特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 61 児童又は生徒(就学を予定している者を含む)の保護者に 対する就学援助に関する事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区教育委員会は、児童又は生徒(就学を予定している者を含む)の保 護者に対する就学援助に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱 いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権 利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他 の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個 人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区教育委員会 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 児童又は生徒(就学を予定している者を含む)の保護者に対する就学援助に関する事務 ②事務の概要 ・国公立小・中学校に在籍又は国公立小学校に就学を予定している子どもがいる家庭のうち、生活保護 を受けている、または経済的に就学が困難な家庭に対し、小・中学校での就学に必要な経費の一部を 支給する。 ・特定個人情報ファイルは、前年度市区町村民税情報及び住民票関係情報を照会するために使用す ③システムの名称 at school、番号連携サーバー、中間サーバー、東京電子自治体共同運営電子申請サービス 2.特定個人情報ファイル名 就学援助ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 ・番号法第9条第2項 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 別表第1の教 育委員会の部2の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 ・番号法第19条第9号 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 別表第1の教 育委員会の部2の項 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 世田谷区教育委員会学校教育部学務課 ②所属長の役職名 学務課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 学務課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ○ ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成29年5月1日 Ⅰ-5-②所属長 林 勝久 内田 潤一 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成28年3月31日時点 平成29年3月31日時点 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成28年3月31日時点 平成29年3月31日時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成29年5月1日時点 平成30年5月1日時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成29年5月1日時点 平成30年5月1日時点 事後 平成30年5月1日 Ⅰ-4②法令上の根拠 番号法第19条第14号 番号法19条第8号 事後 平成30年5月1日 Ⅰ-4②法令上の根拠 「行政手続きにおける特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律第19条第14 号に基づき同条第7号に準ずるものとして定め る特定個人情報の提供に関する規則」 削除 事後 平成31年4月1日 表紙 評価書名 児童又は生徒の保護者に対する就学援助に関 する事務基礎項目評価書 児童又は生徒(就学を予定している者を含む)の 保護者に対する就学援助に関する事務基礎項 目評価書 事後 平成31年4月1日 表紙 個人のプライバシー等 の権利利益の保護の宣言 世田谷区教育委員会は、児童又は生徒の保護 者に対する就学援助に関する事務における特 定個人情報ファイルの取扱いにあたり~ 世田谷区教育委員会は、児童又は生徒(就学を 予定している者を含む)の保護者に対する就学 援助に関する事務における特定個人情報ファイ ルの取扱いにあたり~ 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-1-①事務の名称 児童又は生徒の保護者に対する就学援助に関 する事務 児童又は生徒(就学を予定している者を含む) の保護者に対する就学援助に関する事務 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-1-②事務の概要 国公立小・中学校に在籍している子どもがいる 家庭のうち、生活保護を受けている、または経 済的に就学が困難な家庭に対し、小・中学校で の就学に必要な経費の一部を支給する。 国公立小・中学校に在籍又は国公立小学校に 就学を予定している子どもがいる家庭のうち、 生活保護を受けている、または経済的に就学が 困難な家庭に対し、小・中学校での就学に必要 な経費の一部を支給する。 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 学務課長 内田 潤一 学務課長 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成30年5月1日時点 平成31年4月1日時点 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成30年5月1日時点 平成31年4月1日時点 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅰ-5-①部署 世田谷区教育委員会学務課 世田谷区教育委員会教育総務部学務課 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-1評価対象の事務の対象 人数は何人か 1000人以上1万人未満 1万人以上10万人未満 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Ⅰ-4②法令上の根拠 番号法19条第8号 番号法19条第9号 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年11月18日 Ⅰ-1③システムの名称 at school、番号連携サーバー、中間サーバー at school、番号連携サーバー、中間サーバー、 東京電子自治体共同運営電子申請サービス 事前 令和4年12月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 令和3年9月1日時点 令和4年12月1日時点 事後 令和4年12月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 令和3年9月1日時点 令和4年12月1日時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 令和4年12月1日時点 令和5年11月1日時点 事後 令和5年11月1日 Ⅰ-5-①部署 世田谷区教育委員会教育総務部学務課 世田谷区教育委員会学校教育部学務課 事後