特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 35 後期高齢者医療制度事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、後期高齢者医療制度事務における特定個人情報ファイルの 取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等 の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩そ の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もっ て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す る。 特記事項 後期高齢者医療制度事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による不正入 手、不正な使用等への対策として、特に業者選定の際に業者の情報保護管理体制をチェックシート を用いて確認することとしている。 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] T 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 @事務の名称 後期高齢者医療制度事務 A事務の概要 世田谷区では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、都内全区市町村と共に、当該区域内の すべての区市町村が加入する広域連合を設立している。広域連合では、後期高齢者医療の被保険者 (75歳以上、障害認定を受けた方は65歳以上)を認定し、医療に関する給付を行い、保険料率の決 定、保険料の賦課を行う。区では、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。ま た、付帯事務として、被保険者証の引渡し、各種給付申請の受付、転入などの加入や資格喪失の届け 出の受付、納付相談事務等を行っている。 Bシステムの名称 SKY2後期高齢システム、保健福祉総合情報システム、後期高齢者医療広域連合電算処理システム、 番号連携サーバー、中間サーバー 2.特定個人情報ファイル名 後期高齢者医療ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第1の59の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 @実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 A法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第2の82の項 5.評価実施機関における担当部署 @部署 世田谷区保健福祉政策部国保・年金課 A所属長の役職名 保健福祉政策部国保・年金課長 6.他の評価実施機関 − 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 世田谷区総務部区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 世田谷区保健福祉政策部国保・年金課 U しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 10万人以上30万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし V しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる W リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書及び重点項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ○ ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ○ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成27年7月9日 T関連情報 1.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 @事務の名称 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度事務 事後 平成27年7月9日 T関連情報 1.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 A事務の概要 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、 制度の実施に関すること、保険料の徴収、葬祭 費の支給、老人保健医療の実施に関することを 行う。    ・特定個人情報ファイルは、次の事 務に要する情報を他庁へ照会する場合に用い る。@資格得喪認定、A保険料賦課徴収。 世田谷区では、「高齢者の医療の確保に関する 法律」に基づき、都内全区市町村と共に、当該 区域内のすべての区市町村が加入する広域連 合を設立している。広域連合では、後期高齢者 医療の被保険者(75歳以上、障害認定を受け た方は65歳以上)を認定し、医療に関する給付 を行い、保険料率の決定、保険料の賦課を行 う。区では、後期高齢者医療に要する費用に充 てるため、保険料を徴収する。また、付帯事務と して、被保険者証の引渡し、各種給付申請の受 付、転入などの加入や資格喪失の届け出の受 付、納付相談事務等を行っている。 事後 平成27年7月9日 T関連情報 1.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 Bシステムの名称 SKY2後期高齢システム、保健福祉総合情報シ ステム SKY2後期高齢システム、保健福祉総合情報シ ステム、後期高齢者医療広域連合電算処理シ ステム 事後 平成27年7月9日 T関連情報 4.情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 @実施の有無 実施する 実施しない 事後 平成27年7月9日 T関連情報 4.情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 A法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第21,2,3,4,5,17,26,27,30,33,39,42,58,62,80,87,93,106 − 事後 平成27年7月9日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 A所属長 国保・年金課長 新保 信 国保・年金課長 和田 康子 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年7月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 平成26年5月23日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 平成28年7月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 平成26年5月23日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 平成29年5月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成29年5月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 A所属長 国保・年金課長 和田 康子 国保・年金課長 太田 一郎 事後 平成30年5月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成31年4月1日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 @部署 国保・年金課 世田谷区保健福祉部国保・年金課 事後 平成31年4月1日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 A所属長の役職名 国保・年金課長 太田 一郎 保健福祉部国保・年金課長 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成31年4月1日 T関連情報 7.特定個人情報の開示・訂 正・利用停止請求 請求先 区政情報課 世田谷区総務部区政情報課 事後 平成31年4月1日 T関連情報 8.特定個人情報ファイルの取 扱いに関する問合せ 請求先 国保・年金課 世田谷区保健福祉部国保・年金課 事後 平成31年4月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日時点 事後 平成31年4月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日時点 事後 平成31年4月1日 W リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和2年9月1日 T関連情報 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第1第59項 番号法第9条第1項 別表第1の59の項 事後 令和2年9月1日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 @部署 世田谷区保健福祉部国保・年金課 世田谷区保健福祉政策部国保・年金課 事後 令和2年9月1日 T関連情報 5.評価実施機関における担 当部署 A所属長の役職名 保健福祉部国保・年金課長 保健福祉政策部国保・年金課長 事後 令和2年9月1日 T関連情報 8.特定個人情報ファイルの取 扱いに関する問合せ 連絡先 世田谷区保健福祉部国保・年金課 世田谷区保健福祉政策部国保・年金課 事後 令和2年9月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 いつの時点の計数か 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 いつの時点の計数か 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和4年9月16日 T関連情報 1.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 Bシステムの名称 SKY2後期高齢システム、保健福祉総合情報シ ステム、後期高齢者医療広域連合電算処理シ ステム SKY2後期高齢システム、保健福祉総合情報シ ステム、後期高齢者医療広域連合電算処理シ ステム、番号連携サーバー、中間サーバー 事前 令和4年9月16日 T関連情報 4.情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 @実施の有無 実施しない 実施する 事前 令和4年9月16日 T関連情報 4.情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 A法令上の根拠 ― 番号法第19条第8号 別表第2 82の項 事前 令和4年9月16日 Wリスク対策 6.情報提供ネットワークシス テムとの接続 [ 〇 ]接続しない(入手) [   ]接続しない(入手) 事前 令和4年9月16日 Wリスク対策 6.情報提供ネットワークシス テムとの接続 目的外の入手が行われるリス クへの対策は十分か ― 十分である 事前 令和5年11月1日 Uしきい値判断項目 1.対象人数 令和3年9月1日時点 令和5年11月1日時点 令和5年11月1日 Uしきい値判断項目 2.取扱者数 令和3年9月1日時点 令和5年11月1日時点