特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 49 児童育成手当の支給に関する事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、児童育成手当の支給に関する事務における特定個人情報 ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプラ イバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情 報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措 置を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでい ることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 児童育成手当の支給に関する事務 ②事務の概要 ・児童を養育している父母等に児童育成手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄 与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。 ・特定個人情報ファイルは、①障害、離婚、死亡等の確認、②児童育成手当の支給認定、③所得の確 認等を行う。 ③システムの名称 保健福祉総合情報システム、番号連携サーバー、中間サーバー 2.特定個人情報ファイル名 児童育成手当ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第2項 世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 条例 別表第1の区長の部5の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 番号法第19条第9号 世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 条例 別表第2の区長の部5の款 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 世田谷総合支所子ども家庭支援課 北沢総合支所子ども家庭支援課 玉川総合支所子ども家庭支援課 砧総合支所子ども家庭支援課 烏山総合支所子ども家庭支援課 ②所属長の役職名 世田谷総合支所子ども家庭支援課長 北沢総合支所子ども家庭支援課長 玉川総合支所子ども家庭支援課長 砧総合支所子ども家庭支援課長 烏山総合支所子ども家庭支援課長 6.他の評価実施機関 ― 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 世田谷総合支所子ども家庭支援課 北沢総合支所子ども家庭支援課 玉川総合支所子ども家庭支援課 砧総合支所子ども家庭支援課 烏山総合支所子ども家庭支援課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個 人情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記 載されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務 に必要のない情報との紐付け が行われるリスクへの対策は 十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われ るリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 1,000人以上1万人未満] 評価対象の事務の対象人数は何人か[ 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 不正な提供が行われるリス クへの対策は十分か 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成31年4月1日 Ⅰ-5-① 部署 世田谷総合支所生活支援課 北沢総合支所生活支援課 玉川総合支所生活支援課 砧総合支所生活支援課 烏山総合支所生活支援課 世田谷総合支所子ども家庭支援課 北沢総合支所子ども家庭支援課 玉川総合支所子ども家庭支援課 砧総合支所子ども家庭支援課 烏山総合支所子ども家庭支援課 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 世田谷総合支所生活支援課長 三浦 与英 北沢総合支所生活支援課長 小林 清美 玉川総合支所生活支援課長 藤原 彰子 砧総合支所生活支援課長 箕田 裕子 烏山総合支所生活支援課長 三羽 忠嗣 世田谷総合支所子ども家庭支援課長 北沢総合支所子ども家庭支援課長 玉川総合支所子ども家庭支援課長 砧総合支所子ども家庭支援課長 烏山総合支所子ども家庭支援課長 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-8 特定個人情報ファイ ルの取扱いに関する問合わ せ 世田谷総合支所生活支援課 北沢総合支所生活支援課 玉川総合支所生活支援課 砧総合支所生活支援課 烏山総合支所生活支援課 世田谷総合支所子ども家庭支援課 北沢総合支所子ども家庭支援課 玉川総合支所子ども家庭支援課 砧総合支所子ども家庭支援課 烏山総合支所子ども家庭支援課 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和5年11月1日 Ⅱしきい値判断項目 令和4年12月1日 時点 令和5年11月1日 時点 事後