特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 47 世田谷区心身障害者福祉手当の支給に関する事務 基 礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、世田谷区心身障害者福祉手当の支給に関する事務における 特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱い が個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、 特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために 十分な措置を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り 組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 世田谷区心身障害者福祉手当の支給に関する事務 ②事務の概要 ・身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、精神手帳1級、指定難病罹患者で難病医療証等を所持 する区民に対し、月額制で手当を支給している。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用している。 ①申請者情報の確認、②本人及び扶養義務者の所得確認 ③支払事務 ③システムの名称 保健福祉総合情報システム、番号連携サーバー、中間サーバー 2.特定個人情報ファイル名 心身障害者福祉手当ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第2項 世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 別表第1の区 長の部2の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 ・番号法第19条第9号 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 別表第1の区 長の部2の項 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 障害福祉部 障害施策推進課 ②所属長の役職名 障害福祉部 障害施策推進課長 6.他の評価実施機関 なし 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 障害施策推進課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> [ ] 1) 基礎項目評価書 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 2) 十分である 3) 課題が残されている [ ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 [ 実施の有無 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている [ 十分に行っている ] 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 所属長 障害施策推進課長 若林 一夫 障害施策推進課長 片桐 誠 事後 平成29年5月1日 所属長 障害施策推進課長 片桐 誠 障害施策推進課長 竹花 潔 事後 平成29年5月1日 事務の概要 ・身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、 指定難病罹患者で難病医療証等を所持する区 民に対し、月額制で手当を支給している。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。 ①申請者情報の確認、②本人及び扶養義務者 の所得確認 ③支払事務 ・身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、 精神手帳1級、指定難病罹患者で難病医療証 等を所持する区民に対し、月額制で手当を支給 している。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。 ①申請者情報の確認、②本人及び扶養義務者 の所得確認 ③支払事務 事後 平成29年5月1日 表紙 世田谷区は、特別障害者手当等支給事務にお ける特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、 特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねない ことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事 態を発生させるリスクを軽減させるために十分 な措置を行い、もって個人のプライバシー等の 権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す る。 世田谷区は、世田谷区心身障害者福祉手当の 支給に関する事務における特定個人情報ファイ ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの 取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に 影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人 情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを 軽減させるために十分な措置を行い、もって個 人のプライバシー等の権利利益の保護に取り 組んでいることを宣言する。 事後 平成29年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成29年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 4②法令上の根拠 ・番号法第19条第14項 ・「行政手続における特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する法律第19条第14号 に基づき同条第7号に準ずるものとして定める 特定個人情報の提供に関する規則」 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する条例 別 表第1の区長の部2の項 ・番号法第19条第8号 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する条例 別 表第1の区長の部2の項 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 障害施策推進課長 竹花 潔 障害福祉部 障害施策推進課長 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成31年4月1日 5.評価実施機関における担 当部署 ①部署 障害福祉担当部 障害福祉部 障害施策推進課 事後 平成31年4月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日 時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成31年4月1日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成31年4月1日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 ・番号法第19条第9号 令和3年9月1日 Ⅰ 関連情報 4.情報提供 ネットワークシステムによる情 報連携 ②法令上の根拠 ・番号法第19条第8号 令和4年12月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和3年9月1日 時点 令和4年12月1日 時点 事後 令和4年12月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和3年9月1日 時点 令和4年12月1日 時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和4年12月1日 時点 令和5年11月1日 時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和4年12月1日 時点 令和5年11月1日 時点 事後