法令による給付 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情 報、特別障害給付 金関係情報又は年 金生活者支援給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付の支給等 の迅速かつ確実な 実施のための預貯 金口座の登録等に 関する法律第三条 第三項第一号から 第三号までに規定 する事項(以下「公 的給付支給等口座 登録簿関係情報」 という。)であっ て主務省令で定め るもの 三 健康保険組 合 健康保険法による 保険給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 健康保険法第五 十五条に規定す る他の法令によ る給付の支給を 行うこととされ ている者 健康保険法第五十 五条に規定する他 の法令による給付 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情 報、特別障害給付 金関係情報又は年 金生活者支援給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四 厚生労働大 臣 船員保険法第四条 第二項の規定によ り厚生労働大臣が 行うこととされた 船員保険に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情 報、特別障害給付 金関係情報又は年 金生活者支援給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 五 全国健康保 険協会 船員保険法による 保険給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 船員保険法第三 十三条に規定す る他の法令によ 船員保険法第三十 三条に規定する他 の法令による給付 る給付の支給を 行うこととされ ている者 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償保 険法による給付の 支給に関する情報 (以下「労働者災 害補償関係情報」 という。)又は失 業等給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 特別障害給付金関 係情報又は年金生 活者支援給付金関 係情報であって主 務省令で定めるも の 六 全国健康保 険協会 船員保険法による 保険給付又は平成 十九年法律第三十 号附則第三十九条 の規定によりなお 従前の例によるも のとされた平成十 九年法律第三十号 第四条の規定によ る改正前の船員保 険法による保険給 付の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七 厚生労働大 労働者災害補償保 国民年金法その 国民年金法その他 臣 険法による保険給 付の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 他の法令による 年金である給付 の支給を行うこ ととされている 者 の法令による年金 である給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七の二 厚生労 働大臣 労働者災害補償保 険法による社会復 帰促進等事業の実 施に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八 都道府県知 事 児童福祉法による 養育里親若しくは 養子縁組里親の登 録、里親の認定又 は障害児入所給付 費、高額障害児入 所給付費若しくは 特定入所障害児食 費等給付費の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援に 関する情報、地方 税関係情報、住民 票関係情報、介護 保険給付等関係情 報又は障害者の日 常生活及び社会生 活を総合的に支援 するための法律に よる自立支援給付 の支給に関する情 報(以下「障害者 自立支援給付関係 情報」という。) であって主務省令 で定めるもの 九 都道府県知 児童福祉法による 医療保険者又は 医療保険給付関係 事 小児慢性特定疾病 医療費の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 後期高齢者医療 広域連合 情報であって主務 省令で定めるもの 児童福祉法第十 九条の七に規定 する他の法令に よる給付の支給 を行うこととさ れている者 児童福祉法第十九 条の七に規定する 他の法令による給 付の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護法による 保護の実施若しく は就労自立給付金 若しくは進学準備 給付金の支給に関 する情報(以下「生 活保護関係情報」 という。)又は中 国残留邦人等支援 給付等の支給に関 する情報(以下「中 国残留邦人等支援 給付等関係情報」 という。)であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 特別児童扶養手 当等の支給に関 する法律その他 の法令による給 付の支給を行う 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律その他の法令 による給付の支給 に関する情報であ こととされてい る者 って主務省令で定 めるもの 十 市町村長 児童福祉法による 障害児通所給付 費、特例障害児通 所給付費若しくは 高額障害児通所給 付費の支給又は障 害福祉サービスの 提供に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による 児童及びその家庭 についての調査及 び判定若しくは障 害児入所支援に関 する情報又は身体 障害者福祉法によ る身体障害者手 帳、精神保健及び 精神障害者福祉に 関する法律による 精神障害者保健福 祉手帳若しくは知 的障害者福祉法に いう知的障害者に 関する情報(以下 「障害者関係情 報」という。)で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 十一 市町村長 児童福祉法による 障害児通所給付 費、特例障害児通 所給付費、高額障 害児通所給付費、 障害児相談支援給 付費若しくは特例 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援に 関する情報、地方 税関係情報、住民 票関係情報、介護 保険給付等関係情 報又は障害者自立 障害児相談支援給 付費の支給又は障 害福祉サービスの 提供に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 支援給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 十二 市町村長 児童福祉法による 肢体不自由児通所 医療費の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 児童福祉法第二 十一条の五の三 十一に規定する 他の法令による 給付の支給を行 うこととされて いる者 児童福祉法第二十 一条の五の三十一 に規定する他の法 令による給付の支 給に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 特別児童扶養手 当等の支給に関 する法律その他 の法令による給 付の支給を行う こととされてい る者 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律その他の法令 による給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 十三 市町村長 児童福祉法による 保育所における保 育の実施又は措置 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 都道府県知事等 児童扶養手当法に よる児童扶養手当 の支給に関する情 報(以下「児童扶 養手当関係情報」 という。)であっ て主務省令で定め るもの 十四 都道府県 知事 児童福祉法による 障害児入所給付 費、高額障害児入 所給付費又は特定 都道府県知事 児童福祉法による 障害児入所支援に 関する情報又は障 害者関係情報であ 入所障害児食費等 給付費の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの って主務省令で定 めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 十五 都道府県 知事 児童福祉法による 障害児入所医療費 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 児童福祉法第二 十四条の二十二 に規定する他の 法令による給付 の支給を行うこ ととされている 者 児童福祉法第二十 四条の二十二に規 定する他の法令に よる給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 特別児童扶養手 当等の支給に関 する法律その他 の法令による給 付の支給を行う こととされてい る者 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律その他の法令 による給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 十六 都道府県 知事又は市町 村長 児童福祉法による 負担能力の認定又 は費用の徴収に関 する事務であって 主務省令で定める もの 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援に 関する情報、地方 税関係情報、住民 票関係情報又は障 害者自立支援給付 関係情報であって 主務省令で定める もの 都道府県知事 児童福祉法による 障害児入所支援若 しくは措置(同法 第二十七条第一項 第三号の措置をい う。)に関する情 報又は障害者関係 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 児童福祉法による 母子生活支援施設 における保護の実 施に関する情報、 生活保護関係情 報、児童扶養手当 関係情報又は中国 残留邦人等支援給 付等関係情報であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 国民年金法による 障害基礎年金の支 給に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律による特別児 童扶養手当の支給 に関する情報(以 下「特別児童扶養 手当関係情報」と いう。)であって 主務省令で定める もの 十六の二 市町 村長 予防接種法による 予防接種の実施に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事又 は市町村長 予防接種法による 予防接種の実施に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 十六の三 都道 府県知事 予防接種法による 予防接種の実施に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事又 は市町村長 予防接種法による 予防接種の実施に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 十七 市町村長 予防接種法による 給付(同法第十五 条第一項の疾病に 係るものに限る。) の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 医療保険者その 他の法令による 医療に関する給 付の支給を行う こととされてい る者 医療保険各法その 他の法令による医 療に関する給付の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 十八 市町村長 予防接種法による 給付の支給又は実 費の徴収に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 十九 市町村長 予防接種法による 給付(同法第十五 条第一項の障害に 係るものに限る。) の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 特別児童扶養手 当等の支給に関 する法律その他 の法令による障 害を有する者に ついて支給され る手当を支給す ることとされて いる者 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律その他の法令 による障害を有す る者に対する手当 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 二十 市町村長 身体障害者福祉法 による障害福祉サ ービス、障害者支 援施設等への入所 等の措置又は費用 の徴収に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は障害者自立支援 給付関係情報であ って主務省令で定 めるもの 二十一 削除 二十二 都道府 県知事 精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律による入院 措置に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 精神保健及び精 神障害者福祉に 関する法律第三 十条の二に規定 する他の法律に よる医療に関す る給付の支給を 行うこととされ ている者 精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律第三十条の 二に規定する他の 法律による医療に 関する給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 二十三 都道府 県知事 精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律による入院 措置又は費用の徴 収に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 二十四 都道府 県知事 精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律による費用 の徴収に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 二十五 都道府 県知事 精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律による精神 障害者保健福祉手 帳の交付に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構、共済組合 等又は農林漁業 団体職員共済組 合 年金給付関係情 報、厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報又は特 別障害給付金関係 情報であって主務 省令で定めるもの 二十六 都道府 県知事等 生活保護法による 保護の決定及び実 施又は徴収金の徴 収に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報、戦傷病者 戦没者遺族等援護 法による援護に関 する情報(以下「戦 傷病者戦没者遺族 等援護関係情報」 という。)、失業 等給付関係情報、 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による一般 疾病医療費の支給 に関する情報、石 綿による健康被害 の救済に関する法 律による特別遺族 給付金の支給に関 する情報(以下「石 綿健康被害救済給 付等関係情報」と いう。)又は職業 訓練の実施等によ る特定求職者の就 職の支援に関する 法律による職業訓 練受講給付金の支 給に関する情報 (以下「職業訓練 受講給付金関係情 報」という。)で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事 災害救助法による 救助若しくは扶助 金の支給、児童福 祉法による小児慢 性特定疾病医療 費、療育の給付若 しくは障害児入所 給付費の支給若し くは母子及び父子 並びに寡婦福祉法 による資金の貸付 けに関する情報、 障害者自立支援給 付関係情報又は難 病の患者に対する 医療等に関する法 律による特定医療 費の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情 報、児童扶養手当 関係情報又は母子 及び父子並びに寡 婦福祉法による給 付金、特別児童扶 養手当等の支給に 関する法律による 障害児福祉手当若 しくは特別障害者 手当若しくは昭和 六十年法律第三十 四号附則第九十七 条第一項の福祉手 当の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 母子保健法による 養育医療の給付若 しくは養育医療に 要する費用の支給 に関する情報、児 童手当法による児 童手当若しくは特 例給付の支給に関 する情報(以下「児 童手当関係情報」 という。)、介護 保険給付等関係情 報又は障害者自立 支援給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 社会福祉協議会 社会福祉法による 生計困難者に対し て無利子又は低利 で資金を融通する 事業の実施に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構、共済組合 等又は農林漁業 団体職員共済組 合 年金給付関係情 報、厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報、特別 障害給付金関係情 報又は年金生活者 支援給付金関係情 報であって主務省 令で定めるもの 文部科学大臣又 は都道府県教育 委員会 特別支援学校への 就学奨励に関する 法律による特別支 援学校への就学の ため必要な経費の 支弁に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 都道府県教育委 員会又は市町村 教育委員会 学校保健安全法に よる医療に要する 費用についての援 助に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報又は労働 施策の総合的な推 進並びに労働者の 雇用の安定及び職 業生活の充実等に 関する法律による 職業転換給付金の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償法による公務上 の災害又は通勤に よる災害に対する 補償に関する情報 (以下「地方公務 員災害補償関係情 報」という。)で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 等 中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進 並びに永住帰国し た中国残留邦人等 及び特定配偶者の 自立の支援に関す る法律による永住 帰国旅費、自立支 度金、一時金若し くは一時帰国旅費 の支給に関する情 報又は中国残留邦 人等支援給付等関 係情報であって主 務省令で定めるも の 都道府県知事又 は広島市長若し くは長崎市長 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による手当 等の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 二十七 市町村 長 地方税法その他の 地方税に関する法 律及びこれらの法 律に基づく条例に よる地方税の賦課 徴収に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 二十八 都道府 県知事 地方税法その他の 地方税に関する法 律及びこれらの法 律に基づく条例に よる地方税の賦課 徴収に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 二十九 厚生労 働大臣又は共 済組合等 地方税法その他の 地方税に関する法 律及びこれらの法 律に基づく条例に よる地方税の賦課 徴収に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 三十 社会福祉 協議会 社会福祉法による 生計困難者に対し て無利子又は低利 で資金を融通する 事業の実施に関す る事務であって主 務省令で定めるも 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報、戦傷病者 戦没者遺族等援護 関係情報、失業等 の 給付関係情報、石 綿健康被害救済給 付等関係情報又は 職業訓練受講給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事等 生活保護関係情 報、児童扶養手当 関係情報又は母子 及び父子並びに寡 婦福祉法による給 付金の支給に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報、 児童手当関係情報 又は介護保険給付 等関係情報であっ て主務省令で定め るもの 社会福祉協議会 社会福祉法による 生計困難者に対し て無利子又は低利 で資金を融通する 事業の実施に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣若 しくは日本年金 年金給付関係情報 であって主務省令 機構又は共済組 合等 で定めるもの 都道府県知事 母子及び父子並び に寡婦福祉法によ る資金の貸付けに 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十一 公営住 宅法第二条第 十六号に規定 する事業主体 である都道府 県知事又は市 町村長 公営住宅法による 公営住宅の管理に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十二 厚生労 働大臣 戦傷病者戦没者遺 族等援護法による 障害年金、遺族年 金又は遺族給与金 の支給に関する事 務であって主務省 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構、共済組合 等又は農林漁業 団体職員共済組 合 年金給付関係情報 又は厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 令で定めるもの 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十三 日本私 立学校振興・ 共済事業団 私立学校教職員共 済法による短期給 付の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 私立学校教職員 共済法第二十五 条において準用 する国家公務員 共済組合法第六 十条第一項に規 定する他の法令 による給付の支 給を行うことと されている者 私立学校教職員共 済法第二十五条に おいて準用する国 家公務員共済組合 法第六十条第一項 に規定する他の法 令による給付の支 給に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 介護保険給付等関 係情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣又 は日本年金機構 特別障害給付金関 係情報又は年金生 活者支援給付金関 係情報であって主 務省令で定めるも の 三十四 日本私 立学校振興・ 共済事業団 私立学校教職員共 済法による短期給 付又は年金である 給付の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十五 厚生労 働大臣又は共 済組合等 厚生年金保険法に よる年金である保 険給付又は一時金 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 全国健康保険協 会 船員保険法による 保険給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報又は戦傷病 者戦没者遺族等援 護法による年金で ある給付若しくは 雇用保険法による 基本手当若しくは 高年齢雇用継続基 本給付金の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十六 削除 三十七 文部科 学大臣又は都 道府県教育委 員会 特別支援学校への 就学奨励に関する 法律による特別支 援学校への就学の ため必要な経費の 支弁に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十八 都道府 県教育委員会 又は市町村教 学校保健安全法に よる医療に要する 費用についての援 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 育委員会 助に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 三十九 国家公 務員共済組合 国家公務員共済組 合法による短期給 付の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情 報、特別障害給付 金関係情報又は年 金生活者支援給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 国家公務員共済 組合法第六十条 第一項に規定す る他の法令によ る給付の支給を 行うこととされ ている者 国家公務員共済組 合法第六十条第一 項に規定する他の 法令による給付の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四十 国家公務 員共済組合連 合会 国家公務員共済組 合法又は国家公務 員共済組合法の長 期給付に関する施 行法による年金で ある給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四十一 国家公 務員共済組合 連合会 国家公務員共済組 合法による年金で ある給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 四十二 市町村 長又は国民健 康保険組合 国民健康保険法に よる保険給付の支 給又は保険料の徴 収に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四十三 市町村 長又は国民健 康保険組合 国民健康保険法に よる保険給付の支 給に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 国民健康保険法 第五十六条第一 項に規定する他 の法令による給 付の支給を行う こととされてい る者 国民健康保険法第 五十六条第一項に 規定する他の法令 による給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 四十四 市町村 長 国民健康保険法に よる保険料の徴収 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 四十五 市町村 長 国民健康保険法に よる特別徴収の方 法による保険料の 徴収又は納入に関 する事務であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四十六 厚生労 働大臣又は共 済組合等 国民健康保険法に よる特別徴収の方 法による保険料の 徴収又は納入に関 する事務であって 主務省令で定める もの 市町村長 国民健康保険法第 七十六条の四にお いて準用する介護 保険法第百三十六 条第一項(同法第 百四十条第三項に おいて準用する場 合を含む。)、第 百三十八条第一項 又は第百四十一条 第一項の規定によ り通知することと されている事項に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 四十七 厚生労 働大臣 国民年金法による 年金である給付若 しくは一時金の支 給又は保険料の免 除に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 全国健康保険協 会 船員保険法による 保険給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報又は戦傷病 者戦没者遺族等援 護法による年金で ある給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 共済組合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事等 児童扶養手当関係 情報であって主務 省令で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 四十八 厚生労 働大臣 国民年金法による 年金である給付若 しくは一時金の支 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 給、保険料の納付 に関する処分又は 保険料その他徴収 金の徴収に関する 事務であって主務 省令で定めるもの で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 四十九 厚生労 働大臣 国民年金法による 国民年金原簿の記 録又は保険料の納 付委託に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 国民年金基金連 合会 国民年金基金の加 入員に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 五十 厚生労働 大臣 国民年金法による 保険料の免除又は 保険料の納付に関 する処分に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 国民年金法第八十 九条第一項第三号 の施設に入所する 者に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 五十一 国民年 金基金 国民年金法による 年金である給付又 は一時金の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 独立行政法人農 業者年金基金 独立行政法人農業 者年金基金法によ る農業者年金の被 保険者に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十二 国民年 金基金連合会 国民年金法による 年金である給付又 は一時金の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十三 市町村 長 知的障害者福祉法 による障害福祉サ ービス、障害者支 援施設等への入所 等の措置又は費用 の徴収に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は障害者自立支援 給付関係情報であ って主務省令で定 めるもの 五十四 住宅地 区改良法第二 条第二項に規 定する施行者 である都道府 県知事又は市 町村長 住宅地区改良法に よる改良住宅の管 理若しくは家賃若 しくは敷金の決定 若しくは変更又は 収入超過者に対す る措置に関する事 務であって主務省 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 令で定めるもの は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十五 厚生労 働大臣 障害者の雇用の促 進等に関する法律 による職業紹介 等、障害者職業セ ンターの設置及び 運営、納付金関係 業務若しくは納付 金関係業務に相当 する業務の実施、 在宅就業障害者特 例調整金若しくは 報奨金等の支給又 は登録に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 五十六 厚生労 働大臣 障害者の雇用の促 進等に関する法律 による納付金関係 業務又は納付金関 係業務に相当する 業務の実施に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 五十六の二 市 町村長 災害対策基本法に よる避難行動要支 援者名簿、個別避 難計画又は被災者 台帳の作成に関す る事務であって主 務省令で定めるも 都道府県知事 災害救助法による 救助若しくは児童 福祉法による障害 児入所支援、小児 慢性特定疾病医療 費の支給若しくは 措置(同法第二十 の 七条第一項第三号 又は第二項の措置 をいう。)に関す る情報、障害者関 係情報又は精神保 健及び精神障害者 福祉に関する法律 による入院措置若 しくは難病の患者 に対する医療等に 関する法律による 特定医療費の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援若 しくは母子保健法 による妊娠の届出 に関する情報又は 介護保険給付等関 係情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 都道府県知事等 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律による障害児 福祉手当若しくは 特別障害者手当又 は昭和六十年法律 第三十四号附則第 九十七条第一項の 福祉手当の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事又 は市町村長 障害者自立支援給 付関係情報であっ て主務省令で定め るもの 五十七 都道府 県知事等 児童扶養手当法に よる児童扶養手当 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による 障害児入所支援、 措置(同法第二十 七条第一項第三号 若しくは第二項又 は第二十七条の二 第一項の措置をい う。)若しくは日 常生活上の援助及 び生活指導並びに 就業の支援の実施 に関する情報又は 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は障害者の日常生 活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律による 療養介護若しくは 施設入所支援に関 する情報であって 主務省令で定める もの 児童扶養手当法 第三条第二項に 規定する公的年 金給付の支給を 行うこととされ ている者 児童扶養手当法第 三条第二項に規定 する公的年金給付 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十七の二 国 税庁長官 国税通則法その他 の国税に関する法 律による国税の還 付に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十八 地方公 務員共済組合 地方公務員等共済 組合法による短期 給付の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 年金給付関係情 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 報、特別障害給付 金関係情報又は年 金生活者支援給付 金関係情報であっ て主務省令で定め るもの 地方公務員等共 済組合法第六十 二条第一項に規 定する他の法令 による給付の支 給を行うことと されている者 地方公務員等共済 組合法第六十二条 第一項に規定する 他の法令による給 付の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 五十九 地方公 務員共済組合 又は全国市町 村職員共済組 合連合会 地方公務員等共済 組合法又は地方公 務員等共済組合法 の長期給付等に関 する施行法による 年金である給付の 支給に関する事務 であって主務省令 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十 地方公務 員共済組合又 は全国市町村 職員共済組合 連合会 地方公務員等共済 組合法による年金 である給付の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 六十一 市町村 長 老人福祉法による 福祉の措置に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 六十二 市町村 長 老人福祉法による 費用の徴収に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報又は失業等 給付関係情報であ って主務省令で定 めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十三 都道府 県知事 母子及び父子並び に寡婦福祉法によ る償還未済額の免 除又は資金の貸付 けに関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十四 都道府 県知事又は市 町村長 母子及び父子並び に寡婦福祉法によ る配偶者のない者 で現に児童を扶養 しているもの又は 寡婦についての便 宜の供与に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 六十五 都道府 県知事等 母子及び父子並び に寡婦福祉法によ る給付金の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 児童扶養手当関係 情報であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣 雇用保険法による 教育訓練給付金の 支給に関する情報 又は職業訓練受講 給付金関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十六 厚生労 働大臣又は都 道府県知事 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律による特別児 童扶養手当の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報であって主 務省令で定めるも の 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十七 都道府 県知事等 特別児童扶養手当 等の支給に関する 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 法律による障害児 福祉手当若しくは 特別障害者手当又 は昭和六十年法律 第三十四号附則第 九十七条第一項の 福祉手当の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 六十八 都道府 県知事等 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律による障害児 福祉手当又は特別 障害者手当の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 六十九 都道府 県知事等 特別児童扶養手当 等の支給に関する 法律による特別障 害者手当の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事又 は広島市長若し くは長崎市長 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による介護 手当の支給に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 六十九の二 市 町村長 母子保健法による 保健指導、新生児 の訪問指導、健康 診査、妊産婦の訪 市町村長 母子保健法による 健康診査に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 問指導、未熟児の 訪問指導又は母子 健康包括支援セン ターの事業の実施 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 七十 市町村長 母子保健法による 費用の徴収に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十一 厚生労 働大臣又は都 道府県知事 労働施策の総合的 な推進並びに労働 者の雇用の安定及 び職業生活の充実 等に関する法律に よる職業転換給付 金の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十二 地方公 務員災害補償 基金 地方公務員災害補 償法による公務上 の災害又は通勤に よる災害に対する 補償に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 国民年金法その 他の法令による 年金である給付 の支給を行うこ ととされている 者 国民年金法その他 の法令による年金 である給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十二の二 地 方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償法による福祉事 業の実施に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十三 石炭鉱 業年金基金 石炭鉱業年金基金 法による年金であ る給付又は一時金 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十四 市町村 長(児童手当 法第十七条第 一項の表の下 欄に掲げる者 を含む。) 児童手当法による 児童手当又は特例 給付の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十五 市町村 長 児童手当法による 児童手当又は特例 給付の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十六 厚生労 働大臣 雇用保険法による 失業等給付の支給 に関する事務であ って主務省令で定 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十七 厚生労 働大臣 雇用保険法による 未支給の失業等給 付若しくは育児休 業給付又は介護休 業給付金の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 七十八 厚生労 働大臣 雇用保険法による 傷病手当の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 雇用保険法第三 十七条第八項に 規定する他の法 令による給付の 支給を行うこと とされている者 雇用保険法第三十 七条第八項に規定 する他の法令によ る給付の支給に関 する情報であって 主務省令で定める もの 七十八の二 厚 生労働大臣 雇用保険法による 育児休業給付の支 給に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 七十九 厚生労 働大臣 雇用保険法による 雇用安定事業又は 能力開発事業の実 施に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 八十 後期高齢 者医療広域連 合 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる後期高齢者医 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 療給付の支給又は 保険料の徴収に関 する事務であって 主務省令で定める もの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 八十一 後期高 齢者医療広域 連合 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる後期高齢者医 療給付の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 高齢者の医療の 確保に関する法 律第五十七条第 一項に規定する 他の法令による 給付の支給を行 うこととされて いる者 高齢者の医療の確 保に関する法律第 五十七条第一項に 規定する他の法令 による給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十二 市町村 長 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる保険料の徴収 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 後期高齢者医療 広域連合 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる保険料の徴収 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十三 厚生労 働大臣又は共 済組合等 高齢者の医療の確 保に関する法律に よる特別徴収の方 法による保険料の 徴収又は納入に関 する事務であって 主務省令で定める もの 市町村長 高齢者の医療の確 保に関する法律第 百十条において準 用する介護保険法 第百三十六条第一 項(同法第百四十 条第三項において 準用する場合を含 む。)、第百三十 八条第一項又は第 百四十一条第一項 の規定により通知 することとされて いる事項に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 八十四 厚生労 働大臣 昭和六十年法律第 三十四号附則第八 十七条第二項の規 定により厚生年金 保険の実施者たる 政府が支給するも のとされた年金で ある保険給付の支 給に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 共済組合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十五 都道府 県知事等 昭和六十年法律第 三十四号附則第九 十七条第一項の福 昭和六十年法律 第三十四号附則 第九十七条第二 昭和六十年法律第 三十四号附則第九 十七条第二項にお 祉手当の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 項において準用 する特別児童扶 養手当等の支給 に関する法律第 十七条第一号の 障害を支給事由 とする給付の支 給を行うことと されている者 いて準用する特別 児童扶養手当等の 支給に関する法律 第十七条第一号の 障害を支給事由と する給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 八十五の二 特 定優良賃貸住 宅の供給の促 進に関する法 律第十八条第 二項に規定す る賃貸住宅の 建設及び管理 を行う都道府 県知事又は市 町村長 特定優良賃貸住宅 の供給の促進に関 する法律による賃 貸住宅の管理に関 する事務であって 主務省令で定める もの 都道府県知事 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十六 厚生労 働大臣 中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進 並びに永住帰国し た中国残留邦人等 及び特定配偶者の 自立の支援に関す る法律による一時 金の支給又は保険 料の納付に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 国民年金法による 年金である給付の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十七 都道府 県知事等 中国残留邦人等支 援給付等の支給に 関する事務であっ 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報、戦傷病者 戦没者遺族等援護 関係情報、失業等 給付関係情報、原 子爆弾被爆者に対 する援護に関する 法律による一般疾 病医療費の支給に 関する情報、石綿 健康被害救済給付 等関係情報又は職 業訓練受講給付金 関係情報であって 主務省令で定める もの 都道府県知事 災害救助法による 救助若しくは扶助 金の支給、児童福 祉法による小児慢 性特定疾病医療 費、療育の給付若 しくは障害児入所 給付費の支給若し くは母子及び父子 並びに寡婦福祉法 による資金の貸付 けに関する情報、 障害者自立支援給 付関係情報又は難 病の患者に対する 医療等に関する法 律による特定医療 費の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情 報、児童扶養手当 関係情報又は母子 及び父子並びに寡 婦福祉法による給 付金、特別児童扶 養手当等の支給に 関する法律による 障害児福祉手当若 しくは特別障害者 手当若しくは昭和 六十年法律第三十 四号附則第九十七 条第一項の福祉手 当の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 母子保健法による 養育医療の給付若 しくは養育医療に 要する費用の支給 に関する情報、児 童手当関係情報、 介護保険給付等関 係情報又は障害者 自立支援給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 社会福祉協議会 社会福祉法による 生計困難者に対し て無利子又は低利 で資金を融通する 事業の実施に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構、共済組合 等又は農林漁業 団体職員共済組 合 年金給付関係情 報、厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報、特別 障害給付金関係情 報又は年金生活者 支援給付金関係情 報であって主務省 令で定めるもの 文部科学大臣又 は都道府県教育 委員会 特別支援学校への 就学奨励に関する 法律による特別支 援学校への就学の ため必要な経費の 支弁に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 都道府県教育委 員会又は市町村 教育委員会 学校保健安全法に よる医療に要する 費用についての援 助に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報又は労働 施策の総合的な推 進並びに労働者の 雇用の安定及び職 業生活の充実等に 関する法律による 職業転換給付金の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 等 中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進 並びに永住帰国し た中国残留邦人等 及び特定配偶者の 自立の支援に関す る法律による永住 帰国旅費、自立支 度金、一時金若し くは一時帰国旅費 の支給に関する情 報又は中国残留邦 人等支援給付等関 係情報であって主 務省令で定めるも の 都道府県知事又 原子爆弾被爆者に は広島市長若し くは長崎市長 対する援護に関す る法律による手当 等の支給に関する 情報であって主務 省令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十八 厚生労 働大臣 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による一般 疾病医療費の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 原子爆弾被爆者 に対する援護に 関する法律第十 八条第一項ただ し書に規定する 他の法令による 医療に関する給 付の支給を行う こととされてい る者 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律第十八条第 一項ただし書に規 定する他の法令に よる医療に関する 給付の支給に関す る情報であって主 務省令で定めるも の 八十八の二 都 道府県知事又 は広島市長若 しくは長崎市 長 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による医療 特別手当、特別手 当、原子爆弾小頭 症手当又は健康管 理手当の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十九 都道府 県知事又は広 島市長若しく は長崎市長 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による保健 手当又は葬祭料の 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十 都道府県 知事又は広島 市長若しくは 長崎市長 原子爆弾被爆者に 対する援護に関す る法律による介護 手当の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 介護保険給付等関 係情報であって主 務省令で定めるも の 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十一 厚生労 働大臣 平成八年法律第八 十二号附則第十六 条第三項の規定に より厚生年金保険 の実施者たる政府 が支給するものと された年金である 給付の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 共済組合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十二 平成八 年法律第八十 二号附則第三 十二条第二項 に規定する存 続組合又は平 成八年法律第 平成八年法律第八 十二号による年金 である長期給付又 は年金である給付 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 八十二号附則 第四十八条第 一項に規定す る指定基金 合等 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十三 市町村 長 介護保険法による 保険給付の支給又 は地域支援事業の 実施に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 介護保険法第二 十条に規定する 他の法令による 給付の支給を行 うこととされて いる者 介護保険法第二十 条に規定する他の 法令による給付の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 九十四 市町村 長 介護保険法による 保険給付の支給、 地域支援事業の実 施又は保険料の徴 収に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十五 厚生労 働大臣又は共 済組合等 介護保険法による 特別徴収の方法に よる保険料の徴収 又は納入に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 市町村長 介護保険法第百三 十六条第一項(同 法第百四十条第三 項において準用す る場合を含む。)、 第百三十八条第一 項又は第百四十一 条第一項の規定に より通知すること とされている事項 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 九十六 都道府 県知事 被災者生活再建支 援法による被災者 生活再建支援金の 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十七 都道府 県知事又は保 健所を設置す る市の長 感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する 法律による費用の 負担又は療養費の 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 感染症の予防及 び感染症の患者 に対する医療に 関する法律第三 十九条第一項に 規定する他の法 律による医療に 関する給付の支 感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する 法律第三十九条第 一項に規定する他 の法律による医療 に関する給付の支 給に関する情報で 給を行うことと されている者 あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十八 確定給 付企業年金法 第二十九条第 一項に規定す る事業主等又 は企業年金連 合会 確定給付企業年金 法による年金であ る給付又は一時金 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 九十九 確定拠 出年金法第三 条第三項第一 号に規定する 事業主 確定拠出年金法に よる企業型年金の 給付又は脱退一時 金の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百 国民年金基 金連合会 確定拠出年金法に よる個人型年金の 給付又は脱退一時 金の支給に関する 事務であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 独立行政法人農 業者年金基金 独立行政法人農業 者年金基金法によ る農業者年金の被 保険者に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百一 厚生労働 大臣 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体 職員共済組合制度 の統合を図るため の農林漁業団体職 員共済組合法等を 廃止する等の法律 附則第十六条第三 項の規定により厚 生年金保険の実施 者たる政府が支給 するものとされた 年金である給付の 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 共済組合等又は 農林漁業団体職 員共済組合 年金給付関係情報 又は厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百二 農林漁業 団体職員共済 組合 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体 職員共済組合制度 の統合を図るため の農林漁業団体職 員共済組合法等を 廃止する等の法律 による年金である 給付(同法附則第 十六条第三項の規 定により厚生年金 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構又は共済組 合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 保険の実施者たる 政府が支給するも のとされた年金で ある給付を除く。) 若しくは一時金の 支給又は特例業務 負担金の徴収に関 する事務であって 主務省令で定める もの 百二の二 市町 村長 健康増進法による 健康増進事業の実 施に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 健康増進法による 健康増進事業の実 施に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 百三 独立行政 法人農業者年 金基金 独立行政法人農業 者年金基金法によ る農業者年金事業 の給付の支給若し くは保険料その他 徴収金の徴収又は 同法附則第六条第 一項第一号の規定 により独立行政法 人農業者年金基金 が行うものとされ た平成十三年法律 第三十九号による 改正前の農業者年 金基金法若しくは 平成二年法律第二 十一号による改正 前の農業者年金基 金法による給付の 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 厚生労働大臣若 しくは日本年金 機構、共済組合 等又は農林漁業 団体職員共済組 合 年金給付関係情報 又は厚生年金保険 制度及び農林漁業 団体職員共済組合 制度の統合を図る ための農林漁業団 体職員共済組合法 等を廃止する等の 法律による年金で ある給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百四 独立行政 法人日本スポ ーツ振興セン ター 独立行政法人日本 スポーツ振興セン ター法による災害 共済給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百五 独立行政 法人医薬品医 療機器総合機 構 独立行政法人医薬 品医療機器総合機 構法による副作用 救済給付又は感染 救済給付の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百六 独立行政 法人日本学生 支援機構 独立行政法人日本 学生支援機構法に よる学資の貸与及 び支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 医療保険者その 他の法令による 医療に関する給 付の支給を行う こととされてい る者 医療保険各法その 他の法令による医 療に関する給付の 支給に関する情報 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による 措置(同法第二十 七条第一項第三号 の措置をいう。) に関する情報又は 障害者関係情報で あって主務省令で 定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は児童手当関係情 報であって主務省 令で定めるもの 国民年金法その 他の法令による 年金である給付 の支給を行うこ ととされている 者 国民年金法その他 の法令による年金 である給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 厚生労働大臣 失業等給付関係情 報であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金生活者支援給 付金関係情報であ って主務省令で定 めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百七 厚生労働 大臣 特定障害者に対す る特別障害給付金 全国健康保険協 会 船員保険法による 保険給付の支給に の支給に関する法 律による特別障害 給付金の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣 労働者災害補償関 係情報又は戦傷病 者戦没者遺族等援 護法による年金で ある給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 共済組合等 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 地方公務員災害 補償基金 地方公務員災害補 償関係情報であっ て主務省令で定め るもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百八 都道府県 知事又は市町 村長 障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律による自 立支援給付の支給 又は地域生活支援 事業の実施に関す 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援に 関する情報、地方 税関係情報、住民 票関係情報、介護 保険給付等関係情 報又は障害者自立 る事務であって主 務省令で定めるも の 支援給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 都道府県知事 児童福祉法による 障害児入所支援に 関する情報、障害 者関係情報又は障 害者自立支援給付 関係情報であって 主務省令で定める もの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 国民年金法による 障害基礎年金の支 給に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百九 都道府県 知事又は市町 村長 障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律による自 立支援給付の支給 に関する事務であ って主務省令で定 めるもの 障害者の日常生 活及び社会生活 を総合的に支援 するための法律 第七条に規定す る他の法令によ り行われる給付 の支給を行うこ 障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律第七条に 規定する他の法令 により行われる給 付の支給に関する 情報であって主務 ととされている 者 省令で定めるもの 百十 都道府県 知事又は市町 村長 障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律による自 立支援医療費、療 養介護医療費又は 基準該当療養介護 医療費の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 国民年金法その 他の法令による 給付の支給を行 うこととされて いる者 国民年金法その他 の法令による給付 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 百十一 厚生労 働大臣 厚生年金保険の保 険給付及び国民年 金の給付に係る時 効の特例等に関す る法律による保険 給付又は給付の支 給に関する事務で あって主務省令で 定めるもの 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百十二 厚生労 働大臣 厚生年金保険の保 険給付及び国民年 金の給付の支払の 遅延に係る加算金 の支給に関する法 律による保険給付 遅延特別加算金又 は給付遅延特別加 算金の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 市町村長 住民票関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百十三 文部科 学大臣、都道 府県知事又は 都道府県教育 委員会 高等学校等就学支 援金の支給に関す る法律による就学 支援金の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 都道府県知事等 生活保護関係情報 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 文部科学大臣、 都道府県知事又 は都道府県教育 委員会 高等学校等就学支 援金の支給に関す る法律による就学 支援金の支給に関 する情報であって 主務省令で定める もの 百十四 厚生労 働大臣 職業訓練の実施等 による特定求職者 の就職の支援に関 する法律による職 業訓練受講給付金 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 国民年金法その 他の法令による 年金である給付 の支給を行うこ ととされている 者 国民年金法その他 の法令による年金 である給付の支給 に関する情報であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 特別障害給付金関 係情報又は年金生 活者支援給付金関 係情報であって主 務省令で定めるも の 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百十五 平成二 十三年法律第 五十六号附則 第二十三条第 一項第三号に 規定する存続 共済会 平成二十三年法律 第五十六号による 年金である給付の 支給に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 百十五の二 市 町村長 新型インフルエン ザ等対策特別措置 法による予防接種 の実施に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 厚生労働大臣、 都道府県知事又 は市町村長 新型インフルエン ザ等対策特別措置 法による予防接種 の実施に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 百十六 市町村 長 子ども・子育て支 援法による子ども のための教育・保 育給付若しくは子 育てのための施設 等利用給付の支給 又は地域子ども・ 子育て支援事業の 実施に関する事務 であって主務省令 で定めるもの 市町村長 児童福祉法による 障害児通所支援に 関する情報、地方 税関係情報、住民 票関係情報又は障 害者自立支援給付 関係情報であって 主務省令で定める もの 都道府県知事 児童福祉法による 障害児入所支援若 しくは措置(同法 第二十七条第一項 第三号の措置をい う。)に関する情 報又は障害者関係 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情 報、児童扶養手当 関係情報又は中国 残留邦人等支援給 付等関係情報であ って主務省令で定 めるもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 国民年金法による 障害基礎年金の支 給に関する情報で あって主務省令で 定めるもの 厚生労働大臣又 は都道府県知事 特別児童扶養手当 関係情報であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百十七 厚生労 働大臣 年金生活者支援給 付金の支給に関す る法律による年金 生活者支援給付金 の支給に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報、 住民票関係情報又 は介護保険給付等 関係情報であって 主務省令で定める もの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百十八 平成二 十五年法律第 六十三号附則 第三条第十一 平成二十五年法律 第六十三号附則第 五条第一項の規定 によりなおその効 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 号に規定する 存続厚生年金 基金 力を有するものと された平成二十五 年法律第六十三号 第一条の規定によ る改正前の厚生年 金保険法による年 金である給付又は 一時金の支給に関 する事務であって 主務省令で定める もの 百十九 平成二 十五年法律第 六十三号附則 第三条第十三 号に規定する 存続連合会又 は企業年金連 合会 平成二十五年法律 第六十三号による 年金である給付又 は一時金の支給に 関する事務であっ て主務省令で定め るもの 厚生労働大臣又 は日本年金機構 年金給付関係情報 であって主務省令 で定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの 百二十 都道府 県知事 難病の患者に対す る医療等に関する 法律による特定医 療費の支給に関す る事務であって主 務省令で定めるも の 医療保険者又は 後期高齢者医療 広域連合 医療保険給付関係 情報であって主務 省令で定めるもの 都道府県知事等 生活保護関係情報 又は中国残留邦人 等支援給付等関係 情報であって主務 省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又 は住民票関係情報 であって主務省令 で定めるもの 国民年金法その 他の法令による 国民年金法その他 の法令による給付 給付の支給を行 うこととされて いる者 の支給に関する情 報であって主務省 令で定めるもの 難病の患者に対 する医療等に関 する法律第十二 条に規定する他 の法令による給 付の支給を行う こととされてい る者 難病の患者に対す る医療等に関する 法律第十二条に規 定する他の法令に よる給付の支給に 関する情報であっ て主務省令で定め るもの 百二十一 公的 給付の支給等 の迅速かつ確 実な実施のた めの預貯金口 座の登録等に 関する法律第 十条に規定す る特定公的給 付の支給を実 施する行政機 関の長等 公的給付の支給等 の迅速かつ確実な 実施のための預貯 金口座の登録等に 関する法律による 特定公的給付の支 給を実施するため の基礎とする情報 の管理に関する事 務であって主務省 令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報で あって主務省令で 定めるもの 内閣総理大臣 公的給付支給等口 座登録簿関係情報 であって主務省令 で定めるもの