特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律による自立支援給付等 基礎項目評価書 43 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律による自立支援給付等における特定個人情報ファイルの取扱いにあた り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に 影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態を 発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプラ イバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] T 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 @事務の名称 障害者総合支援法に基づき、育成医療を除いて、サービス利用者の申請受付、障害支援区分等の認定 を障害認定システムで行い、そのデータをもとに、障害者自立支援システムで支給決定等を行ってい る。 A事務の概要 【障害認定システム】 ・特定個人情報ファイルは次の事務等に使用している。@対象者の申請情報の確認 A調査情報、コン ピュータ判定(一次判定)との紐付け B審査会資料作成 C審査会結果入力及びデータ出力 【障害者自立支援システム】 ・特定個人情報ファイルは、次の事務等に使用している。@支給決定時の資格確認、A利用者負担額 の決定、B自立支援給付費等の支給。 Bシステムの名称 障害者自立支援システム、障害認定システム、保健福祉総合情報システム、番号連携サーバー、中間 サーバー 2.特定個人情報ファイル名 対象者情報ファイル(障害者自立支援システム)、申請書情報テーブル(障害認定システム) 3.個人番号の利用 法令上の根拠 ・番号法第9条(利用範囲)第1項 及び別表第一の84の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で 定める事務を定める命令 第60条 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 @実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 A法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で 定める事務及び情報を定める命令の 第55条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号 及び別表第二において第4欄(特定個人情報)に 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関す る情報(障害者自立支援給付関係情報)」が含まれる項(8、11、16、20、26、53,、56の2、57、87、108、 116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で 定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二20項関係:第14条(身体障害者福祉法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二53項関係:第27条(知的障害者福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等支援給付等の支給関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支援法関係) 5.評価実施機関における担当部署 @部署 障害福祉部障害施策推進課 A所属長の役職名 課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 総務部区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 障害福祉部障害施策推進課 U しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし V しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる W リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年7月12日 T 関連情報 1.取り扱う事務 A事務の概要 障害者総合支援法に基づき、育成医療を除い て、サービス利用者の申請受付、障害支援区分 等の認定を障害認定システムで行い、そのデー タをもとに、障害者自立支援システムで支給決 定等を行っている。(以下略) 障害者総合支援法に基づき、サービス利用者 の申請受付、障害支援区分等の認定を障害認 定システムで行い、そのデータをもとに、障害者 自立支援システムで支給決定等を行っている。 (以下略) 事後 平成28年7月12日 T 関連情報 1.取り扱う事務 Bシステムの名称 障害者自立支援システム、障害認定システム 障害者自立支援システム、障害認定システム、 保健福祉総合情報システム、番号連携サー バー、中間サーバー 事後 平成28年7月12日 T 関連情報 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第一 26、56の2、 87、116 ・番号法第9条(利用範囲)第1項 及び別表第 一の84の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第一の主務 省令で定める事務を定める命令 第60条 事後 平成28年7月12日 T 関連情報 4.情報連携 未定 実施する 事後 平成28年7月12日 T 関連情報 5.担当部署 障害者施策推進課長 若林 一夫 障害施策推進課長 片桐 誠 事後 平成28年7月12日 U しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成26年4月1日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 平成28年7月12日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成26年4月1日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年9月12日 T 関連情報 4.情報連携 A法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第二 108 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の別 表第二108項関係:第55条 <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律による自立支援給 付の支給に関する情報(障害者自立支援給付 関係情報)」が含まれる項(16、26、56の2、57、 87、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法 関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関 する法律等関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る 事実の審査に関する事務関係) 別表第二116項関係:第59条の2(子ども・子育 て支援法関係) 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年10月26日 T 関連情報 1.取り扱う事務 A事務の概要 障害者総合支援法に基づき、サービス利用者 の申請受付、障害支援区分等の認定を障害認 定システムで行い、そのデータをもとに、障害者 自立支援システムで支給決定等を行っている。 (以下略) 障害者総合支援法に基づき、育成医療を除い て、サービス利用者の申請受付、障害支援区分 等の認定を障害認定システムで行い、そのデー タをもとに、障害者自立支援システムで支給決 定等を行っている。(以下略) 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年10月26日 T 関連情報 4.情報連携 A法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の別 表第二108項関係:第55条 <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律による自立支援給 付の支給に関する情報(障害者自立支援給付 関係情報)」が含まれる項(16、26、56の2、57、 87、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法 関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関 する法律等関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る 事実の審査に関する事務関係) 別表第二116項関係:第59条の2(子ども・子育 て支援法関係) <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の別 表第二108項関係:第55条 <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律による自立支援給 付の支給に関する情報(障害者自立支援給付 関係情報)」が含まれる項(16、26、56の2、57、 87、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法 関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関 する法律等関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る 事実の審査に関する事務関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支 援法関係) 事後 平成28年10月26日 T−6.他の評価実施機関 各支所保健福祉課・障害者地域生活課・指導担 当課 ― 事後 平成28年10月26日 T−7.特定個人情報の開 示・訂正・利用停止請求 障害福祉担当部障害施策推進課 東京都世田谷区世田谷4-21-2703-5432-2413 総務部区政情報課 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年10月26日 T−8.特定個人情報ファイル の取扱いに関する問合せ 障害福祉担当部障害施策推進課 東京都世田谷区世田谷4-21-2703-5432-2413 障害福祉担当部障害施策推進課 事後 平成28年10月26日 U−1.対象人数 平成28年3月31日 平成28年7月1日 事後 平成28年10月26日 U−2.取扱者数 平成28年3月31日 平成28年7月1日 事後 平成29年7月1日 T 関連情報 5.担当部署 障害施策推進課長 片桐 誠 障害施策推進課長 竹花 潔 事後 平成29年7月1日 U しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成29年7月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成29年7月1日 T 関連情報 4.情報連携 A法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の別 表第二108項関係:第55条 <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律による自立支援給 付の支給に関する情報(障害者自立支援給付 関係情報)」が含まれる項(16、26、56の2、57、 87、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法 関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関 する法律等関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る 事実の審査に関する事務関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支 援法関係) <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二の108、109、110の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で 定める事務及び情報を定める命令の 第55条(障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律による自立支援給付の支 給に関す る情報(障害者自立支援給付関係情報)」が含 まれる項(8、11、16、20、26、53,、56の2、57、 87、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二20項関係:第14条(身体障害者福祉 法関係) 別表第二26項関係:第19条(生活保護法関係) 別表第二53項関係:第27条(知的障害者福祉 法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二57項関係:第31条(児童扶養手当法 関係) 別表第二87項関係:第44条(中国残留邦人等 支援給付等の支給関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 事後 平成30年5月1日 U しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成29年7月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成29年7月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成31年4月1日 5 評価実施機関における担 当部署 障害福祉担当部 障害施策推進課 障害福祉部 障害施策推進課 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成31年4月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成30年5月1日時点 平成31年4月1日時点 事後 令和2年9月1日 U しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和2年9月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 U しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 T 関連情報 4.情報連携 A法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号及び別表第二の108、109、110の項 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第8号及び別表第二の108、109、110の項 事後 令和3年9月1日 T 関連情報 4.情報連携 A法令上の根拠 <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号及び別表二において第4欄(特定個人情 報)に 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律による自立支援給付の支 給に関する情報(障害者自立支援給付関係情 報)」が含まれる項(8、11、16、20、26、53,、56 の2、57、87、108、116の項) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第8号及び別表二において第4欄(特定個人情 報)に 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律による自立支援給付の支 給に関する情報(障害者自立支援給付関係情 報)」が含まれる項(8、11、16、20、26、53,、56 の2、57、87、108、116の項) 事後 令和4年12月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和3年9月1日時点 令和4年12月1日時点 事後 令和5年11月1日 T しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和4年12月1日時点 令和5年11月1日時点 事後 令和5年11月1日 U しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 令和4年12月1日時点 令和5年11月1日時点 事後