特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 77 令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金事業の実 施に関する事務 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言  世田谷区は、令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金事業の実施 に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人 情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼし かねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリ スクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプライバシー等の 権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和6年4月5日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金事業の実施に関する事務 ②事務の概要 住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金に関する事務であって、「令和5年度世田谷区住民 税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給要綱」、「令和5年度世田谷区住民税均等割のみ 課税世帯への価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱」及び「令和5年度世田谷区低所得の子育 て世帯に対する価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱」で定めるもの。 ・確認書兼申請書の送付、受理、審査 ・受給資格者への支給等に関する通知 ・支払処理 【支給対象者】 ①基準日(令和5年6月1日)において世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。ただ し、令和5年度住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯を除く。 ②令和5年1月から9月までに予期せず家計が急変し住民税非課税世帯相当の状況と認められる世帯。 ③基準日(令和5年12月1日)において世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税である世帯。ただし、 令和5年度住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯を除く。 【特定個人情報ファイルを取り扱う事務の内容】 1.支給対象者①の抽出  支給対象者①を抽出するにあたり、令和5年1月2日以降の転入者をはじめ、令和5年度分の課税状況 を把握していない者については、マイナンバー情報連携システムに課税状況を照会する。 2.審査業務  必要に応じて、審査業務においてマイナンバー情報連携システムに課税状況を照会する。 ③システムの名称 重点支援給付金システム、番号連携サーバー、中間サーバー、重点支援給付金(追加給付金)システム 2.特定個人情報ファイル名 令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 ・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)」 第9条第1項、別表第一第101の項 ・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第74条 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 ・番号表別表第2の121の項 ・番号表別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号) 第59条の4 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 保健福祉政策課 ②所属長の役職名 保健福祉政策課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 保健福祉政策課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和6年4月2日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和6年4月2日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> [ ] 1) 基礎項目評価書 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている [ ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 [ 実施の有無 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている [ 十分に行っている ] 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和6年4月2日 ②事務の概要 住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給 付金に関する事務であって、「令和5年度世田 谷区住民税非課税世帯等への価格高騰重点支 援給付金支給要綱」で定めるもの。 住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給 付金に関する事務であって、「令和5年度世田 谷区住民税非課税世帯等への価格高騰重点支 援給付金支給要綱」、「令和5年度世田谷区住 民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支 援給付金支給事務実施要綱」及び「令和5年度 世田谷区低所得の子育て世帯に対する価格高 騰重点支援給付金支給事務実施要綱」で定め るもの。 令和6年4月2日 ②事務の概要 【支給対象者】 ①基準日(令和5年6月1日)において世帯全員 が令和5年度住民税均等割が非課税である世 帯。ただし、令和5年度住民税が課税されている 者に扶養されている者のみで構成された世帯を 除く。 ②令和5年1月から9月までに予期せず家計が 急変し住民税非課税世帯相当の状況と認めら れる世帯。 【支給対象者】 ①基準日(令和5年6月1日)において世帯全員 が令和5年度住民税均等割が非課税である世 帯。ただし、令和5年度住民税が課税されている 者に扶養されている者のみで構成された世帯を 除く。 ②令和5年1月から9月までに予期せず家計が 急変し住民税非課税世帯相当の状況と認めら れる世帯。 ③基準日(令和5年12月1日)において世帯全員 が令和5年度住民税所得割非課税である世帯。 ただし、令和5年度住民税が課税されている者 に扶養されている者のみで構成された世帯を除 令和6年4月2日 ③システムの名称 重点支援給付金システム、番号連携サーバー、 中間サーバー 重点支援給付金システム、番号連携サーバー、 中間サーバー、重点支援給付金(追加給付金) システム 令和6年4月2日 Ⅱ-1 いつ時点の計数か 令和5年6月1日時点 令和6年4月2日時点 令和6年4月2日 Ⅱ-2 いつ時点の計数か 令和5年6月1日時点 令和6年4月2日時点